Contract
L第06-12-01-60号
新潟県LANシステム用コンピュータウイルス対策ソフトウェア等一式(その5)賃貸借契約書
新潟県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により新潟県LANシステム用コンピュータウイルス対策ソフトウェア等一式(その5)(以下「ソフトウェア等」という。)の賃貸借契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 甲及び乙は、ソフトウェア等の賃貸借契約に関し、この契約書に定めるところによりこれを履行しなければならない。なお、本契約の契約番号及び契約件名を次のとおりとする。
契約番号:L第06-12-01-60号
契約件名:新潟県LANシステム用コンピュータウイルス対策ソフトウェア等一式
(その5)賃貸借契約
(賃貸借に係るソフトウェア等)
第2条 甲が、乙から有償で借り受けるソフトウェア等は、別紙明細書に掲げるソフトウェア等とする。
(納入場所)
第3条 ソフトウェア等の納入場所は、別紙明細書のとおりとする。
(賃貸借料)
第4条 ソフトウェア等の賃貸借料は、月額 円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 とする。
(契約の履行期限)
第6条 乙は、令和6年 11 月 29 日までに、別紙明細書に掲げるソフトウェア等のライセンス証などについて甲の確認を受けなければならない。
(契約の期間)
第7条 ソフトウェア等の賃貸借期間は、令和6年 12 月1日から令和 11 年 11 月 30 日までとする。
(ソフトウェア等の保守)
第8条 甲は、ソフトウェア等が正常に使用することができない又は動作しないこと(以下「障害等」という。)が生じた場合は、乙に対して、障害等を解消するためのサポートを請求することができる。
2 前項の請求は、新潟県の休日を定める条例(xxx年新潟県条例第5号)第1条第
1項各号の定める日以外の日(以下「開庁日」という。)の各日午前9時から午後5時までの間に行うことができなければならない。
3 乙は、第1項の請求があった場合、乙の負担によりサポートの受付・対応をできなければならない。
(賃貸借料の請求及び支払)
第9条 乙は、毎月の賃貸借料の支払を翌月に請求書により契約金額を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による適正な支払請求書を受理したときは、その日から起算して
30 日以内(以下「約定期間」という。)に賃貸借料を乙に支払わなければならない。
3 甲の責めに帰する事由により賃貸借料の支払が約定期間内に行われない場合、乙は遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合を乗じて算定した額である遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(2)第 12 条の規定によらないで、乙が契約の解除を申し出たとき。
(3)その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定す
る暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(6)その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7)その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(8)下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9)乙が、第3号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により、契約を解除した場合においては、乙は第7条に規定する期間のうち契約を解除した日以降の期間に相応する賃貸借料の 10 分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に納付しなければならない。
第11条 甲は、前条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の一部又は全部を解除することができる。
(1)第7条に規定する期間中にこの契約に係る甲の予算について減額又は削除があったとき。
(2)前号のほか、1か月の予告期間をもって乙に対して契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより、乙に損害を及ぼしたときは、賃貸借料の残額を上限としてその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第12条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成できないと認められるときは、契約を解除することができる。
(ソフトウェア等の返還)
第13条 契約が解除された場合においては、甲は、速やかにソフトウェア等を乙に返還するものとする。
(損害賠償)
第14条 甲又は乙は、契約の履行に伴い故意又は過失によって甲、乙又は第三者に損害を与えた場合は、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
2 前項の規定による賠償のうち、甲乙間に係るものの賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、甲の賠償額はリース残額を上限とする。
第15条 甲は、乙が契約を履行しない場合は、遅延日数1日につき財務規則第 46 条第
1項に定める金額を違約金として請求することができる。
(天災その他の不可抗力による損害)
第16条 天災その他の不可抗力(暴風、洪水、落雷、火災、暴動等の自然的又は人為 的な事象で契約者双方の責めによらないもの)によりソフトウェア等に損害を生じた ときは、乙は、速やかにその回復措置を講じなければならない。この場合においては、これらの復旧に要する費用は、乙の負担とする。
(賠償金等の徴収)
第17条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から賃貸借料支払の日まで法定率の割合で計算した延滞金及びその支払わない額を甲の支払うべき賃貸借料から相殺し、なお不足を生じるときは、更に追徴することができる。
2 前項の不足する額を追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき法定率の割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(善管義務)
第18条 甲は、善良な管理者の注意をもってソフトウェア等を管理するものとする。
(秘密の保持)
第19条 乙は、この契約の履行に当たって知り得た事項又は第三者の秘密を他に漏らしてはならない。
(債権等の譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約に基づいて発生する債権及び債務を第三者に譲渡してはならない。ただし、甲の書面又は新潟県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成 17 年 12 月 27 日新潟県条例第 96 号)第2条第5号に定める電磁的記録による承諾を得た場合は、この限りでない。
(協議及び紛争の解決)
第21条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行につき疑義が生じた場合は、財務規則の定めるところによるほか、甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
2 前項により解決しない甲乙間の紛争を解決するために訴訟の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所を甲乙の第 1 審専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
(本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙双方が電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。)。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxx 0 xx 0
甲 新潟県
新潟県知事 x x x x
乙
別紙
明 細 書
賃貸借ソフトウェア名 | 新潟県LANシステム用コンピュータ ウイルス対策ソフトウェア等一式(その5) | |||
賃貸借料(月額) | ||||
内 訳 | ソフトウェア等の名称 | 型 式 | 数量 | 金 額 |
(以下余白) | ||||
賃貸借料計 | ||||
消費税及び地方消費税相当額 | ||||
合 計 | ||||
納入場所 新潟県庁行政庁舎4階ICT推進課(xxxxxxxxx0xx0) |