利用規約 この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社NEW LIFE MOBILE(以下、「当社」といいます。) が提供する「スマホなおし補償」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとします。 第1条 定義 本サービスは、契約者が所有する対象端末に関して、故障・外装破損・損壊・水濡れ・全損(以下、「補償事故」といいます。) により契約者に生じた損害に応じて、お見舞金をお支払いするサービスをいいます。なお対象端末は日本国内で発売された、...
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社NEW LIFE MOBILE(以下、「当社」といいます。) | |
が提供する「スマホなおし補償」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとします。 | |
第1条 | 定義 |
本サービスは、契約者が所有する対象端末に関して、故障・外装破損・損壊・水濡れ・全損(以下、「補償事故」といいます。) | |
により契約者に生じた損害に応じて、お見舞金をお支払いするサービスをいいます。なお対象端末は日本国内で発売された、 | |
「スマートフォン」「タブレット」のみとし、インターネット接続サービスに接続することができ、且つ端末の製造番号(IMEI)等を確認できる端末とします。 | |
第2条 | 本規約 |
1. 契約者は、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 | |
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。 | |
第3条 | 契約と申し込み |
1. 本サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをなし、 | |
当社が利用希望者を本サービスの契約者として登録し、利用開始日を通告した時点をもって成立するものとします。 | |
2. 契約は対象端末1台ごとに締結するものとします。 | |
第4条 | 契約期間 |
1.当社は、本サービスの申し込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、 | |
原則、お申込日の翌月1日を利用開始日とします。また本サービスにおける契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。 | |
2.契約については自動更新とし、解約申し出がない場合 利用開始日の翌年同日付を起算日とし、さらに1年間の契約更新とします。 | |
更新契約においては利用開始日から2か月間の免責期間は発生しません。 | |
3.原則として利用開始日から1年未満に中途解約をした場合、同利用年度内に再申込・再契約することはできません。 | |
解約後の再申込の場合は初回申込時同様、利用開始日から2ヶ月間の免責期間が発生します。 | |
第5条 | 本サービスの利用手続 |
1. 契約者が本サービスにおける補償の請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請していただきます。 | |
2. 当社は、契約者から補償の請求を受けたときは、当社所定の方法により、対象端末の補償事故等の事実を調査します。 | |
3. 前項に定める当社が行う調査において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。 | |
かかる協力が得られない場合には、本サービスにおける補償の履行が遅延又は不可と判断される場合があります。 | |
第6条 | 補償の実施 |
1. 当社は、前条に定める手続き完了後、速やかに補償を実施します。ただし、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。 | |
2. 本サービスにおける補償の実施方法については、当社所定の方法により行うこととし、契約者へ別紙に定めるお見舞金を交付する | |
ことにより完了するものとします。 | |
3.本サービスは補償事故に対する修理金全額を補償するものではありません。 | |
第7条 | 営業活動の禁止 |
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供または | |
その準備を目的とした利用をすることはできません。 | |
第8条 | 提供の停止 |
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を停止・変更することがあります。 | |
(1)天災・戦争・内乱などにより本サービスの継続が困難であると判断したとき。 | |
(2)当社又はその他委託事業者にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。 | |
(3)その他当社が本サービスの運用を停止することが望ましいと判断したとき。 | |
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨の周知を行います。 | |
ただし、緊急によりやむを得ない場合は、この限りではありません。 | |
3. 前項により当社がサービスの提供を終了した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。 | |
第9条 | 利用の停止 |
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。 | |
(1)当社が指定するサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。 | |
(2)当社が指定するサービスの料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードの利用が認められないとき。 | |
(3)当社が指定するサービスの解約がなされたとき。 | |
(4)本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 | |
(5)第7条(営業活動の禁止)及び第18条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。 | |
(6)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。 | |
(7)その他本規約に反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 | |
(8)その他当社又は当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者に損害を与える行為を行ったと当社が認めたとき。 | |
2. 当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。 | |
3.利用の停止に伴い、支払済の料金を返却することはありません。 |
第10条 | 契約者による契約解除 |
1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の15日までに当社所定の方法により通知していただきます。 | |
2. 契約終了日については、契約者から契約解除の意思表示が、 | |
①15日までに当社に到達した場合は 当月末日 の退会日付け解約処理 | |
②16日以降に当社に到達した場合は 翌月末日 の退会日付け解約処理 とします。 | |
3.なお、原則として利用開始日から1年未満に中途解約をした場合、同利用年度内に再申込・再契約することはできません。 | |
4.お見舞金請求が解約日以前であっても、お見舞金支払い日が解約後になる場合は、その請求は無効となります。 | |
第11条 | 当社による契約解除 |
1. 当社は、第9条(利用の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、 | |
本契約を解除することがあります。ただし、第9条第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと | |
判断したときは、何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 | |
2. 当社は、契約者が第18条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、 | |
直ちに本契約を解除することがあります。 | |
3. 当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。 | |
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合 | |
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合 | |
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合 | |
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合 | |
(5)暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団又はこれらに準ずる | |
反社会的な集団又は個人(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者である場合、又は、反社会的 | |
勢力であったと判明した場合。 | |
4. 当社は、第8条(提供の停止)に基づく本サービスの終了に伴い、本契約を解除することがあります。 | |
第12条 | 料金 |
当社が提供する本サービスの料金は、別紙に定めるところによります。 | |
第13条 | 料金の支払義務 |
1. 契約者は、本サービスの申込を当社に申請した当月については、月額料金の支払いは要しません。 | |
2. 契約者は、本サービスの申込を当社が承諾し、利用開始とした月より毎月5日に 規定する月額料金の支払いを要します。 | |
3. 前項の期間において、第9条(利用の停止)の利用停止その他契約者の責に帰すべき事由により、本サービスを利用することができない | |
状態が生じた場合においても、契約者は、 その期間中の月額料金の支払いを要します。 | |
4.契約解除による料金の支払いについては、第10条2項による退会日付け解約処理月分までとし、退会日翌月以降の料金は発生しません。 | |
第14条 | 料金の支払 |
1.契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用が発生した場合、当社が定める支払期日に、当社が指定する支払方法において | |
支払っていただきます。ただし、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないときの支払においては、 | |
指定方法以外の支払でも適用できることとします。なおその支払いに要する振込み手数料等は契約者の負担とします。 | |
2.料金の支払方法は月払いのみとし、年払いや日割り払いはありません。 | |
第15条 | 消費税相当額の加算 |
本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、消費税相当額を加算した額とします。 | |
なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。 | |
第16条 | 免責事項 |
1. 本サービスの免責期間を次の通り定め、その期間に発生した対象端末の補償事故に係る損害については本サービスの対象外とします。 | |
(1)本サービスの利用開始月とその翌月末日までの2ヵ月間。 | |
(2)お見舞金の支払い対象となった対象端末の補償事故発生日が、免責期間を含む本サービス提供期間外の場合。 | |
2. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |
第17条 | 補償の対象外 |
(1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する補償事故。 | |
(2)契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する補償事故。 | |
(3)契約者又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失、法令違反に起因する補償事故。 | |
(4)お見舞金を詐取する目的において本契約を締結し、補償履行の請求をした場合。 | |
(5)補償事故発生日から3ヶ月間を経過した請求。 | |
(6)第16条(免責事項)に定める本サービスの免責期間中、又は本サービス提供期間外に発生した補償事故。 | |
(7)本契約の解除、終了した後に発生した補償事故および補償請求。 | |
(8)契約者が契約者の資格を有していないときに発生した補償事故。 | |
(9)日本国外で発生した補償事故。 | |
(10)本サービスの利用停止中に発生した補償事故。 | |
(11)対象端末が申込登録端末と異なる場合、または当社指定の端末でなかった場合。 | |
(12)対象端末の盗難、紛失の場合。 | |
(13)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合および当社が求める提出物を契約者が提出できない場合。 | |
(14)公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、xxxの法令上の手続に起因する補償事故。 | |
(15)地震、噴火、水害、台風、暴風、落雷、その他の自然災害に起因する補償事故。 | |
(16)戦争・内乱その他これらに類する暴動などにより発生した、著しく治安が悪化した状況に起因する補償事故。 | |
(17)契約者が本契約の定めに違反した場合、又は当該違反により本契約が解除された場合。 | |
(18)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当にお見舞金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。 | |
(19)その他当社がお見舞金の支払いを不適切と判断した場合。 |
(20)対象端末が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合 (日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く) | |
(21)対象端末を知人・オークション等から購入・譲受した場合 | |
(22)対象端末を契約者自ら加工・改造した場合 | |
(23)対象端末が契約者以外の者が購入し、契約者以外の名義人の端末であった場合 | |
(24)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合 | |
(25)メーカーの瑕疵責任による故障等の場合(初期不良を含む) | |
(26)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷 | |
(27)対象端末にかかった、補償対象修理費以外の費用に関する請求(見積り取得費用・送料・その他修理以外に発生した費用) | |
(28)対象端末の自然消耗による劣化、変色、かび、さび、腐食、ひび割れ その他自然発熱による損害や動物にかじられた損害。 | |
(29)対象端末の修理業者による、調整・交換・修理作業上の過失による損害。 | |
(30)契約者および契約者の同居人による、端末操作の誤使用・誤操作に起因するデータ消去の補償。 | |
第18条 | 利用に係る契約者の義務 |
1. 契約者は、本サービスにおいて補償の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の | |
条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては補償の実施が提供できない場合があります。 | |
(1)契約者自身による本サービスの補償の実施の請求であること。 | |
(2)本サービスの実施に必要なお客様番号等の契約者情報等が用意されていること。 | |
2. 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。 | |
(1)本サービスを違法な目的で利用しないこと。 | |
(2)本契約の定めに違反しないこと。 | |
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 | |
(4)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。 | |
(5)法令、公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為を | |
しないこと。 | |
(6)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。 | |
第19条 | 契約者の申込情報等の変更 |
1. 契約者は、事前に当社へ届け出ている氏名、住所、電話番号、クレジットカード番号、その有効期限、登録端末機器に変更があるときは、 | |
すみやかに当社所定の変更手続きを行うもうのとします。 | |
2. 前項の手続が行われなかったこともしくは手続の遅滞により、契約者が補償サービスの対象外になる等の不利益を被ったとしても、 | |
当社は一切の責任を負わないものとします。 | |
第20条 | 自己責任の原則 |
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。 | |
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合、 | |
自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。 | |
契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。 | |
3. 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、 | |
その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 | |
4. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、 | |
契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。 | |
第21条 | 必要書類等の準備 |
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。 | |
第22条 | 遅延損害金 |
契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする | |
日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 | |
第23条 | 個人情報の取り扱い |
当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、本契約締結時に契約書に同意いただきました、当社 | |
「個人情報の取り扱いについて」に基づき取り扱うものとします。 | |
第24条 | 法令に規定する事項 |
本サービスの提供又は利用にあたり、法令の定めがある事項については、その定めるところによります。 | |
第25条 | 合意管轄 |
当社は、契約者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | |
附則 | |
本規約は、2022年4月1日から実施します。 |
別紙 | ||||
■対象端末の表示 | ||||
1.契約者が保有する、日本国内で販売されたインターネットに接続することができる機能を持つ製造物 (製造物責任法(平成六年七月一日 | ||||
法律第xxx号)に定める定義のとおり、製造業者等が製造、加工又は輸入した製造物)で製造番号(IMEI)が確認できる端末。 | ||||
2.申込登録時に破損(画面、本体)や要修理のキズがなく正常に動作する端末。ただし当社で対象端末と判断しない場合もあります。 | ||||
■本サービスの利用方法 | ||||
本サービスの、利用方法は、以下の通りとなります。 | ||||
1. 本サービスの利用方法に関するご相談は、「スマホなおし補償」窓口宛へご連絡ください。 | ||||
受付時間:平日10:00~18:00 (土日祝日、年末年始、xx休暇中を除く) | ||||
2. 本サービスにおける補償の実施においては、当社所定の申込フォーム、及び審査の過程で必要となる以下の書類を提出していただきます。 | ||||
区分 | 提出必要書類 | |||
「破損」 | (a)当社所定のお見舞金請求フォーム入力情報 | |||
「故障」 | (b)修理に関するメーカー、店舗の修理報告書等、その対象端末が破損・故障・水没を証明できるもの | |||
「水没」 | の場合 | (c)損害状況・損害品の写真画像 (画面にIMEI表示) | ||
(d)対象端末の修理時のレシートまたは領収書 | ||||
(e)その他当社が求めた書類、写真画像 | ||||
「修理不可」 | (a)当社所定のお見舞金請求xxxx入力情報 | |||
「全損」 | の場合 | (b)修理に関するメーカー、店舗の修理報告書等、その対象端末が全損・修理不可を証明できるもの | ||
(c)損害状況・損害品の写真画像 (画面にIMEI表示) | ||||
(d)全損に伴う機種交換・新規購入した際の、端末の購入レシートまたは領収書 | ||||
(e)その他当社が求めた書類、写真画像 | ||||
3. 前項に定める他、当社は本サービスにおける補償の実施にあたり、以下の事実確認を行います。なお、警察、消防等の公の機関に対して | ||||
当該期間の指定する方法による照会が必要な場合、以下の事実確認後、補償の実施請求を受けた日から60日を経過する日までに | ||||
契約者にお見舞金を支払います。 | ||||
(1)補償事故に該当する事実の有無 | ||||
(2)損害の額及び補償事故との因果関係 | ||||
(3)補償区分の判定 (修理報告書と事故端末の照合で損害区分を「全損」「破損」「故障」「水没」で査定し特定) | ||||
(4)補償事故発生原因(契約者の関与の有無、その他の事情) | ||||
(5)補償事故の発生後の契約者その他関係者の対応方法 | ||||
4.本サービスに関するすべての対応は当社営業日内とし、申込審査・査定・その他サービスの適用運用についても当営業日内での実施とします。 | ||||
■本サービスの適用条件 | ||||
1. 補償支払対象 : 1 契約につき 1 台 | ||||
2. 月額料金 : 550 円(税込) | ||||
3. 補償適用開始日 : 利用開始月の翌々月 1 日より | ※利用開始月とその翌月の2か月間は免責期間となります | |||
4. お見舞金額および商品内容 | ||||
対象端末 | スマートフォン、タブレット | ※日本国内販売端末に限る | ||
月額料金 | 550円 | (税込) | ※毎月5日 自動課金となります | |
台数 | 1契約1台 | |||
補償期間 | 1年間 | (自動更新) | ※補償期間は利用開始月から1年間とします | |
年間補償回数 | 無制限 | |||
年間限度額 | 50,000円 | ※全損の定義 | ||
全損 | 50,000円 | 不課税 | メーカー、修理店で修理不能、機種交換が必要と判断された場合 | |
破損・故障 | 20,000円 | ※破損・故障の定義 | ||
水没 | 10,000円 | メーカー、修理店で修理可能と判断された場合 | ||
5. お見舞金支払い日 | ||||
お見舞金請求フォームへの入力および必要書類・写真画像等を当社へご提出いただいた後、 | ||||
当社による補償事故の事実確認と審査完了から30日以内にお見舞金を支払います。 | ||||
(ただし申請書類の不備や審査による確認事項が発生した場合は支払までに時間がかかります。) | ||||
お見舞金振込口座の名義人は契約者本人とします。本人と異なる口座名義人の場合は家族証明書類等の提出が必要です。 | ||||
6. 運用条件 | ||||
盗難、紛失および、付属品・バッテリー等の消耗品またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、交換は対象外です。 | ||||
7. 利用上限 | ||||
(1)年間のお見舞xx支払い年間限度額は50,000円まで(不課税) | ||||
(2)補償事故の1回あたりの支払い上限額は、全損50,000円、破損・故障20,000円、水没10,000円まで (いずれも不課税) | ||||
■その他 | ||||
1. 本サービスは端末の修理代金の全額を補償するものではありません。 | ||||
2. 本サービスは端末の補償サービスであり、一般保険のような保険証書は発行いたしません。 | ||||
3. 本サービスは1年以内の端末の補償サービスであり、クーリングオフの対象とはなりません。 | ||||
4. お見舞請求に際し、詐取や不正請求が発覚した場合、然るべき法的処置を取らせていただきます。 |