Contract
新潟市ペーパーレス会議対応タブレット端末賃貸借業務契約書
新潟市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、「新潟市ペーパーレス会議対応タブレット端末賃貸借業務」について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 機器等の名称及び数量
「新潟市ペーパーレス会議対応タブレット端末賃貸借業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
2 業務仕様
別紙仕様書のとおり。
3 機器等の納入場所
新潟市総務部情報システム課が指定する場所
4 履行期間
令和 6 年 2 月 1 日 から 令和 11 年 1 月 31 日 まで(60 か月)
5 契約金額
月額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。なお、契約総額等については別表のとおり。
6 契約保証金
金 円 納付(又は免除、○○○の保証)
7 契約条項
別紙「契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx0xx000xx0新 潟 市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
印
別表2 賃借料及び保守料の内訳
別表 契約総額等の内訳
対象期間 | 賃借料 年度額(税抜) | 保守料 年度額(税抜) | 通信料 年度額(税抜) | 消費税及び地方消費税 年度額 | 年度額計 |
令和 6年 2月 1日~令和 6年 3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 6年 4月 1日~ 令和 7年 3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 7年 4月 1日~ 令和 8年 3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 8年 4月 1日~令和 9年 3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 9年 4月 1日~令和10年 3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和10年 4月 1日~ 令和11年 1月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(基本合意)
契約条項
第1条 甲及び乙は、この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し、この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、甲に対し、機器をこの契約の定めにより賃貸し、甲はこれを借り受ける。また、乙は、甲が乙から賃借した機器等が正常な機能を果たす状態を保つように機器等の設置、調整、修理又は部品の交換等所要の保守(以下「保守業務」という。)を請け負うものとする。
3 機器等の賃貸借及び保守その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約及び仕様書及び甲乙協議の上で作成する機器等保守計画書等の関連資料(以下「仕 様書等」という。)のとおりとする。なお、この契約の条項と仕様書等に定める事項が重複、 抵触、矛盾する場合、又はこの契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は、仕様書等 に定める事項が優先するものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
5 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し、その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば、この契約が優先する。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
11 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(賃料の請求及び支払)
第2条 甲は、契約書で定める賃料を乙に支払うものとする。ただし、下記の場合において、
甲が乙に支払うべきその月分の賃料は、その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 機器の引渡日が月の途中である場合
(2) 甲が月の途中に契約の全部又は一部を解除した場合
(3) 乙の責めに帰すべき事由又は天災、火災、盗難、その他両者の責めに帰すことのできない事由により、甲が1か月のうち一部でも機器を使用できなかった場合
2 乙は、前項の賃料の当月分を翌月以降に、書面をもって甲に請求するものとする。
3 前項の請求は、甲が当月分の給付について行う検査に合格した後でなければすることができない。
4 甲は、前2項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に賃料を乙に支払わなければならない。
5 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは、当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(公租公課)
第3条 機器に係る公租公課は、乙の負担とする。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第34条第3号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当するときは、第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は、乙がこの契約の履行をしたときは、速やかに、第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を
乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 乙は、甲の書面による承諾がなければ、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(機器等の譲渡又は転貸の禁止)
第6条 甲は、機器等を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、第三者に対し、業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づき甲に再委託の承諾を求める場合は、再委託先の名称、所在地、再委託の業務内容、再委託の理由、取り扱う情報、再委託先に対する管理方法等を記載した再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は、再委託先の本業務に関する行為について、甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は、再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で、この契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は、前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
(所有機器の表示)
第8条 乙は、機器等に乙の所有に属する旨の表示をしなければならない。
(検査及び引渡し)
第9条 乙は、履行期間の始期までに甲の指定した場所に機器を納入し、甲が使用できる状態に調整(以下、設置及び使用できる状態に調整することを総称して「納入」という。)した後、甲に対して通知する。
2 前項の規定による通知があったときは、甲は、当該通知のあった後、甲の指定する期限までに乙の立会いを求めて検査を行うものとし、乙が立ち会わないときは、立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は、納入された機器が前項の検査(第5項の検査をしたときは、同項の検査。以下、これらを「検査」という。)に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
4 甲は、検査に不合格となった機器について、期間を定め、機器の修補、代替機器及び不足分の機器の納入、あるいは代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては、第31条の規定を準用する。
5 乙は、前項の機器の修補、代替機器又は不足分の機器の納入をしたときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は、第2項の定めるところによるものとし、その後の手続については、前2項の規定を準用する。
6 乙は、検査及び引渡しに要する費用のほか、この契約の履行に要する費用をすべて負担するものとする。
(機器の使用管理)
第10条 甲は、機器の利用説明書による使用方法に従い機器を使用しなければならない。
2 乙は、機器に乙の所有に属する旨の表示をするものとする。
3 乙は、引渡しと同時に履行期限まで機器の使用収益の権利が甲にあることを確約する。
(機器の修繕等)
第11条 機器に故障又は破損その他修繕の必要が生じた場合(通常の使用及び収益によって生じた機器の損耗並びに機器の経年変化を除く。以下同じ。)、甲は、乙に対し、遅滞なくその旨を連絡しなければならない。
2 乙は、前項の規定による連絡を受けた後、機器を甲の使用に供するため、速やかに取替え、補修その他の措置を講じなければならない。
3 前項に要する費用は全て乙の負担とする。ただし、修繕の必要が生じた事由が甲の責めに帰すべきものである場合は甲の負担とする。
4 甲は、第1項の場合において、第2項の措置によっても機器を甲の使用に供することができないときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 乙の責に帰すべき事由により、履行期間の始期までに機器を引渡すことができないときは、甲は、乙に対し、違約金の支払いを請求することができる。
2 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、甲の指定する日の翌日を起算日として検査に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約金額の1、000分の1に相当する額とする。ただし、履行期間の始期までに既にこの契約に基づく機器の一部の引渡しに係る部分に相当する賃料の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。
3 第1項の違約金は、賃料の支払時に控除し、又は契約保証金が納付されているときは、これをもって違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(機器等の維持管理及び保守等)
第13条 乙は、仕様書に定める保守業務を定期又は随時に行なわなければならない。
2 保守業務に関する費用において、次の各号に掲げる費用については、甲の負担とする。
(1) 甲の申出により仕様書に定める保守業務の範囲を超えて行った保守の費用
(2) 甲の故意又は過失により生じた機器等の調整、修理又は部品の交換等に要した費用
(3) 塩害、ガス害、地震、その他天変地異又は異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷等による修理又は部品の交換に要した費用
3 甲は、機器等の据付場所について温度、湿度その他必要な環境を保持するとともに善良
な管理者の注意をもって機器等を維持管理しなければならない。
(資料等の提供、管理及び返還)
第14条 乙は、甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは、甲に提供を要請することができる。
2 甲は、乙から前項の要請があり、その必要性を認め、かつ、それが可能なときは、乙に使用上の条件を明示した上で、原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は、甲から原始資料等の貸与を受けたときは、原始資料等の名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は、甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は、甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき、又はこの契約が解除されたときは、原始資料等を速やかに甲に返還し、又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
(xx担当者の指定及び通知)
第15条 甲乙は、本業務の実施に関し、相手方と連絡及び調整を行うxx的な窓口となるxx担当者をそれぞれ定め、書面により相手方に通知しなければならない。なお、xx担当者を変更したときも同様とする。
(直接対話の原則禁止)
第16条 甲乙は、本業務の実施に関し、相手方と対話する必要が生じた場合は、原則として、xx担当者を通じて行わなければならない。
(指揮命令)
第17条 乙は、本業務の実施に係わる乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮命令を行わなければならない。
2 乙の保守業務の作業場所が甲の施設内になる場合は、乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する服務規律、勤務規則等に関して、甲乙協議の上で決定する。
(事故等の報告)
第18条 乙は、この契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後、遅滞なく、詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
(作業状況の報告等)
第19条 乙は、甲から事前の指示があるときは、本業務の進捗及び課題等の作業状況について、甲が求める時期及び内容に基づき、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、甲から事前の指示があるときは、打ち合せ会議を開催しなければならない。
(甲の検査監督権)
第20条 甲は、乙のこの契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙の作業場所を実地調査し、本業務の実施に係る必要な指示を行うことができる。
2 乙は、甲から前項の検査実施要求及び作業の実施に係る指示がある場合は、それらの要求及び指示に従わなければならない。なお、実地調査の対象事項及び方法の詳細については甲乙協議の上定める。
(成果物の納入)
第21条 乙は、仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた、乙が甲に納入すべきこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
(第三者の権利の使用)
第22条 乙は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は、本業務の結果に関し、乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合、甲が次の各号の全ての対応をとることを条件として、甲に代わってこれを解決するものとし、解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査、解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第23条 乙は、本業務の実施に関し、新潟市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 乙は、本業務の実施に関し、個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に定めるもの及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第3項に定めるものをいう。)を取り扱う場合は、その保護の重要性を認識の上、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)を遵守するとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人の権利及び利益を侵害してはならない。
(秘密の保持)
第25条 甲乙は、この契約の履行上知り得た相手方の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって、公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に、被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に、既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に、被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が、この契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が、開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
2 乙は、本業務を実施する乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対し、前項の義務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなど必要な処置を講じなければならない。
(情報の目的外使用の禁止)
第26条 乙は、前条第1項の秘密情報であるかを問わず、この契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしにこの契約の目的外に使用してはならない。
(報告書の提出)
第27条 乙は、第13条第1項の保守業務を実施したときは、速やかに保守業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(履行届書の提出)
第28x xは、前月分の保守業務に関し、この契約の履行にかかる届書(以下「履行届書」という。)を毎月、甲に提出しなければならない。
(検査)
第29条 甲は、前条の履行届書を受理したときは、その日から5日以内に保守業務の成果について検査を実施し、乙に検査結果を通知しなければならない。
2 乙は、保守業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正し、再度、甲の検査を受けなければならない。この場合においては前条及び前項の規定を準用する。
3 検査に要する費用は甲の負担とし、前項の補正に要する費用は乙の負担とする。
(機器の引取り等)
第30条 乙は、この契約の賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除された場合は、機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は、前項の引き取りに際しては、機器等に取り付けた他の機械器具を取り外す等、機器等を原状に回復しなければならない。
(契約不適合責任)
第31条 引き渡された機器が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、期間を指定して、当該機器の修補、代替物の納入若しくは不足分の納入(以下、これらを「追完」という。)又は契約金額の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による追完に応じないときは、甲は、乙の負担により第三者に追完させ、又はこの契約を解除することができる。
3 前2項の請求は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、することができない。
4 甲は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし、乙が納入の時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について、民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(xxx)
第32条 乙は、その代理人、支配人その他の使用人を機器の納入、調整修理等のために機器の設置場所に立ち入らせることができる。
(他の機械器具の取付け及び機器の移転)
第33条 甲は、機器に他の機械器具を取付け、又は設置場所を変更するときは、あらかじめ乙の承諾を得るものとし、これに要する費用は、甲の負担とする。
2 乙は、前項の他の機械器具の取付けが機器の保守修理の費用を増大させ、所定の保守修理ができないとき、又は機器の正常円滑な操作若しくは機器の機能に支障を与えるものと判断したときは、これを承諾しないことができる。
(損害保険)
第34条 乙は、履行期間中の機器について、乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の機器に対する損害保険をxxするものとし、その費用は乙の負担とする。
2 保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受領に関し、必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は、前項の保険金を次の用途に使用するものとする。
(1) 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(契約の変更)
第35条 甲は、必要と認めるときは、仕様書等の変更の内容を乙に通知して、仕様書等の内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の要求事項の変更において、契約金額、履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、文書をもって定めるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第36条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳
入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
2 甲は、前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに、乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については、甲乙協議の上で決定する。
(履行期限の延長)
第37条 乙は、災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期日までに、甲に対し第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は、速やかにその事由を明記した書面により、履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは、履行遅延の事由、履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において、甲は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。
(一般的損害)
第38条 この契約の履行に伴い生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第39条 この契約の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定、又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理、解決にあたるものとする。
(甲の解除権)
第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他のこの契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき、中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき、又は同法第7条に基づき、公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、監督官庁から営業の許可の取消し、停止等の処分を受け、又は乙の事業に関し、監督官庁から、指導、勧告、命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 甲は、前2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 乙は、第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定によるこの契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償の請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第41条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき
(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償の請求をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第42条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、会計参与、理事、監事、相談役、会長その他名称を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して、反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって、甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は、第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償の請求をすることができない。
(解除に伴う措置)
第43条 乙は、甲が第40条第1項若しくは第2項又は第41条の規定により契約を解除した場合、機器の引渡しの前後にかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第44条 乙は、この契約に関して第41条第1項のいずれかに該当するときは、機器の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金の支払を免除する。なお、この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第41条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第41条第1項第3号に掲げる場合において、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体、コンソーシアム等であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第45条 乙は、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは、甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償の請求をすることができる。
(機器の撤去)
第46条 乙は契約期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、速やかに機器を撤去しなければならない。
2 機器の撤去に要する費用については、乙の負担とする。
(危険負担)
第47条 機器の引渡し前に生じた機器の滅失、損傷等については、乙が危険を負担する。
2 機器の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって機器が滅失したときは、甲は、この契約を解除することができる。この場合において、甲は、代金の支払を拒むことができる。
(運搬責任)
第48条 この契約の履行に関し、原始資料等、機器等及び納入すべき成果物の運搬は、乙の責任で行うものとする。
(費用の負担)
第49条 この契約の締結に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(乙の責務)
第50条 乙は、甲に対して機器の利用技術を指導するものとし、甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され、甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第51条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第52条 乙は、この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は、乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第53条 この契約に関し疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定する。
情報セキュリティに関する要求事項
(目的)
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は、甲の情報セキュリティ対策を徹底するために、新潟市情報セキュリティポリシーに基づき、乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 本要求事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し、市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し、当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため、情報セキュリティ上、特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、その情報資産について、業務の範囲を超えて使用することがないよう、適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、その情報資産について、不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し・配布)
第6条 乙は、甲から情報資産の提供等を受けた場合、甲が承諾した場合を除き、その情報
資産を、提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は、甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合、不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に、紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は、甲から提供等を受けた情報資産のうち、特に重要な情報資産を搬送する場合、暗号化等の措置をとるものとし、暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は、甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合、事前に甲の許可を受けなければならない。この場合、日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は、業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は、情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は、事前に甲の許可を得なければならない。また、その際には、持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は、第2条第1項第1号イに掲げる情報資産の廃棄、賃貸借期間満了時の返却及び故障時の交換(以下「廃棄等」という)をする場合、事前に甲の許可を受けなければならない。
2 前項の廃棄等の方法は、総行情第77号「情報システム機器の廃棄時におけるセキュリティの確保について」(令和2年5月22日総務省自治行政局地域情報政策室長)の例により情報を復元できないように措置を講じなければならない。
3 乙は、前項の措置を講じる場合は、廃棄等の日時、作業事業者名、作業責任者名、処分方法及びシリアルナンバー等処分機器が特定できる情報等を明確にし、その廃棄等の内容を証するものを作成し、甲に提出しなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は、システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は、コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は、コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には、事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は、乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を、甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は、一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を、甲の庁舎外に持ち出す場合は、事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は、許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合、業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は、委託業務の終了等に伴い、甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合についても、第8条と同様とする。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は、業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は、コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は、事前に甲の許可を得なければならない。また、その際には、持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は、甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合についても、第8条と同様とする。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は、コンピュータウイルスの感染を防止するため、必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき、電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には、特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は、情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし、開発作業による本番環境への影響が少ない場合で、甲が特に指示した場合は、この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は、システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には、事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は、一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には、名札を着用しなければならない。
2 乙は、特別な理由がない限り、一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は、一般管理区域等における、不審な物品等の持ち込み、機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや、機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は、情報セキュリティ管理区域における搬入出物を、業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18条 乙は、甲に作業従事者名簿を提出し、責任者及び作業従事者を明確にしなければ
ならない。
(報告書・記録等の提出)
第19条 乙は、委託業務に関する作業、情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況について、甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は、甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用してこの契約を履行する場合、甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は、甲と情報資産の授受を行う場合は、甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育・訓練への参加の義務)
第21条 乙は、甲が指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し、甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し、情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査・指導)
第22条 乙は、甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況を検査・指導する場合は、検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は、甲の庁舎外で委託業務を行う場合は、甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに、その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第24条 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について、その内容が不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は、乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については、甲乙協議の上で決定する。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この契約を履行するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定されるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは、この契約の履行に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8条 乙は、この契約の履行に当たって甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 乙は、この契約の履行に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約の履行に当たり、取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指示)
第12条 甲は、乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。