貸出金利=(解約される受益権に係るキャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実)(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率+住民税率)}(なお、当該貸出金利 に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
第 8 章 累積投資取引約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と当社との投資信託の受益権の累積投資に関する取決めです。当社は、本節の規定に従って投資信託の受益権の累積投資の委任に関する契約(以下、本章において「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
第2条(累積投資の種類及び申込み)
(1) お客様は、買付を希望する投資信託の受益権の種類に応じて、当該投資信託の「目論見書」に基づき、第 1 章に定める方法により申込みいただくものとします。
(2) 既に他のコースにおいて上記方法により申込みが行われ契約が締結されているときは、第 1 回目の払込みをもって当該コースの契約の申込みが行われたものとします。
第3条(金銭の払込み)
(1) お客様は、投資信託の受益権の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を当該投資信託の「目論見書」に記載するコースごとに払込むことができます。ただし、第 1 回目の払込金はこれを各コース申込みの時に払込むものとします。
(2) 上記(1)の払込金は、当該投資信託の「目論見書」に記載する金額を下らない額とします。第4条(買付方法・時期及び価額)
(1) 当社は、各コースにかかる当該投資信託の「目論見書」に記載する方法により、遅滞なく当該投資信託の受益権の買付を行います。
(2) 上記(1)の買付価額は、当該投資信託の「目論見書」に記載する価額とし所定の手数料等を加えた額といたします。
(3) 買付けられた投資信託の受益権の所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客様に帰属するものとします。
第5条(投資信託の受益権の保管)
(1) この契約によって買付けられた投資信託の受益権は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の投資信託の受益権と混合して保管いたします。
(2) お客様は、その指定する投資信託の受益権と同一種類の投資信託の受益権に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく投資信託の受益権として当社に寄託することができます。
(3) 当社は、この契約による投資信託の受益権については、その保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
(4) 当社は、この契約による投資信託の受益権については、その保管に際し、当社で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に保管することがあります。
(5) 上記(1)~(4)の規定により混合して保管する投資信託の受益権については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 寄託された投資信託の受益権と同銘柄の投資信託の受益権に対し、寄託された投資信託の受益権の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに投資信託の受益権を寄託するとき又は寄託された投資信託の受益権を返還するときは、その投資信託の受益権の寄託又は返還については、同銘柄の投資信託の受益権を寄託している他のお客様と協議を要しないこと
(6) 当社は、当該保管にかかる投資信託の受益権の保管料を申し受けることがあります。第6条(果実等の再投資)
(1) 累積投資にかかる投資信託の受益権の収益分配金及び償還金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該コースに繰入れてお預りし、第 4 条に準じた買付を行います。なお、各コースにかかる当該買付は、当該投資信託の「目論見書」に記載する方法により行うものといたします。
(2) 第 11 章及び第 12 章に定める非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けている累積投資にかかる投資信託の収益分配金による再投資は、当社が定める方法により非課税の適用の特例を受けて買付を行います。ただし、非課税の特例の適用は第 11 章第5条(1)①、同章第 5 条の 2(1)①、同章第 5 条の 3①、同章第 5 条の 4(1)①及び第 12 章第5条(1)①に基づき限度額の範囲内に限ります。
第7条(投資信託の金銭又は受益権の返還)
(1) 当社は、この契約に基づく投資信託の金銭又は受益権についてはお客様からその返還を請求されたときに返還いたします。ただし、投資信託の受益権については、お客様の振替決済口座へお振替いたします。
(2) 上記(1)の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、第 1 章第 2 節第 9 条及び第 10 条に基づき返還いたします。なお、各コースにかかる当該返還は、当該投資信託の
「目論見書」に記載する方法により行うものといたします。第8条(キャッシング(即日引出))
(1) お客様は、前条の返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日にお受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
① 当社は、MRFの残高に基づき計算した返還可能金額又は 500 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、MRFを担保に金銭を貸出す事ができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。
返還可能金額=解約口数×基準価額+解約される受益証券に係るキャッシング申込日の前日までの分配金(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率+住民税率)}
② 前号のキャッシング貸出日に、当社は、キャッシングの貸出しによる金銭に相応するMR Fについて、当該貸出しの担保としてその受益権に質権を設定すると同時に、前条の解約請求手続きを行います。
③ 前号の解約請求手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出し残高金額の返済にあてます。
当該金銭とは別に、キャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実より源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日に、貸出金利として当社がもらいうけます。
貸出金利=(解約される受益権に係るキャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実)(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率+住民税率)}(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
④ 当社は、第 2 号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1円)を下回ったときは、第 2 号の解約請求手続きに基づく金銭とキャッシングの貸出しによる金銭との差額を加えて、前号の貸出金利をお客様に請求できるものとします。
(2) 前項の申込み及びキャッシング代金の支払いは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は口座名義人の署名による所定の受領書と引換えに取引店においてお客様に金銭をお引渡しいたします。
第9条(解 約)
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② 払込金が引続き 1 ヶ年を超えて払込まれなかったとき
ただし、前回買付の日から 1 ヶ年以内に保管中の投資信託の受益権の果実又は償還金によって指定された投資信託の受益権の買付ができる場合の当該契約については、この限りではありません。
③ 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 当該投資信託受益権が償還されたとき
(2) 当社は、引続き 3 ヶ月を超えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。ただし、上記(1)②ただし書きにかかる契約については、この限りではありません。
(3) この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく保管中の投資信託の受益権及びコースの残高を取引店においてお客様に返還いたします。ただし、投資信託の受益権については、お客様の振替決済口座へお振替いたします。
(4) この解約の手続きは、第 7 条(2)に準じて行います。第10条(その他)
(1) 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)第 1 章第 7 節雑則第 31 条(免責事項)の規定は、本章においてこれを準用いたします。