へきしんデータ伝送サービス<AnserDATAPORT>利用規定
へきしんデータ伝送サービス<AnserDATAPORT>利用規定
第1条 サービス内容
(1) へきしんデータ伝送サービス<AnserDATAPORT>(以下「本サービス」といいます。)は、当金庫所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)のコンピューター、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)と当金庫のコンピューターを、株式会社NTTデータのAnserDATAPORTセンター(以下「ADPセンター」といいます。)経由で接続して、次項に規定するデータ伝送サービスを利用することができるサービスをいいます。(AnserDATAPORTは株式会社NTTデータの登録商標です。)
(2) 本サービスでは、契約者からの依頼内容に基づき、次の取引を取扱います。
① 総合振込、給与振込、賞与振込
② 預金口座振替
③ その他当金庫が定める取引
(3) 契約者は、本サービスの利用に際し、「ADPセンター」と接続する場合には、株式会社NTTデータ が提供する「Connecure」(閉域ネットワーク)、または「LGWAN」(総合行政ネットワーク)および株式会社NTTデータが提供する「pufure」を利用するものとします。(Connecure、pufureは株式会社 NTTデータの登録商標です。)
(4) 本サービスを利用するうえで必要なパソコン等、ソフトウェア、前項に規定する通信回線等の利用環境は、契約者が用意するものとし、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
(5) 本サービスの利用日・利用時間は、当金庫営業日の当金庫所定時間内とします。ただし、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
なお、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
(6) 本サービスで利用するデータは、当金庫所定の仕様とします。
(7) 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第2条 本人確認等
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当金庫所定の申込書により、パスワード、ファイルアクセスキー、照合識別コード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)を届け出るものとします。なお、「LGWAN」および「pufure」を利用する場合は、照合識別コードの届け出を必須とし、「Connecure」を利用する場合は、照合識別コードの届け出を任意とします。
(2) 契約者が、本サービスを利用して第1条第2項各号に規定する取引をする場合は、契約者のパソコン等からパスワード等を当金庫のコンピューターに送信するものとします。当金庫は送信されたパスワード等と当金庫に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当金庫は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 契約者の有効な意思による申込であること。
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3) 当金庫が、前項の確認をしたうえで、取扱った取引に関して、パスワード等の不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。また、パスワード等を失念したり、他人に知られたりした場合、またはそのおそれがある場合には、速やかに当金庫に届け出てください。なお、当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5) 契約者が当金庫に送信したパスワード等が、当金庫に登録されたパスワード等と一致しないことを、当金庫が当金庫所定の回数連続して確認した場合には、当金庫は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
第3条 総合振込の取扱い
(1) 契約者は、本サービスを利用した、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に振込(総合振込)を行う事務を当金庫に委託します。
(2) 振込指定口座は、当金庫の本支店および当金庫が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
(3) 振込指定日は当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4) 本サービスにより総合振込を依頼する場合で、照合識別コードを届け出の場合には、契約者は依頼データを当金庫に送信した後、当金庫所定の時限までに、別途、当該依頼データと取引内容(振込指定日・件数・金額等)の照合を行うための当金庫所定のデータ(以下「照合データ」といいます。)を送信し、取引依頼の承認を行うものとします。なお、照合データの送信が当金庫指定の時限までに行われなかった場合、当金庫は振込手続きを行いません。
(5) 依頼データに瑕疵がある場合には、契約者は、当該依頼データを速やかに修正のうえ再送するものとします。
また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当金庫の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当金庫と協議のうえ対策を講じるものとします。
(6) 当金庫は、受信した依頼データの内容は変更しません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第6条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
(7) 当金庫は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込手続を行います。なお、振込資金の決済ができない場合、振込手続は行いません。
第4条 給与振込・賞与振込の取扱い
(I) 契約者は、本サービスを利用した、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます。)に支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます。)を受給者が指定する口座に振込(給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます。)を行う事務を当金庫に委託します。
(2) 振込指定口座は、当金庫の本支店および当金庫が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店(以下「提携金融機関」といいます)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。
(3) 振込指定日は当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4) 本サービスにより給与振込等を依頼する場合で、照合識別コードを届け出の場合には、契約者は依頼データを当金庫に送信した後、当金庫所定の時限までに、別途、当金庫に照合データを送信し、
取引依頼の承認を行うものとします。なお、照合データの送信が当金庫指定の時限までに行われなかった場合、当金庫は振込手続きを行いません。
(5) 依頼データに瑕疵がある場合には、契約者は、当該依頼データを速やかに修正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当金庫の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当金庫と協議のうえ対策を講じるものとします。
(6) 当金庫は、受信した依頼データの内容は変更しません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第6条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
(7) 当金庫は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込手続を行います。なお、振込資金の決済ができない場合、振込手続は行いません。
第5条 口座振替の取扱い
(1) 契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当金庫に委託します。
(2) 口座振替の引落先として指定できる口座は、当金庫本支店の普通預金、当座預金または納税準備預金とします。
(3) 振替日は当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4) 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合で、照合識別コードを届け出の場合には、契約者は依頼データを当金庫に送信した後、当金庫所定の時限までに、別途、当金庫に照合データを送信し、取引依頼の承認を行うものとします。なお、照合データの送信が当金庫指定の時限までに行われなかった場合、当金庫は振替手続きを行いません。
(5) 依頼データに瑕疵がある場合には、契約者は、当該依頼データを速やかに修正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当金庫の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当金庫と協議のうえ対策を講じるものとします。
(6) 当金庫は、受信した依頼データの内容は変更しません。
第6条 組戻・訂正・振込内容の変更
(1) 振込の組戻、訂正または変更の依頼にあたっては、契約者の振込資金決済口座のある当金庫本支店にて当金庫所定の方法により取扱います。
(2) 当金庫は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。組戻された資金は、振込資金決済口座に入金します。
(3) 第1項の場合において、振込資金が入金済みの場合等、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(4) 組戻・訂正の取扱いにあたっては、当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
第7条 初期契約料、基本手数料
(1) 本サービスの利用にあたり、契約者は、当金庫所定の初期契約料および基本手数料を当金庫所定の方法により支払うものとします。
(2) 当金庫は、初期契約料および基本手数料を改定する場合は、当金庫ホームページその他相当の方
法で公表することにより周知し、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用するものとします。また、今後提供するサービス内容の変更等に伴い、本サービスにかかる手数料を新設する場合についても同様とします。
第8条 免責事項
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3) 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合。
(4) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
第9条 届出事項の変更
パスワード等の届出内容に変更がある場合は、当金庫所定の申込書によりただちに届け出るものとします。この届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第10条 解約
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができるものとします。ただし、契約者から当金庫に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2) 当金庫の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(3) 契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じた場合でも、当金庫は責任を負いません。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
④ 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑤ 契約者が本利用規定に違反した場合など、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当金庫は本サービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるもの
とします。なお、解約により契約者に損害が生じた場合でも、当金庫は責任を負いません。
① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。 ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2
条第1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為。
イ.暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為。
ウ.第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、または唆す行為。
エ.その他アからウに準ずる行為。
第11条 規定の変更
(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に変更できるものとします。
(2) 前項による本規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、当金庫ホームページその他相当の方法で公表することにより周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第12条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、契約者と当金庫の間で締結した総合振込、給与振込、預金口座振替に関する契約書・協定書等により取扱います。
第13条 契約期間
本サービスの当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第14条 権利および義務の譲渡または質入の禁止
本サービスに基づく契約者の権利および義務は、譲渡または質入することができません。
第15条 秘密保持
契約者および当金庫は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、本利用規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。
第16条 業務委託の承諾
当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
第17条 準拠法、合意管轄
本サービスの準拠法は日本法とします。本サービスに基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第18条 サービスの終了
当金庫は本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上