Contract
共 同 研 x x 約 書(雛形)
特定非営利活動法人秋田土壌浄化コンソーシアム(以下「甲」という。)と○○○と(以下「乙」という。)および国立大学法人xx大学(以下「丙」という。)は、次の経緯のもとに、共同研究を行うことについて合意したので、以下のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
経緯:
(共同研究の題目等)
第1条 甲乙および丙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目 (2)研究目的
(3)研究内容
(4)研究・業務分担・研究担当者
「別表第1」のとおりとし、xは本共同研究の管理運営を担当し、乙および丙は研究を担当する。
(5)研究実施場所乙:
丙:
(共同研究期間)
第2条 本共同研究の実施期間は、0000 年 00 月 00 日から 0000 年 00 月 00 日までとする。
(研究経費の負担)
第3x xは、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第4条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を甲が発する請求書により、当該請求書の発行日の翌日から起算して 20 日以内に納付しなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第5条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、丙に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第6条 乙および丙は、本共同研究の実施に必要とされる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 丙は、本共同研究の用に供するため、乙から乙の所有に係る別表第3に掲げる設備 を乙の同意を得て無償で丙の研究実施場所に受け入れて使用できるものとする。なお、丙は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始さ れる時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第7条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は実施期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第8条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第4条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 丙は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第6条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去および搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(第三者への委託)
第9条 乙および丙は、第1条(4)の規定に定める自己の研究分担業務を、第三者に委託しようとするときは、事前に委託業務の範囲、委託を必要とする理由および委託先について丙又は乙に通知し、丙又は乙の書面による承諾を得るものとする。
2 前項の場合、委託当事者は当該委託業務の範囲で当該第三者に対し本契約において自己が負う秘密保持義務および目的外不使用義務と同様の義務を課すものとし、その義務の履行について委託当事者も当該第三者と連帯して責任を負うものとする。
(資料、情報の交換)
第 10 条 甲乙および丙は、本契約締結中に、各自が保有する資料、情報で本共同研究に必要または有益と認められるものを相互に無償で提供又は開示するものとする。また、本共同研究の実施期間中に各当事者が新たに取得した本共同研究に必要または有益と認められる資料および情報についても、同様に相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、いずれの場合も第三者との契約により秘密保持義務を負っているものはこの限りでない。
(目的外使用の禁止)
第 11 条 甲乙および丙は、前条の規定により提供又は開示された資料・情報および第
6条の規定により相手方から提供された設備を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
(進捗状況の報告、会合)
第 12 条 甲乙および丙は、本共同研究の実施期間中、本共同研究の進捗状況、成果、遭遇している問題点等について相互に報告する。
(秘密保持)
第 13 条 甲乙および丙は、本共同研究のために相手方から提供又は開示された資料、情報および本共同研究の成果ならびに本契約に関連して知り得た技術上または営業上の秘密(以下「秘密情報」という。)を保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に甲乙丙相互に書面による同意を得た場合を除き、これを第三者に開示・漏洩してはならない。本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は、有形無形を問わず甲乙および丙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
二 相手方より秘密の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・記憶媒体等により開示された情報
三 相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、且つ、開示後その要旨を書面で交付された情報
ただし、次のいずれかに該当するものはこの限りでない。
イ 相手方から知得する以前に既に所有していたことを証明できる情報ロ 相手方から知得する以前に既に公知となっている情報
ハ 相手方から知得した後に、自己の責めによらずに公知となった情報
ニ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したことを証明できる情報
ホ 相手方から開示された情報によることなく独自に研究・取得していたことを証明できる情報
2 甲乙および丙は、本共同研究の実施にあたり、秘密情報について、研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。
3 甲乙および丙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め研究担当者以外の者に開示・漏洩しない義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、甲乙および丙は研究担当者以外の秘密を知る必要のある甲乙(乙の関連会社を含む。)xそれぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
5 甲乙および丙は、秘密情報を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に甲乙丙相互に同意を得た場合はこの限りではない。
6 第2項から第5項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙丙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(成果の帰属)
第 14 条 成果とは、本共同研究により得られた発明、考案、意匠、xxxx等の一切の技術的成果をいう。
2 甲乙および丙は、書面をもって別段の合意をした場合を除き、本共同研究の成果を原則として共有する。ただし、相手方から提供された資料、情報その他相手方からの助言、援助、協力によることなく単独でなした成果は、当該成果をなした当事者に帰属するものとする。
(知的財産権の帰属)
第 15 条 乙および丙は、本共同研究の実施に伴い発明が生じた場合には、速やかに相互にその旨を通知するとともに、甲に通知するものとする。
2 甲乙および丙は、前条第2項の規定に基づく甲乙丙共有の成果について、特許、実用新案、意匠などの知的財産権を受ける権利、および当該権利に基づいて取得される知的財産権を共有する。
3 甲乙および丙は、共有にかかる研究成果については、原則として共同で知的財産権の出願等を行うものとする。
4 前条第2項のただし書きの規定に基づく単独所有にかかる成果については、自己の名義で知的財産権の出願等をなし、その手続きを遂行するものとする。ただし、出願者は、出願申請にあたり、事前に相手方の承諾を得るものとする。
(知的財産権の出願、維持・保全)
第 16 条 甲乙および丙は、前条第2項に規定する共有にかかる成果に基づく知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)の出願および維持・保全について、相互に協力するものとする。この場合、出願および出願後の手続き等の遂行は、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して行うものとする。ただし、甲又は乙又は丙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙又は丙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等手続きおよび権利維持・保全に要する費用は、出願等を行う者が負担するものとする。
2 甲乙および丙は、共有に係る知的財産権の出願等について、明細書の変更、出願の取下げ、放棄、拒絶された出願に対する異議の申立、審判請求を行うときは、事前に甲乙丙相互の承諾を得るものとする。
3 前条第4項の規定に基づく、単独所有にかかる知的財産権の出願等については、自己の責任と費用でこれを維持・保全するものとする。
(外国出願)
第 17 条 甲乙および丙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上で行うものとする。
(第三者との紛争)
第 18 条 甲乙および丙は、共有に係る知的財産権に関し第三者との間に紛争が生じた場合には、相互に協力してその解決を図るものとする。
2 前項の解決に要する費用は、甲乙丙協議して定める。ただし、乙の実施に伴う第三者との紛争に係る費用は乙が負担するものとする。
(研究成果の取扱い)
第 19 条 甲乙および丙は、本共同研究期間および完了の翌日から、本共同研究成果について、第 13 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。なお、いかなる場合であっても、甲乙丙相互の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙又は丙(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて甲乙丙相互に通知し、事前の書面による了解を得た上で公表することができる。
3 第2項の通知をしなければならない期間は、本共同研究期間および完了後の翌日から起算して2年間とする。
(研究協力者の参加および協力)
第 20 条 甲乙丙の何れかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、甲乙丙相互の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう甲乙丙に同意を求めた甲又は乙又は丙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるようおよび研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第 14 条から第 16 条の規定を準用するものとする。
(独占的実施)
第 21 条 甲又は丙は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって、丙に単独帰属する知的財産権および共有に係る知的財産権を、業として自己実施せず、且つ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の申し出があった場合には、当該知的財産権を出願したときから10年間独占的に実施させることを許諾するものとする。当該実施許諾の具体的な条件は別途協議のうえ定める実施契約によるものとする。この場合、第 16 条第1項のただし書きおよび同条第3項の規定にかかわらず、当該知的財産権に係る出願手続きおよび権利維持に既に要した費用および要する費用は、乙又は乙の指定する者が負担するものとする。
2 甲又は丙は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的に実施させる期間
(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、独占的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙丙協議の上で定めるものとする。
3 乙は、共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾しようとする場合は、甲および丙の同意を得るものとする。
(持分の譲渡等)
第 22 条 甲又は丙は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲又は丙に単独帰属する知的財産権又は共有に係る知的財産権の持分を乙又は甲乙丙が協議の上指定した者に限り、譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別途定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
2 甲又は丙は、甲乙丙が協議の上指定した者に甲又は丙に単独帰属する知的財産権又は共有に係る知的財産権の持分を譲渡又は専用実施xxの設定を行う場合、本契約第
21 条から第 23 条に規定される甲又は丙の持つ権利および義務を、甲乙丙が協議の上指定した者に譲渡契約又は専用実施xx設定契約により負わせるものとする。また、この場合、乙は、甲乙丙が協議の上指定した者による当該権利の行使又は義務の履行を認めるものとする。
3 甲又は丙は、乙以外の者への共有に係る知的財産権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、予め乙の書面による同意を得なければならない。
4 甲又は乙又は丙は、それぞれが単独で保有する知的財産権および共有に係る知的財産権のそれぞれの持分を放棄しようとするときは、甲乙丙相互に予め通知するものとする。
(実施料)
第 23条 甲又は丙に単独帰属する知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別途実施契約で定める実施料を甲または丙に支払わなければならない。
2 甲乙および丙の共有に係る知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は、甲および丙が業として自己実施しないこと並びに丙の研究者の発明に対する貢献に適正に報いることの重要性を認識し、別途協議のうえ実施契約で定める実施料を甲および丙に支払わなければならない。
3 前項において、乙の指定する者が実施しようとする場合であって、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲および丙に申し入れた場合は、実施契約において、当該実施料を甲乙および丙の持分に応じて、それぞれに配分する旨を定めるものとする。
4 甲乙および丙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲乙および丙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(共同研究の実績報告書の作成)
第 24 条 乙および丙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書をとりまとめるものとする。また、甲はこれを支援するものとする。
(契約の解除)
第 25 条 甲乙および丙は、次のいずれかに該当し催告後30日以内に是正されない場合は、本契約を解除することができる。
一 本契約の履行に関し、不正または不当な行為があったとき二 本契約に違反したとき
2 甲乙および丙は、前項各号に定める場合のほか、本契約の履行を継続し難い事情が生じた場合、又は本契約の履行を妨げる特別の事情の発生が予測される場合は、速やかに相手方にその内容を通知するものとし、両者協議して本共同研究を中断し、または本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 26 条 甲乙および丙は、相手方(その研究担当者および研究協力者を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
(契約の有効期間)
第 27 条 本契約の有効期間は、第2条の共同研究期間と同一とする。ただし、この契約期間は、甲乙丙協議の上、書面による確認により延長することができる。
2 本契約の失効後も、第8条および第 13 条、第 15 条から第 24 条および第 26 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 28 条 本契約に定めのない事項または本契約の解釈ならびに運用について疑義等を生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議しこれを円満に解決する。
本契約締結の証として本契約書3通を作成し、xxxが記名捺印の上、各自 1 通を保有する。
0000年(平成00)年00月00日
(甲)xxxxxxxxxxx0x0x
xxxx xxxxx・xxxx・xxxxxxx特定非営利活動法人 秋田土壌浄化コンソーシアム理事長 xx x 印
(乙)
印
(丙)xx県xx市手形学園町1番1号国立大学法人 xx大学
学 x x x x 印
(注)この様式は,必要に応じ適宜修正して使用することができる。
別表第1(第1条関係)
区分 | 研究・業務 担当者氏名 | 所属機関・部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 | |||
丙 |
( ※印は代表者。本共同研究に従事する研究担当者を全て記入する。)
別表第2(第3条、第4条、第5条関係)乙の負担する経費
共 同 研 究 経 費 | 直 | 接 | 経 | 費 | 円 | ||
間 | 接 | 経 | 費 | 円 | |||
(甲および丙に | |||||||
おける経費) | |||||||
合 | 計 | 円 |
(間接経費は直接経費の30%とする。上記の経費は消費税額および地方消費税額を含む。)
別表第3(第6条関係)提供物品
乙から丙への提供物品の有無(有の場合は設置場所および物品名を記入) | ||
有無の別 | 設 置 場 所 | 物品の名称、規格、数量 |