生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
ご契約のxxx抜粋 入院保障保険(終身型)
「ご契約のxxx」うち、特にご契約前に確認いただきたいものについて抜粋し、わかりやすく記載したものです。ご契約の前にご一読をお願いいたします。
ご契約のxxx・約款の本冊子は、ご契約の成立後、担当営業店または契約者が所属する会社・団体を経由してお届け致します。
主な保険用語のご説明
給付金 | 被保険者が入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 | 第1回保険料相当額 | ご契約のお申込みのときに払込んでいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 |
契約応当日 | ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日に応当する日のことをいいます。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ、各月、半年ごとの契約日に応当する日をさします。 | ||
払込期月 | 契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 | ||
被保険者 | その人の生死が生命保険の対象となっている人をいいます。 | ||
保険期間 | 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。歳満了の場合の保険期間は、契約日から被保険者の保険年齢が満了の年齢になる契約応当日の前日までとなります。 | ||
契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。 | ||
契約者配当金 | 毎年の決算によって生じる剰余金から、ご契約者にxxに分配されるものをいいますが、この保険はしくみのうえで無配当タイプですので契約者配当金はありません。 | 保険金 | 被保険者が死亡したときにお支払いするものを死亡保険金といいます。 |
保険金受取人 | 保険金を受取る人をいいます。 | ||
契約年齢 | ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。契約年齢は、契約日を基準として満年齢の6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超1年未満は1歳切り上げて計算します。 (例)30歳7ヵ月の契約年齢は31歳になります。 ※「ご契約のxxx」に記載されている年齢は、契約年齢または保険年齢です。 | ||
保険年齢 | 契約年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢をいいます。 ※「ご契約のxxx」に記載されている年齢は、契約年齢または保険年齢です。 | ||
保険料 | ご契約者が当社にお払込みいただくお金のことをいいます。 | ||
主契約と特約 | 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | 約款 | ご契約内容に関するとりきめを記載したものです。 |
入院保障保険(終身型)への変更に関する特約について お手持ちのご契約を入院保障保険(終身型)に変更することができます。
この特約を適用することにより、お手持ちのご契約をその保険期間中または保険期間満了時に、入院保障保険(終身型)に変更できます。この特約が適用される場合には、以下のようにお取扱いします。
○変更前のご契約は、当社の定めるご契約に限りお取扱いします。
○この特約を適用する場合には、当社の定めるところにより、入院保障保険(終身型)に無事故割引特則を付加することが必要となります。
○この特約によるご契約の変更にあたっては、当社の定めるところにより健康状態にかかわらずご変更いただけます。
○変更日は、変更前のご契約の月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)となります。変更後契約の第1回保険料は、変更日の属する月の末日までに払い込むことが必要となります。この場合、当社は、入院保障保険(終身型)の第1回保険料を受取ったときには、変更日から、入院保障保険(終身型)のご契約上の責任を負います。
○変更前契約は変更日の前日に解約されたものとします。ただし、変更日が更新日の場合には更新日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
○入院保障保険(終身型)(特約を含みます。)の入院給付金日額、給付金額、1入院あたりのお支払限度日数は、変更前のご契約(特約を含みます。)の範囲内となります。
○入院保障保険(終身型)の保険料は、変更日の保険料率および被保険者の年齢により新たに計算します。
○変更前のご契約(特約を含みます。)でお支払いした給付金のお支払日数またはお支払給付金額は、当社の定めるところにより、入院保障保険(終身型)(特約を含みます。)の給付金のお支払限度に通算されます。
○告知義務および告知義務違反による解除の規定の適用にあたっては、変更前のご契約と入院保障保険(終身型)の保険期間は継続されたものとしてお取扱いします。契約解除の期間の起算については、変更前のご契約の責任開始期(特約の中途付加の場合はその特約の責任開始期)が起算となります。したがいまして、変更前のその責任開始期から2年以内は、当社は「告知義務違反」として解除をすることができます。
○入院保障保険(終身型)の保険金の支払の規定の適用にあたっては、変更前契約の保険期間と入院保障保険(終身型)の保険期間は継続されたものとします。
○変更前のご契約の責任開始期以後かつ入院保障保険(終身型)の責任開始期前に発生した不慮の事故または不慮の事故以外の外因または発病した疾病を直接の原因として、入院保障保険(終身型)の保険期間中に給付金のお支払事由に該当されたときは、入院保障保険(終身型)の責任開始期以後の原因によるものとみなし、入院保障保険(終身型)の給付金をお支払いします。
○変更前のご契約の責任開始期(特約の中途付加の場合はその特約の責任開始期)前に発生した不慮の事故または不慮の事故以外の外因または発病した疾病を直接の原因として、入院保障保険(終身型)の責任開始期以後にお支払事由に該当した場合は、当社は入院給付金などをお支払いいたしません。
○変更前のご契約の保険期間中に開始した入院が変更日を含んで継続した場合には、変更前のご契約の入院給付金をお支払いします。この場合は、入院保障保険(終身型)の入院給付金のお支払いの対象とはなりません。
○変更前のご契約の保険期間中に開始した入院が変更日を含んで継続し、その入院の退院日の翌日からその日を含めて120日以内の期間(以下「通院期間」といいます。)に通院された場合、または、変更前のご契約の保険期間中に通院を開始し、変更日を含む通院期間中に通院された場合には、変更前のご契約の通院給付金をお支払いします。この場合は、入院保障保険(終身型)の通院給付金のお支払いの対象とはなりません。
○この特約は、当社所定の範囲内でお取扱いします。
被保険者が死亡された場合
死亡保険金不担保特約を付加された場合で被保険者が死亡されたときは、すみやかに当社の営業店または本社にご連絡ください。
○被保険者が死亡された場合は、ご契約者は、その死亡を証する書類を添えて、当社の営業店または本社にご連絡ください。
○当社の営業店または本社が通知を受けた場合は、被保険者が死亡されたときにさかのぼってご契約は消滅したものとして取扱います。
「生命保険契約者保護機構」について
○当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
・保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
・しくみの概略図
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
に係る資金援助
保 護 機
構
負担金の拠出
会 員 保険会社
保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得
補償対象
資金貸出
保険金の支払
(注2)
資金援助
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
○救済保険会社が現れない場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
承継保険会社
補償対象 保険金の支払
(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険契約者等 財政措置(注1)
保険金等の支払
国
(注1)左記の「財政措置」は、平成24年
金だけで資金援助等の対応ができ
(2012年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担
ない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補 償対象契約の保険金等の支払、保護 機構が補償対象契約に係る保険金 請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取 率については、責任準備金等の補償 限度と同率となります。(高予定利 率契約については、※2に記載の率 となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性が
あります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
契約内容登録制度・契約内容照会制度
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」についてお客さまのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日から5年間とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:00-0000-0000 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
支払査定時照会制度
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、
当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:00-0000-0000 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問合せください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(前記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
前記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
引受保険会社 お問合せ・担当者
〒100-0000 xxxxxxx0-00-0 XXX 00-0000-0000(代表)
アクサ生命ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
-4-
0D0593(1.0) AXA-0911-2640/A7X
重要事項説明書 入院保障保険(終身型)
この「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」は、ご契約の内容等に関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みされる保障内容がお客さまご自身の ご意向に沿ったものであることをご確認・ご了解のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
〈契約概要〉
この「重要事項説明書〈契約概要〉」は、ご契約の内容等に関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに保険用語の説明等については「パンフレット」「ご契約のxxx・約款」または「ご契約のxxx<抜粋>」に記載しておりますのでご確認ください。
また、団体扱・集団扱の場合、各団体・集団ごとに商品セット内容・保険料払込方法を設定しておりますので、必ず同封のパンフレットの該当箇所 重要 を参照し、取扱の詳細を確認してください。
■商品の仕組
保険商品の名称 入院保障保険(終身型)
特 徴 病気やケガによる入院を終身保障する商品です。仕組図 【主契約入院給付金日額 5,000円の場合】
ご契約
主契約
疾病入院給付金災害入院給付金死亡保険金
1日
1日
5,000円
5,000円
5万円(※)
一生涯保障
特約の有無・種類は各団体・集団ごとに設定されています。同封のパンフレットを参照してください。
(※)死亡保険金不担保特約が付加されている場合、死亡保険金はありません。
■保険期間
保険期間は、終身です。
■主なお支払事由とお支払限度
名 称 | お支払事由 | お支払額 | お支払限度(※1) |
疾病入院給付金 | 疾病により1日以上入院したとき | 入院給付金日額×入院日数 | 1入院60日/180日通算1,095日 |
災害入院給付金 | 所定の不慮の事故により180日以内に1日以上入院したとき | 入院給付金日額×入院日数 | 1入院60日/180日通算1,095日 |
死亡保険金(※2) | 被保険者が死亡したとき | 入院給付金日額×10 |
(※1)1入院のお支払限度の型は団体・集団ごとに設定されています。同封のパンフレットにてご確認ください。
(※2)死亡保険金不担保特約が付加されている場合、死亡保険金はありません。
●契約者・被保険者の故意または重大な過失によるときなどの免責事由に該当した場合、給付金・保険金のお支払いはいたしません。
■保険料払込免除について
被保険者が所定の高度障害状態または所定の不慮の事故により180日以内に所定の障害状態に該当した場合、以後の保険料払込を免除します。
ご契約はそのまま継続いただけます。
■お引受条件
主契約の入院給付金日額は5,000円~15,000円の範囲とします。
※各団体・集団ごとに口数・コースの設定を行っています。同封のパンフレットにてご確認ください。
■保険料について
保険料は団体扱または集団扱月払とします。
保険料は団体・集団を通じて所定の方法により払い込んでいただきます。詳細は同封のパンフレットを参照してください。
団体・集団から脱退後、当該団体・集団を経由して保険料を払い込むことができない場合には、個人扱として口座振替により継続させることができます。
■特約について
主契約のほか特約を付加して保障内容の充実を図ることができます。付加できる特約の種類および保障内容等の詳細は同封のパンフレットを参照し
てください。
■契約者配当金について
この保険には配当金はありません。
■解約と払いもどし金について
詳細については『注意喚起情報』の「解約と払いもどし金について」を参照してください。
〈注意喚起情報〉
・この「重要事項説明書〈注意喚起情報〉」は、ご契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
・この「重要事項説明書〈注意喚起情報〉」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、
「パンフレット」「ご契約のxxx・約款」または「ご契約のxxx<抜粋>」に記載しておりますのでご確認ください。
・「保険金・給付金などが支払われない場合について」などお客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また、既契約の解約などを前提とした新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願いいたします。
■クーリング・オフ制度について
・申込書を記入していただいた日、または第1回保険料をお払込みいただいた日の、いずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によ
りお申込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。ご契約の変更の場合は変更前のご契約に戻ります。
ただし、当社所定の医師の診査を受けられた場合、既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加)の場合など、お申込みの撤回またはご契約の解除のお取扱いができない場合があります。
<お申し出方法>
・お申込みの撤回などは、郵便により前記の範囲内(8日以内の消印有効)に本社あてお申し出ください。
・郵便(はがき、手紙)にはお申込みの撤回などをする旨明記し、申込者などの氏名・住所・第1回保険料充当金領収証を発行している場合は記載の番号(表面右上)を記入のうえ、申込書と同一印を押してください。
■告知について
1.ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障
しあう制度であり、初めから健康状態の良くない方などが無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。したがって、生命保険ご契約者間のxxな契約引受の判断を目的として重要な事項をご記入いただくため告知書があります。もしも告知書に事実をご記入にならなかったり、ご記入いただいた内容が事実と違っていた場合には、ご契約が解除されたり、保険金や給付金などの支払を受けられないことがあります。なお、お申込の内容や今回告知いただきました内容によっては、補足告知書・健康診断書・医師の診断書などを追加で頂く場合がありますので、あらかじめご了承願います。
2.当社の生命保険募集人などへ口頭でお話されただけでは告知をしていただいたことになりません。必ず被保険者様ご自身が告知書に記入することにより(医師扱の場合は診査医に口頭にて)告知をしてください。告知受領権は生命保険会社(会社所定の書面「告知書」)および生命保険会社が指定した医師が有しています。
3.当社では、ご契約者間のxx性を保つため、被保険者様の健康状態に応じたお引受を行っております。傷病歴がある場合でも、その内容やお申込みされる保険種類によってはお引受することがあります。(お引受できないことや「特別保険料の付加」「保険金の削減支払」「特定疾病不払法」
「特定部位不払法」などの契約条件・特別条件をつけてお引受けすることがあります。) 4.当社の社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金などのご請求および保険料の払込免除のご請求の際、ご
契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
●下記の告知事項をお読みのうえ、契約申込書兼告知書の告知事項欄にある「いいえ」または「はい」いずれか該当する方を必ず○で囲んでください。
ア.申込日現在、病気や傷害が原因で、入院中または入院か手術をすすめられていますか。 イ.申込日より過去1年以内に病気により継続して10日以上の入院をしたことがありますか。ウ.申込日現在、妊娠していますか。
※「継続して10日以上の入院」とは、1日も途切れずに連続して10日以上入院された場合をいいます。ただし、退院後、別の病院へ転院した場合や同一病院で転科した場合でも、入院日数が連続して10日以上であれば、上記(イ)に該当することになります。
・告知いただく内容について、故意または重大な過失によって、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。責任開始の日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金などをお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする払いもどし金があればご契約者にお支払いします。
※なお、上記の「告知義務違反」によってご契約または特約を解除する場合以外にも、例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」など、特に重大な告知義務違反があった場合、詐欺による契約の取消しを理由として、当社は保険金・給付金などのお支払ができないことがあります。この場合、責任開始の日からの年数は問いません。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
●告知に関するお問合せは右のお問合せ先までお申出ください。 アクサ生命保険株式会社契約部新契約グループ TEL03-6737-6730
■保障の責任開始期・契約日について
・このご契約には団体取扱(第1種)特約または集団扱特約に「第1回保険料を団体(集団)から払い込む場合の責任開始期に関する特則」が付加されますの
で、契約日が責任開始期となります。
ただし契約日までに契約申込書(告知書)が提出されない場合は責任は開始されません。
第1回保険料が保険会社に入金されるまでの間に保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、第1回保険料が保険会社に払い込まれるまで、保険金・給付金は支払われず、また保険料の払込免除もされません。
生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
・保険金・各給付金のお支払いは、責任開始期以後に発生した不慮の事故あるいは発病された疾病を直接の原因とし責任開始期以後に支払事由に該当した場合に限りお支払いいたします。
発病とは具体的に以下のような場合をいいます。
①その入院・手術等の治療の原因となった疾病(これと医学上重要な関係があると会社が認めた疾病を含む)の治療を受けていたとき
②その入院・手術等の治療の原因となった疾病と関連のある異常(要精密検査・要観察等も含む)を診察・検査等(健康診断・人間ドックも含む)で指摘されていたとき
③その入院・手術等の治療の原因となった疾病と関連のある症状や徴候等の存在が客観的に認められたとき
■保険金•給付金などのお支払いについて
・お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「保
険金等のご請求手続とお支払いについて」「保険金等のお支払いについて お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」、当社ホームページに記載しておりますので、ご確認ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金などのお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、すみやかに当社の営業店または当社カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
・当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
・保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の保険金・給付金・年金のお支払事由に該当することがありますので、十分ご確認ください。
■保険金•給付金などが支払われない場合について
次のような場合には、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
※なお、約款に特に定めがない限り、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。ご契約に特別条件が適用されている場合でも同様です。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消しとなった場合
・保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
・保険契約について詐欺により取消しとなった場合や、保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
・保険金・給付金などの免責事由に該当した場合(例:責任開始の日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当など)
また、保険料払込免除が適用される保険種類では、ご契約者の故意または重大な過失などの免責事由により被保険者が保険料の払込免除の事由となる障害状態になられた場合には、保険料のお払込みを免除いたしません。
■保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けて
います。
・お払込みの猶予期間は、
月払契約… 払込期月の翌月初日から末日まで
年払・半年払契約……払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない場合は、その月の末日)まで(ただし、契約応当日が2月・ 6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。)
・前記の猶予期間が過ぎますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います(ご契約の失効)。失効になりますと保険金などのお支払事由が発生しても保険金などのお支払いはできません。
・いったん失効したご契約でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては、復活できない場合があります。
・ご契約の復活を当社が承諾した場合には告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
■解約と払いもどし金について
・この保険を途中で解約された場合、保険料払込期間中の払いもどし金はありません。(保険料払込期間が終身の場合、払いもどし金はありません。)
・保険料払込期間満了後の払いもどし金は死亡保険金と同額です。(保険料払込期間満了までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)
■ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合
・保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、給付金額などが削減されることがあります。
・当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額などが削減されることがあります。保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午 午後1時~午後5時」ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
■新たな保険契約への乗り換えについて
~現在ご契約の保険契約を解約・減額されることを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討される方へ~
現在ご契約の保険契約を解約・減額されるときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、払いもどし金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失うことになる場合があります。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定の適用対象となります。
また、詐欺などによる契約の取消しの規定についても、新たなご契約の締結に際しての行為がその適用の対象となります。
よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、あるいはその告知をされなかったことにより前記のとおりご契約が解除•取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始期前の
発病などの場合には、保険金などが支払われないことがあります。
ご契約に関するお手続き•相談•苦情窓口について
●生命保険のお手続きやご契約に関する相談につきましては、パンフレット記載の当社営業店へご連絡ください。
●ご契約に関する苦情につきましては、当社の営業店または当社お客様相談室(TEL:0000-000-000 受付時間:9:00~17:00、土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)へご連絡ください。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と保険会社との間で解決がつかない場合には、苦情・紛争処理のためのxxな機関として生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
〈その他重要なお知らせ〉
お申込みに際しての意向確認について
お申込みの際には、「重要事項説明書(契約概要•注意喚起情報)」およびパンフレットに記載の保障内容•保険金額•保険料等をご覧いただき、お客さまご自身のご意向に沿った内容となっているかを必ずご確認ください。
◆本保険のお申込みをいただくお客さまのご意向は次のものに相違ないかご確認ください。
医療保障…入院時の医療保障
◆お客さまに特にご確認いただきたい事項
1.保障内容(保険金・給付金等の支払事由)は、ご意向に沿ったものになっていますか。
2.保障金額(保険金額・給付金額)および保険料額は、ご意向に沿ったものになっていますか。
3.保障期間(保険期間)および保険料払込期間は、ご意向に沿ったものになっていますか。
4.配当の有無は、ご意向に沿ったものになっていますか。
個人情報のお取扱いについてあらかじめご契約者•被保険者の方のご同意が必要な事柄を記載しておりますので、ご了承いただいたうえでお申込みください。
■個人情報に関するお取扱いについて -ご契約者および被保険者の皆さまへ-
当社は、個人情報の取扱い方針として「プライバシーポリシー」を定め、申込書記載事項その他から知り得たお客さまの個人情報を適切に取り扱う
とともに、正確性・機密性の保持に努めております。「プライバシーポリシー」の内容は、当社ホームページにてご確認ください。
アクサ生命ホームページ: xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
なお、以下の点につきましてあらかじめ同意いただいたうえお申込みください。
1.情報を収集•利用する目的
当社では、お客さまに関する情報を、次のような目的のために利用いたします。
・保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理
・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、その利用目的が業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に限定されています。
2.再保険について
当社は、お客さまの保険契約について、引受けリスクを適切に分散させるために再保険(再々保険以降の出再を含む。以下「再保険」)を行うこ
とがあります。その場合、再保険の引受け、維持・管理に必要な個人情報を再保険会社に対し提供することがあります。
3.団体扱などでご契約される場合
団体取扱(第1種)特約、団体取扱(第2種)特約、事業保険特約、集団扱特約、特別集団扱特約の各特約のいずれかが付加された場合、当社は、それぞれ
の特約に基づく協約を締結した団体や集団(以下「団体等」)に対して、契約者氏名、被保険者氏名、性別、生年月日、保険料、保険金額などの各協約に基づく事務取扱いのために必要な個人情報を提供します。なお、団体等が各協約に基づく事務取扱いの全部または一部を他に委託する場合は、当該委託先にも提供されます。
4.契約内容登録制度•契約内容照会制度、支払査定時照会制度について
当社は、生命保険協会加盟の各保険会社および特定の共済団体とともに、「契約内容登録制度(契約内容照会制度)」・「支払査定時照会制度」に基づき、
保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。詳しい内容については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
5.お客さま自身に関する個人情報の開示請求について
お客さまが、ご自身に関する情報について個人情報保護法に基づく開示等をご請求される場合は、当社カスタマーサービスセンターへお申し出のうえ当
社所定の請求書類等をご提出ください。
(個人情報に関するお問い合わせ) TEL:00-0000-0000 (受付時間:9:00~17:00。土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)
お申込みにあたっては、以下の内容についても必ずご確認いただき、ご了承いただいたうえで所定の手続きをいただきますようお願い申し上げます。
■申込書の記入について
申込書・告知書は重要な書類です。ご契約者ご自身(被保険者欄は被保険者ご自身)でご記入ください。
また、ご記入後は今一度内容を十分お確かめのうえ、ご署名・ご押印をお願いします。
■時効による請求権の消滅
保険金または給付金などをご請求する権利は、3年間ご請求がない場合に消滅します。
■団体扱•集団扱で保険料をお払込みの場合のご注意
この保険は団体扱・集団扱でのお取扱いとなりますので、当該団体・集団の所属員(会員、組合員を含む)・構成員以外の方はご契約できません。
また、勤務先などの団体・集団から脱退し、当該団体・集団の所属員・構成員でなくなった後、当該団体・集団を経由して保険料を払い込むことができない場合には、他のお払込方法(経路)に変更が必要となりますので、すみやかに当社へご連絡ください。この場合、保険料を個人扱料率・他のお払込方法(経路)に変更してご契約を継続させることができます。
■生命保険募集人の販売資格の確認について
当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合には、パンフレット記載の当社営業店または当社カスタマーサー
ビスセンターまでご連絡ください。
カスタマーサービスセンター TEL:00-0000-0000(受付時間:9:00~17:00。土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)
引受保険会社
お問合せ・担当者
〒108-8020 xxx港区白金1-17-3
TEL 00-0000-0000(代表)
アクサ生命ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
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Form No.0D0557(2.0) AXA-0911-2859/A7X 2009.12.11