Contract
オホーツク地区サッカー協会規約
(名 称)
第 x x x x
第1条 この会はオホーツク地区サッカー協会(以下、「本協会」という。)と称する。
(目 的)
弟2条 本協会は、公益財団法人日本サッカー協会及び公益財団法人北海道サッカー協会
(以下、「上部協会」という。)に加盟し、オホーツク管内全域のサッカー界を統括し、サッカー競技の普及発展を計り、スポーツ振興と心身の健康な発達に寄与することを目的とする。
(構成員)
第3条 本協会は、本協会に登録したチームのメンバー及び本協会の目的に賛同する者(以下、「構成員」という。)をもって構成する。
(規約の目的)
第4条 本協会の組織運営は、この規約に基づいて行なう。
(事務所)
第5条 本協会の事務所は、北見市におく。
(事 業)
第 二 章 事 業
第6条 本協会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)オホーツク地区サッカー競技大会並びに、全道大会の予選大会の主催、主管又は後援。
(2)オホーツク地区を代表する選手団の選考及び認可。
(3)サッカー親善交歓試合等の開催。
(4)サッカー競技技術の研修会、講習会の開催。
(5)サッカー競技審判の研修会、講習会の開催及び2級更新、3級、4級審判員の公認。
(6)その他目的を達成するための事業及び重要事項の処理。
(役 員)
第 三 章 役 員
第7条 本協会に次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1 名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)会計監査 2名
(7)評 議 員 若干名
(会長等の選出)
第8条 会長、副会長、理事長および副理事長は、総会において選出する。ただし、欠員が生じた場合は常任理事会において選出する。
2 常任理事及び会計監査は構成員から選出するほか、次により選出する。ただし、必要に応じて構成員以外から選出することができる。
(1)専門委員会からの選出
各専門委員会の委員長を常任理事とする。ただし、審判委員会および技術委員
会からは、委員長を含む2名を常任理事とする。
(2)地域協会からの選出
各地域協会の理事長又は同程度の職務に関わる者1名を、常任理事とする。ただし、北見サッカー協会からは、2名の常任理事とする。
3 評議員は、各地域協会の会長とする。ただし、その他の役員の職にある者を除く。
4 常任理事、会計監査及び評議員は、総会の議を経て会長が委嘱する。
(会長等の職務)
第9条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
(理事xxの職務)
第 10 条 理事長は、日常の全般的業務を処理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときはその職務を代行する。
(常任理事の職務)
第 11 条 常任理事は、分担業務を処理する。
(会計監査の職務)
第 12 条 会計監査は、本協会の会計業務を監査する。
2 会計監査に関する処務事項は、別に定める。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年とする。
2 欠員等で補充又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
(名誉会長)
第 14 条 本協会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、会長の相談に応じる。
(会議の開催)
第 四 章 会 議
第 15 条 本協会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)常任理事会
(3)その他会長が必要と認めた会議
(総会の開催)
第 16 条 総会は、毎年4月に開催するほか、次の場合に開催することができる。
(1)本協会構成員の2分の1以上の連名を持って開催要求があるとき。
(2)会長が必要と認めたとき。
(総会の議決事項)
第 17 条 総会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)規約、規定の制定、改廃
(2)役員の選出
(3)事業計画の樹立
(4)予算、決算の承認
(5)その他重要事項の決定
(総会の成立、議決数及び議長)
第 18 条 総会は、本協会に登録した加盟登録団体代表者(以下、「代表者」という。)の 3 分の 2 の出席をもって成立し、出席者の 2 分の 1 以上の同意をもって議決する。
2 総会に出席できない代表者は、委任状をもって議長に一任し、出席に代えることができる。
3 総会の議長は、会長が務めるものとする。
(常任理事会の構成と議長)
第 19 条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。
ただし、必要に応じて会計監査、評議員その他の者を出席させることができる。
2 常任理事会の議長は、理事長が務めるものとする。
3 常任理事会は、総会の議決事項、総会より委任された事項及び緊急事項を処理する。
4 処理事項はすべて総会に報告し、承認を求めなければならない。
(その他の会議)
第 20 条 本協会は、必要により次の会議を開催することとする。
(1)役員選考委員会
役員選考委員会は、役員改選時に召集し、選考役員は、会長、副会長、理事長、副理事長とする。
役員選考委員会の構成は、常任理事若干名とする。
(2)専門委員会委員長会議
(3)地域協会代表者会議
(設 置)
第 五 章 専門委員会
第 21 条 本協会は、事業の必要に応じて専門委員会(以下、「委員会」という。)を設置できる。
(構 成)
第 22 条 委員会は、本協会役員及び構成員で組織する他に、必要に応じて該当の専門家をその委員会に加えることができる。
(委員会の規定)
第 23 条 委員会は、その実施運営上の規定を別に定めることができる。
(委員長の選出)
第 24 条 委員会は、役員改選時に指定された期日までに委員長案を会長に報告する。
2 会長は、その報告を受けて適当と判断した場合は承認する。委員長が交代する場合も、同様とする。
(委員長の任期)
第 26 条 委員長の任期は、原則、最長 3 期 6 年までとする。6年を超える場合は常任理事会で協議し承認を得るものとする。ただし、審判委員会および技術委員会の委員長については、1 期 2 年ごとに会長の承認を受ける。
(常任理事会の出席)
弟 27 条 常任理事会において、委員xxの常任理事が出席できない場合は、当該専門委員会からの代理出席を義務付ける。
(加盟登録団体の定義)
第 六 章 加盟登録団体
第 28 条 加盟登録団体とは、日本サッカー協会が制定したサッカー競技規則等によりサッカー競技等を行う団体で、本協会を通じて上部協会に加盟登録を承認されたものをいう。
(加盟登録方法)
第 29 条 本協会を通して上部協会に加盟登録しようとする団体は、別に定める登録用紙に必要事項を記入し、会費を添え、本協会事務局に毎年 4 月末日までに登録しなければならない。
(未登録団体)
第 30 条 本協会に未登録の団体は、原則として本協会および上部協会が開催する公式行事に参加することができない。
(登録団体の種別)
第 31 条 本協会の加盟登録団体の種別は、日本サッカー協会基本規定第50条第1項の規定による。
2 前項に定める年齢は、日本サッカー協会基本規定第50条第2項の規定による。
(競技規則)
第 32 条 競技規則は、全て日本サッカー協会制定の競技規則による。
(登録の変更)
第 33 条 加盟登録後、その内容に変更が生じた場合は、その都度速やかに本協会に届け出なければならない。
(団体登録の追加)
第 34 条 年度途中に新たに団体を結成して本協会及び上部協会(以下、「本協会等」という。)が開催する大会等に参加する団体は、大会等の規定期日までに本協会等の登録手続きをしなければならない。
(登録団体の審判員)
第 35 条 加盟登録団体は、3 級以上の登録審判員1名をその団体に所属させることを原則とする。
(地域協会)
第 七 章 地域・市町村サッカー協会
第 36 条 本協会は、オホーツク管内の各地域及び各市町村に組織されるサッカー協会(以下、「地域協会」という。)と連帯を図り、互いに協力して第6条の事業を行う。
(評議員会の設置)
第 八 章 評議員会
第 37 条 本協会の事業を円滑に進めるために、評議員会を置く。
(組 織)
第 38 条 評議員会は、評議員、会長、副会長、理事長、地域協会の理事xxで組織する。
(会 議)
第 39 条 評議員会の会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 評議員会は、本協会に意見を述べることができる。
(連盟・特別委員会)
第 九 章 連盟・特別委員会等
第 40 条 本協会は、必要に応じて連盟・特別委員会等を置くことができる。
(会 計)
第 十 章 会 計
第 41 条 本協会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費(登録金および負担金)
(2)寄付金
(3)その他
(会計年度)
第 42 条 本協会の会計年度は、毎年 4 月に始まり、翌年 3 月 31 日に終わることを原則とする。
(事務局)
第 十一 章 事 務 局
第 43 条 本協会に、その業務を処理するため事務局を設置し、事務局には、事務局長、事務局次長及び会計を置くことができる。
2 事務局長、事務局次長及び会計は、常任理事会の議を経て役員の中から選出し、総会で承認を得なければならない。
3 事務局は、本協会の登録事務、庶務、会計、上部協会及び他団体との連絡調整及びその他必要事項の処理を行う。
x x
1. この規約は昭和 54 年 4 月 18 日より施行する。
2. この規約の一部改正は昭和 56 年 4 月 16 日より施行する。
3. この規約の一部改正は昭和 62 年 4 月 26 日より施行する。
4. この規約の一部改正は平成 5 年 4 月 18 日より施行する。
5. この規約の一部改正は平成 9 年 4 月 20 日より施行する。
6. この規約の一部改正は平成 11 年 4 月 18 日より施行する。
7. この規約の一部改正は平成 15 年 4 月 14 日より施行する。
8. この規約の一部改正は平成 18 年 4 月 9 日より施行する。
9. この規約の一部改正は平成 19 年 4 月 8 日より施行する。 10.この規約の一部改正は平成 24 年 4 月 8 日より施行する。 11.この規約の一部改正は平成 31 年 4 月 14 日より施行する。
表彰に関する規定
1.この規定は、オホーツク地区サッカー協会(以下、「本協会」という。)に功績、功労のあったもの、または優秀な成績をあげたものの次の 2 種の表彰について規定するものである。
(1)表彰状
(2)感謝状
2.表彰区分は次のとおりとする。
(1)表彰状
① 本協会の振興に努めるとともに、本協会の発展のためxx( 10 年程度)尽力し、その功績が顕著なもの。
② 本協会関係者および団体で事業推進に功績のあったもの。
③ 本協会内に存在するチームで全国大会出場、全道大会で優勝、またはこれに準じる成績をあげたチーム。
④ 本協会内に存在するチーム内の個人が道を代表する選手、役員に選ばれ顕著な活躍をしたもの。
(2)感謝状
① オホーツク管内の団体および個人で本協会の事業に貢献し、普及、発展のために功労のあったもの。
② 本協会に対し相当な寄付のあった団体または個人。
③ その他必要と認めたもの。
3.表彰の決定・方法は次の通りとし、記念品を添え授与する。
① 本協会四役において該当者を推薦し、常任理事会において審査決定する。
② 表彰は、創立記念式典において表彰する。
③ 表彰状の②、③、④に該当する団体・個人の表彰は単年度とし、総会時に会長が表彰する。
4.この規定は、平成 2 年 4 月 22 日より実施する。
慶弔に関する規定
慶弔金については、次のとおりとする。
1・慶弔金については、会長、理事長及び事務局長で、その都度協議し決定する。
2・その他規定によって定め難い場合については、三役で協議し、常任理事会に報告をする。
3・この規定は、平成 16 年 4 月 18 日より実施する。
専門委員会に関する規定
1.オホーツク地区サッカー協会規約第21条の規定により、下記の専門委員会を設置する。
①規律・フェアプレー委員会
②審判委員会
③技術委員会
④第1種委員会
⑤第2種委員会
⑥第3種委員会
⑦第4種委員会
⑧女子委員会
⑨キッズ委員会
⑩フットサル委員会
⑪シニア委員会
⑫情報委員会
2.各委員会の規定及び役員等は、別に定める。
3.この規定は、平成19年4月8日より施行する。
連盟に関する規定
1.オホーツク地区サッカー協会規約第40条の規定により、下記の連盟を設置する。
①オホーツク社会人連盟
2.連盟の規定及び役員等は、別に定める。
3.この規定は、平成19年4月8日より施行する。
規律・フェアプレー委員会規定
1.オホーツク地区サッカー協会に規律・フェアプレー委員会をおく。
2.オホーツク地区サッカー協会において指導・処罰しなければならないような事項が発生した場合、その裁定にあたる。
3.裁定は規律・フェアプレー委員の合議による。
4.規律・フェアプレー委員会には、次の役員を置く。
①委員長 1名(理事長)
②委 員 若干名(副理事長、審判委員長、事務局長、専門委員長(該当する加盟登録団体の専門委員長)
5.この規定は、平成19年4月8日より施行する。
会計監査に関する規定
1.事務局の会計監査
①事務局長の確認
会計は、事務局長が指定する期日までに、領収書、帳簿及びそのた必要な書類を整理し、会計決算報告書を作成し、事務局長の確認を得なければならない。
②会計監査
事務局長及び会計は、会計監査が指定する期日に監査を受けなければならない。
2.専門委員会の会計監査
①事務局長の確認
各専門委員会は、事務局長が指定する期日までに、領収書、帳簿及びそのた必要な書類を整理し、会計決算報告書を作成し、事務局長の確認を得なければならない。
②会計監査
各専門委員会は、会計監査が指定する期日に監査を受けなければならない。
3.この規定は、平成19年4月8日より施行する。