Contract
山梨中銀ダイレクト〈インターネットバンキング〉ご利用規定
株式会社山梨中央銀行
(2022 年 10 月 17 日現在)
1. 山梨中銀ダイレクト<インターネットバンキング>とは
「山梨中銀ダイレクト<インターネットバンキング>」(以下「本サービス」といいます)とは、当行所定の申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した契約者ご本人(以下「お客さま」といいます)がパソコン・スマートフォン等(以下「端末機」といいます)を通じて、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
本サービスのご利用は、個人の方に限り、お 1 人様につき 1 契約とさせていただきます。なお、個人の方でも事業性のお取引きについてのご利用はできません。
2. 山梨中銀ダイレクト<インターネットバンキング>の利用
お客さまは以下の各条項を承認のうえ、本サービスを利用するものとします。
お客さまは端末機により、インターネットを利用して以下の各号の取引を依頼することができます。
(1)預金残高・入出金明細照会
(2)振込・振替取引
(3)定期預金取引
(4)積立定期預金取引
(5)外貨預金取引
(6)カードローン取引(当座貸越型の教育ローンを含みます)
(7)住宅ローン一部繰り上げ返済手続きの申込み
(8)公共料金口座振替契約の申込み
(9)住所変更届け
(10)税金・各種料金の払込み
3. 使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
4.利用対象者
利用対象者は、本利用規定を承認のうえインターネット等の当行所定の画面により、本サービスをご契約いただいた日本国内居住の個人のお客さまに限ります。
5. 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は本規定第 2 条の取引により異なります。ただし、当行はこの時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客さまに連絡することなく取扱いを一時停止または中止することがあります。
6. 「代表口座」および「登録口座」の届出
(1) 「代表口座」は当行本支店のお客さまご本人名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限ります。
(2) 「登録口座」は代表口座と名義および住所が各々同一の当行本支店の口座に限ります。なお、
「登録口座」として届け出ることができる科目、種類、口座数は当行所定とします。
(3) 本サービスへの口座の登録・削除については、当行所定の手続きにより届け出てください。
7.ご利用手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をお支払いいただきます。
(2)前項の利用手数料は、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、当行所定の方法によりお届けいただいた代表口座等から、口座振替により引き落とします。
(3)提供するサービスの追加・変更等に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
新設・変更する際は、当行の定める方法によりお客さまにご案内します。
8. 本人確認
本サービスのご利用についてのお客さまご本人の確認は、次の方法により行うものとします。
(1) 本サービスを利用する際に、当行は端末機によってお客さまから通知された以下の各号の番号と、当行に登録されているお客さまから通知されたそれぞれの番号との一致を確認することにより本人確認を行います。
①ログイン ID または支店番号/科目/口座番号
②ログインパスワード
③一問一答の合言葉
「ログイン ID または支店番号/科目/口座番号」「ログインパスワード」「 一問一答の合言葉」をあわせて、以下「パスワード等」といいます。
(2) 当行が前項までの方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 本サービスの利用について届出と異なるパスワード等の入力が連続して当行所定の回数を超えた場合、お客さまは当行で定める時間が経過するまで本サービスの利用ができません(以下
「ロックアウト」といいます)。
(4) ロックアウトが当行所定回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止(以 下「利用閉塞」といいます)します。本サービスの利用閉塞状態を解除し利用を再開するには、当行所定の手続きを行ってください。
(5) お客さまがお取引の安全性を確保するため、「ログインパスワード」、の変更は当行所定の有効期間内に行ってください。当行所定の有効期間内に変更がなされない場合、当行はお客さまに事前に通知することなくサービスの利用ができない状態とします。お客さまがサービスの再開を希望する場合には、「ログインパスワード」の変更を行ってください。
(6) パスワード等は第三者に教えることなく、お客さまご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行行員であってもお客さまにお尋ねすることはありません。
(7) 不特定多数の方が利用する端末機を通じてのお取引きは、なさらないようご注意ください。パスワード等が盗用され被害を被ることがございます。
9. ワンタイムパスワード
(1) ワンタイムパスワードの内容
ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、スマートフォン等にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により、生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)であり、ログイン ID およびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者の本人確認を行います。
(2) 利用方法
① トークンの発行
契約者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、本サービスからトークン発行の依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォン等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するための URL、サービス ID、ユーザ ID が記載されていますので、契約者は当該 URL よりスマートフォン等に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービス ID、ユーザ IDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
② ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、本サービスからワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続きでは、契約者はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
③ ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行は本サービスの当行所定の取引について、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
④ ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをインストールしたスマートフォン等の変更やワンタイムパスワードサービスの利用の中止を希望する場合等は、本サービスでワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワード利用解除の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前記①および②の手続きを行ってください。ただし、前記①および②の手続きが行えるのは、ワンタイムパスワード利用解除日の翌日以降となります。
(3) トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
(4) ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールしたスマートフォン等は、契約者ご自 身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォン等を紛失した場合、トークンの偽造、変造等によ り他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直 ちに電話等により当行に連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出 を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちに本サービスの取り扱いを停止し ます。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で、当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行は本サービスの利用を停止します。再度、本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行ってください。
(6) 免責事項
① 前記(2)③の本人確認手続きを経たのち取引を行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
② トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(7)利用手数料
ワンタイムパスワードの利用手数料は無料です。
10. 取引の依頼方法および取引内容の確定
(1) 本サービスによる取引の依頼は、前条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2) 当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法でご確認ください。この依頼内容の確認が各
取引に必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
(3) 当行がこの確認を当行所定の確認時間内に受信しなかった場合には、当行よりその旨を通知しますので、再度やり直してください。
11. 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法
(1) 前条のお客さまから当行への回答の後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます)を、各種預金規定、当座貸越約定書または山梨中銀カードローン取引約定・山梨中銀カードローン契約規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書の提出なしに、取引時に指定した代表口座または登録口座(以下「支払指定口座」といいます)から当行所定の方法により自動的に引落します。
(2) 「各種取引に伴う資金および諸費用」の引落しが成立しなかった場合(口座残高(当座貸越を利用できる金額を含みます)の不足、当該口座の解約、ご融資の延滞、差押・仮差押・転付命令の対象になっており当行がその事実を認知したとき、入金口座番号の相違や入金口座が解約済等相応の理由で入金できないとき、およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失時を含む支払停止、本利用規定に反して利用された等の場合)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱いますのでご了承ください。なお、当行所定の引落時間より後に支払が可能となった場合においても、当行は当該取引の手続きはいたしません。これにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
(3) この場合、当行はお客さまに対し「各種取引に伴う資金および諸費用」の引落し不能の旨を、あらかじめお客さまが本サービスに登録したメールアドレスに通知します。また、引落日に 支払指定口座からの引落しが複数あり(本サービスによるものに限りません)、その引落総 額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え るときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
12. 口座情報の照会
(1) お客さまは代表口座および登録口座について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高、入出金明細)の照会を行うことができます。
(2) 受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、当行はすでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消のために生じた損害につ いては、当行は責任を負いません。
(3) 残高等の口座情報は当行所定の時刻における内容であり、お客さまが口座情報の照会を行った時点での内容とは異なる場合があります。なお、これに起因して損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
(4) ご照会いただける内容は、ご契約日以降の分からとなります。
13. 振込・振替(カードローンの場合、借入・返済)取引
(1) 振込・振替取引の範囲
① 当行は、依頼日当日および依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日で、代表口座および登録口座のうちお客さまが指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)から、振込資金または振替資金を引落xxうえ、お客さまが指定した当行本支店の預金口座および他の金融機関の国内本支店の預金口座、または代表口座および登録口座(以下「振込・振替先口座」といいます)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行います。
② 振込・振替取引は次により取扱います。
● 振込・振替先口座が、代表口座または登録口座から選択された預金口座である場合は、
「振替」として取扱います。
● 上記以外の場合は「振込」として取扱います。
(2) カードローン(当座貸越型の教育ローンを含みます)の借入・返済取引の範囲
① 当行は、依頼日当日および依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日で、支払指定口座から、借入金または返済元金を引落xxうえ、お客さまが指定した登録口座(代表口座または登録口座)あてに入金処理を行います。
② 借入・返済取引は次により取扱います。
●借入金の入金先口座は、カードローン返済用預金口座に限ります。
●借入金の返済は、登録口座(代表口座または登録口座)から行うことができます。
(3) 振込・振替(カードローンの場合、借入・返済)取引の依頼
① 1 日あたりの振込金額または振替金額(カードローンの場合、借入金額または返済金額)は、当行所定の金額の範囲内で、お客さまが端末機より登録した金額(以下「振込限度額」とい います)の範囲内とします。また、お客さまが振込限度額を変更された場合、その時点であ らかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかか わらず実行するものとします。
② 本サービスによる振込・振替(カードローンの場合、借入・返済)取引を依頼する場合には、あらかじめ当行が定める方法および操作手順にもとづいて、振込・振替(カードローンの場 合、借入・返済)先口座、金額、振込・振替(カードローンの場合、借入・返済)指定日、 その他の所定の事項を端末機から入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とし ます。
(4) 依頼内容の変更・組戻
① 本規定第 10 条第 2 項により振込・振替(カードローンの場合、借入・返済)の依頼内容が確定した後は依頼内容を取消・変更することはできません。
② 依頼日当日または依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日を指定した予約扱いの依頼の場合で、処理状況が「受付中」のものに限り、端末機から当行の指定する方法により依頼の取消を行うことができます。
③ 依頼内容確定後の振込依頼については当行がやむを得ないものと認めた場合のみ、依頼の取消(以下「組戻」といいます)または依頼内容の変更(以下「訂正」といいます)を受付けます。この場合には当該依頼の支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。なお、この手続きについては当行所定の手数料および消費税等を申し受けます。
④ 組戻等により振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合、当該資金を当行所定の手続きによりお客さまの口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税等は返却しません。
⑤ 前号の処理後、改めて同一の振込先口座に振込を依頼する場合は、新たな振込依頼として振込手数料および消費税等を申し受けます。
⑥ 上記第 3 号の場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合に上記第 3 号の手数料および消費税等は返却いたしません。
(5) 振込資金の返却
「振込先口座該当なし」等の事由により振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合は、当該振込資金を支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税等は返却いたしません。
14.定期預金取引
(1) 本サービスにより、登録口座としてお届出いただいている通帳式定期預金口座(総合口座取引の定期預金口座を含みます)への預入・支払の申込みを行うことができます。なお、本サービスで取扱いのできる定期預金は当行が定める商品に限ります。
(2) 定期預金の預入または支払の場合の元金・利息等は、お客さまが指定した代表口座および登録口座に届出の普通預金口座よりお支払いまたは入金するものとします。
(3) 定期預金の支払において、総合口座定期預金の貸越をご利用いただいている場合は、元金・利息等の入金口座を総合口座取引の普通預金口座とさせていただくことがあります。
(4) 定期預金の預入・支払の指定日は依頼日の翌営業日とします。
(5) 適用金利は指定日における当行所定の金利とします。
(6) 通帳、印鑑の喪失届等をいただいた場合、お取引いただけないことがあります。
15.積立定期預金取引
(1) 本サービスにより、積立定期預金の口座開設、預入・支払・明細の照会・積立契約の設定等
を行うことができます。なお、本サービスで取扱いのできる積立定期預金は当行が定める商品に限ります。
(2) 本サービスにより開設する積立定期預金の取引店および届出印は、代表口座と同一の取引店および届出印とします。なお、届出印はあらかじめ共通印鑑票のお届けが必要です。
(3) 本サービスにより開設された積立定期預金の通帳は、お客さまへご郵送します。なお、通帳が当行へ郵便返戻された場合、原則1か月経過したものについては、当行にて破棄させていただきます。
(4)積立定期預金の預入は代表口座または登録口座よりお客さまが希望する入金金額を引き落とし、ご登録口座の積立定期預金へ入金します。積立定期預金の適用金利は、積立定期預金の預入日における当行所定の金利とします。なお、1回あたりの預入金額は当行所定の金額の範囲内とします。
(5)積立定期預金の支払は、ご登録口座の積立定期預金明細に限ります。
(6)支払する場合の元金と利息は、代表口座またはご登録口座に入金するものとします。 (7)積立定期預金の預入・支払の取消はできません。
16.外貨預金取引
(1) 本サービスでお取扱いできる外貨預金取引は、外貨普通預金の口座開設取引・預入・払出取引・取引明細照会、および外貨定期預金の口座開設・満期口座解約・明細照会とします。なお、本サービスでは、外貨普通預金の口座解約、外貨定期預金の期日前解約、為替予約の締結はできません。
(2) 外貨預金取引は、契約者が未xxの場合は利用できません。また、お客さまが申し出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります。
(3) 1取引あたりの取引限度額は、通貨毎に5万通貨単位未満とします。
(4) 1日あたりの取引限度額は、通貨毎に、「外貨普通預金の預入・払出取引および外貨定期預金口座開設の取引合計」で10万通貨単位未満とします(外貨定期預金満期解約は除く)。
(5) 外貨預金は、預金保険制度の対象外です。
(6) 外貨預金取引を行う場合は、別途定める山梨中銀ダイレクト外貨普通預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨定期預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨普通預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面、および山梨中銀ダイレクト外貨定期預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面を事前にお読みになり、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任に基づいて行うものとします。したがって、外貨預金取引において、外国為替市場の相場変動により発生する為替差損益は、すべて契約者本人に帰属します。
(7) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、本サービス専用口座とし、窓口ではご利用いただけません。また、本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、通帳・証書を発行いたしませんので、開設後も通帳・証書へ切り替えることはできません。
(8) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金の印鑑は、代表口座のお届印と同一とします。
(9) 外貨普通預金・外貨定期預金を、本サービスと窓口、両方でお取引をご希望の場合は、まず窓口にて外貨普通預金・外貨定期預金の口座開設をしていただきます。その後、当該口座を本サービスに登録口座として届出のうえ、本サービスと窓口、両方でお取引いただけます。
(10) 外貨預金取引は、受付時間ごとに以下のとおり取引を実施します。
① 当日予約取引
(A)取扱時間:銀行営業日の午前0時から「当該通貨の当行所定の外国為替相場公表時刻
(※)」(以下、「外国為替相場公表時刻」といいます。)まで (B)取扱方法:
当日の「外国為替相場公表時刻」以降に、当日の「当該通貨の当行所定の外国為替相場」(以下、「外国為替相場」といいます。)」を適用して、取引を実施します。
(C)取消:当日の午前9時までは、それ以前に受け付けた依頼内容を取消できます。午前9時を過ぎると、それ以前に受け付けた依頼内容は取消できません。また、午前9時以降
「外国為替相場公表時刻」までに受け付けた依頼内容は取消できません。
※「外国為替相場公表時刻」・・・「米ドル:午前10時半頃」、「その他通貨:正午頃」。
②当日取引
(A)取扱時間:銀行営業日の「外国為替相場公表時刻」から14時まで (B)取扱方法:当日の「外国為替相場」を適用して、取引を実施します。 (C)取消:依頼内容の取消はできません。
③翌営業日予約取引
(A)取扱時間:「銀行営業日の14時から24時まで」または「銀行営業日以外の日」
(B)翌営業日の「外国為替相場公表時刻」以降に翌営業日の「外国為替相場」を適用して、取引を実施します。
(C)取消:翌営業日の午前9時までは、依頼内容を取消できます。午前9時を過ぎると、それ以前に受け付けた依頼内容は取消できません。
④ ただし、公表後に外国為替市場の相場が大きく変動した場合は、一度公表した「外国為替相場」を見直すことがあります。
(11) 外貨預金取引は、外国為替市場の状況等によっては、取扱いを中止、または一時停止することがあります。
(12) 取扱通貨は、当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(13) 適用金利は、取引実施日における当該通貨の当行所定の金利とします。
(14) 本サービスで取り扱う通貨・適用相場・適用金利は、店頭で取り扱うものと異なる場合があります。
(15) 本サービスにより開設される外貨普通預金・外貨定期預金は、お引出し口座と同一店に開設します。また、外貨普通預金を当初預入なしで開設される場合は、代表口座と同一店に開設します。なお、開設できる外貨定期預金は自動継続外貨定期預金に限ります。
(16) 外貨普通預金の預入・払出にかかる資金決済については、「代表口座」、または「登録口座として届出済みの円貨普通預金口座」、または「外貨定期預金新規口座開設」を通じて行うものとします。なお、外貨普通預金間の資金の振替はできません。
(17) 外貨定期預金の口座開設・満期解約にかかる資金決済については、「代表口座」、または
「登録口座として届出済みの円貨普通預金口座」、または「登録口座として届出済みの外貨普通預金口座」を通じて行うこととします。
(18) 外貨普通預金の預入または外貨定期預金の口座開設を行う際、指定口座の残高が振替金額に満たない場合は、取引を行いません。また、総合口座をご指定いただいている場合でも、貸越可能残高からの引落としは行わず、外貨普通預金の預入および外貨定期預金の口座開設はできないものとします。
(19) 外貨定期預金の満期解約については、「『満期日の15日前の午前0時』から『満期日の1日前の14時』」の間に申し込みを行うものとします。
17.カードローン取引(当座貸越型の教育ローンを含みます)(借入・返済)
本サービスは、お客さまから登録口座として届出を受けているカードローンの借入および返済を行うことができます。本サービスは、本規定第 13 条にもとづき取扱います。
(1) 本サービスをご利用いただけるカードローン
① カードローン「waku waku Smart」
② カードローン「waku waku エブリ」
③ カードローン「waku waku」
④ エースカード
⑤ プチローン「CARD21」
⑥ 教育ローン(当座貸越型)「親ごころ」
(2) 借入
当座貸越方式により、お客さまのカードローン返済用預金口座に借入金を入金いたします。
※ご利用には、カードローン返済用預金口座を山梨中銀ダイレクトの代表口座または登録口座として届出を行う必要があります。
(3) 返済
お客さまの山梨中銀ダイレクトの代表口座または登録口座から、任意の金額を貸越元金の返済に充当いたします。
18.住宅ローン一部繰り上げ返済の申込み
(1) 内容
本サービスにより、当行でお借入の住宅ローンについて、債務の一部を期限前に繰り上げて返済できます。なお、債務の全額を繰り上げて返済することはできません。
① 本サービスによる一部繰上返済が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。なお、一部繰上返済サービスが可能な住宅ローンであっても、返済状況などによっては、住宅ローン一部繰上返済をご利用できない場合があります。
② この規定に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいたローン契約書(金銭消費貸借契約証書)およびこれに付帯する変更契約証書等(以下、これらを総称して「原契約証書」といいます。)ならびに本サービスのご利用時に画面上に表示される住宅ローン一部繰上返済規定に従うものとします。
③ 一部繰上返済可能日は原契約証書に定める毎月の約定返済日のうち、当行所定の日とします。
④ お客さまは、本サービスにより住宅ローン一部繰上返済の試算依頼を当行所定の時限(次回約定返済日の10営業日前)までに行い、試算依頼後、端末に表示される内容をご確認のうえ、当行所定の時限(次回約定返済日の5営業日前)までにお客さまの端末により、取引に必要な事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、取引の正式申込とします。
⑤ 当行は正式申込の内容を確認のうえ、正式申込内容に基づき一部繰上返済の手続きを当行所定の方法で取扱うものとします。
⑥ 一部繰上返済により、増額返済部分等の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
⑦ 本サービスによる一部繰上返済によって借入条件の変更を行う場合には、本サービスの利用をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は、一部繰上返済手続きが完了した時点に生じるものとします。
⑧ お客さまは、一部繰上返済に係る所要金額を繰上返済日の前日までに原契約証書に定める住宅ローンの返済用預金口座に入金するものとします。
当行は、繰上返済当日に当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手または普通預金通帳および同払戻請求書なしで一部繰上返済に係る所要金額を引落xxうえ、元利金の返済に充当します。
なお、残高不足等の理由により、引き落としできない場合は、当該返済依頼を取消しさせていただきます。
(2) 依頼内容の変更・取消
本サービスによる住宅ローン一部繰上返済は、正式申込み後においては、当該依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(3) 利用上の制限
当行は、本サービスによる住宅ローン一部繰上返済の利用回数、その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
19. 税金・各種料金の払込みサービス(「Pay-easy(ペイジー)」)
(1) 税金・各種料金の払込みサービス(「Pay-easy(ペイジー)」)(以下「料金等払込み」といいます)とは、収納機関等に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機から本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる利用者の預金口座から引落とす(総合口座取引規定およびカードローン取引規定にもとづき当座貸越により引落とす場合を含みます。以下同様とします。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行の定める事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情
報の照会を当行に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、 納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場 合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(4) 前項本文による照会または前項但書による引継ぎの結果として利用者の端末機画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当行の定める事項を正確に入力してください。
(5) 当行で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当行の定める方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(6) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落とした時に成立するものとします。
(7) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容にもとづく払込金額に当行の定める利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
③ 1 日あたりまたは 1 回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④ 利用者の口座が解約済みの場合
⑤ 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報について当行の定める項目の確認ができない場合
⑧ 当行の定める回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
⑨ 利用者の本サービスが利用可能な状態になっていない場合
⑩ その他当行が必要と認めた場合
(8) 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(10) 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(12) 当行または収納機関の定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関の定める手続きを行ってください。
(13) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料および消費税等を支払っていただくことがあります。
(14) 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引落とされるものとします。
20. 公共料金預金口座振替契約の申込み
(1) 本サービスにより、お客さまは代表口座または登録口座の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)を引落口座とする公共料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。ただし、申込み可能な収納企業は当行所定の企業に限ります。
(2) 前項による預金口座振替については、別途定める「口座振替規定」を適用します。
(3) 収納企業への預金口座振替契約の届出は、原則として当行がお客さまに代わり行います。
(4) 預金口座振替の開始時期は、前項届出にもとづく各収納機関任意の時期となります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いませんのでご了承ください。
(5) 預金口座振替規定および主な収納機関の収納に関してご留意いただきたい事項については、当行ホームページの「山梨中銀ダイレクトのご案内」に掲載します。
(6) 本件の取扱いに関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
21. 住所変更届け
(1) 本サービスにより住所変更の受付をした場合は、ご本人の口座と同一店の本人名義口座についてすべて変更します。
(2) 次の各号の場合については、本サービスによる住所変更の受付はできません。別途、当行本支店の窓口での手続きが必要となります。なお、お客さまのお取引き内容によっては、当行からお取引き内容について確認させていただく場合があります。
①本人口座と同一店の本人名義口座であっても、届出住所、電話番号等が異なるとき。
②本人口座または本人口座と同一店の本人名義口座において、当座預金、マル優・特別マル優扱いの預金、財形預金、教育資金贈与専用預金、結婚・子育て資金贈与専用預金、債券取引、投資信託取引、融資取引のいずれかの取扱いがあるとき。
(3) 住所変更の手続きは、受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかります。
(4) 届出事項の変更を当行に通知した後、届出事項の変更の登録が実施されるまでに旧届出事項に従い当行が実施した手続きによりお客さまに生じた損害については、当行の責めによる場合を除き当行は責任を負いません。
22. 電子メールによる各種取引のご通知
お客さまから本規定第 2 条に定める取引(一部を除きます)を当行が本サービスで受付けた場合、当行は各種取引の受付内容を記載した電子メール(以下「通知メール」といいます)をお客さまが登録した電子メールアドレスに送信することをもって、お客さまに通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意が得られない場合、本サービスのお取引はできません。なお、電子メールアドレスの登録は、本サービスの初回ご利用時の登録画面でご登録いただきます。
23. 届出事項の変更
預金口座等についての印章、氏名、住所、電話番号、本サービスに登録している代表口座・登録口座等届出事項に変更があった場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに書面その他当行所定の方法により当行に届け出てください(本規定第 21 条により取扱う場合を除きます)。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
24. 取引または機能の追加
お客さまは本サービスに今後追加される取引または機能について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
25. 取引内容の確認等
(1) 本サービスにより行った取引については、公共料金口座振替契約および住所変更届けなど一部の取引を除き、原則、当行所定の方法により本サービスを利用して照会することができます。今後利用可能な取引が追加となる場合も、原則として同様に照会できます。
(2) 本サービスにより振込・振替(カードローンの場合、借入・返済)取引を行った後は、すみやかに当行の現金自動預入支払機または窓口で預金通帳に記帳し、取引内容をご確認ください。
(3) 当行が発信した通知メールが未着で当行に返送された場合、当行はお客さまご本人による取引であることを当行が確認できるまで、安全のため本サービスによるお客さまとの取引を一時停止する等当行所定の範囲で制限できるものとします。
(4) 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録などの当行記録内容を正当なものとして取扱います。
26. 海外からの利用
(1) お客さまが本サービスを海外からご利用になる場合、各国の法令、制度、通信事情、その他の事由により、ご利用いただけないことがあります。当該国の法令などを事前にご確認ください。
(2) 各国の法令その他の変更により本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当
行からの通知により本サービスの一時利用中止もしくは解約を行うことができます。
27. 免責事項等
(1) 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
③ 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
④ 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対応を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
⑤ 郵送上の事故等により、第三者がお客さまの情報を知り得たとき。
⑥ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
⑦ 当行の責めに帰すべき事由がなかったとき。
(2) お客さまは本サービスの利用に際し、公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。なお、インターネットにおいて施す暗号化対策については、「ご利用ガイド」の手順によります。
(3) 本サービスに使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます)が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の方法で本人確認手続きを行ったうえで送信者をお客さまと認めて取引を行った場合、取引機器および通信媒体ならびにパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
28. 不正な取引
(1) 盗取された ID・パスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して次項に定める補償対象額の請求を申し出ることができます。
① お客さまが ID・パスワード等の不正使用に気付いてから速やかに、当行への通知が行われていること
② ID・パスワード等の不正使用にお客さまの故意、重過失がないこと
③ 当行の被害状況調査にお客さまの協力が得られること
④ お客さまから警察に被害事実等の事情説明がなされていること
⑤ 不正な取引に、本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人の関与がないこと
⑥ 本人から当行に対し、重要な事項について偽りの説明がなされていないこと
⑦ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じた盗難ではないこと
(2) 前項の申出がなされた場合、不正な取引がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次の各号のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償するものとします。
① 当行が注意喚起しているにも拘らず、お客さまが、メール型のフィッシングに騙される等、不用意に ID・パスワード等を入力してしまった場合
② その他、お客さまに、上記と同程度の過失が認められた場合
(3) 第 1 項①および②は、前 1 項②にかかる当行への通知が、ID・パスワード等の盗用が行われた日(当該盗用が行われた日が明らかでないときは、不正な取引が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第 1 項②の規定に拘らず、不正な取引が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次の各号のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償の責任を 負いません。
① お客さまが、正当な理由なく、他人に ID・パスワード等を回答してしまった場合
② お客さまの端末機が盗難に遭った場合において、契約者が ID・パスワード等を端末機に保存していた場合
③ その他、お客さまに、上記と同程度の重過失が認められた場合
(5) 本サービスの不正使用により行われた預金の払戻し(以下「当該払戻し」といいます)につ いて当行がお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第 1 項①にもとづく補償の請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該払戻 しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同 様とします。
(6) 当行が第 1 項②の規定にもとづき補償を行った場合に、当該補償を行った金額の限度においてお客さまの当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第 1 項②の規定により補償を行ったときは、当行は、当該補償を行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
29. 反社会的勢力との取引謝絶
本サービスは、本規定第 30 条第 6 項の各号のいずれにも該当しない場合に利用することがで
き、本規定第 30 条第 6 項の各号のいずれかに該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
30. 解約等
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2) お客さまによる解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。ただし、本サービスを解約した場合でも、解約前に予約を行った各取引は、指定日に実行され、その取扱いについて本規定が適用されます。
ただし、本サービスを利用して口座開設をした外貨預金がある場合は、該当するすべての口座を解約後、本サービスを解約することとします。
(3) 当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます)の場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとします。また、登録口座が解 約されたときは、本サービスのうち、当該口座にかかるサービスは解約されたものとします。
(5) お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止し、または本サービスを解約できるものとします。
① 相続の開始があったとき。
② 支払停止または破産、民事再生法手続開始の申立があったとき。
③ 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 住所変更の届を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さま
の所在が不明となったとき。
⑥ 所定の手数料の引落しが 2 か月以上連続してできなかったとき。
⑦ 1 年以上にわたり本サービスの利用がなかったとき。
⑧ その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき。
(6) 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでもお客さまに通知することなく本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力 xx構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または 次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他 A から D に準ずる行為
(7) 本条第 1 項から第 6 項の場合、当行から特に返却の請求がない限り、「ご契約カード」はお客さまご自身の責任で破棄してください。
31. 個人情報のお取扱いについて
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。
(1) 業務内容
① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
② 投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取扱いが認められる業務を含みます)
(2) 利用目的
当行および当行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で個人情報を利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤ お客さまの金融商品に関する知識や経験の程度、投資目的、資産の状況などに照らして、
適切な金融商品やサービスのご提供にかかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や債権譲渡(債権移転先を含む)に際して個人情報を譲受人(移転先を含む)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨ 市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
〇銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 に基づき、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
〇銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 に基づき、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
32. 関係規定の適用・準用
(1) この規定に定めのない事項については、関係する当行の各種預金規定、当座勘定貸越約定書、山梨中銀カードローン取引規定・山梨中銀カードローン契約規定、振込規定等により取扱い ます。
(2) 当行所定の事項については、当行ホームページに掲載している「ご利用ガイド」をご覧ください。
33. 規定の変更等
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認めら れる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
34. 契約期間
本契約の契約期間はお申込日から 1 年間とし、特にお客さまから事前に当行所定の書面による解約のお手続き、または当行からの書面による解約の通知がない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
35. 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
36.電子決済等代行業者のサービスの利用について
(1)本規定第 8 条第 6 項にかかわらず、お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログイン ID 及びログインパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。但し、ログイン ID 及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
(2)利用可能サービス業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(3)お客さまのログイン ID 及びログインパスワードによるログインがあった場合、当行は、お客さま自身が利用可能サービス業者にログイン ID 及びログインパスワードを提供したものである
か、利用可能サービス業者がお客さまに代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
(4)当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にログイン ID 及びログインパスワードを提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
(5)お客さまがログイン ID 及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
(6)本規定第 28 条(不正な取引)にかかわらず、お客さまが利用可能サービス業者に提供したログイン ID 及びパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。
以 上