2)留学代金は、変更したプログラムの内容に応じ、かつ、入学日の変更に伴う手続を行う日の当社所定銀行の TTS に基づく為替レートや為替変動リスク、為替手数料等に応じて再計算した金額を請求いたしますのでご了承下さい。
お申込みに際しまして、本約款をご熟読ください。
ワールドアベニュー海外留学サービス約款
株式会社ワールドアベニューとお申し込み者との間で締結する海外留学サービスに関する契約はこの約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については法令、又は一般に確立された慣習によるものといたします。当社が法律に反しない範囲で書面をもってお申し込み者との間で個別の特約を結んだ場合は前項の規定に関わらずその特約がこの約款に優先します。なお、この約款により提供される海外留学サービスは旅行業法第2条規定の「旅行業」には該当しないサービスを対象としており、旅行業法に基づく営業保証金または弁済業務保証金の対象とはなりません。
■ 第 1 条(契約の成立)
○ 本約款におけるお申し込み者による海外留学サービスの契約申し込みは、お申し込み者が株式会社ワールドアベニュー(以下「当社」とする)に対して本約款に基づき作成された所定の「海外留学サービス契約書」を提出し、「留学業務取扱料金」を当社が受理した時点を契約の成立とします。
■ 第 2 条(申し込み条件)
○ 申し込みに関して下記に定める事項の一つあるいは複数が認められる場合、申し込みをお断りする場合がございます。
1)海外留学サービス契約の申し込みにあたり、親権者などの法定代理人の同意が必要な場合で、その同意がないとき
2)希望の就学先や滞在先などの定員制限や手続き期間に余裕がない等、客観的にプログラムに参加できる可能性のないことが明らかなとき
3)過去の既往症又は現在の心身の健康状態が留学に際し不適切であると当社が判断したとき
4)海外の状況、その他の事情により当社がお申し込み者の安全を確保できない又は留学サービスの提供に際し障害があると判断したとき
5)プログラム毎に、主催教育機関、または当社が規定するプログラム同意書、各種規約に同意いただけないとき
6)お申し込み者が他のお申し込み者、又は留学プログラムを運営する教育機関などに対し、不利益を与えると当社が判断したとき
7)お申し込み者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められたとき
○ お申し込み者本人がより快適にかつ安心して留学生活を送るため、海外での病気・傷害に備え、クレジットカードの付帯保険を除く海外留学保険には必ずご加入ください。
■ 第 3 条(海外留学サービスの範囲)
○ 海外留学サービスは、お申し込み者の学術的関心、将来の志望進路、現在までの学業成績や社会経験ならびに英語力、留学期間及び予算等の諸条件を基に、当社の留学カウンセラーが個別にカウンセリングを行い、以下に明記されたお申し込み者の希望する留学先に対する留学申し込み手続き等の代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行います。海外受け入れ先機関にて提供する研修内容やサービスは、各機関が独自に企画、運営し、提供するものであり、当社自らがサービスの提供を行うものではありません。
○ 海外留学サービスは原則としてお申し込みから12ヶ月以内に出発いただきます。また、海外留学サービスの有効期限は、お申し込み日から出発までの最長18ヶ月です。
海外留学サービスに含まれるサービスは、次の通りです。 1)学校選択
お申し込み者は、お申し込み者の希望留学先及びコース選択を担当留学カウンセラーと相談しつつ、お申し込み者の意思により1校(小学・中学・高校・短大・大学・大学院留学の場合は最大3校まで)選択します。
2)各種手続きの代行
① 海外教育機関の入学・海外教育機関が提供するプログラム参加の手続き
お申込者が希望した各海外教育機関の入学・海外教育機関が提供するプログラム参加の手続きを行います。
② 滞在先手続き
当社は、お申し込み者が留学する際の寮・ホームステイ・シェアアコモデーションといった滞在先の申し込み手続きを代行いたします。ただし、お申し込み者の希望により滞在先手配を希望 しない、もしくは希望留学先が寮などの滞在施設を持たない場合や、申し込み手続きの代行ができない場合、当社は原則として滞在手続きの代行はいたしません。また、アパートの手配等、寮・ホームステイ・シェアアコモデーション以外の滞在手続きの代行はいたしません。希望滞在先によっては、お申し込み者の出発日以前に寮またはシェアアコモデーション等の滞在部屋番号など、一部詳細がわからない場合があります。当サービスは、滞在先に関するお申し込み者のすべての要望を満たすことを確約・保証するものではありません。希望滞在先の定員制限や手続き期間 に余裕がない、またご出発日が入寮時期と合わないなど、さまざまな事由により、ご希望の滞在先を手配できない場合がございます。当社の責によらない事由でお申し込み者が希望する滞在 先を確保できない場合でも、当社はその責任を負いません。
③ 渡航手配手続き
希望者には、日本国内の出発空港から希望留学先の最寄り空港までの片道または往復航空券を手配します。航空券の申し込み・取消等は、別に定める旅行業約款の手配旅行契約、手配旅行条 件書ならびに当社の航空券手配に関わる取消料及び変更料等に準じます(旅行取扱:株式会社ワールドアベニューxxx知事登録旅行業第3-6137号)。なお、航空券は別途料金となります。
➃ 留学代金の海外送金
当社は、希望留学先等への留学代金の海外送金を代行します。お申し込み者は、当社が指定する納付期日までに、所定の金額を当社指定の口座に振り込まなければなりません。留学代金の海外送金にかかる海外送金手数料は海外留学サービスに含まれます。
⑤ 海外留学保険加入手続き代行
当社は、海外留学保険の加入手続きを代行します。留学期間中の疾病や怪我の治療に必要な費用を保障するため、クレジットカードの付帯保険以外の海外留学保険に必ずご加入ください。なお、海外留学保険は別途料金となります。
⑥ 査証(ビザ)取得のお手伝い
留学にあたり査証(ビザ)が必要となる場合、希望者には当社が申請書類作成のお手伝いをいたします。但し、当サービスは査証取得を確約・保証するものではありません。なお査証(ビザ)申請に伴う実費は別途料金となります。
3)留学に関する資料配布と複数の担当スタッフによるアドバイス
当社では、契約日よりご利用可能なお申し込み者専用のSNSアカウントを設けており、ご登録いただくことにより随時留学に関するご質問が可能です。複数の担当スタッフがご質問にお答えしアドバイスを提供いたします。また、海外送金方法、クレジットカード・国際キャッシュカード申込方法、渡航前の準備、留学生の心構え、海外生活に関する注意事項などを紹介した資料の配布を行い留学に関する各種最新情報の優先的提供を受けることができます。
4)小学校・中学校・高校留学における渡航後の相談受付
当社では、小学校・中学校・高校留学においてご希望いただいた方へ渡航後サポートを提供しております。渡航後サポートでは、渡航したご本人様からの各種相談に電話・Eメール、当社指定の SNSなどの連絡手段を用いてご回答致します。当該サービスの範囲は弊社営業時間内・遠隔において提供されるものであり、現地への弊社スタッフ派遣などを含みません。
■ 第 4 条(研修成果の不担保)
○ 全ての海外留学サービスに関する当社の役務は、留学準備に必要なガイダンス、留学先教育機関への入学及び教育機関が主催するプログラムへの参加手続及び海外への渡航をサポートすることを目的としており、語学力の成果、学力の向上、進学・進路や資格取得、インターンシップ先の確保、ホームステイ・ホストファミリーなどに対する心理的満足等を確約・保証するものではありません。
■ 第 5 条(海外留学サービスの費用)
○ 留学業務取扱料金とは、第 3 条に定める当社の海外留学サービスの対価です。
1)留学業務取扱料金:所定の「海外留学サービス契約書」を当社が受理した当日から起算して7日以内にお支払いください。7日以内に着金が確認できない場合は契約を取消とさせていただきます。留学業務取扱料金は、小学校・中学校・高校留学290,000円、専門留学・短大・大学留学・大学院留学90,000円、海外正看護師資格取得留学250,000円、アシスタントナース有給インターンシップ200,000円、スタディアブロード90,000円、ビジネスインターンシップ70,000円、語学留学30,000円となります。(ただし、以上の場合は、語学研修を申し込みされず、渡航の手続代行のみを希望される場合は5万円とします。)留学業務取扱料金には別途消費税を加算しご請求させていただきます。小学校・中学校・高校・専門学校・短大・大学・大学院への進学、海外正看護師資格取得留学の規定には、ご契約時に語学研修のみをお申し込みいただいた留学も含まれるとし、当該規定に沿ったプログラム料金をご請求いたします。
2)留学業務取扱料金のお支払いにかかる銀行手数料等はお申し込み者のご負担となります。
○ 入学希望日の前日から起算して、さかのぼって90日以内のお申し込み場合、緊急手配料として別途追加留学業務取扱料金20,000円(消費税別)が必要となります。但し、ご希望の入学希望日やプログラム種別によってはお申込みを受け付けられない可能性があります。
■ 第 6 条(留学代金)
○ 留学代金とは、入学金・授業料・滞在費・空港出迎え費・海外サポート費など、お申し込みいただいた海外の各受け入れ先機関に支払う費用です。
1)留学代金のお支払い期日:お申し込み者は当社が指定する期日までに当社指定の口座に振り込み、または所定の方法でお支払いください。なお、留学代金は受け入れ先機関が期日を定めている場合や、制度上必要な場合を除き、出発日の90日前までにお支払いただくことはございません。
2)お支払い期日までに留学代金の支払いが行われない場合は、行っている全ての手続きを停止することもあり、ご希望出発時期までに手続きが完了できないことがあります。
3)留学代金を当社指定の口座にお支払いいただく際の銀行手数料等はお申し込み者のご負担となります。
4)ご契約時の申込プログラム詳細書に記載されている為替レートが変動した際の差益、差損は原則として当社に帰属するものとし、その清算は行いません。
5)前項の規定に関わらず、為替レートがご契約時に比べて大幅に変動または、その他の事情により従前の費用のままでは留学が困難であると認められる場合、費用の再計算、または差額の追徴・返金を行うことがあります。
■ 第 7 条(契約後の変更と変更手数料)
○ 海外留学プログラムの内容・入学予定日の変更
ご契約内容の変更は、出発日前日から起算してさかのぼって90日目までにお申し出いただき、海外受け入れ先機関が変更可能と判断した場合にお申し込み者のご希望に応じます。なお、留学代金お支払い後の留学プログラム内容・入学日の変更は受け付けられません。
1)海外留学プログラムの内容・入学日の変更に伴う変更手数料として、20,000円(消費税別)を当社が定める期日までに当社指定の口座にお支払いください。なお、銀行振込手数料等はお申し込み者のご負担となります。
2)留学代金は、変更したプログラムの内容に応じ、かつ、入学日の変更に伴う手続を行う日の当社所定銀行の TTS に基づく為替レートや為替変動リスク、為替手数料等に応じて再計算した金額を請求いたしますのでご了承下さい。
3)前項の入学日の変更に伴う為替レートの再計算は、すでにお支払済みの留学代金には適用されません。
4)お申し込み者の都合による入学日の変更可能な範囲は、海外留学サービスのお申し込みが成立した日から原則12ヶ月以内とし、契約日から最長18ヶ月以内といたします。海外受け入れ先機関の都合又は当社が管理できない事由により渡航の日程・滞在先・その他のプログラム内容が変更となる場合があります。また、各種交通機関のスケジュールの変更・改正・その他の理由により日程等が変更になる場合があります。
5)当社は各国政府、各種団体、各種学校、滞在先等から得られる最新の情報に基づき、プログラムに関する最新の情報が提供できるよう努力いたしますが、これらの留学先等の事情により授業、宿泊内容、費用、その他プログラム内容等が変更となる場合があります。
6)前項によるプログラムの変更に伴い生じた費用の増減(海外の学校や受入れ先機関、滞在先などからの返金・追加請求等)があった場合には費用の清算を行います。
■ 第 8 条(契約後の取消と返金)
1)申込者はいつでも書面をもって留学サービスの契約を取消することができます、但し、留学業務取扱料金の返金額は以下の通りです。
イ. | 契約成立日より起算して 8 日目に当たる日以前に解除する場合 | 留学業務取扱料金の 100% |
ロ. | 契約成立日より起算して9日目に当たる日以降に解除する場合(ハからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 90% |
ハ. | 契約成立日より起算して61日目に当たる日以降に解除する場合(ニからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 70% |
ニ. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ホからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 50% |
ホ. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって60日目に当たる日以降に解除する場合(へからトに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 30% |
へ. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合(トに掲げる場合を除く) | 留学業務取扱料金の 20% |
ト. | 出発日の前日から起算して、さかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合 | 留学業務取扱料金の 0% |
2)留学代金については各海外受け入れ先機関の各規定に基づき、解約料金が発生しますので解約料金を差し引き、当社所定銀行のTTBレートで換算し返金いたします。本項に基づく取消に関し、当社においてお申し込み者に対し返還すべき金員がある場合、取消の書面を受理したときから2ヶ月以内にお申し込み者指定の銀行口座に振り込みいたします。但し、海外の各受入れ機関から当社へ返還される期日が2ヶ月を超える場合は当社へ返還後、1週間以内にお申し込み者指定の銀行口座にお振込いたします。また、お振込み手数料等、返金にかかる手数料、為替差損、海外送金手数料等、返金にかかる実費はすべてお申し込み者のご負担となります。
3)契約成立日より起算して9日目に当たる日以降にお申し込み者がご負担される取消料は、お申し込み者が当社に支払いを完了している、いないに係わらず発生します。当社より未請求またはお申し込み者から未払いの段階での取消の場合、差額をご請求することになります。
■ 第 9 条(当社からの解約)
1)お申し込み者に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は催告の上、この約款に基づきお申し込み頂いている契約を解除することができるものとします。
① お申し込み者が当社に虚偽の申告または提供した情報に重大な遺漏のあることが判明したとき
② 病気その他の事由によりお申し込み者が海外の渡航に適さないと判断したとき
③ お申し込み者が他のお申し込み者、または留学プログラムを運営する教育機関などに対し、不利益を与える、またはその可能性が極めて高いとき
➃ 天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他事業者の責に帰さない事由により、プログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき
⑤ お申し込み者が定められた期日までにプログラムへの参加に必要な書類を送付されないとき
⑥ お申し込み者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
⑦ お申し込み者が定められた期日までに支払をされないとき
⑧ お申し込み者が、本約款または海外受け入れ先機関の定める同意事項に違反したとき
⑨ お申し込み者が、当社または当社スタッフに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき
⑩ お申し込み者が、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき
⑪ お申し込み者が、お申し込みから1年経過しても、お申し込み者の都合によりご出発される目処がたたないとき
2)当社がこの約款に基づき契約を解除した場合の返金は、第8条の返金規定に準じます。また、契約の解除において発生した海外受け入れ先機関等に対するあらゆるキャンセル料や当社に生じた費用及び損失は、お申し込み者が負担するものとします。お申し込み者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を当社に支払うものとします。
■ 第 10 条(免責事項)
○ 当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、お申し込み者が留学できなかった場合及び留学内容の変更や中止、出発日の変更が伴った場合には、一切責任を負いません。
① お申し込み者がパスポートや査証を取得できない場合、又は出国や渡航先の国へ入国を拒否された場合
② 査証(ビザ)取得に時間がかかり出発時期が変更になった場合
③ お申し込み者の主観的事由に基づき留学先、滞在先等の条件にお申し込み者が適合しない場合
➃ 留学期間中、規定の出席日数不足・成績不良・規則を守らず、学校や海外の受け入れ先機関から退校処分を受けた場合
⑤ お申し込み者の成績が希望する教育機関の入学許可基準に達しないため入学許可がおりなかった場合
⑥ 留学先・滞在先等、海外の受け入れ先機関の事情により生じた内容や費用、受け入れ条件の変更が生じた場合
⑦ 天災・地変・戦乱・暴動・ストライキ等による不慮の事故又は災難、その他不可抗力による場合
⑧ 官公署の命令・外国の出入国規制・伝染病による隔離またはこれによって何らかの被害が生じた場合
⑨ 海外留学サービスの一環として提供している郵便物・荷物預かりサービスをお客さまが利用された際、当社の故意又は重大な過失に基づかない盗難・紛失・破損事故が生じた場合
⑩ お申し込み者が、本約款または海外受け入れ先機関の定める同意事項に違反したとき
○ 当社はお申し込み者自身の特定の行動に対して指示、又は指導を行うものではなく、お申し込み者は個人の責任において行動するものとし、以下の事項に挙げるような場合、当社は責任を負うものではありません。
1)お申し込み者が海外の法令に違反し、刑事事件又はそれに準ずる行為を行ったとき
2)お申し込み者が海外滞在中に海外における危機管理を怠り、安全・健康その他の事への配慮の欠如により問題が生じたとき
3)お申し込み者からの届出なく居住地を変更されたことにより、当社からお申し込み者への連絡がとれず問題が生じたとき
4)海外留学中の自動運転車等の運転やツアー参加、スポーツ参加等の留学内容に含まれない危険が伴うアクティビティ参加によって怪我や損害が生じたとき
○ 当社は海外の受け入れ先機関から開示されている最新の情報や資料に基づき留学プログラムを提供しますが、海外の受け入れ先機関の事情や担当者の責により、受け入れ条件・授業内容・滞在先・費用・その他留学プログラムに関して予告なく変更された場合、当社は責任を負いません。また、渡航後に生じた留学プログラムの変更や中止、自己都合における解約は、希望受け入れ先とお申し込み者での直接契約となるため一切その責を負いません。
■ 第 11 条(損害の負担)
○ 当社または海外受け入れ先機関に軽過失があったとしても、お申し込み者が当社に支払われた金額を超える部分については、その責任を負いません。
○ 当社は、海外留学サービスを提供する為に、海外受け入れ先機関が業務を行うことがございます。その業務に関して申し込み者が何らかの損害を受けた場合、当社に故意、又は重大な過失による管理・監督上の責任がある場合を除き、その責任を負いません。
○ xxxxxx等、滞在先の選定は各機関の選定基準により適切に行われておりますが、滞在先においてお申し込み者が何らかの損害を受けた場合、宿泊滞在先選定に関し当社に故意、又は重大な過失がある場合を除き、その責任は負いません。
○ お申し込み者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合、お申し込み者は当社に対しその損害を賠償しなくてはなりません。
■ 第 12 条(契約終了後の取扱い)
本約款第3条に規定する海外留学サービスの契約期間が留学手続きの開始前に期間満了となった場合は、自動的に契約が終了となります。また、留学手続きを開始していても手続き上の進展がなく、ご出発の意思がまったくないまま契約期間を超えた場合は契約の終了となります。
■ 第 13 条(守秘義務について)
当社が知りえたお申し込み者の情報は、留学手続きに関する諸機関以外にお申し込み者の同意なしに提供しません。ただし、万一の緊急事故対応およびサポートに備えるためにのみ、お申込内容や海外留学保険の契約内容を当社と提携する海外受け入れ先機関や大使館などの行政機関へ開示することがあります。
■ 第 14 条(個人情報の取扱について)
○ 個人情報保護規程
当社では、個人情報保護方針に基づき、お客様の個人情報の取得、利用、第三者提供、取扱い、管理、訂正、削除、開示等について個人情報保護に関する法令およびその他の規範を尊守し、以下の通り取り扱いします。
○ 個人情報の範囲
当社の事業活動やサービス提供の過程で収集した、個人を特定できる情報を範囲と致します。具体的には、当社が事業活動やサービス適用の過程で、書面、電子媒体、ウェブ等を介して収集した、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、生年月日その他の記述により個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含みます)を個人情報保護の対象範囲とします。
○ 個人情報の利用目的
お客様の個人情報は以下の目的で利用させていただきます。お客様の承諾無く、情報の収集、目的外での利用、第三者に個人情報を開示、提供することは、法的に開示が要求される場合を除きありません。
<利用目的>
・契約の履行・当社商品のご案内
・資料請求・お問い合せの手続き
・カウンセリング予約の手続き
・仮申し込みの手続き・メールマガジンの配信
・メールマガジンの配信
・当社のサービス向上を目的とした分析
○ 個人情報の管理について
当社は、お客様からご提供いただいた情報の管理について、以下の徹底をします。
1)情報の正確性の確保:お客様からご提供いただいた情報については、常に正確かつ最新の情報となるよう努めます。
2)安全管理措置:当社は、組織的な個人情報の管理については、社内規定により厳重に取扱方法を規定し、それに基づいた取扱を徹底いたします。
3)従業者の監督:当社は、当社の規定に基づき、個人情報取扱い規定の厳格な運用を徹底しています。
4)委託先の監督:個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、当社の規定に基づき、要件を満たした委託先にのみ委託を行い、適切な管理を行います。
○ 個人情報の提供について
当社が、個人情報の処理を外部へ委託する場合には、漏洩や再提供を行わないよう契約により義務づけ、適切な管理を実施させていただきます。
○ 個人情報の削除について
お預かりした個人情報を含む書類、または学校及び査証(ビザ)手続き関連書類は、お申し込み者からのお申し出が特にない場合、お申し込み者のご渡航日より3年後に適切な廃棄処理をいたします。
○ 個人情報の訂正・削除・開示
ご登録の個人情報について、訂正・削除・開示の請求があった場合は、迅速に対応いたします。当社が保有する個人情報の取り扱いおよび訂正・削除・開示に関するお問い合わせ先は下記の通りです。
○ 個人情報管理に関するお問い合せ先
株式会社ワールドアベニュー個人情報管理部
xxx新宿区xx田町2丁目7-15市ヶ谷クロスプレイス8階
連絡先0120-623-385営業時間11:00-20:00木曜定休
■ 第 15 条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については東京地方裁判所のみを専属管轄裁判所といたします。
■ 第 16 条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
■ 第 17 条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
■ 第 18 条(発行期日)
この約款の内容は2023年 2 月 6 日以降に申し込まれる全ての契約に適応されます。