(160620T)(2015年12月承認)GA15C011264(34-194)
ご注意いただきたいこと
複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補 償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない 場合があります。
補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください※。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
保険料の払込方法について
ご契約時の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます※。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
保険料の確定精算について(年間包括契約方式の場合)
この保険契約はご契約時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)を基に算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間(ご契約期間)終了時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した確定保険料との差額をご精算(確定精算)いただく契約方式と、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式があります。
確定精算を省略する方式を選択(「保険料確定特約」をセット)された場合には、以下の点にご注意ください。
○この特約をセットしたご契約の場合、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料を払い込みいただきます。
(注1)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
○保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
○保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
○保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
◯保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合には、この特約はセットできません。
(注2)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
○ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算は行わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
万一、事故が発生した場合
〈万一、事故が発生した場合の手続き〉
・万一事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
〈示談にあたって〉
建設工事総合補償プラン(建設工事保険)の損害賠償責任補償特約(スタンダードプラン・スペシャルプランにセット)および引渡後損害賠償責任補償特約(スペシャルプランにセット)には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いて保険金をお支払いする場合があります。
建設工事保険
平成27年10月以降保険始期用
建設工事総合補償プラン
事業用
住宅やビルなどの建築・リフォーム・設備工事に伴うさまざまなリスクに備えたい方に
建設工事 総合補償プラン
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
●建設工事総合補償プラン(建設工事保険)は「建設工事保険普通保険約款「」建設工事総合補償プランに関する特約「」損害賠償責任補償特約(」スタンダードプラン・スペシャルプランにセット「)引渡後損害賠償責任補償特約(建設工事総合補償プラン用)(」スペシャルプランにセット)および各々の「特約」で構成されています。このパンフレットは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保
険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接ご契約されたものとな
ります。
●ご相談・お申込先
(160620T)(2015年12月承認)GA15C011264(34-194)
かかわるリスクをカバー
建築、リフォーム・設備工事に
保険の対象となる工事
工事種別に応じて以下の2つのコースよりお選びください。
建設工事総合補償プランにはこんな特長があります!
建物に付帯する以下の設備工事
冷暖房・空調設備工事/冷凍冷蔵設備工事/給排水・給湯設備工事/厨房設備工事電話・通信設備工事/電気配線工事/照明設備工事/ガス供給設備工事
上・下水道管、ガス管、電線用・通信用配管等の配管工事/防犯・防災設備工事
設備コース
・建築工事(増築・改築工事を含みます)
・リフォーム工事(修繕工事)
・建物の内装・外装工事
建物コース
1
さまざまな補償をご提供します!
●工事の対象物や建築用資材など物に対する損害はもちろんのこと、工事中の第三者に対する損害賠償責任や引渡後の第三者に対する損害賠償責任を負担することによる損害も補償します。
(注)各補償プランの内容は、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
●工事着工から完成引渡しまでの損害に加え、保険の対象となるものの陸上輸送用具への積込作業を開始した時から、荷卸時までの損害も補償します。
積込作業 輸送中 荷卸し 着 工 工事中 完成引渡し
「建設工事総合補償プラン」は、住宅やビルなど建物の建設業者や住宅リフォーム・ビルの内外装・ビル付帯設備を行う工事業者(年間の完成工事高が30億円以下)の皆さまが1年間に行うすべての工事にかかわる危険を総合的に補償する保険です。(年間包括契約方式の場合)
(注)個別工事を対象とする個別契約方式による引受も可能です。
選べるご契約プラン
必要とされる補償内容に応じて、プランをお選びください。
(個別契約方式の場合は、スペシャルプランのみご契約いただけます)
スペシャルプラン
スタンダードプランの補償に引渡後の補償をプラス
●引渡後の損害
2
全請負工事を包括的に補償!(年間包括契約方式の場合)
包括契約方式なら、1工事ごとに保険のお申込みをいただく手間が省け、また、保険の契約もれもありません。
ただし、1工事の請負金額が30億円超の工事は対象となりません。
スタンダードプラン
●工事中の工事物件の損害
工事中の工事物件に発生した損害や損害賠償責任を総合的に補償
スタンダードプランの補償に加え工事の対象物の引渡後、12か月以内に発生した次の損害に対して、保険金をお支払いします。
(1)工事の対象物、工事の結果またはメインテナンス期間中の修補作業に起
火災・風災・水災・雪災・盗難・作業ミスなど不測かつ突発的な事故により、工事の対象物や建築用資材などに発生した損害に対し、保険金をお支払いします。
●工事中の賠償事故
3
費用保険金もお支払いします!
万一工事の対象物に損害が発生し、損害保険金をお支払いする場合には、その残存物を除去する費用(残存物取片づけ費用)や臨時にかかる費用(臨時費用)、また、工事の対象物の復旧のためにやむを得ず工事の対象物以外の物を取り壊したときは、その復旧費(原状復旧費用)をお支払いします。
工事中に他人の身体や財物に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 また、作業を行う対象物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金をお支払いします。
例えば、こんなとき!
因して第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(2)メインテナンス期間中の修補作業の拙劣・過失や引渡前の工事期間中の施工の欠陥によりメインテナンス期間中に発生した事故によって引渡しの完了した保険の対象に発生した損害
(注)(2)については、法律上または請負契約上発注者に対し復旧する義務がないときは、保険金のお支払い対象となりません。
例えば、こんなとき!
4
下請業者や工事の発注者も対象!
請負工事中の保険の対象に発生した事故の補償および請負工事中の第三者に対する損害賠償責任の補償は発注者と下請業者を、また、引渡後の第三者に対する損害賠償責任の補償は下請業者をそれぞれ補償の対象に含みます。
建築中の建物に火災が発生し全焼した。
資材置場に保管中の建築用資材が盗難にあった。
ユニットバスの据え付け作業中、誤ってユニットバスそのものにキ
ズをつけてしまった。 引渡後、施工ミスによりブロック塀が崩れ、隣家の壁が損壊した。
「工事中の工事物件の損害」に対する補償に限定した「エコノミープラン」もご用意しております。
補償期間
※
補償期間
※
補償期間
:引渡後12か月( )
工 事 期 間 と 補 償 期 間(年間包括契約方式の場合)
2.補償内容
ご 契 約 に あ た っ て
*建設工事総合補償プランの対象となる工事
「建設工事総合補償プラン」は、年間の完成工事高が30億円以下の建設・工事業者の方をご契約の対象としております。このため、1工事の請負金額が30億円以下の工事がこの保険の対象となります。
*被保険者(補償の対象となる方)について
・被保険者は受注者となります。それ以外に請負工事中の対象物等の損害の場合は下請業者や発注者も被保険者となります。
・請負工事中の事故に関する損害賠償責任の場合は、受注者のほか、発注者、受注者の役員・使用人および下請業者が、引渡後の事故および修補作業等の事故による損害賠償責任の場合は受注者の役員・使用人および下請業者が自動的に補償の対象者に含まれます。
*土木建設機械等の取扱い
「建設工事総合補償プラン」では、土木建設機械等に発生した損害については、補償の対象となりません。
(1)工事中の補償(工事物件)
お支払いする保険金の額(1回の事故につき | ||||
= | 損害の額(復旧費-残存物価額) | - | 免責金額(自己負担額 |
【対象工事】 | 補 足 |
①建物の建築工事 | 増築、改築、内・外装または修繕工事を含みます。 |
②建物に付帯する右記に掲げる設備工事 (新設、増設または改修をいいます) | ア.冷暖房・空調設備工事イ.冷凍冷蔵設備工事 ウ.給排水・給湯設備工事エ.厨房設備工事 オ.電話・通信設備工事カ.電気配線工事 キ.照明設備工事 ク.ガス供給設備工事 ケ.上・下水道管、ガス管、電線用・通信用配管等の配管工事 コ.防犯・防災設備工事 |
:工事期間
●エコノミープラン・スタンダードプラン
補償期間
補償期間
引渡後12か月の補償内容は前ページのスペシャルプラン
●引渡後の損害をご覧ください
( )
○補償期間の開始日
エコノミープラン・スタンダードプラン・スペシャルプラン共通
各工事期間の初日または保険期間の初日のいずれか遅い日
○補償期間の終了日
保険期間【ご契約期間(1年間)】
●スペシャルプラン
(エコノミープラン・スタンダードプラン)
各工事の期間の末日(工事対象物の完成引渡し
工事の対象物の引渡後12か月※以内に発生した法律上の損害賠償責任等も補償します。
保険期間【ご契約期間(1年間)】
の時)または保険期間の末日のいずれか早い日
( スペシャルプラン)
各工事対象物の引渡しの時から12か月を経過した日または保険期間の末日のいずれか早い日
※保険期間終了後は、更改契約にて補償の対象となります。
建設工事総合補償プラン
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
建設工事総合補償プラン(建設工事保険)の普通保険約款、建設工事総合補償プランに関する特約および主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細につきましては、建設工事保険普通保険約款、建設工事総合補償プランに関する特約およびそれぞれの特約をご参照ください。
1.商品のしくみ
建設工事総合補償プランは、必要とされる補償内容に応じて、プランをお選びいただけます。
(個別の工事を対象とする個別契約方式の場合は、スペシャルプランとなります) ○⇒補償 ×⇒補償対象外
補 償 の 対 象 <約款の構成> | エコノミープ ラ ン | スタンダードプ ラ ン | スペシャル プ ラ ン | ||
(1) | 工事中の工事の対象物等の損害(工事中の補償(工事物件)) <建設工事保険普通保険約款+建設工事総合補償プランに関する特約+水災危険補償特約+雪災危険補償特約+陸上輸送危険補償特約+特別費用補償特約+保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約+植物に関する特約+一事故の定義に関する特約+特定台風危険補償対象外特約+特約火災保険との調整に関する特約+建設工事保険追加特約+テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)+日時認識エラー補償対象外特約> | ○ | ○ | ○ | |
(2) | 工事中の事故による賠償責任(工事中の補償(損害賠償責任)) <損害賠償責任補償特約 +管理財物補償特約 共通支払限度額特約 交差責任補償特約B(Both-Way)> | × | ○ | ○ | |
(3) | 引渡後の補償 <引渡後損害賠償責任補償特約(建設工事総合補償プラン用) +共通支払限度額特約(建設工事総合補償プラン・引渡後賠償特約用)メインテナンス期間に関する特約(リミテッド・メインテナンス)> | ||||
a. 引渡後の事故による損害賠償責任 | × | × | ○ | ||
b. 引渡後のメインテナンス期間中に行った修補作業等によって引渡しの完了した保険の対象に発生した損害 | × | × | ○ | ||
c. 引渡後のメインテナンス期間中に行った修補作業中の事故による損害賠償責任 | × | × | ○ |
(注)スタンダードプラン、スペシャルプランの賠償責任部分(上記(2)および(3)a.およびc.)の支払限度額は、5,000万円、1億円、2億円または3億円からお選びいただきます。なお、保険期間中途において、ご契約プランおよび賠償責任部分の支払限度額を変更することはできませんのでご注意ください。
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | ||
損害保険金 | 保険契約者が行う対象工事中に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 ただし、保険の対象が、対象工事ごとに下記①~③にある間に限ります。 ①対象工事の工事現場 ②工事現場から離れて設置される対象工事専用の工事用仮設建物、資材置場等 ③①②の場所への輸送の目的をもって陸上輸送用具へ積込みを開始した時から① ②の場所へ荷卸しを完了するまでの陸上輸送中(陸上輸送危険補償特約) 【対象工事】 保険契約者が日本国内で行う次の工事をいいます。 ただし、次のものを除きます。 ・解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事 ・土木工事(基礎工事を含みます)を主体とする工事。ただし、上表の対象工事に付随して行われる工事を除きます。 ・建物移設工事 ・鋼構造物を主体とする工事。ただし、上表の対象工事を除きます。 ・ガラス温室工事または膜構造物工事 ・船舶にかかわる工事 ・1請負工事の請負金額が30億円を超える工事 ・共同施工方式による共同企業体工事 【保険の対象】 工事現場における下記に掲げる物に限ります。 ①保険証券記載の工事の対象物(発注者に引き渡されるべき建築物) ②上記①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の対象物 ③工事用仮設物(電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備に限ります) ④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されてい じゅう る什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります) ⑤工事用材料および工事用仮設材 (注)上記③から⑤までについては、保険証券記載の工事専用の物に限ります。また、次のいずれかに該当する物は、保険の対象に含まれません。 ・据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品 ・航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両 ・設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物 | )※1 )※2 ただし、損害が生じた対象工事の保険金額(ご契約金額)※3が限度となります。 【損害の額(復旧費-残存物価額)】 ・復旧費とは損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。 ・復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれ じゅう らに収容されている什器・備品については、これらの物の保険価額(損害が生じた地および時における保険の対象の価額※4をいいます)とし、損害が生じた保険の対象を復旧することができ、復旧によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額*を差し引きます。 ・損害の額には、損害が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合の費用(以下「損害防止費用」といいます)も含みます。 ・残存物価額とは損害が生じた保険の対象の残存物の、その損害が生じた地および時における価額をいいます。 ・急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます)、残業、休日勤務、夜間勤務による割増賃金を含みます。(特別費用補償特約) ・損害の生じた保険の対象を復旧するため、やむを得ず保険の対象以外のものを取り壊したときは、その保険の対象以外のものの復旧に要する費用を含みます。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。(保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約) 【保険金額が請負金額より低い場合】 ご契約の保険金額が請負金額より低い場合は、下記の式にて算出した額をお支払いします。 上記「お支払いする保険金の額」 × 保険金額 請負金額 ひょう ※1 台風、竜巻、暴風、雹災、降雨等の自然災害による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。 ※2 免責金額(自己負担額)は保険証券記載のとおりとします。ただし、火災、落雷および破裂・爆発による事故については、免責金額(自己負担額)はありません。 ※3 保険金額(ご契約金額)はそれぞれの対象工事の請負契約金額(発注者等から支給または貸与される工事用材料および工事用仮設材などが請負金額に含まれていない場合はその金額を請負金額に加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引きます。以下「請負金額」といいます)となります。 ※4 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額*を差し引いた額をいいます。 * 保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 | |
残 存 物取 片 づ け 費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をお支払いします。 (注)解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、上記損害保険金に含まれないものをいいます。 | 実費 ただし、損害保険金の10%を限度とします。 | |
臨 時 費 用保 険 金 | 損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用をお支払いします。 | 損害保険金の20%をお支払いします。 ただし、1回の事故につき500万円を限度とします。 | |
代 替 建 物賃 借 費 用 保 険 金 | 対象工事が①の建物の建築工事の場合のみ、保険の対象が損害を受けた結果、保険の対象の引渡しが請負契約書に記載された引渡日より遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用に対して、保険金をお支払いします。 | 実費 ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。 | |
特 約 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | |
水 災 危 険補 償 特 約 | はん 高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れによって、保険の対象について生じた損害について、損害保険金をお支払い します。また、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害についてもお支払いします。 はん (注)高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れによる事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由 によって生じた事故を1回の事故とみなします。 | 前掲「損害保険金」のみのお支払いとなります。ただし、損害の額に損害防止費用は含みません。 | |
雪 災 危 険補 償 特 約 | 寒気、霜、氷、雪※(以下「雪災」といいます)による不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害について、損害保険金をお支払いします。 な だ れ ※豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 ただし、下記の損害または費用に対しては、保険金はお支払いできません。 ・温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害 ・コンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害 ・除雪費用(損害の生じた保険の対象の修理のために要する除雪費用を除きます) (注)雪災による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。 | 前掲「損害保険金」のみのお支払いとなります。ただし、損害の額に損害防止費用は含みません。 | |
保険金をお支払いできない主な場合 | |||
後掲「3.各補償項目共通で保険金をお支払いできない主な場合」の他、次の場合も保 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 険金はお支払いできません。 ⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有 ①保険契約者、被保険者(補償の対象となる方)もしくはこれらの者の法定代理人また 害な特性またはこれらの特性によって生じた損害 は工事現場責任者の重大な過失、法令違反による損害 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害 ②被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その ⑦損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損 ⑧残材調査の際に発見された紛失または不足の損害 害。ただし、他の者が受け取るべき保険金はお支払いします。 ⑨保険の対象が、工事以外の用途に使用された場合において、その使用によって使用部 ひょう じん ③風、雨、雪、雹、砂塵の吹き込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害 分に生じた損害 |
保険金をお支払いできない主な場合 | |
⑩工事用仮設材として使用される矢板、くい、H型鋼等の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害 ⑪保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化による損害 ⑪保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用 ⑪湧水の止水または排水費用の損害 ⑭芝、樹木その他の植物の枯死の損害(ただし、火災によって7日以内に枯死した場合を除きます()植物に関する特約) ⑪ご契約の申込日以前(申込日を含みます)に気象庁がその発生および命名を発表した | 台風によって生じた事故による損害(特定台風危険補償対象外特約) ⑯テロ行為等によって生じた損害(保険金額が15億円以上の場合のみ適用します()テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)) ⑰コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理によって生じた損害(日時認識エラー補償対象外特約) ⑱被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害(建設工事保険追加特約) など |
工作車の取扱い | ||
【お支払いの対象となる損害の範囲】 前記【お支払いの対象となる損害の範囲】①~⑥に同じ | ||
損 害 賠 償 責 任補 償 特 約 | 【お支払いする保険金の額】 前記【お支払いする保険金の額】に同じ (注)自賠責保険等(責任共済を含みます。以下同様とします)※または自動車保険等(自動車共済を含みます)により支払われるべき金額の合算額が損害賠償責任補償特約の免責金額(自己負担額)より大きい場合は、その合算額が免責金額(自己負担額)として適用されます。 ※自賠責保険等を締結すべき建設用工作車が自賠責保険等に加入していない場合、自賠責保険等から支払われる金額に相当する額をいいます。 | |
特約の主な内容 | ||
次の管理財物(以下「補償管理財物」といいます)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償保険金をお支払いします。 ①工事を遂行するにあたり作業を行う対象物(工事の対象物と一体として作業を行う部分を含みます) ②工事を遂行するにあたり現実かつ直接的に作業を行っている財物 | ||
管 理 財 物補 償 特 約 | 【保険金をお支払いできない主な場合】 前掲の損害賠償責任補償特約における【保険金をお支払いできない主な場合】(⑯のクおよびケを除きます)の他、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しても、保険金はお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取 ②被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する補償管理財物の損壊 ③作業の拙劣により生じた補償管理財物の損壊。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。 ④補償管理財物の誤認、選択の誤り、取り違え等 また、作業を行う対象物が前掲「保険金をお支払いできない主な場合」⑯のアからキまでに該当する場合は保険金のお支払い対象になりません。 | |
交 差 責 任補 償 特 約 B (Both-Way) | 発注者グループ(損害賠償責任補償特約で対象とする工事の発注者をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません)を被保険者に含めます。請負業者グループ(発注者グループから直接であると間接であるとを問わず工事を請け負う者をいいます)に属する被保険者と発注者グループに属する被保険者相互間の損害賠償責任も補償します。ただし、同一のグループの被保険者間の損害賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。 |
【住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)等の公的機関から融資を受けている場合】住宅金融支援機構特約火災保険契約等にて保険金が支払われる場合は、その額を差し引いた残額を保険金としてお支払いします。(特約火災保険契約との調整に関する特約)
(2)工事中の補償(損害賠償責任)
特約条項
保険金をお支払いする主な場合
お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額(賠償責任に関する特約共通)
対象工事の遂行または工事の遂【お支払いの対象となる損害の範囲】
行のために工事現場において被保険者が所有、使用もしくは管理する施設もしくは設備に起因する偶然な事故により発生した他人の身体の障害または財物の損壊※について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、賠償保険金をお支払いします。
※滅失、損傷または汚損をいい、盗取または紛失を含み、詐取または横領を除きます。
①損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
②損害防止費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用
対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④緊急措置費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用
⑤協力費用
当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用
⑥争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(3)引渡後の補償
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 |
a.引渡後の事故による損害賠償責任 引き渡した工事の対象物または工事の結果に起因する偶然な事故によって発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします(事故が日本国内で発生した場合に限ります)。 | 〔左記a.およびc.の補償に関するもの〕 前掲「損害賠償責任補償特約」と同じです。 ただし、ご契約の保険期間中支払限度額が限度となります。 〔左記b.の補償に関するもの〕 ●損害保険金 お支払いする保険金の額(1回の事故につき) = 損害の額(復旧費-残存物価額) - 免責金額(自己負担額)※ ただし、保険金額(各対象工事の請負金額)または500万円のいずれか低い額が限度となります。 ※免責金額(自己負担額)は、50万円または損害の額の20%のいずれか高い額とします。 ●残存物取片づけ費用保険金、臨時費用保険金 「(1)工事中の補償(工事物件)」と同じです。 |
b.引渡後の修補作業等による損害 メインテナンス期間中について、不測かつ突発的な次のいずれかに該当する事故によって引渡しの完了した保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 ①工事の請負契約書に従って行う修補作業中に発生した、修補作業の拙劣または過失による事故 ②引渡しの完了した保険の対象についてその引渡前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥による事故 | |
c.引渡後の修補作業中による損害賠償責任 メインテナンス期間中に工事の請負契約書に従って行う修補作業に起因する偶然な事故によって発生した他人の身体の障害または財物の損壊により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | |
(注1)a.~c.の保険責任期間(補償期間)は、工事の対象物の引渡しが完了した時に始まります。ただし、包括契約方式については、保険期間の開始前に工事の対象物の引渡しが完了している場合には、保険期間の開始時に始まります。 (注2)a.~c.の保険責任期間(補償期間)は保険期間の終了時に終わります。ただし、保険期間の開始前に工事の対象物の引渡しが完了している場合には、その引渡しの時から12か月を経過した時に終わります(個別の工事を対象とする個別契約方式の場合は、工事の対象物の引渡しの時から12か月を経過した時に終わります)。 | |
保険金をお支払いできない主な場合 | |
〔上記a. の補償に関するもの〕 前掲「損害賠償責任補償特約」の「保険金をお支払いできない主な場合(ただし、⑪を除きます)」の他、次の損害に対しては、賠償保険金をお支払いできません。 ①工事の対象物の回収、検査、修理、交換その他の適切な措置が講じられなければならない場合に、回収等の措置を怠り、その措置を講じなかったことによる損害 ②工事の対象物の回収等の措置が講じられた場合に、その措置に要したすべての費用およびその措置によって被保険者の被る損害 ③次に掲げる事由に起因して損害賠償責任を負うことによって被った損害 ア.工事の対象物の性質もしくは欠陥または工事の欠陥による工事の対象物の損壊 イ.被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、生産、加工、販売もしくは引き渡した工事の対象物または行った工事の結果 ウ.被保険者が工事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材 エ.直接であると間接であるとを問わず、工事の対象物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体の障害 オ.工事の対象物が意図された効能または性能を発揮できなかったこと など | 〔上記b.の補償に関するもの〕 前掲「(1)工事中の補償(工事物件)」の「保険金をお支払いできない主な場合」の他、次の損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧する義務のない損害 ②保険の対象の設計、材質または製作の欠陥によって生じた損害 ③保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の対象物の施工の欠陥に起因する事故によって生じた損害 ④日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害 ⑤腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらによってその部分に生じた損害 ⑥保険の対象の沈下によって生じた損害 など 〔上記c.の補償に関するもの〕 前掲「(2)工事中の補償(損害賠償責任)」の「保険金をお支払いできない主な場合」の他、次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①修補作業の結果に起因する損害賠償責任 ②被保険者が保険責任期間以前に行った作業の結果に起因する損害賠償責任 など |
【お支払いする保険金の額】
1事故につきお支払いする保険金の額は、上記①から④までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。
また、上記⑤および⑥については、その実費全額をお支払いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の①の額に対する割合を乗じて、お支払いします。
②損害防止費用
③権利保全行使費用
④緊急措置費用
①損害賠償金
保険金の額
= +
保険金をお支払いできない主な場合
後掲「3.各補償項目共通で保険金をお支払いできない主な場合」の他、次のものに起因して損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、賠償保険金をお支払いできません。
なしません)
⑪被保険者の占有を離れ工事現場外にある財物に起因するもの
いっ
⑪石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性
損 害 賠 償 責 任
①地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
その他の有害な特性
補 償 特 約
②原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープの原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
③被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊
④他人との間で損害賠償に関する特別の約定をしたこと(加重された損害賠償責任についてのみお支払いできません)
⑤使用人または下請負人(その使用人を含みます)が工事に従事中に被った身体の障害
⑥地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する事由
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れによる土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物、その収容物または土地の損壊
ウ.地下水の増減
⑦施設の屋根、窓等から入る雨、雪等による財物の損壊
⑧排水または排気(煙を含みます)。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨じんあい(金属粉を含みます)または騒音
⑩航空機、船舶もしくは水上運搬用具、機関車、自動車または原動機付自転車(自動車または原動機付自転車には工作車を除きます。下記「工作車の取扱い」をご参照ください)の所有、使用または管理。ただし、自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理のうち、貨物の積み込み、積み卸し作業を除きます。
⑪工事の対象物の引渡しまたは工事の放棄の後のその結果(被保険者が工事現場に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は工事の結果とみ
⑭汚染物質の排出、流出、溢出または漏出(以下「排出等」といいます)。ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的な場合を除きます。
⑪塗装作業に関する次のいずれかに該当する事由
ア.塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗装用材料の塗装作業中の飛散または拡散。ただし、容器等の落下または転倒に伴う飛散または拡散を除きます。
イ.塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗料の色、特性等の塗料の選択の誤り
ウ.塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体の損壊
⑯次のいずれかに該当する財物の損壊
ア.被保険者が所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます)
イ.被保険者が使用している財物
ウ.被保険者が他人から借用している財物(レンタル、リース等による財物を含みます)
エ.被保険者が他人から受託している財物オ.運送、荷役、撤去または移設の対象物
カ.被保険者に支給された資材、機材、商品等の財物
キ.保険証券記載の工事において発注者に引き渡されるべき工事の対象物ク.被保険者が工事を遂行するにあたり作業を行う対象物(工事の対象物
と一体として作業を行う部分を含みます)
ケ.被保険者が工事を遂行するにあたり現実かつ直接的に作業を行っている財物
など
また、以下の損失および費用は保険金のお支払いの対象となりません。
・汚染浄化に要するすべての損失および費用(法令の規定により浄化命令が出された場合等いかなる場合でもお支払いできません)。ただし、上記⑭のただし書きに該当する場合において、被保険者が汚染物質の排出等に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
【保険金をお支払いする場合】
工作車の取扱い
3.各補償項目共通で保険金をお支払いできない主な場合
次の事由によって生じた損害は、保険金のお支払いの対象とはなりませんので、ご注意ください。
・保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動等
・官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
など
保険証券記載の工事現場※内において、被保険者が所有、使用または管理するブルドーザ、パワーショベル等の工作車(ダンプカーは含みません)に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償保険金をお支払いします。
※工事現場とは工事を行っている場所で、不特定多数の人が出入りすることを禁止している場所をいいます。
(次ページに続く)