Contract
パソコン及び周辺機器レンタル約款
第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下「甲」といいます)と株式会社エスエヌシー(以下「乙」といいます)との間の動産(以下「物件」といいます)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいま す)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用するものとします。
第2条(レンタル契約の成立)
レンタル契約は、乙所定の書式「見積書兼注文書」(以下「見積書兼注文書」といいます)によ り、レンタルに係る乙の見積りに対する甲の発注の意思表示が乙に到達したときに成立するものとします。
第3条(レンタル物件)
乙は甲に対し、「見積書兼注文書」記載の物件を賃貸し、甲はこれを賃借するものとします。
第4条(レンタル期間およびレンタル期間の延長)
1. レンタル期間は「見積書兼注文書」記載の期間とし、乙が甲に物件を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日とします。
2. レンタル期間が満了する1か月以上前に、甲からレンタル期間延長の申し込みがあった場合、乙がこれを承諾したとき、レンタル契約は同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料金は除く)で引き続きレンタルし、以降、更に延長する場合も同様とします。
第5条(レンタル料金等)
1. 甲は乙からの請求により、請求書記載のレンタル料金等を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
2. レンタル料金は月払いとします。運送費その他の費用(物件の納品にかかわる運送費、消耗品費、その他代金の合計額、以下総称して「その他諸費用」といいます)は、甲が負担するものとし、初回レンタル料金支払い時に全額支払うものとします。なお、物件の返還にかかわる運送費は、別途、甲が負担するものとします。
3. レンタル期間が延長された場合のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じて算定された金額とします。
4. レンタル契約が中途解約された場合のレンタル料金は、レンタル開始時に遡って、レンタル開始から終了までの期間により算定された金額とし、甲はその差額を乙に支払うものとします。ただし、レンタル期間が1か月未満の場合、レンタル料金は変更されないものとし、また、レンタル期間が1か月以上でレンタル開始日から1か月を経過せず終了したときは、1か月で終了した場合のレンタル料金を適用するものとします。
第6条(納品)
乙は、物件を、契約内容に定められた納期、納品場所(日本国内に限る)に従い、乙の決定した手配方法により納品するものとします。
第7条(担保責任、受入検査)
1. 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しないものとします。
2. 甲が、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。
第8条(物件修理または取り替え)
1. レンタル期間中、甲の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合、乙は物件を修理または取り替えるものとします。
2. 前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、レンタル契約を解除することができるものとします。
3. 乙は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。
4. 乙は、物件が正常に動作しないことに関し、第1項又は前項に定める以外の責めを負わないものとします。
第9条(物件の使用保管管理)
1. 甲は、物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、当該使用・保管に要する費用は甲の負担とします。
2. 物件の設置・保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。
3. 甲は、物件が第三者からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないように物件を保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態の解消を図るものとします。
4. 前項の場合において、乙が物件保全のために必要な措置をとった場合、甲は、その一切の費用を負担します。
5. 甲は、乙の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとします。
① 物件の譲渡、転貸、改造をすること
② 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること
③ 物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること
第 10 条(物件の使用管理義務違反)
乙の責に帰すべき事由によらず、甲が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます)または毀損(所有権の制限を含みます)した場合、甲は遅滞なくこれを乙に通知することにより、レンタル契約を中途解約することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、代替物件(新品)購入代価相当額または、物件の修理代相当額を支払い、損害があるときはこれを賠償することとし、通知がない場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料金の支払いを免れないものとします。
第 11 条(ソフトウェアの複製等禁止)
甲は物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
① 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行うこと
② ソフトウェアを物件以外のものに利用すること
③ ソフトウェアを変更又は改作すること
④ ソフトウェアを複製すること
第 12 条(保険)
1. 乙は、物件に動産総合保険をxxするものとします。
2. 物件に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3. 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、甲は乙に対して支払うべき第 10 条所定の賠償義務について、乙の受取保険金の限度で、その義務が免除されます。ただし、甲が前項の通知義務および交付義務を怠り、または物件の保険事故について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第 13 条(物件の海外持ち出し)
1. 甲は物件を日本国内で使用するものとします。
2. 甲が物件を輸出する場合、事前に乙に通知し、乙の承諾を得るものとします。ただし、甲は日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規に従って輸出を行うものとし、当該輸出に係る一切の責任は甲が負うものとします。
3. 甲が前項にしたがって海外持ち出しをする場合、乙は第8条の責任を負担せず、かつ第 12 条は適用されないものとします。
第 14 条(解約)
1. 甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中においても事前に乙に通知し、レンタル契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、物件を乙に返還した日付をも
って解約日とします。
2. 前項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合、甲は乙所定の精算金(以下
「解約精算金」といいます)を直ちに支払うものとします。
3. 前項の解約精算金は第5条第4項に定めるものとします。
4. 第1項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合でも、甲は物件の買取義務を負わないものとします。
5. レンタル期間の中途でレンタル契約が終了した場合、甲は、未払いのその他諸費用があれば一括して乙に支払うものとします。また、甲は、乙に対し、支払済みのレンタル料金等の返還を請求できず、発生済みのレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
第 15 条(レンタル開始前の解約)
1. 第2条に基づきレンタル契約が成立した後、レンタル開始日までの間は、甲はレンタル契約の解約をすることはできず、甲が取消又は解約を希望する場合は、レンタル開始日における解約とみなし、次項に定める解約精算金を支払うものとします。
2. 前項の解約精算金は、レンタル月数1か月の場合に適用されるレンタル料金と「見積書兼注文書」記載の役務料金の合計額とします。
第 16 条(債務不履行など)
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができ、この場合、甲は乙に対して物件を返還し、かつ、未払レンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① レンタル料金の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき
② 支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき
④ 営業を休廃止し、または解散したとき営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき
第 17 条(物件の返還)
1. 甲は、乙に対して、レンタル期間終了日の翌日までに、乙の指定する場所に物件を自己の費用で返還するものとします。ただし、レンタル契約の解約、解除がなされた場合、甲は乙に対して、即日、乙の指定する場所に物件を自己の費用で返還するものとします。
2. 物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、xは、自らの責任と費用負担により当該データを消去して乙に返還するものとします。万一、残存したデータの消去、漏洩等により、甲及び第三者に損害が発生した場合においても、乙は一切の責任を負わないものとします。
3. 甲は、事由の如何を問わずレンタル契約が終了した場合において物件の返還を遅延したとき は、レンタル契約終了日の翌日から返還の完了日まで、1か月当たりのレンタル料金相当額を損害金として乙に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、1か月単位で計算し、日割り計算をしないものとします。
4. 甲は、甲が物件の返還を遅延した場合の乙または乙の指定する者による物件の所在場所からの引き上げについて、これを妨害したり拒んだりしないものとします。
第 18 条(遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済まで年率 14.6%の割合による遅延利息を乙に支払うものとします。
第 19 条(不可抗力)
1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延または履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとします。
2. 前項の場合、乙はレンタル契約の全部または一部を変更または終了することができるものとします。この場合、甲は、乙の指示内容に承諾するものとします。
第 20 条(秘密保持)
1. レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
① 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
② 秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で提示された情報
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」とい います)の責めによらずして公知となったもの
② 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
③ 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
④ 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
4. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を
履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開示、漏洩してはならないものとします。
5. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、甲及び乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
① 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を講ずることを当該第三者に要求するものとします。
② 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
6. 甲及び乙は、レンタル契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製できるものとします。なお、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従い、返却、又は破棄若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします。
8. 甲及び乙は、従業員等に本条の内容を遵守させるものとします。
第 21 条(個人情報の取り扱い)
1. 甲及び乙は、レンタル契約の履行に関連して知り得た相手方が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密情報であるかどうかを問いません。以下「個人情報」といいます)を善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、当該レンタル契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。
2. 甲及び乙は、個人情報を第三者に提供しようとする場合、相手方の書面による事前の承諾を得るものとし、本条に定める甲又は乙の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、当該第三者の情報管理について一切の責任を負うものとします。また、甲及び乙は、相手方から要求のあった場合、別途甲又は乙が指定する当該第三者における個人情報の取扱い状況について、直ちに書面で相手方に報告しなければならないものとします。
3. 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工、複製又は複写してはならないものとします。
4. 甲及び乙は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス権の管理、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
5. 甲及び乙は、相手方が前4項に定める義務の履行のための措置を講じることにつき、随時又は定期的に、相手方に対して管理体制及び内部監査の報告を求め、また必要な指示を行うことが
できるものとし、本項の目的のために相手方の施設に立ち入ることができるものとします。
6. 甲及び乙は、本条に違反して個人情報がレンタル契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、相手方の指示を受けるものとします。
7. 甲及び乙は、相手方の個人情報(複製物を含みます)を廃棄するとき、個人情報が復元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録について は、データ消去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。また、甲又は乙は、相手方が必要に応じて当該処理を実施した旨の証明書を求めた場合、当該求めに応じて証明書を相手方に対して発行するものとします。
8. 乙は、甲の個人識別符号、要配慮個人情報及びそれらの内容を含む電子データは取り扱わないものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在および将来にわたり、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいう)若しくは業務従事者又は本契約の媒介者が、次の各号の1つにも該当しないことを表明し保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること
② 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること
⑥ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを表明し保証します。
3. 甲及び乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
① 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
② 自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと (ア) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること
(イ) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること
(ウ) 相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること
4. 甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約を解除することができるものとします。この場合、甲又は乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第 23 条(損害賠償)
乙に故意又は重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙がレンタル契約又は本レンタル約款に違反したことに起因又は関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、両当事者の予見の有無を問わず、特別損害、間接損害、逸失利益及び休業損害は含まないものとします。なお、損害賠償の額は、損害発生の日から遡って1年以内に乙が甲より受領したレンタル料金相当額を限度とします。
第 24 条(準拠法)
レンタル契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 25 条(裁判管轄)
レンタル契約についての一切の紛争は、訴額により大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
第 26 条(協議事項)
甲及び乙は、レンタル契約の定めに関して解釈上の疑義を生じ、又はレンタル契約に定めのない事項については、xxxxの精神に基づき協議するものとします。
第 27 条(有効期間)
レンタル契約の有効期間は、第 1 条に規定された賃貸人の承諾した時から起算して、レンタル期間の終了、レンタル契約の解約又は解除までとします。
第 28 条(分離可能性)
レンタル契約(本約款を含む。本条において同じ)のいかなる部分や規定が、裁判所や行政命令または適用される法により、強制不能もしくは無効であるとされた場合、レンタル契約のその他の部分または規定は影響を受けず、なお有効とします。
第 29 条(消費税等の負担)
甲はレンタル契約に基づき支払うべき金銭債務については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。
第 30 条(付則)
本レンタル約款は、2021 年 3 月 1 日以降に甲乙間で成立するレンタル契約について適用されるものとします。なお、乙は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定後のレンタル約款は、乙のホームページにおける以下の URL に掲示され、改定前に成立したレンタル契約についても最新のレンタル約款の規定が適用されるものとします。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)
2021年3月1日 株式会社エスエヌシー