サイバープロテクター引受会社株式会社 MH ドリーム
サイバープロテクター 規約 ・ 保証書
サイバープロテクター引受会社株式会社 MH ドリーム
2022 年 10 月 1 日
サイバープロテクター規約
「用語の定義」
この契約において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
い | 一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 (注)複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。 |
き | 企業情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その 他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。 |
記名加入者 | この契約書の記名加入者の欄に記載された者をいいます。 | |
け | 継続契約 | サーバープロテクター規約に基づく当社との契約期間の終了日(注)を契約期間の開始日とし、記名加入者を同一とするサイバープロテクター契約をいいます。 (注)そのサイバープロテクター契約が終了日前に解約または解除されていた場合には その解約または解除の日とします。 |
権利保全行使費用 | サイバープロテクター規約第35条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②に規定する手続に必要かつ有益であると当社が認めた費用をい います。 | |
こ | 個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、 死者の情報を含みます。 |
コンピュータ機器 | コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータハードウェア、マイクロプロセッサ(チップ)、IC、複写機、データ処理装置、通信システム、外付機器、内蔵装置およびこれらに類似の装置ならびに全ての電子・電気機器をいい、その他の機器もしくは製 品に部品として内蔵されている同種のものを含みます。 | |
さ | サイバー攻撃 | 記名加入者が所有、使用または管理する情報システムに対する次の行為をいいます。 ①不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条(定義)第4項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ②DOS攻撃、D-DOS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 |
し | 使用人等 | 雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、その使用者の業務に従事する者をいい、従業員、短時間労働者(注1)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤・臨時社員、出向契約に基づき他の事業者から記名加入者に出向してきている者、労働者派遣を業として行う事業者から記名加入者に派遣された労働者、またはこれらの地位にあった者を含みます。また、記名加入者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者(注2)を含みます。 (注1)パートタイム労働者、xxxxx等をいいます。 (注2)登録されていた者を含みます。 |
情報 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ①個人情報 ②企業情報 ③①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報 | |
情報システム | コンピュータシステムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネッ トワークをいいます。 |
人格権侵害 | 名誉毀損、プライバシーの侵害、差別(注1)、虚偽告訴、侮辱もしくは信用毀損または氏名権(注2)、肖像権(注3)もしくはパブリシティー権(注4)の侵害をいいます。 (注1)不正取引行為を除きます。 (注2)自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。 (注3)自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。 (注4)経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。 | |
そ | 争訟費用 | 加入者に対する損害賠償請求に関する争訟(注1)によって生じた費用(注2)で、加入者が当社の同意を得て支出したものをいいます。 (注1)訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。 (注2)加入者および加入者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。 |
訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、加入者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、加入者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 ①加入者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ②加入者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ④加入者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥増設したコピー機の賃借費用 (注)通常要する費用に限ります。 | |
て | 電子情報 | 情報システムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情 報をいいます。 |
と | 当社 | 株式会社MHドリームをいいます。 |
ね | ネットワーク | 通信のために用いられる装置および回線をいいます。 |
は | 犯罪行為 | 刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行 為を含みます。 |
ほ | 本人 | 情報によって識別される特定の者をいいます。 |
法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(注)の加重された部分および加入者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 (注)類似するものを含みます。 | |
ま | マルウェア | 他人のプログラムやデータベースに対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであって、次のいずれかに該当する機能を有するものをいいます。 ①自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能 ②発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能 ③プログラム、データ等の情報の破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をする等 の機能 |
や | 役員 | 会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によ りこれらの地位ではなくなった者を含みます。 |
ろ | 漏えい | 次のいずれかに該当する者以外の者に知られたこと(注)をいいます。ただし、契約者 または加入者が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。 |
①本人 ②契約者 ③記名加入者 ④②および③の者の業務の全部またはその一部を受託している者 ⑤①から④までの者の役員および使用人等 (注)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 |
第1条(給付金を支払う場合)
当社は、記名加入者が業務を遂行するにあたり、次のいずれかの事故(以下「事故」といいます。)に起因して、契約期間中に加入者に対して損害賠償請求がなされたことにより加入者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この規約にしたがって、給付金を支払います。
①次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア.記名加入者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
イ.記名加入者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として加入者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)
②①を除き、記名加入者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害
エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
(注1)記名加入者
記名加入者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名加入者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
(注2)所有、使用または管理する他人の情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した他人の情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(加入者)
(1)この契約において、加入者とは、次のいずれかに該当する者とします。
①記名加入者
②記名加入者の役員
(2)(1)②に定める者については、記名加入者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、加入者に含めます。
第3条(損害の範囲および支払給付金)
(1)当社が第1条(給付金を支払う場合)の規定により給付金を支払う損害は、次のいずれかに該当する費用を加入者が負担することによって生じる損害を含みます。
①法律上の損害賠償金
②争訟費用
③権利保全行使費用
④訴訟対応費用
(2)当社は、損害の額の合計額が、一連の損害賠償請求につき、20万円を超過する場合に限り、次の算式によって算出される額を給付金として支払います。
給付金 = 損害の額の合計額 - 20万円
(3)訴訟対応費用に対して当社が支払う給付金の額は、一連の損害賠償請求につき契約書記載の金額、契約期間中につ
き契約書記載の金額を限度とします。
(4) 当社がこの契約で支払う給付金の額は、すべての加入者に対して支払う金額の合計で契約書記載の支払限度額を
限度とします。
(5)当社は、権利保全行使費用および訴訟対応費用を契約書記載の支払限度額に加算して支払うものではありません。権利保全行使費用および訴訟対応費用は損害の一部であり、(4)の規定が適用されるものとします。
第4条(責任の始期および終期)
(1)当社は、契約期間中に加入者に対し損害賠償請求がなされた場合に限り、その損害賠償請求による損害に対して給付金を支払います。
(2)当社の責任は、契約期間の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時(注)に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後4時(注)に終わります。
(3)(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
契約書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第5条(契約期間開始前の事故)
(1)この契約が初年度契約である場合において、契約者または加入者が、契約期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
(2)この契約が継続契約である場合において、契約者または加入者が、この契約が継続されてきた最初の契約期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
(注)事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第6条(料金の払込方法)
(1)料金は、契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)契約期間が始まった後でも、契約者が料金の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から料金領収までの間に発生またはそのおそれを加入者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故による損害に対しては、給付金を支払いません。
第7条(責任のおよぶ地域)
当社は、加入者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害に対してのみ給付金を支払います。ただし、当社は、日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日本国内で提起された損害賠償請求に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
第8条(給付金を支払わない場合-その1)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
①戦争(注1)、変乱、暴動(注2)、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾
②地震、噴火、洪水または津波
③ 核物質の危険性(注3)または放射能汚染(注4)
④ 次のいずれかの事由
ア.汚染物質(注5)の排出、流出、いっ出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注5)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤加入者が支出したと否とを問わず、加入者が製造、製作または販売した財物(注6)の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
(注1)戦争
宣戦の有無を問いません。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持
xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核物質の危険性
核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいい、危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注4)放射能汚染
形態を問いません。
(注5)汚染物質
固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注6)加入者が製造、製作または販売した財物
他の財物の一部となっている場合にはその財物全体を含みます。
第9条(給付金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為によって生じた事故に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。なお、次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、本条の規定が適用されるものとします。
①加入者の犯罪行為(注1)
②加入者の故意または重過失による法令違反
③加入者が他人に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
④業務に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に加入者が行った行為
⑤業務に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に加入者が行った行為
⑥加入者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(2)記名加入者の使用人等の行った行為に対しては、(1)①から③までの規定は、適用しません。
第10条(給付金を支払わない場合-その3)
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、給付金を支払いません。
①身体の障害(注1)に対する損害賠償請求
②加入者による誹謗または中傷による名誉き損または人格権侵害に対する損害賠償請求
③財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求
④特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求
⑤他の加入者からなされた損害賠償請求
(注1)身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
第11条(給付金を支払わない場合-その4)
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。なお、次のいずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて加入者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
①この契約の始期日において、加入者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を加入者が知っていた場合
(注)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
②この契約の始期日より前に加入者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する
損害賠償請求
(注)加入者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を加入者が知っていた場合知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第12条(給付金を支払わない場合-その5)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
①偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
②国または公共団体の公権力の行使(注1)
③加入者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 に対しては、給付金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載され ている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合 に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて加入者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
①加入者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求
②加入者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求
③採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
④株主代表訴訟による損害賠償請求
⑤企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求
⑥加入者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(注2)に起因する損害賠償請求
⑦業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求
(注1)国または公共団体の公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
(注2)業務の履行の追完または再履行のために要する費用
追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。
第13条(給付金を支払わない場合-その6)
(1)当社は、第1条(給付金を支払う場合)②に規定する事由については、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、給付金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて加入者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
①販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
②履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
④人工衛星(注1)の損壊または故障に起因する損害賠償請求
⑤加入者の業務の対価(注2)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑥商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求
⑦商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求
⑧商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求
⑨記名加入者が金融機関(注3)に該当する場合において、情報システムにおける資金(注4)の移動に起因する損害賠償請求
⑩記名加入者が金融機関(注3)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の
取引に起因する損害賠償請求
⑪記名加入者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
(2)当社は、第1条(給付金を支払う場合)②に規定する事由については、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては給付金を支払いません。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
①記名加入者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注5)の所有、使用または管理
②記名加入者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報
③記名加入者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報
(注1)人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注2)業務の対価
販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。
(注3)金融機関
次のいずれかに該当する者を含みます。
①決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
②金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。)
③信用保証協会
(注4)資金
電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
(注5)他人が使用することを目的とした情報システム
記名加入者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名加入者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを除きます。
第14条(給付金を支払わない場合-その7)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
①記名加入者の使用人等の犯罪行為(注1)
②記名加入者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
③記名加入者の使用人等の故意または重過失による法令違反
④記名加入者の使用人等が加入者以外の者に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)加入者以外の者に損失を与えることを認識しながら
加入者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第15条(給付金を支払わない場合-その8)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
①コンピュータ機器またはソフトウェア(注1)による日付または日時を含むその他の情報の設定、変更、認識、識別、配列、計算または処理
②①に掲げる事由に関して、加入者または加入者以外の者がコンピュータ機器またはソフトウェア(注1)に対して行う設定、変更または修正(注2)
③前2号に掲げる事由に関して、加入者または加入者以外の者による助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為(注3)
(注1)コンピュータ機器またはソフトウェアいずれも所有者の如何を問いません。
(注2)設定、変更または修正不作為を含みます。
(注3)助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為不作為を含みます。第16条(契約締結の宣伝の禁止)
(1)契約者および加入者は、その手段を問わず、この契約を締結している事実を他人(注)に宣伝するための表示を行うことはできません。
(2)契約者または加入者が、(1)の規定に違反した場合は、当社は、この契約を解除することができます。
(3)契約者または加入者が、(1)の規定に違反した場合には、当社は、宣伝のための表示をした時以降に加入者が被った損害に対しては、給付金を支払いません。この場合において、既に給付金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注)他人
契約者および加入者以外の者をいいます。
第17条(告知義務)
(1)契約者または加入者になる者は、契約締結の際、申込書(当社にこの契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、契約締結の際、契約者または加入者が、申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
②当社が契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③契約者または加入者が、当社が給付金を支払うべき事故の発生またはそのおそれを加入者が知る前に、申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合イ.契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が申込書において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5) 事故の発生またはそのおそれを加入者が知った後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第26条
(契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、給付金を支払いません。この場合において、既に給付金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)当社が契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合当社のために契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第18条(通知義務)
(1)契約締結の後、申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、契約者または加入
者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
②(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)契約者または加入者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の事実が発生した時または契約者もしくは加入者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを加入者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故による損害に対しては、給付金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の料金が変更前の料金より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
申込書の記載事項のうち、契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合
(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第19条(契約者の住所変更)
契約者が契約書の住所を変更した場合は、契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第20条(契約に関する調査)
当社は、いつでも申込書の記載事項または契約に関して必要なその他の事項について、調査することができます。
第21条(契約の無効)
契約者が、給付金を不法に取得する目的または第三者に給付金を不法に取得させる目的をもって締結した契約は無効とします。
第22条(契約の取消)
契約者または加入者の詐欺または強迫によって当社が契約を締結した場合には、当社は、契約者に対する書面による通知をもって、この契約を取り消すことができます。
第23条(契約者による契約の解約)
契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込料金(注)を請求したときには、契約者は、その料金を払い込まなければなりません。
(注)未払込料金
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき料金のうち、払込みがなされていない料金をいいます。
第24条(当社による契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
①契約者または加入者が、正当な理由がなく第20条(契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
②契約者が第28条(料金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加料金の払込みを怠った場合(注)
(注)契約者が第28条(料金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の追加料金の払込みを怠った場合
当社が、契約者に対し追加料金を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第25条(重大事由がある場合の当社による契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
①契約者または加入者が、当社にこの契約に基づく給付金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②加入者が、この契約に基づく給付金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、契約者または加入者が①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、加入者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、契約者に対する書面による通知をもって、この契約(注2)を解除することができます。
(3) 事故の発生またはそのおそれを加入者が知った後に(1)または(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第26条(契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因とな る事由が生じた時以後に発生またはそのおそれを加入者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故に起因 する損害に対しては、当社は、給付金を支払いません。この場合において、既に給付金を支払っていたときは、当 社は、その返還を請求することができます。
(4)契約者または加入者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない加入者に生じた損害
②(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する加入者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)この契約
加入者が複数である場合は、その加入者に係る部分とします。
第26条(契約の解約・解除の効力)
契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第27条(料金の精算)
当社は、当社が料金の確定に必要と認める場合には、契約期間中および契約期間終了後1年以内の期間に限り、いつでも契約者または加入者の帳簿その他の関係書類を閲覧することができます。
第28条(料金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
区分 | 料金の返還、追加料金の請求 |
①第17条(告知義務)(1)によ り告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の料金と変更後の料金との差額を返還または請求します。 |
② 第18条(通知義務)(1)の 事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の料金が変更前の料金よりも高くなる場合は、次の算式により算出 |
当社は、次のいずれかに該当する場合において、料金を変更する必要があるときは、料金の返還または追加料金の請求について、次のとおりとします。
した額(注1)を請求します。 未経過日数 変更前の料金と変更後の料金との差額 × 365 イ.変更後の料金が変更前の料金よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更更前の料金と変更後の料金との差額 × 未経過日数 365 (イ) 既に払い込まれた料金 - 契約書の最低料金 | |
③ ①および②のほか、契約締結の後、契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の料金が変更前の料金よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の料金と変更後の料金との差額 × 未経過期間に対応する短期料率(注2) イ.変更後の料金が変更前の料金よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 既経過期間に 変更前の料金と変更後の料金との差額 ×(1- 対応する短期 ) 料率(注2) (イ) 既に払い込まれた料金 - 契約書の最低料金 |
(注1)算出した額
契約者または加入者の申出に基づき、第18条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第29条(料金の返還-無効または失効の場合)
契約の無効または失効の場合には、料金の返還について、次のとおりとします。
区分 | 料金の返還 |
①契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた料金の全額を返還します。ただし、第21条(契約の無効)の 規定により、契約が無効となる場合は、既に払い込まれた料金を返還しません。 |
②契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた料金 × 未経過日数 365 |
第30条(料金の返還-取消の場合)
第22条(契約の取消)の規定により、当社が契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた料金を返還しません。
第31条(料金の返還-解約または解除の場合)
契約の解約または解除の場合には、料金の返還について、次のとおりとします。
区分 | 料金の返還 |
①第17条(告知義務)(2)、第18条(通知義務) | 次の算式により算出した額を返還します。 |
(2)、第24条(当社による契約の解除)、第25条 (重大事由がある場合の当社による契約の解除) (1) | 既に払い込まれた料金 × 未経過日数 365 |
②第23条(契約者による契約の解約)の規定により、契約者が契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 (ア) 既経過期間に 変更前の料金と変更 ×(1- 対応する短期 ) 後の料金との差額 料率(注2) (イ) 既に払い込まれた料金 - 契約書の最低料金 |
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第32条(追加料金領収前の損害賠償請求)
(1)第28条(料金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加料金を請求する場合において、第24条(当社による契約の解除)②の規定により、この契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって契約内容を変更すべき期間の初日(以下「変更日」といいます。)から追加料金領収までの間に発生またはそのおそれを加入者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故による損害に対しては、給付金を支払いません。この場合において、既に給付金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第28条(料金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加料金を請求する場合において、当社の請求に対して、契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加料金領収までの間に発生またはそのおそれを加入者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この規約に従い、給付金を支払います。
第33条(事故の通知)
(1)契約者または加入者は、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して次の事項を通知しなければなりません。
①事故が発生した日(注)
②事故の発生を知った日
③事故の内容
④漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
(注)事故が発生した日
複数ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
(2)契約者または加入者が、正当な理由なく(1)に規定する通知を行わない場合または(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。
(3)(1)の通知がなされた場合は、第34条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
第34条(損害賠償請求等の通知)
(1)加入者に対して損害賠償請求がなされた場合には、契約者または加入者は、損害賠償請求者の氏名および加入者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2)契約者または加入者が、契約期間中に、加入者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注1)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内
容を添えて、遅滞なく、当社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、加入者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3)契約者または加入者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)に規定する通知を行わない場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。
(4)(2)の規定により契約期間中に当社になされた通知については、この契約の終了(注2)後5年以内に損害賠償請求がなされた場合に限り、給付金を支払います。
(注1)加入者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
(注2)契約の終了
失効、解約または解除の場合は、その失効、解約または解除の日とします。
第35条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)契約者または加入者は、加入者に対して損害賠償請求がなされた場合または加入者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(事故の発生またはそのおそれを含みます。)を知った場合は、次表「損害賠償請求がなされた時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
損害賠償請求がなされた時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
①損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 契約者または加入者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと 認められる損害の額を差し引いて給付金を支払います。 |
②他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 契約者または加入者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて 給付金を支払います。 |
③損害賠償の請求(注1)についての訴訟を 提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。 | 契約者または加入者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。 |
④他の保険契約等の有無および内容(注2) について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑤ ①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行 う損害の調査に協力すること。 |
(2)契約者または加入者が、正当な理由がなく(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第36条(争訟費用および法律上の損害賠償金)
(1)加入者は、あらかじめ当社の同意がない限り、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。
(2)加入者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて給付金を支払います。
(3)当社は、この契約によって防御の義務を負担するものではありません。
第37条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当社は、当社が必要と認めた場合には、自己の費用をもって、加入者に対する損害賠償請求についての訴訟、調停、和解、仲裁または調査につき、加入者に協力することができるものとします。この場合において、加入者は、当社の求めに応じ、当社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
(2)加入者が正当な理由なく(1)の当社の求めに応じない場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。
第38条(他の保険契約等がある場合の支払給付金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この契約の支払責任額(注1)を支払給付金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払給付金の額とします。
区分 | 支払給付金の額 |
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この契約の支払責任額(注1) |
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第39条(給付金の請求)
(1)加入者が給付金の支払を受けようとする場合、当社に対して給付金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する給付金の請求権は、加入者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、加入者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成 立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)加入者が給付金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
給付金請求に必要な書類または証拠 |
①給付金請求書 |
②当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
③加入者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支 払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④争訟費用、権利保全行使費用もしくは訴訟対応費用の請求に関しては、争訟費用、権利保全行使費用もしくは訴訟対応費用の額を示す見積書または請求書(注) |
⑤その他当社が第40条(給付金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故もしくは損害賠償請求の内容または損害の額等に応じ、契約者または加入者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)契約者または加入者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。
(6)給付金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)争訟費用の額を示す見積書または請求書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第40条(給付金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が給付金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、給付金を支払います。
①給付金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または損害賠償請求の原因、損害賠償請求がなされた状況、損害発生の有無および加入者に該当する事実
②給付金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、給付金が支払われない事由としてこの契約におい
て定める事由に該当する事実の有無
③給付金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および損害賠償請求と損害との関係
④契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について加入者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき給付金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、給付金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を加入者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注3) | 180日 |
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から ⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日 本国外における調査 | 180日 |
⑤事故または損害賠償請求の原因、損害の内容もしくは原因事由と損害の因果関係が過去の事例に鑑みて特殊である場合または同一の原因もしくは事由に基づき多数の損害賠償請求がなされた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に給付金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に加入者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、契約者または加入者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による給付金の支払は、契約者または加入者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
加入者が第39条(給付金の請求)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第41条(代位)
(1)損害が生じたことにより加入者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して給付金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
①当社が損害の額の全額を給付金として支 払った場合 | 加入者が取得した債権の全額 |
②①以外の場合 | 加入者が取得した債権の額から、給付金が支払われていない損 害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに加入者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)契約者および加入者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第42条(先取特権)
(1)第1条(給付金を支払う場合)に規定する損害賠償請求にかかわる損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる加入者の給付金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償金について給付金の支払を行うものとします。
①加入者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から加入者に支払う場合。ただし、加入者が賠償した金額を限度とします。
②加入者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、加入者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③加入者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④加入者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が加入者に損害賠償金にかかわる給付金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から加入者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)給付金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、給付金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により加入者が当社に対して給付金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)給付金請求権
第3条(損害の範囲および支払給付金)(1)②の費用に対する給付金請求権を除きます。
第43条(契約者または加入者が複数の場合の取扱い)
(1)この契約について、契約者または加入者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の契約者または加入者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、契約者または加入者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の契約者または加入者に対しても効力を有するものとします。
(3)契約者が2名以上である場合には、それぞれの契約者は連帯してこの契約に適用され規約に関する義務を負うものとします。
第44条(訴訟の提起)
この契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第45条(準拠法)
この規約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表>
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1ヶ月まで | 2ヶ月まで | 3ヶ月まで | 4ヶ月まで | 5ヶ月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
既経過期間 | 6ヶ月まで | 7ヶ月まで | 8ヶ月まで | 9ヶ月まで | 10ヶ月まで | 11ヶ月まで | 12ヶ月まで |
短期料率 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
プロテクト費用に関する特則
「用語の定義」
この特則において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
こ | 広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および加入者以外の者をコンサルタントに起用 した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 | |
し | 事故解決期間 | 記名加入者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して18 0日が経過した日に終わる期間をいいます。 |
事故原因•被害範囲調 査費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費 用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 | |
事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする加入者の努力に直接起因して、加入者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、サイバープロテクター特約で支払われる費用を除きます。 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤加入者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注)通信費用 文書の作成代および封筒代を含みます。 | |
情報セキュリティ事故 | 次のいずれかの事由をいいます。 ①サイバープロテクター規約第1条(給付金を支払う場合)①に規定する事由 ②サイバープロテクター規約第1条(給付金を支払う場合)②に規定する事由 | |
そ | 措置 | 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名加入者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置であって、事故解決期間内に日本国内 において講じられた措置をいいます。 |
ほ | 法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償を請求すること または請求されたことに起因する費用を除きます。 |
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ①被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ②被害者が個人の場合 1名につき500円 (注1)見舞品 記名加入者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 |
(注2)見舞品の相当額 見舞品が契約者または記名加入者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
第1条(給付金を支払う場合)
(1)当社は、サイバープロテクター規約第1条(給付金を支払う場合)および第4条(責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名加入者が措置を講じることによって被る損害に対して、この特約にしたがって、プロテクト費用給付金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明①の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用給付金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
①公的機関(注)に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
②新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
③被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
④公的機関(注)からの通報
(注)公的機関
不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
第2条(損害の範囲)
(1)当社が第1条(給付金を支払う場合)の規定により給付金を支払う損害は、加入者が次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害に限ります。ただし、加入者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
①事故対応費用
②事故原因・被害範囲調査費用
③広告宣伝活動費用
④法律相談費用
⑤コンサルティング費用
⑥見舞金・見舞品購入費用
(2)(1)に規定する費用には、次のいずれかに該当するものは含みません。
①この契約およびこの契約と重複する他の保険契約の保険料
②金利等資金調達に関する費用
③記名加入者の役員および使用人等の報酬または給与(注1)
④記名加入者が講じる措置に関して、加入者と加入者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑤正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑥法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任したことにより生じた費用(注2)
⑦加入者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧サイバー攻撃が金銭等(注3)の要求を伴う場合において、その金銭等(注3)
⑨加入者に生じた喪失利益
⑩税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
(注1)報酬または給与
通常要する額を超える部分は除きます。
(注2)弁護士に委任したことにより生じた費用
弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。
(注3)金銭等
電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
第3条(支払給付金)
(1)当社が、この特約により支払うプロテクト費用給付金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、別表記載の1事故限度額を限度とします。
プロテクト費用給付金 = 損害の額 - 3万円
(2)当社が、この特約により支払うプロテクト費用給付金の総額は、別表記載の契約期間中限度額を限度とします。 (3)加入者が支出した費用に対して、加入者以外の者から損害賠償金等を回収した場合には、損害の額からその回収金
のうち第2条(損害の範囲)に規定する費用に相当する額を除いた額に対して、この特則にしたがい、プロテクト費用給付金を支払います。
第4条(継続契約の支払限度額の取扱い)
この契約が継続契約である場合において、契約者または加入者が、この契約の契約期間の開始時に、情報セキュリテ ィ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるときは、当社は、次のいずれか低い金額をこの契約の給付金として支払います。
①この契約の支払条件により算出された支払責任額
②情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを知った時または知ったと合理的に推定される時の契約の支払条件により算出された支払責任額
第5条(契約期間と責任の関係)
(1)当社は、サイバープロテクター規約第4条(責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、契約期間中に当社に対して第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、プロテクト費用給付金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この契約が初年度契約である場合において、契約者または加入者が、契約期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この契約が継続契約である場合において、契約者または加入者が、この契約が継続されてきた最初の契約の契約期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
(注)情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)
(1)契約者または加入者は、情報セキュリティ事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して書面により次の事項を通知しなければなりません。
①情報セキュリティ事故が発生した日(注)
②情報セキュリティ事故の発生を知った日
③情報セキュリティ事故の内容
④漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
⑥公的機関からの通報を受領した場合、その通報の受領日および内容
(2)契約者または加入者が、正当な理由なく(1)に規定する通知を行わない場合または(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。
(3)(1)の通知がなされた場合は、サイバープロテクター規約第34条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)情報セキュリティ事故が発生した日
複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第7条(1回の事故)
情報セキュリティ事故の発生した時もしくは場所または被害者の数等にかかわらず、同一の事由もしくは行為またはその事由もしくは行為に関連する他の事由もしくは行為に起因する一連の情報セキュリティ事故は、1回の事故とみなします。なお、一連の情報セキュリティ事故は、最初に情報セキュリティ事故を加入者が知った時にすべての情報セキ
ュリティ事故を知ったものとみなします。
第8条(給付金の請求)
(1)当社に対するプロテクト費用給付金の請求権は、加入者が第2条(損害の範囲)に定める費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)加入者がプロテクト費用給付金の支払を請求する場合は、サイバープロテクター規約第39条(給付金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
給付金請求に必要な書類または証拠 |
①費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
②費用に関する領収書等、加入者の費用支出を証明する書類 |
(3)プロテクト費用給付金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(サイバープロテクター規約の読み替え)
この特則においては、サイバープロテクター規約の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
規約の規定 | 読替前 | 読替後 |
①第6条(料金の払込方法)(2) | 事故 | 情報セキュリティ事故 |
②第7条(責任のおよぶ地域) | 加入者が日本国内においてなされた 損害賠償請求による損害 | 加入者が日本国内において講じた措 置による損害 |
③第9条(給付金を支払わない場 合-その2) | 事故 | 情報セキュリティ事故 |
④第10条(給付金を支払わない場合-その3) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 |
⑤第10条③ | 財物の滅失、破損、汚損、紛失または 盗難(注2)に対する損害賠償請求 | 財物の滅失、破損、汚損、紛失または 盗難(注2) |
⑥第10条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の 侵害に対する損害賠償請求 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権の侵害 |
⑦第12条(給付金を支払わない場合-その5)(2) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 |
⑧第12条(2)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
⑨第13条(給付金を支払わない場合-その6)(1) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 |
⑩第13条(1)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
⑪第17条(告知義務)(3)③ | 事故 | 情報セキュリティ事故 |
⑫第17条(5) | ||
⑬第17条(6) | ||
⑭第18条(通知義務)(4) | ||
⑮第18条(5) | ||
⑯第25条(重大事由がある場合 の当社による契約の解除)(3) | ||
➃第32条(追加料金領収前の損 害賠償請求)(1)および (2) | ||
⑱第35条(損害賠償請求がなさ れた時の義務および義務違反の場 | 損害賠償請求がなされるおそれのあ る状況(事故の発生またはそのおそれ | 損害賠償請求がなされるおそれのあ る状況(情報セキュリティ事故の発生 |
合の取扱い) (1) | を含みます。)を知った場合 | またはそのおそれを含みます。)を知 った場合 |
⑲第39条(給付金の請求)(4) | 事故 | 情報セキュリティ事故 |
⑳第40条(給付金の支払)(1) および (2) |
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特則の趣旨に反しない限り、サイバープロテクター規約の規定を準用します。
別表 プロテクト費用給付金の支払限度額
1事故限度額 | 契約書のプロテクト費用給付金にかかる1事故限度額 |
契約期間中限度額 | 契約書のプロテクト費用給付金にかかる契約期間中限度額 |
データレスキュープラス使用時費用特則
当社は、データレスキュープラス加入者が、データレスキュープラスのサービスを受ける際に、その加入者が負担する被調査媒体の郵送費用をお支払いします。
なお、お支払いするデータレスキュープラス使用時費用給付金は、サービス 1 回あたり3,000円を上限とします。サイバープロテクター引受日程
サイバープロテクター+と同日を引受日とします。
サイバープロテクター利用料金
利用料金については、データレスキュ+に掛かる料金の 20%をサイバープロテクター利用料金としてお支払いただきます。お支払い期限はデータレスキュ+の月額料金が発生した月の月末までに料金をお支払いいただきます。
最低月額料金:4,000 円(内 20%)