Contract
保険開始日が2022 年1 月1 日以降の契約に適用となります。
総合自動車保険のxxx・約款
総合自動車保険普通保険約款・特約条項
この「総合自動車保険のxxx・約款」には、総合自動車保険について、契約上の大切なことがらが記載されておりますので、ご一読ください。
契約者と補償の対象となる方が異なる場合は、契約者よりこの内容を補償の対象となる方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
2021 年10 月作成
AA80868-010-2-2110
目次
ページ
Ⅰ 契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.ご契約時にご確認いただきたい事項(告知事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.ご契約後にご連絡いただきたい事項(通知事項など)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.契約の中断制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ 主な補償内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.補償される運転者の範囲について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅲ ノンフリート等級別料率制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.等級・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.事故の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.等級別の割増引率(等級別係数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.事故有係数適用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.適用する等級別係数・事故有係数適用期間の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅳ 事故にあわれた場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
xxx 4xxx 4xxx 5xxx 6
xxx 8xxx 8xxx 9xxx12
xxx13xxx13xxx14xxx15xxx15xxx16
xxx17
Ⅴ 総合自動車保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・普通保険約款および特約に共通する用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第1章 賠償責任保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賠償責任条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2章 傷害保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人身傷害条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<別 紙>人身傷害条項損害額基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付表1 労働能力喪失率表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付表2 ライプニッツ係数表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付表3 年齢別平均給与額・全年齢平均給与額表(平均月額)・・・・・・・・・・・・・・・・・付表4 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表・・・・・・・・・・・・・・・
付表5 第22 回生命表による平均余命・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3章 車両保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車両条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第4章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
別表1 後遺障害等級表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別表2 被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅵ 特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
① 運転者家族限定特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
② 運転者夫婦限定特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③ 運転者本人限定特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
➃ 運転者の年齢条件特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤ 家族の免許取得自動補償に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥ 他車運転危険補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑦ ファミリーバイク特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⓑ 弁護士費用等補償特約(自動車事故)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<別表>弁護士費用等補償特約(自動車事故)の弁護士費用保険金の上限額・・・・・・・・・・・・
⑨ 対物超過修理費用補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
約款 1
約款 1
約款 2
約款 2
約款 6
約款 6約款12約款18約款19約款21約款22約款25約款26約款26約款28
約款39約款42
約款43約款43約款43約款44約款44約款44約款45約款46約款48約款51約款52
⑩ 被害者救済費用等補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑪ 人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑫ 入院時諸費用特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑬ エコノミー車両保険特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑭ 新車買替補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑮ 車内身の回り品補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑯ 車両全損時諸費用補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑰ 事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑱ 事故時帰宅・宿泊費用補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑲ 個人賠償責任補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑳ 保険料分割払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㉑ クレジットカードによる保険料支払に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㉒ 継続契約時の保険料の払込みに関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㉓ 継続契約の取扱いに関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㉔ 無過失事故に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
約款53約款57約款58約款60約款61約款64約款66約款67約款68約款70約款77約款79約款80約款81約款81
目的別目次
ページ
◆ 補償の内容を確認したい:
「Ⅱ 主な補償内容」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ xxx 8
◆ 事故にあわれた場合の手続きについて知りたい:
「Ⅳ 事故にあわれた場合」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ xxx17
◆ 等級別の割引・割増制度について知りたい:
「Ⅲ ノンフリート等級別料率制度について」・・・・・・・・・・・・・ xxx13
◆ 契約内容に変更が生じる場合や解約する場合の手続きについて知りたい:
「Ⅰ 2.ご契約後にご連絡いただきたい事項(通知事項など)」・・・・・ xxx 5
◆ 契約の中断制度について知りたい:
「Ⅰ 3.契約の中断制度について」・・・・・・・・・・・・・・・・・ xxx 6
『総合自動車保険のxxx・約款』の構成・用語の定義
『総合自動車保険のxxx・約款』は、契約に関する重要な事項や主な補償内容などをまとめた【xxx】(目次Ⅰ
~Ⅳ)、保険契約の内容を定めた【約款】(目次Ⅴ・Ⅵ)から構成されています。
【xxx】で使用する用語の定義は下記のとおりです。その他の用語の定義は約款などをご確認ください。
約款 | 普通保険約款・特約条項をいいます。 |
補償の対象となる方 | 約款上の「被保険者」をいいます。 |
主に運転される方 | 約款上の「記名被保険者」をいいます。 |
同居 | 同一家屋に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。 |
前契約 | 主に運転される方およびご契約のお車を同一とし、新たな契約の保険開始日から過去 13 ヶ月以内に契約していた直近の契約をいいます。ただし、他の自動車保険の前契約となっている契約を除きます。(主に運転される方が同居のご家族の場合やお車を入れ替えた場合など、前契約 とみなすことがあります。) |
他のお車の自動車保険 | セカンドカー割引を適用する場合の「他の自動車保険契約」をいいます。 |
(注)「前契約」および「他のお車の自動車保険」の引受保険会社は、損害保険会社、JA 共済、全労済、全自共、日火連(旧中小企業共済)のいずれかとなります。
当社 Web サイト・保険証券などの表記
当社Web サイトや保険証券において、短縮表記を使用することがあります。
補償などの名称 | 短縮表記 |
対人賠償責任保険 | 対人賠償 |
対物賠償責任保険 | 対物賠償 |
人身傷害保険(人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約の付帯がない場合) | 人身傷害 車内のみ補償 |
人身傷害保険(人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約の付帯がある場合) | 人身傷害 車内・車外ともに補償 |
車両保険(エコノミー車両保険特約の付帯がない場合) | 車両保険 一般タイプ |
車両保険(エコノミー車両保険特約の付帯がある場合) | 車両保険 限定タイプ |
運転者家族限定特約 | 家族限定 |
運転者夫婦限定特約 | 夫婦限定 |
運転者本人限定特約 | 本人限定 |
運転者家族限定特約、運転者夫婦限定特約、運転者本人限定特約の総称 | 運転者限定特約 |
運転者の年齢条件特約 | 運転者年齢条件 |
他車運転危険補償特約 | 他車運転特約 |
ファミリーバイク特約 | ファミリーバイク特約 |
弁護士費用等補償特約(自動車事故) | 弁護士特約 |
対物超過修理費用補償特約 | 対物超過特約 |
被害者救済費用等補償特約 | 被害者救済特約 |
新車買替補償特約 | 新車買替特約 |
車内身の回り品補償特約 | 車内身の回り品特約 |
車両全損時諸費用補償特約 | 車両全損時諸費用特約 |
事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払) | 事故時レンタカー特約 |
事故時帰宅・宿泊費用補償特約 | 事故時帰宅・宿泊特約 |
個人賠償責任補償特約 | 個人賠償特約 |
無過失事故に関する特約 | 無過失特約 |
Ⅰ 契約について
1.ご契約時にご確認いただきたい事項(告知事項)
契約者、主に運転される方およびお車の所有者には、危険に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めたもの
(告知事項)について、事実を告知する義務(告知義務)があります。
告知事項には当社 Web サイトの契約申込画面などに「告知事項」と表示していますので、ご契約時に正確に申告してください。告知した内容が事実と異なる場合には、契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
【告知事項】
主に運転される方について | 住所、氏名、生年月日(年齢)、運転免許証の色 | |
ご契約のお車について | 登録番号、車台番号(※1)、型式、用途・車種、初度登録年月、所有 者氏名、使用目的、主な使用地(都道府県)、前年走行距離区分 | |
前契約(※2)について | 有無 | |
前契約(※2)がある場合 | 引受保険会社名、証券番号、等級、事故有係数適用期間、保険開始日、保険終了日(満期日。解約・解除された場合は解約日・解除日。)、事故件数、解除歴、前契約の主に運転される方と今回の契約の主に運転 される方との関係 | |
セカンドカー割引適用の条件を満たす 他の自動車保険について | 有無 | |
セカンドカー割引適用の条件を満たす他の自動車保険がある場合 | 引受保険会社名、証券番号、等級 |
※1 ご契約のお車の用途・車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車のいずれかである契約が対象です。
※2 中断証明書を適用した契約の場合は、「中断証明書を発行した契約」をいいます。
2.ご契約後にご連絡いただきたい事項(通知事項など)
契約者や補償の対象となる方には、告知事項のうち、当社が通知を求めたもの(通知事項)の内容に変更が生じたときに当社に遅滞なく通知する義務(通知義務)があります。
通知事項には当社Web サイトの契約申込画面などに「通知事項」と表示していますので、内容の変更が生じた場合には、遅滞なく当社 Web サイトでお手続きください。お手続きがない場合、契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
【通知事項】
ご契約のお車について | 登録番号、用途・車種、使用目的、主な使用地(都道府県) |
前契約(※)について (前契約(※)がある場合) | 等級、事故有係数適用期間、保険終了日(満期日。解約・解除された場合は解約日・解除日。)、事故件数、解除歴 |
セカンドカー割引適用の条件を満たす他の自動車保険について (当該自動車保険がある場合) | 等級 |
※ 中断証明書を適用した契約の場合は、「中断証明書を発行した契約」をいいます。
また、通知事項に変更が生じ、当社にご連絡をいただいた場合でも、その事実の発生によって危険増加が生じ、当社のお取り扱いの範囲外となる場合には、契約を解除することがあります。
(例)ご契約のお車を改造して、用途・車種が自家用軽四輪乗用車から自家用小型乗用車となった場合など
◎契約内容の変更にあたっては、当社Web サイトでお手続きください。
・契約者の住所などを変更する場合
・ご契約のお車を変更する場合
(ご契約のお車を新たに取得したお車に変更する場合や、ご契約のお車の廃車・譲渡などに伴い既に所有する別のお車に変更する場合)
・ご契約のお車を譲渡する(お車の所有者を変更する)場合
(ご契約のお車を譲渡された場合、この契約に関する権利および義務は、自動的に譲受人に移りません。)
・主に運転される方を変更する場合
・運転者の範囲(運転者限定特約、運転者年齢条件)を変更する場合
(ご契約のお車を運転される方を追加する場合、運転される方の年齢や住所が変更になる場合などで、補償される運転者の範囲を変更する場合)
など
◎事故にあわれた場合には、当社にご連絡ください(補償の対象となる方に責任がない「もらい事故」の場合もご連絡ください。)。
○! ご注意
「Ⅳ 事故にあわれた場合」をご参照ください。なお、正当な理由なく、事故発生の事実を遅滞なくご連絡いた
だけなかった場合には、それによって当社が被った損害額を差し引いて保険金をお支払いします。また、保険金請求権については時効があります。
◎契約を解約される場合には、当社Web サイトでお手続きください。
○! ご注意
契約の解約に際しては、契約内容などに応じて払い戻し保険料をお支払いします。なお、お支払いいただくべき
保険料があるときは、払い戻し保険料との差額を精算し、追加の保険料を請求することがあります。
3.契約の中断制度について
お車を廃車、譲渡、リース返還により手放すことや、海外赴任や留学などで海外に渡航することなどに伴い、解約時や満期時に契約を一旦中断し、中断後の新たな契約において、中断前に適用されていた等級などを引き継いで再開できる制度です。(※1)(※2)。
なお、契約の満期日(解約された場合は解約日)から5年以内にご連絡がない場合には、この制度を利用できませんのでご注意ください。また、この制度のご利用には、下記(1)(2)のとおり、その他一定の条件があります。
※1 中断前の契約(以下「旧契約」といいます)に保険事故がある場合は、その件数に応じた等級などを適用します。
※2 等級などを継承する期間は 10 年間となります(旧契約の保険会社が当社以外である場合、当該保険会社が発行する中断証明書に記載された有効期限内である必要があります。ただし、その有効期限が10 年超の場合は10 年とします。)。中断事由別の中断期間は、下記(2)をご覧ください。
(1)中断証明書を発行できる条件
対象となる契約の 等級 | 次契約の等級(※1)が7~20 等級になる契約 | |
中断証明書の 発行期間 | お申し出日が満期日(解約された場合は解約日)から5年以内 | |
中断事由 | 廃車譲渡 返還 | 満期日(解約された場合は解約日)までにご契約のお車が廃車、譲渡、またはリース業者へ返還された場合 |
盗難 | 満期日(解約された場合は解約日)までにご契約のお車が盗難された場合 | |
車両入替 | 複数のお車を所有している場合で、他のご契約のお車を廃車、譲渡、返還、 盗難または一時抹消されたことにともない、満期日(解約された場合は解約日)までにご契約のお車を他の契約に車両入替された場合 | |
一時抹消 | 満期日(解約された場合は解約日)までにご契約のお車を一時抹消登録(ナ ンバープレート返納)された場合 | |
車検切れ | 満期日(解約された場合は解約日)までに車検証の有効期間が満了(車検切 れ)となった場合 | |
海外渡航 | 契約者または主に運転される方が満期日(解約された場合は解約日)までに (※2)海外へ渡航された場合。ただし、帰国日または再入国日の前に締結した最後の契約である場合に限ります。 |
※1 旧契約の満期日(解約された場合は解約日)に次の契約を締結すると仮定した場合の等級です。旧契約に事故がある場合は、その件数に応じて減じた等級となります。
※2 満期日(解約された場合は解約日)から6ヶ月以内に海外へ渡航された場合を含みます。
○! ご注意
中断証明書を発行できる条件は将来変更となる場合があります。
(2)中断証明書を適用し、契約できる条件
新契約の保険開始日 | 発行時の中断事由 | 中断期間 | ||||||
廃車譲渡返還 | 盗難 | 車両入替 | 一時抹消 | 車検切れ | 海外渡航 | |||
①お車を新たに取得される場合 | お車を新たに取得した日から1年以内 | ○ | 旧契約の満期日 (解約された場合は解約日)から 10 年間 (※3) | |||||
②お車を新たに取得され、他のご契約のお車と車両入替され る場合(※1) | 車両入替日から1年以内 | |||||||
③旧契約のお車を再登録される場合 | 再登録後の車検証の有効期間の初日から 1年以内 | × | ○ | × | ||||
➃旧契約のお車について再度、車検を受ける場合 | 再度、車検を受けた後の車検証の有効期間の初日から1年以 内 | × | ○ | × | ||||
⑤契約者または主に運転される方が海外から帰国または再入国された場合 (※2) | 契約者または主に運転される方の帰国日または再入国日から 1年以内 | × | ○ | 出国日、旧契約の満期日(解約された場合は解約日)のいずれか遅い日から 10 年間(※3) |
※1 車両入替前の他のご契約のお車で契約する場合をいいます。
※2 出国日から新契約の保険開始日までの間に、1年を超える国内滞在がない場合に限ります。
※3 旧契約の保険会社が当社以外である場合、当該保険会社が発行する中断証明書に記載された有効期限内である必要があります。ただし、その有効期限が10 年超の場合は10 年とします。
○! ご注意
旧契約と新契約のご契約のお車の用途・車種や保険証券等記載の主に運転される方・お車の所有者が異なる場合には、中断証明書を適用できない場合があります。また、中断証明書を適用し、契約できる条件は将来変更となる場合があります。
Ⅱ 主な補償内容
1.普通保険約款
補償の名称 | 概要 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
対人賠償責任保険 | ご契約のお車の事故により、補償の対象となる方が相手方のお車に乗車中の方や歩行者などを死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合に、自賠責保険などによって支払われるべき額を超える部分に対して保険金をお支払いします。 | ・台風、洪水、高潮によって生じた損害 ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・当社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害 ・次にあてはまる方が死亡またはケガをされたことによって、補償の対象となる方が受けた損害 ① 主に運転される方 ② ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者、子 ③ 補償の対象となる方の父母、配偶者、子 ➃ 補償の対象となる方の業務に従事中の使用人 |
対物賠償責任保険 | ご契約のお車の事故により、補償の対象となる方が相手方のお車や他人の財物に損害を与えたり、ご契約のお車が線路に立ち入り電車などを運行不能にしたりすることで、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。 | ・台風、洪水、高潮によって生じた損害 ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・当社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害 ・次にあてはまる方の所有、使用または管理する物に損害が生じたことによって、補償の対象となる方が受けた損害 ① 主に運転される方 ② ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者、子 ③ 補償の対象となる方またはその父母、配偶者、子 |
人身傷害保険 | 自動車事故により、補償の対象となる方が死傷された場合に、過失の有無に関係なく、治療費や休業損害などの実際の損害額に対して 保険金をお支払いします。 | ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・補償の対象となる方の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害 |
車両保険 | 偶然な事故により、ご契約のお車や付属品に損害が生じた場合に、修理費などを保険金としてお支払いします。 | ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ・故障による損害 ・パンクなどのタイヤのみに生じた損害(ご契約のお車の他の部分と同時に生じた損害や火災・盗難によって生じた損害は補償の対象となります。) ・ご契約のお車に定着されていない付属品の損害(ご契約のお車の他の部分と同時に生じた損害や火災によって生 じた損害は補償の対象となります。) |
2.特約条項
補償の名称 | 概要 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
運転者家族限定特約 | 補償される運転者を以下の方に限定します。 ① 主に運転される方 ② 主に運転される方の配偶者 ③ 「主に運転される方またはその配偶者」と同居している親族 ➃ 「主に運転される方またはその配偶者」 と別居している未婚の子 | 「3.補償される運転者の範囲について」をご参照ください。 |
運転者夫婦限定特約 | 補償される運転者を以下の方に限定します。 ① 主に運転される方 ② 主に運転される方の配偶者 | |
運転者本人限定特約 | 補償される運転者を以下の方に限定します。 ① 主に運転される方 | |
運転者の年齢条件特約 | 以下の方については、運転者年齢条件を満たす方がお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。 ① 主に運転される方 ② 主に運転される方の配偶者 ③ 「主に運転される方またはその配偶者」と同居している親族 | |
他車運転危険補償特約 | 「借りたお車」を運転中の事故により、補償の対象となる方が死傷した場合や法律上の賠償責任を負う場合などに、お客さまのお申し出に応じて、「借りたお車」の保険に優先してお客さまの保険から保険金をお支払いします。 | 対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害保険・車両保険のそれぞれの「保険金をお支払いできない主な場 合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。 ・運転者の使用者の業務のために、その使用者が所有するお車を運転しているときの損害 ・運転者が役員(理事、取締役など)となっている法人の所有するお車を運転しているときの損害 ・「主に運転される方またはその配偶者」と別居している未婚の子が、自ら所有するお車または常時使用している お車を運転しているときに生じた損害 |
ファミリーバイク特約 | 原動機付自転車を運転中の事故などにより、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負う場合や、原動機付自転車に乗車中の事故で死傷された場合などに、対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害保険などでお支払いの対象となる保険金をお支払いします。 | 対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・人身傷害保険のそれぞれの「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。 ・補償の対象となる方が所有、使用または管理している原動機付自転車を、その補償の対象となる方の業務のために、使用人(その使用人が補償の対象となる方である場合を除きます。)が運転している間に生じた賠償事故による損害 ・補償の対象となる方の使用者(その使用者が補償の対象となる方である場合を除きます。)の所有する原動機付自転車を、その使用者の業務のために運転しているとき の賠償事故による損害 |
弁護士費用等補償特約(自動車事故) | 自動車事故により、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に、相手方へ損害賠償を請求するために必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。 | ・無免許運転、酒気帯び運転などによって、その本人に生じた損害 ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・次にあてはまる方が賠償義務者である場合 ① 主に運転される方 ② 主に運転される方の配偶者 ③ 「主に運転される方またはその配偶者」と同居している親族 |
補償の名称 | 概要 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
➃ 「主に運転される方またはその配偶者」と別居している未婚の子 ⑤ 補償の対象となる方の父母、配偶者、子 | ||
対物超過修理費用補償特約 | 対物賠償責任保険のお支払い対象となる事故などにより、相手方のお車に時価額を超える修理費が発生した場合に、その超過額に対し て保険金をお支払いします。 | 対物賠償責任保険の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
被害者救済費用等補償特約 | ご契約のお車の欠陥やハッキングなどを原因とする事故により、乗車中の方や歩行者などを死傷させ、または相手方のお車や他人の財物に損害を与えた場合で、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負わないときに、保険金をお支払いします。ただし、欠陥やハッキングなどの事実がリコールや警察の捜査などの客観的な事実により確認できる場合に限ります。 | ・台風、洪水、高潮によって生じた損害 ・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・次にあてはまる方が死亡またはケガをされたことにより、補償の対象となる方が受けた損害 ① 主に運転される方 ② ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者、子 ③ 補償の対象となる方の父母、配偶者、子 ➃ 補償の対象となる方の業務に従事中の使用人 ・次にあてはまる方の所有、使用または管理する物に損害が生じたことによって、補償の対象となる方が受けた損害 ① 主に運転される方 ② ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者、子 ③ 補償の対象となる方またはその父母、配偶者、子 |
人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約 | 人身傷害保険の補償範囲を拡大し、ご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や、歩行中の自動車事故など、ご契約のお車に搭乗していない場合の自動車事故について補償します。 | 人身傷害保険の「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。 ・補償の対象となる方がその使用者の業務のためにご契約のお車以外のその使用者の所有するお車を運転している場合に生じた損害 ・補償の対象となる方が、ご契約のお車以外であって、主に運転される方とそのご家族が所有または常時使用する お車に乗車しているときに生じた損害 |
入院時諸費用特約 | 人身傷害保険のお支払い対象となる事故により、補償の対象となる方が事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または3日以上入院された場合に、必要となる諸費用に 対して保険金をお支払いします。 | 人身傷害保険の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
エコノミー車両保険特約 | 車両保険の補償範囲を、お車との衝突、盗難、台風、洪水、いたずらなどに限定します。 | 車両保険の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
新車買替補償特約 | 車両保険のお支払い対象となる事故(盗難を除きます。)により、新車に大きな損害が生じ、改めて新車などに買い替えた場合に、実際にかかった再取得費用に対して保険金をお 支払いします。 | 車両保険の「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。 ・ご契約のお車が盗まれて発見されなかったことによって生じた損害 |
車内身の回り品補償特約 | 車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約のお車の車室内・トランク内に収容またはキャリアに固定された個人所有の身の回り品に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。 | 車両保険の「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。 ・身の回り品の欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ・身の回り品の故障による損害 ・キャリアに固定されていた身の回り品の盗難による損害 |
補償の名称 | 概要 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
・身の回り品の紛失による損害 ・通貨、有価証券、印紙、切手、貴金属、宝石などの損害 | ||
車両全損時諸費用補償特約 | 車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約のお車が全損となった場合に、廃車や買い替えにかかる諸費用として保険金をお支 払いします。 | 車両保険の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払) | 車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約のお車が修理などで使用できなくなった場合に、レンタカーを借り入れる費用に対 して保険金をお支払いします。 | 車両保険の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
事故時帰宅・宿泊費用補償特約 | 車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約のお車が走行できなくなり修理工場などへ搬送された場合に、代替交通費用や緊急宿泊費用に対して保険金をお支払いします。 (注)自宅駐車場で走行できなくなった場合は補償の対象となりません。 | 車両保険の「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。 ・ご契約のお車の修理工場などへの搬送が保険期間内に発生していない場合 ・パンクなどのタイヤのみに生じた損害により走行不能となった場合(ご契約のお車の他の部分と同時に損害が生じた場合や火災によって損害が生じた場合は補償の対象 となります。) |
個人賠償責任補償特約 | 自動車事故以外の日常生活の事故により、補償の対象となる方が他人を死傷させる、他人の財物に損害を与える、線路に立ち入り電車などを運行不能にすることで、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・当社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害 ・補償の対象となる方の、航空機、船舶・車両(ゴルフ場内におけるゴルフカートを除きます。)、銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任を負担することによって生じた損害 ・補償の対象となる方や、補償の対象となる方と同居している親族に対する賠償責任を負担することによって生じた損害 ・補償の対象となる方が他人から借りるなどして所有、使用または管理していた財物を損壊し、その貸主などに対 する賠償責任を負担することによって生じた損害 |
無過失事故に関する特約 | お客さまに過失がない相手方のお車との衝突・接触事故や自動運転中に発生した事故などで一定の条件を満たす場合、車両保険金、対人賠償保険金または対物賠償保険金を支払うときでも、当社での継続契約の等級・事故有係数適用期間などを決定するうえで、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)と して取り扱います。 |
3.補償される運転者の範囲について
運転者限定特約の付帯、運転者年齢条件の設定により、保険料を安くすることができますが、補償される運転者の範囲が限定されます。範囲外の方が運転中の事故については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(1)運転者限定特約
運転者限定特約(運転者家族限定特約、運転者夫婦限定特約、運転者本人限定特約)を付帯した場合は、限定した方がお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
(2)運転者年齢条件
運転者年齢条件(「21 歳以上補償」「26 歳以上補償」「30 歳以上補償」)を設定した場合は、運転者年齢条件を満たす方がお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。
a~cの方のうち、ご契約のお車を運転される最も若い方の年齢に合わせてお選びいただけます。 a.主に運転される方
b.主に運転される方の配偶者
c.「主に運転される方またはその配偶者」と同居している親族
a~cの方の中で運転者年齢条件より若い方が運転された事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。なお、別居している未婚の子など、a~c以外の方が運転された場合は年齢を問わず補償します。
<補償される運転者の範囲>
運転者 運転者限定特約 | a | b | c | 「主に運転される方または その配偶者」と別居している未婚の子 | 左記以外の 親族、友人・知人 など |
主に運転される方 | 主に運転される方の配偶者 | 「主に運転される方または その配偶者」と 同居している親族 | |||
なし | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
運転者家族限定特約 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × |
運転者夫婦限定特約 | ○ | ○ | × | × | × |
運転者本人限定特約 | ○ | × | × | × | × |
運転者年齢条件が適用される方
◎:運転者年齢条件にかかわらず(年齢を問わず)補償されます ○:運転者年齢条件の範囲内で補償されます
×:補償されません
Ⅲ ノンフリート等級別料率制度について
ノンフリート等級別料率制度は、ノンフリート契約(※)に適用する無事故割引・割増制度です。前契約の有無・事故件数などにより、次契約に適用する等級(1~20 等級)と割増引率(等級別係数)が決定され、保険料が割引・割増されます。
※ノンフリート契約とは、所有かつ使用しており、自動車保険に加入しているお車の台数が9台以下の契約者の契約のことをいいます。
1.等級
(1)新たに自動車保険を契約する場合
運転者年齢条件に応じて、6等級(6A・6B・6C・6E)を適用し、一定の条件にあてはまる場合に、7等級
(7A・7B・7C・7E)を適用します(セカンドカー割引)。
運転者年齢条件 | 6等級 | 7等級 |
年齢問わず補償 | 6A | 7A |
21 歳以上補償 | 6B | 7B |
26 歳以上補償 | 6C | 7C |
30 歳以上補償 | 6E | 7E |
<7等級(セカンドカー割引)の適用条件>
2台目以降のお車の自動車保険を新たに契約する場合、次のすべてにあてはまるときに、7等級(7A・7B・
7C・7E)を適用します。
① 新たな契約の「主に運転される方」および「お車の所有者(※1)」が、他の自動車保険契約の「主に運転される方」および「お車の所有者」とそれぞれ同一(※2)であり、かつ、個人であること。
② 他の自動車保険契約の等級が11 等級以上であること。
③ 他の自動車保険契約のお車の用途・車種が以下の自家用8車種であること。
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン超2トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下)
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・特種用途自動車(キャンピング車)
➃ 新たな契約の保険開始日が、他の自動車保険契約の保険期間内にあること。
※1 「お車の所有者」とは、ご契約のお車の「持ち主」をいいます。ただし、ご契約のお車が所有権留保条項付売買契約により購入した車の場合は「購入した人」を、1 年以上を期間とするリース契約により有償で借り入れた車の場合は「借りた人」を持ち主とみなします。
※2 新たな契約と他の自動車保険契約の「主に運転される方」もしくは「お車の所有者」が異なる場合であっても、以下のいずれにもあてはまる場合は、同一とみなすことができます。
・新たな契約の「主に運転される方」が、他の自動車保険契約の「主に運転される方の配偶者」、もしくは「『主に運転される方またはその配偶者』と同居している親族」である場合。
・新たな契約の「お車の所有者」が、他の自動車保険契約の「主に運転される方」、「主に運転される方の配偶者」、もしくは「『主に運転される方またはその配偶者』と同居している親族」である場合。
(2)自動車保険を継続する場合
前契約の事故件数・事故の種類などにより、次契約に適用する等級(1~20 等級)が決定されます。
<等級の決まり方>(前契約の保険期間が1年の場合)
保険金をお支払いする事故の有無 | 次契約に適用する等級 |
事故なし(※) | 現在の等級に「1」を加えた等級となります(20 等級が上限)。 |
事故あり | 現在の等級から3等級ダウン事故1件につき「3」、1等級ダウン事故 1件につき「1」を引いた等級となります(1等級が下限)。 |
※ノーカウント事故のみが発生した場合を含みます。
2.事故の種類
事故の種類ごとに、該当する事故の内容は次のとおりです。
(1)ノーカウント事故
「ノーカウント事故」とは、①~⑪のいずれかのみの事故、または①~⑪の組み合わせのみの事故をいいます。
「ノーカウント事故」の場合、等級・事故有係数適用期間の決定にあたり、事故件数には数えません。
① 対人賠償責任保険の臨時費用にかかわる事故
② 人身傷害保険にかかわる事故
③ 人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約にかかわる事故
➃ 入院時諸費用特約にかかわる事故
⑤ 無過失事故に関する特約によりノーカウント事故として取り扱われる事故
⑥ 事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)にかかわる事故
⑦ 事故時帰宅・宿泊費用補償特約にかかわる事故
Ⓑ 被害者救済費用等補償特約にかかわる事故(※)
⑨ 弁護士費用等補償特約(自動車事故)にかかわる事故
⑩ ファミリーバイク特約にかかわる事故
⑪ 個人賠償責任補償特約にかかわる事故
※ 被害者救済費用等補償特約により、対物超過修理費用補償特約を適用する場合を含みます。
(2)1等級ダウン事故
「1等級ダウン事故」とは、①②いずれかの事故をいいます。
① 次のいずれかを原因として発生した「車両保険にかかわる事故」のみの事故
・火災・爆発・窓ガラス破損(※1)
・盗難
・騒じょうや労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
・台風、たつ巻、洪水、高潮
・落書き、いたずら(※2)
・飛来中または落下中の他物との衝突
・上記のほか、偶然な事故(※3)
② ①と「ノーカウント事故」の組み合わせのみの事故
※1 他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突・接触、転覆、墜落によるものを除きます。
※2 ご契約のお車の運行によるものおよび、他のお車(原動機付自転車を含みます。)との衝突、または接触によるものを除きます。
※3 他物との衝突・接触、転覆、墜落によるものを除きます。
(3)3等級ダウン事故
「3等級ダウン事故」とは、「1等級ダウン事故」・「ノーカウント事故」以外の事故のことをいいます。
3.等級別の割増引❹(等級別係数)
(1)新たに自動車保険を契約する場合
運転者年齢条件に応じた等級別係数を適用します。
(2)自動車保険を継続する場合
前契約の事故件数・事故の種類などにより、次契約に適用する等級別係数が決定されます。
無事故係数 | 事故有係数適用期間が「0年」の場合 |
事故有係数 | 事故有係数適用期間が「1~6年」の場合 |
等級別係数は7等級以上の契約について「無事故係数」と「事故有係数」に区分され、同一等級では「事故有係数」のほうが「無事故係数」に比べて保険料が高くなります。
4.事故有係数適用期間
「事故有係数」を適用する期間を「事故有係数適用期間」といいます。
(1)新たに自動車保険を契約する場合
事故有係数適用期間は「0年」となります。
(2)自動車保険を継続する場合
前契約の事故件数・事故の種類などにより、次契約に適用する事故有係数適用期間(0~6年)が決定されます。
事故有係数
適用期間
<事故有係数適用期間の決まり方>(前契約の保険期間が1年の場合)前契約の事故有係数適用期間が「0年」の場合
前契約の
= 「3等級ダウン
事故」の件数
×「3年」 +
前契約の
「1等級ダウン事故」の件数
×「1年」
事故有係数
適用期間
前契約の事故有係数適用期間が「1~6年」の場合
前契約の
前契約の
前契約の
= 事故有係数適用期間
-「1年」 +
「3等級ダウン事故」の件数
×「3年」 +
「1等級ダウン事故」の件数
×「1年」
5.適用する等級別係数・事故有係数適用期間の例
(保険期間が1年の契約を継続して契約する場合)
〈例1〉20 等級・事故有係数適用期間「0年」の現契約で「3等級ダウン事故」( )が1件発生した場合
現契約 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | |
適用する 「無事故係数」 | 20 等級 | 20 等級 | |||
適用する 「事故有係数」 | 17 等級 | 18 等級 | 19 等級 | ||
事故有係数適用期間 | 0年 | 3年 | 2年 | 1年 | 0年 |
(3等級ダウン事故件数:1件×「3年」)+(1等級ダウン事故件数:0件×「1年」)
〈例2〉20 等級・事故有係数適用期間「0年」の現契約で「3等級ダウン事故」( )と「1等級ダウン事故」( )が1件ずつ発生した場合
現契約 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | |
適用する 「無事故係数」 | 20 等級 | 20 等級 | ||||
適用する 「事故有係数」 | 16 等級 | 17 等級 | 18 等級 | 19 等級 | ||
事故有係数 適用期間 | 0年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 0年 |
(3等級ダウン事故件数:1件×「3年」)+(1等級ダウン事故件数:1件×「1年」)
〈例3〉20 等級・事故有係数適用期間「0年」の現契約で「3等級ダウン事故」( )が1件、1年後の契約で「3等級ダウン事故」( )が1件発生した場合
現契約 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | |
適用する 「無事故係数」 | 20 等級 | 19 等級 | ||||||
適用する 「事故有係数」 | 17 等級 | 14 等級 | 15 等級 | 16 等級 | 17 等級 | 18 等級 | ||
事故有係数適用期間 | 0年 | 3年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 0年 |
(前契約の事故有係数適用期間:「3年」-「1年」)+(3等級ダウン事故件数:1件×「3年」)
+(1等級ダウン事故件数:0件×「1年」)
○! ご注意
前契約の保険期間が1年以外の場合などは、お取り扱いが異なる場合があります。
Ⅳ 事故にあわれた場合
万一事故にあわれた場合は、まず以下の対応を行ったうえで、当社にご連絡ください。
① ケガをされた方がいる場合は、応急処置のうえ、救急車を手配してください。
② 事故車を安全な場所へ移動してください。
③ 警察へ事故の届出をしてください。
➃ 運転免許証などで相手方の氏名、住所、連絡先、車両の登録番号を確認してください。
⑤ 事故状況と目撃者の確認をしてください。
【事故のご連絡】
当社Web サイトをご利用ください。事故現場における対応をナビゲートします。
xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/
○! ご注意
●事故現場でのお約束や示談は、お客さまの不利益となる場合があるのでお控えください(示談される場合は、事前に必ず当社の承諾を得てください。)。
Ⅴ 総合自動車保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
普通保険約款およびこれに付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、それを優先します。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | レントゲン検査、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により 認められる異常所見をいいます。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)特定の者への伝達を含みます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険 を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
危険物 | 道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締 法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフトおよびガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 (注)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の 乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券等に記載の被保険自動車を主に運転する者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい ます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、書面等によって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が 失われる場合を除きます。 |
自動車 | 道路運送車両法第2条第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転 車」に該当するものをいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みま す。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(注2)を含みません。 (注1)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (注2)その症状の原因が何であるかによりません。 |
書面等 | 書面(注)、電話、情報処理機器またはインターネットを利用した通信方法をいいます。 (注)当社所定の書面に限ります。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契 約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構 造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 |
損壊 | 滅失(注1)、破損(注2)または汚損(注3)をいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。 (注1)滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。 (注2)破損とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少することをいいます。 (注3)汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、そ の客観的な経済的価値が減少することをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただ し、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券等に記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者または補償の対象となる者をいいます。 |
変更承認書等 | 変更承認書または当会社がインターネット上に提示する契約内容変更情報画面をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険期間 | 保険証券等に記載の保険期間をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または当会社がインターネット上に提示する契約情報画面をいいます。 |
未婚 | これまでに一度も法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途・車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき当会社が定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア.労働者災害補償保険法イ.国家公務員災害補償法 ウ.裁判官の災害補償に関する法律エ.地方公務員災害補償法 オ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 |
第1章 賠償責任保険賠償責任条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して生じた偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用もしくは管理に起因して生じた偶然な事故により他人の財物を損壊 することまたは軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になることをいいます。 |
臨時費用 | 被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、対人事故により、第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、第5条(支払保険金の計算)に規定する保険金を支払います。
(2)当会社は、対物事故により、第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、第5条(支払保険金の計算)に規定する保険金を支払います。
(3)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
➃ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(注2)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場合に限ります。
(2)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第5条(支払保険金の計算)(1)および(2)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに同条(3)②に規定する臨時費用の額が増額されるものではありません。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(注2)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
Ⓑ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
⑩ 被保険自動車に危険物を業務(注5)として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務(注5)として積載した被けん引自動車をけん引すること。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
➃ 被保険者の業務(注5)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注5)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注
5)に使用している場合に限ります。
(4)(3)⑤の規定にかかわらず、当会社は、被保険自動車の所有者(注6)および記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者の業務(注5)に被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注5)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
(5)当会社は、対物事故により、次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が損壊された場合または軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
(6)被保険者が第3条(被保険者の範囲)(1)➃に規定する者である場合は、(3)③から⑤までおよび(5)③の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用するものとします。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5)家事を除きます。
(注6)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ.被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ.被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ.ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、被保険自動車を所有する者第5条(支払保険金の計算)
自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
第6条(費用)(1)
①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う対人賠償保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券等に記載の対人保険金額を限度とします。
+ - = 対人賠償保険金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
第6条(費用)(1)①から⑤までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)1回の対物事故(注2)につき当会社の支払う対物賠償保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、保険証券等に記載の対物保険金額を限度とします。
+ -
保険証券等に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
- = 対物賠償保険金の額
(3)当会社は、(1)および(2)に規定する保険金のほか、次の額の合計額を保険金として支払います。
① 第6条(費用)(1)⑥および⑦の費用
② 第6条(2)の臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき 15 万円とします。
③ 第8条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(注1)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)同一の偶然な事故により生じた対物事故は、1回の対物事故とみなします。
第6条(費用)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第 21 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第 21 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
➃ 対物事故によって被保険自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被保険者が道路法第 58 条の規定その他の法令の規定により原因者負担金として支出した費用
⑥ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第8条(当会社による解決)(3)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑦ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(2)被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡したときは、(1)の費用のほか、臨時費用を損害の一部とみなします。
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)法令により積載が禁止されている動産または法令により禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第7条(当会社による援助)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第8条(当会社による解決)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)には、被保険自動車に生じた損害の被保険自動車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。
(3)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 対人賠償に関して、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券等に記載の対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注2)の合計額を明らかに超える場合
② 対物賠償に関して、1回の対物事故(注3)につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券等に記載の対物保険金額を明らかに超える場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
➃ 正当な理由がなくて被保険者が(3)に規定する協力を拒んだ場合
⑤ 対人賠償に関して、被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
⑥ 対物賠償に関して、保険証券等に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故(注3)につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券等に記載の免責金額を下回るとき。
(注1)弁護士の選任を含みます。
(注2)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注3)同一の偶然な事故により生じた対物事故は、1回の対物事故とみなします。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対人事故または対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、対人事故により生命または身体を害された者1名または1回の対物事故(注1)につき、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対人賠償保険金または対物賠償保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑤ 対人事故の場合、(3)に規定する損害賠償額が保険証券等に記載の対人保険金額(注3)を超えることが明らかになったとき。
(3)第8条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次に規定する額とします。
対人事故に関して被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額(注4)
対人事故により被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
① 対人事故の場合は、次の算式により算出される額
- - = 損害賠償額
次のいずれか高い額
ア.対物事故に関して被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
イ.保険証券等に免責金額の記載がある場合におけるその免責金額
対物事故により被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 対物事故の場合は、次の算式により算出される額
- = 損害賠償額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)対人事故により、(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、対人賠償保険金を支払ったものとみなします。
(6)対物事故により、(2)または(8)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなします。
(7)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の対物事故(注1)につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注5)が保険証券等に記載の対物保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は
(1)の規定による請求権を行使することはできません。また、このときには、当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(8)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(7)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故(注1)につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき対物賠償保険金の額(注6)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一の偶然な事故により生じた対物事故は、1回の対物事故とみなします。
(注2)同一事故につき既に支払った対人賠償保険金もしくは対物賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)同一事故につき既に当会社が支払った対人賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注4)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注5)同一事故につき既に当会社が支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注6)同一事故につき既に支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第 10 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第7条(当会社による援助)または第8条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券等に記載の対人保険金額(注
1)
② 対物事故については、1回の対物事故(注2)につき、保険証券等に記載の対物保険金額(注3)
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注4)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第5条(支払保険金の計算)(1)ただし書、同条(2)ただし書、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(8)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注4)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注4)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注4)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注4)または貸付金(注4)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第 24 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った対人賠償保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一の偶然な事故により生じた対物事故は、1回の対物事故とみなします。
(注3)同一事故につき既に当会社が支払った対物賠償保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注4)利息を含みます。
第 11 条(先取特権)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注
1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第 12 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券等に記載の保険金額が、第 11 条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(支払保険金の計算)(3)③または第6条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第2章 傷害保険人身傷害条項
第1条(用語の定義)
この人身傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 |
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 | |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して生じた偶然な事故で他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいま す。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責 任を負担する者をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
無保険自動車 | 次のいずれかに該当する自動車をいいます。 ① 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車ア.その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 イ.その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ウ.その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注 1)が、2億円に達しない場合 ② ①の規定にかかわらず、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車 ③ ①および②の規定にかかわらず、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注1)の合計額(注2)が、2億円に達しないと認められるときにかぎり、それぞれの相手自動車 (注1)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。また、対人賠償保険等に運転者の年齢を限定する条件が定められており、その条件に該当しない者が運転している間に生じた事故による損害に対して、対人賠償保険等の保険金または共済金が削減して支払われる場合は、削減して支払われた保険金または共済金の額を保険金額または共済金額とみなします。 (注2)①アおよびイならびに②に該当する無保険自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、人身傷害事故により第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者またはその父母、配偶者もしくは子に生じた損害(注)に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、第7条(支払保険金の計算)に規定する保険金を支払います。
(2)この人身傷害条項において人身傷害事故とは、日本国内において、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ることをいいます。
① 自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、または被保険自動車の落下
(注)この損害の額は、第5条(損害の額の決定)に規定する損害の額をいいます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この人身傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(注1)に搭乗中の者
② ①以外の者で、被保険自動車の保有者(注2)
③ ①および②以外の者で、被保険自動車の運転者(注3)
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者(注4)
(3)(1)②または③のいずれかに該当する者は、これらの者が被保険自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合にかぎり、被保険者に含みます。
(4)この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(注2)保有者とは、自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。
(注3)運転者とは、自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。
(注4)業務として受託している被保険自動車に搭乗中の事故の場合に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
➃ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物を業務(注5)として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務(注5)として積載した被けん引自動車をけん引すること。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(注6)、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて(注7)被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
➃ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
(3)当会社は、損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(4)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注8)による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5)家事を除きます。
(注6)危険ドラッグとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注7)道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注8)創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第5条(損害の額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとにそれぞれ、(2)、(3)およびこの人身傷害条項の別紙の規定により算定された額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、その算定された額の合計額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額を損害の額とします。
① 傷害
② 後遺障害
③ 死亡
(2)同一の人身傷害事故により、基本条項別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する後遺障害の等級」欄の等級を後遺障害の等級として適用し、損害の額を算定します。ただし、同一の人身傷害事故により、同条項別表1の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級と、下表の規定による後遺障害の等級のいずれか上位の等級を適用し、損害を算定します。
生じた後遺障害 | 適用する後遺障害の等級 | |
① | 基本条項別表1の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級 |
② | ①以外の場合で、基本条項別表1の2の第1級から第 8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、基本条項別表1の2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障 害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級 |
➃ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、基本条 項別表1の2に掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害の該当する等級 |
(1)②の損害
既にあった後遺障害に該当する等級により算定した損害
加重された後の後遺障害に該当する等級により算定した損害
(3)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(2)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重された場合は、次の算式に従い損害を算定します。
- =
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事由により、第2条(保険金を支払う場合)(2)の傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を損害の額とします。
① 被保険者が第2条(2)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと。
② 被保険者が第2条(2)の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと。
③ 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。
➃ 正当な理由がなくて保険契約者または保険金を受け取るべき者が被保険者に治療をさせなかったこと。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第 21 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第 21 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
保険金の額
第6条(費用)の費用の額の合計額
第5条(損害の額の決定)(1)の規定により決定される損害の額
(1)1回の人身傷害事故について、当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、1回の人身傷害事故について当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名について、保険証券等に記載の保険金額を限度とします。
+ =
(2)(1)に規定する保険金を支払うべき損害が生じた場合で、人身傷害事故により、被保険者の治療日数(注1)の合計が5日以上となった場合は、当会社は、被保険者1名について 10 万円を傷害一時費用保険金として被保険者に支払います。
(3)当会社は、(2)の規定によって支払うべき傷害一時費用保険金の額と(1)の保険金の額の合計額が保険証券等に記載の保険金額(注2)を超える場合であっても、傷害一時費用保険金を支払います。
(4)次のいずれかに該当するものがある場合において、その合計額が保険金請求権者の自己負担額(注3)を超過するときは、当会社は、(1)の規定によって決定される額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解(注4)において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額がこの人身傷害条項の別紙の規定と異なる基準により算定された場合(注5)であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注3)の算定にあたっては、その基準により算定された額(注6)を第5条(損害の額の決定)
(1)の規定により決定された損害額とみなします。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金または共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
➃ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注7)
⑤ 第5条(損害の額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および第6条(費用)の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額(注8)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注9)
(注1)治療日数については、以下のとおり取り扱います。
ⅰ. 治療日数とは、病院もしくは診療所に入院または通院した治療日数をいいます。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治療日数に限ります。
ⅱ. 治療日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 10)である場合に限ります。
ⅲ. 治療日数には、被保険者が入院または通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位の骨折等によりギプス等(注 11)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、診断書に次のいずれかに該当する部位の骨折等によりギプス等(注 11)の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注 11)の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(ⅰ) 長管骨(注 12)または脊柱
(ⅱ) 長管骨(注 12)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(注 13) (ⅲ) 肋骨または胸骨(注 14)
(ⅳ) 顎骨または顎関節(注 15)
(注2)第8条(支払限度額に関する特則)(1)の規定が適用される場合は2億円、同条(3)の規定が適用される場合は保険証券等に記載の保険金額の2倍の額とします。
(注3)自己負担額とは、第5条(損害の額の決定)(1)の規定により決定された損害の額および第6条(費用)の費用の額の合計額から(1)の規定によって決定される額を差し引いた額をいいます。
(注4)民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注5)人身傷害条項の別紙の規定により算定された額を超える場合に限ります。
(注6)訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用および遅延損害金は含みません。
(注7)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注8)第三者が負担する法律上の損害賠償責任の額および第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額をいいます。
(注9)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保険等の保険金または共済金等を含みません。
(注 10)臓器の移植に関する法律附則第 11 条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注 11)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTB キャスト、 PTB ブレース(注 16)および三内式シーネをいいます。
(注 12)長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(注 13)三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。
(注 14)体幹部を固定した場合に限ります。
(注 15)三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(注 16)下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第8条(支払限度額に関する特則)
(1)第7条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定にかかわらず、次のすべてに該当する場合は、1回の人身傷害事故について当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名について、2億円を限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(2)①に該当する事故のうち、無保険自動車の運行に起因する事故により人身傷害事故が生じ、その直接の結果として、第5条(損害の額の決定)(1)②または③に該当すること。
② 賠償義務者があること。
③ 保険証券等に記載の保険金額が無制限以外であること。
(2)(1)の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 次のいずれかに該当する者が運転する無保険自動車の運行に起因する事故により人身傷害事故が生じ、その直接の結果として、第5条(損害の額の決定)(1)②または③に該当する場合。
ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者以外が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。ア.被保険者の配偶者
イ.被保険者の父母または子
ウ.被保険者が使用者の業務(注1)に従事している場合の、その使用者
エ.被保険者が使用者の業務(注1)に従事している場合の、その使用者の業務(注1)に無保険自動車を使用している他の使用人
オ.被保険自動車の保有者(注2)カ.被保険自動車の運転者(注3)
② 次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合。
ただし、これらの者以外に賠償義務者があるときを除きます。ア.被保険者の配偶者
イ.被保険者の父母または子
ウ.被保険者が使用者の業務(注1)に従事している場合の、その使用者
エ.被保険者が使用者の業務(注1)に従事している場合の、その使用者の業務(注1)に無保険自動車を使用している他の使用人
オ.被保険自動車の保有者(注2)カ.被保険自動車の運転者(注3)
(3)第7条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定にかかわらず、次のすべてに該当する場合は、1回の人身傷害事故について当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名について、保険証券等に記載の保険金額の2倍の額を限度とします。
① 被保険者に基本条項別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは➃に掲げる後遺障害が生じること。
② 被保険者に生じた後遺障害により介護が必要と認められること。
③ 保険証券等に記載の保険金額が無制限以外であること。
(4)(1)の規定および(3)の規定がいずれも適用される場合、1回の人身傷害事故について当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名について、(1)の規定による額または(3)の規定による額のいずれか高い額を限度とします。
(注1)家事を除きます。
(注2)保有者とは、自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。
(注3)運転者とは、自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。
第9条(保険金請求権者の義務等)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合で、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求(注1)をし、かつ、次の事項を書面等により当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
➃ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者(注2)の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係
(2)保険金請求権者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、人身傷害事故による傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
(4)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、または(1)も
しくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
(5)当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、自動車を所有する者
第 10 条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者(注)を経由して行うものとします。
(注)保険金請求権者に限ります。
第 11 条(当会社の指定する医師による診断)
(1)当会社は、基本条項第 26 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)によるほか、医師による治療期間が1年を超える場合には、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に、保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師の診断書(注1)の提出を求めることができます。
(2)(1)の提出のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体検案書を含みます。
(注2)収入の喪失を含みません。
<別紙>
人身傷害条項損害額基準第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定(注1)するまでの間に被保険者が被った積極損害(注2)、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置に伴い生じた損害を含みます。ただし、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)である場合に限ります。
(注1)症状固定とは、治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
(注2)積極損害とは、救助捜索 、治療関係 、文書料、その他の 用をいいます。
(注3)臓器の移植に関する法律附則第 11 条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
① 救助捜索
社会通念上必要かつ妥当な実 とします。
② 治療関係ア.診察料
初診料、再診料、往診料にかかる必要かつ妥当な実 とします。イ.入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実 とします。
ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合には、普通病室以外の病室への入院に必要かつ妥当な実 とします。
ウ.投薬料、手術料、処置 用等
治療のために必要かつ妥当な実 とします。エ.通院 、転院 、入院 または退院
社会通念上必要かつ妥当な実 とします。オ.看護料
(ア)入院中の看護料
原則として 12 歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき 4,200 円とします。
12 歳以下の子供以外の者に近親者等が付き添った場合については、医師の要看護証明があるとき等、医療機
関の実状、傷害の態様等からやむを得ない理由があるときにかぎり1日につき 4,200 円とします。
(イ)自宅看護料または通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとします。ただし、12 歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は必要としません。
a.厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者立証資料等により必要かつ妥当な実 とします。
b.近親者等
1日につき 2,100 円とします。カ.入院中の諸雑
療養に直接必要のある諸物品の購入 もしくは使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入 または通信等とし、入院1日につき 1,100 円とします。
キ.柔道整復等の 用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術 用は、必要かつ妥当な実 とします。
ク.義肢等の 用
傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合にかぎり、必要かつ妥当な実 とします。
ケ.診断書等の 用
必要かつ妥当な実 とします。
③ 文書料
交通事故証明書等の発行に必要かつ妥当な実 とします。
➃ その他の 用
①から③以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実 とします。
2.休業損害
受傷により収入(注1)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
① 有職者の場合
次の算定方法によります。ただし、1日あたりの収入額が 6,100 円を下回る場合またはその額について立証が困
難な場合は、下記のエに該当する者を除き、1日につき 6,100 円とします。なお、②にも該当する場合は、いずれか高い額とします。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決
定します。
対象休業日数
ア.給与所得者(注2)
事故直前3か月間の月例給与等
×
90 日
(ア)原則として、事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与
の合計額(注3)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします。
(イ)賞与等について、現実に生じた収入(注1)の減少があればその額を含めます。
(ウ)本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引きます。
(エ)役員報酬は、原則として対象としません。ただし、もっぱら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含めます。
必要経
対象休業日数
寄与率
事故前1か年間の収入額
イ.商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者(注4)および家業従事者
-
× ×
365 日
(ア)事故前1か年間の収入額および必要経 は、被保険者本人についての事故前1か年間の収入額および必要経
とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。
(イ)寄与率は、被保険者の収入(注1)が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とします。
必要経
対象休業日数
事故前1か年間の収入額(注6)
ウ.自由業者(注5)
-
×
365 日
事故前1か年間の収入額、必要経 については、「イ.商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者および家業従
事者」に準じます。
対象休業日数
エ.アルバイト・パートタイマー
事故直前3か月間の月例給与等
×
90 日
(ア)就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定します。
休業した期間の延べ日数
(イ)休業日数が特定できない場合には、次の算式により対象休業日数を算出します。
事故直前3か月間の就労日数
×
90 日
(ウ)家業の手伝いを行っているが、イの家業従事者に該当する収入(注1)がない場合には、支払対象となりま
せん。
② 家事従事者(注7)の場合
治療期間の範囲内で、現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき 6,100 円とします。
③ 有職者および家事従事者(注7)のいずれにも該当しない場合
無職者、金利生活者、地主、家主、恩給、年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入(注1)のない者の場合は支払対象となりません。
(注1)収入とは、もっぱら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
(注2)給与所得者とは、原則として雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている者をいいます。
(注3)本給および付加給とします。
(注4)商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。
(注5)自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これに類する職種の者をいいます。
(注6)固定給を除きます。
(注7)家事従事者とは、年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。
3.精神的損害
① 対象日数 入院1日につき 8,600 円、通院1日につき 4,300 円
入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とします。通院対象日数は期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数(注1)の2倍を上限として決定します。
ただし、期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ下表の割合を乗じて計算します。
事故日から3か月超6か月までの期間 | 75% |
事故日から6か月超9か月までの期間 | 45% |
事故日から9か月超 13 か月までの期間 | 25% |
事故日から 13 か月超の期間 | 15% |
② ①の期間区分ごとの総日数とは、治療最終日の属する期間区分においては、下表の「医師の診断書等に記載の転帰およびその時期」欄に対応する「最終日」欄の日までの日数をいいます。
医師の診断書等に記載の転帰およびその時期 | 最終日 | |
ア. | 診断書等に記載の転帰が治癒、症状固定または死亡の場合 で、その時期が治療最終日から起算して7日目以内のとき。 | 診断書等に記載の治癒、症状固定または死 亡した日 |
イ. | ア以外の場合 | 治療最終日の翌日から起算して7日目の日 |
③ 事故によって妊婦が胎児を死産または流産(注2)した場合には、原則として、①の額に下表の額を加算します。
妊娠月数(週数)第3月(満 11 週)以内 | 30 万円 |
妊娠月数(週数)第4月(満 12 週)から第6 月(満 23 週)まで | 50 万円 |
妊娠月数(週数)第7月(満 24 週)以上 | 80 万円 |
(注1)実治療日数には、被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位の骨折等によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、診断書に次のいずれかに該当する部位の骨折等によりギプス等(注3)の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注3)の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
ⅰ. 長管骨(注4)または脊柱
ⅱ. 長管骨(注4)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(注5)
ⅲ. 肋骨または胸骨(注6)
ⅳ. 顎骨または顎関節(注7)
(注2)人工流産を含みます。
(注3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTB キャスト、PTBブレース(注8)および三内式シーネをいいます。
(注4)長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(注5)三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。
(注6)体幹部を固定した場合に限ります。
(注7)三内式シーネ等で上下顎を固定した場合に限ります。
(注8)下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は基本条項別表1、年齢別平均給与額は付表3によります。
1.逸失利益
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
被保険者に後遺障害が残存したことによって労働能力を喪失した結果生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失とし、原則として、下記の①、②および③に従い次の算式により算出します。
× ×
① 被保険者区分別逸失利益計算方法ア.有職者
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
現実収入額
次のいずれか高い額とします。
(ア) × ×
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
年齢別平均給与額の年相当額(注1)
(イ) × ×
現実収入額について、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の公的な税務資料による確認が困難な場合は、(イ)の額とします。
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
年齢別平均給与額の年相当額(注1)
また、イに該当する場合は、いずれか高い額とします。イ.家事従事者(注2)ならびに幼児および学生
× ×
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
18 歳平均給与額の年相当額
ウ.アおよびイのいずれにも該当しない者で身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者次のいずれか高い額とします。
(ア) × ×
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
年齢別平均給与額の年相当額の 50%
(イ) × ×
② 支払方法
①の算式で算出した額を一時金として支払います。
③ 収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、中間利息控除方法
①の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、次のとおりとします。ア.収入額
(ア)「現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額を上限とし、必要経 、寄与率、被保険者の年齢、将来の収入(注3)の蓋然性等を勘案して決定します。収入額および必要経 は、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とし、商・工・鉱業者および農林漁業者等事業所得者(注4)の寄与率は、被保険者の収入(注3)が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とします。
なお、定年退職等の理由で将来の収入(注3)が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとします。
(イ)「年齢別平均給与額」、「18 歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表3によります。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定日(注5)の年齢によります。ただし、症状固定日(注5)の年齢が 18 歳未満の場合は、「18 歳平均給与額」とします。
イ.労働能力喪失率
障害の部位、障害の程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入(注3)の蓋然性等を勘案して決定します。ただし、付表1に規定する各等級に対応する喪失率を上限とします。
ウ.労働能力喪失期間
障害の部位、障害の程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入(注3)の蓋然性等を勘案して決定します。ただし、付表4に規定する就労可能年数の範囲内とします。
エ.ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表2によります。
(注1)年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
(注2)家事従事者とは、年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。
(注3)収入とは、もっぱら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
(注4)商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。
(注5)症状固定日とは、治療による症状の改善がみられなくなった状態となった日をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下表の金額とします。
第1級 | 1,650 万円 |
第2級 | 1,300 万円 |
第3級 | 1,100 万円 |
第4級 | 900 万円 |
第5級 | 750 万円 |
第6級 | 600 万円 |
第7級 | 500 万円 |
第8級 | 400 万円 |
第9級 | 300 万円 |
第 10 級 | 200 万円 |
第 11 級 | 150 万円 |
第 12 級 | 100 万円 |
第 13 級 | 60 万円 |
第 14 級 | 40 万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級 2,000 万
円、第2級 1,500 万円、第3級 1,250 万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は後遺障害の症状固定日(注)以降に生ずる看護または監視にかかわる 用とし、次のとおり算定します。
① 基本条項別表1の1の第1級に該当する後遺障害が残存した場合ア.介護料
1か月につき 16 万円とします。イ.支払方法
原則として次の(ア)によります。
ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、当会社が一時金による支払が妥当と認める場合には、(イ)によります。
(ア)定期金による支払
後遺障害の症状固定日(注)から6か月ごとに、常に介護を要する状態が継続するかぎり、介護料を定期金として支払います。
(イ)一時金による支払
介護料に介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。ウ.介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。エ.ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表2によります。
② 基本条項別表1の1の第2級または同表の2の第1級、第2級、第3級③もしくは➃に該当する後遺障害が残存した場合で、かつ、介護を要すると認められるとき
ア.介護料
1か月につき8万円とします。イ.支払方法
介護料に介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。ウ.介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表5に規定する平均余命の範囲内で決定します。エ.ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表2によります。
(注)症状固定日とは、治療による症状の改善がみられなくなった状態となった日をいいます。
4.その他の損害
1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実 とし、500 万円を限度とします。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬祭 、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬祭
葬祭 が生じた場合、100 万円とします。
2.逸失利益
生活
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
収入額
被保険者が死亡したことによって労働能力を喪失した結果生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失(注1)とし、原則として、下記の①および②に従い次の算式により算出します。
( - ) ×
① 被保険者区分別逸失利益計算方法ア.有職者
生活
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
現実収入額
次のいずれか高い額とします。
(ア) ( - ) ×
生活
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
年齢別平均給与額の年相当額(注2)
(イ) ( - ) ×
現実収入額について、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の公的な税務資料による確認が困難な場合は、(イ)の額とします。
生活
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
年齢別平均給与額の年相当額(注2)
また、イに該当する場合は、いずれか高い額とします。イ.家事従事者(注3)ならびに幼児および学生
( - )×
ウ.アおよびイのいずれにも該当しない者で、身体および精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
生活
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
18 歳平均給与額の年相当額
次のいずれか高い額とします。
(ア) (
(イ) (
- ) ×
生活
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
年齢別平均給与額の年相当額の 50%
- ) ×
② 収入額、生活 、就労可能年数、中間利息控除方法
①の算式における収入額、生活 、就労可能年数、ライプニッツ係数は、次のとおりとします。ア.収入額
(ア)「現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額を上限とし、必要経 、寄与率、被保険
者の年齢、将来の収入(注4)の蓋然性等を勘案して決定します。収入額および必要経 は、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とし、商・工・鉱業者および農林漁業者等事業所得者(注5)の寄与率は、被保険者の収入(注4)が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とします。
なお、定年退職等の理由で将来の収入(注4)が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとします。
(イ)「年齢別平均給与額」、「18 歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表3によります。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡日の年齢によります。ただし、死亡日の年齢が 18 歳未満の場合は、「18 歳平均給与額」とします。
イ.生活
生活 は、被扶養者(注6)の人数に応じて、収入額に対する次の割合の額とします。
(ア)被扶養者(注6)がない場合 50%
(イ)被扶養者(注6)が1人の場合 40%
(ウ)被扶養者(注6)が2人の場合 35%
(エ)被扶養者(注6)が3人以上の場合 30%ウ.就労可能年数
就労可能年数は、付表4によります。エ.ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表4によります。
(注1)年金および恩給を除きます。
(注2)年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数の期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
(注3)家事従事者とは、年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。
(注4)収入とは、もっぱら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
(注5)商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。
(注6)被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた者をいいます。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下表の金額とします。
被保険者が一家の支柱である場合 | 2,000 万円 |
被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳以上のとき | 1,500 万円 |
被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳未満のとき | 1,600 万円 |
4.その他の損害
1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実 とします。
付表1
労働能力喪失❹表
障害等級 | 労働能力喪失率 | |
基本条項別表 | 第1級 | 100/100 |
1の1 | 第2級 | 100/100 |
第1級 | 100/100 | |
第2級 | 100/100 | |
第3級 | 100/100 | |
第4級 | 92/100 | |
第5級 | 79/100 | |
第6級 | 67/100 | |
基本条項別表 | 第7級 | 56/100 |
1の2 | 第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 | |
第 10 級 | 27/100 | |
第 11 級 | 20/100 | |
第 12 級 | 14/100 | |
第 13 級 | 9/100 | |
第 14 級 | 5/100 |
付表2
ライプニッツ係数表
<人身傷害事故が生じた時の法定利率(注1)が3%の場合に適用>
期間 | ライプニッツ係数(注2) | 期間 | ライプニッツ係数(注2) |
年 | 年 | ||
1 | 0.971 | 46 | 24.775 |
2 | 1.913 | 47 | 25.025 |
3 | 2.829 | 48 | 25.267 |
4 | 3.717 | 49 | 25.502 |
5 | 4.580 | 50 | 25.730 |
6 | 5.417 | 51 | 25.951 |
7 | 6.230 | 52 | 26.166 |
8 | 7.020 | 53 | 26.375 |
9 | 7.786 | 54 | 26.578 |
10 | 8.530 | 55 | 26.774 |
11 | 9.253 | 56 | 26.965 |
12 | 9.954 | 57 | 27.151 |
13 | 10.635 | 58 | 27.331 |
14 | 11.296 | 59 | 27.506 |
15 | 11.938 | 60 | 27.676 |
16 | 12.561 | 61 | 27.840 |
17 | 13.166 | 62 | 28.000 |
18 | 13.754 | 63 | 28.156 |
19 | 14.324 | 64 | 28.306 |
20 | 14.877 | 65 | 28.453 |
21 | 15.415 | 66 | 28.595 |
22 | 15.937 | 67 | 28.733 |
23 | 16.444 | 68 | 28.867 |
24 | 16.936 | 69 | 28.997 |
25 | 17.413 | 70 | 29.123 |
26 | 17.877 | 71 | 29.246 |
27 | 18.327 | 72 | 29.365 |
28 | 18.764 | 73 | 29.481 |
29 | 19.188 | 74 | 29.593 |
30 | 19.600 | 75 | 29.702 |
31 | 20.000 | 76 | 29.808 |
32 | 20.389 | 77 | 29.910 |
33 | 20.766 | 78 | 30.010 |
34 | 21.132 | 79 | 30.107 |
35 | 21.487 | 80 | 30.201 |
36 | 21.832 | 81 | 30.292 |
37 | 22.167 | 82 | 30.381 |
38 | 22.492 | 83 | 30.467 |
39 | 22.808 | 84 | 30.550 |
40 | 23.115 | 85 | 30.631 |
41 | 23.412 | 86 | 30.710 |
42 | 23.701 | 87 | 30.786 |
43 | 23.982 | 88 | 30.860 |
44 | 24.254 | 89 | 30.932 |
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注1)法定利率とは、民法第 404 条の規定に基づく法定利率をいいます。
(注2)幼児および 18 歳未満の学生または身体および精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
(注3)の後遺障害による逸失利益を算定するにあたり、労働能力喪失期間の終期が 18 歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18 歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10 歳、労働能力喪失期間 20 年の場合
14.877(20 年の係数)-7.020(8 年の係数)=7.857
(注3)有職者、家事従事者(注4)および 18 歳以上の学生を含みません。
(注4)家事従事者とは、年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。
付表3
年齢別平均給与額・全年齢平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男 子 | 女 子 | 年齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢 | 409,100 | 298,400 | 46 | 471,700 | 325,300 |
18 | 193,200 | 171,100 | 47 | 477,600 | 326,500 |
19 | 211,400 | 188,800 | 48 | 480,400 | 326,600 |
20 | 229,600 | 206,500 | 49 | 483,300 | 326,800 |
21 | 247,900 | 224,200 | 50 | 486,100 | 326,900 |
22 | 266,100 | 241,900 | 51 | 489,000 | 327,100 |
23 | 277,100 | 249,600 | 52 | 491,900 | 327,200 |
24 | 288,000 | 257,200 | 53 | 490,100 | 325,900 |
25 | 298,900 | 264,900 | 54 | 488,400 | 324,600 |
26 | 309,800 | 272,600 | 55 | 486,600 | 323,300 |
27 | 320,700 | 280,300 | 56 | 484,800 | 322,000 |
28 | 330,500 | 283,000 | 57 | 483,100 | 320,700 |
29 | 340,200 | 285,700 | 58 | 458,000 | 309,200 |
30 | 350,000 | 288,400 | 59 | 432,900 | 297,700 |
31 | 359,700 | 291,200 | 60 | 407,800 | 286,300 |
32 | 369,500 | 293,900 | 61 | 382,700 | 274,800 |
33 | 377,900 | 296,600 | 62 | 357,600 | 263,300 |
34 | 386,300 | 299,300 | 63 | 345,000 | 257,400 |
35 | 394,600 | 302,100 | 64 | 332,300 | 251,600 |
36 | 403,000 | 304,800 | 65 | 319,700 | 245,700 |
37 | 411,400 | 307,500 | 66 | 307,000 | 239,800 |
38 | 418,800 | 310,100 | 67 | 294,300 | 233,900 |
39 | 426,200 | 312,600 | 68 | 292,300 | 234,400 |
40 | 433,500 | 315,100 | 69 | 290,200 | 234,800 |
41 | 440,900 | 317,700 | 70 | 288,200 | 235,200 |
42 | 448,300 | 320,200 | 71 | 286,100 | 235,600 |
43 | 454,100 | 321,500 | 72 | 284,100 | 236,100 |
44 | 460,000 | 322,700 | 73~ | 282,000 | 236,500 |
45 | 465,900 | 324,000 |
付表4
年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
<人身傷害事故が生じた時の法定利率(注1)が3%の場合に適用>
① 18 歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児および学生または身体および精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者 (注2) | 有 | 職 者 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
② 18 歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 25.502 | 58 | 13 | 10.635 |
19 | 48 | 25.267 | 59 | 13 | 10.635 |
20 | 47 | 25.025 | 60 | 12 | 9.954 |
21 | 46 | 24.775 | 61 | 12 | 9.954 |
22 | 45 | 24.519 | 62 | 11 | 9.253 |
23 | 44 | 24.254 | 63 | 11 | 9.253 |
24 | 43 | 23.982 | 64 | 11 | 9.253 |
25 | 42 | 23.701 | 65 | 10 | 8.530 |
26 | 41 | 23.412 | 66 | 10 | 8.530 |
27 | 40 | 23.115 | 67 | 9 | 7.786 |
28 | 39 | 22.808 | 68 | 9 | 7.786 |
29 | 38 | 22.492 | 69 | 9 | 7.786 |
30 | 37 | 22.167 | 70 | 8 | 7.020 |
31 | 36 | 21.832 | 71 | 8 | 7.020 |
32 | 35 | 21.487 | 72 | 8 | 7.020 |
33 | 34 | 21.132 | 73 | 7 | 6.230 |
34 | 33 | 20.766 | 74 | 7 | 6.230 |
35 | 32 | 20.389 | 75 | 7 | 6.230 |
36 | 31 | 20.000 | 76 | 6 | 5.417 |
37 | 30 | 19.600 | 77 | 6 | 5.417 |
38 | 29 | 19.188 | 78 | 6 | 5.417 |
39 | 28 | 18.764 | 79 | 5 | 4.580 |
40 | 27 | 18.327 | 80 | 5 | 4.580 |
41 | 26 | 17.877 | 81 | 5 | 4.580 |
42 | 25 | 17.413 | 82 | 4 | 3.717 |
43 | 24 | 16.936 | 83 | 4 | 3.717 |
44 | 23 | 16.444 | 84 | 4 | 3.717 |
45 | 22 | 15.937 | 85 | 4 | 3.717 |
46 | 21 | 15.415 | 86 | 3 | 2.829 |
47 | 20 | 14.877 | 87 | 3 | 2.829 |
48 | 19 | 14.324 | 88 | 3 | 2.829 |
49 | 18 | 13.754 | 89 | 3 | 2.829 |
50 | 17 | 13.166 | 90 | 3 | 2.829 |
51 | 16 | 12.561 | 91 | 2 | 1.913 |
52 | 16 | 12.561 | 92 | 2 | 1.913 |
53 | 15 | 11.938 | 93 | 2 | 1.913 |
54 | 15 | 11.938 | 94 | 2 | 1.913 |
55 | 14 | 11.296 | 95 | 2 | 1.913 |
56 | 14 | 11.296 | 96 | 2 | 1.913 |
57 | 14 | 11.296 | 97 | 2 | 1.913 |
98 | 2 | 1.913 | |||
99 | 2 | 1.913 | |||
100 | 2 | 1.913 | |||
101 | 2 | 1.913 | |||
102~ | 1 | 0.971 |
(注1)法定利率とは、民法第 404 条の規定に基づく法定利率をいいます。
(注2)家事従事者(注3)を含みません。
(注3)家事従事者とは、年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。
付表5
第 22 回生命表による平均余命
(単位:年)
0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | |
男 女 | 80.75 86.99 | 79.92 86.14 | 78.94 85.17 | 77.96 84.19 | 76.97 83.20 | 75.98 82.20 | 74.99 81.21 | 74.00 80.22 | 73.00 79.22 | 72.01 78.23 |
10 歳 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 | 17 歳 | 18 歳 | 19 歳 | |
男 女 | 71.02 77.23 | 70.02 76.24 | 69.03 75.24 | 68.03 74.25 | 67.04 73.25 | 66.05 72.26 | 65.06 71.27 | 64.07 70.28 | 63.09 69.29 | 62.11 68.30 |
20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 歳 | 26 歳 | 27 歳 | 28 歳 | 29 歳 | |
男 女 | 61.13 67.31 | 60.16 66.32 | 59.19 65.33 | 58.22 64.34 | 57.25 63.36 | 56.28 62.37 | 55.31 61.39 | 54.34 60.40 | 53.37 59.42 | 52.40 58.44 |
30 歳 | 31 歳 | 32 歳 | 33 歳 | 34 歳 | 35 歳 | 36 歳 | 37 歳 | 38 歳 | 39 歳 | |
男 女 | 51.43 57.45 | 50.46 56.47 | 49.49 55.49 | 48.52 54.51 | 47.55 53.53 | 46.58 52.55 | 45.62 51.57 | 44.65 50.59 | 43.69 49.61 | 42.73 48.64 |
40 歳 | 41 歳 | 42 歳 | 43 歳 | 44 歳 | 45 歳 | 46 歳 | 47 歳 | 48 歳 | 49 歳 | |
男 女 | 41.77 47.67 | 40.81 46.70 | 39.86 45.73 | 38.90 44.76 | 37.96 43.80 | 37.01 42.83 | 36.07 41.87 | 35.13 40.92 | 34.20 39.96 | 33.28 39.01 |
50 歳 | 51 歳 | 52 歳 | 53 歳 | 54 歳 | 55 歳 | 56 歳 | 57 歳 | 58 歳 | 59 歳 | |
男 女 | 32.36 38.07 | 31.44 37.12 | 30.54 36.18 | 29.63 35.24 | 28.74 34.31 | 27.85 33.38 | 26.97 32.45 | 26.09 31.53 | 25.23 30.61 | 24.36 29.68 |
60 歳 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳 | 66 歳 | 67 歳 | 68 歳 | 69 歳 | |
男 女 | 23.51 28.77 | 22.67 27.85 | 21.83 26.94 | 21.01 26.04 | 20.20 25.14 | 19.41 24.24 | 18.62 23.35 | 17.85 22.47 | 17.08 21.59 | 16.33 20.72 |
70 歳 | 71 歳 | 72 歳 | 73 歳 | 74 歳 | 75 歳 | 76 歳 | 77 歳 | 78 歳 | 79 歳 | |
男 女 | 15.59 19.85 | 14.85 18.99 | 14.13 18.14 | 13.43 17.30 | 12.73 16.46 | 12.03 15.64 | 11.36 14.82 | 10.69 14.02 | 10.05 13.23 | 9.43 12.46 |
80 歳 | 81 歳 | 82 歳 | 83 歳 | 84 歳 | 85 歳 | 86 歳 | 87 歳 | 88 歳 | 89 歳 | |
男 女 | 8.83 11.71 | 8.25 10.99 | 7.70 10.28 | 7.18 9.59 | 6.69 8.94 | 6.22 8.30 | 5.78 7.70 | 5.37 7.12 | 4.98 6.57 | 4.61 6.05 |
90 歳 | 91 歳 | 92 歳 | 93 歳 | 94 歳 | 95 歳 | 96 歳 | 97 歳 | 98 歳 | 99 歳 | |
男 女 | 4.27 5.56 | 3.95 5.11 | 3.66 4.68 | 3.40 4.29 | 3.18 3.94 | 2.98 3.63 | 2.79 3.36 | 2.62 3.11 | 2.46 2.88 | 2.31 2.68 |
100 歳 | 101 歳 | 102 歳 | 103 歳 | 104 歳 | 105 歳 | 106 歳 | 107 歳 | 108 歳 | 109 歳 | |
男 女 | 2.18 2.50 | 2.05 2.33 | 1.94 2.17 | 1.83 2.03 | 1.73 1.90 | 1.63 1.78 | 1.55 1.67 | 1.46 1.57 | 1.39 1.48 | 1.32 1.39 |
110 歳 | 111 歳 | 112 歳 | 113 歳 | 114 歳 | 115 歳 | |||||
男 女 | 1.25 1.31 | 1.19 1.23 | 1.13 1.16 | - 1.10 | - 1.04 | - 0.98 |
第3章 車両保険車両条項
第1条(用語の定義)
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の価額として保険契約締結時に協定した価額をいい、保険契約締結時における被保険自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(注1)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額(注2)により定めます。 (注1)初度検査年月を含みます。 (注2)市場販売価格相当額とは、当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格をいいます。 |
修理 | 損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理 が補修による修理 を超える と認めたときは、その部分品の修理 は補修による修理 とします。 |
全損 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 被保険自動車の損傷を修理することができない場合 ② 被保険自動車が盗取され発見されなかった場合 ③ 修理 が協定保険価額以上となる場合 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令 に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせな い状態をいいます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(注1)、ETC車載器(注2)およびドライブレコーダーを含みます。ただし、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 (注1)自動車用電子式航法装置のことをいい、これに準ずる物を含みます。 (注2)有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器のことをいい、これに準ず る物を含みます。 |
分損 | 修理 が協定保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険価額 | 被保険自動車に損害が生じた地および時における被保険自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
保険金額 | 保険証券等に記載の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の被保険自動車には、付属品を含みます。
(3)(2)の規定にかかわらず、被保険自動車がタンク車、ふん尿車等の場合には、被保険自動車に付属するホースは、被保険自動車に含めません。
第3条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに規定する者の法定代理人
エ.アおよびイに規定する者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに規定する者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ➃に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
Ⓑ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑩ 被保険自動車に危険物を業務(注6)として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務(注6)として積載した被けん引自動車をけん引すること。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注7)
③ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
➃ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ(注8)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
(3)当会社は、次のいずれかに該当する者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(注9)、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて(注 10)被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
③ ①および②に規定する者の法定代理人
➃ ①および②に規定する者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に規定する者の父母、配偶者または子
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)家事を除きます。
(注7)故障損害とは、偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注8)チューブを含みます。
(注9)危険ドラッグとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注 10)道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第5条(保険金額の設定)
当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めます。
第6条(損害の額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
① 全損の場合は、協定保険価額
修理
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
② 分損の場合は、次の算式により算出される額
- = 損害の額
第7条( 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の 用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第 21 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 基本条項第 21 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した 用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の 用
➃ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった 用のうち、③に規定する 用以外の 用
⑤ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、協定保険価額を限度とします。
① 全損の場合は、協定保険価額
② 分損の場合は、次の算式により算出される額
保険証券等に記載の免責金額(注1)
第6条(損害の額の決定)
②に規定する損害の額
- = 保険金の額
(2)当会社は、(1)に規定する保険金のほか、第7条( 用)の 用の合計額を保険金として支払います。ただし、
第7条③および➃の 用については、1回の事故につき、それぞれ、10 万円または保険金額の 10%のいずれか高い方を限度とします。
(3)当会社は、(2)の規定によって支払うべき保険金の額と(1)の保険金の額の合計額が保険金額を超える場合であっても、(2)の保険金を支払います。
(4)第6条(損害の額の決定)の損害の額および第7条( 用)の 用のうち、回収金(注2)がある場合において、回収金(注2)の額が被保険者の自己負担額(注3)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に規定する保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めます。
(注2)回収金とは、第三者が負担すべき金額(注4)で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。
第6条(損害の額の決定)の損害の額および第7条
( 用)の 用のうち実際に発生した額の合計額
(1)および(2)に 規定する保険金の合計額
(注3)被保険者の自己負担額とは、次の算式により算出される額をいいます。
- = 被保険者の自己負担額
(注4)第三者が負担すべき金額とは、第三者が負担する法律上の損害賠償責任の額および第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額をいいます。
第9条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
協定保険価額が保険価額を著しく超える場合は、第1条(用語の定義)の「全損」および「分損」、第6条(損害の額の決定)ならびに第8条(支払保険金の計算)の規定の適用においては、その保険価額を協定保険価額および保険金額とします。
第 10 条(協定保険価額の変更)
(1)保険契約締結の後、被保険自動車の付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(3)(1)および(2)の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券等に記載の協定保険価額に(1)の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券等に記載の協定保険価額から(2)の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(4)基本条項第 11 条(被保険自動車の入替)(1)のいずれかに該当する場合において、保険契約者が書面等により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額の規定および第5条(保険金額の設定)の規定により、基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車の価額を定め、その価額に協定保険価額および保険金額を変更するものとします。ただし、第1条に規定する協定保険価額の規定中「保険契約締結時」とあるのを「当会社が被保険自動車の入替を承認した時」と読み替えて適用します。
第11条(価額の評価のための告知)
保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第 12 条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が協定保険価額(注)に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の協定保険価額(注)に対する割合によってその権利を取得します。
(2)被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害の額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
(注)第9条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)が適用される場合は、保険価額とします。
第 13 条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して 60 日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第4章 基本条項
第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
入替自動車 | 新規取得自動車のうち、被保険自動車を廃車等(注1)した後、その代替として第 11 条 (被保険自動車の入替)(1)①アからエまでのいずれかに該当する者が新たに取得(注 2)した自動車をいいます。 (注1)廃車等とは、廃車、譲渡または返還をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約 による借入れを含みます。 |
所有自動車 | 被保険自動車と同一の用途・車種(注)であり、第 11 条(被保険自動車の入替)(1)①アからエまでのいずれかに該当する者が所有者である自動車をいいます。ただし、被保険自動車および新規取得自動車を除きます。 (注)別表2に規定する用途・車種をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②のいずれにも該当しない場合は、自動車を所有する者 |
新規取得自動車 | 被保険自動車と同一の用途・車種(注1)である、新たに取得(注2)した自動車をいいます。 (注1)別表2に規定する用途・車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 |
保険金 | 普通保険約款およびこれに付帯された特約により補償される損害または傷害が発生した 場合に当会社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができます。
① 当会社が定める保険申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、契約意思の表示(注1)を行うこと。
③ 契約申込画面(注2)に所要の事項を入力し、契約申込画面(注2)の内容を確認し、当会社に送信すること。
(2)(1)の保険契約の申込みを受けた場合は、当会社は保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対して保険証券等により引受契約内容を通知します。
(注1)契約意思の表示とは、当会社に対し保険契約申込みの意思を表示することをいいます。
(注2)契約申込画面とは、当会社がインターネット上に提示する契約申込画面をいいます。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、保険申込書、契約申込画面(注1)または当会社の定めるところに従い、保険料払込期日(注2)までに保険料を払い込まなければなりません。ただし、保険申込書に記載、契約申込画面(注1)に表示または当会社の定める方法による保険料払込期日の通知がない場合(注3)は、保険契約者は、保険契約締結と同時に保険料を払い込まなければなりません。
(注1)契約申込画面とは、当会社がインターネット上に提示する契約申込画面をいいます。
(注2)保険料払込期日とは、保険申込書に記載、契約申込画面(注1)に表示または当会社の定める方法で通知する保険料払込期限をいい、この保険契約に適用される特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
(注3)この保険契約に適用される特約の規定により、保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除きます。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、この保険契約に適用される特約の規定により保険料不払による保険契約の解除が定められている場合を除き、保険期間の初日からその日を含めて 30 日以内に第3条(保険料の払込方法)に規定する保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者(注1)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注1)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または記名被保険者(注1)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者(注1)が事実を告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者(注1)が事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
⑥ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者(注1)に対し、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者(注1)が事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(注1)車両条項においては、被保険者とします。
(注2)保険媒介者とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を書面等をもって当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に通知する必要はありません。
① 被保険自動車の用途・車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② 被保険自動車の保険証券等に記載の使用目的(注2)を変更したこと。
③ 被保険自動車の保険証券等に記載の主な使用地(注3)を変更したこと。
➃ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注4)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注5)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)車両番号を含みます。
(注2)使用目的とは、「主に業務」、「主に通勤・通学」または「主に日常・レジャー」のいずれかをいいます。
(注3)主な使用地とは、都道府県をいいます。
(注4)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注5)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所および電子メールアドレスの変更)
(1)保険契約者が保険証券等に記載の住所もしくは通知先または当会社に登録した保険契約者の電子メールアドレスを変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を書面等をもって当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所もしくは通知先ま
たは当会社に登録した保険契約者の電子メールアドレスを確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所もしくは通知先または当会社に登録した保険契約者の電子メールアドレスに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第 10 条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人(注2)に譲渡(注1)する旨を書面等をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡(注1)された後(注3)に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(注3)(1)ただし書の通知を受領した後を除きます。
第 11 条(被保険自動車の入替)
(1)次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面等をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、その新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者による新規取得自動車である場合ア.被保険自動車の所有者
イ.記名被保険者
ウ.記名被保険者の配偶者
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車が廃車等(注1)された場合。ただし、被保険自動車が廃車等(注1)された時点で、所有自動車がある場合に限ります。
(2)当会社は、(1)①または②に規定する事実があった後(注2)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、(1)に規定する被保険自動車の入替において、(1)①の事実があった場合は、次の条件をすべて満たすときに限り、当会社は、入替自動車の取得日(注3)以後②の請求を当会社が承認するまでの間は、入替自動車を被保険自動車とみなして、この保険契約を適用します。ただし、この場合において、被保険自動車が廃車等(注1)された後に、その被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が廃車等(注1)されたこと。
② 入替自動車の取得日(注3)の翌日から起算して 30 日以内に、保険契約者が書面等により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受領したこと。
(4)(3)の規定により入替自動車に対してこの保険契約が適用される場合で、被保険自動車に車両条項が適用されているときは、入替自動車の取得日(注3)以降の車両条項の適用については、(3)の規定にかかわらず、次に定めるところによります。
① 車両条項第 10 条(協定保険価額の変更)(4)の規定は適用しません。
② 車両条項第1条(用語の定義)に定める協定保険価額の規定および同条項第5条(保険金額の設定)の規定にかかわらず、入替自動車の価額(注4)を協定保険価額および保険金額とします。
(注1)廃車等とは、廃車、譲渡または返還をいいます。
(注2)(1)の通知を受領した後を除きます。
(注3)入替自動車の取得日は、保険契約者または入替自動車の所有者が当会社に提出した確認資料により、次のとおり取り扱います。
① 提出した確認資料で入替自動車を取得(注5)した日が確認できる場合は、実際に入替自動車を取得(注5)した日。ただし、当会社が妥当と認めた場合に限ります。
② 入替自動車の自動車検査証以外の確認資料では入替自動車を取得(注5)した日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証に(1)①のいずれかに該当する者の氏名または名称が記載された日
(注4)入替自動車の価額とは、入替自動車の取得(注5)の時における入替自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(注6)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注5)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(注6)初度検査年月を含みます。
第 12 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 13 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 14 条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第 10 条(被保険自動車の譲渡)(1)または第 11 条(被保険自動車の入替)(1)もしくは同条(3)
の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車等(注)された場合に限ります。
(2)当会社は、保険契約者が第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)、(4)または
(6)に規定する期間内に払い込むべき追加保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
(注)廃車等とは、廃車、譲渡または返還をいいます。
第 15 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注3)が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注4)に生じた損害(注5)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から➃までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または記名被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注6)
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(5)車両条項の被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合、または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (4)①および②の損害(注6)
② 人身傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注7)または傷害。ただし、その損害(注7)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、
(3)の規定を適用するものとします。
(注1)記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2)暴力団、暴力団員(注8)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注3)賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注4)人身傷害条項における被保険者に限ります。
(注5)人身傷害条項においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注6)賠償責任条項第6条( 用)に規定する 用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす 用を除きます。
(注7)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(注8)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第 16 条(保険契約解除の効力)
(1)保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)(1)の規定にかかわらず、第 14 条(保険契約の解除)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、変更承認書等に記載の変更日から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)当会社は、下表の「区分」欄のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、下表の「保険料の返還または追加保険料の請求方法」欄の定めのとおり取り扱います。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実 と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき 計算した保険料を返還または請求します。 |
② 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき日割によって計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還 または請求します。 |
③ 第 10 条(被保険自動車の譲渡)(1)、第 11 条(被保険自動車の入替)(1)または同条(3)の規定による承 認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき日割によって計算した未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
➃ 車両条項第 10 条(協定保険価額の変更)(3)の場合 | |
⑤ 車両条項第 10 条(4)の場合 | |
⑥ ①から⑤までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、 承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
(2)(1)①または②の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社が追加保険料を請求した日または変更承認書等に記載の変更日のいずれか遅い日からその日を含めて 30 日以内に、当会社の定める方法により、追加保険料の全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が(2)に規定する期間内に払い込むべき追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(4)(1)③または⑤の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社が追加保険料を請求した日または変更承認書等に記載の変更日のいずれか遅い日からその日を含めて 30 日以内に、当会社の定める方法により、追加保険料の全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
(5)保険契約者が(4)に規定する期間内に払い込むべき追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(6)(1)➃または⑥の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社が追加保険料を請求した日または変更承認書等に記載の変更日のいずれか遅い日からその日を含めて 30 日以内に、当会社の定める方法により、追加保険料の全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
(7)保険契約者が(6)に規定する期間内に払い込むべき追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
(8)被保険者または保険金請求権者が、(2)、(4)または(6)に規定する期間に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(9)事故が発生した場合において、次に規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときは、保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① 第8条(通知義務)(1)、第 10 条(被保険自動車の譲渡)(1)、第 11 条(被保険自動車の入替)(1)、第 17 条
(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)⑥ならびに車両条項第 10 条(協定保険価額の変更)(1)および同条(2)に規定する通知が行われた日時
② 第7条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出が行われた日時
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第 18 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約の無効の場合において、当会社は、既に領収した保険料の全額を返還します。ただし、第 12 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還または請求します。
第 19 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 13 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 20 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)、同条(6)、第 14 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、
第 15 条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残
額を返還または請求します。
(2)第 14 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還または請求します。
(3)第 15 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約のその被保険者に係る部分を解除した場合には、保険料を返還しません。
第 21 条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
➃ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
Ⓑ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 22 条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなく第 21 条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 第 21 条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 第 21 条②から⑤までまたはⒷから⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害額
③ 第 21 条⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 第 21 条⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(2)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなく第 21 条(事故発生時の義務)③、➃もしくは
⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項に関しては、損害の額または 用(注)
② ①の規定にかかわらず、賠償責任条項第6条( 用)(2)の臨時 用および人身傷害条項第7条(支払保険金の計算)(2)の傷害一時 用保険金に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
(3)(2)①の損害の額または 用(注)は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)人身傷害条項および車両条項においては、それぞれの保険契約または共済契約における損害の額または 用が異なる場合は、そのうち最も高い額とします。
第 24 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
イ.被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
ウ.被保険者が傷害を被った場合には、被保険者が医師の治療を必要としない程度になおった時または被保険者に後遺障害が生じた時
③ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2)被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者が死亡した場合は、被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者の除籍および被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
⑥ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした 用の領収書および休業損害の額を示す書類
Ⓑ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする 用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真
(注3)
⑩ 賠償責任条項における対物事故のうち軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑪ ①から⑩までのほか、その他当会社が第 25 条(保険金の支払時期)(1)に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者または保険金請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者または保険金請求権者の代理人がいないときは、次に規定する者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注5)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族(注5)
(4)(3)の規定による被保険者または保険金請求権者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対して、
(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(7)賠償責任条項第6条( 用)(2)の臨時 用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(注4)「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注5)「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第25条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会
社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金請求権者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
4) 180 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)被保険者または保険金請求権者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5)保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金請求権者が、第 24 条(保険金の請求)(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(注2)車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 26 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、人身傷害に関して、保険金支払事由発生等の通知または保険金の請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師の診断書(注1)その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求めることができます。
(2)(1)の提出のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体検案書を含みます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第 27 条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
Ⓑ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする 用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真
(注3)
⑨ 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑩ その他当会社が(4)に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、賠償責任条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から⑤までまたは同条(8)①もしくは②のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注4)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保
険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5)(4)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注4)からその日を含めて次に掲げる日数(注5)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
② (4)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ (4)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
6) 180日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(6)(4)および(5)に規定する必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注7)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合は、その領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(注4)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注5)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注6)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注7)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 28 条(時効)
保険金請求権は、第 24 条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 29 条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 30 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者または保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権(注1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額(注2)の全額を保険金として支払った場合は、被保険者または保険金請求権者が取得した債権の全額
② ①以外の場合は、被保険者または保険金請求権者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額
(注2)を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金請求権者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者または保険金請求権者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が、運転する地における法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(注
3)、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて(注4)被保険自動車を運転している場合に生じた損害
➃ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注2)人身傷害条項においては、同条項第5条(損害の額の決定)(1)の規定により算出された額を損害の額とし
ます(注5)。ただし、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解(注6)において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算出された場合であって、その算出された額(注7)が社会通念上妥当であると認められるときは、その算出された額を損害の額とみなします。
(注3)危険ドラッグとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注4)道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注5)この場合において、当会社に移転する債権の額は、(1)の額または当会社が支払った保険金の額のいずれか低い額を限度とします。
(注6)民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注7)訴訟 用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用および遅延損害金は含みません。
第 31 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、書面等をもって当会社に保険契約者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認した場合は、当会社が認める範囲内でこの保険契約の権利および義務(注1)を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの保険契約の権利および義務(注1)を被保険自動車の譲受人(注2)に移転させる場合は、第 10 条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定によるものとします。
(2)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約が失効するときを除き、この保険契約の権利および義務(注1)は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
(注1)権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。
(注2)譲受人には、所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
第 32 条(保険契約者または保険金請求権者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金請求権者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金請求権者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金請求権者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金請求権者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 33 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 34 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 | 遺 | 障 | 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ➃ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | |||
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ➃ 両下肢を足関節以上で失ったもの | |||
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ➃ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | |||
第4級 | ① 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ➃ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ➃ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの Ⓑ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | |||
第6級 | ① 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ➃ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの Ⓑ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ➃ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの Ⓑ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの ⑬ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ➃ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの Ⓑ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ➃ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの Ⓑ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第 10 級 | ① 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの ➃ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの Ⓑ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第 11 級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ➃ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの Ⓑ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第 12 級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ➃ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの Ⓑ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第 13 級 | ① 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ➃ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの Ⓑ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第 3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第 14 級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ➃ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの Ⓑ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。
注 関節などの説明図
別表2 被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表
被 保 険 自 動 車
基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用普通貨物車
(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量 0.5 トン以下)自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車特種用途自動車
(キャンピング車)(注)
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用普通貨物車
(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量 0.5 トン以下)自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車特種用途自動車
(キャンピング車)(注)
(注)特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
Ⅵ 特約条項
①運転者家族限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者の配偶者 ② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
保険期間の初日時点の家族 | 保険期間(注)の初日の時点で記名被保険者の家族に該当していたが、事故の発生の時において記名被保険者の家族ではない者をいいます。 (注)この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、変更承認書等に記載の変更日から保険期間末日までをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を記名被保険者およびその家族に限定する旨保険証券等に記載されている場合に適用されます。
第3条(記名被保険者およびその家族以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者およびその家族以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(3)次の条件をすべて満たす場合、保険期間の初日時点の家族が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、(1)の規定を適用しません。
① 保険契約者または記名被保険者から、保険期間の初日時点の家族が家族であった事実を確認できる公的資料等の提出があること。
② 保険期間の初日時点の家族が家族に該当する者でなくなった事実の発生日(注1)に保険契約の条件の変更があったものとして、普通保険約款およびこれに適用される特約の規定に従い当会社が請求する追加保険料を保険契約者が払い込むこと。
(注1)保険期間の初日時点の家族が家族ではなくなった事実を確認できる公的資料等によりその事実の発生日が特定できない場合は、保険期間(注2)の初日とします。
(注2)この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、変更承認書等に記載の変更日から保険期間末日までをいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
②運転者夫婦限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険期間の初日時点の配偶者 | 離婚等の事由により、保険期間(注)の初日の時点で記名被保険者の配偶者に該当していたが、事故の発生の時において記名被保険者の配偶者ではない者をいいます。 (注)この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、変更承認書等に記載の変更日から保険期間末日までをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を記名被保険者およびその配偶者に限定する旨保険証券等に記載されている場合に適用されます。
第3条(記名被保険者およびその配偶者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者およびその配偶者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(3)次の条件をすべて満たす場合、保険期間の初日時点の配偶者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、(1)の規定を適用しません。
① 保険契約者または記名被保険者から、保険期間の初日時点の配偶者が記名被保険者の配偶者であった事実を確認できる公的資料等の提出があること。
② 保険期間の初日時点の配偶者が記名被保険者の配偶者に該当する者でなくなった事実の発生日(注1)に保険契約の条件の変更があったものとして、普通保険約款およびこれに適用される特約の規定に従い当会社が請求する追加保険料を保険契約者が払い込むこと。
(注1)保険期間の初日時点の配偶者が記名被保険者の配偶者ではなくなった事実を確認できる公的資料等によりその事実の発生日が特定できない場合は、保険期間(注2)の初日とします。
(注2)この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、変更承認書等に記載の変更日から保険期間末日までをいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
③運転者本人限定特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を記名被保険者に限定する旨保険証券等に記載されている場合に適用されます。
第2条(記名被保険者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、記名被保険者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、この規定を適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
➃運転者の年齢条件特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券等に記載の運転者年齢条件に従い適用されます。
第2条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、次のいずれかに該当する者のうち、運転者年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑤家族の免許取得自動補償に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に運転者の年齢条件特約が適用されている場合に適用されます。
第2条(運転免許取得者に対する自動補償)
(1) 当会社は、この特約により、事故運転者(注1)が免許取得日(注2)の翌日から起算して 30 日以内に、保険契約者が書面等により、当会社に対して免許取得日(注2)を変更日として事故運転者(注1)の年齢に応じた契約条件に変更する承認の請求を行い、かつ、当会社がこれを承認した場合は、免許取得日(注2)から当会社が承認するまでの間に発生した事故による損害に対しては、この保険契約に適用されている運転者の年齢条件特約の規定にかかわらず、保険金を支払います。ただし、支払う保険金は、普通保険約款賠償責任条項および被害者救済 用等補償特約に規定する保険金に限ります。
(2)(1)の規定は、事故運転者(注1)が次のいずれかに該当する場合に限り適用されます。
① 記名被保険者の配偶者
② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(注1)事故運転者とは、事故を起こした運転者をいいます。
(注2)免許取得日とは、被保険自動車を運転できる免許を最初に取得した日(注3)をいいます。
(注3)交付された運転免許証に記載されている取得年月日をいいます。
第3条(追加保険料の請求)
(1)当会社は、第2条(運転免許取得者に対する自動補償)に規定する承認の請求を受け、これを承認した場合は、当
会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。
(2)(1)の場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は当会社の定めるところに従い、追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)(1)および(2)に規定する追加保険料が払い込まれなかった場合、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第2条(運転免許取得者に対する自動補償)に規定する承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑥他車運転危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の自動車 | 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(注1)または常時使用する自動車以外の自動車であって、その用途・車種が次のいずれかに該当するもの(注2)をいいます。ただし、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が、その所有する自動車(注1)または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の場合は、その自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ➃ 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 Ⓑ 特種用途自動車(キャンピング車) (注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注2)中古車等としての販売過程にあることから用途・車種が販売用自動車となるものを含みます。ただし、販売過程になければ、その用途・車種が①からⒷまでに規定 する用途・車種のいずれかに該当する場合に限ります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人である場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中(注1)の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注2)および被害者救済 用等補償特約を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)(1)の場合においては、普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)および被害者救済 用等補償特約第3条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、(1)①から➃までのいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、(1)①から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合で、その責任無能力者が他の自動車を使用または管理することに起因して偶然な事故が生じたときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)を被保険者に含むものとします。
(3)(1)の場合において、他の自動車に自賠責保険等が締結されていないときは、普通保険約款賠償責任条項第8条
(当会社による解決)(4)⑤の規定にかかわらず、対人賠償に関して同条(1)の規定を適用します。
(4)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合)(3)の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注1)駐車または停車中を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第4条(保険金を支払う場合-人身傷害)
当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中(注1)の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害条項(注2)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注1)駐車または停車中を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第5条(保険金を支払う場合-車両損害)
(1)当会社は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中(注1)の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款車両条項(注2)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)(1)の規定の適用においては、次のとおりとします。
① 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額の規定および同条項第5条(保険金額の設定)の規定にかかわらず、他の自動車の協定保険価額および保険金額は、損害が生じた地および時における他の自動車の価額(注3)とします。
② 保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(注1)駐車または停車中を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注3)他の自動車の価額とは、他の自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(注4)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注4)初度検査年月を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項、人身傷害条項、車両条項および基本条項ならびに被害者救済 用等補償特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 運転者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
② 運転者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
➃ 運転者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき(注4)。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)役員とは、理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)運転者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、運転者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
第7条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第 10 条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第8条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(1)③の規定中「被保険者(注1)」とあるのは「記名被保険者」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者」とあるのは「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項における被保険者であって、記名被保険者」
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑦ファミリーバイク特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
借用原動機付自転車 | 第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有または常時使用する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を 期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約においては、普通保険約款賠償責任条項および人身傷害条項(注1)の被保険者の範囲に関する規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)第4条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定に基づき普通保険約款賠償責任条項(注1)を適用する場合で、
(1)①から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)を被保険者に含むものとします。ただし、その責任無能力者が原動機付自転車を所有、使用または管理することに起因して生じた偶然な事故に限ります。
(3)この特約の適用においては、被害者救済 用等補償特約第3条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、(1)
①から➃までに規定する者のうち、以下のいずれかに該当する者を同特約の被保険者とします。
① 原動機付自転車の運転者
② 原動機付自転車の運転者がいない状態で事故が生じた場合は、原動機付自転車の所有者(注3)
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
(注3)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 原動機付自転車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 原動機付自転車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、原動機付自転車を所有する者
第4条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)および被害者救済 用等補償特約を適用します。
(2)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車で自賠責保険等が締結されていない場合は、普通保険約款賠償責任条項第8条(当会社による解決)(4)⑤の規定にかかわらず、対人賠償に関して同条(1)の規定を適用します。
(3)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合)(3)の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第5条(保険金を支払う場合-人身傷害)
当会社は、被保険者が正規の乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害条項(注2)を適用します。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第4条(保険金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項および基本条項ならびに被害者救済 用等補償特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(注1)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)を、その使用者の業務(注1)のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が第3条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きま す。
③ 第3条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸 送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
➃ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故(注3)
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
(注3)被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
第7条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第 10 条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第8条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、運転者家族限定特約、運転者夫婦限定特約、運転者本人限定特約、運転者の年齢条件特約および他車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
Ⓑ弁護士費用等補償特約(自動車事故)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
対象事故 | 日本国内において発生した次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動 車の落下 |
賠償義務者 | 被保険者の被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
被害 | 次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 ① 被保険者が身体に傷害を被ること。 ② 被保険者が所有、使用または管理する財物が損壊または盗取(注)されること。 (注)詐取を含みません。 |
弁護士 用 | あらかじめ当会社に通知して保険金請求権者が委任した弁護士等(注1)および裁判所等 (注2)に対して、当会社の承認を得て支出する次の 用をいいます。ただし、法律相談用を除きます。 ① 弁護士等(注1)への報酬 ② 訴訟 用 ③ 仲裁、和解または調停に要した 用 ➃ ①から③までのほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用 (注1)弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。 (注2)裁判所等とは、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(注3)をいいます。 (注3)申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的とし て弁護士会等が運営する機関をいいます。 |
法律相談 | 法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。 ① 弁護士が行う法律相談(注) ② 司法書士が行う次の行為 ア.司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に定める相談(注)イ.司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に定める書類の作成 ③ 行政書士が行う次の行為 ア.行政書士法第1条の3第1項第4号に定める相談(注) イ.行政書士法第1条の2および第1条の3第1項第3号に定める書類の作成 (注)口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である 行為を含みます。 |
法律相談 用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支出する 用をいいます。 |
保険金請求権者 | 対象事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に、弁護士 用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定に従い、弁護士 用保険金を支払います。
(2)当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に、法律相談 用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定に従い、法律相談用保険金を支払います。
(3)当会社は、対象事故が保険期間中に発生した場合にのみ、弁護士 用保険金および法律相談 用保険金を支払います。ただし、被害が、被保険者が身体に傷害を被ることである場合には、その傷害を被った時が保険期間中である場合に限ります。
(4)当会社は、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が開始した場合に限り、弁護士 用保険金および法律相談 用保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から➃以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(注1)に搭乗中の者
⑥ ①から➃以外の者で、①から➃までに規定する者が自ら運転者として運転中(注2)の被保険自動車以外の自動車
(注3)の所有者(注4)およびその自動車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(注1)に搭乗中の者。ただし、①から➃までに規定する者の使用者の業務(注5)のために運転中の、その使用者の所有する自動車(注
6)に搭乗中の者およびその使用者を除きます。
⑦ ①から⑥以外の者で、被保険自動車の所有者(注7)。ただし、被保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務(注5)として自動車を受託している自動車取扱業者(注8)
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金を支払わない場合)(2)
①の規定を除きます。
(注1)正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(注2)駐車中または停車中を除きます。
(注3)自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。
(注4)その自動車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。
(注5)家事を除きます。
(注6)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注7)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、被保険自動車を所有する者
(注8)次のいずれかの事故に該当する場合に限ります。
ⅰ. 業務として受託している自動車を所有、使用または管理することに起因する事故
ⅱ. 業務として受託している自動車の運行中の事故
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、弁護士 用保険金および法律相談 用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故
➃ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から➃までの事由に随伴して生じた対象事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた対象事故
⑥ 被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の自動車に危険物を業務(注3)として積載すること、または被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の自動車が、危険物を業務(注3)として積載した被けん引自動車をけん引すること。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する対象事故による被害について、保険金請求権者が弁護士 用または法律相談用を負担したことによって生じた損害に対しては、弁護士 用保険金および法律相談 用保険金を支払いません。
① 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対象事故
② 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(注4)、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合、または酒気を帯びて(注5)自動車を運転している場合に生じた対象事故(注6)
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた対象事故
(注7)
➃ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた対象事故(注6)
⑤ 被保険者が、被保険自動車もしくは搭乗中の自動車を競技もしくは曲技(注8)のために使用中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用中(注9)に生じた対象事故
(3)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、弁護士 用保険金または法律相談 用保険金を支払いません。
① 第4条(被保険者の範囲)(1)①から➃までに規定する者
② 被保険者の父母、配偶者または子
(4)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、弁護士 用保険金または法律相談 用保険金を支払いません。
① 保険金請求権者が自動車損害賠償保障法第 16 条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者(注 10)に対する損害賠償額の支払の請求(注 11)にかかわる弁護士用を負担したことによって生じた損害
② 保険金請求権者が社会通念上不当な損害賠償請求にかかわる弁護士 用または法律相談 用を負担したことによって生じた損害
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)家事を除きます。
(注4)危険ドラッグとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注5)道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注6)その本人について生じた損害に限ります。
(注7)その自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
(注8)競技または曲技のための練習を含みます。
(注9)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注 10)共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
(注 11)賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合を除きます。
第6条(支払保険金の計算)
(1)当会社が支払うべき弁護士 用保険金および法律相談 用保険金の額は、1回の対象事故について、被保険者1名あたり合計で 300 万円を限度とします。
(2)当会社は、保険金請求権者が弁護士 用のうち弁護士等(注1)への報酬を負担したことによって生じた損害に対しては、この特約の別表に規定する上限額に消 税の額を加えた額の範囲内で、(1)の規定に従い、弁護士 用保険金を支払います。
(3)当会社は、保険金請求権者が自動車損害賠償保障法第 16 条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者(注2)に対する損害賠償額の支払の請求(注3)にかかわる法律相談 用を負担したことによって生じた損害に対しては、1回の対象事故について、被保険者1名あたり 10 万円を限度として、(1)の規定に従い、法律相談 用保険金を支払います。
(4)当会社は、弁護士 用および法律相談 用のうち普通保険約款賠償責任条項において支払われるものがある場合には、その 用に対しては弁護士 用保険金および法律相談 用保険金を支払いません。
(注1)弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
(注2)共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
(注3)賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合を除きます。
第7条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または保険金請求権者は、対象事故が発生した場合、第3条(保険金を支払う場合)(1)に該当する場合で、保険金請求権者が弁護士 用を支出しようとするとき、または同条(2)に該当する場合で、保険金請求権者が法律相談 用を支出しようとするときは、次に規定する事項を履行しなければなりません。
① 次の事項を、対象事故の日の翌日から起算して 180 日以内に、かつ、 用の支出を行う前に当会社に通知すること。
ア.対象事故の発生日時、場所および対象事故の状況イ.賠償義務者の住所および氏名または名称
② 弁護士、司法書士または行政書士へ委任する場合には、委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ当会社に通知すること。
(2)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて弁護士 用保険金および法律相談用保険金を支払います。
(3)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士 用保険金および法律相談 用保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、弁護士 用または法律相談 用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)保険金請求権者がこの特約の規定に基づき弁護士用保険金または法律相談 用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第24条(保険金の請求)(2)および(3)に規定する書類のほか、次に規定する書類を添えて当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社は、次の①から③以外の書類の提出を求めることまたは提出書類の一部の省略を認めることがあります。
① 当会社の定める事故報告書
② 法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③ 弁護士 用または法律相談 用の内容を証明する書類
(3)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士 用保険金または法律相談 用保険金を支払います。
第9条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った弁護士 用または法律相談用の返還を受けた場合
② 対象事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士 用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過するとき
ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った 用の全額
イ.判決で認定された弁護士 用の額と当会社がこの特約の規定により既に支払った弁護士 用保険金および法律相談 用保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める弁護士 用保険金および法律相談 用保険金の額は、次に規定するとおりとします。
① (1)①の場合は返還された弁護士 用または法律相談 用の金額。ただし、この特約の規定により支払われた弁護士 用保険金および法律相談 用保険金の額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、この特約の規定により支払われた弁護士 用保険金および法律相談 用保険金の額を限度とします。
第 10 条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「弁護士 用等補償特約(自動車事故)」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「弁護士 用等補償特約(自動車事故)」
③ 第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「弁護士 用等補償特約(自動車事故)」
➃ 第 23 条(注)の規定中「人身傷害条項および車両条項」とあるのは「弁護士 用等補償特約(自動車事故)」
⑤ 第 25 条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第 24 条(保険金の請求)(2)および(3)」とあるのは「第
24 条(保険金の請求)(2)および(3)ならびに弁護士 用等補償特約(自動車事故)第8条(保険金の請求)
(2)」
⑥ 第 28 条(時効)の規定中「第 24 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「弁護士 用等補償特約(自動車事故)第8条(保険金の請求)(1)」
⑦ 第 30 条(代位)の規定中「損害」とあるのは「 用」
第 11 条(被保険自動車の入替の場合)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第 11 条(被保険自動車の入替)(2)の規定は適用しません。
第 12 条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、運転者家族限定特約、運転者夫婦限定特約、運転者本人限定特約および運転者の年齢条件特約の規定は適用しません。
第 13 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
<別表>
弁護士費用等補償特約(自動車事故)の弁護士費用保険金の上限額
弁護士等(注)への報酬を負担したことによって生じた損害に対しては、それぞれ以下1から4までの規定により計算した上限額の合計額の範囲内で弁護士 用保険金を支払います。ただし、保険金請求権者が着手金、報酬金および日当を負担していない場合で、着手金、報酬金および日当に代わるその他の弁護士等(注)への報酬を負担したことによって損害が生じたときは、当会社は、その損害に対して保険金請求権者が着手金、報酬金および日当を負担したものとみなして以下1から3までの規定により計算した上限額の合計額の範囲内で弁護士 用保険金を支払います。
(注)弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
1.着手金
弁護士等(注1)が行う1回の手続(注2)について、下表の「上限額」欄の額とします。
ただし、同一の対象事故について弁護士等(注1)が複数の手続(注2)を行う場合は、1回の対象事故について、下表の「上限額」欄の額の150%に相当する額とします。
経済的利益の額(注3) | 上限額(注4) |
125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超えて300万円以下の場合 | 経済的利益の額の8%に相当する額 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の5%に相当する額に9万円を加えた額 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額の3%に相当する額に69万円を加えた額 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額の2%に相当する額に369万円を加えた額 |
(注1)弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
(注2)弁護士等(注1)が行う手続とは、示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。
(注3)事故内容および被保険者が対象事故によって被った被害から計算されるべき損害賠償請求の額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済の額を除きます。
(注4)第7条(事故発生時の義務)(1)①の規定に基づき通知された事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が妥当であると認めた場合は、この欄に規定する額の130%に相当する額とします。
2.報酬金
1回の対象事故について、下表の「上限額」欄の額とします。
経済的利益の額(注1) | 上限額(注2) |
125万円以下の場合 | 20万円 |
125万円を超えて300万円以下の場合 | 経済的利益の額の16%に相当する額 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額 |
(注1)保険金請求権者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等(注3)が行った手続(注4)により取得することができた額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済の額を除きます。
(注2)第7条(事故発生時の義務)(1)①の規定に基づき通知された事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が妥当であると認めた場合は、この欄に規定する額の130%に相当する額とします。
(注3)弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
(注4)弁護士等(注3)が行う手続とは、示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。
3.日当
弁護士等(注)の出張1日について、下表の「上限額」欄の額とします。
目的地までの所要時間 | 上限額 |
往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円 |
往復7時間を超える場合 | 10 万円 |
(注)弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
4.その他実
社会通念上必要かつ妥当な額とします。
⑨対物超過修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 対物事故により、損壊した他人の所有する自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 相手自動車に損害が生じた地および時における、相手自動車と同一の用途・車種、車 名、型式、仕様および初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金 を支払うものをいいます。 |
相手自動車の修理 | 相手自動車に損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために、当会社が必要かつ妥当と認める修理 をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に、相手自動車を修理することによって生じ た修理 に限ります。 |
対物事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対物事故をいいます。 |
対物超過修理 用 | 当会社が、相手自動車の修理 が相手自動車の価額を超えると認めた場合における、相手自動車の修理 から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対物賠償保険が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約において被保険者とは、普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)に規定する者とします。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(3)(2)の規定によって、第4条(保険金を支払う場合)に規定する対物超過修理用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項第5条(支払保険金の計算)(2)の対物賠償保険金が支払われる場合には、同条(3)①および③に規定する 用に加えて、被保険者が負担する対物超過修理 用に対して、この特約の規定に従い、対物超過修理 用保険金を支払います。ただし、1回の対物事故における相手自動車1台につき、次の算式により算出される額または 50 万円のいずれか低い額を限度とします。
相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
対物超過修理 用
対物超過修理 用保険金の額
× =
相手自動車の価額
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)当会社は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、その超える額を第4条(保険金を支払う場合)に規定する額から差し引いて対物超過修理 用保険金として支払います。この場合において、既に当会社が支払うべき対物超過修理 用保険金の額を超える金額を支払っていたときは、その超える部分の額の返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額(注)。ただし、相手自動車の修理 のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
② 相手自動車の価額
(2)他の保険契約等がある場合は、普通保険約款基本条項第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)
②の規定中、「賠償責任条項第6条( 用)(2)の臨時 用および人身傷害条項第7条(支払保険金の計算)(2)の傷害一時 用保険金」とあるのを「対物超過修理 用保険金」と読み替えて適用します。
(注)相手自動車の修理 以外の諸 用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第6条(対物超過修理 用保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款基本条項第 24 条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)第4条(保険金を支払う場合)の対物超過修理 用保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(3)普通保険約款賠償責任条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定は、対物超過修理 用保険金には適用しません。
第7条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「対物超過修理 用補償特約」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「対物超過修理 用補償特約」
③ 第 28 条(時効)の規定中「第 24 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「対物超過修理 用補償特約第6条(対物超過修理 用保険金の請求)(1)」
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑩被害者救済費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
人身救済臨時 用 | 被保険者が臨時に必要とする 用をいいます。 |
人身事故 | 被保険自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。 |
賠償義務者 | 被害者等に生じた被害にかかわる法律上の損害賠償責任を負う者をいいます。 |
被害者救済 用 | 人身事故または物損事故によって被害者等に生じた損害の額( 注1)を被保険者が負担することおよび被害者等に生じた損害について被害者等が賠償義務者に対する損害賠償請求権を有する場合は、被保険者が負担する額を上限としてその損害賠償請求権を被保険者が取得することについて、あらかじめ当会社に通知して被保険者が委任した弁護士により被害者等との間で書面による合意が成立した場合に、その合意に基づき被保険者が支出する 用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものがある場合は、その合計額を差し引いた額を限度とします。 ① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額 ② 賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、対人賠償保険または対物賠償保険等(注2)によって既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額 ③ 被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額 ➃ 労働者災害補償制度によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた額 (注3) ⑤ 賠償義務者以外の第三者から被害者等に生じた損害に対する補償を既に取得している場合は、その取得した額 ⑥ 被害者等に生じた損害の額( 注1) のうち、被害者( 注4) の過失により |
生じた損害の額 ⑦ ①から⑤までの額のほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付に対する請求権を被害者等が有している場合で、これらの保険金、共済金その他の給付によって支払われた額が⑥の額を上回るときは、その超過額( 注5) (注1)被害者等に生じた損害の額とは、賠償義務者がこれらの者に生じた損害を賠償するとした場合(注6)に、その賠償義務者が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当会社の認める額をいいます。 (注2)自動車の所有、使用もしくは管理に起因して他人の生命もしくは身体を害すること、他人の財物を損壊することまたは軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になることにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 (注3)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。 (注4)被害者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 ⅰ. 人身事故により生命または身体を害された者 ⅱ. 物損事故により所有する財物を損壊された者またはその財物を使用もしくは管理していた者 ⅲ. 物損事故により運行不能とされた軌道上を走行する陸上の乗用具を運行する者 (注5)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保険等の保険金または共済金等を含みません。 (注6)賠償義務者が存在しない場合を含みます。 | |
被害者等 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 人身事故により生命または身体を害された者 ② ①に規定する者の父母、配偶者または子 ③ 物損事故により所有する財物を損壊された者またはその財物を使用もしくは管理していた者 ➃ 物損事故により運行不能とされた軌道上を走行する陸上の乗用具を運行する者 |
物損事故 | 被保険自動車の使用もしくは管理中に生じた偶然な事故により他人の財物を損壊することまたは軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になることをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対人賠償保険または対物賠償保険が適用されている場合に適用されます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車の運転者。ただし、被保険自動車の運転者が次のいずれかに該当する者以外の場合は、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を運転中の者に限ります。
ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
② 被保険自動車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合は、被保険自動車の所有者(注1)
(2)(1)の規定にかかわらず、業務(注2)として受託した被保険自動車を使用または管理している自動車取扱業者は、被保険者に含みません。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金を支払わない場合)(1)
①の規定を除きます。
(4)(3)の規定によって、第6条(支払保険金の計算)(1)および(2)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに同条(3)②に規定する人身救済臨時 用の額が増額されるものではありません。
(注1)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、被保険自動車を所有する者
(注2)家事を除きます。
第4条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のすべてに該当する場合に、被保険者が被害者救済 用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定に従い、第6条(支払保険金の計算)に規定する保険金を支払います。
① 被保険自動車に存在した欠陥や被保険自動車に行われた電気通信回線を用いた第三者による不正なアクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が被保険自動車に生じたことにより、人身事故または物損事故が生じたこと。
② 被保険自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、次のいずれかにより明らかであること。
ア.リコール等(注1)
イ.警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査ウ.アまたはイと同等のその他の客観的な事実
③ 被保険自動車の所有者(注2)および被保険自動車を使用または管理していた者に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注3)により確定したことまたは事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らして検討した結果、当会社が被保険自動車の所有者(注2)および被保険自動車を使用または管理していた者に法律上の損害賠償責任がなかったと認めること。
(注1)道路運送車両法第 63 条の2または同条の3に基づき実施される改善措置等をいいます。
(注2)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、被保険自動車を所有する者
(注3)民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含みません。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意(注1)ア. 保険契約者
イ. アまたは記名被保険者の法定代理人
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
Ⓑ 被保険自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑨ 被保険自動車に危険物を業務(注6)として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務(注6)として積載した被けん引自動車をけん引すること。
(2)当会社は、人身事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に被保険者が被害者救済用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
➃ 被保険者の業務(注6)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注6)に従事中の他の使用人(注7)。ただし、被保険自動車の所有者(注8)および記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者の業務(注6)に被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注6)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、被保険者が被害者救済 用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
(3)当会社は、物損事故により、次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が損壊された場合または軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合に被保険者が被害者救済 用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
(注1)これらの者の故意により生じた事故において、被保険者が被害者救済 用を負担したことによって生じた損害に限ります。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)家事を除きます。
(注7)被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注6)に使用している場合に限ります。
(注8)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、被保険自動車を所有する者
第6条(支払保険金の計算)
人身事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済 用の額
第7条( 用)(1)①の 用
(1)1回の人身事故につき当会社の支払う人身救済 用保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券等に記載の対人保険金額を限度とします。
+ = 人身救済 用保険金の額
(2)1回の物損事故(注)につき当会社の支払う物損救済 用保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、保険証券等に記載の対物保険金額を限度とします。
物損事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済 用の額
第7条(用)(1)①の 用
保険証券等に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
+ - = 物損救済 用保険金の額
(3)当会社は、(1)および(2)に規定する保険金のほか、次の額の合計額を保険金として支払います。
① 第7条( 用)(1)②の 用
② 第7条(2)の人身救済臨時 用。ただし、1回の人身事故により生命または身体を害された者1名につき 15万円とします。
(注)同一の偶然な事故により生じた物損事故は、1回の物損事故とみなします。
第7条( 用)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の 用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第 21 条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
② 人身事故または物損事故に関して被保険者またはあらかじめ当会社に通知して被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について、被保険者が当会社の同意を得て支出した 用
(2)第4条(保険金を支払う場合)①から③までのすべてに該当する人身事故において、第1条(用語の定義)に規定する被害者等との間の合意が成立している場合で、生命または身体を害された者が人身事故の直接の結果として死亡したときは、(1)の 用のほか、人身救済臨時 用を損害の一部とみなします。
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(当会社による援助)
被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済 用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済 用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者またはあらかじめ当会社に通知して被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。
第9条(損害発生時の義務)
(1)第4条(保険金を支払う場合)に該当し、被保険者が被害者救済 用を負担する場合で、賠償義務者となるべき者がいるときは、保険契約者または被保険者は、被害者等および賠償義務者に対して、被害者救済 用が賠償義務者となるべき者に代わって被害者等に対して支払う用であることおよび被保険者が負担する被害者救済 用の額を上限として被害者等が有する損害賠償請求権を被保険者が取得することについて書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担する被害者救済 用の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の規定に基づき保険金の支払を受けようとする場合は、普通保険約款基本条項第24条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、次に規定する書類を添えて当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社は、次の①から③以外の書類の提出を求めることまたは提出書類の一部の省略を認めることがあります。
① 当会社の定める事故報告書
② 第1条(用語の定義)に規定する被害者等との間の合意および被害者救済 用の内訳を示す書面
③ 第9条(損害発生時の義務)(1)に規定する通知書面
第 11 条(普通保険約款との関係)
(1)当会社は普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者が、被害者等に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「被害者救済 用等補償特約」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「被害者救済 用等補償特約」
③ 第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「被害者救済 用等補償特約」
➃ 第 23 条(2)②の規定中「賠償責任条項第6条( 用)(2)の臨時 用および人身傷害条項第7条(支払保険金の計算)(2)の傷害一時 用保険金」とあるのは「被害者救済 用等補償特約第7条( 用)(2)の人身救済臨時
用」
⑤ 第 25 条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第 24 条(保険金の請求)(2)および(3)」とあるのは「第 24条(保険金の請求)(2)および(3)ならびに被害者救済 用等補償特約第 10 条(保険金の請求)(2)」
⑥ 第 28 条(時効)の規定中「第 24 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「被害者救済 用等補償特約第 10 条(保険金の請求)(1)」
⑦ 第 30 条(代位)の規定中「損害」とあるのは「 用」
第 12 条(対物超過修理 用補償特約との関係)
(1)この特約については、この保険契約に対物超過修理 用補償特約が適用される場合には、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の対物事故の規定中「普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対物事
故」とあるのは「被害者救済 用等補償特約第1条(用語の定義)に規定する物損事故」
② 第2条(この特約の適用条件)の規定中「対物賠償保険」とあるのは「被害者救済 用等補償特約」
③ 第3条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)」とあるのは
「被害者救済 用等補償特約第3条(被保険者の範囲)(1)および(2)」
➃ 第4条(保険金を支払う場合)の規定中「普通保険約款賠償責任条項第5条(支払保険金の計算)(2)の対物賠償保険金が支払われる場合には、同条(3)①および③」とあるのは「被害者救済 用等補償特約第6条(支払保険金の計算)(2)の物損救済 用保険金が支払われる場合には、同条(3)①」
⑤ 第4条の規定中「相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額」とあるのは「相手自動車の価額から相手自動車の価額のうち被害者の過失によって生じた損害の額を差し引いた額」
⑥ 第6条(対物超過修理 用保険金の請求)の規定中「普通保険約款基本条項第 24 条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時」とあるのは「被害者救済 用等補償特約第 10 条(保険金の請求)(1)に規定する被保険者が負担する被害者救済 用の額が被害者等との間の合意により確定した時」
(2)当会社は、この特約については、この保険契約に適用されている対物超過修理 用補償特約の規定のうち、第6条(対物超過修理 用保険金の請求)(3)の規定は適用しません。
第 13 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑪人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、日本国内において、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害を被ることを普通保険約款人身傷害条項第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する人身傷害事故として、この特約の規定に従い、同条項(注1)を適用します。
① 自動車の運行に起因する事故
② 自動車に被保険者が搭乗している場合で、その自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、またはその自動車の落下
(2)当会社は、被保険者が搭乗中の自動車が被保険自動車以外であり、かつ、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 第3条(被保険者の範囲)(1)の①から➃までのいずれかに該当する者が所有する自動車(注2)または常時使用する自動車である場合
② 被保険者の使用者が所有する自動車(注2)である場合。ただし、被保険者がその使用者の業務(注3)のために運転している場合に限ります。
③ 競技もしくは曲技(注4)のために搭乗中の自動車である場合、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中(注5)の自動車である場合
➃ 自動車に危険物を業務(注3)として積載する場合、または自動車が、危険物を業務(注3)として積載した被けん引自動車をけん引する場合
(3)(2)①の規定にかかわらず、この保険契約に他車運転危険補償特約が適用されている場合で、第3条(被保険者の範囲)(1)①から➃までのいずれかに該当する者が、他の自動車(注6)を運転中(注7)のときは、(1)の規定を適用します。ただし、第3条(1)➃に該当する者が自ら所有する自動車(注2)または常時使用する自動車を運転中(注7)の場合を除きます。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)家事を除きます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。
(注6)他の自動車とは、他車運転危険補償特約第1条(用語の定義)に規定する他の自動車をいいます。
(注7)運転中には、駐車または停車中を含みません。
第3条(被保険者の範囲)
(1)当会社は、この特約により、次のいずれかに該当する者を普通保険約款人身傷害条項第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から➃以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(注1)に搭乗中の者
⑥ ①から➃以外の者で、①から➃までに規定する者が自ら運転者として運転中(注2)の被保険自動車以外の自動車(注3)の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(注1)に搭乗中の者。ただし、①から➃までに規定する者が、その使用者の業務(注4)のために運転中の、その使用者の所有する自動車(注5)に搭乗中の者を
除きます。
⑦ ①から⑥以外の者で、被保険自動車の保有者(注6)。
Ⓑ ①から⑦以外の者で、被保険自動車の運転者(注7)。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として自動車を受託している自動車取扱業者(注8)
(3)(1)⑦またはⒷのいずれかに該当する者は、これらの者が被保険自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合にかぎり、被保険者に含みます。
(4)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(注2)運転中には、駐車または停車中を含みません。
(注3)自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。
(注4)家事を含みません。
(注5)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注6)保有者とは、自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。
(注7)運転者とは、自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。
(注8)次のいずれかの事故に該当する場合に限ります。
ⅰ. 業務として受託している自動車の運行に起因する事故
ⅱ. 業務として受託している自動車に搭乗中の事故
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、この特約においては、普通保険約款人身傷害条項および基本条項(注1)の規定による場合のほか次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(注2)、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合、または酒気を帯びて(注3)自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、その自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
➃ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
(2)当会社は、損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注4)による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)危険ドラッグとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注3)道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注4)創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第5条(他の特約との関係)
特約 | 規定 | |
① | 他車運転危険補償特約 | 同特約第4条(保険金を支払う場合-人身傷害) |
② | ファミリーバイク特約 | 同特約第5条(保険金を支払う場合-人身傷害) |
この保険契約に他車運転危険補償特約またはファミリーバイク特約が適用されている場合は、この特約および普通保険約款人身傷害条項(注)の規定により保険金を支払うべき損害に対しては、下表の「特約」欄に対応する「規定」欄の規定を適用しません。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑫入院時諸費用特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
駆けつけ家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者の配偶者 ② 被保険者の子 ③ 被保険者の父母 ➃ 被保険者の兄弟姉妹 |
家事従事者 | 被保険者の住居において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う者をいいます。 |
対象事故 | 普通保険約款人身傷害条項(注)により保険金支払の対象となる事故をいいます。 (注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。 |
入院時諸 用 | この特約に規定する家族駆けつけ 用、差額ベッド 用または入院時ホームヘルパー用をいいます。 |
入院時諸 用保険金 | この特約に規定する家族駆けつけ 用保険金、差額ベッド 用保険金および入院時ホームヘルパー 用保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 家族駆けつけ 用保険金の請求に関しては、家族駆けつけ 用を負担した被保険者または駆けつけ家族 ② 差額ベッド 用保険金の請求に関しては、被保険者 ③ 入院時ホームヘルパー 用保険金の請求に関しては、この特約に規定する入院時 ホームヘルパー 用を実際に負担した者 |
ホームヘルパー | 炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
ホームヘルパー 用 | ホームヘルパーを雇い入れるために要する 用をいい、ホームヘルパーの紹介料および交通 を含み、謝礼を除きます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、対象事故に伴い、保険金請求権者が入院時諸 用を負担することによって被る損害に対して、この特約の規定に従い、入院時諸 用保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約において被保険者とは、普通保険約款人身傷害条項第3条(被保険者の範囲)(1)から(3)までに規定する被保険者をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約が適用されている場合は、同特約第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(家族駆けつけ 用の範囲)
この特約において「家族駆けつけ 用」とは、対象事故の直接の結果として、被保険者が対象事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡または3日以上入院した場合に、保険金請求権者が負担した死亡時または入院初日以降の次の 用をいいます。ただし、被保険者が死亡または入院した日からその日を含めて 30 日以内に、駆けつけ家族が被保険者の看護または葬儀参列等のために現地(注1)に赴いた場合に負担した 用に限ります。
① 交通
被保険者の看護または葬儀参列等のために現地(注1)へ赴く駆けつけ家族の現地(注1)までの鉄道、船舶、航空機等の1往復分の運賃(注2)をいいます。ただし、1回の対象事故について駆けつけ家族1名につき1回に限ります。
② 宿泊料
現地(注1)または現地(注1)までの行程における駆けつけ家族の宿泊施設(注3)の客室料(注4)をいいます。ただし、1回の対象事故について駆けつけ家族1名につき1回に限ります。
(注1)現地とは、被保険者の収容地または葬儀地をいいます。
(注2)ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の運賃を超過した場合はその超過した金額は除きます。
(注3)宿泊施設とは、ホテル、旅館等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注4)飲食 用を含みません。
第6条(差額ベッド 用の範囲)
この特約において「差額ベッド 用」とは、対象事故の直接の結果として、被保険者が病院等の特別の療養環境の病室に3日以上入院した場合の、被保険者が負担した普通病室との室料差額をいい、入院初日以降に生じた差額ベッド用を対象とします。
第7条(入院時ホームヘルパー 用の範囲)
この特約において「入院時ホームヘルパー 用」とは、対象事故の直接の結果として、被保険者が3日以上入院し、かつ、次のいずれかに該当する場合に、家事を代行させるために被保険者の住居においてホームヘルパーを雇い入れたことによって保険金請求権者が負担したホームヘルパー 用をいいます。ただし、被保険者の入院期間中および退院日からその日を含めて 10 日の間に保険金請求権者が負担したホームヘルパー 用に限ります。
① 被保険者のうち家事従事者が入院した場合
② 家事従事者以外の被保険者が入院し、家事従事者が看護のために被保険者に付き添った場合
第8条(入院時諸 用保険金の支払額)
(1)当会社は、次の規定に従い、入院時諸 用保険金を支払います。
① 家族駆けつけ 用保険金
1回の対象事故につき当会社の支払う家族駆けつけ 用保険金の額は、保険金請求権者が負担した家族駆けつけ用のうち、当会社が妥当と認めた額とし、交通 および宿泊料それぞれにつき次の額を限度とします。ただし、被
保険者1名ごとに駆けつけ家族2名分かつ 30 万円を限度とします。
ア.交通 については、駆けつけ家族1名あたり1往復につき5万円かつ1往復分イ.宿泊料については、駆けつけ家族1名あたり1泊につき1万円かつ 10 泊分
② 差額ベッド 用保険金
1回の対象事故につき当会社の支払う差額ベッド 用保険金の額は、保険金請求権者が負担した差額ベッド 用のうち、当会社が妥当と認めた額とします。ただし、被保険者1名ごとに入院1日につき1万円を限度とし、かつ、対象事故の発生の日からその日を含めて 60 日を限度とします。
③ 入院時ホームヘルパー 用保険金
1回の対象事故につき当会社の支払う入院時ホームヘルパー 用保険金の額は、保険金請求権者が負担したホームヘルパー 用の額とします。ただし、被保険者1名ごと(注1)にホームヘルパーの雇入1日につき1万円、かつ、 60 日分を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、家族駆けつけ 用、差額ベッド 用および入院時ホームヘルパー 用については、当会社は(1)に規定するそれぞれの保険金の額から次の①と②の合計額を差し引いて支払います。
① 回収金(注2)がある場合は、該当する回収金(注2)の額
② 普通保険約款人身傷害条項による保険金が支払われる場合は、同条項による保険金の額
(注1)家事従事者が同一の場合の被保険者は1名とみなします。
(注2)回収金とは、第三者が負担すべき金額(注3)で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注3)第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合は、普通保険約款基本条項第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)
①の規定中、「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのを「入院時諸 用特約」と読み替えて適用します。
第 10 条(保険金請求の手続)
(1)家族駆けつけ 用保険金および差額ベッド 用保険金の請求は、次のとおりとします。
① 家族駆けつけ 用および差額ベッド 用が発生した時に発生し、これを行使することができるものとします。
② 家族駆けつけ 用保険金および差額ベッド 用保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(2)入院時ホームヘルパー 用保険金の請求は、次のとおりとします。
① 入院時ホームヘルパー 用が発生した時に発生し、これを行使することができるものとします。
② 入院時ホームヘルパー 用保険金を請求することができるのは保険金請求権者に限ります。ただし、入院時ホームヘルパー 用保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
③ 入院時ホームヘルパー 用保険金を請求するときには、次の書類または証拠を提出しなければなりません。ア.雇入 用総額と日額を証明する書類
イ.その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
第 11 条(現物による支払)
当会社は、保険金請求権者の損害の全部または一部に対して、宿泊施設、ホームヘルパーの派遣等、保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、入院時諸 用保険金の支払に代えることができます。
第 12 条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由によるの解除)(注5)の規定中「人身傷害条項においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害」とあるのは「入院時諸 用特約においては、保険金請求権者に生じた損害」
② 第 15 条(注7)の規定中「(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害」とあるのは「入院時諸 用特約においては、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、保険金請求権者に生じた損害」
③ 第 26 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「人身傷害」とあるのは「傷害」
➃ 第 28 条(時効)の規定中「第 24 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「入院時諸 用特約第 10 条(保険金請求の手続)」
第 13 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑬エコノミー車両保険特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車に生じた次のいずれかに該当する損害にかぎり、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)に従い、保険
金を支払います。
① 被保険自動車と次のいずれかに該当するものとの衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害ア.被保険自動車以外の自動車
イ.動物(注2)
② 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆した場合の損害
③ 盗難によって生じた損害
➃ 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
⑤ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑥ 落書、いたずらまたは窓ガラス破損の損害(注3)
⑦ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
Ⓑ ①から⑦までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)人を除きます。
(注3)いたずらの損害には、被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と被保険自動車以外の自動車との衝突または接触によって生じた損害を含みません。また、窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金(注4)とします。
(注4)必要な取替 用を含みます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑭新車買替補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額をいいます。 |
再取得 | 被保険自動車の代替として、次のいずれかに該当する者が代替自動車を新たに取得することをいい、所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 ① 被保険自動車の所有者(注) ② 記名被保険者 ③ 記名被保険者の配偶者 ➃ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 (注)被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買 主とします。 |
再取得 用 | 再取得を行うために実際に必要とした額(注)をいいます。 (注)代替自動車の本体価格、付属品およびこれらに係る消 税の額とします。 |
修理 | 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する修理 をいいます。 |
新車保険価額 | その自動車と同一の用途・車種、車名、型式および仕様の新車の市場販売価格相当額であり、当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格をいいます。ただし、保険契約締結時において、当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等にその自動車と同一の用途・車種、車名、型式および仕様の自動車の記載がない場合は、当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された初度登録(注)後1年未満のその自動車と同等クラスの自動車の価格により定めるものとします。 (注)被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は初 度検査をいいます。 |
代替自動車 | 被保険自動車の代替として使用する自動車をいいます。 |
被保険者 | 被保険自動車の所有者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険期間の末日が被保険自動車の初度登録(注)から 61 か月以内であり、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
(注)被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は初度検査をいいます。
第3条(協定新車保険価額)
(1)当会社と保険契約者または被保険者は、被保険自動車の新車保険価額を協定し、その価額を新車保険金額として定めるものとし、この特約において、その価額を協定新車保険価額といいます。
(2)普通保険約款基本条項第 11 条(被保険自動車の入替)(1)のいずれかに該当する場合において、保険期間の末
日が普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車の初度登録(注)から 61か月以内であって、保険契約者が書面等により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、第1条(用語の定義)に規定する新車保険価額の規定および(1)の規定により、普通保険約款基本条項に規定する新規取得自動車または所有自動車の新車保険価額を定め、その価額に協定新車保険価額および新車保険金額を変更するものとします。ただし、第1条に定める新車保険価額の規定中「保険契約締結時」とあるのを「当会社が被保険自動車の入替を承認した時」と読み替えて適用します。
(3)(2)の場合において、保険期間の末日が普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車の初度登録(注)から 61 か月を超えるときは、当会社はこの特約を適用しません。
(4)(2)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、普通保険約款基本条項およびこれに付帯される特約の規定に準じ、保険料を返還または請求します。
(5)保険契約者が(4)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は初度検査をいいます。
第4条(支払保険金の計算)
1回の事故につき、当会社が支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第8条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、下表のとおりとします。
被保険自動車の損害の状態 | 保険金の額 | |
① | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合、または修理 が協定保険価額(注1)以上となる場合で再取得を行ったとき | 再取得 用と協定保険価額(注1)のいずれか高い額。 ただし、保険証券等に記載の新車保険金額を限度と します。 |
② | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合で再取得を行わなかったとき、または修理 が協定保険価額(注1)以上となる場合で再取得を行わな かったとき | 協定保険価額(注1) |
③ | 修理 が協定保険価額(注1)に達しない場合で、かつ、協定新車保険価額の 50%以上に相当する額となる場合(注2)で、再取得を行ったとき | 再取得 用と修理 のいずれか高い額。 ただし、保険証券等に記載の新車保険金額を限度とします。 |
➃ | ①から③以外の場合 | 次の算式によって算出される額。 ただし、協定保険価額(注1)を限度とします。 普通保険約款車両条項 保険証券等に記第6条(損害の額の決 - 載 の 免 責 金 額 定)②に規定する損害 (注3) の額 = 保険金の額 |
(注1)協定保険価額が普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を著しく超える場合は、その保険価額を協定保険価額および保険金額とします。
(注2)被保険自動車の車体の内外装および外板部品を除いた部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。
(注3)当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めます。
第5条(再取得義務)
(1)被保険者は、第4条(支払保険金の計算)①または③の規定により保険金の支払を受ける場合には、被保険自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、再取得をしなければなりません。ただし、再取得に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社へ通知し、再取得の期間につき、これを変更することができます。
(2)保険契約者または被保険者は、再取得をした場合は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(新車保険価額の評価のための告知)
保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定新車保険価額を定める際に、当会社が被保険自動車の新車保険価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第7条(この特約を適用しない場合)
当会社は、被保険自動車が盗取されたことによって生じた損害に対しては、この特約を適用しません。ただし、被保険自動車が発見された場合で、発見されるまでの間に被保険自動車に損害が生じたときは、この特約を適用します。
第8条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が第5条(再取得義務)(2)に規定する再取得の通知をし、かつ、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)、事故と損害との関係および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の
債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)当会社は、被保険者が再取得する意思のないことを当会社に申し出た場合は請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、申し出なかった場合は再取得の期間が満了し、かつ、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な(1)に規定する事項の確認を終え、保険金を支払います。
(3)(1)または(2)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)または(2)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
4) 180 日
➃ (1)①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(4)(1)から(3)までに規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が、普通保険約款基本条項第 24 条(保険金の請求)(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(注2)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合は、この特約については、普通保険約款基本条項第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのを「新車買替補償特約」、同条(注)の規定中「人身傷害条項および車両条項」とあるのを「新車買替補償特約」と読み替えて適用します。
第 10 条(再取得時諸 用保険金)
(1)再取得に伴い、当会社が第4条(支払保険金の計算)①または③の規定により保険金を支払う場合は、下表に規定する額を再取得時諸 用保険金として被保険者に支払います。
① 協定新車保険価額が 100 万円以下の場合 | 10 万円 |
② 協定新車保険価額が 100 万円を超えて 300 万円以下の場合 | 保険証券等に記載の新車保険金額 の 10%に相当する額 |
③ 協定新車保険価額が 300 万円を超える場合 | 30 万円 |
(2)当会社は、(1)の規定によって支払うべき再取得時諸 用保険金と第4条(支払保険金の計算)に規定する保険金の合計額が保険証券等に記載の新車保険金額を超える場合であっても、再取得時諸 用保険金を支払います。
(3)再取得時諸 用保険金に関しては、他の保険契約等(注)がある場合は、普通保険約款基本条項第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の規定中「賠償責任条項第6条( 用)(2)の臨時 用および人身傷害条項第7条(支払保険金の計算)(2)の傷害一時 用保険金」とあるのを「再取得時諸 用保険金」と読み替えて適用します。
(4)当会社は(1)の規定により再取得時諸 用保険金を支払う場合は、車両全損時諸 用補償特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する全損時諸 用保険金は支払いません。既に全損時諸 用保険金を支払っていた場合は、その金額を差し引いて再取得時諸 用保険金を支払います。
(注)他の保険契約等とは、第 10 条(再取得時諸 用保険金)と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。
第 11 条(他の特約との関係)
(1)再取得を行わない場合は、当会社は、第 10 条(再取得時諸 用保険金)の再取得時諸 用保険金は支払いません。この場合には、この保険契約に適用されている車両全損時諸 用補償特約第2条(保険金を支払う場合-全損時諸用保険金)(1)の規定中、「普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する全損である場合」とあるのを「新車買替補償特約第4条(支払保険金の計算)の表の②の状態に該当する場合」と読み替えて適用します。
(2)(1)の規定により支払うべき全損時諸 用保険金と第4条(支払保険金の計算)に規定する保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、全損時諸 用保険金を支払います。
第 12 条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項第 12 条(被害物についての当会社の権利)(1)の規定にかかわらず、再取得を行ったことにより当会社が保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社には移転しません。
第 13 条(車両入替時の特則)
普通保険約款基本条項第 11 条(被保険自動車の入替)(1)に規定する自動車の入替において、被保険自動車の廃車、譲渡または返還があった場合は、同条(3)の規定にかかわらず、同条に規定する入替自動車に対しては、その取得日以後、当会社が承認するまでの間は、この特約の規定は適用しません。
第 14 条(他車運転危険補償特約の不適用)
この特約の適用においては、他車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第 15 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑮車内身の回り品補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
キャリア | 自動車の屋根またはトランク上に設置された小型または少量の荷物を積載または運搬するための装置をいいます。 |
車内身の回り品 | 被保険自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定された日常生活 の用に供するために個人が所有する動産をいいます。 |
被保険者 | 車内身の回り品の所有者をいいます。ただし、以下に該当する者は被保険者に含みません。ア.被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車 に搭乗していた者 イ.被保険自動車を業務として受託している自動車取扱業者 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における損害が生じたそれぞれの車内身の回り品の価額をいい ます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項(注)による保険金支払の対象となる事故によって車内身の回り品に生じた損害に対して、この特約の規定に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の車内身の回り品には、次の物を含みません。
① 被保険自動車に定着または装備されている物であって、通常、自動車の付属品とみなされる物および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
② 商品、見本品、事業用什器、事業用備品、事業用機械装置その他事業を営むために使用される物
③ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
(3)当会社は、この特約が被保険者の委託を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合、保険契約者はその旨を当会社に告げることを要しません。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
② 被保険自動車の所有者および所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
③ ①および②に規定する者の法定代理人
➃ ①および②に規定する者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に規定する者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 車内身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注2)
③ キャリアに固定された車内身の回り品の盗難
➃ 紛失
(3)当会社は、(1)①から⑤までのいずれかに該当する者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(注3)、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて(注4)被保険自動車を運転している場合に、その者が所有する車内身の回り品について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書(注5)、印紙、切手、プリペイドカード、クレジットカード、ローンカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物
② 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨董、彫刻物その他の美術品
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿、運転免許証その他これらに類する物
➃ 動物、植物等の生物
⑤ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
⑥ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
Ⓑ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)故障損害とは、偶然な外来の事故に直接起因しない車内身の回り品の電気的または機械的損害をいいます。
(注3)危険ドラッグとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注4)道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注5)通帳およびキャッシュカードを含みます。
第5条(損害の額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
第6条(修理 )に規定する修理
第7条( 用)に規定する 用
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理に際し部分品を交換したために損害が生じた車内身の回り品全体として価額の増加が生じた場合は、その増加額
(2)車内身の回り品の損傷を修理することができる場合には、次の算式により算出される額を損害の額とします。ただし、車内身の回り品の損傷を修理することができない場合は保険価額とします。
( + )-( + )
= 損害の額
(3)第7条( 用)に規定する 用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は、その 用を損害の額とします。
(4)損害が生じた車内身の回り品が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が生じた車内身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害の額を決定します。
第6条(修理 )
第5条(損害の額の決定)の修理 とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた車内身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。
第7条( 用)
第5条(損害の額の決定)の 用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の 用(注)をいいます。
① 普通保険約款基本条項第 21 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 普通保険約款基本条項第 21 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
③ 盗難にあった車内身の回り品を引き取るために必要であった 用
➃ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する車内身の回り品の分担額
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、全ての車内身の回り品の損害の額の合計額から、回収金(注1)を差し引いた額とします。ただし、保険証券等に記載の保険金額を限度とします。
(2)被保険者が2名以上いる場合は、(1)に規定する保険金の額に、次の①の額の②の額に対する割合を乗じて各被保険者別の保険金の額を決定します。
① 各被保険者別の損害の額。ただし、回収金(注1)を差し引いた残額とします。
② ①の合計額
(注1)回収金とは、第三者が負担すべき金額(注2)で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)第三者が負担すべき金額とは、第三者が負担する法律上の損害賠償責任の額および第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額をいいます。
第9条(現物による支払)
当会社は、車内身の回り品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第 10 条(被害物についての当会社の権利)
(1)損害が生じた車内身の回り品が第5条(損害の額の決定)(2)ただし書に該当して、当会社が保険金を支払った場合は、損害が生じた車内身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、損害が生じた車内身の回り品の保険価額に保険金の額が達しない場合には、当会社は、保険金の額の保険価額に対する割合によってその所有権その他の物権を取得します。
(2)(1)の場合において、当会社がその所有権その他の物権を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害が生じた車内身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第 11 条(盗難車内身の回り品の返還)
当会社が車内身の回り品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して 60 日以内に車内身の回り品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に車内身の回り品に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第 12 条(盗難の際の調査)
(1)車内身の回り品について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族または使用人に対し詳細な説明を求めることができます。
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、または説明を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の説明に不正の表示をした場合もしくは知っている事実を告げない場合または(2)の協力を拒んだ場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 13 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった車内身の回り品を発見し、または回収した場合は、直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
第 14 条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難にあった車内身の回り品について、当会社が損害に対して保険金を支払う前にその車内身の回り品が回収された場合は、その車内身の回り品について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その車内身の回り品にき損または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第 15 条(普通保険約款車両条項との関係)
損害が生じた車内身の回り品について、この保険契約に適用されている普通保険約款車両条項による損害保険金が支払われる場合は、当会社は、その車内身の回り品に対しては、この特約による保険金を支払いません。
第 16 条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
③ 第 21 条(事故発生時の義務)➃および⑤の規定中「被保険自動車」とあるのは「車内身の回り品」
➃ 第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
⑤ 第 23 条(注)の規定中「人身傷害条項および車両条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
⑥ 第 24 条(保険金の請求)(1)③の規定中「車両条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
⑦ 第 30 条(代位)(3)の規定中「車両損害」とあるのは「車内身の回り品損害」
第 17 条(他車運転危険補償特約の不適用)
この特約の適用においては、他車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第 18 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑯車両全損時諸費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)の規定により、当会社の保険金を支払うべき損害が普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する全損である場合は、1回の事故につき、下表に規定する額を全損時諸 用保険金として被保険自動車の所有者に支払います。
① | 協定保険価額(注2)が 100 万円以下の場合 | 10 万円 |
② | 協定保険価額(注2)が 100 万円を超えて 200 万円以下の場合 | 協定保険価額(注2)の 10% に相当する額 |
③ | 協定保険価額(注2)が 200 万円を超える場合 | 20 万円 |
(2)(1)の規定の適用において、普通保険約款車両条項第9条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)が適用される場合には、同条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を協定保険価額(注2)とします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定によって支払うべき全損時諸 用保険金と普通保険約款車両条項第8条(支払保険金の計算)に規定する保険金の合計額が、保険金額(注3)を超える場合であっても、全損時諸 用保険金を支払います。
(4)他の保険契約等がある場合は、この特約については、普通保険約款基本条項第 23 条(他の保険契約等がある場合
の保険金の支払額)(2)②の規定中「賠償責任条項第6条( 用)(2)の臨時 用および人身傷害条項第7条(支払保険金の計算)(2)の傷害一時 用保険金」とあるのを「全損時諸 用保険金」と読み替えて適用します。
(5)当会社に対する全損時諸 用保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)協定保険価額とは、普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額をいいます。
(注3)保険金額とは、車両保険契約における保険証券等に記載の保険金額をいいます。
第3条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項第28条(時効)の規定中「第24条(保険金の請求)(1)」とあるのを
「車両全損時諸 用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(5)」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑰事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
レンタカー 用 | 事故の発生の日以降に、第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が被保険自動車の代替としてレンタカーを借り入れる 用をいいます。ただし、当会社が使用について承認 するレンタカーに限ります。 |
レンタカー | レンタカーとは、道路運送法第 80 条第1項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款車両条項(注1)による保険金支払の対象となる事故によって生じた被保険自動車に対する損害の修理等により、被保険自動車が使用できなくなった場合(注2)は、レンタカー 用に対して、この特約の規定に従い、レンタカー 用保険金を支払います。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)盗難により被保険自動車が使用できなくなった場合を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約において被保険者とは、被保険自動車の所有者(注)をいいます。
(注)所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰおよびⅱのいずれにも該当しない場合は、被保険自動車を所有する者
第5条(支払保険金の計算)
レンタカー 用の1日あたりの額。ただし、保険証券等に記載の保険金日額を限度とします。
レンタカー 用保険金の額
レンタカー使用日数。ただし、30 日を限度とします。
(1)1回の事故につき当会社が支払うレンタカー 用保険金の額は、次の算式により算出される額とします。
× =
(2)レンタカー使用日数とは、(3)に規定する支払対象期間において被保険者がレンタカーを使用した日数をいいます。
被保険自動車の損害の状態 | 支払対象期間の末日 | |
① | 被保険者が被保険自動車を修理する場合 | 修理完了後被保険自動車が被保険者の手元に戻った日 |
② | 被保険自動車が盗取され、かつ、発見された場合で、被保険自動車に損傷がないとき | 被保険自動車が被保険者の手元に戻った日 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合 | 被保険自動車の代替として使用する自動車を新たに取得(注)した日 |
(3)レンタカー 用保険金の対象となる支払対象期間は、事故の発生の日からその日を含めて1年を経過した日または下表に規定する支払対象期間の末日のいずれか早い日までの期間とします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借り入れを含みます。第6条(災害等発生時の特則)
(1)台風、洪水、高潮、豪雨その他の災害または感染症等の影響により生じたレンタカーの不足等の事情により、被保険者が被保険自動車の代替としてレンタカーを借り入れることができないと当会社が認めた場合で、被保険者がレンタカーの代替として他の交通手段の利用を必要とするときは、第1条(用語の定義)に規定するレンタカー 用の
規定にかかわらず、その交通手段を利用するために必要な 用をレンタカー 用に含めることとします。
(2)(1)の場合において、第5条(支払保険金の計算)の規定中、「レンタカー使用日数」とあるのは「レンタカー使用日数および第6条(災害等発生時の特則)(1)に規定する交通手段を利用した日数」、「レンタカーを使用した日数」とあるのは「レンタカーおよび第6条(1)に規定する他の交通手段を使用または利用した日数」と読み替えて適用します。
(3)事故によって被保険自動車に生じた損害を修理するために必要とする期間が事故の発生の日からその日を含めて
1年を超過する場合で、その理由が台風、洪水、高潮、豪雨その他の災害または感染症等の影響により生じた修理工場の混雑等の事情であると当会社が認めたときは、第5条(支払保険金の計算)(3)に規定する支払対象期間の定義を、「事故の発生の日から下表に規定する支払対象期間の末日までの期間」と読み替えて適用します。
第7条(回収金の取扱い)
当会社は、レンタカー 用のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は第5条(支払保険金の計算)に規定するレンタカー 用保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)回収金とは、第三者が負担すべき金額(注3)で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)自己負担額とは、レンタカー 用から第5条(支払保険金の計算)に規定するレンタカー 用保険金の額を差し引いた額をいいます。
(注3)第三者が負担すべき金額とは、第三者が負担する法律上の損害賠償責任の額および第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額をいいます。
第8条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「事故時レンタカー 用特約(修理期間実損払)」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「事故時レンタカー 用特約(修理期間実損払)」
③ 第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「事故時レンタカー 用特約(修理期間実損払)」
➃ 第 23 条(注)の規定中「人身傷害条項および車両条項」とあるのは「事故時レンタカー 用特約(修理期間実損払)」
⑤ 第 30 条(代位)(3)の規定中「車両損害」とあるのは「事故時レンタカー 用特約(修理期間実損払)第3条
(保険金を支払う場合)の規定により当会社がレンタカー 用保険金を支払うべき損害」
第9条(他車運転危険補償特約の不適用)
この特約の適用においては、他車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑱事故時帰宅・宿泊費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
緊急宿泊 用 | 被保険者が緊急に宿泊を必要とする場合(注1)の、宿泊施設(注2)を利用するために必要な 用(注3)をいいます。ただし、あらかじめ当会社の承認がない限り、対象事故の発生から 24 時間以内に利用した1泊の宿泊に限ります。 (注1)自宅駐車場で走行不能となった場合を除きます。 (注2)宿泊施設とは、ホテル、旅館等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 (注3)飲食等に必要とした 用は含みません。 |
走行不能 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。ただし、保険期間の開始後(注1)に次のいずれかに該当する状態になった場合に限ります(注2)。 ア.被保険自動車が自力で移動することができない状態イ.被保険自動車が法令等により走行が禁じられる状態 (注1)この保険契約にこの特約が適用されていない場合で、保険期間の中途でこの特約が適用されたときは、変更承認書等に記載の変更日以降とします。 (注2)継続前契約(注3)にこの特約が適用されている場合(注4)は、このただし書は適用しません。 (注3)継続前契約とは、この保険契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一(注5)として当会社と締結する契約で、この保険契約の保険期間の初日を保険期間の末日とする保険契約をいいます。 (注4)この特約が継続前契約(注3)の保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書等に記載の変更日以降に走行不能になった場合に限ります。 (注5)同一には、当会社の定めるところにより同一とみなされる場合を含みます。 |
対象事故 | 普通保険約款車両条項(注1)による保険金支払の対象となる事故によって被保険自動車に生じた損害により被保険自動車が走行不能になり、修理工場等(注2)へ搬送されるこ |
とをいいます。ただし、盗難による損害を除きます。 (注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。 (注2)修理工場等とは、修理工場または当会社の指定する場所をいいます。 | |
代替交通 用 | 被保険者が、被保険自動車が走行不能となった地(注1)から居住地、被保険自動車の出発地または当面の目的地へ移動するにあたって、他の交通手段(注2)の利用を必要とする場合の、その交通手段を利用するために必要な 用をいいます。 ただし、合理的な経路および方法である交通手段(注2)を利用した場合に限ります。 (注1)自宅駐車場を除きます。 (注2)レンタカー(注3)を除きます。 (注3)レンタカーとは、道路運送法第 80 条第 1 項に基づき業として有償で貸渡しす ることの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、対象事故によって被保険者に生じた代替交通 用および緊急宿泊 用に対して、この特約の規定に従い、事故時帰宅宿泊 用保険金を支払います。
(2)代替交通 用および緊急宿泊 用は、被保険者からの領収証等の提出により、当会社に対してその支出目的、金額その他具体的内容について明らかとされたものに限ります。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約において被保険者とは、対象事故が生じた時に被保険自動車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 被保険自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者
② 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
③ 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(注1)正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(注2)一時的に被保険自動車から離れていた場合であっても、対象事故が生じた前後の状況から搭乗していたとみなされる者を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた代替交通 用および緊急宿泊 用に対しては、事故時帰宅宿泊 用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
② 被保険自動車の所有者および所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
③ ①および②に規定する者の法定代理人
➃ ①および②に規定する者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に規定する者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)当会社は、(1)①から⑤までのいずれかに該当する者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(注2)、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて(注3)被保険自動車を運転している場合に生じた対象事故によって生じた代替交通 用および緊急宿泊 用に対しては、事故時帰宅宿泊 用保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する代替交通 用および緊急宿泊 用に対しては、事故時帰宅宿泊 用保険金を支払いません。
① 被保険自動車の修理工場等(注4)への搬送が保険期間内に発生していない場合の代替交通 用および緊急宿泊用
② タイヤまたはタイヤのチューブに生じた普通保険約款車両条項(注5)による保険金支払の対象となる事故による損害により被保険自動車が走行不能になった場合の代替交通 用および緊急宿泊 用。ただし、被保険自動車が修理工場等(注4)へ搬送された場合、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)危険ドラッグとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注3)道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(注4)修理工場等とは、修理工場または当会社の指定する場所をいいます。
(注5)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。第6条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、代替交通 用に対して1回の対象事故について被保険者1名につき2万円の範囲内で事故時帰宅宿泊用保険金を支払います。
(2)当会社は、緊急宿泊 用に対して1回の対象事故について被保険者1名につき1万円の範囲内で事故時帰宅宿泊用保険金を支払います。
(3)当会社は、代替交通 用および緊急宿泊 用のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に規定する事故時帰宅宿泊 用保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(4)当会社は、代替交通 用および緊急宿泊 用の全部または一部に対して、交通手段の提供、宿泊施設の提供等、事故時帰宅宿泊 用保険金の支払と同等のサービスの提供をもって保険金の支払に代えることができます。この場合、第8条(保険金の請求)の規定は適用しません。
(注1)回収金とは、第三者が負担すべき金額(注3)で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。
代替交通 用および緊急宿泊 用
事故時帰宅宿泊 用保険金の額
被保険者の自己負担額
(注2)被保険者の自己負担額は、次の算式により算出される額とします。
- =
(注3)第三者が負担すべき金額とは、第三者が負担する法律上の損害賠償責任の額および第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額をいいます。
第7条(事故発生時の義務)
(1)対象事故が発生した場合、被保険者は車両搬送の内容、被保険自動車の状況および被保険者の状況等について、被保険自動車を搬送する前に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社は必要な調査をし、かつ、被保険者に対し、必要な説明または証明を求めることができます。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて代替交通 用または緊急宿泊 用に対する保険金を支払います。
(3)被保険者が、正当な理由がなくて事実と異なる通知もしくは説明をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
当会社に対する事故時帰宅宿泊 用保険金の請求権は、代替交通 用または緊急宿泊 用が被保険者に生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第9条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「事故時帰宅・宿泊 用補償特約」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「事故時帰宅・宿泊 用補償特約」
③ 第 23 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「事故時帰宅・宿泊 用補償特約」
➃ 第 23 条(注)の規定中「人身傷害条項および車両条項」とあるのは「事故時帰宅・宿泊 用補償特約」
⑤ 第 28 条(時効)の規定中「第 24 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「事故時帰宅・宿泊 用補償特約第8条
(保険金の請求)」
⑥ 第 30 条(代位)(3)の規定中「車両損害」とあるのは「事故時帰宅・宿泊 用補償特約第3条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が事故時帰宅宿泊 用保険金を支払うべき損害」
第 10 条(他車運転危険補償特約の不適用)
この特約の適用においては、他車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第 11 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑲個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供されている住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅ならびに敷地内(注)の動産および不動産を含みます。 (注)囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなし ます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた事故に起因して、他人の生命もしくは身体を害すること、他人の財物を損壊することまたは軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になることにより、第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
➃ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注1)。ただし、記名被保険者に関する事故に限ります。
⑥ ②から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第6条(支払保険金の計算)(1)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者は記名被保険者の親族に限ります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意ア. 保険契約者
イ. 被保険者
ウ. アまたはイの法定代理人
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ➃に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかの損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(注3)
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注3)
③ 第4条(被保険者の範囲)(1)の者に対する損害賠償責任
➃ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(注5)に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑥ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 記名被保険者が実際に居住せず他人に賃貸されている住宅(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第4条(被保険者の範囲)(1)⑤に規定する者である場合は、(2)①、②、➃、⑤、⑦、⑨の「被保険者」を「記名被保険者」と読み替えて適用します。
(4)被保険者が第4条(被保険者の範囲)(1)⑥に規定する者である場合は、(2)①、②、➃、⑤、⑦、⑨の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技または指導中に生じた偶然な事故に起因する損害賠償責任を含みません。
(注4)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。
(注6)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)空気銃を含みません。
(注8)記名被保険者の居住の用に供される住宅を除きます。
第6条(支払保険金の計算)
第7条( 用)①から③までの 用
自賠責保険等の契約が締結されており、それによって支払われる金額がある場合にはその金額
被保険者が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券等に記載の保険金額を限度とします。
+ -
被保険者が被害者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
- = 保険金の額
(2)当会社は、(1)に規定する保険金のほか、次の額の合計額を保険金として支払います。
① 第7条( 用)➃および⑤の 用
② 第 15 条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が書面により当会社の同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第7条( 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の 用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第8条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 第8条(事故発生時の義務)➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用
③ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した用
➃ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した 用、および第 15条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した 用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した 用
(注)収入の喪失は含みません。
第8条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
➃ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
Ⓑ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第8条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 第8条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 第8条②もしくは③または⑥からⒷまでの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害額
③ 第8条➃に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 第8条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第8条(事故発生時の義務)③もしくはⒷの書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につい
て、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 被保険者または損害賠償請求権者が死亡した場合は、被保険者または損害賠償請求権者の除籍および被保険者または損害賠償請求権者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした 用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
Ⓑ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする 用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真
(注3)
⑨ 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑩ ①から⑨までのほか、その他当会社が第12条(保険金の支払時期)(1)に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)および(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)人の死傷を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
第 11 条(時効)
保険金請求権は、第 10 条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
3) 180日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金
の内払を行います。
(5)保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、第 10 条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 13 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額または 用から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額または 用は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 14 条(当会社による援助)
被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第 15 条(当会社による解決)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第 16 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がこの特約の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第 16 条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)損害賠償額とは、次の①の額から②の額を差し引いた額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)がこの特約の保険金額を超える時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(7)(6)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第17条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
Ⓑ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする 用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真
(注3)
⑨ 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑩ その他当会社が(4)に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、第16条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(7)の①もしくは②のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注4)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5)(4)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注4)からその日を含めて次に掲げる日数(注5)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
② (4)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ (4)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
6) 180日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(6)(4)および(5)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注7)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)人の死傷を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(注4)請求完了日とは、損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注5)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注6)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注7)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第 18 条(損害賠償額請求権の行使期限)
第 16 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して
3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 19 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第 14 条(当会社による援助)または第 15 条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につきこの特約の保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第 16 条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第 10 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 16 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)利息を含みます。
第 20 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注
1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第7条( 用)の 用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第 21 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
この特約の保険金額が、第 20 条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第7条( 用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第 22 条(指定代理請求人)
(1)被保険者または保険金請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者または保険金請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(2)(1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(注1)「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)「普通保険約款および特約に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
第 23 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 24 条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 15 条(重大事由による解除)(4)①の規定中「賠償責任条項」とあるのは「個人賠償責任補償特約」
② 第 15 条(注3)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「個人賠償責任補償特約」
③ 第 15 条(注6)の規定中「賠償責任条項第6条( 用)に規定する 用」とあるのは「個人賠償責任補償特約第
7条( 用)に規定する 用」
第 25 条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、運転者家族限定特約、運転者夫婦限定特約、運転者本人限定特約および運転者の年齢条件特約の規定は適用しません。
第 26 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
⑳保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回追加保険料払込 期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
第1回分割追加保険 料払込期日 | 変更承認書等に記載の第1回分割追加保険料の払込期日をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 変更承認書等に記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更承認書等に記載の回数に分割した金額であって、変更承認書等に記載 された金額をいいます。 |
分割保険料 | この保険契約に定められた総保険料を保険証券等に記載の回数に分割した金額であって、 保険証券等に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券等に記載の払込期日をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を保険証券等に記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第4条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降分割保険料については、保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険期間の初日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定に従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかに規定する方法により、追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
① 追加保険料の全額を一括して当会社に払い込む方法
② 追加保険料を、変更承認書等に記載の回数および金額に分割して当会社に払い込む方法
(2)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合は、保険契約者は、次に規定する払込期日までに、追加保険料を払い込まなければなりません。
払い込むべき追加保険料 | 払込期日 |
① 第1回分割追加保険料 | 第1回分割追加保険料払込期日 |
② 第2回以降分割追加保険料 | 第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月以降に到来する毎月の |
追加保険料払込期日 |
第7条(追加保険料領収前の事故)
(1)第6条(追加保険料の払込み)(1)①の規定により保険契約者が追加保険料の全額を一括して払い込む場合は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約の解除)(2)および同条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の定めるところに従います。
(2)第6条(追加保険料の払込み)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合において、第1回分割追加保険料払込期日までに第1回分割追加保険料の払込みがないときには、保険契約者は、第1回分割追加保険料を第1回分割追加保険料払込期日の翌月末日までに、当会社の指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
(3)第6条(追加保険料の払込み)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに第1回分割追加保険料を払い込んだときには、当会社は、第1回分割追加保険料領収前に発生した事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款基本条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(5)、(7)および普通保険約款に適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が普通保険約款基本条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①または②の規定により当会社が請求した追加保険料について、その第1回分割追加保険料を払い込むべき第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、第1回分割追加保険料領収前に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(5)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が普通保険約款基本条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)③または⑤の規定により当会社が請求した追加保険料について、その第1回分割追加保険料を払い込むべき第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、第1回分割追加保険料領収前に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(6)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が普通保険約款基本条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)➃または⑥の規定により当会社が請求した追加保険料について、その第1回分割追加保険料を払い込むべき第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、第1回分割追加保険料領収前に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(7)第6条(追加保険料の払込み)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合において、保険契約者が第2回以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったときは、当会社は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(追加保険料領収前の保険金支払)
(1)第7条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定により、被保険者または保険金請求権者が、第1回分割追加保険料の払込み前に発生した事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は第1回分割追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、第1回分割追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、第1回分割追加保険料を第1回分割追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、第1回分割追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が第1回分割追加保険料払込期日まで第1回分割追加保険料の払込みを怠り、かつ、第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、次に規定する保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 追加保険料が普通保険約款基本条項第 17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までまたは ⑤の規定により請求したものである場合 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の全額 |
② 追加保険料が普通保険約款基本条項第 17条(1)➃または⑥の規定により請求したものである場合 | 次の算式により算出される額 事故による損害または傷 第7条(追加保険料領収害に対して既に支払った - 前の事故)(6)の保険金保険金の額 の額 |
第9条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みが
なく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注
2)の払込みがない場合
③ 第6条(追加保険料の払込み)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合において、第1回分割追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、第1回分割追加保険料の払込みがないとき。
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または保険期間の末日のいずれか早い日
③ (1)③による解除の場合は、第1回分割追加保険料払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日には、第6条(追加保険料の払込み)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料には、第6条(追加保険料の払込み)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合は、第2回以降分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日には、第6条(追加保険料の払込み)(1)②の規定により保険契約者が追加保険料を分割して払い込む場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第 10 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
㉑クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカ-ド会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
保険料 | 追加保険料(注1)、分割保険料(注2)、分割追加保険料(注3)、継続契約時の保険料の払込みに関する特約に規定する継続時払込保険料ならびにこの保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により当会社が請求する保険料を含みます。 (注1)普通保険約款基本条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により当会社が請求する追加保険料をいいます。 (注2)保険料分割払特約に規定する第1回分割保険料および第2回以降分割保険料をいいます。 (注3)保険料分割払特約に規定する第1回分割追加保険料および第2回以降分割追 加保険料をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者からクレジットカ-ドにより保険料を払い込む旨の申出があり、当会社がこれを承認した場合に適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、保険料を払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者から、保険料をクレジットカードにより払い込む旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時をもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第5条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(1)第4条(保険料の払込み)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第4条(保険料の払込み)(1)の規定を適用します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が適用された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(保険料の返還の特則)
普通保険約款基本条項第 17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、第 18 条(保険料
の返還-無効または失効の場合)、第 20 条(保険料の返還-解除の場合)およびこの保険契約の普通保険約款に付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード会社から保険料相当額の全額を領収したことを確認した後に保険料を返還することができます。ただし、第5条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用しクレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、当会社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第7条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括して、または当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
㉒継続契約時の保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
継続契約 | 前契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一(注)として当会社と締結する保険契約で、前契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 (注)同一には、当会社の定めるところにより同一とみなされる場合を含みます。 |
継続時払込保険料 | 保険料分割払特約に規定する第1回分割保険料をいいます。 |
継続時払込保険料払込期日 | 保険期間の初日が属する月の末日をいいます。 |
前契約 | この保険契約の前に当会社と締結されていた保険契約をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① この保険契約の締結および保険契約者から当会社へのクレジットカードに関する情報の通知が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされること。
② この保険契約が継続契約であること。
③ 前契約およびこの保険契約に保険料分割払特約が適用されていること。
➃ 前契約およびこの保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が適用されていること。
第3条(継続時払込保険料の払込み)
この特約により、保険契約者は、継続時払込保険料払込期日までに、継続時払込保険料を払い込むものとします。
第4条(継続時払込保険料領収前の事故)
(1)継続時払込保険料払込期日までに継続時払込保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者は、継続時払込保険料を継続時払込保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社の指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が継続時払込保険料払込期日の属する月の翌月末日までに継続時払込保険料を払い込んだ場合には、継続時払込保険料領収前に発生した事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款基本条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)および普通保険約款に適用される他の特約に規定する保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が継続時払込保険料について、その継続時払込保険料を払い込むべき継続時払込保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、保険期間の初日から継続時払込保険料領収までの間に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(継続時払込保険料領収前の保険金支払)
(1)第4条(継続時払込保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金請求権者が、継続時払込保険料の払込み前に発生した事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は継続時払込保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、継続時払込保険料払込期日以前であり、保険契約者が、継続時払込保険料を継続時払込保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、継続時払込保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が継続時払込保険料払込期日まで継続時払込保険料の払込みを怠り、かつ、継続時払込保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の
返還を請求することができます。
第6条(保険契約の解除)
(1)当会社は、継続時払込保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、継続時払込保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に適用された保険料分割払特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の規定による解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
㉓継続契約の取扱いに関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に適用されます。
第2条(継続契約)
この特約において継続契約とは、この保険契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
第3条(継続契約に関する特則)
この保険契約の継続契約の締結手続漏れがあった場合であっても、次に規定する条件をすべて満たしているときに限り、この保険契約が満了する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合、継続契約の保険期間は1年とします。
① この保険契約が1年以上を保険期間とする保険契約であること。
② 被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
③ 電話、面談、インターネット通信等により、保険契約者に対して直接継続の意思表示を行ったにもかかわらず、保険契約者側の事情により、この保険契約の継続契約の締結手続漏れとなったものでないこと。
➃ この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑤ 保険契約者が、保険期間の末日の翌日から起算して 30 日以内にこの特約の適用を申し出て、書面等により継続契約の申込みを行うこと。
⑥ この保険契約に付帯された特約に別に規定する場合を除いて、保険契約者が⑤の申込みから遅滞なく継続契約の保険料を当会社に払い込むこと。
第4条(継続契約に適用される内容)
(1)第3条(継続契約に関する特則)の規定にかかわらず、次の事項については、継続契約に適用される内容は次に規定するところによります。
① 継続契約の契約条件は、次のとおりとします。
ア.この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合、被保険自動車の保険金額は、この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに、被保険自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(注)の自動車の市場販売価格相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額とします。
イ.この保険契約に適用されている特約に関しては、継続契約の保険期間の初日において、その特約の適用条件の範囲外となる場合は、その特約は継続契約に適用しないものとします。また、特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約が適用されること、または特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約が適用されないことがあります。
ウ.継続契約の保険期間の初日における当会社の規定を適用した場合にこの保険契約の契約条件から変更となるときは、この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに当会社が提示した契約条件を適用するものとします。
② 継続契約の保険料は、この保険契約の無事故実績等の条件によって定めるものとします。
(2)当会社が普通保険約款、特約、保険引受に関する制度または保険料率等を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における普通保険約款、特約、保険引受に関する制度または保険料率等が適用されるものとします。
(注)被保険自動車が軽自動車である場合は、初度検査年月をいいます。
第5条(保険責任に関する特則)
第3条(継続契約に関する特則)の規定により締結された継続契約に対しては、普通保険約款基本条項第5条(保険責任の始期および終期)(3)および保険料分割払特約第5条(分割保険料領収前の事故)(1)の規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
㉔無過失事故に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。