この仕組みは、A方式(提携ローン方式)または🅑方式(立替払方式)となります。
クレジット契約について
E-1
購入した商品等に問題があるときは…
本書面と申込書はよく読みましょう
お客様に必ずお渡しください。
● クレジット契約(立替払契約)の内容を明らかにした書面(本「クレジ
ット契約について」と「お申込みの内容」を含め、以下「申込書」といいます)をよくお読みください。
●「申込書」には、クレジット契約(立替払契約)についての重要な事項
が記載されています。ご不明な点については、アプラスへ直接おたずねください。なお、売買契約・役務提供契約(商品やサービスに関すること)については、販売店にお問合せください。
●「申込書」は大切に保管しておいてください。
クレジットの仕組み
この仕組みは、A方式(提携ローン方式)または🅑方式(立替払方式)となります。
A方式(提携ローン方式)
お客さまがこの提携ローン方式を利用して商品等を購入された場合、その代金はアプラスの保証のもとに、金融機関より借入れ、販売店へ支払われることになります。その後、その代金はお客さまがアプラスに分割払いでお支
払いいただくことになります。つまり、上の図のようにお客さまは、販売店と商品等の売買契約または役務提供契約を結ぶだけでなく、別にアプラスとは保証委託契約、借入委託契約を結ぶことになります。
🅑方式(立替払方式)
お客さまがこの立替払方式を利用して商品等を購入された場合、その代金はアプラスがお客さまにかわって販売店に立替払いをします。その後、その代金はお客さまがアプラスに分割払いでお支払いいただくことになります。
つまり、上の図のようにお客さまは、販売店と商品等の売買契約または役務提供契約を結ぶだけでなく、別にアプラスとは立替払契約を結ぶことになります。
ります。ご協力をお願いします。
ど割賦販売法で定める事項について別途確認させていただく場合があ
7. 審査のため、アプラスからお客さまの資産状況や販売店の販売方法な
6.「勧誘方法等確認のお願い」をよくお読みください。
用はありませんのでご注意ください。
5. ご住所を変更される場合は、事前にアプラスへご連絡ください。
の提供を受ける場合は、原則として割賦販売法の消費者保護規定の適
プラスにもご連絡ください。
4. お客さまが営業のためにまたは営業として、商品・権利の購入や役務
に支払いの責任がございます。
3. 商品を返品する場合や売買契約等を解除したり、取消するときは、ア
他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。この場合でも、お客さま
2. 契約はあなたご自身のものです。どんなに親しい人から頼まれても、
1. お支払い先は、アプラスです。
※お客さまのお支払い先は、A方式・🅑方式ともに、アプラスとなります。クレジットの申込みが、A方式(提携ローン方式)か、🅑方式(立替払方式)のいずれの契約になるかは、お客さまにご送付します「ご返済予定表」にてお知らせいたします。(初回お支払月の20日頃までに送付いたします。)A方式(提携ローン方式)の契約となった場合は、下記のいずれかの金融機関をご利用いただき、「ご返済予定表」にて当該金融機関名をお知らせいたします。
〔金融機関名〕(2023年1月4日時点)
● 株 式 会 社 広 島 銀 行 ● 三菱UFJ信託銀行株式会社(信託口)
ご注意
● xxx信託銀行株式会社 ● 農中信託銀行株式会社(信託口)
● 株 式 会 社SBI新 生 銀 行 ● 新生信託銀行株式会社(信託口)
● 株 式 会 社 x x x 正 銀 行 ● 株 式 会 社 島 根 銀 行
● 株 式 会 社 ト マ ト 銀 行 ● 日 本 生 命 保 険 相 x x 社
● x x 生 命 保 険 株 式 会 社 ● x x x 命 保 険 相 x x 社
● x x x 命 保 険 株 式 会 社 ● 三井住友海上火災保険株式会社
● あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ● 損害保険ジャパン株式会社
(上記の金融機関は追加・変更される場合があります。)
※次のような場合は、まず販売店(申込書面に記載されています)へご連絡のうえ、交渉してください。
● 商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
● 商品に欠陥(瑕疵)がある。
● 役務の提供内容に問題がある。
● 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
● 商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
● その他契約内容等に問題がある。
販売店との間で問題が解決しないときは…
※販売店に連絡が取れなかったり、連絡が取れてもⅢの問題が解決しなかったとき、訪問販売または電話勧誘販売(「A.訪問販売、電話勧誘販売について」をご確認ください)でお申込みされた場合において、売買契約等のクーリングオフや取消の申出に応じてくれなかったときは、アプラスにご連絡ください。
※お客さまは、販売店との間で問題が解決するまでは、アプラスからの代金請求に対し、その支払いを停止することができますので、その旨をアプラスにお申出ください。(問題の内容によっては、停止できない場合がございます。)なお、詳しくは、「お申込みの内容」(約款)条項第10条(支払停止の抗弁)をお読みください。
※上記の支払停止の抗弁、「Ⅴその他の消費者保護規定について」に関するお申出の際には、「抗弁等申出書面」にお申出の内容等をご記入のうえ、アプラス宛ご提出いただきますようご協力をお願いします。
※同書面の用紙は、アプラスにご連絡いただければすぐにご送付いたします。
その他の消費者保護規定について
※訪問販売または電話勧誘販売で購入した商品等に関し、販売店がクレジット契約の勧誘にあたって、割賦販売法第35条の3の13第1項各号に掲げる事項について、不実のことを告げたことにより誤認し、または割賦販売法第35条の3の 13第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、故意に事実を告げなかったためにその事実がないと誤認して、クレジット契約を申込みまたは承諾したときは、そのクレジット契約(意思表示)を取消すことができます。ただし、次の場合には、クレジット契約の取消はできませんのでご注意ください。
①次ページの「D適用除外について」1①、⑤~⑩に該当する場合
②追認できる時から1年間取消を行わない場合またはクレジット契約を締結した時から5年を経過した場合
※訪問販売または電話勧誘販売でクレジット契約のお申込みをされ、その申込みが次の①または②に該当する場合、クレジット契約の締結から1年間は、クレジット契約の申込みの撤回または解除を行うことができます。
①販売店の1回の販売が日常生活で通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える商品等の契約(過量販売)となる場合。
②過去のお客さまの購入等の累積から、販売店の当該販売行為によって過量販売になる場合またはすでに過量販売であることを販売店が知りながらさらに販売する場合。
ただし、次の場合には、過量販売に係るクレジット契約の解除はできませんのでご注意ください。
①お客さまに売買契約等の締結を必要とする特別の事情があった場合
②「D適用除外について」1①、⑤~⑩に該当する場合
クレジットのお申込みにあたって、お客さまが不利益を被らないために、売買契約等に係る以下の内容についてお客さま自ら | ||
勧誘方法等確認のお願い 〈訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた方へ〉 | ご確認願います。 また、本内容につきましては、割賦販売法に基づきアプラスから確認させていただきますので、ご協力をお願いします。なお、アプラスからの確認時には申込書をお手元にご用意願います。 1. お申込みいただく際には、以下の事項をご確認ください。 ⑴お申込みいただく商品・サービス等は申込書に全て記載されていますか。また、申込書に記載されていない付帯サービスや約束事項はありませんか。⑵お客さまが購入される商品の必要とする数量は、ご自身で決められたものですか。⑶商品およびサービスの内容それらの性能・品質、効果・効能について、カタログ、チラシ、パンフレット等に記載されていた内容通りの説明でしたか。また、実現が不確実であるのにあたかも確実であるような説明を受けていませんか。 2. クーリングオフの内容についてご確認ください。 ⑴クーリングオフのお知らせをご覧になりましたか。⑵原則として、申込書記載の「申込年月日」の日付が起算日となります。 3. 販売店による以下の行為は、法律で禁止されておりますのでご確認願います。 ⑴勧誘時に重要な事項について虚偽のことを告げること(不実告知)。⑵消費者にとって不利な事実があっても、わざと言わないこと(事実不告知)。⑶脅迫まがいに契約を迫ること(威迫・困惑)。⑷お客さまの意に反して契約をするまで長時間居座ることまたは「帰る」との意思表示をしたにもかかわらず契約するまで帰さないこと(不退去・退去妨害)。⑸「クーリングオフはできない」と嘘を言うこと、威迫して困惑させることなどによりクーリングオフを妨害すること。⑹虚偽・誇大説明すること。 | |
①
A 訪問販売、電話勧誘販売について
1. 以下のような場合でお申込みされたときは訪問販売となります。
①住居や職場を訪問された場合
②お店以外の場所における1日程度の展示会等でお申込みをされた場合
③路上・通路等または喫茶店等で呼び止められた場合
④本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに呼び出された場合
⑤「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で呼び出された場合
2. 以下のような場合でお申込みされたときは電話勧誘販売となります。
①お店からの電話勧誘によりお客さまが郵便等(電話・ファクシミリ・電子メール等を含みます)でお申込みされた場合
②本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに誘引され電話をかけさせられた場合
③「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で誘引され電話をかけさせられた場合
3. 上記1・2の場合でも、次の①~③の場合は訪問販売に、次の④⑤の場合は電話勧誘販売になりません。
①お客さまの方から訪問するよう依頼した場合
②お客さまがお申込みをされたお店と過去1年以内に、店舗がある場合は1回、店舗がない場合は2回以上のお取引のある場合
③職場管理者の書面による許可を受けた業者に職場でお申込みされた場合
④お客さまの方から申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
⑤お客さまがお申込みされたお店と過去1年以内に、2回以上お取引のある場合
ご注意
売買契約等のクーリングオフをしても、同時にクレジット契約のク
ーリングオフをしたことにはなりませんのでご注意ください。
売買契約等とクレジット契約のクーリングオフをする場合は、アプ
ラスへもクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を郵送し
てください。
B クレジット契約のクーリングオフのお知らせ
1. 訪問販売、電話勧誘販売(上記Aをご確認ください)でお申込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は、書面または電磁的方法によりクレジット契約の申込みの撤回または解除(以下「クレジット契約のクーリングオフ」といいます)ができます。なお、販売店またはアプラスが、クレジット契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、または威迫され困惑してクレジット契約のクーリングオフをしなかったときは、改めてクレジット契約のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクレジット契約のクーリングオフができます。
ただし、「D適用除外について」1.の各号に該当する場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんのでご注意ください。
2. クレジット契約のクーリングオフは、書面の場合はクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面をアプラ
令和
令和
スに発信した時に、電磁的方法の場合はクレジット契約のクーリングオフをする旨をアプラスに通知した時に効力を生じます。右図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、xxxx宛に書面を郵送(簡易書留扱いが確実です。)いただくか、アプラス
のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)からお申し出ください。
3. アプラスにクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を発信または電磁的方法により通知することをもって、同時に売買契約または役務提供契約の申込みの撤回または解除(以下「売買契約等のクーリングオフ」といいます)もしたものとみなされます。ただし、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面または通知において、売買契約等のクーリングオフをしない旨を記載している場合は、この限りではないものとします。
4. アプラスがクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面または通知を受領したときは、直ちに販売店に対してその旨を通知するものとします。
5. クレジット契約のクーリングオフをした場合、アプラスに対し、損害賠償または違約金を支払う必要はありません。
6. クレジット契約のクーリングオフおよび売買契約等のクーリングオフをした場合、
①販売店に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取や権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。
②訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受けまたは指定権利の行使により施設を利用した場合でも、アプラスや販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
③電話勧誘販売により役務の提供を受け、または指定権利の行使により施設を利用した場合でも、アプラスや販売店に対し、その対価または権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
④アプラスや販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。
D 適用除外について
⑤役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
C 売買契約等のクーリングオフのお知らせ
1. 訪問販売、電話勧誘販売(上記Aをご確認ください)でお申込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は、書面または電磁的記 録(電子メール・FAX等)により無条件に売買契約等のクーリングオフができます。ただし、「D適用除外について」2.に該当する場合は、売買契約等のクーリングオフができませんのでご注意ください。
2. 売買契約等のクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑して売買契約等のクーリングオフをしなかったときは、改めて売買契約等のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは売買契約等のクーリングオフができます。
3. 売買契約等のクーリングオフをした場合、
①販売店に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取や権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。
②訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受けまたは特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
③電話勧誘販売により役務の提供を受け、または特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し、その対価または権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
④販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。
⑤役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
令和
令和
4. 売買契約のクーリングオフの効力は、右記書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信した時から生じます。右図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、販売店宛郵送いただくか(簡易書留扱いが確実です。)もしくは、販売店の電磁的記録
(電子メール・FAX等)の受付先(メールア
ドレス、URL、FAX番号等は販売店へお問合わせください)へ通知してください。なお、xxxx宛にも同様のハガキ(普通郵便)を郵送してください。
1. 訪問販売、電話勧誘販売でお申込みされた場合でも、次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
①営業のためにもしくは営業としてお申込みされた場合
②自動車の販売またはリースを受けた場合
③葬儀サービスを受けた場合
④以下の商品を使用しもしくはその全部または一部を消費したとき(販売店がお客さまに使用させもしくはその全部または一部を消費させた場合はこの限りではありません)
はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、配置医薬品
⑤販売店がその従業員に対して行う取引の場合
⑥商品が不動産の場合
信販会社への問合せ・相談窓口は…
下記もしくは後日送付予定のご返済予定表に記載の取扱店へご連絡ください。
株式会社アプラス xxxxxxxxxxx0x0x
● お客さま相談室 x000-0000 xxxxxx0x0x xxxxxxx
0000-001-770 ※057(0 ナビダイヤル)は有料です。
⑦金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特定商取引法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービスの取引の場合
⑧割賦販売法の指定権利でない権利の場合例:語学の教授を受ける権利など
⑨翌月1回払いの場合
⑩その他割賦販売法および特定商取引法の適用を受けない場合
2. 上記1①~⑧に該当する場合または次のいずれかに該当する場合、売買契約等のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
①特定商取引法上の特定権利でない権利の場合
②その他特定商取引法の適用を受けない場合
② 688-6653P 2210 TF