Contract
トランシーバおまとめ払いご利用規約
第1条(規約の適用)
株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)が、自ら提供するFOMAサービス契約約款に基づき提供するトランシーバサービスに関連して提供するトランシーバおまとめ払いサービスは本規約に従って提供されます。
第2条(用語の定義)
(1)「トランシーバプラン契約」:ドコモとの間で、ドコモビジネストランシーバの提供を受けるために締結される契約をいいます。
(2)「利用者」:ドコモとの間でトランシーバプラン契約を締結している者(法人、個人を問わない)のうち、「ドコモビジネストランシーバサービス」契約申込書 兼 各種ご注文申込書に記載の 「メーカーオプションサービス」の利用を行っている者をい
います。
(3)「トランシーバおまとめ払い」:利用者が対象契約に基づき支払うべき対価(消費税相当額等、当該対象契約に基づく一切の金額を含みます)を対象契約提供者に対して支払うことなく、当該対価をトランシーバプラン契約の対価の支払いと合算してドコモに支払うことにより決済することを可能とする、ドコモが利用者に対して提供するサービスをいいます。
(4)「トランシーバおまとめ払い契約」:利用者がトランシーバおまとめ払いを利用するため、本規約に基づきドコモと締結する契約をいいます。
(5)「対象契約」:利用者が対象契約提供者との間で締結する、トランシーバサービスに関連する契約であって、ドコモが本規約において予め認めるものをいいます。
(6)「対象役務等」:利用者が対象契約に基づき提供を受ける役務又はサービスをいいます。
(7)「対象契約提供者」:対象契約に基づき、利用者に対象役務等を提供する法人であり、ドコモのトランシーバおまとめ払い関連決済サービス提携企業である者をいいます。
第3条(規約の変更)
ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、1か月以上の予告期間をおいて利用者へドコモが適切と判断した方法にて通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、トランシーバおまとめ払い契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第4条(契約の申し込み)
利用者は、本規約に同意いただいたうえ、対象契約を明示したドコモ所定の契約書をドコモに提出することによりトランシーバおまとめ払い契約を申し込むものとします。
第5条(契約申込みの承諾)
▇▇▇は、前条の申し込みを受けた場合において、次の各号に定める事項に該当する場合はその申し込みを承諾しないことがあります。
(1)利用者がドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2)利用者が明示した対象契約が第9条に定める、予めドコモが認めた契約ではないとき
(3)ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(4)その他ドコモが不適当と判断したとき
第6条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第7条(トランシーバおまとめ払いの対象)
利用者は、対象契約に基づき、当該対象契約提供者が利用者に対して有する対象役務等の対価の決済について、トランシーバおまとめ払いにより行うことができます。
第8条(立替払いの委託)
トランシーバおまとめ払い契約が有効に成立している期間中、利用者は、対象役務等の対価の決済手段として、トランシーバおまとめ払いのみを選択するものとし、ドコモに対し、当該対象役務等の対価を対象契約提供者に立替払いすることを委託し、ドコモに当該対象役務等の対価相当額を支払うものとします。この委託はドコモの承認を得ない限り、解除、取り消し、撤回することはできません。
2.利用者は、事前のドコモの承諾なく、対象契約に基づく権利(対象役務等の提供を受ける権利を含みます)を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
3.トランシーバおまとめ払い契約が有効に成立している期間中、ドコモの事前の承諾がない限り、利用者は、対象役務等の対価をドコモ以外の第三者(対象契約提供者を含みます)に対して支払うことはできません。
4.対象契約の全部又は一部の無効、取り消し、解除、その他の理由(以下「無効等」といいます)により、対象契約提供者が利用者に対象役務等の対価を返還すべき場合であっても、ドコモはいったん支払いを受けた対価相当額について利用者に返還する義務を負わないものとします。ただし、ドコモが対象契約提供者から無効等となった対象役務等の対価の返還を受けた場合に限り、ドコモから利用者に受領済みの当該対価相当額を返還いたします。
第9条(対象契約の限定)
対象契約は、以下の各号のいずれかに該当する契約であって、予めドコモが認めた契約とします。
(1)ドコモビジネストランシーバサービスを利用するための通信機器類の保守を目的とする契約 (2)ドコモビジネストランシーバサービスに付随して別途ドコモが提供するトランシーバデータ連携サービスを利用した対象契約提供者が提供する場合における、当該サービスの利用を目的として利用者と対象契約提供者との間で締結される契約
(3)その他ドコモが特に認めた契約
第10条(対象契約の非保証)
利用者は、対象役務等が対象契約提供者により提供されるものであり、ドコモが対象契約の内容、規定及び対象役務等の内容等に関して保証せず、また責任を負うものではないことをあらかじめ承諾するものとします。
第11条(立替払いと請求)
ドコモは、対象契約提供者から、暦月毎に利用者に関する対象役務等の対価の有無及び売上情報、金額等の報告を受領し、当該情報を受領した日が属する月(原則として対象役務等が発生した月の翌月)のトランシーバプラン契約の料金の支払いと合算して利用者に請求するものとします。利用者は、対象契約提供者からの報告時期によって、ドコモが利用者に請求する時期がずれる可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。
2.利用者は前項の請求に対して、トランシーバプラン契約の料金と合算してドコモが定める期限までに支払うものとします。
3.利用者は、ドコモが請求する対象役務等の対価相当額について、支払期日を経過してもなおお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。なお、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第12条(立替払いの中止)
ドコモは、次の各号のいずれか事由に該当する場合は、第8条にかかわらず、対象契約提供者に対する立替払いを実施しないことがあります。
(1)利用者がドコモに対する債務(トランシーバおまとめ払い契約に基づく債務に限りません)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2)利用者と対象契約提供者との間で対象役務等に関して争いがあり、解決していないとき
(3)その他ドコモの業務の遂行上支障があるとき
第13条(利用者が行うトランシーバおまとめ払い契約の解除)
利用者は、理由のいかんを問わず、対象契約が終了するときは、ドコモに申し出ることにより、トランシーバおまとめ払い契約を解除することができます。
2.前項の場合をのぞき、利用者はドコモの合意なくトランシーバおまとめ払い契約を解除することはできません。
第14条(ドコモが行うトランシーバおまとめ払い契約の解除)
ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知又は催告を行うことなく、直ちにトランシーバおまとめ払い契約を解除することができるものとします。
(1)利用者がトランシーバおまとめ払い契約に基づきドコモが請求する対象役務等の対価相当額を期限までに支払わないとき
(2)全ての対象契約が終了したとき
第15条(利用者情報の取扱い)
ドコモは、利用者に対してトランシーバおまとめ払い契約に基づきトランシーバおまとめ払いを提供するため、対象契約提供者から利用者に関する情報(取引状況、取引金額、契約の中止、終了等)について提供を受けるものとし、利用者はこれに同意するものとしま
す。
2.ドコモは第12条に基づき、トランシーバおまとめ払いの提供を中止するときは、対象契約提供者に対し、その旨を通知します。
3.▇▇▇は、利用者とのトランシーバおまとめ払い契約が終了したときは、対象契約提供者に対し、その旨を通知します。
第16条(秘密保持義務)
利用者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、利用者がトランシーバおまとめ払い契約に関してドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等のドコモの技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、トランシーバおまとめ払い契約以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、利用者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報。
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に保有していた情報。
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報。
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報。
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報。
第17条(損害賠償)
利用者は、本規約等への違反、その他トランシーバおまとめ払いに関連してドコモに損害を及ぼした場合、ドコモに対し損害を賠償するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてドコモの信用を毀損し、又はドコモの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.利用者が前二項に違反した場合、ドコモは通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちにトランシーバおまとめ払い契約を解除することができるものとします。
第19条(準拠法)
本規約等及び本規約に基づくトランシーバおまとめ払い契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第20条(合意管轄)
本規約等に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議事項)
本規約等に定めのない事項及び解釈上疑義の生じた事項については、必要に応じて利用者とドコモとの間で協議のうえ定めるものとします。
以上
2013年9月24日制定
2020年3月31日改定
