CORALNET インターネット接続サービス契約約款 新旧対比表
CORALNET インターネット接続サービス契約約款 新旧対比表
2020 年 12 月 1 日適用
< 現行 > | < 改定 > |
第 15 条(権利の譲渡制限) この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 | 第 15 条(権利の譲渡等) 1. この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲 渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を 含むものとします。 |