Contract
建設工事標準下請契約約款
昭和52年4月26日中央建設業審議会決定
改正 xx x年 1月24日平成 9年 1月21日平成12年10月 2日平成13年 3月 1日平成14年 2月12日平成15年 2月10日平成15年10月31日平成22年 7月26日平成29年 7月25日令和 元年12月13日
[注1]この約款は、第一次下請段階における標準的な工事請負契約を念頭において、下請段階における請負契約の標準的約款として作成されたものである。
[注2]個々の契約に当たっては、建設工事の種類、規模等に応じ契約の慣行又は施工の実態からみて必要があるときは、当該条項を削除し、又は変更するものとすること。この場合において、契約における元請負人及び下請負人の対等性の確保、責任範囲その他契約内容の明確化に留意すること。
建 設 | 工 事 | 下 請 | 契 約 書 | |||
1 | 工 事 名 | |||||
2 | 工事場所 | |||||
3 | 工 期 | 着工完成 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
注 工期は、下請負人の施工期間とすること。
4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
注 工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。
※点線で囲っている部分については、令和2年10月1日から適用する。以下この約款において同じ。
5 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
注 ( )の部分は、下請負人が課税業者である場合に使用する。
6 請負代金の支払の時期及び方法
支払時期(額)
(1) | 前 金 払 | 契約締結後 | 日以内に | 現金・手形の別又は割合 |
万円 | ||||
(2) | 部 分 払 | 〇 月 | 日締切 | 現金・手形=〇・〇 |
翌 月 | 日支払 | |||
(3) | 引渡し時 | 請求後 | 日以内 | 手形期間 日 |
の支払い |
注 労務費に見合う額については、原則として現金払とすること。
(2)部分払の〇には毎、隔等を記入する。
7 調 停 人
注 元請負人及び下請負人が調停人を定めない場合には、削除する。
8 そ の 他
注 この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
発注者〇〇による〇〇工事のうち、上記の工事について、元請負人及び下請負人は、各々対等な立場における合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。この契約の証として、本書〇通を作り、元請負人及び下請負人(及び保証人)が記名押印して、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
元請負人 住所 氏名
(金銭保証人 〃 保証の極度額 )下請負人 〃
(金銭保証人 〃 保証の極度額 )
注 ( )は金銭保証人を立てる場合に使用する。
保証人の付する保証が民法第四百六十五条の二第一項に規定する根保証である場合は保証の極度額を記載しない場合は無効となる。根保証でない場合は、保証の極度額の欄は削除する。
注 保証人(法人を除く。以下この文において同じ。)を立てる場合は保証人に対して民法第四百六十五条の十第一項に規定する情報提供義務が発生することに留意すること。
(総則)
第xx x請負人及び下請負人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。
2 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、催告、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。
3 元請負人は、下請負人に対し、建設業法(昭和二十四年法律第百号)その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令に基づき必要な指示、指導を行い、下請負人はこれに従う。
4 労働災害補償保険の加入は〇が行う。
注 〇は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(昭和四十四年法律第八十四号)に基づく加入の実情に合わせて記入する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第二条 下請負人は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(関連工事との調整)
第xx x請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事
(元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2 下請負人は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(契約保証人)
第四条 金銭保証人は、当該金銭保証人を立てた元請負人又は下請負人の債務の不履行により生ずる損害金の支払を行う。
注 金銭保証人を立てる場合に使用する。
(権利義務の譲渡)
第五条(A) 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
注 承諾を行う場合としては、たとえば、下請負人が第二十七条第二項又は第五項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合
(下請負人が、「下請セーフティネット債務保証事業」(xxxxxx月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物
並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(権利義務の譲渡)
第五条(B) 元請負人及び下請負人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合又はこの契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)は、この限りでない。
注 承諾を行う場合としては、たとえば、下請負人が第二十七条第二項又は第五項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合が該当する。
2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的
物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
3 下請負人は、第一項ただし書の規定により、この契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用してはならない。
4 元請負人は、必要があると認めるときは、下請負人に対し前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六条 下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第七条 下請負人は、元請負人に対して、この工事に関し、次の各号に掲げる事項をこの契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 現場代理人及びxx技術者の氏名二 雇用管理責任者の氏名
三 安全管理者の氏名
四 工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
五 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
六 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(下請負人の関係事項の通知)
第八条 下請負人がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可番号
三 現場代理人及びxx技術者の氏名四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者の氏名 六 工事の種類及び内容七 工期
八 受任者又は請負者が工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
九 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(監督員)
第xx x請負人は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成
したこれらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 元請負人は、監督員にこの約款に基づく元請負人の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、二名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
4 元請負人が第一項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
(現場代理人及びxx技術者)
第十条 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。
2 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3 xx技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
4 現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第十一条 元請負人は、現場代理人、xx技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 下請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 元請負人又は下請負人は、前二項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第十二条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 下請負人は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。
3 監督員は、下請負人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
5 下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。
6 第二項から前項までの規定は、建設機械器具についても準用する。
(監督員の立会い及び工事記録の整備)
第十三条 下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。
3 監督xは下請負人から前二項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第十xx x請負人から下請負人への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
2 工程の変更により引渡し時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、これを変更する。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3 監督員は、支給材料及び貸与品を、下請負人の立会いの上検査して引き渡す。この場合において、下請負人は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を書面をもって元請負人又は監督員に通知する。
4 元請負人は、下請負人から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5 下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
6 下請負人は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないもの(第三項の検査により発見することが困難であったものに限る。)であり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第四項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第十五条 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期を変更する。
(条件変更等)
第十六条 下請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって下請負人に通知する。
3 第一項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(著しく短い工期の禁止)
第十xx x請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
(工事の変更及び中止等)
第十xx x請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
2 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を施工できないと認められるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
3 元請負人は、前二項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の請求による工期の延長)
第十九条 下請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞
なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(履行遅滞の場合の工期の延長)
第二十条 下請負人の責めに帰するべき理由により工期内に完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は工期を延長することができる。
(元請負人の請求による工期の短縮等)
第二十一条 元請負人は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十二条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
2 元請負人と発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第二十三条 下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(一般的損害)
第二十四条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十五条 この工事の施工について第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。
(天災その他不可抗力による損害)
第二十六条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。
2 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人と下請負人とが協議して定める。
一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、この工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3 第一項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
4 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、元請負人がこれを負担する。この場合における負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第二十七条 下請負人は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
2 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
3 元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時
に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5 下請負人は、工事が第二項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
6 元請負人が第三項の引渡しを受けることを拒み、又は引渡しを受けることができない場合において、下請負人は、引渡しを申し出たときからその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
7 前項の場合において、下請負人が自己の財産に対するのと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び下請負人が管理のために特に要した費用は、元請負人の負担とする。
(部分使用)
第二十xx x請負人は、前条第三項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3 元請負人は、第一項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(部分引渡し)
第二十九条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第三十条 この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、契約書の定めるところによる。
2 元請負人は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。
3 前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。
(前金払)
第三十一条 下請負人は、契約書の定めるところにより元請負人に対して請負代金についての前払を請求することができる。
(部分払)
第三十二条 下請負人は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工事等にある工場製品〕(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の〇以内の額について、契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。
注 部分払の対象とすべき工場製品がないときは〔〕の部分を削除する。(第二項についても同じ。)
〇は九以上の数字を記入する。(第四項についても同じ。)
2 下請負人は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。
3 元請負人は、第一項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより部分払を行う。
4 前払金の支払いを受けている場合においては、第一項の請求額は次の式によって算出する。
請求額=第一項の請負代金相当額×((請負代金額-受領済前払金額)/請負代金額)
×(〇/10)
5 第三項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(引渡し時の支払い)
第三十三条 下請負人は、第二十七条(検査及び引渡し)第二項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより、請負代金を支払う。
(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第三十四条 下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 第十八条(工事の変更及び中止等)第三項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第三十五条(A) 元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、下請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、
その履行の追完に過分の費用を要するときは、元請負人は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、元請負人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任)
第三十五条(B) 元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であり、その契約不適合が下請負人の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、下請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、元請負人は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、元請負人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
注 (A)又は(B)を選択して使用する。
(元請負人の任意解除権)
第三十xx x請負人は、工事が完成しない間は、次条及び第三十八条に規定する場合
のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(元請負人の催告による解除権)
第三十xx x請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 下請負人が第五条第四項の報告を拒否したとき又は虚偽の報告をしたとき。
注 第一号は第五条(B)を選択した場合に使用する。(A)を選択した場合は削除する。
二 下請負人が正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。
三 下請負人が工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。
四 正当な理由なく、第三十五条第一項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がこの契約に違反したとき。
(元請負人の催告によらない解除権)
第三十xx x請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 下請負人が第五条第一項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
二 下請負人が第五条第三項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
注 第二号は第五条(B)を選択した場合に使用する。(A)を選択した場合は削除する。
三 下請負人がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 下請負人がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 下請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は下請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がその債務の履行をせず、元請負人が前条の
催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 第四十条(下請負人の催告による解除権)又は第四十一条(下請負人の催告によらない解除権)の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第三十九条 第三十七条各号又は前条各号に定める場合が元請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、元請負人は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(下請負人の催告による解除権)
第四十条 下請負人は、元請負人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(下請負人の催告によらない解除権)
第四十一条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第十八条(工事の変更及び中止等)第一項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の〇以上減少したとき。
注 〇の部分には、たとえば、六と記入する。
二 第十八条第一項の規定による工事の施工の中止期間が〇を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
注 ただし書き以外の部分の〇には、たとえば工期の二分の一の期間又は六カ月のいずれか短い期間を、ただし書きの〇には、たとえば三と記入する。
三 元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
(下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十二条 第四十条(下請負人の催告による解除権)又は前条(下請負人の催告によらない解除権)各号に定める場合が下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、下請負人は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第四十三条 工事の完成前にこの契約が解除されたときは、元請負人は、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
2 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
3 前項の場合において、第三十一条(前金払)の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第三十二条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
4 前項の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。ただし、当該契約の解除が第三十六条第一項、第四十条及び第四十一条の規定によるものであるときは、利息に関する部分は、適用しない。
5 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
第四十四条 この契約が工事の完成前に解除された場合においては、元請負人及び下請負人は第三十六条第二項及び前条によるほか、相手方を原状に回復する。
(元請負人の損害賠償請求等)
第四十xx x請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして下請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 下請負人が工期内に工事を完成することができないとき(第二十条の規定により工期を変更したときを含む。)。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第三十七条又は第三十八条の規定により、この契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、下請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の場合において、賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。ただし、同項第一号の場合においては請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
(下請負人の損害賠償請求等)
第四十六条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして元請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第四十条及び第四十一条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、元請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第三十一条(前金払)、第三十二条(部分払)第三項又は第三十三条(引渡し時の支払い)第二項(第二十九条(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項
において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年
〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第四十xx x請負人は、引き渡された工事目的物に関し、第二十七条(検査及び引渡し)第三項(第二十九条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
注 〇の部分には原則として元請契約における契約不適合責任の期限に相応する数字を記入する。
2 前項の規定に関わらず、設備の機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、元請負人が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、下請負人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から○年が経過する日まで請求等をすることができる。
注 〇の部分には原則として元請契約における設備機器等に係る契約不適合責任の期限に相応する数字を記入する。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当
該請求等の根拠を示して、下請負人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 元請負人が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を下請負人に通知した場合において、元請負人が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 元請負人は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が下請負人の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する下請負人の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第六xx十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、十年とする。この場合において、前各項の規定は適用し
ない。
注 第八項は住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約の場合に使用することとする。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督
員の指図により生じたものであるときは、元請負人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、下請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第四十八条(A) この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、契約書記載の調停人又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
3 元請負人又は下請負人は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う元請負人と下請負人との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
4 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに元請負人が定めたものに下請負人が不服がある場合で、元請負人又は下請負人の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、元請負人及び下請負人は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注 第三項及び第四項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
第四十八条(B) この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
注 (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第四十九条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、催告、請求等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(xx県建設工事元請下請関係適正化要綱の遵守)
第五十条 元請負人および下請負人は、この契約を履行するに当たり、xx県建設工事元請下請関係適正化要綱(以下「適正化要綱」という。)に規定する事項を互いに遵守するものとする。
2 元請負人および下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、適正化要綱の規定に違反するとして、xx県からこの契約の基となった県発注工事を直接請け負った元請負人(以下「直接請負者」という。)より是正の指示があった場合は、相互に協力の上、速やかに是正するものとする。
3 元請負人および下請負人は、この契約に係る工事に関して、xx県から適正化要綱第13条第2項および第3項の規定による立入検査を求められた場合は、営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入りおよび帳簿その他の物件検査について、積極的にxx県および直接請負者に協力するものとする。
4 下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約の請負人に対しても適正化要綱に規定する事項を遵守させるため、適正化要綱別表2の条項の規定を下請契約書に明記させる等の必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第五十一条 この約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人とが協議して定める。
〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、元請負人及び下請負人は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
元請負人 印
下請負人 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
ただし、消費者である発注者は、請負者との間に成立した仲裁合意を解除することができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者(発注者)である当事者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、下請負人が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。