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xx町工事請負契約における契約保証に関する取扱要領
この要領は、xx町建設工事執行規則(昭和59年xx町規則第4号)第22条の規定に基づき、工事請負者に契約保証金を納めさせる場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
第1 履行保証制度について
履行保証は原則として金銭保証とし、請負契約額の10分の1以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし、1に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金納付の免除、2に該当する場合は契約保証金を免除することができる。
1 契約保証金の納付の免除となる場合
(1)契約保証金に代わる担保となる国債証券又は地方債証券の提供
(2)金融機関等の保証
(3)保証事業会社の保証
(4)公共工事履行保証証券による保証
(5)履行保証保険契約の締結
(6)その者が過去2年間に、種類及び規模をほぼ同じくする契約を甲と数回以上締結し、これらを全て誠実に履行した実績の届出
2 契約保証金を免除することができる場合
請負代金の額が500万円未満の工事である場合
3 役務的保証措置の運用について
供用開始時期の問題等から、町長自らが残工事の発注を行うことが困難な場合等に限り公共工事履行保証証券による役務的保証(xx割合は10分の3とする)を求めることも可能とするが、役務的保証措置を求める場合は、事前に町長の承認を得ること。
第2 公告及び通知等における取扱いについて
1 入札公告、指名(見積依頼)通知等及び現場説明における参加業者への周知等について
(1)入札公告又は指名通知には、請負代金額の10分の1以上の契約保証金を求める旨を明示すること。(請負契約代金額が500万円未満である場合は免除とする旨)
(2)現場説明資料等において、落札後の契約保証金の納付又は担保の提供等による契約保証金納付の免除の方法を周知するものとする。
2 落札(見積決定)時の確認について
(1)入札執行者は、落札(見積決定)時に落札(見積決定)者(以下「落札者」という。)から契約保証に関する届出書(様式1)の提出を求め、契約保証方法(契約保証金の納付又は第1の1に掲げる措置)について確認を行うものとする。
(2)第1の2に該当する場合は、落札者に契約保証金を免除する旨口頭で通知する。
(3)第1の2に該当しない場合は、申し出のあった契約保証手続を行い、工事請負契約と合わせて提出等を行うよう口頭で通知する。
第3 履行保証制度に係る具体的な取扱いについて
1 第1の2に基づき契約保証金を免除する場合の取扱い
(1)請負契約金額が500万円未満の工事である場合は、工事請負契約書に「免除」と記入する。なお、請負契約金額が100万円未満の工事である場合は、工事請負契約書を請書に代えることができる。この場合も「免除」と記入する。
(2)第1の2により契約保証金を免除した工事について、増額変更により請負契約金額が500万円以上となる場合は、軽微な設計変更で工期末に行われるものを除き、請負代金額の10分の1以上の契約保証金を求めるものとする。なお、契約保証金の取扱いについては2により行うものとする。
2 契約保証金が免除されない場合の取扱いについて
(1)請負契約締結時の取扱いについて
第2の1の(1)により求めた10分の1以上の契約保証金の納付又は第1の1に定める担保の提供等の保証を確認の上、契約の締結を行うものとする。ただし、緊急時の災害復旧工事等で、契約締結前に契約保証金の納付又は第1の1に定める担保の提供等の確認が困難な場合は、契約締結後、速やかに確認を行うものとする。
イ 契約保証金の納付についての取扱い
(イ)工事執行者は、財務規則(昭和59年松島町規則第5号)第129条の規定により歳入歳出外現金に受入を行い、当該落札者に歳入歳出外現金納付書(以下「納付書」という。)を発行するものとする。
(ロ)落札者は、納付書により契約保証金をxx町指定金融機関、松島町指定代理金融機関又はxx町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付後、指定金融機関等の押印した領収書の写しを契約保証金納付届(様式2)に貼付の上、工事請負契約書とともに持参させるものとする。
(ハ)契約の締結は、契約保証金の納付を確認後、契約締結するものとする。
(ニ)契約締結後、契約保証金納付届は工事請負契約書と一緒に保管するものとする。
(ホ)契約保証金の現金受領は、事故防止の観点から原則的に行わないものとし、納付書による指定金融機関等への納付を行うよう落札者に周知するものとする。
ロ 契約保証金に代わる担保としての国債証券又は地方債証券についての取扱い
担保として寄託される国債証券又は地方債証券(以下「国債等」という。)の取扱いは、次のとおり取り扱うものとする。ただし、出納機関の保管体制の観点から、国債等の取扱いを極力行わないものとし、入札参加者にもこの旨周知するものとする。
(イ)請負代金額の10分の1以上の額面の国債等を有価証券寄託願とともに契約執行者が受け入れしたのち契約を締結するものとする。
(ロ)寄託された国債等は保管有価証券受入通知票によりxx町会計管理者へ送付するものとする。
(ハ)工事執行者は、保管有価証券受入通知票の写しを工事請負契約書等と一緒に保
管するものとする。
ハ 金融機関等の保証についての取扱い
(イ)金融機関等の「保証」とは、松島町建設工事執行規則第9条第4号に定める銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証とする。
(ロ)金融機関とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和
29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。
(ハ)契約執行者は、落札者から銀行又は金融機関(以下「金融機関等」という。)の発行する保証書の提出を受け、保証を確認の上、契約を締結するものとする。
(ニ)保証書には、次の内容が記載されていることを確認するものとする。 a 名宛人が工事執行者であること。
b 金融機関等の押印の有無
c 保証委託者が落札者であること。 d 保証金額
e 工事名
f 保証内容として工事請負契約による債務の不履行による損害金の支払である旨の記載があること。
g 保証期間が工期以上であること。
h 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6月以上確保されていること。
(ホ)契約締結後、保証書は適宜保管するものとし、保証書の写しを工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
ニ 保証事業会社の保証についての取扱い
(イ)保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
(ロ)契約執行者は、落札者から保証事業会社の発行する保証証書の提出を受け、保証を確認の上、契約を締結するものとする。
(ハ)保証内容の確認は、上記ハの(ニ)に準じて行うものとする。
(ニ)契約締結後、保証証書は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
(ホ)保証事業会社の保証は、前払金保証契約の特約として定められているため、前払金の支出が予定されている工事に限定されていることに留意するとともに、契約保証と前払保証を同時に行うこととなるため、落札後、落札者と前払金額等の確認を行うこと。
ホ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
(イ)契約執行者は、保険会社が発行する公共工事履行保証証券の提出を受け、保証を確認の上、契約を締結するものとする。
(ロ)保証内容の確認は、上記ハの(ニ)に準じて行うものとする。
(ハ)契約締結後、保証証券は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
ヘ 履行保証保険の契約の保証についての取扱い
(イ)契約執行者は、保険会社が発行する履行保証保険の証券の提出を受け、保証を確認の上、契約を締結するものとする。
(ロ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むよう指示すること。
(ハ)保険内容の確認は、上記ハの(ニ)に準じて行うものとする。なお、保証委託者は保険契約者、保証金額は保険金額、保証内容は保険内容、保証期間は保険期間にそれぞれ読み替えるものとする。また、履行保証保険にあっては保証債務履行の請求期限の表示はないので留意すること。
(ニ)契約締結後、保険証券は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
(2)契約保証金を求めた請負者の債務不履行による契約解除時の取扱い
工事執行者は、工事請負契約書第47条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、速やかに、工事請負契約を解除するものとする。ただし、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、工事請負契約書第46条第
1項の規定により損害金を徴収し、工事を完成させることができるものとする。なお、契約保証金等の取扱いは、次のとおりとする。
イ 契約保証金についての取扱い
(イ)工事請負契約書第47条第1項の規定により、契約を解除した場合は、契約保証金を歳入に組み入れる手続を行うものとする。
(ロ)工事請負契約書第47条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
ロ 契約保証金に代わる担保としての国債等について
(イ)工事請負契約書第47条第1項の規定により、契約を解除した場合は、担保としての保管国債等を歳入に収入又は普通財産に組み入れる手続を行うものとす る。
(ロ)工事請負契約書第47条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
ハ 金融機関等及び保証事業会社の保証についての取扱い
(イ)工事請負契約書第47条第1項の規定により、契約を解除した場合は、保証契約等の定めにより保証金請求書、保証書又は保証証書及び契約解除通知の写し等を金融機関等又は保証事業会社に提出するとともに歳入の手続を行うものとす る。
(ロ)工事請負契約書第47条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
ニ 公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い
(イ)工事請負契約書第47条第1項の規定により、契約を解除した場合は、保証(保険)契約の定めにより保証(保険)金請求書、契約解除通知の写し及び公共工事履行保証証券又は履行保証保険に係る証券を保険会社に提出するとともに納入通知書を送付するものとする。
(3)工事完成時の取扱い
イ 契約保証金についての取扱い
(イ)工事執行者は、請負者に対し、請負代金の支払請求書の提出とともに契約保証金払戻請求書(別紙請求書例)の提出を求めるものとする。
(ロ)工事執行者は、契約保証金払戻請求書を受理したときは、工事の完成を確認後、歳入歳出外現金の払出手続を行うものとする。
ロ 契約保証金に代わる担保としての国債等についての取扱い
(イ)工事執行者は、請負者に対し、請負代金の支払請求書の提出とともに寄託有価証券払戻請求書の提出を求めるものとする。
(ロ)工事執行者は、寄託有価証券払戻請求書を受理したときは、工事の完成を確認後、保管有価証券払出通知票により払出しの手続を行うものとする。
ハ 金融機関等の保証についての取扱い
工事執行者は、請負者から工事目的物の引渡しをうけたときは、保証書は請負者を通じて金融機関等に返還するものとする。なお、保証書を請負者に交付するときには、請負者から保証書に係る領収書(様式3)を提出させるものとする。
ニ 保証事業会社の保証についての取扱い
工事執行者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証に係る保証証書は返還しないものとする。
ホ 公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い
工事執行者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券及び履行保証保険に係る証券は返還しないものとする。
(4)請負代金額の増額変更時の取扱い
工事執行者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものを除く。)で、契約保証金の金額(契約保証金の納付額又は第
1の1に基づき提出された担保若しくは保証(保険)金額をいう。以下同じ。)が変更後の請負代金額の100分の7.5以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとする。なお、変更契約にあたっては、請負者に対して、工事請負変更契約書の提出とともに契約保証金の増額分に相当する金額の金銭又は担保の提供等を受けた後に変更契約の手続を行うものとし、契約保証金の金額の増額変更等については、次に掲げるものを除き、上記
(1)の取扱いに準じて行うものとする。イ 契約保証金についての取扱い
契約保証金の増額分に相当する金額を納付した旨の領収書の写し及び契約保証金納付届の提出を求めるものとする。
ロ 契約保証金に代わる担保としての国債等についての取扱い
契約保証金の増額分に相当する金額の額面の国債等の寄託を確認するものとする。
ハ 金融機関等の保証についての取扱い
保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
ニ 保証事業会社の保証についての取扱い
保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の保証事業会社が交
付する変更保証証書の提出を求めるものとする。
ホ 公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い
保証(保険)金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。なお、異動承認書の記載事項として、異動保証(保険)期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以後であることを確認するものとする。
(5)請負代金額の減額変更時の取扱い
工事執行者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末からおおむね1月以内に行われるものを除く。)で、契約保証金の金額が変更後の請負代金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特別の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲で請負者の請求する金額まで減額変更するものとする。なお、契約保証金の金額の減額変更手続等については、次に掲げるものを除き、
上記(1)及び(3)の取扱いに準じて行うものとする。イ 契約保証金についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに契約保証金の減額分について保管金の返還を求める旨の契約保証金払戻請求書の提出を求め、歳入歳出外現金の払出しの手続を行うものとする。
ロ 契約保証金に代わる担保としての国債等についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに契約保証金の減額分について国債等の返還を求める旨の寄託有価証券払戻請求書の提出を求め、有価証券の払出しの手続を行うものとする。
ハ 金融機関等の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(様式4)を交付し、工事執行者が指定する日に、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
ニ 保証事業会社の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、工事執行者が指定する日に、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。
ホ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、工事執行者が指定する日に、保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
ヘ 履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので減額変更は行わないものとする。
(6)工期の延長時の取扱い
工事執行者は、工期の延長を行おうとする場合は、保証期間を変更後の工期を含むように変更させるものとする。なお、変更手続等については、次に掲げるものを
除き、上記(1)の取扱いに準じて行うものとする。イ 金融機関等の保証についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
ロ 保証事業会社の保証についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。
ハ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
ニ 履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続は行わないものとする。ただし、終期に関する特約条項が附帯されている履行保証保険にあっては、保険期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
(7)工期の短縮時の取扱い
工事執行者は、工期の短縮を行おうとする場合は、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮してほしい旨の申出があり、特別の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。なお、変更手続等については、次に掲げるものを除き、上記(1)の取扱いに準じて行うものとする。
イ 金融機関等の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、工事執行者が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
ロ 保証事業会社の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、工事執行者が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保証事業会社が交付変更保証証書の提出を求めるものとする。
ハ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、工事執行者が指定する日に、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
ニ 履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないものとなっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。ただし、終期に関する特約条項が附帯されている履行保証保険にあっては、変更契約の締結後に保険期間を変更後の工期を含む範囲で短縮する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
(8)履行遅滞時の取扱い
工事執行者は、履行遅滞が生じた場合において、工事請負契約書第46条第1項
の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。なお、変更手続等については、次に掲げるものを除き、上記(1)の取扱いに準じて行うものとする。
イ 金融機関等の保証についての取扱い
請負者に対して、保証期間内に工事が完成する見込みの期日に含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
ロ 保証事業会社の保証についての取扱い
請負者に対して、保証期間内に工事が完成する見込みの期日に含まれるように保証期間を延長変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。
ハ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
請負者に対して、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
ニ 履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続を行わないものとする。ただし、終期に関する特約条項が附帯されている履行保証保険にあっては、保険期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保険期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。