Contract
入 札 説 明 書
ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラの購入に係る一般競争入札の公告(令和4年6月22日付け)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
青森県知事 xx xx
2 一般競争入札に付する事項
次の物品の購入
(1) 青森県が取得する物品(以下「調達物品」という。)
ア 名称及び数量 ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ
1式
イ 規格等 別紙仕様書のとおり
(2) 納入期限 令和5年3月17日
(3) 納入場所 別紙仕様書のとおり
3 入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問合せ先
〒030-8570
xxxxxxxxxxx0x0x
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9098(担当 xx)
FAX 017-734-8019
4 技術的事項に関する問合せ先
〒030-8570
xxxxxxxxxxx0x0x
青森県危機管理局原子力安全対策課安全対策グループ TEL 017-734-9253(担当 xx) FAX 017-734-8071
5 入札・開札の日時及び場所
(1) 日 時 令和4年8月3日 13時30分
(2) 場 所 xxxxxxxxxxx0x0x
青森県庁舎 会計管理課入札室
6 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
7 入札に参加する者に必要な資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定す
1
る者に該当しない者であること。
(2) 令和2年5月18日青森県告示第412号(物品等の競争入札参加資格)の一、令和3年2月10日青森県告示第82号(物品等の競争入札参加資格)の一又は令和4年2月
14日青森県告示第63号(物品等の競争入札参加資格)の一のいずれかの規定により入札の日までにAの等級に格付された者であること。
(3) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日付け青管第912号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
(4) 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
(5) 調達物品又はこれと同等の類似品について相当数の納入実績があることを証明した者であること。
(6) 調達物品について迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
8 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
(1) 入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。(別紙様式1))2部に次に掲げる関係書類を添えて、青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。また、申請書の内容について説明及び必要に応じて内容の変更等を求められた場合には、これに応じなければならない。
なお、関係書類のうち、イからカまでについては、各書類ごとに、当該入札への参加を希望する者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名しなければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
イ 納入実績証明書(別紙様式2) 2部
(ア) 調達物品又は同等の類似品に関する過去5年間の納入実績(機種、規格、メーカー名、台数、年度及び納入先が明示されていること。)
(イ) 調達物品の写真又はカタログ等
ウ メーカー及び工場に関する調書(別紙様式3) 2部製作工場の所在地等の状況が明示されていること。
エ サービス・メンテナンス体制証明書(別紙様式4) 2部
(ア) 調達物品の製作場所及びメンテナンスが行える整備工場の一覧
・ 納入場所の最寄りの整備工場が明示されていること。
・ 整備工場の名称、所在地、入札参加者との関係、当該物品の点検整備実績(過去1~3年程度)、及び修理の依頼を受けてから工場で作業に着手するまでの所要日数が明示されていること。
(イ) 部品供給体制
・ 部品供給の総括窓口、供給系統及び所要日数、納入後の部品供給可能年数、依頼から供給までに必要な所要日数が明示されていること。
・ 消耗部品(通常の稼働状況で1年程度の期間内の消耗又は劣化により交換が必要となる部品)は2日、一般部品(5年程度の期間内に消耗又は劣化により交換が必要な部品)は5日を超えて調達に日数が必要な部品についての全部品及び調達日数が明示されていること。
(ウ) 技術員の派遣体制
緊急時の連絡系統、現地への派遣方法、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。
オ 製作仕様書 2部
(ア) 調達物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別添仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 調達物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図(正面図、平面図、側面図、背面図)が添付されていること。
(ウ) メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。カ 工程表 2部
設計・製作(主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。)の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。
(2) 申請書の提出時期等
入札への参加を希望する者は、申請書に関係書類を添えて、令和4年7月13日午後5時までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。(1)の説明及び内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができないものとする。
(1)の審査結果については、当該提出者に対して別途書面により通知する。 (3) 申請書の提出場所
〒030-8570
xxxxxxxxxxx0x0x
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9098(担当 xx)
FAX 017-734-8019
9 落札対象
調達物品に要求する性能等が満たされていると判断された8の(1)オ及びカの製作仕様書及び工程表に基づく入札書のみを落札対象とする。
10 入札価格等
(1) 入札価格
入札価格は、購入価格の総額とする。
(2) 入札書(別紙様式5)の記載要領
ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するも
のとする。
イ 入札書には、入札年月日、入札価格及び入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)を記載の上、入札者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名)しなければならない。
なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の氏名(法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印しなければならない。
11 入札書の提出方法等
(1) 委任代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙様式6)を入開札前までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。ただし、有効な期間委任状を既に提出している場合は、不要とする。
(2) 郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により書留又は簡易書留郵便とし、中封筒に入札書を入れて封印の上、入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入開札期日及び入札者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を表記し、表封筒には「令和4年8月3日入開札、件名(入札に係る物品の名称及び数量)入札書在中」と朱書きの上、青森県出納局会計管理課長あてに「親展」により令和4年8月2日午後5時までに提出しなければならない。
(3) 電話、電報、ファックス、Eメールによる入札は、認めないものとする。
12 入開札の立会い等
(1) 入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。
13 入札執行回数
原則として3回を限度とする。
14 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は免除するものとし、契約保証金は青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第159条の規定による。
15 落札者の決定方法
(1) 9により落札対象と判断され、かつ、青森県財務規則第137条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 再度入札等
(1) 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、この場合において郵便により入札を行った者がいるときは、入開札の日時及び場
所を速やかに定め、再度の入札を行う。
(2) 無効の入札を行った者及び入札を辞退した者は、再度の入札に参加することはできない。
(3) 2回目の入札に付し落札者がない場合において、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合又は1者を除いて他に有効な入札を行った者がいない場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約により契約を締結する。
(4) 3回目の入札に付し、落札者がないときは、最低価格の入札者との随意契約により契約を締結する。
17 入札の無効
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) その他入札条件に違反した入札
18 入札結果の通知
入札結果の通知は、青森県財務規則第150条の10の規定により行う。
19 契約の締結
(1) 落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
(2) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が7に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
(3) 契約書(案) 別紙のとおり
20 検査
検査は、青森県財務規則第163条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、20の検査に合格した後において、当該契約者の請求により支払うものとする。
22 その他
この競争入札を行う場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、青森県財務規則の別記の「入札者心得書」(ただし、第4条第8項及び第6条(B)を除く。)記載のとおりとする。
仕様書確認 |
担当者氏名:xxxxx対策課 xx xx 連 絡 先:017-734-9253 |
ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ仕様書
令和4年5月青 森 県
目 次
第1章 総則
既設のダストモニタ及びヨウ素モニタを撤去・搬出し、施設起因の人工放射性物質の有無及び大気中放射性物質濃度の経時変化を把握可能なダストモニタ並びにガス状・粒子状ヨウ素を連続的にサンプリングし、ろ紙及び活性炭カートリッジを交換するオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ(以下「ヨウ素サンプラ」という。)を設置することとし、それらの仕様を定めるものである。
本契約の範囲は、以下のとおりとする。
(1) 更新するダストモニタ及びヨウ素サンプラ(後述の各据付場所に1台ずつ設置。以下「更新機器」という。)の設計・製作、搬入、据付、配線、調整、検査
(2) 更新機器の操作、運用に係る教育訓練及び技術指導
(3) 既設のダストモニタ及びヨウ素モニタ(以下「既設機器」という。)の撤去及び搬出
(4) 青森県環境放射線監視テレメータシステム(以下「テレメータシステム」という。)との接続調整、通信試験
(1) 書類の提出先は、青森県危機管理局原子力安全対策課(xxxxxxxx0-0)とする。
(2) 更新機器の据付場所は、以下のモニタリングステーション3局とする。
・xxxx局(xxxxxxxxxxxxx00-00)
・老部局(xxxxxxxxxxx00-000)
・近川局(xxxxxxxx00-00)
(3) 更新機器の予備品・付属品の納入先及び既設機器の搬出先は、青森県原子力センター(xxxxxxxxxxxxxx000-0)とする。
本契約に関わる設計、製造、調整、検査等に当たっては、この仕様書に定めるもののほか、次の関係法令等の規定及び規格等によるものとする。
(1) 法令等
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)、電波法
(昭和25年法律第131号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)
イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)ウ その他関係法令等
(2) 規格、基準及び指針等ア 日本産業規格(JIS)
イ 日本電機工業会標準規格(JEM)
ウ 日本電気規格調査会標準規格(JEC)エ 電気電子技術者協会規格(IEEE)
オ 国際標準化機構規格(ISO)
カ 建築設備耐震設計・施工指針 2014年版((一財)日本建築センター)
キ モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン(平成28年7月、原子力規制庁)
ク その他の関係規格、基準及び指針等
受注者は、下記の書類を提出するものとする。書類の大きさは、A4判又はA3判とする。なお、下記書類の提出先については、県の指示によるものとする。
(1) 作業工程表(契約締結後7日以内及び変更があった場合は速やかに) 2部
1
(2) 承認仕様書(作成後速やかに) | 2部 |
(3) 更新機器の耐震安全性に係る資料(着工日の14日前まで) | 2部 |
(耐震計算書、根拠資料等) | |
(4) 県との打合せ議事録(打合せ後7日以内) | 2部 |
(5) 工場検査成績書(検査後7日以内) | 1部 |
(6) 完成届(完成後速やかに) | 1部 |
(7) 現地検査成績書(完成届と併せて) | 1部 |
(8) 完成図書(完成届と併せて) | 2部 |
完成仕様書(図面、写真含む。)、工場及び現地検査成績書、取扱説明書、校正証明書等
(9) 取扱説明書(完成検査時) 3部
(10) 申請書・許可書等 1部
(11) その他県が指定する書類(速やかに) 必要部数
(1) この仕様書は、基本的な事項のみを記載したものであり、記載のない事項であっても運用上、機能上及び構造上具備しなければならない事項並びに社会通念上必要とされる事項については、受注者の責任の下で充足するものとする。
(2) この仕様書に明示されていない事項又は内容に疑義が生じた事項については、受注者はその都度県と協議し、受注者の独断により行ってはならない。
なお、県に協議せず受注者が一方的に解釈した場合は、受注者の負担においてこれを改修するものとする。
(3) 前項に定める協議を行ったときは、受注者は7日以内に打合せ議事録を作成し、県に提出してその承認を受けるものとする。
受注者は、更新機器を製作するに当たって、あらかじめ本仕様書に基づき承認仕様書を作成し、提出して県の確認を受けた後に製作に着手するものとする。
なお、承認仕様書の作成に当たっては、本仕様書の内容の一部を変更することを妨げるものではないが、この場合にあっては本仕様書の内容と同等以上のものとする。
また、県又は受注者が承認仕様書の一部を変更する必要が生じたときは、原則として両者協議することとし、受注者はあらかじめ変更承認仕様書を提出して県の確認を受けた上で変更する。
本仕様書に定める機器、部品に関する第三者の承認に属する特許xxの使用に伴う事項については、一切受注者の責任において処理するものとする。
なお、当該処理に要する費用は受注者の負担とする。
受注者は、更新機器を据え付けるに当たって、あらかじめ「モニタリングに係る設備機器の 耐震安全性に関するガイドライン」に基づき更新機器の耐震安全性に係る資料(耐震計算書等)を作成し、提出して着工前に県の確認を受けるものとする。
なお、当該資料により県が更新機器の耐震性を確認できない場合、受注者は当該資料を修正したものや根拠資料の提出等により、着工前に県の確認を受けるものとする。
関係官庁等に対し許認可、届出等が必要な場合における必要な書類の作成及び手続の一切は、受注者が県の委任又は承認を受けて行うものとする。
2
(1) データ欠測期間
更新に際し、測定データの欠測期間は各モニタリングステーションで1週間以内を目途とし、可能な限り短くすること。
(2) 機器の撤去、搬入、据付等
ア 受注者は、既設機器の撤去及び更新機器の搬入を実施するとき並びに据付場所において放射線源を使用するときは、事前にその手順、日時等について県と協議することとし、打合せ議事録により県の確認を受けること。
イ 納入場所における引渡しまでの間の更新機器、調整用機器及び工具等の保管は、受注者の責任において行うこと。
ウ 納入前に発生した既設・更新機器に関する事故、故障等については、受注者がその責任を負うこと。
エ 受注者は、既設機器の撤去、更新機器の搬入及び据付等に当たり、既設工作物を破損した場合は、速やかに県に連絡し協議の上原状復帰すること。
なお、これに係る費用は、受注者の負担とする。
(3) テレメータシステムとの接続
受注者は、更新機器の測定値等がテレメータシステムの制御装置又は中央処理装置に正確に伝送されることを確認すること。
(1) 工場検査
受注者は、更新機器の現地搬入前にあらかじめ工場において作動試験を行い、正常に作動することを確認した上で、工場検査成績書を提出すること。県は、必要と認めるときは、工場において当該機器の検査に立ち会うことができるものとする。
(2) 現地検査
受注者は、更新機器の設置を行ったときは、速やかに作動試験を行い、正常に作動することを確認した上で、完成届と併せて現地検査成績書を県に提出すること。
(3) 完成検査
県は、受注者から完成届の提出を受けたときは、その日から10日以内に受注者立会いの下に検査を行い、検査の結果合格と認めるときは、直ちに更新機器の引渡しを受けるものとする。
保証期間は、令和6年3月31日までとする。
受注者は、設計、製造、調整に起因して発生した故障、破損、変質、性能の低下等については、県の請求に基づき、受注者の負担により速やかに修理又は取替えを行うものとする。その際、故障内容、原因及び処置について、速やかに県に報告書を提出すること。ただし、県の過失又は自然災害に起因する故障については、この限りではない。
受注者は、県の職員に対して、更新機器の操作及び保守管理に必要十分な技術指導等を行うこと。
なお、技術指導等の場所、方法、時期等については、県と受注者が協議の上定めるものとする。
次に定める事項に必要な経費は、全て受注者の負担とする。
(1) 検査、検収、県職員の技術指導等に要する経費(県職員の出張旅費を除く。)
(2) 本契約に関して第三者に与えた損害等の補償に要する費用
なお、第三者に損害を与えたときは、速やかに県に届け出ること。
(3) 本契約に伴い第三者が有する著作権、特許権及び実用新案等の使用に関する経費
3
(4) 本契約により発生した廃棄物の処分に係る経費
(5) その他必要な経費
納入期限は、令和5年3月17日(金)とする。
受注者は、本契約に係る作業実施中に知り得た秘密及び県の行政事務などで一般に公表されていない事項を他に漏らしてはならない。また、他の業務に使用しないこと。守秘義務については、業務終了後においても同様とする。
4
第2章 一般指定事項
更新機器は、次の条件を満たすこと。
(1) 架台構造のものは自立ラックタイプとし、原則として保守点検を前面から行えるようにすること。
(2) 既設機器の設置スペースに収納可能とすること。外形寸法は、別途協議する。
なお、既設機器の外形寸法(チャンネルベース及び突起部含む)は以下のとおり。ダストモニタ:1096(W)×866(D)×1307(H)mm ※集じん・検出部
ヨウ素モニタ: 876(W)×640(D)×1353(H)mm ※捕集・検出部
測定部本体: 570(W)×650(D)×1850(H)mm ※ダストモニタ・ヨウ素モニタ共通
(3) 架台の使用鋼板は、厚さ1mm以上又はそれと同等以上の材質のものを使用すること。
(4) 架台底部には、床との密着による悪影響を防止するための台わく又は脚等を設けること。
(5) 「モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン」に基づき、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」に記載されている耐震クラスSを満たすこと。ただし、重量
1kN(約100 kg)以下の軽量な機器の耐震支持については、耐震クラスS又は製造者の指定する方法を満たすこと。
(6) ダストモニタについては、周辺空気による汚染防止を図るため、使用前ろ紙、検出部及び使用済ろ紙の部分を透明なカバー等で覆う又は当該部分の密閉性を高めるなど、当該部分が簡易気密性を有する構造とすること。また、短時間で容易にろ紙を交換できる構造とすること。
(7) ヨウ素サンプラについては、捕集材は、捕集中のものを除き、捕集を中断することなく、 容易に補充又は回収できる構造とすること。また、周辺空気による捕集材の汚染防止のため、未使用捕集材は簡易気密性の透明保管箱に保管する等、捕集後のろ紙等は精密測定を実施で きるように時系列に、かつ相互汚染しないように保管できる構造とすること。
更新機器は、次の条件において安定に動作するようにすること。周囲温度:+5℃~+35℃
相対湿度:80%以内
更新機器は、次の条件を満たすこと。
(1) 電気回路には、誘雷等の外部からの異常電圧による機器故障対策として、保護回路又は保護装置を設けること。
(2) 電源電圧が定格電圧の88%及び110%においても安定して動作すること。
(3) 機器の絶縁抵抗は、半導体、コンデンサー及び分路抵抗を除き、次のとおりとする。ア 回路電圧:AC、DC250 V以下
イ 絶縁抵抗:10 MΩ以上(DC500 Vメガー使用)ウ 耐 圧:AC1500 V 1分間
更新機器には、次の標示を行うこと。
(1) 銘板を付け、品名、型式、製造年月日、製造番号、製造社名、消費電力等必要事項を明示すること。
(2) パネル面端子、入出力端子には、判別できるよう識別表示を行うこと。
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(1) ダストモニタ
大気中に浮遊する粒子(以下「大気浮遊じん」という。)に付着しているα線放出核種及び β線放出核種の放射性物質濃度を連続的に把握すること並びに大気中における施設起因の人工放射性物質の有無を把握することが可能なものとする。具体的には、大気浮遊じんを空気とともにポンプで吸引して長尺ろ紙上に集じんし、長尺ろ紙上に集じんされた大気浮遊じんから放出されるα線及びβ線を集じんと同時に放射線検出器を用いて計数し、計数率、放射性物質濃度等を算出するものとする。また、測定データ等はテレメータシステム子局装置を介してテレメータシステム収集系サーバに出力できるものとする。
(2) ヨウ素サンプラ
大気中に存在するガス状及び粒子状の放射性ヨウ素を、空気とともにポンプで吸引し、捕集材に捕集する。捕集に係るデータ等はテレメータシステム子局装置を介してテレメータシステム収集系サーバに出力できるものとする。また、一定時間ごとに捕集材を自動的に交換して、放射性ヨウ素を連続的に捕集できるものとする。
(1) 更新機器の設置に当たっては、保守スペースを十分に考慮すること。また、ダストモニタ用校正線源については、県が保有するものを使用すること。
(2) 以下の設備は既設のものを使用する。また、装置の搬入、据付に当たり、局舎建屋及び既設工作物の改造等を行う必要がある場合は、県と協議すること。
・吸気口及び排気口用壁穴
・接地
(3) 試料採取部及び測定部の電源は、以下に示す容量内とする。
・AC100V(単相): 700VA
・AC200V(三相): 1700VA
(1) 集じん部
大気中の放射性物質をろ紙に捕集するもの。
(2) 検出部
集じん部によりろ紙上に捕集された大気浮遊じんからのα線及びβ線を集じんと同時に検出し、計数するもの。
(3) 測定・伝送部
集じん部及び検出部からの信号を処理し、測定値等をテレメータシステム子局へ出力するとともにディスプレイに表示するもの。また、テレメータシステム子局から制御信号を受信して集じん時間及び流量の制御等を行うもの。
(4) 付属品
次のア~ウの他、本装置を使用するために必要なもの一式。
ア 線源校正用治具 1式
イ ガラス繊維長尺ろ紙(HE-40T、90m) 2巻×3局分
ウ 外部記録媒体(USBメモリ、SDカード等) 2個×3局分
(1) 捕集部
大気中のヨウ素を捕集材(ろ紙、カートリッジ)に捕集するもの。
(2) 測定・伝送部
捕集部からの信号を処理し、捕集部の状態(積算流量、警報等)をテレメータシステム子局へ出力するとともにディスプレイに表示するもの。また、テレメータシステム子局から制
6
御信号を受信して捕集時間の制御等を行うもの。
(3) 付属品
次のア~エの他、本装置を使用するために必要なもの一式。
ア | ガラス繊維ろ紙(HE-40T、円形) | 2箱(1箱100枚入り) |
イ | 活性炭カートリッジ(CHC-50、TEDA10%添着) | 16箱(1箱10個入り) |
ウ | 捕集材ホルダ | 60組×3局分 |
エ | 外部記録媒体(USBメモリ、SDカード等) | 2個×3局分 |
(1) | 最高検出感度( 平常時) | 全α放射能:3.0×10-7 Bq/cm3以下、 |
(2) | 測定範囲(緊急時) | 全β放射能:7.0×10-7 Bq/cm3以下 全α放射能:10 Bq/m3~約100 Bq/m3、 |
全β放射能:100 Bq/m3~100,000 Bq/m3 全β放射能については、100,000 Bq/m3を超えた場合でも、定性 | ||
的に放射性物質の大気中濃度の変化が確認できるものとするこ | ||
と。また、その方法について示した書類を提出すること。 | ||
(3) | 算出方法 | JIS Z 4316 放射性ダストモニタ スケーラ方式に準じる。 |
(4) | 算出条件 | |
ア | 測定時間 | 10分 |
イ | 平均流量 | 平常時:180 L/min、緊急時:50 L/min |
ウ | 集じん時間 | 平常時:24時間、緊急時:1時間 |
エ | 計数効率 | 全α放射能:10%、全β放射能:14% |
オ | 集じん効率 | 99% |
(5) | その他 | 平常時(平均流量180 L/min、24時間集じん)において、1時間 |
の連続採取及び連続測定により、ラドン・トロンの影響を除外 | ||
した上で、集じん開始1時間経過後からの任意の正10分におい て5Bq/m3程度の施設起因の人工放射性物質(β)を測定できる | ||
こと。また、その方法について示した書類を提出すること。 |
(1) | 採取方式 | 平面集じん |
(2) | 採取面積 | 50 mmφ |
(3) | 使用ろ紙 | 長尺ろ紙(HE-40T)90 m長 |
(4) | ろ紙送り方式 | 間欠送り |
(5) | 検出位置 | 集じん同時位置 |
(6) | 採取時間 | 10~60分(10分間隔)、1~24時間(1時間間隔) |
通常は現場制御(内部時計等)によるものとし、遠隔制御によ | ||
る設定変更が可能 | ||
(7) | ポンプ | ドライポンプ |
(8) | 流量 | 平常時:180 L/min、緊急時:50 L/min |
流量変更信号(テレメータ制御)により平常時⇔緊急時の切替 | ||
が可能 | ||
(9) | 流量設定範囲 | 50~250 L/min |
(10) | 流量計 | 質量流量計(ダストモニタとヨウ素サンプラは、個別に流量調 |
整かつ流量測定できることとする。) | ||
(11) | 圧力計 | ポンプ圧力(0~-101.3 kPa)を表示 |
(12) | 目詰まり対策 | 圧力高異常の場合はろ紙を自動送りし、集じんを再開するが、 |
その直後に再度、圧力高異常が発生した場合はポンプを自動で | ||
停止する。 | ||
(13) | 結露対策 | サンプリング空気を加温管(空気を吸引していない状態で+60 |
7
℃まで加温可能)により加温
(14) 停電対策 停電復旧後、停電前の状態に自動復帰
(1) | 検出器 | ZnS(Ag)+プラスチックシンチレーション検出器 |
(2) | 有効面積 | 50 mmφ |
(3) | 計数効率 | 全α放射能:10%以上(241Am線源)全β放射能:14%以上(36Cl線源) |
(4) | 鉛遮へい | 約3~5cm |
(5) | α/β弁別方式 | 波形弁別方式 |
(6) | α/β混入率 | α線のβ線計数への混入率:5%以下(241Am線源) β線のα線計数への混入率:0.1%以下(36Cl線源) |
(1) | 表示器 | タッチパネル式カラーLCD(電子記録計の付加も可) |
(2) | 表示内容 | α計数率(s-1)、β計数率(s-1)、流量(L/min)、警報等 |
(3) | 表示方式 | デジタル表示 |
(4) | 内部メモリ | 下記項目のデータ(瞬時値(数秒間隔)、10分値)及び状態信号 (警報含む)を2か月分以上保存可能 |
α計数率(s-1)、β計数率(s-1)、αβ同時計数率(s-1)※、流量(L/min)、積算流量(m3)、圧力(kPa)
※ダストモニタにより計測する場合のみ保存
(5) 瞬時値表示・出力 内部メモリデータ(瞬時値、状態信号除く)について、トレン
ドグラフ表示並びに外部記録媒体への出力が可能。また、外部記録媒体へのデータ出力形式は、CSVファイル形式など汎用的なものとすること。
(6) 外部記録媒体出力 外部記録媒体を挿入中に、自動的に内部メモリデータ(10分値)
のバックアップを行い、測定を停止することなく持出しが可能。また、外部記録媒体へのデータ出力形式は、CSVファイル形式など汎用的なものとすること。
(7) 調整中設定 画面操作で調整中を設定し、テレメータシステムへ出力可能。
(1) 捕集方式 捕集材自動交換式
(2) 使用捕集材 ろ紙(HE-40T、円形) 1枚
活性炭カートリッジ(CHC-50、TEDA10%添着) 1個
捕集材ホルダに、活性炭カートリッジ1個及びろ紙1枚を収納 し、捕集材1セットとする。 | ||
(3) | 捕集面積 | 50 mmφ |
(4) | 捕集材装着個数 | 30個以上 |
(5) | 捕集時間 | 10~60分(10分間隔)、1~168時間(1時間間隔) |
通常は現場制御(内部時計等)によるものとし、遠隔制御によ | ||
る設定変更が可能 | ||
(6) | ポンプ | ダイヤフラムポンプ |
(7) | 流量 | 50 L/min |
(8) | 流量設定範囲 | 0~50 L/min |
(9) | 流量計 | 質量流量計(ダストモニタとヨウ素サンプラは、個別に流量調 |
整かつ流量測定できることとする。) | ||
(10) | 圧力計 | ポンプ圧力(0~-101.3 kPa)を表示 |
(11) | 捕集効率向上策 | 供給部:簡易気密構造とし、加温により供給部内の温度を局舎 |
8
内の温度より高くする(捕集材の吸湿低減)
配管部:サンプリング空気を内蔵の加温管により+50℃以上で加温制御
(12) 停電対策 停電復旧後、停電前の状態に自動復帰
(1) | 表示器 | タッチパネル式カラーLCD(電子記録計の付加も可) |
(2) | 表示内容 | 流量(L/min)、圧力(kPa)、警報等 |
(3) | 表示方式 | デジタル表示 |
(4) | 内部メモリ | 下記項目のデータ(瞬時値(数秒間隔)、10分値)及び状態信号 |
(警報含む)を2か月分以上保存可能 |
流量(L/min)、積算流量(m3)、圧力(kPa)
(5) 瞬時値表示・出力 内部メモリデータ(瞬時値、状態信号除く)について、トレン
ドグラフ表示並びに外部記録媒体への出力が可能。また、外部記録媒体へのデータ出力形式は、CSVファイル形式など汎用的なものとすること。
(6) 外部記録媒体出力 外部記録媒体を挿入中に、自動的に内部メモリデータ(10分値
)のバックアップを行い、測定を停止することなく持出しが可能。また、外部記録媒体へのデータ出力形式は、CSVファイル形式など汎用的なものとすること。
(7) 調整中設定 画面操作で調整中を設定し、テレメータシステムへ出力可能
テレメータシステムへの入出力項目については下表のとおりとし、入出力形式は可能な限り
LANとする。詳細は別途県と協議する。
区分 | 項目 |
データ (出力) | α計数率 β計数率 αβ同時計数率※1ダスト積算流量ダスト流量 ダスト圧力 |
α計数率高 | |
β計数率高 | |
状態信号 | ダストモニタ異常 |
(出力) | 調整中 |
測定・集じん中 | |
ろ紙移動中 | |
制御信号 (入力) | ろ紙送り流量変更※2 調整中リセット |
○ダストモニタ ○ヨウ素サンプラ
区分 | 項目 |
データ (出力) | ヨウ素積算流量 ヨウ素流量ヨウ素圧力 |
状態信号 (出力) | ヨウ素サンプラ異常 調整中捕集中 捕集材交換中 |
制御信号 (入力) | 捕集材交換 調整中リセット |
※1:ダストモニタにより計測する場合のみ対象。
※2:ダストモニタの流量を180 L/min(平常時)から50 L/min(緊急時)又は50 L/min(緊急時)から180 L/min(平常時)に変更。
9
物 品 売 買 契 約 書(案)
受注者
青森市長島一丁目 1 番 1 号発注者 青 森 県
上記当事者間において、物品売買のため、次のとおり(ただし、第2条( )及び第11条( )を除く。)契約を締結した。
(売買物品及び売買代金)
第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1) 物品の名称等
ア 名 称 ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプライ 数 量 1式
ウ 型 式
エ 規 格 等 別紙仕様書のとおり
(2) 金 額 ¥.
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)
第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和5年3月17日
(2) 納入場所 別紙仕様書のとおり
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
(売買物品の検査等)
第4条 発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行
うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)
第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金
(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が
100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除することができる。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りでない。
(2)第7条の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
(4)第3条第1項の納入期限までに物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約保証金の帰属)
第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)
第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の
100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決方法)
第14条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
受注者 ○印
発注者 青森県知事 三 村 申 吾 □印
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
(別紙様式1)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
入札参加者
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名 担当者氏名
連絡先 電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査申請書
一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 | 入 札 件 名 | ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付き |
2 | 入 開 札 日 時 | ヨウ素サンプラの購入に係る一般競争入札 令和4年8月3日 13時30分 |
3 | 提出書類の名称及び提出部数 |
(1) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
(2) 納入実績証明書 2部
(3) メーカー及び工場に関する調書 2部
(4) サービス・メンテナンス体制証明書 2部
(5) 製作仕様書 2部
(6) 工程表 2部
(別紙様式2)
納 入 実 績 証 明 書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年6月22日付け公告)に係る当該調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 | 入 札 件 名 | ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラの購 |
2 | 入 開 札 日 時 | 入に係る一般競争入札 令和4年8月3日 13時30分 |
3 過去5年間の納入実績(同等な類似品を含む。)
メーカー名 | 機 種 | 規 格 | 納入年度 | 納入先 | 納入台数 | 備 考 |
4 添付書類
契約書(写)その他
(別紙様式3)
メーカー及び工場に関する調書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年6月22日付け公告)に係る当該調達物品のメーカー及び工場の状況は、下記のとおりです。
記
1 | 入 札 件 名 | ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラの購 |
入に係る一般競争入札 | ||
2 | 入 開 札 日 時 | 令和4年8月3日 13時30分 |
3 メーカー及び工場の状況
メーカー | 商号又は名称 | ||
所在地又は住所 | |||
代表者氏名 | |||
電話番号 | |||
担当者氏名 | |||
総従業員数 | |||
前年度総売上額 | |||
最寄りの営業所等 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
担当者氏名 | |||
電話番号 | |||
工 場 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
責任者氏名 | |||
電話番号 | |||
過去5年間の実績 | 延べ製作台数 | (当該物品及び同等物品) |
(別紙様式4)
サービス・メンテナンス体制証明書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年6月22日付け公告)に係る当該調達物品のアフターサービス及びメンテナンス体制は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 入 札 件 名 ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラの購入に係る一般競争入札
2 入 開 札 日 時 令和4年8月3日 13時30分
最寄りの整備工場の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
入札者との関係 | |
点検整備等の実績(過去3年間) | |
派遣に要する日数 | |
派遣方法 |
3 点検整備又は修理の体制
総括窓口の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
部品の供給に要する日数 | |
部品の供給可能年数 |
4 部品供給の体制
(注)1 「部品の供給に要する日数」は、当該部品の供給につき、それぞれ消耗部品にあっては2日を、一般部品にあっては5日を超えるものについては、それらのすべての部品について、その供給に要する日数を記載する。
2 「部品の供給可能年数」は、すべての部品について記載する。
3 必要に応じて別葉により記載する。
5 技術員の派遣体制
当該派遣依頼に係る修理等の内容に応じた通常時及び緊急時における技術員の派遣に係る連絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等を連絡系統図として別葉により記載する。
(別紙様式5)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
委任代理人 印
入 札 書
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 円 |
(内訳)
番号 | 入 札 | 品 名 | 規 | 格 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 |
ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラ | 仕様書のとおり | 1式 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | |||||
合 | 計 | 〇〇〇 |
備考 見積もる契約希望金額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
(別紙様式6)
委 任 状
令和 年 月 日
青 森 県 知 事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
代理人使用印鑑 |
受任者 所在地又は住所 商号又は名称 職 氏 名 |
記
入札(見積り)件名 ダストモニタ及びオートサンプルチェンジャー付きヨウ素サンプラの 購入に係る一般競争入札
入札(見積り)期日 令和4年8月3日
入札(見積り)・開札場所 青森県庁舎 会計管理課入札室