Contract
( 趣 旨 )
第 1 条 こ の 心 得 は 、 西 伊 豆 町 が 発 注 す る 建 設 工 事 、 製 造 、 建 設 コ ン サ ル タン ト 等 ( 以 下 「 建 設 工 事 等 」 と い う 。 ) の 請 負 又 は 委 託 契 約 に 係 る 競 争入 札 に 参 加 す る 者 ( 以 下 「 入 札 参 加 者 」 と い う 。 ) が x x x け れ ば な らな い 事 項 を 定 め た も の で あ り 、 こ の x x を 十 分 承 知 の 上 、 入 札 に 参 加 して く だ さ い 。
( 入 札 保 証 金 )
第 2 条 入 札 参 加 者 は 、 入 札 金 額 の 1 0 0 分 の 5 以 上 の 入 札 保 証 金 を 入 札 の 際納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て は 入札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 要 し な い 。
( 1 ) 入 札 参 加 者 が 、 保 険 会 社 と の 間 に 町 を 被 保 険 者 と す る 入 札 保 証 保 険契 約 を 結 ん だ と き
( 2 ) 公 告 又 は 指 名 通 知 に 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 要 し な いも の と さ れ た と き
( 入 札 保 証 金 に 代 わ る 担 保 )
第 3 条 前 条 の 規 定 に よ る 入 札 保 証 金 の 納 付 は 、 次 の 各 号 に 揚 げ る 担 保 の 提供 を も っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。
( 1 ) 国 債
( 2 ) 地 方 債
( 3 ) 政 府 の 保 証 の あ る 債 権
( 4 ) x x が 確 実 と 認 め る 社 債
2 前 項 各 号 に 掲 げ る 担 保 の 価 値 は 、 同 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 揚 げ る も の にあ っ て は 額 面 金 額 、 同 項 第 3 号 及 び 第 4 号 に 掲 げ る も の に あ っ て は 額 面金 額 ( 発 行 価 額 が 額 面 と 異 な る と き は 発 行 価 額 ) の 8 割 に 相 当 す る 額 とす る 。
( 入 札 保 証 保 険 証 券 の 提 出 )
第 4 条 入 札 参 加 者 は 、 町 を 被 保 険 者 と す る 入 札 保 証 保 険 契 約 を 締 結 し て 入札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 納 付 し な い こ と と す る 場 合 に お い て は 、 当 該入 札 保 証 保 険 に 係 る 保 険 証 券 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 入 札 の 基 本 的 事 項 )
第 5 条 入 札 参 加 者 は 、 仕 様 書 、 設 計 書 及 び 図 x x x 他 契 約 締 結 に 必 要 な 条件 を 熟 知 の う え 、 入 札 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 仕 様 書 、設 計 書 及 び 図 面 等 に つ い て 疑 義 が あ る と き は 、 関 係 職 員 の 説 明 を 求 め るこ と が で き る 。
( 入 札 の 辞 退 )
第 6 条 指 名 の 通 知 ( 入 札 執 行 に つ い て ( 通 知 ) を い う 。 以 下 同 じ 。 ) を 受け た 者 は 、 入 札 執 行 の 完 了 に 至 る ま で は 、 い つ で も 入 札 を 辞 退 す る こ とが で き る 。
2 指 名 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 入 札 を 辞 退 す る と き は 、 次 の 各 号 に よ り 申 し出 る も の と す る 。
( 1 ) 入 札 執 行 前 に あ っ て は 、 別 紙 書 式 に よ る 入 札 辞 退 届 を 指 名 を 通 知 した 機 関 の 長 に 直 接 持 参 し 、 又 は 郵 送 ( 入 札 日 の 前 日 ま で に 到 達 す る もの に 限 る 。 ) し て 行 う こ と
( 2 ) 入 札 x x x に あ っ て は 、 入 札 辞 退 届 を 入 札 箱 に 投 入 し て 行 う こ と
3 入 札 を 辞 退 し た 者 は 、 こ れ を 理 由 と し て 以 後 の 指 名 等 に つ い て 不 利 益 な取 扱 を 受 け る も の で は な い 。
( x x な 入 札 の 確 保 )
第 7 条 入 札 参 加 者 は 、 私 的 独 占 の 禁 止 及 び x x 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律
( 昭 和 2 2 年 法 律 第 5 4 号 ) 等 に 抵 触 す る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。
( 入 札 )
第 8 条 入 札 書 は 、 別 紙 書 式 に よ り x x し 、 封 印 の う え 、 表 面 に 「 入 札 番 号 、何 々 業 務 委 託 入 札 書 在 中 」 と 明 記 し 、 裏 面 に 入 札 者 の 住 所 氏 名 を 記 載 し て 公 告 又 は 指 名 通 知 に 示 し た 日 時 及 び 場 所 に お い て 入 札 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 入 札 参 加 者 は 、 代 x x を し て 入 札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せな け れ ば な ら な い 。
3 入 札 参 加 者 又 は 入 札 参 加 者 の 代 x x は 、 当 該 入 札 に 対 す る 他 の 入 札 参 加者 の 代 理 を す る こ と は で き な い 。
4 入 札 参 加 者 は 、 地 方 自 治 法 施 x x ( 昭 和 2 2 年 x x 第 1 6 号 ) 第 1 6 7 条 の 4の 規 定 に 該 当 す る も の を 入 札 代 x x と す る こ と は で き な い 。
( 入 札 書 の 書 換 等 の 禁 止 )
第 9 条 入 札 者 は 、 そ の 提 出 し た 入 札 書 の 書 換 え 、 引 換 え 又 は 撤 回 を す る こと が で き な い 。
( 入 札 の 中 止 等 )
第 1 0 条 入 札 参 加 者 が 談 合 し 、 又 は 不 穏 の 行 動 を な す 等 の 場 合 に お い て 、 入札 を x x に 執 行 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 参 加者 を 入 札 に 参 加 さ せ ず 、 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し く は 取 り や め るこ と が あ る 。
2 開 札 前 に お い て 天 災 、 地 変 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た と き は 、 入札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し く は 取 り や め る こ と が あ る 。
( 開 札 )
第 1 1 条 開 札 は 、 入 札 終 了 後 、 直 ち に 当 該 入 x x 所 に お い て 入 札 者 を 立 ち 会わ せ て 行 う 。
( 入 札 の 無 効 )
第 1 2 条 次 の 各 号 の 一 つ に 該 当 す る 入 札 は 無 効 と す る 。 ( 1 ) 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札
( 2 ) 所 定 の 入 札 保 証 金 又 は 入 札 保 証 金 に 代 わ る 担 保 を 納 付 し 又 は 提 供 しな い 者 の し た 入 札
( 3 ) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 x x の し た 入 札 ( 4 ) 所 定 の 日 時 、 場 所 に 提 出 し な い 入 札
( 5 ) 記 名 押 印 を 欠 く 入 札 ( 6 ) 金 額 を 訂 正 し た 入 札
( 7 ) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る 入 札
( 8 ) x x x x 他 不 正 の 行 為 に よ り 入 札 を 行 っ た と 認 め ら れ る 者 の 入 札 ( 9 ) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 、 2 以 上 を 入 札 し た 者 の 入 札
( 1 0 ) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 自 己 の ほ か 、 他 人 の 代 x x を 兼 ね て 入 札 した 者 の 入 札
( 1 1 ) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 2 人 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札
( 1 2 ) 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 指 示 し た 条 件 に 違 反 し て 入 札 し た 者 の入 札
( 落 札 者 の 決 定 )
第 1 3 条 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 契 約 の 目 的 に 応 じ 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 とな る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の x x に 適 合し た 履 行 が さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約を 締 結 す る こ と が x x な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者と す る 。
2 前 項 た だ し 書 き に 該 当 す る お そ れ が あ る 入 札 を 行 っ た 者 は 、 関 係 職 員 の行 う 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 契 約 の x x に 適 合 し た 履 行 を 確 保 す る た め 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め て あ ら か じ め 最 低 制 限 価 格 を 設 け た と き は 、予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 で 最 低 制 限 か 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 者 を 落 札 者 と す る 。
( 再 度 入 札 )
第 1 4 条 開 札 し た 場 合 に お い て 、 落 札 者 と す べ き 入 札 が な い と き は 、 直 ち に再 度 の 入 札 を 行 う 。
2 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 を し た 者 は 、 再 度 入 札 に 参 加 す る こと が で き な い 。
( 1 ) 第 1 2 条 第 1 号 か ら 第 4 号 及 び 第 8 号 か ら 第 1 1 号 ま で の 規 定 に 基 づ き無 効 と さ れ た 入 札
( 2 ) 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 最 低 制 限 価 格 に 達 し な い 入 札
( 再 度 入 札 の 入 札 保 証 金 )
第 1 5 条 前 条 の 規 定 に よ り 再 度 入 札 を 行 う 場 合 に お い て は 、 初 度 の 入 札 に 対す る 入 札 保 証 金 の 納 付 ( 入 札 保 証 金 の 納 付 に 代 え て 提 供 さ れ た 担 保 を 含む 。 ) を も っ て 再 度 入 札 に お け る 入 札 保 証 金 の 納 付 が あ っ た も の と み なす 。
( 同 価 格 の 入 札 者 が 2 人 以 上 あ る 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )
第 1 6 条 落 札 と な る べ き 同 価 格 の 入 札 を し た 者 が 2 人 以 上 あ る 時 は 、 直 ち に当 該 入 札 を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を 定 め る 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ち 、 く じ を 引 か な い 者 が ある と き は 、 こ れ に 代 わ っ て 入 札 事 務 に 関 係 の な い 町 職 員 に く じ を 引 か せる 。
( 入 札 結 果 の 通 知 )
第 1 7 条 開 札 し た 場 合 に お い て 、 落 札 者 が あ る と き は 、 そ の 者 の 氏 名 又 は 名称 及 び 金 額 を 、 落 札 者 が な い と き は そ の 旨 を 開 札 に 立 ち 会 っ た 入 札 者 に直 ち に 口 頭 で 知 ら せ る 。
( 契 約 の 締 結 )
第 1 8 条 落 札 者 は 、 落 札 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 7 日 以 内 に 、 別 x x 約 書 式 に よ り 契 約 書 を x x し て 契 約 を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、契 約 担 当 者 が や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 そ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
2 落 札 者 が 、 前 項 の 期 間 内 に 契 約 を 締 結 し な い と き は 、 そ の 落 札 は 効 力 を失 う 。
3 前 項 の 場 合 に お い て 、 入 札 保 証 金 を 免 除 さ れ た 者 は 、 免 除 さ れ た 入 札 保証 金 に 相 当 す る 額 の 違 約 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。
( 契 約 書 x x の 省 略 )
第 1 9 条 契 約 書 の x x を 省 略 す る 場 合 は 、 請 書 を 徴 す る 。 こ の 場 合 に お い ては 前 条 を 準 用 す る 。
( 契 約 の 確 定 )
第 2 0 条 契 約 書 を x x す る 契 約 に あ っ て は 、 契 約 当 事 者 双 方 が 記 名 押 印 し たと き に 確 定 す る 。 た だ し 、 予 定 価 格 が 5 千 万 円 以 上 の 契 約 に つ い て は 、議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 ( 平 成 1 7 年 西 伊 豆 町 条 例 第 4 7 号 ) の 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 会 の 議 決 が あ っ たと き に 当 該 契 約 が 成 立 す る 。
( 入 札 保 証 金 の 返 還 )
第 2 1 条 入 札 保 証 金 ( こ れ に 代 わ る 担 保 を 含 む 。 ) は 、 入 札 終 了 後 、 直 ち に 返 還 す る 。 た だ し 、 落 札 者 に 対 し て は 当 該 契 約 を 締 結 し た 際 に 返 還 す る 。
( 契 約 保 証 金 )
第 2 2 条 落 札 者 は 契 約 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 契 約 保 証 金 を 契 約 締 結 の 際 納付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 揚 げ る 場 合 に お い て は 、 契約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 要 し な い 。
( 1 ) 落 札 者 が 、 保 険 会 社 と の 間 に 町 を 被 保 険 者 と す る 履 x x 証 保 険 契 約を 結 ん だ と き 。
( 2 ) 落 札 者 か ら 委 託 を 受 け た 保 険 会 社 と 業 務 履 x x 証 契 約 を 結 ん だ と き 。 ( 3 ) 公 告 又 は 指 名 通 知 に 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 要 し な い も
の と さ れ た と き 。
( 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 )
第 2 3 条 前 条 の 規 定 に よ る 契 約 保 証 金 の 納 付 は 、 次 の 各 号 に 揚 げ る 担 保 の 提供 を も っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。
( 1 ) 国 債
( 2 ) 地 方 債
( 3 ) 政 府 の 保 証 の あ る 債 権
( 4 ) x x が 確 実 と 認 め る 社 債
( 5 ) 銀 x x x 他 x x が 確 実 と 認 め る x x 機 関 の 保 証
( 6 ) 公 共 工 事 の 前 払 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 4 号 ) 第 2条 第 4 項 に 規 定 す る 保 証 事 業 会 社 の 保 証
2 前 項 各 号 に 揚 げ る 担 保 の 価 値 は 、 同 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 揚 げ る も の に あ っ て は 額 面 金 額 、 同 項 第 3 号 及 び 第 4 号 に 揚 げ る も の に あ っ て は 額 面 金 額 ( 発 行 価 額 が 額 面 と 異 な る と き は 発 行 価 額 ) の 8 割 に 相 当 す る 額 、 同 項 第 5 号 及 び 第 6 号 に 揚 げ る も の に あ っ て は そ の 保 証 す る 金 額 と す る 。
( 履 x x 証 保 険 証 券 等 の 提 出 )
第 2 4 条 落 札 者 は 、 第 2 2 条 第 1 項 第 1 号 若 し く は 第 2 号 の 規 定 に よ り 契 約 保証 金 の 全 部 若 し く は 一 部 を 納 付 し な い こ と と す る 場 合 又 は 前 条 第 1 項 第
5 号 若 し く は 第 6 号 の 規 定 に よ り 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 の 提 供 を し よ
う と す る 場 合 に お い て は 、 当 該 保 険 証 券 、 保 険 証 券 又 は 保 証 書 を 提 出 しな け れ ば な ら な い 。
( 入 札 保 証 金 の 契 約 保 証 金 へ の 充 当 )
第 2 5 条 契 約 担 当 者 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 落 札 者 の 同 意 を得 て 、 そ の 者 に 還 付 す べ き 入 札 保 証 金 を 契 約 保 証 金 に 充 当 す る こ と が でき る 。
( 異 議 の x x )
第 2 6 条 入 札 を し た 者 は 、 入 札 後 、 こ の 心 得 、 仕 様 書 、 設 計 書 、 図 面 、 契 約書 式 及 び 現 場 等 に つ い て の 不 明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と は でき な い 。
( 準 用 )
第 2 7 条 こ の 心 得 は 、 随 意 契 約 に つ い て 準 用 す る 。
附 則
こ の 心 得 は 、 平 成 1 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
様式第1号(第8条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
入 札 書
1 入 札 番 号 第 号
2 委 託 業 務 名
3 施 行 箇 所
上記の建設工事等を、建設工事等競争入札心得を承諾の上、下記の金額で請け負いたいので、申し込みます。
拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
入札金額
令和 年 月 日
発注者 西伊豆町長 x x x x x
住 所
入 札者 商号又は名称 ○印
氏 名
(用紙 日本工業規格A4縦型)
収 入
業 務 委 託 契 約 書
印 紙
1 委 託 業 務 名
2 | 施 | 行 | 箇 | 所 | |||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 着手完成 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 業 務 委 託 料 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5 業務委託料の支払
前払金額 ¥ -
6 契 約 保 証 金 ¥ -
上記の委託業務について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 職 名 氏 名 □印
住 所
受注者 商号又は名称 ○印
氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)
(用紙 日本工業規格A4縦型)
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
1 入 札 番 号 第 号
2 建 設 工 事 名又は委託業務名
上記の入札を都合により辞退します。
(入札執行を通知した機関の長) 様
住 所
商号又は名称 印○
氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)
備考 1 入札を辞退するときは、直接持参するか、郵送(入札の前日までに到着するものに限る。)してください。
2 札xxxに辞退するときは、封筒に入れないで、このまま入札箱に投入して下さい。
(参考書式)
委 任 状
下記建設工事等につき を代理人と定め入札及び見積に関する一切の権限を委任いたします。
1.入 札 番 号 第 号
2.委 託 業 務 名
3.施 行 箇 所
令和 年 月 日
西伊豆町長 x x x x x
住 所
商号又は名称 印○
氏 名 (法人にあっては、代表者の氏名)