Contract
xx城市高架下等整備・運営事業指定管理基本協定書
(案)
xxxx
xx4年8月
(公表版)
xx城市高架下等整備・運営事業指定管理基本協定書
1 | 事 業 名 | xx城市高架下等整備・運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | 要求水準書「第 1. 総則」【対象施設位置図】に示す場所 |
3 | 履 行 期 x | xx 8 年 4 月 1 日から令和 23 年3月 31 日まで |
大野城市(以下「甲」という。)と指定管理者として●及び●で構成される共同企業体(以下「乙」という。)とは、高架下広場・公園、高架下遊歩道、高架下駐輪場、高架下多目的施設、歩行者用シェルター及びその他公共施設(以下「対象施設」という。)の開館・供用開始準備業務、総括管理業務、維持管理業務、運営業務及びにぎわい創出事業等実施業務
(以下個別に又は総称して「本業務」という。)に関して、次の契約条項のとおり指定管理基本協定(以下「本指定管理協定」という。)を締結する。なお、本指定管理協定で用いる用語の定義は、特に本指定管理協定で定義されている用語を除き、甲、乙、●、●及び●が締結した令和5年2月●日付xx城市高架下等整備・運営事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
本指定管理協定を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲及び乙の代表企業が各1通を保有する。
令和7年3月●日
「甲」 xx城市曙町二丁目2番1号福岡県xx城市
大野城市長 x x x x
(指定管理者)
「乙」 [●共同企業体]
(共同企業体代表企業) [住所]
[企業名]
[代表者]
(共同企業体構成員) [住所]
[企業名]
[代表者]
(本指定管理協定の目的)
第1条 本指定管理協定は、甲と乙が相互に協力し、対象施設を適正かつ円滑に管理及び運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、対象施設の管理に関して、甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用することで、市民及び地域住民に対する行政サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性等の趣旨の尊重)
第3条 乙は、●条例(令和●年条例第●号。以下「条例」という。)第●条に規定する対象施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が指定管理者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本指定管理協定を誠実に履行しなければならない。
2 甲及び乙は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、条例、規則その他関係法令を遵守し、本指定管理協定、年度協定(第 13 条に定義する。)及び要求水準書等に従って本業務を実施しなければならない。
(管理物件)
第5条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理するとともに、常に良好な状態に保たなければならない。
(指定期間)
第6条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和8年4月1日から令和 23 年3月 31 日までとする。
(会計区分)
第7条 本業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとし、独立した区分経理を行わなければならない。
(本業務の範囲)
第8条 乙が実施する本業務の範囲は、次の業務とする。
(1) 開館・供用開始準備業務
(2) 総括管理業務
(3) 維持管理業務
(4) 運営業務
(5) にぎわい創出事業等実施業務
(6) その他、対象施設の管理及び運営に関して甲が必要と認める業務
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務その他本指定管理協定及び要求水準書等においてxが自らの責任と費用において実施することとされている業務については、甲が実施するものとする。
(1) 対象施設の目的外使用許可
(2) 不服申立てに対する決定
(3) 甲が直接実施すると判断した対象施設の整備、修繕等の業務
(業務実施条件)
第 10 条 甲が乙に対し求める本業務の内容及び水準は、本指定管理協定に定めるもののほか、要求水準書等に示すとおりとする。
(要求水準書等の変更)
第 11 条 甲及び乙は、本指定管理協定締結後に要求水準書等の変更の必要性が生じたときは、双方による協議を行うものとし、双方が合意した場合は、要求水準書等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第 12 条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を以って第8条で定めた本業務の範囲及び第 10 条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う維持管理等業務費の金額の変更等については、前項の協議において決定するものとする。なお、業務範囲又は業務実施条件の変更に伴う損害、損失増加費用の負担については、当該変更を甲が求めた場合には甲が負担し、乙が求めた場合には乙が負担するものとするが、不可抗力による場合には第 36 条の規定に従う。
(本業務の実施)
第 13 条 乙は、本指定管理協定及び甲と乙が指定期間中の会計区分年度毎に締結する対象施設の管理に関する年度協定(以下「年度協定」という。)、並びに法及び条例等の関係法令のほか、要求水準書等及び事業計画書に従って本業務を実施するものとする。
2 本指定管理協定及び要求水準書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本指定管理協定、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類にて要求水準書を上回る水準が提案されている場合は、当該部分については、提案書類に示された水準によるものとする。
4 乙は、要求水準書等に基づき、本指定管理協定の締結日以降、指定期間の開始日に先立ち
実施する必要のある本業務を実施するものとする。
(開業準備)
第 14 条 乙は、指定管理開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定管理開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による業務の実施)
第 15 条 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、要求水準書等の規定に基づく場合、又は事前に甲の承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書の規定に基づき本業務の一部を第三者へ委託、又は請け負わせる場合は、すべてを乙の責任において行うものとし、当該第三者に対し、本指定管理協定に定める義務を負わせるものとする。
(管理施設の維持保全等)
第 16 条 対象施設の修繕及び更新については、要求水準書等に従い乙が行うものとし、要求水準書等で乙が実施するものとされている業務以外の改造、増築、改築、大規模修繕については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第 17 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(個人情報等の管理)
第 18 x xxx本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。)及びxx城市個人情報保護条例(平成 17 年条例第 35 号。)の規定を遵守し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ、これを維持しなければならない。なお、個人情報の漏洩等の行為には、xx城市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合がある。
3 乙は、第 15 条第1項ただし書の規定により第三者に本業務の一部を委託、又は請け負わせる場合で、当該業務の委託を受けた者、又は請け負った者に対して個人情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該者に対し、前2項の義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。
(情報の公開)
第 19 条 乙は、xx城市情報公開条例(平成 16 年条例第1号。)第 30 条の2第1項の規
定に基づき、対象施設に関する文書及び法人の業務、財務等に関する資料の積極的な公開に努めなければならない。
(管理物品)第 20 条
乙は、指定期間中、管理物品の台帳を備え、常に良好な状態に保つとともに適切に管理するものとする。管理物品に更新又は廃棄等の異動事由が発生した場合は、事前に甲と協議するものとする。
2 管理物品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、又は新たな管理物品が必要となった場合は、甲の計画等に基づき甲がその費用を手当てし、計画的に調達するものとする。ただし、管理物品の性質等により乙が直接調達する方が効率的と判断できるものについては、甲が交付する維持管理等業務費の範囲で、乙の責任において調達するものとする。
3 乙は、故意又は過失により管理物品を毀損又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償、又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有するものを調達しなければならない。
(乙による備品の調達等)
第 21 条 乙は、前条第1項に定める管理物品以外の備品等で、本業務を効果的に実施するために必要な備品等(以下「自主事業用物品」という。)を、乙の判断により自己の費用で調達し、本業務の実施のために供するものとする。
2 乙は、指定期間中、管理物品と区分して自主事業用物品の台帳を備え、常に良好な状態に保つとともに適切に管理するものとする。
3 自主事業用物品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、乙は自己の費用で、当該自主事業用物品を調達するものとする。
(事業計画書)
第 22 条 乙は、要求水準書等に従い、毎年度甲が指定する期日までに事業計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、甲と必要な協議を行った上で、決定するものとする。
(業務報告書)
第 23 条 乙は、要求水準書等に従い、本業務の実施状況等に関して各種業務報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 乙は、甲が第 43 条ないし第 45 条の規定に基づいて、年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取消した場合には、指定が取消された日から起算して 30 日以内に当該年度の当該日までの間の各種業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う本業務の実施状況及び対象施設の管理状況の確認を行うものとし、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は説明を求めることができるものとする。
(モニタリングの実施)
第 24 条 乙は、別紙1に基づき、自己の責任及び費用で本業務の実施状況等についてモニタリングを行わなければならない。
2 甲は対象施設の管理の適正を期するため、別紙1に定めるところにより乙による本業務の実施状況等をモニタリングすることができる。また、甲は乙に対し、本業務の実施状況及び本業務に係る経理の状況等に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査することができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第 25 条 前条によるモニタリング等の結果、乙による本業務の実施が要求水準書等の条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
3 乙が前項の改善勧告に従わない場合、甲は乙に対して指定の取り消し、期間を定めての本業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
(維持管理等業務費の支払い)
第 26 条 甲は、本業務遂行の対価として、乙に対し、xx城市指定管理者交付金交付要綱
(平成 18 年要綱第 13 号。)に基づき、維持管理等業務費を支払うものとする。
2 前項の維持管理等業務費は、指定期間総額●円(消費税及び地方消費税を除く)とし、交付時期等の詳細については、別途、年度協定で定める。
(維持管理等業務費の金額変更)
第 27 条 前条において定めた維持管理等業務費は、原則として変更しない。ただし、指定期間中に賃金水準、物価水準の変動又は法令の変更等やむを得ない理由により当初、年度協定において合意された金額が不適当となったと認めたときは、甲又は乙は、相手方に対して通知をもって、その金額の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならないものとし、変更の要否や変更金額等については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(利用料金等の収入の取扱い)
第 28 条 乙は、条例第●条第●項の規定に基づき、対象施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を乙の収入として、収受することができる。
2 前項の規定により乙が収受することができる利用料金は、指定期間内において徴収した利用料金とする。
3 前各項の規定にかかわらず、指定期間内において還付の申請があった利用料金の還付については、乙の負担により行うこととする。
(利用料金の決定)
第 29 条 対象施設の利用料金は、乙が、条例第●条第●項に規定する額の範囲内において、乙が定めるものとし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとする。ただし、利用料金の額を同条第1項に規定する額と同額とする場合は、甲の承認を受け
たものとみなす。
(にぎわい創出事業等からの収入の取り扱い)
第 30 条 要求水準書等に基づき、対象施設の設置目的及び方針に基づき乙が企画立案し、甲の承認を得て実施する指定事業により得られる参加者が負担すべき実費の収入は、乙の収入とする。
2 要求水準書等に基づき、乙の独自提案に基づき実施する自主事業によって得られる収入は、乙の収入とする。
(目的外使用の取扱い)
第 31 条 乙は、要求水準書等に従い、xx城市公有財産規則(昭和 53 年規則第 11 号)第 23 条に定める目的外使用許可を受けること等関係規定を順守したうえで、付帯事業を実施しなければならない。付帯事業によって得られる収入は、乙の収入とする。
2 乙は、前項に掲げる規定を順守したうえで、付帯事業とは別に自動販売機等の設置を行うことができる。自動販売機等の設置によって得られる収入は、乙の収入とする。
3 乙は、第1項に定める付帯事業を実施することができなくなった場合、自ら代替企業を誘致するなどして、付帯事業が継続できるよう最大限努力するものとする。
(損害賠償等)
第 32 条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第 33 条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、乙に代わり第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 34 条 本業務の実施に当たり、甲は建物総合損害保険(火災保険等に類するもの)にxxしなければならない。
2 本業務の実施に当たり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) 施設管理責任保険
(2) 施設賠償責任保険
(不可抗力発生時の対応)
第 35 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失又は増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 36 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失、増加費用が発生した場合、乙は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失、増加費用が発生した場合、当該損害、損失及び増加費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき一事業年度の指定管理料(本協定第 27 条に基づき指定管理料が変更された場合には、変更前の指定管理料とする。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税の額の合計額の 100 分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合、当該損害、損失及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の 100 分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 37 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本指定管理協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を維持管理等業務費から減額することができるものとする。
(業務の引継ぎ等)
第 38 x xは指定期間終了の3年前に、自ら立案・作成し更新を行った長期修繕計画書に基づき、甲に、指定期間終了後に必要な工事等について説明を行うものとする。
2 乙は、指定期間終了の1年前に、対象施設の劣化状況の点検を行うものとする。点検の結果、対象施設の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、指定期間中の経年劣化は水準未達としない)について、甲に報告を行い、必要な修繕を行うものとする。
3 乙は、指定期間終了の1か月前に、自らが行った対象施設の劣化状況点検結果及び修繕結果を反映した最新の長期修繕計画書を、甲に提出し確認を得るものとする。
4 甲は、乙から提出された書類及び対象施設を確認の上、書面にて本業務完了の確認を通知する。
5 乙は、本指定管理協定の終了に際し、甲、又は甲が指定する者に対し、円滑かつ支障なく対象施設の管理業務を遂行できるよう本業務の引継ぎ等を行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならない。
6 前項の引継ぎ等に際し、費用が発生した場合は、乙の負担とする。
7 甲は、必要と認める場合には、本指定管理協定の終了に先立ち、乙に対して甲、又は甲が指定する者による対象施設の視察を申し出ることができるものとする。
8 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
(前払金)
第 39 条 乙は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、指定期間後の施設利用予約の前払金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前払金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
(原状回復義務)
第 40 条 乙は、本指定管理協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(本指定管理協定終了時の備品等の扱い)
第 41 条 本指定管理協定の終了に際し、備品等の扱いについては次のとおりとする。
(1) 管理物品については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
(2) 自主事業用物品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去又は撤収するものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲、又は甲が指定する者に対して自主事業用物品を引き継ぐことができるものとする。
(甲による指定の取消し)
第 42 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 法令、本指定管理協定(ただし、第 33 条 1 項に違反する場合を除く)又は年度協定に違反したとき。
(2) 乙が本指定管理協定に規定する甲の指示に従わないとき。
(3) 乙が次の各号のいずれかに該当したとき
ア 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下
「暴力的組織」という。)であるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
ウ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。エ 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と業務の一部を委任し、
又は請け負わせる契約等を締結したとき。
オ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
カ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
キ 役員等が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
ク 役員等が暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(4) 乙が自らの責めに帰すべき事由により、本業務を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第 43 条 乙は、甲が本指定管理協定及び年度協定上の重要な義務に違反した場合、甲に対して書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。この場合において、甲がこの求めにもかかわらず当該違反を是正しない場合は、乙は甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第 44 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項に定める協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項による指定の取消しによって乙に発生する損害、損失又は増加費用のうち、本業務の終了に直接必要な費用は、甲が負担することを原則として、甲及び乙の協議により決定するものとする。
(指定の取消しの効果等)
第 45 条 第 42 条から第 44 条の規定に基づき、指定管理者の指定が取り消された場合、甲は指定が取り消された日までに指定管理者が履行した本業務のうち、対応する指定管理料の未払い部分を実施期間に応じた日割りにて支払う。
2 指定管理者の指定の取り消しが、第 42 条に基づく場合、乙は、一事業年度の指定管理料の 100 分の 10 に相当する額の違約金を市に支払わなければならない。
3 前項の場合であって、甲が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができ、甲は第1項に基づく支払いと上記損害賠償請求権を対等額で相殺することにより決済することができる。
4 指定管理者の指定が取り消された場合の本業務の引継ぎ等については、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定の取消し時の取扱い)
第 47 条 第 38 条ないし第 41 条の規定は、第 42 条ないし第 44 条の規定により本指定管理協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 48 x xは、本指定管理協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(第三者評価)
第 49 条 指定管理期間の最終年度にxx城市公共サービス改革委員会設置要綱に規定するxx城市公共サービス改革委員会において対象施設のサービス評価を行うため、乙は対象施設において実施する事業の内容について、甲が指定する事業報告書にて甲が指定する期日までに提出するものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第 50 条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座等を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第 51 条 本指定管理協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾又は解除は、本指定管理協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本指定管理協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本指定管理協定の履行に関して、甲乙間で用いる計量単位は、本指定管理協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
(解釈)
第 52 条 甲が本指定管理協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(裁判管轄)
第 53 条 本契約に関する紛争は、福岡地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(協定の変更)
第 54 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本指定管理協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義についての協議)
第 55 条 本指定管理協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本指定管理協定に特別の定めのない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議し、これを別に定めるものとする。
別紙1
モニタリング措置要領
※締結時に募集要項別紙●を添付する