Contract
*****(以下「甲」という。)と沖縄電力株式会社(以下「乙」という。)は、****エリアにおける電源接続案件一括検討プロセス(以下「本プロセス」という。)に関し、****年*月*日(以下「本契約締結日」という。)、次のとおり工事費負担金補償契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約において使用する用語は、特に定義しない限り、電力広域的運営推進機関の定款、業務規程、送配電等業務指針及び「業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」(以下「一括検討ルール」という。)、並びに乙が定める託送供給等約款と同一の意味を有するものとする。
第1条(本契約の目的)
本契約は、本プロセスにおける再接続検討の回答に基づき、本プロセスの対象となる送電系統の対策工事を支障なく進めるために、契約申込み以降の連系等に係る手続を定めるとともに、甲が本プロセスを辞退した場合等における補償を定めること等を目的とする。
第2条(応募申込みの内容等)
甲及び乙は、本プロセスにおける甲の応募申込みの内容は次のとおりであることを確認する。
1.発電場所 |
○○○県○○○市○丁目○番○号 |
2.応募申込時の受付番号 |
|
3.最大受電電力 |
***,***kW |
2 甲及び乙は、甲の申告した負担可能上限額は*,***,***円(消費税等相当額含む。)であることを確認する。
第3条(工事費負担金の算定及び連系承諾の義務)
乙は、甲の契約申込み後、本プロセスにおいて本契約を締結した系統連系希望者(以下「本プロセス系統連系希望者」という。)の工事費負担金を算定し、全ての本プロセス系統連系希望者の工事費負担金が当該系統連系希望者が申告した負担可能上限額以内である場合、系統連系希望者の工事費負担金を確定し、甲に対して連系承諾を行うなど、一括検討ルールに基づき、系統アクセス手続を進めるものとする。
2 甲に対する連系承諾後、甲以外の本プロセス系統連系希望者の辞退等により、甲が他の本プロセス系統連系希望者と共用する設備(以下「本件共用設備」という。)に係る**工事一式(以下「補償金対象工事」という。)の工事費負担金が変更されることが見込まれる場合、再度、本件共用設備を共用する本プロセス系統連系希望者の工事費負担金を算定し、甲に対し、変更後の工事費負担金の額を通知する。この場合において、変更後の工事費負担金の額が甲の負担可能上限額を下回るときは、工事費負担金の額は乙の通知の内容にしたがって、変更されるものとする。
第4条(工事費負担金契約の締結義務)
甲は、乙が連系承諾をした場合は、連系承諾後1か月以内(以下「工事費負担金契約締結期限」という。)に、乙との間で工事費負担金契約を締結しなければならないものとする。但し、天災地変等の不可抗力が生じた場合で、当該期間内に工事費負担金契約を締結できないときは、甲乙協議の上、別途工事費負担金契約締結期限を定めるものとする。
2 乙は、甲が前項に違反し、工事費負担金契約締結期限までに工事費負担金契約を締結しない場合には、甲が本プロセスから辞退したものとして取り扱うものとする。この場合、乙は、乙の連系承諾によって成立した甲と乙との間の接続契約その他の契約(以下「本件接続契約等」という。)を解除するものとする。
3 甲は、前項に基づき、本プロセスから辞退したものとして取り扱われ、本件接続契約等を解除された場合、自身が連系等を予定していた送電系統又はその上位電圧の送電系統に、他の本プロセス系統連系希望者が優先して連系等することに異議を述べないものとし、かかる取扱いにより損害を蒙った場合であっても、乙又は他の本プロセス系統連系希望者に対して、一切の賠償又は補償の請求はできないものとする。なお、その場合であっても、甲は第5条に定める工事費負担金補償金の支払義務を免れないものとする。
第5条(工事費負担金の補償)
甲は、乙との間で締結した工事費負担金契約が解除等で終了した場合又は甲が本プロセスを辞退した場合(第4条第2項に基づき本プロセスを辞退したものとして取り扱われた場合を含む。以下同じ。) には、甲が連系等の意思を有しているかどうかを問わず、次項に定める工事費負担金補償金を支払う義務を負うものとする。
2 乙は、甲に対し、前項に掲げる場合、補償金対象工事に関し、甲以外の本プロセス系統連系希望者の工事費負担金を再算定し、当該工事費負担金の合計額と甲以外の本プロセス系統連系希望者の再算定前の工事費負担金(連系承諾前においては再接続検討の回答における工事費負担金概算額とする。)の合計額との差額(以下「工事費負担金補償金」という。)を請求する。但し、工事費負担金補償金は、甲が申告した負担可能上限額(一括検討ルールに基づき、負担可能上限額を再申告した場合は、再申告した負担可能上限額とする。)を上限とする。
3 甲は、乙から工事費負担金補償金の請求を受けた場合は、乙の指定する方法をもって、乙が別途通知する期日までに、工事費負担金補償金を支払うものとする。
4 甲が乙に支払った工事費負担金補償金は、補償金対象工事に係る工事費負担金に充当するものとする。
5 甲は、工事費負担金補償金を支払ったとしても、本プロセスに基づき送電系統に連系する権利は有さず、本プロセスに基づき乙が施設した電気設備は、乙の所有に帰属することを確認する。
第6条(工事費負担金補償金の精算)
甲及び乙は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるとおり、甲と乙の間で工事費負担金補償金を精算する。
一 補償金対象工事が完了したとき
乙は、甲が支払った工事費負担金補償金と補償金対象工事の完了により確定した甲が当該工事に関して負担すべきであった工事費(甲が本プロセスを辞退していなかったとすれば負担すべきであった工事費を指し、以下「確定工事費」という。)との差額を甲に返金する。但し、工事費負担金補償金が確定工事費を上回る場合に限る。
二 補償金対象工事の工事完了後、本件共用設備に新規利用事業者があったとき
本件共用設備に新規利用事業者があった場合、乙は、乙の託送供給等約款に基づき補償金対象工事の使用開始当初から、本件共用設備を新規利用事業者も共用するとして算定した場合の工事費負担金(以下「新規利用事業者の工事費負担金」という。)を、甲が乙に支払った工事費負担金補償金(前号に定める精算を行った場合は、精算後の金額をいう。本号において同じ。)を上限として、甲に返金する。但し、甲以外に、補償対象工事に関し、工事費負担金補償金を支払った系統連系希望者がいる場合には、支払った工事費負担金補償金(新規利用事業者が利用する送電系統の補償金対象工事に係る部分に限る。)の額に応じて按分した額を、甲に返金する。なお、新規利用事業者の工事費負担金に係る精算は、原則として、工事完了後以降、年度ごとに4月乃至翌3月分をまとめて5月末までに1回実施するものとする。
第7条(工事費負担金補償金の支払義務を負わない場合)
甲は、第5条にかかわらず、本プロセス完了までの間、乙との間で締結した工事費負担金契約が解除等で終了した場合又は甲が本プロセスを辞退した場合であっても、次の各号に掲げるときは、工事費負担金補償金の支払義務を負わないものとする。
一 甲の工事費負担金が甲の負担可能上限額を超過したことで辞退扱いとなった場合。
二 技術検討の回答における所要工期が、受領した直近の回答よりも長期化したことを理由に、当該技術検討の回答日から起算して20営業日以内に甲が辞退する場合。
三 増強工事の規模の縮小等により連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合。
x xプロセスが中止となった場合。
五 本契約締結後に生じた天災地変、戦争、暴動、内乱その他不可抗力等の事情によって、甲が連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合。
第8条(本契約に定めのない事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項については、一括検討ルール及び乙が定める託送供給等約款にしたがうものとする。なお、乙が託送供給等約款を変更する場合は、変更後の託送供給等約款によるものとする。
第9条(誠実協議)
甲及び乙は、本契約の各条項につき生じた疑義については、その都度、当事者間で誠実に協議するものとする。
第10条(合意管轄及び準拠法)
本契約に関する紛争については、那覇地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべての点で日本法にしたがって解釈され、法律上の効力が与えられる。
3 本契約は、日本語のみによるものとし、他の言語によるいかなる翻訳も参考のためのみであって、当事者を拘束するものではない。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
****年**月**日
(甲) xxxxxxxxxxxxxxx
株式会社*****
**** *** ** **
(乙) xxxxxxxxxxx0x0x
沖縄電力株式会社
**** *** ** **