Contract
シティプロモーションプランニング業務
(令和3~4年度)
〈基本仕様書〉
xx城市
第1章 x x
(目的)
第1条 本市では、令和2年3月に策定した「xx城市シティプロモーションビジョン
(以下「ビジョン」という。)に基づき、今後、「定住促進の好循環」の確立によって、
「関係人口」「交流人口」「定住人口」の増加を図ることを、令和 10 年度までの目標として掲げている。
また、ビジョンにおける3つの基本方針に基づいて進めていく具体的な取り組みについては、別に定めるアクションプラン(以下「プラン」という。)において整理するとともに、関連する事業を進めていくうえで狙うべきターゲットや、市内外の多くの人に共感を与えるブランドメッセージ等も明示することとしている。
本業務は、「定住促進の好循環」を確立するためのプランの策定に向け、庁内のプロジェクトチーム等とも連携しながら、専門的知見を活かした追加調査・分析・プランニング等の支援を行うことを目的とする。
▼プランの体系図(イメージ)
【基本方針3】
「まち」と「ひと」をつなぐ
【基本方針2】
「心のふるさと・大野城」を感じる
【基本方針1】魅力を伝える
大野城市シティプロモーション アクションプラン
「ターゲット」の絞込み
「ターゲット」の絞込み
「ターゲット」の絞込み
◆主な施策・取り組み
◆目標値の設定
◆市民の巻き込み
◆広報戦略等
◆主な施策・取り組み
◆目標値の設定
◆市民の巻き込み
◆広報戦略等
◆主な施策・取り組み
◆目標値の設定
◆市民の巻き込み
◆広報戦略等
「ブランドメッセージ」の設定
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(準拠する法令等)
第2条 本業務の実施においては、本仕様書に定められているもののほか、以下の各種法令、規則等に準拠して行う。
(1)xx城市財務規則(昭和 53 年規則第3号) (2)その他関係法令及び諸規則
(疑義)
第3条 本仕様書に定めのない事項については、本市(以下「甲」という。)と受託者
(以下「乙」という。)により協議を行い、甲の指示に従うものとする。
(契約代金)
第4条 本仕様書に定める業務に係る消耗品や運営に関する経費(人件費、旅費交通費、消耗品費、通信運搬費、賃借料、謝金、保険料等)については、すべて契約代金に含まれるものとする。
(打合せ)
第5条 甲と乙は、本業務を円滑に遂行するため、必要に応じて打合せを行うものとする。なお、乙は、打合せ結果の協議書を、10 日以内に甲指定の様式にて、電子メールにより甲へ提出することとする。
(提出書類)
第6条 乙は、業務着手の際には次に掲げる書類を提出し、甲の承認を受けるものとする。また、これらを変更する場合も同様とする。
(1)着手届
(2)工程表
(3)xx技術者等選任通知書 (4)その他必要な書類
(xx技術者の選任)
第7条 xx技術者は、管理責任者として本業務に精通した十分な技能と経験を有する者を選任しなければならない。
(検査)
第8条 乙が本業務に関連して提出した書類は、すべて検査の対象とする。
(守秘義務)
第9条 乙は、事業の遂行上知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。
(成果品の帰属)
第 10 条 本業務の実施により生じた著作物に関する著作権(著作xx第 27 条及び
第 28 条に規定する権利を含む)は、甲に帰属するものとする。
2 本業務の成果品は、画像など著作権上の権利関係の帰属を済ませたうえで納入しなければならない。また、それらにおいての紛争などが発生した場合は、乙の責
2
任において対応するものとし、xは一切の責任を負わないものとする。
3 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用または複製し、また前条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(個人情報)
第 11 条 本業務において、市民等の重要な個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び、xx城市個人情報保護条例(平
成 17 年条例第 35 号)に定める事項を遵守しなければならない。
2 乙および業務従事者の責に帰すべき事由により、個人情報に係る損害を与えた場合は、乙がその賠償をしなければならない。
(損害賠償)
第 12 条 検査終了後、乙が提出した書類について、虚偽の記載があることが判明した場合には、甲は、乙に対して損害賠償等を求めることができる。
(履行期間)
第 13 条 本業務の実施期間は、令和3年6月16 日(水)から令和4年8月31日(水)とする。
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第2章 プランニング業務
(概要)
第 14 条 本業務では、プランの策定支援として、以下の項目を実施することとする。 (1)プランのコンセプトやターゲット等の絞り込みに必要となる追加調査等の実施 (2)3つの基本方針ごとのターゲット設定等に係る提案
(3)主な施策・取り組み等を検討するにあたっての専門的見地からの助言及び情報提供(甲が実施する市民ワークショップ等の企画・資料作成・進行含む)
(4)本市の特性を市内外の人に伝える魅力的なブランドメッセージやロゴマーク等の提案
(5)その他、プランの策定支援のために必要な業務
(追加調査)
第 15 条 プランのコンセプトやターゲット等を絞り込んでいくため、ビジョン策定時に実施した基礎調査の再検証をはじめ、必要な追加調査を実施する。なお、調査の内容については、本市の魅力(強み)・課題(弱み)の再検証や、本市を取り巻く社会環境、生活者の働き方・暮らし方の変化等を含め、プランの方向性等を明確にするために必要な専門的調査を想定する。
(ターゲット設定等の提案)
第 16 条 ビジョンにおける3つの基本方針(①魅力を伝える、②「心のふるさと・大野城」を感じる、③「まち」と「ひと」をつなぐ)ごとに、効果的なプロモーションを実施していくためのターゲット等について提案を行う。なお提案については、追加調査等から導かれた客観的な根拠等を付して行うこととし、決定に至るまでは甲乙が十分協議のうえ、必要な調整及び修正等を行うものとする。
(主な施策・取り組み等への助言及び情報提供)
第 17 条 甲がプラン策定にあたり検討を行う項目(主な施策・取り組み、目標値の設定、市民の巻き込み、広報戦略等)について、専門的見地からの助言及び先進事例等の情報提供を行う。また、その一環として、甲が実施する市民ワークショップ等の企画・資料作成・進行を行う。
(ブランドメッセージやロゴマーク等の提案)
第 18 条 本市のシティプロモーションが、市内外の多くの人に共感を得られるよう、今の時代の人々に効果的に届くブランドメッセージやロゴマーク等の提案を行う。なお提案については、追加調査等から導かれた客観的な根拠等を付して行うこととし、決定に至るまでは甲乙が十分協議のうえ、必要な調整及び修正等を行うものとする。
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【参考】関連スケジュール(予定)
主要項目 | 取り組み | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
プラン策定 (庁内関係) | 職員プロジェクトチーム | |||||||||||||||
市民ワークショップ | ||||||||||||||||
ターゲットの検討 | ||||||||||||||||
主な施策・取り組みの検討 | ||||||||||||||||
目標値の検討 | ||||||||||||||||
市民の巻き込み方の検討 | ||||||||||||||||
広報戦略の検討 | ||||||||||||||||
ブランドメッセージの検討 | ||||||||||||||||
プラン策定 | ||||||||||||||||
プランニング業務 | 追加調査・分析 | |||||||||||||||
ターゲット設定等の提案 | ||||||||||||||||
主な施策・取り組み等の助言・情報提供 | ||||||||||||||||
市民ワークショップ等の企画・資料x x・進行 | ||||||||||||||||
ブランドメッセー ジ・ロゴマーク等の提案 |
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第3章 成果品および支払い
(成果品)
第 19 x xが甲に提出する成果品は、以下のとおりとする。 (1)追加調査等の結果…紙及び電子データ1式
(2)ターゲット設定等の提案資料…紙及び電子データ1式
(3)主な施策・取り組み等の助言・情報提供等に係る資料…紙及び電子データ1式
(4)市民ワークショップ等において使用する資料…紙及び電子データ1式
(5)ブランドメッセージやロゴマーク等の提案…紙及び電子データ1式
(6)その他必要と認める資料…紙及び電子データ1式
(成果品の提出)
第20 条 乙は、業務期間及び提出書類等に基づき、その都度、甲が指定する成果品を提出することとする。
2 乙は、成果品に、「定住促進の好循環」の確立に向けた実現性・有効性・論理性等を付与するとともに、その内容については、甲の庁内組織や職員プロジェクトチーム等の意見等を十分に反映させることとする。
(支払い)
第 21 条 委託料の支払いは、年度ごとに2回に渡って行うものとする。その際、支払金額は別紙のとおりとする。
2 乙は、成果品の提出後、甲の行う検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
3 甲は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、定められた契約金額を支払うものとする。
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(別紙)
第 3 章 第 21 条関係 支払金額
令和3年度 | ●,●●●,●●●円 |
令和4年度 | ●,●●●,●●●円 |
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委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 53 条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が設計共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみな し、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合におい て、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合、当該保証は、第 48 条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 乙が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の業務委託料債権の譲渡について、第1項のただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を得た場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を甲に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 乙は、成果物(第 35 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著
作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条
から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作権物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができ る。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしな
いとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の
2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ め、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2 乙は、xx城市指名停止等の措置に関する規則(平成 19 年規則第 23 号)に基づ
く指名停止の措置を受けている者及び第 41 条の3第1項各号に該当する者に業務の一部を委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が第 41 条の3第1項各号に該当する者に業務の一部を委任し、又は請け負わせていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約が解除されたことにより生じる契約当事者の損害その他前項の規定により甲が乙に対して解除を求めたことによって生じる損害については、乙が一切の責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 乙は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第4項に規定する登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、甲に対し、成果物によって表
現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 乙は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を甲に無償で譲渡するものとする。
(管理技術者)
第9条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 10 条 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 11 条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 12 条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 13 条 甲は、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7条第3項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から、10 日以内に甲に通知しなければならない。
(履行報告)
第 14 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 15 条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が、滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第 16 条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理
由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要 があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 17 条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第 19 条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 18 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第 19 条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 20 x xは、その責に帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 21 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間内に満たない履行期間への変更を請求できる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 22 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 23 条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第 24 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、乙は、あらかじめ、
甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第 25 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 27 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 26 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないとき
は、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第 47 条にお
いて「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限
る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委
託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 28 条 甲は、第8条、第 16 条から第 19 条まで、第 21 条、第 24 条又は第 25 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更する
ことができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知す
る。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 29 条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第 30 条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 31 条 甲は、第 29 条第3項若しくは第4項又は第 35 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 32 x xは、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払
金の支払を契約締結の日から 30 日以内に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から 30 日以
内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 35 条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年
2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 33 条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 34 条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第 35 条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 29 条中「業務」とあるのは「指定部分に係
る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 30条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 29 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とある
のは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 30 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 30 条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2項において準用する第 29 条
第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料) (2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第 36 条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 30 条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 37 条 乙は、甲が第 32 条又は第 35 条において準用される第 30 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求をしたにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 38 条 甲は、乙に対して、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第 39 条 甲は、業務が完了するまでの間は、第 40 条から第 41 条の3までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第 40 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に
照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約の履行期間内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 管理技術者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 38 条第1項の履行の追完をしないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 41 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の履行の全部を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 乙がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したしたとき。
(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利を譲渡したとき。
(9) 第 43 条又は第 44 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第 41 条の2 甲は、この契約に関して乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為
(乙を構成事業者とする事業者団体の独占禁止法第8条第1号の規定に違反する行
為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令を行い、かつ当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙に独占禁止法違反があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ当該納付命令が確定したとき。
(3) xxx乙の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第 4
5 号)第 96 条の6又は刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
第 41 条の3 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と業務の一部を委任し、又は請け負わせる契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等が暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 甲は、第7条の2第2項の規定により解除を求めた場合において、乙が正当な理由なく甲からの当該解除の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 42 条 第 40 条から第 41 条の3までに定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、第 40 条から第 41 条の3まで規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第 43 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その
期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第 44 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 17 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 18 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を越えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条 第 43 条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、乙は、第 43 条又は前条の規定による契約の解除をすることはできない。
(解除の効果)
第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第 35 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合におい て、乙が既に業務を完了した部分(第 35 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相当する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第 47 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 32 条の規定による前払
金があったときは、乙は、第 40 条から第 41 条の3までの規定による解除にあっては、
当該前払金の額(第 35 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 39 条又は
第 43 条若しくは第 44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 32 条の規定による前払金
があったときは、甲は、当該前払金の額(第 35 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第 40 条から第 41 条の3までの規定に
よる解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年
2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 39 条又は第 43 条若しくは第 44 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第 35 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件
(第7条第3項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第 40 条から第 41 条の3まで
によるときは乙が負担し、第 39 条又は第 43 条若しくは第 44 条によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 乙が負担する。
6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま た、甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 40 条から第 41 条の3までによるときは甲が定め、第 39 条又は第 43 条若しくは第 44 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(甲の損害賠償請求等)
第 48 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき。
(2) この契約の履行の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 40 条から第 41 条の3までの規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 40 条から第 41 条の3までの規定により、契約の履行の全部の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 契約の履行の全部の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、甲は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第 49 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 39 条又は第 43 条若しくは第 44 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 30 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 50 条 甲は、引き渡された成果物に関し、第 29 条第3項又は第4項(第 35 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下「引渡し」とい う。)を受けた日から契約書に記載の期間内でなければ契約不適合を理由とした、履行
の追完の請求、業務委託料の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみな す。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 第1項の規定は、契約の履行の成果物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 51 条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該、保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金の徴収)
第 52 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 53 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲及び乙は、調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第 13 条第2項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行
わずに同条第2項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認められるときは、同項に規定する手続き前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第 54 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。