Contract
コーポレートカード取扱いに関する規約(法人一括決済型申込規約)
本規約は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するティーエスキュービックコーポレートカード(以下「カード」といいます。)の取引条件・業務運用等に関し、定めるものとします。
第1条(コーポレート会員)
1.当社は、当社所定の手続によりカードの入会申込をし、当社が入会を認めた法人または団体
(以下「コーポレート会員」といいます。)に対しコーポレートカードを発行し、その貸与を
受けるコーポレート会員の役員または従業員(以下「カード使用者」といいます。)の利用に供するものとします。
2.当社およびコーポレート会員は、本規約を誠実に履行し、カードに関する業務の適正かつ円滑な運営を図るため、緊密な連携を保ち、相互に協力するものとします。
第2条(カードの貸与条件)
カードは、コーポレート会員の事業用経費支払を取引目的とし、コーポレート会員の役員および従業員であることを貸与の条件とします。
第3条(届出事項等)
1.コーポレート会員は、カードの運営に必要なコーポレート会員の諸業務および当社との連絡ならびに調整を行う総括責任者および総括担当者を選任し、当社に届け出るものとします。
2.当社は、カードの運営に関しコーポレート会員との連絡ならびに調整を行う担当窓口を設置してカードの業務運営にあたるものとします。
3.コーポレート会員は、当社に届け出た名称(商号)・代表者・所在地・電話番号・事業内容・
(犯罪による収益の移転防止に関する法律上の)実質的支配者・取引担当者等について変更のあった場合は、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第4条(カードの運営に関する業務)
カードの運営に関し、当社およびコーポレート会員が行う基本的業務は次のとおりとします。
(コーポレート会員の業務)
①カードの発行を希望する役員または従業員のうち入会申込を行う者の選定
②入会申込のとりまとめおよび当社に対する取次業務
③当社からのカードの受領およびカード使用者への配付
④カード利用代金の支払に関する当社との諸調整
⑤その他、カードの円滑な運営のために必要な諸業務
(当社の業務)
①カード更新・再発行対象者に対する会員資格の審査・判定
②カード使用者に対するカードの発券および貸与
③カード使用者に関する入会・諸変更、退会等の登録および管理
④会員情報の保有・管理
⑤その他クレジットカード業務全般
第5条(カード使用者の入会および更新)
1.コーポレート会員は、コーポレート会員の役員または従業員でカードへの入会を希望する者
のうち、コーポレート会員においてカードの貸与が必要であると認めた方(以下「入会申込者」といいます。)がいる場合、当社所定のカード使用者申込書に必要事項を記入させ総括責任者の届出印を捺印のうえ、これを当社に提出するものとします。
2.当社は、入会申込者について、所定の記入事項を確認の上、カードのカード使用者と認定し、当該カード使用者に対し当社所定の意匠・仕様のカードを貸与するものとします。
3.当社は、カードの有効期限到来前に、コーポレート会員に対する有効期限を更新したカード
(以下「更新カード」といいます。)を発行し、送付するものとします。第6条(会員規約)
カードの取扱いに関する当社とコーポレート会員およびカード使用者との間の権利義務関係については、当社が別途定めコーポレート会員に交付する「ティーエスキュービックコーポレート
カード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)によるものとします。ただし、会員規約と本規約の双方に定めのある事項については、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第7条(カード利用分の負担)
コーポレート会員は、カード使用者によるカード利用分全額を負担するとします。第8条(支払の期日および方法)
1.コーポレート会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、①毎月5日に締め切る場合は翌月2日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、
②毎月20日に締め切る場合は翌月17日に、予め会員が届け出た金融機関の預金口座からの口座振替または当社の指定する金融機関の預金口座への振込のいずれかのうち会員が選択した方法で支払うものとします。
ただし、コーポレート会員が希望し当社が特に認めた場合は、振込の方法による支払に限り、翌月末日を支払日とし、また毎月月末に締め切る場合は、翌々月末日を支払日とすることができるものとします。
2.当社は、当社とコーポレート会員との間で特に合意した場合または法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
第9条(カード使用者の資格取消)
1.カード使用者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、会員規約に定めるところにより、当該カード使用者の会員資格を取り消すことができるものとします。
①カード使用者が死亡した場合
②カード使用者が、コーポレート会員の役員または従業員たる地位を喪失した場合
③コーポレート会員から当社に対し、特に申し出があった場合
④その他、会員規約に定める資格喪失事由に該当した場合
2.コーポレート会員は、カード使用者につき、前項各号の一に該当する事由があることを知った場合、すみやかに当社にその旨を通知するものとします。
第10条(会員情報の取扱い)
1.当社およびコーポレート会員は、カード使用者に関し正当に入手した情報(以下「会員情報」と いいます。)を、会員規約その他法令の定めに従い、誠実にこれを収集・管理・利用・提供および登録等を行うものとします。
2.当社およびコーポレート会員は、会員規約に定める目的の範囲内において、会員情報を自ら利用することができるものとします。
3.当社およびコーポレート会員は、会員情報について、カード使用者のプライバシー保護に十分配慮し、正確性および機密性の維持に努め、厳密に管理するものとします。
4.コーポレート会員は、第3条に基づき総括責任者および総括担当者の氏名・役職・電話番号・ Eメールアドレスおよびこれらすべての変更情報を当社に提供するにあたって、あらかじめ当該総括責任者および総括担当者から当該情報提供について同意を得るものとします。
5.コーポレート会員は、カード使用者に関する情報を第9条に基づき必要に応じて当社に提供することについて、あらかじめ当該カード使用者から当該情報提供について同意を得るものとします。
6.当社は、コーポレート会員が認めかつ会員のプライバシー保護を遵守する旨を約した当社所定の書面を当社に提出した第三者に対し、会員情報を提供することができるものとします。この場合、当社は、会員に対し、事前に当該第三者の名称、会員情報の利用目的、当該第三者に開示する情報の範囲等を通知するものとします。また、当社は、当該情報の第三者への開示を申請し
コーポレート会員が認めた場合、当該第三者による会員情報の利用について、コーポレート会員およびカード使用者に対し、一切の責任を負うものとします。
第11条(年会費)
コーポレート会員は、当社に対し、本規約の有効期間中毎年継続して当社所定の年会費を支払うものとします。
第12条(国際ブランドの付帯)
カードに付帯する国際ブランドは、当社所定の国際ブランドからコーポレート会員が選択するものとします。
第13条(協力義務)
コーポレート会員は、カード使用者が会員資格取消事由に該当した場合等、当社においてカードを回収する必要が生じたときは、当社におけるカードの回収にできる限り協力するものとします。
第14条(機密保持)
1.当社およびコーポレート会員は、本規約により知り得た相手方の機密事項について、本規約の有効期間中はもとより本規約の解除または期間満了による終了後においても、相手方の同意を得ないで第三者に開示しないものとします。
2.当社およびコーポレート会員は、カードの入会申込者、カード使用者およびカード使用者の資格を喪失した者に関する情報(属性情報、契約情報および取引情報)について、本規約の有効
期間中はもとより本規約の解除または期間満了による終了後においても、他に漏洩もしくは正当な理由なく開示しないよう機密保持に責任を持つものとします。
第15条(知的財産権)
1.当社およびコーポレート会員は、本規約の有効期間中、本規約の履行に必要な範囲内で、当社またはコーポレート会員が保有し、あるいは使用許諾権を有する商標、標章、意匠等(以下
「商標等」という)を、当社またはコーポレート会員が別途定める基準に従い使用することができるものとします。使用許諾条件については、当社とコーポレート会員との間で別途協議の上定めるものとします。
2.当社およびコーポレート会員は、本規約の有効期間中、本規約の履行に必要な範囲内で、当社またはコーポレート会員が所有し、あるいは実施許諾権を有する発明考案(出願中および権利化された発明考案をいう)について、相互に実施を許諾することができるものとします。実施許諾
の条件については、当社とコーポレート会員との間で別途協議のうえ定めるものとします。第16条(xxxxの譲渡禁止)
当社およびコーポレート会員は、予め相手方の書面による承諾がある場合を除き、本規約より生じる権利義務もしくは責任の全部または一部を第三者に譲渡・質入れもしくは担保提供することはできないものとします。
第17条(有効期間)
本規約の有効期間は、契約締結の日から5年間とします。ただし、本規約の有効期間満了の2ヶ月前までに、当社とコーポレート会員のいずれからも書面による別段の意思表示の
ない場合は、本規約の有効期間は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。第18条(協議事項)
1.本規約の内容に疑義が生じた場合または本規約に定めのない事項で当社とコーポレート会員との間に紛議が生じた場合は、その都度当事者間で誠意をもって協議し、これを解決するものとしま
す。
2.当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、 カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約
等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第19条(確約事項)
1.コーポレート会員は、自ら(コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者および
カード利用者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に 該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても 該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの積極的な協力もしくは関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥その他前各号に準ずる関係を有すること
2.コーポレート会員は、自ら(コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者を含む)又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
3.コーポレート会員(コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード使用者を含む)が、第1項に定める暴力団員等もしくは同項各号のいずれかに該当し、第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をした
ことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
4. コーポレート会員(コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード使用者を含む)が、第1項に定める暴力団員等もしくは同項各号のいずれかに該当し、第2項各号の
いずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告を したことが判明したときは、コーポレート会員は本規約に基づく債務(カード利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
5.コーポレート会員が第1項または第2項に定める規定に違反している場合は、当社は直ちに本規約を将来に向かって解除できること、または本規約の効力を保留することができることとします。
6.コーポレート会員は、第1項または第2項に違反することにより当社に発生した損害について、全て賠償するものとします。
以上
112554701