Contract
【規定】
第1 条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は表面の〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、この場合には信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済の部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に信用金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表により取り扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 次の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと の増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、表面の〔借 入要項〕記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更)
表面の〔借入要項〕記載の利率については、借主が信用金庫の承諾を得て利率および返済方法に関して別途特約書を差入れた場合には特約書の定めにより変更するものとします。
第4条(担保)
1. 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡す るときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。信用金庫は、そ の変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、信用金庫は、法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4. 借主が信用金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)公然と事実を摘示し、信用金庫の名誉を毀損し、または風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、もしくは信用金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、借主はこの契約による債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1)借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。第2号および第3号において同じ。)または保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2)借主または保証人が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(3)借主または保証人が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
4. 第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1. 借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表面の
〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人)に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表面の〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下各号において同じ。)が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第4条第1項もしくは第2項または第10 条の規定に違反したとき。
(3)借主が支払を停止したとき。
(4)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払い不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(6)借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(7)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(8)借主の所在が不明となり、信用金庫から借主に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
(9)本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(信用金庫からの相殺)
1. 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第8条(借主からの相殺)
1. 借主は、期限の到来している自己の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は表面の〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、信用金庫所定の日までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む。)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1. 信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または第8条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞
なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4. 第2項のなお書または第3項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第10条(代り証書等の提出)
事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第11条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4)この契約(変更契約を含む。)に基づき必要とする手数料、印紙代。第13条(費用の自動支払)
第12条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第1条第2項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
第14条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき。
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(報告および調査)
1. 借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用金庫に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。
第16条(債権譲渡)
1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2. 第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり表面の〔借入要項〕に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第17条(個人信用情報センターへの登録)
1. 借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入れ内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1) この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
(2)この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から信用金庫が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより信用金庫が回収したときは、その事実発生の日から5年間。
第18条(団体信用生命保険xxの場合の適用条項)
1. 借主は、信用金庫が指定した生命保険会社との間に締結された団体信用生命保険に加入することに同意します。この場合、信用金庫等(信用金庫または信金中央金庫もしくは保証機関。以下同じ。)を保険契約者、借主を被保険者とし、保険金受取人は信用金庫等とします。なお、生命保険契約額は債務相当額とし、保険料は信用金庫の負担とします。
2. 生命保険に関する細目は、信用金庫等と生命保険会社との間の生命保険契約の定めるところに従い、借主は保険金事故発生の場合は速やかに所定の手続きをいたします。
3. 保険金事故発生により信用金庫等が受領した保険金は、保険契約の定めにより、本債務の期限にかかわらず本債務に充当し、これによって本債務を消滅させるものとします。
4. 借主は、保険契約に加入する際の告知義務違反、保険契約の免責条項に該当する場合などで保険金が受領できない場合には本債務残額について支払義務のあることを確認します。
第19条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、信用金庫本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第20条(準拠法)
借主および信用金庫は、この契約書にもとづく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
第21条(変更手数料の支払)
借主の求めによりこの契約およびこの契約に付随する変更契約証書等を変更する場合は、借主は信用金庫所定の手数料を支払うものとします。
第22条(保証)
1. 保証人は、借主がこの契約およびこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしないものとします。
3. 保証人は、信用金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人が保証債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した担保権については、この契約による借主の債務が残存し、もしくは他にも担保される信用金庫の債権が存在することにより、保証人と信用金庫とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による借主の債務が残存する場合には、信用金庫の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとします。
5. 第4項により、保証人と信用金庫が共有することとなった担保権については、信用金庫が保証人に優先して弁済が受けられるものとします。
6. 保証人が借主と信用金庫との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その極度額にこの保証の額を加えるものとします。
7. 保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
8. 保証人は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
9. 保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは保証人が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第23条(履行の請求の効力)
1. 信用金庫が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2. 第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、信用金庫が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第24条(規定の変更)
1. 信用金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、信用金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第25条(変動金利型または固定金利特約付変動金利型ローンへの変更)
本ローンは変動金利型または固定金利特約付変動金利型ローンに変更しません。ただし、借主が本ローンから変動金利型または固定金利特約付変動金利型ローンへの変更を申し出、信用金庫において当該申出を相当と認めた場合には、変動金利型または固定金利特約付変動金利型ローンに変更することができるものとします。
(連帯債務に関する特約)
連帯債務の場合は、前記規定のほか、次によるものとします。
1. 信用金庫から借主に対する通知等は、借主のうちの一人に対してなされれば足り、全員に対してする必要はないものとします。
2. 各借主は、他の借主の信用金庫に対する預金、定期積金またはその他の債権をもって、相殺はしないものとします。
3. 各借主は、他の借主が提供した担保を、信用金庫がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 借主のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって信用金庫から取得した権利は、他の借主と信用金庫との取引継続中は、信用金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。
以上