Contract
(低 圧)
(九州電力管内)
令和元年 9 月 1 日 改訂鹿児島電力株式会社
目 次
Ⅰ 総則
第1条 適用 4
第2条 電気需給約款の変更 4
第3条 用語の定義 5
第4条 単位及び端数処理 8
第5条 一般配電事業者との協議 8
Ⅱ 契約の申込
第6条 本契約の申込 9
第7条 本契約の成立 9
第8条 需給契約の単位 9
第9条 供給の開始 9
Ⅲ 電気料金の算定及び支払い
第10条 計量に関する取り扱い 10
Ⅳ 契約種別及び電気料金
第11条 契約種別及び電気料金 10
第12条 電気料金の算定及び支払い条件等 10
Ⅴ 供給
第13条 適正契約の保持 12
第14条 お客様の協力 12
第15条 供給の停止 16
第16条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 17
第17条 工事費等の負担 18
第18条 違約金および損害賠償の免責等 19
第19条 不可抗力,. 20
Ⅵ 契約期間、変更および終了
第20条 契約期間 20
第21条 中途解約 20
第22条 契約の解除および期限の利益の喪失 21
第23条 契約の変更 ,22
第24条 当社による料金単価の変更 22
第25条 名義の変更 22
Ⅶ その他
第26条 管轄裁判所 23
第27条 暴力団排除に関する条項 23
附 則 24
Ⅰ 総則
第1条 適用
1. この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社所定の方法による申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧で電気の供給を受けるお客様に対して一般送配電事業者である九州電力株式会社
(以下「一般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款その他の当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した事項(以下総称して「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第2条 電気需給約款の変更
1. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した 書面を交付します。ただし、当社による料金単価の変更は、第 24 条(当社による料金単価の変更)に定めるところによります。
2. 本契約締結後、消費税法および地方消費税法(以下総称して「消費税法等」といいます。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合に
は、お客さまは変更された税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を支払うものとします。
3. 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適
切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約変更年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
第3条 用語の定義
以下の用語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
2. 電 灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
3. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
4. 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
5. 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
6. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
7. 契約主開閉器
本契約に基づき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
8. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
9. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
11. 契約電力等
契約電流、契約容量、契約電力を総称したものをいいます。
12. 契約負荷設備
本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
13. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
14. 需給場所
(1)当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、第(2)号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、第(3)号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場 所とします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることが
できます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備
等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(b)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
15. 小売供給
一般送配電事業者が維持し、運用する供給設備を介して、当社が、小売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
16. 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
17. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
18. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
19. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に
定める賦課金をいい、別紙 1 に定めるところによります。
20. 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別紙 2 に記載の方法により算出された値をいいます。
21. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
22. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日か
ら 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から
6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8
月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10
月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
第4条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下の通りとします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(3)契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は1キロワットと し、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、電気の電力
を算定した値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットとします。
(4)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(5)力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(6)電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第5条 一般電気事業者との協議
お客さまは、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議
が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
Ⅱ 契約の申込
第6条 本契約の申込
1. お客さまが新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、当社所定の様式にしたがって申込みをしていただきます。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1)お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2)法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の与信基準適合性または料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情 により当社が承諾をしないことに合理的な理由があるとき。
3. お客さまが本契約によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
第7条 本契約の成立
本契約は、当社が、お客さまからの第 6 条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、本契約の定めにしたがい、成立します。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設 置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第8条 需給契約の単位
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。ただし、1 需要場所について電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要 の場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
第9条 供給の開始
1. 当社は、本契約を締結しようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。この場合の需給開始日は以下のとおりとします。
(1) 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、お客さまが申し込みをした後に到来する初月の 1 日とします。また、毎月 15 日までにお申し込み及び切り替えの手続きが完了しない場合などについては、翌月の 1 日となる場合もあります。
2. 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
Ⅲ 電気料金の算定及び支払い第10条 計量に関する取扱い
1. 計量方法・計量主体
お客さまが使用された電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。
2. 計量不能の措置
計量器の故障等により電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、お客さまと当社との協議により決定した値とします。
Ⅳ 契約種別及び電気料金
第11条 契約種別及び電気料金
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、別紙 3(契約種別および電気料金)に定めるところによります。
第12条 電気料金の算定及び支払条件等
1. 電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以
下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに 計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
2. 日割計算
当社は、第 1 項第(1)号から第(2)号に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合はこの限りではなく、第 1 項本文に基づき算定します。
(1)基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1月の基本料金×(日割計算対象日数/暦日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、本契約の電気の供給の開始日および本契約終了日を含みます。また、第1項第(2)号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
(2)第(1)号の暦日数は、それぞれ以下のとおりとします。 (a)電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した日の属する月の暦日数とします。
(b)本契約を終了する場合
本契約の終了日の属する月の暦日数とします。
(3)電力量料金は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により算定します。
3. 電気料金の請求および支払方法
(1)電気料金については毎月、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。
(a)口座振替(お客さまの指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法をいいます。)
(2)お客さまが電気料金を支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(a) 第(1)号(a)により支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(3)電気料金以外の一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)に
ついては、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が指定する方法により支払っていただきます。
(4) 当社は、第(1)号および第(3)号にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金または工事費等を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(5) 当社が当社の代理店に電気料金債権および工事費等に係る債権を譲渡した場合において、前各号に関する取扱いにつき、当該代理店が当社の事前の承諾をえて本約款と異なる定めをする場合は、その定めるところによります。
4. 支払期日
支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日とします。支払期日が休日
(日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日をいいます。以下同様とします。)の場合、当社は支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
5. 支払い遅延の際の措置
お客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額に対して、一日あたり0.0274%の延滞利息をお客さまから申し受けます。この延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払い義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 供給
第13条 適正契約の保持
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
第14条 お客様の協力
1. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、
90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます(以下、本号に基づき保持すべき力率の基準を「基本力率」といいます。)
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、別紙4(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがありま す。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 本条第8項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第15条(供給の停止)、第21条(中途解約)第1項、第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)および24条(当社による料金単価の変更)第 (2)号に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用に伴うお客様の協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業
者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (b)負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (c)負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d)著しい高周波または高調波を発生する場合 (e)その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、第(1)号に準ずるものとします。
(3)お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
(1)お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3)通信設備等を設置する場合
(4)需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6. お客様の電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1)お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をい い、以下同様とします。)
(2)お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3)お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a)鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b)お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(c) その他(a)または(b)に準ずる設備
(4)お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
(5)一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1)お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関
(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1)以下の各号の場合には、お客さまは当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a)お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b)お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3)必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4)供給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さ ない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
第15条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2)お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、また
は、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3)第14条(お客さまの協力)第2項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4)第14条(お客さまの協力)第3項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5)第14条(お客さまの協力)第3項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7)お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第13条(適正契約の保持)に基づく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2)接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4.本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5.本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
第16条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1.以下の場合には、供給時間中に、一般送配電事業者により、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
(1)一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2)一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3)非常変災の場合
(4)その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 第1項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3. 第1項各号により、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止された場合には、基本料金に、以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。 (1)割引率
その1月中の制限し、または中止した延べ日数1日ごとに4%の割引とします。
(2)制限または中止延べ日数の計算
号における延べ日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、または中止した日を1日として計算し、一般送配電事業者より通知されたものとします。
(3)延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、一般送配電事業者がお客さまに3日前までにお知らせして行われる制限または中止は、1月につき1日に限り、計算に入れません。
第17条 工事費等の負担
1. 以下の各号の場合に、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該工事等の準備着手前に当該費用を申し受けます。
(1)本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2)お客さまの都合による契約電力等の変更により、当社が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または一般送配電事業者からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(3)お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当社を通じて一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合
(4)お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を当社が敷設すること、また
は変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(5)供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、一般送配電事業者から工事費等の費用(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
(6)その他お客さまの都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
(7)お客さまの事由による受電設備の移設等に伴い、当社が設置した通信設備を移設する必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合
2. 第1項第(1)号、第(2)号および第(4)号において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
第18条違約金及び損害賠償の免責等
1. 違約金
お客さまが以下のいずれかに該当した場合として、当社が一般送配電事業者からお客さまが免れた金額の3倍に相当する金額として請求を受けた場合、当社はお客さまから当該金額に相当する金額を申し受けます。なお、不正に使用した期間が確認できない場合、6月以内で一般送配電事業者により決定された期間となります。
(1)需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(4)お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. 損害賠償の免責
(1)一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)第(1)号の場合のほか、第15条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第21条(中途解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)第(1)号の場合のほか、第16条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第1項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)第(1)号の場合のほか、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)第(1)号の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第19条不可抗力
1. 以下の各号の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1)地震等の天災地変が起きた場合
(2)戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場
合
2. 第1項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、第20条(契約期間)、第21条(中途解約)および第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは、第21条(中途解 約)第1項に規定する手続きにしたがうものとし、当社は、第22条(契約の解除および期限の利益の喪失)に規定する手続きにしたがうものとします。また、本項の解約に伴い生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負いません。
Ⅵ 契約期間、変更及び終了第20条契約期間
契約期間は、以下の各号によります。
(1)契約期間は本契約が成立した日から、料金適用開始の日以降2年目の日までとします。
(2)契約期間満了日に先だって本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものとします。
第21条中途解約
1. 第20条(契約期間)にかかわらず、お客さまは当社に本契約を解約する旨を解約希
望日とともに書面で通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。
(1) お客様の責めとなる理由によりお客様が当社との契約満了日以前に契約を解約される場合には、違約金として3,000円(税抜き)をお客様より申し受ける場合があります。
(2) お引越しを理由として解約される場合及び契約期間満了をもって解約される場合は申し受けません。
2.第1項の場合、本契約は、以下の各号の場合を除いて、お客さまが当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了します。
(1)当社がお客さまの解約通知を解約希望日の翌日以降に受け取った場合は、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するものとします。
(2)当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者ができない場合、本契約 はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
3.第1項によってお客さまが本契約の解約をする場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
4.第1項によってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から本契約の解約日までの期間が2年未満の場合で当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その金額を当社に支払うものとします。
第22条契約の解除及び期限の利益の喪失
お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、本契約を解除する15日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望さ れる場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1)第15条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
(2)電気料金の支払期日をさらに20日経過してなお支払われないとき
(3)他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20日経過してなお支払われないとき
(4)工事費等を支払われないとき
(5)前各号に掲げるもののほか、本契約の条項に違反したとき
(6)差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
第23条契約の変更
1.お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、速やかに当社に変更の申込みをしていただきます。
2.お客さまが契約電力等を超過して電気を使用された場合、その月より前の電気使用状況を判断して、契約電力等が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力等をそれぞれ契約電力等の最大値に変更できるものとします。
3.契約電力等の減少が新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から1年未満の期間内となる場合で、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その金額を当社に支払うものとします。
第24条当社による料金単価の変更
当社は、料金改定が必要となる場合は、以下の各号にしたがい、本契約における新たな料金単価を定めることができます。
(1)当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面またはインターネットの利用その他当社が適切と考える方法でお客さまに通知します。
(2)お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の14日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、当社およびお客さまは、互いに本号による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
(3)第(2)号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
第25条名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることが できます。この場合、新たなお客さまは、当社所定の様式にしたがって申し出ていただきます。
Ⅶ その他
第26条管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、当社の所在地を管轄とする裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条暴力団排除に関する条項
1.当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2.第1項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2)偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (3)暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関
係を構築する行為
(4)暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (5)暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3.当社は、お客さまが前2項のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されたお客さまの受けた損害について、一切の賠償の
責めを負いません。
附則
1本約款の実施期日
本約款は、平成28年7月1日から実施します。
2需要場所についての特別措置 (1)適用
特例設備(第(3)号で定義するところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申出がある場合は、当社および一般送配電事業者との協議の結果、本約款の他の定めによらず、託送供給等約款に基づき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2)工事費の負担
第(1)号に伴い一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまが負担するものとします。
(3)特例設備は、以下のものをいいます。 (a)急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
(b)認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
3需給契約の単位および別紙3(契約種別および電気料金)の適用範囲に関する特別措置
(1)第8条(需給契約の単位)ただし書きならびに別紙3(契約種別および電気料金) 2.(1)、3.(1)、4.(1)および5.(1)の規定については、当分の間これを実施いたしません。なお、当該規定を適用する場合は、当社はインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法によりその旨を周知するものとします。
(2)第(1)号に基づき、別紙3(契約種別および電気料金)2.(1)3.(1)、4.(1)および5.(1)の規定を実施しない間におけるこれらの規定は、それぞれ以下のとおりとします。
(a) 別紙3(契約種別および電気料金)2.(1)および4.(1)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であるものに適用します。
(b) 別紙3(契約種別および電気料金)3.(1)および5.(1)
適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以 上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用します。