所 在 地 みよし市○○町△△□□番地 (ふりがな) かぶしきかいしゃ まるまる 名 称 株式会社○○ 代 表 者 三好 太郎 担 当 者・ 連 絡 先 黒松 さつきTEL ××× ×××× ×××× ※詳しくは、厚生労働省ホームページ「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す るガイドライン」http s://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzik...
令和5(2023)年度第3回みよし市公契約条例検討委員会 次第
日時:令和5(2023)年10月18日(水)午前10時から場所:みよし市役所4階401会議室
1 議題
(1)令和5(2023)年度第2回会議の検討結果について
(2)パブリックコメントの結果について
(3)みよし市公契約条例(案)について
(4)みよし市公契約条例施行規則(案)について
(5)みよし市公契約条例の手引き(案)について
2 その他
(1)令和5(2023)年度第2回会議の検討結果について
1 公契約条例の事業者へ周知、説明について
(主な御意見)
〇事業所の皆さんへの周知について、事前の説明はどうすることを考えているか。
〇報酬下限等は審議会を設置して決めていくということだが、審議会が設置されて、金額を定めるのはどのタイミングになるのか。
〇周知は説明会だけではなく、別途広報などでもするべき。
(対応)
〇事業者への説明・周知については、広報やホームページを利用していく。
〇地元事業者への説明会については、みよし商工会と相談したいと考えている。 また、地元事業者以外については、実際に公契約条例に該当する特定公契約の案件を請け負った受注者にお願いし、説明する機会を設けたいと考えている。
〇12月議会で承認を得た後、1月か2月に公契約審議会を開催し、そこで労働報酬下限額を設定したいと考えている。
(2)パブリックコメントの結果について
募集期間:令和5(2023)年9月1日(金)から令和5(2023)年10月2日(月)まで結 果:意見なし
閲覧回数:232件
1
(3)みよし市公契約条例(案)について
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び公契約の相手方となる事業者の責務を明らかにすることにより、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境及び事業者の健全で安定した経営環境を確保するとともに、公契約に係る業務の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約 市が締結する売買、賃借、請負その他の契約及び市と地方自治法(昭和2
2年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が締結する公の施設の管理に関する協定(以下「指定管理協定」という。)をいう。
(2) 特定公契約 公契約のうち、第6条から第15条までの規定の適用を受けるものとして規則で定めるものをいう。
(3) 市長等 市長及び病院事業管理者を言う。
(4) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。
(5) 下請負者 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。
(6) 事業者 次に掲げる者をいう。ア 受注者
イ 下請負者
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和
60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により受注者又は下請負者へ次号アに掲げる者を派遣する者
(7) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 事業者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第
49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。)
x 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者
(8) 賃金等 公契約に係る労務の対価であって次に掲げるものをいう。ア 前号アに該当する者がその雇用する者から得る賃金
イ 前号イに該当する者がその請負の契約により得る収入
(基本方針)
第3条 市は、公契約に係る施策の実施に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。
(1) 適正な積算による予定価格を設定するとともに、公契約の品質及び適正な履行を確保すること。
(2) 防災及び災害復旧活動をはじめとする地域社会の維持及び社会的価値の向上に貢献する事業者を適正に評価し、将来にわたる公契約の担い手の育成及び確保に寄与すること。
(3) 入札、契約の過程及び契約の内容の透明性並びに競争のxx性を確保すること。
(4) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(5) 労働者の適正な労働環境を確保すること。
(6) 地域経済の活性化及び健全な発展のために、競争性に配慮しつつ、市内に事務所又は事業所を有する事業者(以下「市内事業者」という。)の受注機会の確保に努めること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本方針にのっとり、公契約に関する必要な取組を推進するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、公契約に携わる者としての社会的な責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、誠実に当該公契約を履行しなければならない。
2 事業者は、市が実施する公契約に係る施策に従い、公共事業の質を確保しなければならない。
3 事業者は、労働者の適正な労働条件の確保、その他の労働環境の整備に努めなければならない。
4 事業者は、公契約に係る業務を下請させ、又は再委託する場合は、相手方にこの条例の趣旨を説明し、理解を得るとともに、関係法令を遵守し、適正な元請下請関係を構築
するため、下請負者と各々の対等な立場における合意に基づいてxxな下請契約を締結するよう努めなければならない。
5 事業者は、下請負者を選定するときは、市内事業者を積極的に活用するよう努めなければならない。公契約に係る業務の実施に必要となる資材等を調達する場合についても、同様とする。
(労働報酬下限額)
第6条 特定公契約において、事業者は労働者(第2条第7号イに掲げる者を除く。)に対し、市長が定める額(以下「労働報酬下限額」という。)以上の賃金を支払わなければならない。
2 市長は、労働報酬下限額を定めようとする場合は、第15条第1項に規定するみよし市公契約審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、労働報酬下限額を定めたときは、これを告示するものとする。
(労働環境確認書)
第7条 事業者は、特定公契約において賃金、労働時間、社会保険の加入状況その他の労働条件が適正であることを確認するための帳票(以下「労働環境確認書」という。)を市長等に提出するものとする。
2 市長等は、前項の規定により提出された労働環境確認書を閲覧に供するものとする。
(労働者への周知)
第8条 受注者は、次に掲げる事項について、特定公契約に係る作業が行われる作業場の見やすい適切な場所に掲示し、又は書面で交付することにより、労働者に周知しなければならない。
(1) 労働者の範囲
(2) 労働報酬下限額
(3) 次条の規定による申出をする場合の申出先
(4) 次条の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(労働者の申出)
第9条 特定公契約に従事する労働者は、賃金等が支払われるべき日において、支払われるべき賃金等が支払われていない場合又は支払われた賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、市長等又は事業者にその事実を申し出ることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 事業者は、労働者から前条の規定による申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該労働者が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
(立入調査等)
第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に当該事業者の事業所若しくは作業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
(1) 労働者から第9条の規定による申出を受け、その申出の事実を確認するため必要があると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特定公契約に係る労働者の労働環境を確認するため必要があると認めるとき。
2 前項の規定により立入調査をする場合において、市長等は、必要があると認めるときは、労働者その他の関係者に協力を求めることができる。
3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(是正措置)
第12条 市長等は、前条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、事業者がこの条例の規定に違反していると認める場合は、事業者に対し是正措置を講ずるよう指導することができる。
2 前項の規定により是正の指導を受けた事業者は、速やかに是正措置を講じ、講じた措置及びその結果を市長等に報告しなければならない。
(公表等)
第13条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の公表をし、又は指名停止措置若しくは関係機関への通報を行うことができる。
(1) 第7条の規定による提出をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
(2) 第11条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たとき。
(3) 前条第2項の規定による是正措置を講ぜず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(公契約の解除及び損害賠償)
第14条 市長等は、受注者が前条各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。ただし、指定管理者と締結する指定管理協定にあっては、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により公契約を解除(指定管理協定にあっては、同項ただし書きの取消し又は命令)した場合において、受注者に損害が生じても、市長等は、その損害を賠償する責任を負わない。
3 受注者は、第1項の規定による解除によって市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(公契約審議会)
第15条 第6条第2項に定めるもののほか、公契約の実施状況及びこの条例に係る重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を市長に答申するため、みよし市公契約審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、必要に応じて公契約に関する施策及び必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員6人以内をもって組織する。
4 委員は、事業者及び労働者の代表者並びに学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項、第
15条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条から第14条までの規定は、令和6年4月1日以降に契約を締結する公契約及び同日以降に公募する指定管理協定について適用する。
(みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)
3 みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和3
公契約審議会委員 | 日額 7,000円 ただし、弁護士は日額20,000円 |
1年xx村条例第11号)の一部を次のように改正する。別表行政不服審査委員会の項の次に次の1項を加える。
(4)みよし市公契約条例施行規則(案)について
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし市公契約条例(令和 年みよし市条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定公契約)
第2条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、随意契約
(公募によるプロポーザル方式により契約の相手方を選定した後の随意契約を除く。)を除くものとする。
(1) 予定価格1億円以上の工事請負契約
(2) 予定価格1,000万円以上の工事請負契約以外の請負契約及び業務委託契約
(3) 予定価格1,000万円以上の指定管理協定のうち、公募による指定管理協定
(予定価格)
第3条 前条第2号及び第3号の予定価格は、1年以下の契約にあっては当該予定価格、
1年を超える契約にあっては予定価格を契約月数で除して得た額に12を乗じて得た額、指定管理協定にあっては当該協定の年相当額とする。
(労働報酬下限額)
第4条 条例第6条に規定する労働報酬下限額は、特定公契約の職種及び内容に応じて、次に掲げる額等を勘案して定められる労働者に支払われるべき1時間当たりの労働の対価の下限の額とする。
(1) 農林水産省及び国土交通省が毎年度決定する公共工事設計労務単価
(2) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金として定める最低賃金額
(3) その他行政機関が定める労務単価の基準
(労働環境確認書)
第5条 条例第7条第1項に規定する労働環境確認書の様式は、様式第1号のとおりとし、同条第2項の規定により閲覧に供する場所は、契約担当課窓口とする。
(身分証明書)
第6条 条例第11条第3項に規定する証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(公表)
第7条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項についてインターネットの利
用その他の方法により行うものとする。
(1) 特定公契約の名称
(2) 特定公契約の締結日
(3) 事業者の氏名又は名称及び所在地
(4) 公表の理由
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
提出日: 年 月 日
様
労働環境確認書
みよし市公契約条例第7条第1項の規定に基づき本書を提出します。
本件契約に係る業務に従事する労働者(以下「従事者」という。)の労働条件は、以下のとおり相違ありません。なお、虚偽の報告又は報告の内容を満たしていないと判明した場合、速やかにみよし市の指導に従い、必要な措置を講じることを誓約します。
契約又は協定名
提出者(事業者)
所 在 地 | |
(ふりがな) | |
名 称 | |
代 表 者 | |
担 当 者 ・ 連 絡 先 |
№ | 確認内容 | 確認結果 |
条例第2条第7号イに規定する者(一人親方)ですか。 ※「はい」の場合は、「9 下請負者への要請等」についてのみお答えください。 | はい・いいえ | |
1 就業規則 ※常時10人以上の労働者を使用する使用者に限ります。 | ||
① | 労働基準法の定めに基づき、就業規則を作成していますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
② | 就業規則は、労働基準監督署に届出されていますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
③ | 就業規則は、全労働者に周知されていますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
2 労働条件通知書 | ||
④ | 労働条件通知書(雇用契約書)が整備されていますか。また、労働者に 交付していますか。 | はい ・ いいえ |
3 労使協定 | ||
⑤ | 36協定は、労働基準監督署に届出されていますか。 | はい ・ いいえ |
4 法定帳簿 | ||
⑥ | 法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿)が整備されていますか。 | はい ・ いいえ |
5 労働時間 | ||
⑦ | 労働日ごとの労働時間を適正に把握し、記録していますか。 | はい ・ いいえ |
⑧ | 休暇・休日の取得状況及び管理は適切ですか。 | はい ・ いいえ |
(裏面へ続く)
6 安全衛生 | ||
⑨ | 事故報告書等の記録を行うなど、業務災害への対策状況は適正ですか。 | はい ・ いいえ |
⑩ | 毎年定期的に健康診断を実施していますか。 | はい ・ いいえ |
7 各種保険加入手続 | ||
⑪ | 労働保険及び社会保険の加入等の手続を適正に行っていますか。 | はい ・ いいえ |
8 賃金 | ||
⑫ | 賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃金が支払われていますか。 | はい ・ いいえ |
⑬ | 賃金について、通貨で全額を、労働者に直接または口座振替等の方法により、毎月1回以上、一定期日を定めて支払っていますか。 | はい ・ いいえ |
⑭ | 時間外、休日等の割増賃金について、適正に賃金を支払っていますか。 | はい ・ いいえ |
⑮ | 本件業務に従事する労働者の賃金1時間当たりの単価の最低額及びその職種を記入してください。 | 円/ 時間 職種: |
9 下請負者への要請等 | ||
⑯ | 本件契約に係る業務の下請負者がある場合、当該下請負者に条例の趣旨 を説明し、理解を得たうえで、当該下請負者の従事者の適正な労働条件の確保について当該下請負者に要請等を行っていますか。 | はい ・ いいえ対象外 |
➃ | 本件契約に係る業務の下請負者がある場合、適正な条件で契約を行って いますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
10 外国人労働者の適正な雇用 | ||
⑱ | 外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワ ークに届け出ていますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
⑲ | 外国人労働者に従事させる業務が、在留資格上、問題ないことを確認し ていますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
【特記事項】(※確認結果が「いいえ」の場合、その理由及び改善予定等をここに記入してください。)
様式第2号(第6条関係)
第
号
身
分
証
明
書
所
属
職氏名
年
月
日生
上記の者は、みよし市公契約条例第11条第1項の規定により立ち入り
検査を行う職員であることを証明する。
年
月
日
愛知県みよし市長
印
みよし市公契約条例(抜粋)
(立ち入り調査等)
第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に当該事業者の事業所若しくは作業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
(1) 労働者から第9条の規定による申出を受け、その申出の事実を確認するため必要があると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特定公契約に係る労働者の労働環境を確認するため必要があると認めるとき。
2 前項の規定により立入調査をする場合において、市長等は、必要があると認めるときは、労働者その他の関係者に協力を求めることができる。
3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(5)みよし市公契約条例の手引き(案)について
みよし市公契約条例の手引き
令和6年4月
みよし市総務部総務課
目 次 | ||
1 | 条例制定の背景・経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 条例の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
4 | 条例の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
5 | 特定公契約の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
6 | 適用労働者の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
7 | 労働報酬下限額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
8 | 労働報酬下限額と比較する賃金単価の計算方法・・・・・・・・・・・・ | 7 |
9 | 労働環境確認書の作成・提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 | |
10 | 労働者への周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 | |
11 | 労働者の申出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 | |
12 | 調査及び是正措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 | |
13 | 不適切な労働環境に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 | |
14 | 市内事業者の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 |
≪資料・様式≫
資料1 特定公契約に係る手続きフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・15資料2 労働環境確認書の記載方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16資料3 労働者向け周知様式例・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・23様式第1号 賃金等に係る申出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26様式第2号 賃金等に係る申出書に対する報告要求書・・ ・・・・・・・・・27様式第3号 賃金等に係る申出に対する報告書・・・・・・・・・・・・・・・28様式第4号 立入調査通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29様式第5号 是正措置を求める通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30様式第6号 是正措置報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
≪条例・規則等≫
みよし市公契約条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・みよし市公契約条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・みよし市公契約条例に基づく特定公契約に関する特約条項・・・・・・・・・・・
≪その他≫
令和6年度労働報酬下限額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 条例制定の背景・経緯
近年、社会情勢は日々変化しており、その影響で経済状況は不安定になっています。経済状況が悪くなると、公共事業の入札での競争が激しくなり、ダンピング受注を発生させます。ダンピング受注によって従事者の賃金が低下すると、労働環境が悪化し、自治体にとっては公共事業の品質及びサービスの質が低下すること、また、事業者にとっては担い手の確保や育成が困難となり、構造的な労働者不足を引き起こし、将来的に事業を継続できないことなどが懸念されています。
これは、本市にとっても例外ではありません。この状況に対応するには、市の発注する公共事業等について、労働者の適正な労働環境の確保を図ることが重要となってきます。
このような状況を踏まえ、公契約条例の制定に向け、令和4年12月に事業者の代表者と労働者の代表者、学識経験者で構成する「みよし市公契約条例検討委員会」を設置し、条例を選定している先進自治体の状況を参考にしながら、各委員から御意見を伺 い、検討を行ってきました。
2 条例の目的
公契約条例は、一定額以上の工事請負契約や業務委託契約等について、その業務に従事する労働者に支払う賃金に対して独自の最低額を設定することにより、適正な労働条件や労働環境の確保を図るものです。
労働環境が整えば、労働者の生活は安定し、結果、労働意欲が向上し、良質な工事等が履行されます。それによって公契約に係わる事業者が成長し、地域経済が発展しま す。また、公共事業の品質やサービスの質が上がることは、市民福祉の向上につながることとなります。
3 用語の定義
この手引きにおける用語の定義は、以下のとおりです。
公契約 | 市が締結する売買、賃借、請負その他の契約及び地方自治法( 昭和2 2年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者( 以下「指定管理者」という。) と市長等が締結する公の施設の管理に関する協定(以下「指定管理協定」という。)をいう。 |
特定公契約 | 公契約のうち、公契約条例第6条から第14条までの規定の適用を受けるものとして、規則で定めるもの(労働報酬下限額、労働環境の確 認等の対象となる一部の公契約) |
市長等 | 市長及び病院事業管理者 |
受注者 | 市と公契約を締結する者 |
下請負者 | 下請、再委託その他いかなる名称であるかを問わず、受注者その他の 市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者 |
事業者 | ①受注者 ②下請負者 ③労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により受注者又は下請負者へ労働者を派遣する者 |
労働者 | ①事業者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和 22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。) ②自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請 負の契約により公契約に係る業務に従事する者 |
賃金等 | 公契約等に係る労務の対価で、上記労働者①に該当する者がその雇用する者から得る賃金と、上記労働者②に該当する者が当該請負契約に より得る収入のことをいう。 |
4 条例の概要
みよし市公契約条例の主な内容は、以下のとおりです。
事項 | 主な内容 |
目的 (第1条) | 公契約に係る基本方針を定め、市及び公契約の相手方となる事業者の責務を明らかにすることにより、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境及び事業者の健全で安定した経営環境を確保するとともに、公契約に係る業務の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進に寄与 すること。 |
定義 (第2条) | 「3 用語の定義」(1ページ)参照 |
基本方針 (第3条) | ①適正な積算による予定価格を設定するとともに、公契約の品質及び適正な履行を確保すること。 ②防災及び災害復旧活動をはじめとする地域社会の維持及び社会的価値の向上に貢献する事業者を適正に評価し、将来にわたる公契約の担い手の育成及び確保に寄与すること。 ③入札、契約の過程及び契約の内容の透明性並びに競争の公平性を確保すること。 ④談合その他の不正行為の排除を徹底すること。 |
⑤労働者の適正な労働環境を確保すること。 ⑥地域経済の活性化、育成及び健全な発展のために、競争性に配慮しつつ、市内事業者の受注機会の確保に努めること。 | |
市の責務 (第4条) | 基本方針にのっとり、公契約に関する必要な取組を推進するこ と。 |
事業者の責務 (第5条) | ①公契約に携わる者としての社会的な責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、誠実に当該公契約を履行するよう努めること。また、公共事業の質を確保すること。 ②労働者の適正な労働条件の確保、その他の労働環境の整備に努めること。 ③公契約に係る業務を下請させ、又は再委託する場合は、相手方にこの条例の趣旨を説明し、理解を得るとともに、建設業法(昭和24年法律第100号)その他関係法令を遵守し、適正な元請下請関係を構築するため、下請負者と各々の対等な立場における合意に基づいて公正な下請契約を締結するよう努めること。 ④下請負者を選定するときや、公契約に係る業務の実施に必要となる資材等を調達する場合には、市内事業者を積極的に活 用するよう努めること。 |
労働報酬下限額 (第6条) | ①特定公契約において、事業者は労働者(自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者(一人親方)を除く)に対し、市長が定める額(労働報酬下限額)以上の賃金を支払わなければならない。 ②市長は、労働報酬下限額を定めるときは、公契約審議会の意 見を聴くものとする。 |
労働環境確認書 (第7条) | ①事業者は、特定公契約において賃金、労働時間等労働条件が適正であることを確認するため、労働環境確認書を市長等に提出する。 ②市長等は、提出された労働環境確認書を閲覧に供すること。 |
労働者への周知 (第8条) | 受注者は、次に掲げる事項について、特定公契約に係る作業が行われる作業場の見やすい適切な場所に掲示し、又は書面で交付することにより、労働者に周知しなければならない。 ①労働者の範囲 ②労働報酬下限額 ③第9条の規定による申出をする場合の申出先 ④第9条の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契 |
約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされてい ること。 | |
労働者の申出 (第9条) | 特定公契約に従事する労働者は、支払われるべき賃金等が支払われていない場合又は支払われた当該賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合は、市長等又は事業者にその事実を申し出るこ とができる。 |
不利益取扱いの禁止 (第10条) | 事業者は、労働者から前条の規定による申出があった場合は、誠実に対応し、当該労働者が当該申出をしたことを理由に、解 雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 |
立入調査等 (第11条) | ①市長等は、労働者から第9条の規定による申出を受け、その申出の事実を確認するため必要があると認めた場合、又は特定公契約に係る労働者の労働環境を確認するため必要があると認めた場合は、事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に当該事業者の事業所等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 ②市長等は、立入調査をする場合において、必要があると認めるときは、労働者その他の関係者に協力を求めることができる。 ③立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 ④立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈 してはならない。 |
是正措置 (第12条) | ①市長等は、報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、事業者がこの条例の規定に違反していると認める場合は、事業者に対し是正措置を講ずるよう指導することができる。 ②是正の指導を受けた事業者は、速やかに是正措置を講じ、講 じた措置及びその結果を市長等に報告しなければならない。 |
公表等 (第13条) | 市長は、事業者が次のいずれかに該当するときは、その旨の公表又は指名停止措置、若しくは関係機関への通報を行うことができる。 ①労働環境の提出をせず、又は虚偽の記載をしたとき。 ②申出の事実を確認するため必要があると認めた場合、労働環境を確認するため必要があると認めた場合に、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌 避したとき。 |
③是正の指導を受けた場合の是正措置を講ぜず、又は報告をせ ず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 | |
公契約の解除 (第14条) | 市長等は、受注者が第13条の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公契約を解除することができる。ただし、指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定にあって は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。その場合におい て、受注者に損害が生じても、市長等は、その損害を賠償する 責任を負わない。 |
公契約審議会 (第15条) | ①労働報酬下限額や、公契約の実施状況及びこの条例に係る重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を市長に答申するため、公契約審議会を置く。 ②公契約審議会は、必要に応じて公契約に関する施策及び必要な事項について、市長に意見を述べることができる。 ③審議会は、委員6人以内をもって組織し、事業者及び労働者の代表者並びに学識経験者その他市長が必要と認める者のうち から、市長が委嘱する。任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
5 特定公契約の範囲
特定公契約の規定を受ける契約は、次のとおりです。
公契約の種類 | 適用範囲 |
工事請負契約 | 予定価格が1億円以上の契約 |
業務委託契約 | 予定価格が1,000万円以上の契約 |
指定管理協定 | 契約上限金額が1,000万円以上の協定のうち、公募に よる指定管理協定 |
※1 予定価格、契約上限金額は、税込み(消費税及び地方消費税相当額を含む)金額です。
※2 長期継続契約など1年を超える契約の予定価格は、予定価格を契約月数(契約のための準備期間を除く。)で除して得た額に12を乗じて得た額、指定管理協定の契約上限額は、1年度当たりの額とします。
※3 随意契約については適用となりません。ただし、プロポーザル方式により契約の相手方を選定した後の随意契約については、適用とします。
※4 適用となる案件については、その旨を入札の公告、指名通知書等に記載し、事業者に通知します。事業者は、特定公契約であることを確認した上で参加することになります。
※5 特定公契約を締結した事業者は、業務の一部を下請、再委託等により下請負者に
請け負わせる場合には、特定公契約に係る規定が適用される契約であり、下請負者にも規定が適用される旨を周知する必要があります。
6 適用労働者の範囲
(1)特定公契約の規定の適用を受ける労働者は、次のとおりです。
事業者に雇用され、特定公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労 働者(正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等) |
自らが提供する労務の対価を得るため、事業者との請負の契約により特定公契約に従 事する者(いわゆる一人親方) |
※1 適用労働者は、特定公契約に従事する事業者であれば、契約の相手方である受注者に雇用される労働者だけではなく、下請負や再委託労働者に対しても適用されます。
※2 一人親方については、特定公契約の規定のうち、第6条(労働報酬下限額)以外を適用することとします。
(2)次に揚げる者は、特定公契約の規定が適用されません。
同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人 |
労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員等) |
最低賃金法第7条の規定により、最低賃金の減額の特例を受ける者(ただし、使用者 が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る) |
特定公契約に係る業務に従事しない者(事務員、材料の製造に従事する者) |
工事請負契約の場合における現場技術者(現場代理人、監理技術者、主任技術者) |
特定公契約に従事した時間が1箇月あたり30分未満の者 |
7 労働報酬下限額
特定公契約に係る業務に従事する労働者に対して支払われるべき1時間当たりの労働賃金である労働報酬下限額は、みよし市公契約条例審議会の意見を聴いた上で、市長が定め、告示します。
公契約の種類 | 勘案基準 |
工事請負契約 | 公共工事設計労務単価を勘案して得た額 |
業務委託契約 | 愛知県の地域別最低賃金として定める最低賃金額を勘案して得 た額 |
指定管理協定 |
受注者及び下請負者は労働報酬下限額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
※1 工事請負契約で年金等受給のために労働の対価を調整している者や、労働者との
合意のもと、見習い、手元等として使用者が判断する者については、別に定めます。
※2 特定公契約の対象期間が複数年度にまたがる場合は、契約の締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定された場合でもその適用を受けず、履行終了又は指定期間終了まで当初の労働報酬下限額を適用します。ただし、契約(指定)期間中に、最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額を支給しなければなりませ ん。
※3 一人親方については、労働報酬下限額の適用対象とはなりません。
8 労働報酬下限額と比較する賃金単価の計算方法
労働報酬下限額の対象となる契約及び指定管理協定においては、労働者に対して支給する賃金の1時間当たりの単価(以下「賃金単価」という)が、労働報酬下限額以上となることが必要です。
賃金単価と労働報酬下限額を比較するため、賃金から対象とならない手当等を控除し、日給や月給については時間額に換算の上、労働報酬下限額と比較します。
(1)労働報酬下限額の構成要素
【工事請負契約の場合】
区分 | 手当等 | 例 |
対象とするもの | 基本給相当額 | 基本給(定額給)、出来高給 |
基準内手当 | 家族手当(扶養手当)、通勤手当、都市手当 (地域手当)、住宅手当、現場手当、技能手当、有給休暇手当、精勤手当等 | |
臨時の給与 | 賞与(期末手当、勤勉手当)、その他の臨時 の賃金等 | |
実物給与 | 通勤用定期の支給、食事の支給等 | |
対象から除くもの | 特殊な労働に対す る給与 | 各職種の通常の作業条件や作業内容を超えた 特殊な労働に対する手当(突貫手当等) |
時間外割増賃金 | 時間外、休日、深夜の割増賃金 | |
休業手当 | 仕事がないために労働者を休業させたことに対する手当(ただし、悪天候等の不可抗力による休業に対する手当は基準内手当となりま す。) | |
本来は経費に当たる手当 | 労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費、携帯電話手当等、本来 は賃金ではなく経費の負担に該当する手当 |
【業務委託契約及び指定管理協定の場合】
区分 | 手当等 | 例 |
対象とするもの | 基本給相当額 | 基本給(定額給) |
諸手当 | 毎月決まって支払われる基本的な賃金(都市手当(地域手当)、現場手当、技能手当、職 務手当等) | |
対象から除くもの | 臨時に支払われる 賃金 | 結婚手当等 |
賞与等 | 1箇月を超える期間ごとに支払われる賞与等 の賃金 | |
時間外割増賃金 | 時間外、休日、深夜の割増賃金 | |
その他の最低賃金の算定対象外の手 当 | 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
※1 実物給与は、就業規則等で支払い規定があるものに限られます。
※2 工事請負契約の賃金単価に含める手当等の区分の詳細は、公共事業労務費調査連絡協議会の「公共事業労務費調査の手引き」を、業務委託契約及び指定管理協定における賃金単価に含める手当等の区分の詳細は、厚生労働省のホームページに記載されている「最低賃金の対象となる賃金」を参考としてください。
※3 上記の手当等の名称は、法令での名称、一般的に用いられている名称です。手当等の算定は、名称のみではなく支給基準や支給実態等を考慮して判断してくださ い。
※4 ここでの賃金・手当等は、税金や社会保険料等を控除する前のものであり、手取り額とは異なります。
(2)支払賃金の算出例
対象となる労働者が1箇月の中で労働報酬下限額の対象となる業務とその他の業務に従事した場合、労働報酬下限額の対象となる業務に対して支払われた手当等以外の賃金については、それぞれの業務に従事した労働時間の割合に応じて按分します。
また、工事請負契約における労働者に支払われる賃金等のうち、通勤手当や賞与のように複数月分がまとめて支払われるものについては、直近に支払われた額を1箇月当たりに換算したものを使用します。
【工事請負契約】
月給制で1日当たりの所定労働時間が8時間の普通作業員の場合
●労働時間(1箇月)
労働区分 | 所定時間内労働 | 所定時間外労働 |
公契約条例の対象工事の労働時間 | 128 時間(=16 日×8 時間) | 10 時間 |
その他の工事の労働時間 | 32 時間(= 4 日×8 時間) | 10 時間 |
合計 | 160 時間 | 20 時間 |
●賃金(1箇月)
賃金区分 | 支給額 | 備考 | |
基本給 | 340,000 円 | ||
時間外割増賃金 | 54,000 円 | ||
基準内手当 | 家族手当 | 24,000 円 | |
通勤手当 | 6,000 円 | 年2回 36,000 円を支給 (36,000 円÷6箇月=6,000 円) | |
臨時の給与(賞与) | 30,000 円 | 年2回 180,000 円を支給 (180,000 円÷6箇月=30,000 円) |
●労働報酬下限額と比較する賃金単価
賃金区分 | 1箇月の 支給額 | 労働報酬下 限額対象分 | 計算式 | |
基本給 | 340,000 円 | 272,000 円 | 340,000 円×128h÷160h | |
時間外割増賃金 | 54,000 円 | 0 円 | 対象外 | |
基準内手当 | 家族手当 | 24,000 円 | 19,200 円 | 24,000 円×128h÷160h |
通勤手当 | 6,000 円 | 4,800 円 | 6,000 円×128h÷160h | |
臨時の給与(賞与) | 30,000 円 | 24,000 円 | 30,000 円×128h÷160h | |
合計 | 454,000 円 | 320,000 円 |
労働報酬下限額対象分(1箇月)
公契約条例対象工事の労働時間
賃金単価
320,000 円 ÷ 128h =2,500 円
【業務委託契約】
月給制で1日当たりの所定労働時間が8時間の場合
●労働時間(1箇月)
労働区分 | 所定時間内労働 | 所定時間外労働 |
公契約条例の対象工事の労働時間 | 120 時間(=15 日×8 時間) | 15 時間 |
その他の工事の労働時間 | 40 時間(= 5 日×8 時間) | 0 時間 |
合計 | 160 時間 | 15 時間 |
●賃金(1箇月)
賃金区分 | 支給額 | 備考 |
基本給 | 200,000 円 | |
時間外割増賃金 | 24,000 円 | |
職務手当 | 20,000 円 | |
通勤手当 | 5,000 円 | 年2回 30,000 円を支給 (30,000 円÷6箇月=5,000 円) |
臨時の給与(勤務成績等に応 じて額が変動する賞与) | 30,000 円 | 年2回 180,000 円を支給 (180,000 円÷6箇月=30,000 円) |
●労働報酬下限額と比較する賃金単価
賃金区分 | 1箇月の 支給額 | 労働報酬下 限額対象分 | 計算式 |
基本給 | 200,000 円 | 150,000 円 | 200,000 円×120h÷160h |
時間外割増賃金 | 24,000 円 | 0 円 | 対象外 |
職務手当 | 20,000 円 | 15,000 円 | 200,000 円×120h÷160h |
通勤手当 | 5,000 円 | 0 円 | 対象外 |
臨時の給与(勤務成績等に応じて額が変動する賞 与) | 30,000 円 | 0 円 | 対象外 |
合計 | 279,000 円 | 165,000 円 |
労働報酬下限額対象分(1箇月)
公契約条例対象業務の労働時間
賃金単価
165,000 円 ÷ 120h =1,375 円
9 労働環境確認書の作成・提出
特定公契約においては、事業者(受注者、下請負者、受注者・下請負者へ労働者を派遣する者)は労働環境確認書を作成し、市に提出する義務があります。労働環境確認書は、労働者の労働環境の状況を確認するものです。
市は提出された労働環境確認書の内容を確認し、保存するとともに契約担当課(総務課)窓口で閲覧に供します。
※1 労働環境確認書の⑮の賃金単価については、労働者のうち最も低い賃金単価を記入してください。
※2 賃金単価については、支払予定額を基に計算し、記入してください。計算の仕方は、「8 労働報酬下限額と比較する賃金単価の計算方法」の「(2)支払賃金の算出 例」を参考にしてください。
【工事請負契約、業務委託契約の場合】
受注者は契約締結後、労働環境確認書を速やかに契約担当課に提出してください。下請負者等(下請負者、受注者・下請負者へ労働者を派遣する者)は、下請負契約締結 後、労働環境確認書を速やかに発注元の事業者に提出してください。その後、発注元の事業者は労働環境確認書を受注者に集約していただき、受注者は逐次、契約担当課に提出してください。
≪労働環境確認書提出方法等フロー図≫
受注者は、契約締結後速やかに、受注した公契約の現場で雇用する労働者に公契約条例及び労働報酬下限額を周知し、契約担当課へ労働環境確認書(受注者分)を提出
受注者は、一次下請負者と契約締結後、一次下請負者に、受注した公契約の現場で雇用する労働者への公契約条例及び労働報酬下限額の周知と労働環境確認書の作成を依頼し、下請負契約締結後速やかに、労働環境確認書を受け取り、契約担当課に提出
受注者は、一次下請負者が二次下請負者と契約締結後、一次下請負者を通じて二次下請負者に、受注した公契約の現場で雇用する労働者への公契約条例及び労働報酬下限額の周知と労働環境確認書の作成を依頼し、下請負契約締結後速やかに、一次下請負業者を通じて二次下請負者から労働環境確認書を受け取り、契約担当課に提出
受注者は、三次下請負業者以降についても、下請負契約締結後、受注した公契約の現場で雇用する労働者への公契約条例及び労働報酬下限額の周知と労働環境確認書の作成を依頼し、その後労働環境確認書を受け取り、速やかに契約担当課に提出
【指定管理協定の場合】
指定管理協定については、指定管理者は協定締結後速やかに、労働環境確認書を、協定を締結する担当課に提出してください。下請負者等についても、契約締結後速やかに労働環境確認書を発注元の事業者を経由して指定管理者に集約していただき、指定管理者は逐次、担当課に提出してください。
≪労働環境確認書提出方法等フロー図≫
指定管理者は、協定締結後速やかに、当該施設で雇用する労働者に公契約条例及び労働報酬下限額を周知し、担当課へ労働環境確認書(受注者分)を提出
指定管理者は、管理に係る業務などの一次下請負者と契約締結後、一次下請負者に、当該施設で雇用する労働者への公契約条例及び労働報酬下限額の周知と労働環境確認書の作成を依頼し、契約締結後速やかに、労働環境報確認書を受け取り、担当課に
提出
指定管理者は、管理に係る業務などの一次下請負者が二次下請負者と契約締結後、一次下請負者を通じて二次下請負者に、当該施設で雇用する労働者への公契約条例及び労働報酬下限額の周知と労働環境確認書の作成を依頼し、下請負契約締結後速やかに、一次下請負業者を通じて二次下請負者から労働環境確認書を受け取り、担当課に提出
指定管理者は、三次下請負業者以降についても、下請負契約締結後、当該施設で雇用する労働者への公契約条例及び労働報酬下限額の周知と労働環境確認書の作成を依頼し、その後労働環境確認書を受け取り、速やかに担当課に提出
10 労働者への周知
受注者は、次に揚げる事項を周知するため、作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付してください。
(1)この条例が適用される労働者の範囲
(2)労働報酬下限額
(3)申出をする場合の申出先
(4)申出を理由として、解雇、請負契約の解除、その他不利益な取り扱いを受けないこと。
※「資料3 労働者向け周知様式例」を参考にチラシ等を作成し、作業所等の見やすい場所に掲示したり、労働者に書面で交付したりするなど、周知を徹底してください。
11 労働者の申出
特定公契約に従事する労働者は、支払われるべき賃金等が支払われていない場合又は支払われた賃金の額が労働報酬下限額を下回る場合、市長等及び事業者に申し出ることができます。
なお、事業者は、当該申出をしたことを理由に、当該労働者に対し不利益な取り扱いをしてはなりません。
※労働者は、様式第1号「賃金等に係る申出書」により申し出してください。
12 調査及び是正措置
特定公契約に従事する労働者から申出があった場合又は提出された労働環境確認書を確認し、その内容について調査が必要と認めた場合、市長等は必要に応じて事業者に対して報告、資料の提出を求め、又は立入調査を行うことができます。様式第2号「賃金等に係る申出に対する報告要求書」により、事業者に報告を求めますので、報告を求められた事業者は、様式第3号「賃金等に係る申出に対する報告書」により、市長等に報告してください。また、立入調査をする場合は、様式第4号「立入調査通知書」によ り、事業者に通知します。調査の際には、関係者に協力を求めることができます。
市長等は、立入調査等を行った結果、労働環境の改善が必要と判断したときは、事業者に対し、様式第5号「是正措置を求める通知書」により是正措置の指導をすることができます。指導を受けた事業者は速やかに改善を図り、様式第6号「是正措置報告書」により指定する期日までに報告しなければなりません。
13 不適切な労働環境に対する措置
市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、その旨を公表し、みよし市入札参加停止等措置要領に基づく指名停止の措置、関係機関への通報を行うことができます。
また、市長等は、受注者が次のいずれかに該当する場合は、契約を解除(指定管理協定にあっては指定の取り消し又は期間を定めての管理業務の全部若しくは一部の停止の命令)することができます。
(1)労働環境確認書(添付資料を含む)を提出せず、又は虚偽の内容を記載したとき
(2)市長等への報告、資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
(3)市長等による是正の指導に従わないとき
(4)是正の指導を受けた後、是正措置確認書を提出しないとき、又は虚偽の報告をしたとき
資料1 特定公契約に係る手続きフロー
みよし市 事業者 労働者
公契約条例の適用契約
(特定公契約)であることを明示して公告、指名通知をする。
入札執行。落札者決定。公契約条例の内容を規定した契約書について、合意に基づいて契約する。
労働者へ特定公契約の適用内容を周知
ポスターや書面で特定公契約の内容を確認
労働環境確認書の確認、保管、閲覧
労働環境確認書の提出
業務の履行
労務の提供
賃金等の支払
賃金等の確認
労働環境の内容に疑義がある
事業者へみよし市へ
確認
改善
報告書の提出
是正指示
不利益な取り扱い(解雇、契約解除)の禁止
申出
調査実施 調査協力
労働環境が不適切
資料2 労働環境確認書の記載方法
様式第1(第5条関係)
契約締結後、速やかに総務部総務課へ提出してください。
提出日: 令和 ○年 ○月 ○日
みよし市長 様
市民病院発注の案件は、宛先がみよし市病院事業管理者となります。
労働環境確認書
みよし市公契約条例第 条に基づき本書を提出します。
本件契約に係る業務に従事する労働者(以下「従事者」という。)の労働条件は、以下のとおり相違ありません。なお、虚偽の報告又は報告の内容を満たしていないと判明した場合、速やかにみよし市の指導に従い、必要な措置を講じることを誓約します。
担当者は、労働環境確認書の内容を説明できる者としてください。
提出者(受注者)
所 在 地 | みよし市○○町△△□□番地 |
(ふりがな) | かぶしきかいしゃ まるまる |
名 称 | 株式会社○○ |
代 表 者 | 三好 太郎 |
担 当 者 ・ 連 絡 先 | 黒松 さつき TEL ××× ×××× ×××× |
契 約 又 は 協 定 名 | ○○○○○○ |
№ | 確認内容 | 確認結果 |
条例第2条第7号に規定する者(一人親方)ですか。 ※「はい」の場合は、「9 下請負者への要請等」についてのみお答えください。 | はい・いいえ | |
1 就業規則 ※常時 10 人以上の労働者を使用する使用者に限ります。 | ||
① | 労働基準法の定めに基づき、就業規則を作 成していますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
② | 就業規則は、労働基準監督署に届出されて いますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事 |
項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。 就業規則の作成・届け出義務は、事業場単位で考えます。事業場は場所的観念によって 判断される概念であって、いわゆる経営上一体をなす工場、支店等を総合した全事業所を指すものではなく、場所的に独立した支店は、原則として事業場とみなされます。 「常時10人以上」とは、雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が、常態として10人以上いることであり、出勤している人数ではありません。ひとつの事業場に常態として10人以上の労働者が雇用(所属)されているかどうかで判断します。 就業規則に記載する内容には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。 「絶対的必要記載事項」とは、必ず記載しなければならないものであり、勤務時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関する事項です。 「相対的必要記載事項」とは、各事業場で独自に定めている事項がある場合に記載しなければならないものであり、退職手当、賞与、最低賃金額、食費、作業用品などの負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰、制裁、その他全労働者に適用される事項です。 〇労働基準法第89条(作成及び届出の義務) 〇労働基準法施行令第49条(就業規則の届出) | ||
③ | 就業規則は、全労働者に周知されています か。 | はい ・ いいえ 対象外 |
就業規則については、周知義務があり、その方法としては、休憩室や食堂など社員が見やすい場所に備え付けるか、各社員に配布する方法が挙げられます。又、パソコンなどを通じていつでもどこでも見られるようにしてあれば、それでもよいとされています。 〇労働基準法第106条(法令等の周知義務) 〇労働基準法施行規則第52条の2(法令等の周知方法) | ||
2 | 労働条件通知書 | |
④ | 労働条件通知書が整備されていますか。ま た、労働者に交付していますか。 | はい ・ いいえ |
労働基準法では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時 間その他の労働条件の明示を義務付けています。また、この場合において、賃金及び労働時間の他、労働契約の期間等に関する事項については、原則書面の交付が必要ですが、労働者が希望した場合はファクシミリやEメール等でも可能となっています。 〇労働基準法第15条(労働条件の明示) 〇労働基準法施行規則第5条(労働条件) | ||
3 | 労使協定 | |
⑤ | 36 協定は、労働基準監督署に届出されてい ますか。 | はい ・ いいえ |
法定労働時間を超えて労働する場合や法定休日に労働する場合には、前もって使用者が 労働者代表 と労使協定(「36 協定」といいます。)を締結して、所轄の労働基準監督署長 |
に届け出ることが必要です。 労働者代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者です。 〇労働基準法第32条(労働時間)、第36条(時間外及び休日の労働) 〇労働基準法施行規則第16条(時間外及び休日労働の届出) | |||
4 | 法定帳簿 | ||
⑥ | 法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳及び出勤 簿)が整備されていますか。 | はい ・ いいえ | |
労働基準法では、使用者は事業場ごとに労働者名簿及び賃金台帳を調製しなくてはならないことになっています。いずれの書類も労働基準法及び同法施行規則により記載事項が定められています。 出勤簿については労働基準法第109条に定める「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、労働者名簿や賃金台帳と違って、何を記載すべきかといった事項は定められていませんが、一般的には労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働を行った時間数などが記載されています。労働時間数等の把握の仕方については、平成 29年に厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」により、 (1)使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること (2)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること のいずれかの方法によって、労働者の始業時刻・終業時刻を確認・記録することが原則とされています。 〇労働基準法第107条(労働者名簿)、第108条(賃金台帳)、第109条(記録の保存) 〇労働基準法施行規則第53条(労働者名簿の記載事項)、第54条(賃金台帳の記入事 項) | |||
5 | 労働時間 | ||
⑦ | 労働日ごとの労働時間を適正に把握し、記 録していますか。 | はい ・ いいえ | |
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 (1)始業・終業時刻の確認及び記録 (2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 (3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 (4)賃金台帳の適正な調製 (5)労働時間の記録に関する書類の保存 (6)労働時間を管理する者の職務 (7)労働時間等設定改善委員会等の活用 |
※詳しくは、厚生労働省ホームページ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す るガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouz ikan/070614-2.html を御確認ください。 | ||
⑧ | 休暇・休日の取得状況及び管理は適切です か。 | はい ・ いいえ |
休日とは労働契約上、労働義務のない日のことです。 労働基準法では、労働者に対し、毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えることを義務付けています。 使用者は、労働者が6箇月間継続勤務し、その6箇月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。6箇月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日ずつ、継続勤務3年6箇月以降は2日ずつを 増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。 〇労働基準法第35条(休日)、第39条(年次有給休暇) | ||
6 安全衛生 | ||
⑨ | 事故報告書等の記録を行うなど、業務災害 への対策状況は適正ですか。 | はい ・ いいえ |
事業場における特定の事故や労働災害が発生した場合は、所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。 【事故報告】労働安全衛生規則第 96 条に規定された事故が発生した場合。 【労働者死傷病報告】労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は 急性中毒により死亡し、又は休業したとき。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、使用者はその費用で必要な療養を行い、又 は必要な療養の費用を負担しなければなりません。また、労働者が療養のため労働することができないために賃金を受けない場合は、使用者は療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければなりません。 〇労働基準法第75条(療養補償)、第76条(休業補償) 〇労働安全衛生規則第96条(事故報告)、第97条(労働者死傷病報告) | ||
⑩ | 毎年定期的に健康診断を実施しています か。 | はい ・ いいえ |
労働安全衛生法で、事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、医師による定期健康診断を行わなければならないとされています。 この場合の「常時使用する労働者」とは、以下のいずれの条件をも満たす労働者が該当しますので、事業者は、この条件を満たすパート労働者等に対して、健康診断を受けさせなければなりません。 (1)雇用期間の定めがないこと。なお、雇用期間の定めのある者の場合は、1年以上使 用されることが予定されている者及び契約の更新により1年以上使用されている者。 |
(特定業務従事者健診の対象となる者は6箇月) (2)1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通 常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上であること。 〇労働安全衛生法第66条(健康診断) 〇労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)、第44条(定期健康診断) | |||
7 | 各種保険加入手続 | ||
⑪ | 労働保険及び社会保険の加入等の手続を適 正に行っていますか。 | はい ・ いいえ | |
労働保険とは、雇用保険及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)のことをいい、社会保険とは、健康保険及び厚生年金保険のことをいいます。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1 日・1人でも雇っていれば、その事業主は必ず加入手続きをしなければなりません。労災保険は、パート・アルバイトを含め、労働者はすべて加入しなければなりません。雇用保険については、労災保険加入者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば、必ず加入しなければなりません。 社会保険は、すべての法人事業所、又は常時従業員を5人以上雇用している個人事業所 (一部業種を除く)に加入義務があります。会社(事業所)単位で適用となり、適用事業所に使用される人で、以下に該当する人は、すべて社会保険の被保険者となります。 (1)正社員、法人の代表者、役員 (2)以下の5つの要件をすべて満たす人 ア 週の所定労働時間が20時間以上 イ 勤務期間が1年以上見込まれることウ 月額賃金が8.8万円以上 エ 学生以外 オ 従業員501人以上の企業に勤務 (3)パートタイマー・アルバイト等であって、週30時間未満であっても、同じ会社 (事業所)の正社員の1週間の所定労働の4分の3以上働いている人(例:正社員が週40時間働いている場合に、週30時間以上働いている人) | |||
8 | 賃金 | ||
⑫ | 賃金台帳等に基づいた適正な計算により賃 金が支払われていますか。 | はい ・ いいえ | |
⑬ | 賃金について、通貨で全額を、労働者に直接または口座振替等の方法により、毎月1回 以上、一定期日を定めて支払っていますか。 | はい ・ いいえ | |
賃金については、労働基準法において、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めての支払を規定しています。(賃金支払の五原則) なお、賃金の支払については、原則として通貨(現金)で労働者本人へ直 接手渡さなけ |
ればならないと定められていますが、個々の労働者の同意を得た上で、労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座へ振り込まれ、かつ、当該振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に引き出し得ることを満たす場合は、銀行振込が可能とされています。 〇労働基準法第24条(賃金の支払) 〇労働基準法施行規則第7条の2(賃金等の支払方法) | ||
⑭ | 時間外、休日等の割増賃金について、適正に 賃金を支払っていますか。 | はい ・ いいえ |
事業者は、労働者に時間外勤務をさせる場合、割増賃金の支払が必要となります。時間外勤務に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。 割増賃金には時間外に対するものの他、休日勤務及び深夜勤務に対するものがあり、休日勤務とは、労働基準法第35条で定められている法定休日(週1日又は4週を通じて4日)に勤務させることをいい、割増賃金は通常の賃金の3割5分以上となります。深夜勤務とは、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務させることをいい、割増賃金は通常の2割5分以上となります。 〇労働基準法第35条(休日)、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) | ||
⑮ | 本件業務に従事する労働者の賃金 1 時間当たりの単価の最低額及びその職種を記入してください。 | 円/時間職種: |
みよし市公契約条例第6条に基づいて定められた労働報酬下限額以上の賃金を支払わなければなりません。 労働報酬下限額の計算方法については、工事請負契約と工事請負契約以外の契約では異なりますので、みよし市公契約条例の手引き(P7~10)に記載してあります計算方法を参考にしてください。 職種欄には、工事請負契約については、公共工事設計労務単価に設定される51職種を記入してください。51職種以外の職種の場合、及び工事請負以外の契約については、横線を 記入してください。 | ||
9 下請負者への要請等 | ||
⑯ | 本件契約に係る業務の下請負者がある場合、当該下請負者に条例の趣旨を説明し、理解を得たうえで、当該下請負者の従事者の適正な労働条件の確保について当該下請負 者に要請等を行っていますか。 | はい ・ いいえ対象外 |
受注者は下請負者に、公契約条例内容の周知をし、労働保険及び社会保険の加入、労働報酬下限額以上の賃金の支払い等、適正な労働条件の確保について要請をする必要があり ます。 | ||
➃ | 本件契約に係る業務の下請負者がある場 | はい ・ いいえ |
合、適正な条件で契約を行っていますか。 | 対象外 | |
受注者は下請負者に、労働保険及び社会保険の加入、労働報酬下限額以上の賃金の支払 い等、適正な労働条件を確保することができる条件で契約を行う必要があります。 | ||
10 外国人労働者の適正な雇用 | ||
⑱ | 外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出 ていますか。 | はい ・ いいえ対象外 |
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れ及び離職の際に、外国人雇用状況届をハローワークへ届け出ることが、法律により義務付けられています。 〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条(外国人雇用状況の届出等) | ||
⑲ | 外国人労働者に従事させる業務が、在留資 格上、問題ないことを確認していますか。 | はい ・ いいえ 対象外 |
外国人の採用に当たって、あらかじめ在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはいけません。 ※在留資格については、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。 |
【特記事項】(※確認結果が「いいえ」の場合、その理由及び改善予定等をここに記入してください。)
資料3 労働者向け周知様式例
(工事請負契約用)
みよし市公契約条例に関するお知らせ
工事名 | |
工事場所 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
この工事にはみよし市公契約条例が適用され、みよし市が定める労働報酬下限額以上の賃金を適用労働者に支払うことが規定されています。
●適用労働者の範囲
(1)適用を受ける労働者
事業者に雇用され、特定公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者 (正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等) |
自らが提供する労務の対価を得るため、事業者との請負の契約により特定公契約に従事す る者(いわゆる一人親方) |
※1 適用労働者は、特定公契約に従事する事業者であれば、契約の相手方である受注者に雇用される労働者だけではなく、下請負や再委託労働者に対しても適用されます。
※2 一人親方については、特定公契約の規定のうち第6条(労働報酬下限額)以外を適用します。
(2)適用されない労働者
同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人 |
労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員等) |
最低賃金法第7条の規定により、最低賃金の減額の特例を受ける者(ただし、使用者が都 道府県労働局長の許可を受けている者に限る) |
特定公契約に係る業務に従事しない者(事務員、材料の製造に従事する者) |
工事請負契約の場合における現場技術者(現場代理人、監理技術者、主任技術者) |
特定公契約に従事した時間が1箇月あたり30分未満の者 |
●労働報酬下限額
特定公契約の職種及び内容に応じて、労働者に支払われるべき1時間当たりの賃金の下限額を「労働報酬下限額」といいます。下限額は、別表のとおりです。
●申出をする場合の申出先
適用労働者は、労働環境に関する事実について、市長等または事業者に申し出ることができます。なお、申出をしたことを理由として、不利益な取り扱いは受けません。
御自身の賃金等が支払われるべき日に支払われていない、又は支払われた賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合は、みよし市又は事業者(元請業者、雇用主)にご相談くださ い。
◎みよし市役所問合せ先
みよし市総務部総務課 電話:0561-32―8006
メールアドレス:keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
(工事請負契約用 別表)
□□〇〇年度 労働報酬下限額 単位:円(1時間当たり)
号 | 職 種 | 労働報酬下限額 | 号 | 職 種 | 労働報酬下限額 |
01 | 特殊作業員 | 27 | 普通船員 | ||
02 | 普通作業員 | 28 | 潜水士 | ||
03 | 軽作業員 | 29 | 潜水連絡員 | ||
04 | 造園工 | 30 | 潜水送気員 | ||
05 | 法面工 | 31 | 山林砂防工 | ||
06 | とび工 | 32 | 軌道工 | ||
07 | 石工 | 33 | 型わく工 | ||
08 | ブロック工 | 34 | 大工 | ||
09 | 電工 | 35 | 左官 | ||
10 | 鉄筋工 | 36 | 配管工 | ||
11 | 鉄骨工 | 37 | はつり工 | ||
12 | 塗装工 | 38 | 防水工 | ||
13 | 溶接工 | 39 | 板金工 | ||
14 | 運転手(特殊) | 40 | タイル工 | ||
15 | 運転手(一般) | 41 | サッシ工 | ||
16 | 潜かん工 | 42 | 屋根ふき工 | ||
17 | 潜かん世話役 | 43 | 内装工 | ||
18 | さく岩公 | 44 | ガラス工 | ||
19 | トンネル特殊工 | 45 | 建具工 | ||
20 | トンネル作業員 | 46 | ダクト工 | ||
21 | トンネル世話役 | 47 | 保温工 | ||
22 | 橋りょう特殊工 | 48 | 建築ブロック工 | ||
23 | 橋りょう塗装工 | 49 | 設備機械工 | ||
24 | 橋りょう世話役 | 50 | 交通誘導員A | ||
25 | 土木一般世話役 | 51 | 交通誘導員B | ||
26 | 高級船員 |
※ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者や労働者の合意の下、見習い、手元等と使用者が判断する者については、○○○円とする。
(業務委託契約、指定管理協定用)
みよし市公契約条例に関するお知らせ
工事名 | |
工事場所 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
この工事にはみよし市公契約条例が適用され、みよし市が定める労働報酬下限額以上の賃金を適用労働者に支払うことが規定されています。
●適用労働者の範囲
(1)適用を受ける労働者
事業者に雇用され、特定公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者 (正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等) |
※1 適用労働者は、特定公契約に従事する事業者であれば、契約の相手方である受注者に雇用される労働者だけではなく、下請負や再委託労働者に対しても適用されます。
(2)適用されない労働者
同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人 |
労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員等) |
最低賃金法第7条の規定により、最低賃金の減額の特例を受ける者(ただし、使用者が都 道府県労働局長の許可を受けている者に限る) |
特定公契約に係る業務に従事しない者(事務員、材料の製造に従事する者) |
特定公契約に従事した時間が1箇月あたり30分未満の者 |
●労働報酬下限額
労働報酬下限額 | 〇〇〇円 |
ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者や、労働者党の合意の下、見習い、手元等と使用者が判断する者については 〇〇〇円 |
特定公契約の職種及び内容に応じて、労働者に支払われるべき1時間当たりの賃金の下限額を「労働報酬下限額」といいます。
●申出をする場合の申出先
適用労働者は、労働環境に関する事実について、市長等または事業者に申し出ることができます。なお、申出をしたことを理由として、不利益な取り扱いは受けません。
御自身の賃金等が支払われるべき日に支払われていない、又は支払われた賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合は、みよし市又は事業者(元請業者、雇用主)、指定管理者にご相談ください。
◎みよし市役所問合せ先
みよし市総務部総務課 電話:0561-32―8006
メールアドレス:keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp
様式第1号(労働者が申出する場合の様式)
賃金等に係る申出書
年 月 日
様(市民病院の案件については、病院事業管理者宛)
申出者 住 所
氏 名
私に関する賃金等について、次のとおり申し出ます。
契約案件名 又は協定名 | |
申出内容 | □労働報酬下限額を下回っている。 □支払われるべき日において支払われていない。(未払い) |
賃金等の支払者 (又は支払義務者) | |
支払日 (又は支払われるべき日) | 年 月 日 |
支払われた1時間当たりの労働報酬下限額(未払いの場合 は、記入する必要は ありません。) | 円 |
申出者の連絡先 | 電話番号: メールアドレス: |
様式第2号(市長等から事業者に、申出についての報告を請求する様式)
年 月 日
賃金等に係る申出に対する報告要求書
様
みよし市長 印
契約案件名 又は協定名 | |
申出者氏名 | |
申出年月日 | 年 月 日 |
報告を求める事項 |
(又はみよし市病院事業管理者)労働者からの申出について、次のとおり報告を求めます。
様式第3号(事業者から市長等へ、労働者からの申出について調査した結果を報告する様式)
賃金等に係る申出に対する報告書
年 月 日
様(市民病院の案件については、病院事業管理者宛)
申出者 住 所
氏 名
労働者からの申出について、次のとおり報告します。
なお、申出者に対しては、報告内容を回答していることを申し添えます。
契約案件名 又は協定名 | |
申出者氏名 | |
報告内容 | |
申出者への回答日 | 年 月 日 |
担当者連絡先 | 部署名氏 名 電 話 |
様式第4号(市長等から事業者へ、労働者からの申出について立入調査を実施するための通知)
立入調査通知書
年 月 日
様
みよし市長 印
(又はみよし市病院事業管理者)
契約案件名 又は協定名 | |
調査事項 | |
立入調査日時 | 年 月 日 |
連絡先 | 担 当 電 話 |
労働者からの申出の事実の確認又は労働者の労働環境の確認のため、次のとおり立入調査を実施します。
様式第5号(市長等から事業者へ、調査した結果による是正措置を求めるための通知)
年 月 日
是正措置を求める通知書
様
みよし市長 印
(又はみよし市病院事業管理者)
特定公契約における労働環境について、次のとおり是正措置を講ずるよう求めます。
契約案件名 又は協定名 | |
是正措置を求める事項 | |
連絡先 | 担 当 電 話 |
様式第6号(事業者から市長等へ、是正措置を講じたことを報告する様式)
年 月 日
是正措置報告書
様(市民病院の案件については、病院事業管理者宛)
申出者 住 所
氏 名
契約案件名 又は協定名 | |
講じた措置の内容及び結果 | |
措置日 | 年 月 日 |
担当者連絡先 | 部 署 氏 名 電 話 |
特定公契約における労働環境に係る是正措置の求めについて、次のとおり措置を講じましたので報告します。
みよし市公契約条例に基づく特定公契約に関する特約条項
この特約条項は、みよし市公契約条例( 令和 年条例第 号。以下「条例」という。)に基づき定めるものとする。
( 受注者等の定義)
第1条 本契約において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。
(2) 下請負者 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。
(3) 事業者 次に掲げる者をいう。ア 受注者
イ 下請負者
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和60 年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。) の規定により受注者又は下請負者へ次号アに掲げる労働者を派遣する者
(4) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 事業者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法( 昭和22年法律第49 号) 第9条に規定する労働者( 同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。)
イ 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者
( 労働関係法令の遵守)
第2条 事業者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、その他関係法令を遵守し、労働者の労働環境を確保しなければならない。
( 賃金の支払)
第3条 事業者は、労働者(第1条第 4 号イに該当する労働者は除く。)に対し、市長が定める労働報酬下限額以上の賃金その他の労働報酬を支払わなければならない。
( 労働環境の確認)
第4条 事業者は、労働環境確認書を作成し、発注者へ提出しなければならない。
2 受注者は、下請負者等(下請負者、受注者又は下請負者へ労働者を派遣する者) が作成した労働環境確認書を集約し、発注者に提出しなければならない。
( 労働者への周知)
第5条 受注者は、次に掲げる事項を作業が行われる作業場等の見やすい場所に掲示し、又は書面で交付することにより、労働者に周知しなければならない。
(1) 労働者の範囲
(2) 労働報酬下限額
(3) 次条の規定による申出をする場合の申出先
(4) 次条の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱
2 前項の規定により立入調査をする場合において、発注者は、必要があると認めるときは、労働者その他の関係者に協力を求めることができる。
( 是正措置)
第8条 発注者は、前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、事業者がこの条例の規定に違反していると認める場合は、事業者に対し是正措置を講ずるよう指導することができる。
2 前項の規定により是正の指導を受けた事業者は、速やかに是正措置を講じ、講じた措置及びその結果を発注者に報告しなければならない。
(公表等)
第9条 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の公表又はみよし市入札参加停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置、若しくは関係機関への通報を行うことができる。
(1) 労働環境確認書を提出せず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 第7条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(3) 前条第2項の規定による是正措置を講ぜず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
( 発注者の解除権の特則)
第10条 発注者は、前条各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害が発生しても、発注者はその損害を賠償する責任を負わない。
( 損害賠償)
第11条 受注者は、前条の規定による解除によって発注者に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。
( 市内事業者の活用)
第12条 事業者は、下請負者等を選定するときは、市内事業者を積極的に活用するよう努めなければならない。公契約に係る業務の実施に必要となる資材等を調達する場合についても、同様とする。
みよし市公契約条例に基づく特定公契約に関する特約条項(指定管理)
この特約条項は、みよし市公契約条例( 令和 年条例第 号。以下「条例」という。)に基づき定めるものとする。
( 受注者等の定義)
第1条 本契約において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 指定管理者 市と公の施設の管理に関する協定を締結する者をいう。
(2) 下請負者 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、指定管理者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。
(3) 事業者 次に掲げる者をいう。ア 指定管理者
イ 下請負者
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和60 年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。) の規定により指定管理者又は下請負者へ次号アに該当する労働者を派遣する者
(4) 労働者 次に掲げる者をいう。
ア 事業者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法( 昭和22年法律第49 号) 第9条に規定する労働者( 同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。)
イ 自らが提供する労務の対価を得るため、指定管理者又は下請負者との請負の契約により公 契約に係る業務に従事する者
( 労働関係法令の遵守)
第2条 事業者は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、その他関係法令を遵守し、労働者の労働環境を確保しなければならない。
( 賃金の支払)
第3条 事業者は、労働者(第1条第 4 号イに該当する労働者を除く。)に対し、市長が定める労働報酬下限額以上の賃金を支払わなければならない。
( 労働環境の確認)
第4条 事業者は、労働環境確認書を作成し、発注者へ提出しなければならない。
2 指定管理者は、下請負者等(下請負者、指定管理者又は下請負者へ労働者を派遣する者)が作成した労働環境確認書を集約し、発注者に提出しなければならない。
( 労働者への周知)
第5条 指定管理者は、次に掲げる事項を作業が行われる作業場等の見やすい場所に掲示し、又は書面で交付することにより、労働者に周知しなければならない。
(1) 労働者の範囲
(2) 労働報酬下限額
(3) 次条の規定による申出をする場合の申出先
(4) 次条の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱
2 前項の規定により立入調査をする場合において、発注者は、必要があると認めるときは、労働者その他の関係者に協力を求めることができる。
( 是正措置)
第8条 発注者は、前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、事業者がこの条例の規定に違反していると認める場合は、事業者に対し是正措置を講ずるよう指導することができる。
2 前項の規定により是正の指導を受けた事業者は、速やかに是正措置を講じ、講じた措置及びその結果を発注者に報告しなければならない。
(公表等)
第9条 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の公表又はみよし市入札参加停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置、若しくは関係機関への通報を行うことができる。
(1) 労働環境確認書を提出せず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 第7条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(3) 前条第2項の規定による是正措置を講ぜず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
( 発注者の解除権の特則)
第10条 発注者は、前条各号のいずれかに該当するときは、この協定における指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定の取り消し等をした場合において、指定管理者に損害が発生しても、発注者はその損害を賠償する責任を負わない。
( 損害賠償)
第11条 受注者は、前条の規定による解除によって発注者に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。
( 市内事業者の活用)
第12条 事業者は、下請負者等を選定するときは、市内事業者を積極的に活用するよう努めなければならない。公契約に係る業務の実施に必要となる資材等を調達する場合についても、同様とする。