本体型番:H-001 又は H-002 のいずれか 1 台試験用付属品:
本件装置の概要装置名称:SoBiC オーガニックプランター
本体型番:H-001 又は H-002 のいずれか 1 台試験用付属品:
• 野菜カプセル:プランター1 台につき 1 個(種は 10 種類から選択できます)
• カプセル袋は:プランター1 台につき 2 枚(色々な土を試す為の予備)
レンタル契約書
頭書
(以下、「甲」という。)とネイチャーダイン株式会社
(以下、「乙」という。)とは、乙が所有する SoBiC オーガニックプランター(以下、「本件装置」という。)についての賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。
第 1 条 (目的)
乙は、甲に対し、本件装置を栽培実験やデータ計測、評価試験、製品開発などに利用する用途において、甲に貸し渡すものとし、甲はこれを借り受けるものとする。
第 2 条 (本件装置)
本件装置の明細は、別紙記載の SoBiC オーガニックプランター本体概要の通りとし、この本件装置 台を乙は甲に貸し渡すモノとする。
第 3 条 (所有権)
本件装置の所有権は乙に帰属する。
第 4 条 (引渡し)
1. 乙は、本契約の締結の後、甲に対して本件装置を引渡し、甲はその機能状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。
2. 前項の引き渡しに要する送料や立て付け費用が発生する場合は甲の負担とする。
第 5 条 (レンタル料)
本件装置のレンタル料は無料とする。
第6条 (レンタル期間)
本契約のレンタル期間は、基本を 3 ヶ月とし、甲が延長継続を求める場合、乙の承諾によって
最大 3 ヶ月の延長ができる事とする。
第7条 (本件装置の性能保証)
乙は甲に対して、本件装置が正常な性能を備えていることを保証する。レンタル期間中、甲または甲の顧客の責(以下、「甲の責」と総称する。)によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件装置が正常に作動しない場合は、乙の負担により修理または交換する。
第8条 (本件装置の管理)
1. 甲は乙から賃借した本件装置を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
2. 甲は乙の承諾なしに第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
第 9 条 (本件装置の損害賠償)
本件装置が、盗難や物理的な力が加わった事による破損した場合などによって利用が不可能になった場合、その事由が不可抗力であっても、その弁済の責は甲に帰属する事とする。 但し、弁済の上限は、本装置の販売定価の50%を超えない事とする。
第 10 条 (レンタル期間終了後の処理)
• 本件装置の乙への返還:本件装置に、通常使用を原因としない異常劣化、故意・重過失による破損がない事を確認の上、甲は乙に対し本件装置を速やかに返還する事とする。なお、送料または引き取り費用が発生した場合は甲の負担とする。
• 本件装置の買取:本件装置の定価の50%で買い取りができる事とする。
第 11 条 (中途解約)
甲は、随時本契約を中途解約することができる。その場合、本契約第 10 条のレンタル期間終了後の処理の約定に沿って処理をするものとする。
第 12 条 (契約解除)
1. 乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、本条第 7 号から 9 号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができる。 1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき 2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立て
をし、またはこれらの申立を受けたとき
3)解散決議のための手続を開始したとき
4)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
5)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
6)甲が本件装置について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
7)本件装置が盗難にあった場合、もしくは本件装置が滅失し、または毀損し使用不能となったとき
8)本契約のいずれかの条項に違反したとき
9)その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2. 甲について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第6号から8号の
事由については乙から甲に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
第 13 条 (解約、解除時の引取り)
第 11 条、第 12 条により、本契約が解約、解除された場合、乙はただちに本件装置を引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。
第 14 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
第 15 条 (秘密保持)
甲は、本契約に定める債務の履行にあたり、乙より提供された技術上または営業上の情報を、本件装置の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、乙が特に秘密である旨を書面により指定した情報(以下、「営業秘密」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。
第 16 条 (訴訟管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 17条 (xxx)
甲及び乙は、xxに基づき本契約を履行するものとし、本契約各条項に定めない事項の生じたとき、又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、誠意をもってこれを協議解決するものとする。
平成 年 月 日
(甲)
○印
(乙)xxx文京区xx1−38−2ネイチャーダイン株式会社
代表取締役 xx xx ○印