E-mail:hasegawa-ryouya@mhlw.go.jp
入 札 関 係 書 類 受 領 書
下記入札案件について、入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした際は、本受領書の太枠内を記載の上、必ず以下の宛て先へ電子メール等により提出してください。
なお、記載いただいた内容は、本入札において急な仕様の変更等を業者さまへ連絡する場合にのみ使用するものです。
このため、入札関係書類をダウンロードされた際は漏れなくご提出されますようご協力をお願いします。
【宛て先】
群馬労働局 総務部 総務課
会計第一係 xxx 宛て
〒371-8567
xxxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x
℡:027-896-4732
E-mail:xxxxxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
1.入札案件名 | 令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約 |
2.受領日(ダウンロード日) | 令和 年 月 日 |
3.事業所名 | |
4.事業所所在地 | |
5.担当者氏名(ふりがな) | |
6.担当者連絡先 | |
7.担当者メールアドレス | |
8.(予定)入札参加方式 ※いづれかに☑ | □ 電子調達システム |
□ 紙入札 |
入 札 説 明 書
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和33年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び群馬労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 xx xx
2 競争入札に付する事項
(1)件名
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
(2)調達物品等
別添『仕様書』による。
(3)契約履行期限等
別添『仕様書』による。
(4)契約履行場所
別添『仕様書』による。
(5)入札方法
最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積もるものとする。
なお、入札金額の内訳を、『入札書』と併せて提出すること。提出方法は、下記8及び群馬労働局入札心得を参照すること。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金免除とする。
(7)その他の事項
本案件は電子調達システムにより執り行う。
但し、特段の事情がある者は、書面(別添『紙入札理由書』参照)を作成し、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、書面による入札書の提出(以下、「紙入札」という。)を行うことができる。
(8)入札執行回数
2回を限度とする。
3 競争参加資格
(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)で 「 物品の販売 」 の
「A」、「B」又は「C」 の等級に格付けされており、関東・甲信越地域で有効な者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)該当官署から概ね5km圏内に給油所等サービス拠点を有している者。
(5)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間
(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納が無いこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が掌握するもの) ③船員保険 ④国民年金
⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
※保険料のうち⑤及び⑥については令和3年度及び令和4年度の滞納が無いこと。
(6)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用している者。
法定雇用障害者数を雇用していない場合は、障害者の雇入れに向けた取組を行っていること。
(常用労働者数が43.5人未満の事業主には本要件は適用しない)
(7)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行っている者。(常時雇用する労働者数が101人未満の事業主には本要件は適用しない)
(8)過去1年以内に厚生労働省の所管法令の違反により行政処分を受けていない者。
(9)労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守している者。
4 入札者の義務等
本入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5 担当部局
x 000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xx地方合同庁舎9階
群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当: xxx XXX:027-896-4732 FAX:027-896-2080
6 競争参加資格の確認及び提出物について
本入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期間内に提出し、支出負担行為担当官より競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(1)提出期間
令和5年1月27日(金)から令和5年2月13日(月) までの土・日曜、祝日及び公休日を除く 午前8時30分から午後5時15分 まで。
但し、 令和5年2月13日(月) のみ、 正午12時00分 までとする。
(2)提出場所
上記5に同じ。
(3)提出書類及び方法
① 電子調達システムによる場合
提出書類 | 提出方法 |
・入札参加申込書 ・一般競争参加資格審査結果通知書(写し) ・保険料納付に係る申立書及び保険料納付状況のわかる書類の写し ・誓約書及びその添付書類 ・自己申告書 ・法定雇用障害者数を雇用していることが 確認できる書類。法定雇用障害者数に満たない場合は、雇用に向けた取組を確認できる書類(常用労働者数が43.5人未満の事業主を除く) ・上記3(7)の一般事業主行動計画策定・変更届の写し(常時雇用する労働者数が 101人未満の事業主を除く) | スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 |
・委任状(電子・紙入札業者共通) ※該当者のみ(「入札心得」を参照) | 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 |
提出書類 | 提出方法 |
・入札参加申込書 ・一般競争参加資格審査結果通知書(写し) ・保険料納付に係る申立書及び保険料納付状況のわかる書類の写し ・誓約書及びその添付書類 ・自己申告書 ・法定雇用障害者数を雇用していることが 確認できる書類。法定雇用障害者数に満た | 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録 |
② 紙入札による場合
が残るものに限る。)により提出すること。
ない場合は、雇用に向けた取組を確認できる書類(常用労働者数が43.5人未満の事業主を除く) ・上記3(7)の一般事業主行動計画策定・変更届の写し(常時雇用する労働者数が 101人未満の事業主を除く) ・紙入札方式による入札参加理由書 ・委任状(電子・紙入札業者共通) ※該当者のみ(「入札心得」を参照) | 電話、FAX、電報、電子メール及びその他の方法による提出は無効とする。 |
(4)留意事項
提出する書類は、全ての項目について記載すること。必要事項の記載漏れが認められるものは無効とする。
なお、書類の日付は提出(送信)日を記載すること。
(5)競争参加資格の確認通知
競争参加資格の有無の確認は、審査資料の提出日をもって行うものとし、その結果は『競争参加
資格確認通知書』により、に交付する。
令和5年2月16日(木) までに通知する。入札書等はこのとき
7 入札書等の提出について
以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ、入札は無効とする。
(1)提出期限
① 電子調達システムによる場合(第1回入札)
令和5年2月22日(水) 午前9時50分まで
令和5年2月22日(水) 午前10時00分
② 紙入札による場合(第1回入札)
③ 電子調達システムによる場合(第1回入札が不落の場合の第2回入札)
令和5年2月22日(水) 午前10時50分まで
④ 紙入札による場合(第1回入札が不落の場合の第2回入札)
令和5年2月22日(水) 午前11時00分
(2)提出場所
① 電子調達システムによる場合上記5に同じ。
② 紙入札による場合上記5に同じ。
(3)提出書類及び方法
① 電子調達システムによる場合
提出書類 | 提出方法 |
・入札書 ※ 書面ではなく、電子調達システム上に金額を入力すること。 ・入札金額内訳書 | スキャナ等により電子データ化した『入札金額内訳書』を貼付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 |
提出書類 | 提出方法 |
・入札書 ・入札金額内訳書 | 開札日時より前もって、郵送または持参により提出すること。 なお、第1回目の開札にて落札されないことを考慮し、必ず第2回目の入札書を同時に提出すること。(封筒は必ず第1回目と第2回目で分け、継ぎ目に封印をし、封皮には宛名(支出負担行為担当官 群馬労働局 総務部長 様)及び入札件名並びに「第1回目」 「第2回目」の表示をそれぞれ記載すること。) |
② 紙入札による場合
(4)留意事項
提出する書類は、全ての項目について記載すること。必要事項の記載漏れが認められるものは無効とする。
なお、書類の日付は提出(送信)日を記載すること。
8 開札日時及び場所
(1)開札日時
① | 第1回入札 | |
令和5年2月22日(水) | 午前10時00分 | |
② | 第2回入札 | |
令和5年2月22日(水) | 午前11時00分 |
(2)開札場所
上記5に同じ。
9 入札に関する質問の受付
この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受け付けることとする。文章では表現しずらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(1)質問方法
原則として書面(任意様式)により行うこととする(FAX可)。なお、簡易な質問については、電話によることも可能とする。
(2)期限
(3)回答
までとする。
令和4年2月10日(金) 午後5時15分
令和4年2月10日(金) 午前10時00分
までに質問に対する回答を行う。
なお、重要な質問については、入札説明書を交付した全ての業者に対してメール等により質問内容及び回答を通知する。
(4)問い合わせ先
群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当: xxx XXX:027-896-4732 FAX:027-896-2080
10 代金の支払いについて
(1)当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。
(2)『請求書』の宛名は「支出官 群馬労働局長」とし、余白に振込先となる金融機関名等を表示すること。
(3)当方の支払いは、適法な請求書を受理後30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(4)請求書の提出は、契約内容を全て履行した後、遅滞なく行うこと。
11 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先電子調達システムヘルプデスク
TEL:0000-000-000 FAX:000-000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxx
12 各種提出書類の押印省略にかかる留意事項
今般の入札においては、契約書を除くすべての提出書類(契約関係書類)について、押印を不要と しているが、担当者等から提出される書類については、事業者として決定した正式な書類であること。なお、押印を省略した書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金の徴取する場合 がある。
13 その他
(1)本入札で知り得た事項は守秘義務を厳守とし、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。
(2)入札者は、入札後、入札説明書等の不明を理由として、異議を申し立てることができない。
(3)落札結果について、報道機関から照会があった場合、落札業者名及び落札金額を回答する。
(4)契約締結予定日は令和5年4月1日とする。ただし、契約締結日までに令和5年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
群 馬 労 働 局 入 札 心 得
1 趣旨
群馬労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2 入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書(案)、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3 入札保証金及び契約保証金
厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4 入札方式
入札説明書において「電子調達システムにより執り行う」と指定されている入札は、同システムの定めるところによるものとする。
但し、同システムによりがたい者は、書面にて支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札(書面による入札)方式にて入札に参加することができる。
5 書類の提出
入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(一般競争参加資格審査結果通知書の写し等)を各提出期限までに提出しなければならない。
6 入札金額の記載
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札書等の提出
(1)電子調達システムの場合
入札説明書に示す提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。通信状況によっては提出期限内に電子調達システムに入札書等が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(2)紙入札方式の場合
入札説明書に示す提出場所に提出期限内に郵送等により提出すること。
入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、必ず入札書に入札内訳書を添付すること。添付されていない場合は無効とする。
紙入札方式による場合、入札書及び入札内訳書は封筒に入れ、継ぎ目には封印をし、かつその封皮には宛て名(支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 様)及び入札件名を記載すること。
8 入札等に係る委任
(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下
「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する
案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参もしくは郵便(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を再度提出しなければならない。
(4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
9 入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札
④ 紙入札方式において必要事項を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算間違いがある入札
⑧ 明らかに連合によると認められる入札
⑨ 同一事項の入札について、他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果、採用されなかった入札
⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑫ その他、入札に関する条件に違反した入札
10 入札の延期等
入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者入札に参加させず、又は入札の執行を延期若しくは取り止めることがある。
11 開札の方法
(1)電子調達システムの場合
入札説明書に示す提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。通信状況によっては提出期限内に電子調達システムに入札書等が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(2)紙入札方式の場合
入札説明書に示す提出場所に提出期限内に郵送等により提出すること。
入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、必ず入札書に入札内訳書を添付すること。添付されていない場合は無効とする。
紙入札方式による場合、入札書及び入札内訳書は封筒に入れ、継ぎ目には封印をし、かつその封皮には宛て名(支出負担行為担当官群馬労働局総務部長)及び入札件名を記載すること。
12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。電子くじについては、入札執行前に応札者に任意の3桁の番号を振りだしてもらうことにより、決定する。
13 落札決定の取り消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
14 契約書の作成及び提出等
(1)契約書の作成の要否
別添の契約書(案)を基に作成するものとする。
(2)契約書の提出
落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)し、遅滞なく契約担当官等に提出しなければならない。
15 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
契約手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。
16 契約条項の遵守等
(1)受託者は、履行期限を確認のうえ、契約書及び仕様書に即した履行を行うこと。
(2)受託者は、契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を群馬労働局に申請
し、承認を受けること。
再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
17 結果(契約状況)の公表
(1)電子調達システム対応の案件については、入札結果を同システムに定める手続きに従い公表することとし、入札参加者はこれに同意したものとする。
(2)開札結果については、全応札業者に対して、件名・入札結果・落札業者名・落札金額(税抜き)応札業者数等を電子メールにて通知することとし、入札参加者はこれに同意したものとする。
(3)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額(落札金額)等を群馬労働局ホームページ上に公表する。
入 札 参 加 申 込 書
下記の案件について、競争入札に参加したく、申し込み致します。
1 件名
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について
(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)
の関東・甲信越地域における等級 「 物品の販売 」 ( )等級
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ
(3)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。 はい ・ いいえ
(4)該当官署から概ね5km圏内に給油所等サービス拠点を有している。 はい ・ いいえ
(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船
員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、直近2年間、該当する制度の保険料の滞納がない
はい ・ いいえ
(6)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用 はい ・ いいえ
している。(常用労働者数が43.5人未満の事業主は、右を○で囲むこと)
労働者43.5人未満
(7)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行 はい ・ いいえ動計画の策定・届出を行っている。(常時雇用する労働者が101人未満の
事業主は、右を○で囲むこと)
労働者101人未満
(8)過去1年以内に厚生労働省の所管法令の違反により行政処分を受けていない。 はい | ・ | いいえ |
(9)労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守している。 はい | ・ | いいえ |
3 入札参加業者情報
1 事業所名 | |
2 郵便番号・所在地 | 〒 |
3 代表者氏名 | |
4 代表者役職 | |
5 代表者電話番号 | |
6 代表者FAX番号 | |
7 担当者所属名称 | |
8 担当者名 | |
9 担当者所属住所等 | 〒 |
10 担当者電話番号 | |
11 担当者FAX番号 | |
12 担当者メールアドレス |
※ 1から12まで、漏れなく記載すること。
※ 本申込書の提出方法及び添付書類は入札説明書等に示されているとおり。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 様
所在地
商号又は名称
代表者又は代理人氏名
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 様
所在地
商号又は名称
代表者又は代理人氏名
紙 入 札 理 由 書
下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
1 入札件名
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
2 電子調達システムでの参加ができない理由
入札日時 第1回
令和5年2月22日(水)午前10時00分
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 様
(入札者)所在地
商号又は名称
代表者又は代理人氏名
群馬労働局入札心得及びその他入札関係書類を承諾のうえ、次のとおり入札します。
1 入札件名
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
2 入札金額
金 総額 円
(注意事項)
※ 詳細については、入札金額内訳書のとおり。
※ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まない。
同額の場合に用いますので、任意の3桁の番号を記載してください(紙入札者のみ) |
1 金額は円単位とアラビア数字をもって記載すること。
2 入札書は漏れなく記載すること。
入札日時 第2回
令和5年2月22日(水)午前11時00分
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 様
(入札者)所在地
商号又は名称
代表者又は代理人氏名
群馬労働局入札心得及びその他入札関係書類を承諾のうえ、次のとおり入札します。
1 入札件名
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
2 入札金額 | 金 | 総額 | 円 |
※ ※ | 詳細については、入札金額内訳書のとおり。 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まない。 |
(注意事項)
1 金額は円単位とアラビア数字をもって記載すること。
2 入札書は漏れなく記載すること。
入 札 金 額 内 訳 書
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
番号 | 品名 | 単位 | 数量 | 単価(税抜) | 小計(数量×単価) |
1 | ガソリン | ㍑ | 17,958㍑ | 円 | 円 |
合計(入札金額、税抜き) | 円 |
(注1)消費税及び地方消費税は含めない。
(注2)ガソリンの単価については、小数点以下第一位までの記載を可とする。
(注3)小計欄については、小数点以下を切り捨てること。令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 様
所在地
商号又は名称
代表者又は代理人氏名
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近
2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 殿
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者又は代理人氏名)
労働保険番号…下記に労働保険番号を記載
- - - -
保険料納付状況のわかる書類の例(直近2年間分)
・社会保険料及び労働保険料の領収書の写し
・年金事務所長が発行する社会保険料納入証明書(厚生労働省年金局事業管理課長の証明)等
※上記に労働保険番号を記載する場合は、労働保険料納付に係る書類は不要。その場合でも、社会保険料納付状況のわかる書類は必要。
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日住所(又は所在地)
社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名が明らかとなる資料を添付すること。
(登記簿のコピー、独自作成の役員名簿など、生年月日があればxx)
自己申告書
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日
住所
商号又は名称代表者氏名
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 殿
委任状(電子・紙入札業者共通)
受 任 者
受任者使用印鑑
所在地
商号又は名称受任者氏名
私は上記の者を代理人と定め、令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約の入札案件について、下記事項の権限を委任します。
委 x x 項
・ 入札書の作成、入札金額の見積および入札書の提出に関すること
・ 入札参加申込ほか入札に係る諸願届出に関すること
・ 見積書の作成・提出に関すること
・ 契約締結に関する事項について
・ 契約代金の請求及び領収に関する事項について
・ 保証金及び保証物の納付・還付・請求及び領収について
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 殿
所在地
商号又は名称代表者氏名
仕 様 書
1.件名
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
2.趣旨
群馬労働局及び関係官署が所有する官用車へのガソリン給油・洗車を目的とする。
3.契約期間
令和5年4月3日から令和6年3月29日までとする。
4.調達品目及び年間予定数量
別紙「年間予定数量及び所在地」のとおり。
※年間予定数量は令和4年1月から令和4年12月までを基準とした見込み数量であるため、数量の増減については了承すること。
5.業務内容
ガソリン給油・水洗い洗車(洗車機による洗車)
(1)対象車両
群馬労働局が所有もしくは借り上げる官用車すべて
(年度途中に対象車両数が増減する場合があるため留意すること。)
(2)業務の詳細
① 契約締結後、別添「官用車一覧」にある官用車 1 台ごとに、所定の給油カードを発行し、別添「年間予定数量及び所在地」に記載されている官用車を所有している官署に送付すること(送付の際には、紛失しないように注意すること。)。
② 官用車の車種の変更又は増減等については、群馬労働局から別添「車種変更・追加・削除通知書」を提出するので、給油カードを変更、追加または削除すること。
なお、「車種変更・追加・削除通知書」の提出は、契約業者の契約担当者あてに提出するので、各給油所に連絡して給油カードを変更等させること。
③ ガソリン給油を行う場合は、職員が官用車を運転して給油所等サービスステーションに行き、所定の給油カードを提示するので、契約対象車
両であるか否かを確認したうえで、直ちに給付を開始すること。
④ ガソリン給油が完了したときは、官用車を運転してきた職員に報告し、職員がガソリン給油の事実を確認した後に、納品書(日付・車両ナンバー及び数量等の記載があること。)を同職員に交付すること。
⑤ ガソリンの種類については、乗用車無鉛ガソリン JIS2 号(レギュラー)であること。
⑥ ガソリンカードの区分はガソリンの供給と洗車とする。また、洗車は水洗い洗車のみとする。
6.特殊な施設等の条件
(1)ガソリン給油について、仕様書別添「年間予定数量及び所在地」に記載されているそれぞれの官署所在地の概ね5km圏内に給油所等サービスステーションが存在していること。
(2)上記(1)のほかに群馬県内における落札者の石油元売会社(ガソリンメーカー)系列販売店等サービスステーションでガソリン給油が実施可能であること。
7.個人情報保護及び作業等従事者
(1)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策にも万全を期すこと。
(2)作業従事者及び本契約業務に関わる者に対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
8.契約方法
●xxxxは単価契約とし、各品目の単価は別表「単価表」による。
但し、契約締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変等により、契約の履行が困難な場合には双方の協議により単価を変更できるものとする。
協議を開始する基準は、経済産業省資源エネルギー庁の給油所小売価格調査価格(群馬県)が、原契約締結時もしくは直近の変更契約締結時の調査価格と比較して2円(消費税抜き)以上変動したときとする。
ガソリンの単価変更に際しては、原則として経済産業省資源エネルギー庁の給油所小売価格調査(群馬県)に基づいて引き上げ・引き下げの金額を決定するものとし、同調査の価格調査に基づく変動幅を超える金額の変更を希望する場合は、別途根拠資料を提出するものとする。
●洗車は後納契約とし、各給油所等サービスステーションの水洗い洗車の価格に準ずる。
9.代金の請求及び支払い
(1)当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。
(2)請求書の宛名は「支出官 群馬労働局長」とし、余白に振込先となる金融機関名等を表示すること。
(3)請求書は、別添「官用車一覧」のとおり、登録されている給油カードごとに作成すること。
(4)代金の請求は、1 か月ごとに契約内容が全て履行された後遅滞なく行うこととし、振込口座等については、会社の口座(金融機関)で統一すること。
(5)代金の支払いは、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。
(6)年度途中にレンタカーの借用等で対象車両数が増減した場合の請求方法については、車両数の変動ごとに別途指示を行う。
※『請求書』の担当部署(提出先) 群馬労働局総務部総務課会計第一係電話:027-896-4732
10.本件担当・連絡先
xxxxxxxxx0-0-0 xx地方合同庁舎 9 階群馬労働局 総務部 総務課 会計第一係 xxx
電話 027-896-4732
FAX 027-896-2080
※ 契約内容に係る問題が生じた場合は、上記担当あて連絡すること。
年間予定数量及び所在地
官署名称所在地 電話番号 | 官用車数 | ガソリン |
乗用車無鉛ガソリン JIS2号(レギュラー) | ||
年間予定数量 | ||
群馬労働局総務課 xxxxxx0-0-0xx地方合同庁舎9階 027-896-4732 | 4台 | 1,142.16㍑ |
群馬労働局労働保険徴収室xxxxxx0-0-0 xx地方合同庁舎9階 027-896-4734 | 4台 | 2,981.54㍑ |
群馬労働局労働基準部xxxxxx0-0-0xx地方合同庁舎8階 027-896-4735 | 2台 | 939.38㍑ |
群馬労働局職業安定部xxxxxx0-00-0xxxxxxxxx0x 027-210-5007 | 4台 (レンタカー2台含む) | 2,396.23㍑ |
xx労働基準監督署xxxxx000-00 027-322-6025 | 3台 | 1,107.03㍑ |
xx労働基準監督署 xxxxxx0-0-0xx地方合同庁舎7階 027-896-3019 | 3台 | 1,448.45㍑ |
xx労働基準監督署伊勢崎分庁舎 xxxxxxxx000 0270-25-3363 | 1台 | 214.72㍑ |
xx労働基準監督署xxxxxx00-5 0277-44-3523 | 1台 | 408.08㍑ |
xx労働基準監督署xxxxxx000-0 0276-45-9921 | 2台 | 1,124.77㍑ |
xx労働基準監督署 xxxxxx0000-0 0278-23-0323 | 1台 | 469.32㍑ |
xx労働基準監督署 xx市下xx124-10 0274-22-1418 | 1台 | 429.54㍑ |
中之条労働基準監督署 xxxxxxxxxxxxx0 00 0279-75-3034 | 1台 | 618.02㍑ |
xx公共職業安定所 xxxxxxxx000-0 027-290-2111 | 4台 (レンタカー2台含む) | 1,016.24㍑ |
xx公共職業安定所 xxxxxxx0-00 000-000-0000 | 2台 | 718.81㍑ |
xx公共職業安定所安中出張所安中市安中1-1-26 027-382-8609 | 1台 | 199.32㍑ |
xx公共職業安定所 xx市錦町2-11-14 0277-22-8609 | 1台 | 283.82㍑ |
伊勢崎公共職業安定所 xxxxxxx000-00 0270-23-8609 | 1台 | 380.76㍑ |
xx公共職業安定所xxxxxx000 0276-46-8609 | 1台 | 410.45㍑ |
xx公共職業安定所 xx市大街道1-3-37 0276-75-8609 | 1台 | 304.57㍑ |
xx公共職業安定所 xxxxxx000 xxxxx0x 0278-22-8609 | 1台 | 248.58㍑ |
群馬xx公共職業安定所xxxxx0000-00 0274-62-8609 | 1台 | 217.87㍑ |
xx公共職業安定所xxxxxx000-0 0000-00-0000 | 1台 | 293.20㍑ |
xx公共職業安定所 xxxxx0000-00 0279-22-2636 | 1台 | 223.30㍑ |
xx公共職業安定所中之条出張 所 xxxxxxxxxxxxx0 00 0000-00-0000 | 1台 | 381.44㍑ |
合 計 | 43台 (レンタカー含む) | 17,958㍑ |
※予定数量の合計について、小数点以下切上げとする。
NO | 使用官署名 | 車名 | メーカー | 自動車の種別 | 登録番号 |
1 | 群馬労働局(総務課) | プリウス | トヨタ | 普通 | 群馬301て315 |
2 | 群馬労働局(総務課) | アクシオ | トヨタ | 小型 | xx500せ3138 |
3 | 群馬労働局(総務課) | ピクシスバン | トヨタ | 軽自動車 | 群馬480た3903 |
4 | 群馬労働局(総務課) | ノート | 日産 | 小型 | xx500ち8526 |
5 | 群馬労働局(基準部) | アクシオ | トヨタ | 小型 | xx500せ3139 |
6 | 群馬労働局(基準部) | ミニカバン | 三菱 | 軽自動車 | 群馬480こ296 |
7 | 群馬労働局(徴収室) | パッソ | トヨタ | 小型 | 納車待ち |
8 | 群馬労働局(徴収室) | ADバン | 日産 | 小型 | xx400さ2290 |
9 | 群馬労働局(徴収室) | ADバン | 日産 | 小型 | xx400さ2291 |
10 | 群馬労働局(徴収室) | ノート | 日産 | 小型 | 群馬502ね8264 |
11 | 群馬労働局(安定課) | アクシオ | トヨタ | 小型 | xx500せ3137 |
12 | 群馬労働局(安定課) | プロボックス | トヨタ | 小型 | xx400さ9119 |
13 | xx労働基準監督署 | アクシオ | トヨタ | 小型 | xx500に3327 |
14 | xx労働基準監督署 | プロボックス | トヨタ | 小型 | xx400せ285 |
15 | xx労働基準監督署 | ラティオ | 日産 | 小型 | xx500て1346 |
16 | xx労働基準監督署 | パッソ | トヨタ | 小型 | 納車待ち |
17 | xx労働基準監督署 | ノート | 日産 | 小型 | 群馬502ぬ9502 |
18 | xx労働基準監督署 | グレイス | ホンダ | 小型 | 群馬500そ6943 |
19 | xx労働基準監督署 | ADバン | 日産 | 小型 | 群馬400ち5493 |
20 | xx労働基準監督署 | プロボックス | トヨタ | 小型 | 群馬400ぬ4881 |
21 | xx労働基準監督署 | パッソ | トヨタ | 小型 | 納車待ち |
22 | xx労働基準監督署 | ウイングロード | 日産 | 小型 | 群馬503さ5906 |
23 | xx労働基準監督署 | プロボックス | トヨタ | 小型 | 群馬400ぬ4882 |
24 | xx労働基準監督署 | ラティオ | 日産 | 小型 | 群馬502め7324 |
25 | 中之条労働基準監督署 | グレイス | ホンダ | 小型 | 群馬503せ1869 |
26 | xx公共職業安定所 | ノート | 日産 | 小型 | xx500ち8527 |
27 | xx公共職業安定所 | パッソ | トヨタ | 小型 | 納車待ち |
28 | xx公共職業安定所 | NV150AD | 日産 | 小型 | xx400す8319 |
29 | xx公共職業安定所 | ムーヴ | ダイハツ | 軽自動車 | xx580い294 |
30 | xx公共職業安定所安中出張所 | ブーン | ダイハツ | 小型 | xx500す4601 |
31 | 桐生公共職業安定所 | ブーン | ダイハツ | 小型 | 群馬502せ4482 |
32 | 伊勢崎公共職業安定所 | NV150AD | 日産 | 小型 | 群馬400に8044 |
33 | 太田公共職業安定所 | ムーヴ | ダイハツ | 軽自動車 | 高崎580そ5629 |
34 | 館林公共職業安定所 | グレイス | ホンダ | 小型 | 群馬503そ5762 |
35 | 沼田公共職業安定所 | ミニカバン | 三菱 | 軽自動車 | 群馬480こ7203 |
36 | 群馬富岡公共職業安定所 | プロボックス | トヨタ | 小型 | 群馬400ぬ7321 |
37 | 藤岡公共職業安定所 | マーチ | 日産 | 小型 | 群馬502ら8003 |
38 | 渋川公共職業安定所 | ノート | 日産 | 小型 | 群馬503な9857 |
39 | 渋川公共職業安定所中之条出張所 | ADバン | 日産 | 小型 | 群馬400な501 |
官用車一覧表
月借りレンタカー
* | 群馬労働局(安定課) | パッソ | トヨタ | 小型 | 群馬501わ684 |
* | 群馬労働局(安定課) | パッソ | トヨタ | 小型 | 群馬501わ685 |
* | 前橋公共職業安定所 | パッソ | トヨタ | 小型 | 群馬501わ681 |
* | 前橋公共職業安定所 | パッソ | トヨタ | 小型 | 群馬501わ683 |
車種 変更・追加・削除 通知書
今般、契約対象官用車を下記のとおり 変更 ・ 追加 ・ 削除 したので通知します。
記
変更(変更日:令和 年 月 日)
変 更 前 | 変 更 後 | ||
官署名称 | 官署名称 | ||
会社名 | 会社名 | ||
車名 | 車名 | ||
車体色 | 車体色 | ||
車種 | 車種 | ||
登録番号 | 登録番号 |
追加 ・ 削除(追加 ・ 削除日 :令和 年 月 日)
追加 ・ 削除 | |
官署名称 | |
会社名 | |
車名 | |
車体色 | |
車種 | |
登録番号 |
令和 年 月 日
殿
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
単 価 表
1 件名
令和5年度群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約
2 品目
品 名 | 単 位 | 単価(円・税抜き) |
レギュラーガソリン | 1㍑ | 円 |
契 約 書
群馬労働局及び関係官署で使用する官用車のガソリン等単価契約について、委託者 支出負担行為担当官 群馬労働局総務部長 塩月 英治(以下「甲」という。)と受託者 ○○○
○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、下記条項により単価契約を締結する。
(契約の趣旨)
第1条 甲は乙からのガソリン等の供給について、この契約書に基づき、別添「仕様書」等に従い、適正に給付を受けるものとする。
(仕様及び単価)
第2条 契約単価の仕様及び単価は仕様書別添「単価表」のとおりとする。
2 本契約の締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変等により、この契約に定める条件では契約の履行が困難な場合は、甲乙協議の上、単価その他この契約に定める条件を変更することができる。ガソリン価格の変更協議を開始する基準は、原則として経済産業省資源エネルギー庁の給油所小売価格調査の価格(群馬県)が、原契約締結時もしくは直近の変更契約締結時の調査価格と比較して2円(消費税抜き)以上変動したときとする。
(契約保証金)
第3条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は令和5年4月3日から令和6年3月29日までとする。
(契約内容)
第5条 契約内容は別添「仕様書」のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。
一 納入期限 別添「仕様書」のとおり二 納入場所 別添「仕様書」のとおり三 検査場所 納入場所に同じ
(検査)
第6条 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
3 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目等を持ち去ること。もし持ち去らないときは、甲がこれを他所に運搬することができる。この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損害を負担すること。
(代金の支払い)
第7条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、第2条の契約単価に数量を乗じて集計し、消費税及び地方消費税について法定の税率により算出した額を加算した金額を、別添「仕様書」に定める方法で、1か月ごとに支出官群馬労働局長に対し請求することができる。
2 甲は、前項に規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
3 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。但し、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に参入しない。
4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(危険負担)
第8条 当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責任に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、第6条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第9条 甲は第6条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第二号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第一号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期間内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと
二 直ちに代金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(検査の遅延)
第10条 甲がその帰すべき事由により、第6条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第7条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
(納入期限の遅延)
第11条 甲は、乙が第5条第1項第一号の期限内に当該調達品目等を納入しない場合において、遅延料を徴し延期を許可することができる。遅延料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納入分に相当する金額に対し、年3.0%の割合で計算した額とする。
2 乙は、天災地変その他正当な理由により第5条第1項第一号の期限内に物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
(解除)
第12条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 前条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。
二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。三 乙の責に帰する事由により、完全に本契約を履行する見込みがないと明らかに認めら
れるとき。
四 甲が行う検査監督に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
五 第30条(秘密の保持)の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(解除に係る違約金)
第13条 乙は、前条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の
100分の10に相当する金額を甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、前条第2項第三号から第五号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第14条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第1
98条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前
項に規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出してい
るとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第16条 乙が第13条及び第15条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第21条 甲は、第9条第2項、第12条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項及び第28条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第9条第2項、第12条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項及び第28条の規定の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託)
第23条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者を約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第24条 乙は再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)
第25条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
一 委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合
二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のために必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(損害賠償)
第26条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第12条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第27条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第28条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第29条 第28条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10
0分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(秘密の保持)
第30条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第31条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(紛争等の解決方法)
第32条 本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条第3項、第9条、第12条第2項、第 13条、第15条、第16条、第19条、第21条、第26条、第29条、第30条、第32条及び本条はなお有効に存続するものとする。
上記契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 群馬県前橋市大手町2-3-1支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 塩月 英治
乙 住所
受託者
代表取締役 ○○ ○○
(様式1)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 殿
所在地
商号又は名称
代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 殿
所在地
商号又は名称
代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
(様式3)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長 殿
所在地
商号又は名称
代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書
契約書第25条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)
2.変更の内容
3.変更後の体制図
(別紙1)
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
事業者C
事業者B
事業者A
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区・・・ | 円 | |
B |
乙