X社(以下「甲」という。)とY社(以下「乙」という。)とは、甲が開発した放熱特性を有する新素材αを自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の研究開発を甲乙共同 で行うか否かを検討するに当たり(以下「本目的」という。)、甲または乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」とい う。)を締結する。
秘密保持契約書
(新素材)
X社(以下「甲」という。)とY社(以下「乙」という。)とは、甲が開発した放熱特性を有する新素材αを自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の研究開発を甲乙共同で行うか否かを検討するに当たり(以下「本目的」という。)、甲または乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条1項(オプション1:秘密情報の範囲:無限定)
本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、書面、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対して開示した一切の情報、本契約の存在・内容、甲乙間の協議・交渉の存在・内容およびこれらを含む記録媒体ならびに、素材、機器その他の有体物(別紙●●に定めるものを含むが、これに限られるものではない。)をいう。
第1条1項(オプション2:秘密情報の範囲:要秘密指定(口頭開示の事後指定無し))
本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、書面、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対して、秘密である旨を明示して開示した情報および当該情報を含む記録媒体、ならびに、素材、機器およびその他有体物をいう。
第1条1項(オプション3:秘密情報の範囲:要秘密指定(口頭開示の事後指定有り))
本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、書面、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対して開示した情報および当該情報を含む記録媒体、ならびに、素材、機器その他の有体物のうち、書面または電磁的記録(以下「書面等」という。)により開示する場合には、当該書面等上に秘密である旨を明示し、口頭その他無形の方法により開示する場合には、開示の時から14日以内に書面等により当該情報の概要、開示者、開示日時を特定した上で秘密である旨通知したものをいう。
第1条2項(秘密情報の定義・開示の方法)【オプション1~3共通】
前項の定めにかかわらず、受領者が書面または電磁的記録(以下「書面等」という。)によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とする。
開示を受けたときに既に保有していた情報
開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得しまたは創出した情報
開示を受けたときに既に公知であった情報
開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
第2条(秘密保持)
受領者は、善良なる管理者が払うべき注意義務をもって秘密情報を管理し、その秘密を保持するものとし、開示者の事前の書面による承諾を得ずに第三者に対して開示または漏えいしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、受領者は、秘密情報を、本目的のために必要な範囲のみにおいて、受領者の役員および従業員(以下「役員等」という。)に限り開示できる。
3 受領者は、前項に定める開示に際して、役員等に対し、秘密情報の漏えい、滅失、毀損の防止等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行い、その在職中および退職後も本契約に定める秘密保持義務を負わせる。役員等による秘密情報の開示、漏えい、本目的以外の目的での使用については、当該役員等が所属する受領者による秘密情報の開示、漏えい、本目的以外の目的での使用とみなす。
4 受領者は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示する場合には、開示者の事前の書面による承諾を得なければならない。この場合、受領者は、当該第三者に対して本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。
5 前各項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、秘密情報を開示することができる。(ただし、1号または2号に該当する場合には可能な限り事前に開示者に通知する。)また、受領者は、かかる開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知する。
法令の定めに基づき開示すべき場合
裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに基づく開示の要求がある場合
受領者が、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負担する者に相談する必要がある場合
6 本条第1項ないし第3項の定めにかかわらず、甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、以下の事実を第三者に公表することができる。
甲乙間で、甲が開発した放熱特性を有する新素材αを用いた共同研究開発の検討が開始された事実
第3条(目的外使用の禁止)
受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本目的以外のために使用してはならない。
第4条(秘密情報の複製の取り扱い)
受領者が、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製(書面、電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。)する場合には、複製により生じた情報も秘密情報に含まれる。
第4条(変更オプション条項:厳格な複製条件)
受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合に限り、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製(書面、電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。)することができる。複製により生じた情報も秘密情報に含まれる。
第5条(リバースエンジニアリングの禁止)
受領者は、秘密情報について、開示者の事前の書面等による承諾なく、秘密情報の組成または構造の分析、解析その他類似の行為を行ってはならない。
第6条(秘密情報の破棄または返還)
受領者は、本契約の有効期間中であるか終了後であるかを問わず、開示者からの書面による請求があった場合、開示者の指示に従い、自らの選択および費用負担により、受領者または受領者から開示を受けた第三者が保持する秘密情報を速やかに破棄または返還する。
2 受領者は、開示者が秘密情報の廃棄を要請した場合には、速やかに秘密情報が化体した媒体を廃棄し、開示者の指示に従い、当該廃棄にかかる受領者の義務が履行されたことを証明する書面を提出する。
第7条(技術検証(PoC)契約または共同研究開発契約の締結)
甲および乙は、本契約締結後、技術検証(PoC)または研究開発段階への移行および技術検証(PoC)契約または共同研究開発契約の締結に向けて最大限努力し、乙は、本契約締結日から2か月(以下「通知期限」という。)を目途に、甲に対して、技術検証(PoC)契約または共同研究開発契約を締結するか否かを通知する。ただし、正当な理由がある場合には、甲乙協議の上、通知期限を延長することができる。
第8条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を与えたときは、相手方に対して当該損害を賠償する責任を負う。
第8条(変更オプション条項:違約金)
本契約に違反した当事者は、相手方に違約金として1000万円を支払う。ただし、相手方に生じた損害が本違約金額を上回る場合には、その超えた部分についても賠償する。
第9条(差止め)
甲および乙は、相手方が、本契約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、相手方に対し、その差止め、損害の予防および信用回復措置を請求することができる。
第10条(期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日より1年間とする。ただし、本契約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示された秘密情報については、本契約の終了日から3年間、本契約の規定(本条本文を除く。)が有効に適用される。
第11条(準拠法)
本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とする。
第12条(裁判管轄)
本契約に関する紛争については、●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(変更オプション条項1:知財調停)
本契約に関する知的財産権についての紛争については、まず[東京・大阪]地方裁判所における知財調停の申立てをしなければならない。
2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3 第1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争については、第1項に定める地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(変更オプション条項2:仲裁)
本契約に関する一切の紛争については、(仲裁機関名)の仲裁規則に従って、(都市名)において仲裁により終局的に解決されるものとする。
第13条(協議解決)
本契約に定めのない事項または本契約について疑義が生じた場合については、協議の上解決する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。但し、本契約を電子契約により締結する場合には、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
年 月 日
甲
乙
その他の追加オプション条項
第●条(追加オプション条項:立入検査条項)
甲および乙は、相手方が本契約に違反していることが合理的に疑われる場合、秘密情報の管理の状況等を確認するため、相手方に対し、検査内容および日程を書面により事前に通知の上、合理的な範囲において相当な方法により対象となる施設に立入り、検査を行うことができ、相手方はこれに合理的な範囲内で協力する。
第●条(追加オプション条項:知的財産権の帰属条項)
秘密情報に関連して生じた特許権、実用新案権、回路配置利用権、意匠権、著作権、商標xxの知的財産権(以下総称して「xx的財産権」という。)は、すべて甲に帰属する。
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