Contract
弁護士報酬等に関する規程
第1章 総則
( 弁護士報酬の種類)
第1条 弁護士報酬は,法律相談料,着手金,報酬金,手数料,顧問料および日当とする。
2 前項の用語の意義は, 次のとおりとする。
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の対価をいう。
着手金 事件または法律事務( 以下,「事件等」という) の性質上, 委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて, その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金 事件等の性質上, 委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当 弁護士が, 委任事務処理のために事務所所在地を離れ, 移動によってその事件等のために拘束されること( 委任事務処理自体による拘束を除く) の対価をいう。
( 支払時期)
第2条 着手金は原則として事件等の依頼を受けたときに, 報酬金は事件等の処理が終了したときに, その他の弁護士の報酬は依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
( 消費税)
第3条 この規程に定める額は, 消費税法にもとづき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
第2章 法律相談料等
( 法律相談料)
第4条 法律相談料は, 原則として, 30分ごとに5000円とする。
第3章 着手金と報酬金
( 民事事件の着手金と報酬金の算定基準)
第5条 民事事件の着手金と報酬金については, 原則として, 着手金は事件等の対象の経済的利益の額を, 報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を, それぞれ基準として算定する。
( 経済的利益― 算定可能な場合)
第6条 前条の経済的利益の額は, 原則として, 別紙のとおり算定する。
( 経済的利益― 算定不能な場合)
第7条 前条により経済的利益の額を算定することができないときは, 原則として, その額を800万円とする。
( 着手金と報酬金の算定方法)
第8条 訴訟事件, 非訟事件, 家事審判事件, 行政審判等事件, 仲裁事件の着手金と報酬金は, 原則として, 経済的利益の額を基準として, それぞれ次のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
2 前項の着手金及び報酬は, 事件の難易度・軽重・依頼者の資力等を考慮して, 3
0%の範囲内で増減額することができる。
3 裁判の場合の着手金の下限は10万円とする。
( 示談交渉事件及び民事調停事件)
第9条 示談交渉( 裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。) 事件及び民事調停事件の着手金及び報酬金は, この規程に特に定めのない限り, それぞれ前条第1項及び第2項の各規定を準用する。ただし, それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
2 示談交渉事件及び民事調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するとき の着手金は, 原則として, 前条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
( 離婚事件)
第10条 離婚事件の着手金と報酬金は, 原則として, 20万円から50 万円の範囲内の額とする。
2 前項において, 財産分与, 慰謝料など財産給付を伴うときは, 弁護士は, 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として, 第8条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
( 境界に関する事件)
第11条 境界に関する訴訟の着手金と報酬金は, 原則として, 30万円から60万円の範囲内の額とする。
( 破産事件)
第13条 破産事件の着手金は, 資産や負債の額, 関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが, 原則として次の額とする。
事業者の自己破産事件 50万円非事業者の自己破産事件 30万円
法人の自己破産事件 50万円以上
( 民事再生事件)
第14条 民事再生事件の着手金は, 原則として, 次の額とする。
事業者の民事再生事件 100万円
法人の民事再生事件 100万円以上
小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件 30万円
( 任意整理事件)
第15条 任意整理事件の着手金は, 原則として, 次の額とする。事業者の任意整理事件 50万円以上
非事業者の任意整理事件30 万円あるいは債権者1社あたり3万円
2 債務の減免により終了した場合は, 減額された金額の10% を報酬とする。
3 債権者から過払い金を回収した場合は, 回収した金額の20% を報酬とする。
( 刑事事件)
第16条 刑事事件の着手金は,原則として,2 0万円から50万円の範囲内の額とする。
2 刑事事件の報酬金は, 原則として, 30万円から50 万円の範囲内の額とする。
( 少年事件)
第17条 少年事件( 少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下, 同じ。) の着手金は, 原則として, 20万円から50万円の範囲内の額とする。
2 少年事件の報酬金は, 原則として, 20万円から50 万円の範囲内の額とする。
(告訴, 告発等)
第1 8条 告訴, 告発, 検察審査会への申立, 仮触法, 仮出獄, 恩赦等の手続きの着手xは, 1研につき10万円以上とし, 報酬金は依頼者との協議によるものとする。
第4章 手数料その他
( 手数料)
第22条 手数料は, 事件等の対象の経済的利益の額を基準として, 原則として, 次のとおりとする。
法律関係調査( 事実関係調査を含む) 5万円から20万円の範囲内の額内容証明郵便 弁護士名の表示なし 2万円
弁護氏名の表示あり 3万円から5万円の範囲内の額遺言書作成 定型 10万円から20万円の範囲内の額
非定型
300万円以下の部分 | 1% | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% | |
3億円を超える部分 | 0. 1% | |
遺言執行 | 300万円以下の部分 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% | |
3億円を超える部分 | 0.5% |
( 任意後見と財産管理・身上監護)
第23条 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は, 原則として, 次のとおりとする。
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき月額5250円から5万2500円の範囲内の額
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき
月額3万1500円から10万5000円の範囲内の額
任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後, その効力が発生するまでの間, 依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料
1回あたり5250円から3万1500円の範囲内の額
( 顧問料)
第24条 顧問料は, 原則として, 次のとおりとする。非事業者 年額6万円( 月額5000 円)
事業者 月額5万円
( 日当)
第25条 日当は, 原則として, 次のとおりとする。
半日( 往復2時間を超え4時間まで) 1万円から2万円
1日( 往復4時間を超える場合) 3万円から10万円
( 実費等の負担)
第26条 弁護士は, 依頼者に対し, 弁護士報酬とは別に, 収入印紙代, 郵便切手代, 謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,その他の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は, 概算により, あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
第5章 中途終了の清算条項その他
( 委任契約の中途終了)
第27条 委任契約にもとづく事件等の処理が, 解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは, 弁護士は依頼者と協議のうえ, 委任事務処理の程度に応じて, 受領ずみの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し, または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができる。
2 前項において, 委任契約の終了につき, 弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領ずみの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。
ただし, 弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは, 弁護士は依頼者と協議のうえ, その全部または一部を返還しないことができる。
3 第1項において, 委任契約の終了につき, 弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき, 依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき, そのほか依頼者に重大な責任があるときには, 弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができる。
ただし, 弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは, その全部については請求することができない。
( 事件等処理の中止等)
第2 8条 依頼者が着手金, 手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには,弁護士は事件等に着手せず,またはその処理を中止することができる。
2 前項の場合には, 弁護士は, あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
( 弁護士報酬の相殺等)
第2 9条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには, 弁護士は依頼者に対する金銭債務と相殺し, または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には, 弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
( 施行)
この規程は, 2011年1月1日から施行する。
(別紙) 経済的利益の算定
1 金銭債権は, 債権総額( 利息と遅延損害金を含む)
2 将来の債権は, 債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は, 債権総額の10分の7の額。ただし, 期間不定のものは, 7年分の額
4 賃料増額請求事件は, 増額分の7年分の額
5 所有権は, 対象たる物の時価相当額
6 占有権, 地上権, 永xxx, 賃借権および使用借権は, 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし, その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは, その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は, 建物の時価相当額に, その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権および使用借権に関する事件は,前号の額に, その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は, 承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は, 被担保債権額。ただし, 担保物の時価が債権額に達しないときは, 担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権,地上権,永xxx,地役権,賃借権および担保xxの登記手続請求事件は, 第5号, 第6号, 第8号および前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは, 法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については, 争いの対象となる財産または持分の額
13 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については, その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は, 対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は, 請求債権額