株式会社 XXXXX(以下、「甲」という。)と 合同会社 バイオ燃料(以下、「乙」という。)は、相互に開示する情報の取扱い及び相互の関係につき、次のとお り契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
秘密保持契約書
株式会社 XXXXX(以下、「甲」という。)と 合同会社 バイオ燃料(以下、「乙」という。)は、相互に開示する情報の取扱い及び相互の関係につき、次のとお り契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(定 義)
本契約において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法 律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義する意味を有する。
本
1.
契約において、「本業務」とは、甲及び乙のバイオマス・ガス化発電プロジェクト(必要に応じ変える)に関する一切の業務をいう。2.本契約において、「本検討」とは、本業務を進めるに当たり行う検討行為をいう。
3.本契約におい て、「本秘密情報」とは、本検討を行っている事実・内容、本検討に関連して方法の如何を問わず甲又は乙から相手方に開示・提供する材料、サンプル、資料、データ、図面、製品、試作品等の情報、及び本検討を通じて知り得 た相手方の営業上・技術上の情報であって、文書、図面、仕様書その他の書面に よるもの、口頭によるもの、その他一切の形式によるものを含む。
前項の規定に 拘らず次の各号の一に該当する情報は、本秘密情報から除外する。
(1) 相手方から受領又は知得した際、既に自己が所有していた情報
(2) 相手方から受領又は知得した際、既に公知公用であった情報
(3) 相手方から受領又は知得した後、自己の責によらず公知公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を伴わずに取得した情報
(5) 本秘密情報と関わりなく、自己が独自に開発した情報
第 2 条(情報の開示)
1. 甲及び乙は、本検討を行うのに必要と自己が判断する情報を、相手方に開示・提 供する。
2. 前項の開示を行った甲又は乙は、相手方に対して、本秘密情報の開示を受けたことを表示する文書を請求することができる。
第 3 条(秘密保持)
甲及び乙は、本秘密情報を秘密に保持し、相手方の事前の書面による承諾なしに、これを第三
者に開示・漏洩してはならない。また、本秘密情報に対する不正アクセス、漏洩等のリスクに対し、合理的な安全対策を講ずるものとする。
2. 前項の規定に関わらず、甲及び乙は、次の各号に定める者に対し、自身が本契約に基づく
秘密保持義務を負担している旨を予め告知して、本業務に必要な限度に おいて本秘密情報を開示することができる。
(1)本業務を取り扱う自身又は関連会社の役員又は従業員(以下「役員等」という。)
(2)弁護士、公認会計士その他本秘密情報に関し法令上守秘義務を負う外部の専門家(以下「外部専門家」という。)
(3)本業務の一部を委託する場合の委託先又は委託先の関連会社の役員又は従業員
(以下「委託先の役員等」という。)
(4)法令上の義務又は行政、司法、金融商品取引所、自主規制機関又はこれらに準ずる機関の命令、指導に基づき、本秘密情報の開示を要請された場合の当該機関。
(5)甲及び乙が本業務に関連して金融機関から融資を受ける場合の金融機関
3. 甲及び乙は、役員等、外部専門家、又は委託先の役員等に対して本秘密情報の開示がなされる場合、開示の相手方となった役員等、外部専門家、又は委託先の役 員等に対し、本契約と同様の秘密保持義務を負わせる。また、これらの者によってなされた本秘密情報の開示又は漏洩につき、当該開示又は漏洩が乙によってなされた場合と同様の責任を負う。
4. 甲及び乙は本秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、本秘密情報に関する書面、図面、ビデオ、CDその他の媒体を本検討の実施に必要な限度を超えて複製してはならない。
5. 甲及び乙は本契約の条文に違反または本秘密情報が第三者に漏洩し、もしくはその虞があるときは直ちに相手側に通知を行い、損害が発生したときは合理的に見積もられた損害額を賠償するものとする。
第4条(個人情報の管理)
1. 甲及び乙は、個人情報を取扱うに当たり、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講ずるものとする。
2. 甲及び乙は個人情報を取り扱う場合は、互いの指示に従い、個人情報を正確かつ最新の情報で保管するものとする。
3. 前二項に関して甲及び乙が別途に管理方法を指示するときは、甲及び乙は協議の上これに従うものとする。
4. 甲及び乙は、事前に通知した上で、互いの個人情報の管理状況を調査することができる。
5. 甲及び乙が、個人情報の管理方法について相手方に改善を申し入れた場合、相手方は、協議の上これに従うものとする。
第5条(目的外使用の禁止)
甲及び乙は、本秘密情報を本検討以外のいかなる目的にも使用してはならない。
第6条 (抜け駆け禁止)
1. 甲及び乙は各々及びその関係者の事前承諾なしに、 本業務に関連して相手方当事者より紹介を受けた企業、組織、団体あるいは個人に対して連絡をとったり、それらの者と業務を行ったり、あるいはその他いかなる取引にも関与しないこととする。
甲及び乙それぞれが属するいかなる企業、組織、団 体、あるいは甲 及び乙が共同して行う事業から利益を得ることになる関係者は、本契約書により拘束されるものとし、甲乙以外の関係者とは必要に応じて別途本契約書と同様の契約を追加して締結するものとする。
第7条(返還義務)
甲及び乙は、相手方から要請があった場合は、本秘密情報が含まれる一切の物件を直ちに相手方に返還し、又は相手方の指示に基づいて破棄するものとする。但し、相手方から別段の指示がある場合は、この限りではない。
第8条(知的財産権)
甲及び乙は、本秘密情報に基づき発明、考案、意匠の創作又は著作物の創作を 為した場合、相手方に通知の上、それらの権利の 帰属及び取扱いについて、相手方と協議するものとする。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明・保証及び確 約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が
反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 本権利の譲渡及び本譲渡代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は
第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ
3.
前項(4)の確約に反した行為をした場合第 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し、一切の請求を行わない。
第10条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から 5年間とする。但し、書面により甲乙合意したときは、かかる期間を延長又は短縮することができる。
第11条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とする。
第12条(協 議)
本契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項に関しては、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
第13条(紛争解決)
本契約は、双方の信頼と信任を基本としており、本契約の両当事者は紛争が発生したときは、友好的に解決するよう努力するものとする。万一、友好的な解決が出来ない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的裁判管轄とする。
本
202X年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxx
株式会社 XXXX
zzzz zzzzzz
(乙)xxxxxxxxx000
合同会社 バイオ燃料
代表社員 xx x