る取引(以下「当社 PTS 取引」といいます。)を行う際には、当社の定める上場株式等私設取引システム取引約款およびこの説明書の内容を十分に理解した上で、「上場 株式等私設取引システム口座開設申込書」に記名捺印をお願いいたします。
上場株式等私設取引システム取引説明書
大阪デジタルエクスチェンジ株式会社大阪デジタルエクスチェンジ株式会社が運営する上場株式等の私設取引システムにおけ
る取引(以下「当社 PTS 取引」といいます。)を行う際には、当社の定める上場株式等私設取引システム取引約款およびこの説明書の内容を十分に理解した上で、「上場株式等私設取引システム口座開設申込書」に記名捺印をお願いいたします。
1 当社PTS 取引の概要
当社PTS 取引は、日本証券業協会の定める「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」等に従って行われる取引所金融商品市場外取引です。
なお、売買価格の決定方法は、「顧客注文対当方式」です。これは、当社のコンピュー
タ・システム上、取引参加者1の提示した指値注文(取引参加者の顧客からの委託注文または取引参加者の自己の計算による注文が発注された価格と数量)が、取引の相手方となる他の取引参加者の提示した指値注文と一致する場合に、当該他の取引参加者の提示した指値を用いて売買を成立させる取引です。
詳細については別紙 1 をご参照ください。
2 運営日および運営時間
当社PTS 取引の運営時間は、毎営業日2の午前 8 時 20 分から午後 4 時までとします。
なお、PTS 信用取引3の取引時間(その返済取引も含みます。)は、午前 9 時から午前 11
時 30 分、および午後 0 時 30 分から午後 3 時とします。
3 取引参加者の要件
当社PTS 取引に参加するには、参加区分ごとに定めるすべての要件を満たしたうえで、当社による審査および承認を受けることが必要です。
(1) 現物取引に参加できる取引参加者の要件
イ 金融商品取引法(以下「法」といいます。)第 28 条第 1 項に規定する第一種金
1 3.「取引参加者の要件」に記載の要件を満たし、当社の審査および承認を受けた者をいいます。
2 当社における営業日とは、次の休業日以外の日をいいます。
日曜日、国民の祝日、国民の祝日が日曜日に当たるときはその日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日、前日および翌日が国民の祝日である日、土曜日、年始 3 日間および 12 月 31 日
3 金融商品取引法第 161 条の 2 に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令第1条第1項に規定する信用取引のうち、PTS における売買において取引参加者がその顧客に信用を供与するものをいいます。
融商品取引業を行う者
ロ 株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」といいます。)の業務方法書に規定する現物清算参加者である者、または現物清算参加者でない場合には、有価証券等清算取次を委託する現物清算参加者を指定している者
ハ 東証の取引参加者のうち、有価証券の売買を行うための取引資格を有する者
(2) PTS 信用取引または自己の信用売りまたは買いを行う取引参加者の要件
PTS 信用取引または取引参加者の自己の計算による信用売りまたは買いを行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
イ (1)の要件を満たす取引参加者であること
ロ PTS 貸借取引4を行う取引参加者(当該取引参加者が有価証券等清算取次ぎを委託する場合は、当該取引参加者から有価証券等清算取次ぎを委託された者)である場合は、当社の指定する証券金融会社(以下「指定証券金融会社」といいます。)に対し債務不履行となり、かつ、その債務が完済不能となった場合における残存債務の分担の取扱いに係る事項に関し指定証券金融会社と合意されていること
(3) システム接続
当社は、取引参加者からの注文の受付および取引参加者に対する約定連絡のすべてを電子的に行うことを前提としておりますので、当社とPTS 取引を行うためには、当社の指定する仕様に合致するシステム接続を行うことが条件となります。
4 取引の方法
当社は、取引参加者から受け付けた注文を当社の私設取引システムに媒介するものとします。
当社は、取引参加者からの注文を、当社と接続するシステムを経由して電子的に受け付 け、一方の取引参加者からの注文と当該取引参加者からの別の注文または他の取引参加者
からの注文とが対当したときに約定を成立させます。なお、当社 PTS 取引において、当社が取引の相手方となることはありません。
4 次に掲げる取引の決済のために取引参加者または取引参加者から有価証券等清算取次ぎを委託された者が当社の指定する証券金融会社から東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場の決済機構を利用して金銭または有価証券の貸付けを受ける取引をいいます。
(1) PTS 制度信用取引(9.①参照)
(2) 取引参加者が自己の計算において行う有価証券の売買(PTS 市場によるものであり、かつ、売買成立の日の 6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当たるときはxx繰り上げま
す。)から起算して 3 日目(当社の休業日を除外します。)の日までに当該有価証券の売買の決済を行うものに限ります。)
5 売買価格の決定
「顧客注文対当方式」により売買価格を決定します。詳細については別紙 2 をご参照ください。
6 約定日および決済日
当社PTS 取引においては、売買取引が成立する都度約定し、約定した日をもって約定日とします。また、約定日から起算して 3 営業日目を決済日とします。
7 売買取引の決済の方法
当社PTS 取引で成立した売買取引の決済は、クリアリング機構の業務方法書の定める方法により取引参加者とクリアリング機構との間で行います。
なお、クリアリング機構の現物清算参加者でない取引参加者の場合、指定現物清算参加者を指定することにより、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買に係る決済として当該指定現物清算参加者とクリアリング機構との間で決済を行うことができます。
8 手数料等
当社PTS 取引を行うに当たっては、当社所定の手数料を頂戴いたします。なお、手数料については、当社が日次で算出した料金(1 円未満の端数が生じる場合は、切り捨ていたします。)を月次で集計し、請求させていただきます。また、公租公課その他の賦課金
で、取引参加者の負担すべき料金が発生した場合や取引参加者の要望により、特別に支出した費用がある場合には、当該料金や費用の支払いを請求させていただきます。
9 PTS 信用取引に関する事項
当社PTS 取引においては、信用取引を行うことが可能です。PTS 信用取引の制度設計
は、基本的に東証の開設する金融商品市場で行われる信用取引の制度と同じ仕組みとなります。
以下その概略を説明します。あわせて、PTS 信用取引取扱規程をご確認ください。
(1) 当社PTS 取引におけるPTS 信用取引の種類
PTS 一般信用取引、PTS 制度信用取引の 2 種類を行うことができます。
品貸料および弁済の繰延期限について、当社の定めに従って行う PTS 信用取引
※ 対象銘柄:
東証がその規則により制度信用銘柄に選定する銘柄のうち、当社が選定する銘柄が対象です。
※ 品貸料:
東証の定める品貸料と同じ料率とします。
※ 弁済の繰延期限:
PTS 制度信用取引
取引参加者による貸付けの日の翌日とし、その 2 日前(当社の休業日を除外する。) の日までに弁済の申出をしない場合は、逐日(当社の休業日を除外する。) これを繰り延べるものとします。ただし、PTS 信用取引による売付けまたは買付けが成立した日の 6 か月目の応当日(応当日がない場合はその月の末日とし、応当日が当社の休業日に当たるときはxx繰り上げ る。) から起算して 3 日目の日を超えて繰り延べることができ ません。 | |
PTS 一般信用取引 | 品貸料および弁済の繰延期限について、取引参加者とその顧客との間で合意した内容に従って行う PTS 信用取引 ※ 対象銘柄: 原則として当社の取扱銘柄すべてが対象です。 (東証で上場廃止が決定した銘柄等を除きます。) |
(2) PTS 信用取引の取引時間
取引時間 | PTS 信用取引に係る特記事項 | |
PTS 信用取引 | 午前 | ※ 左記取引時間以外は PTS 信用取引に係る注文5の受付および約定の成立はいたしません。 ※ PTS 信用取引に係る注文で 11:30、15:00の時点で未約定の注文は、それぞれ 11:30、15:00 をもって全て失効します。 |
9:00~11:30 | ||
午後 | ||
12:30~15:00 | ||
現物取引 (参考) | 8:20~16:00 | — |
PTS 信用取引の取引時間は以下のとおりです。現物取引の取引時間とは異なりますので、ご注意ください。
(3) 日本証券金融の貸借取引について
当社は、日本証券金融株式会社(以下「日証金」といます。)を指定証券金融会社として指定しており、取引参加者は同社の貸借取引(PTS 貸借取引)を利用することができます。
※ PTS 貸借取引は、PTS 制度信用取引および取引参加者の自己の計算による信用売りまたは信用買い(当社PTS 取引において行うものであり、かつ、売買
5 PTS 信用取引に係る注文とは以下の注文をいいます。
① PTS 信用取引の新規売付けまたは買付け
② PTS 信用取引の返済注文
③ 自己の信用売りまたは買いによる注文
④ 自己の信用売りまたは買いの決済注文
成立の日の 6 か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当
日が当社の休業日に当たるときはxx繰り上げる。)から起算して 3 日目
(当社の休業日を除外する。)の日までに当該有価証券の売買の決済を行うものに限ります。)に際し、クリアリング機構を利用して金銭または有価証券の貸付けを受けるものです。
※ 当社PTS 取引において貸借取引を行うには、東証や他の金融商品取引業者の運営するPTS(以下「他社PTS」といいます。)における取引に係る貸借取引とは別に、取引参加者と日証金との間で契約が必要となります。
※ 日証金の貸借取引においては、銘柄ごとに、東証における制度信用取引、当社 PTS、他社PTS のすべてに係る貸借取引残高を合算・相殺したうえで貸株超過となった場合に品貸入札を行います。
このため、銘柄ごとの品貸料は、東証、当社PTS、他社PTS のすべての制度信用取引において、同一銘柄について同一の料率となります。
また、当社PTS においてPTS 貸借銘柄でない PTS 制度信用銘柄が東証または他社PTS において貸借銘柄である場合で、当該銘柄に品貸料が生じた場合は、当社PTS においてPTS 制度信用取引の買建てを行っている顧客に対
し、品貸料の授受が必要となります。
(4) PTS 制度信用銘柄、PTS 貸借銘柄の選定または取消し
PTS 制度信用銘柄またはPTS 貸借銘柄は、東証が選定している銘柄のうち、当社が日証金と協議して選定した銘柄とします。また、東証が制度信用銘柄または貸借銘柄の選定取消しを行った場合は、当社も同様に PTS 制度信用銘柄または PTS 貸借銘柄の選定を取り消します。
(5) 委託保証金、権利処理等に関する事項
東証の受託契約準則の定めを準用し、委託保証金率、維持率、代用有価証券の種類および掛目、権利処理の方法等、原則として東証と同様に取り扱います。なお、委託保証金の日々の評価損益の計算に必要となる時価は東証の時価とします。
(6) 信用取引口座設定約諾書に係る合意書
取引参加者の顧客が PTS 信用取引に係る信用取引口座を設定する場合は、東証の定める信用取引口座設定約諾書(当該顧客が所定事項を記載し、これに署名または記名押印したものに限ります。)に加えて6、PTS 信用取引に係る合意書の受入れが必要となります。
6 当該顧客が既に信用取引口座設定約諾書を差し入れ、信用取引口座を設定している場合、合意書の受入れのみとなります。
(7) PTS 信用取引に係る規制措置
東証、日証金において信用取引もしくは貸借取引に関する規制措置が実施された場合、または当社の判断により PTS 信用取引の規制が必要と判断した場合、当社において以下のとおりPTS 信用取引に関する規制措置を実施します。
規制措置の 実施主体 | 規制措置等の内容 | 当社 PTS における規 制措置等の内容 |
東証 | 日々公表銘柄の指定 | 同左 |
東証 | 信用取引による新規の売付けおよび買付けに係る委託保証金率(および現金保証金率)の引上げ(いわゆる 「増し担保銘柄」) | 同左 |
東証 | 信用取引の制限または禁止措置 | 同左 |
日証金 | 貸株等注意喚起 | PTS 制度信用取引の 新規売り禁止 |
日証金 | 貸借取引の申込制限または停止措置 | PTS 制度信用取引の 新規売り禁止 |
当社 | 当社の判断により PTS 信用取引の規制措置が必要と判断した場合 | PTS 信用取引の制限または禁止措置(原則として、PTS 信用取引の新規売りまたは買いの禁止措置と します。) |
(8) PTS 信用取引に係る信用残高等の当社へのご提供および当社による信用残高等の公表
当社PTS においてPTS 信用取引を行う場合は、当社に日次(信用取引に係る規制措置等実施銘柄に係る信用残高情報)および週次(当社 PTS の取扱い全銘柄)の信用残高情報等をご提供いただきます。ご提供いただいた信用取引残高情報等は、他の取引参加者からの信用取引残高情報等と集計のうえ、当社 PTS における信用残高情報等として日次または週次等で当社Web ページに公表いたします。
(9) PTS 信用取引に係る空売り注文について
空売り注文となる PTS 信用取引の新規売り注文は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 15 条第 3 項第 2 号の規定により、適格機関投資家(これに類する外国法人を含みます。)に該当しない顧客が行う PTS 信用取引であって、当社の定める売買単位の 50 倍以内である場合に限り、空売り価格規制の適用除外となりま
す。
この場合、当社の定める売買単位が東証の定める売買単位と異なる銘柄がありますので、ご注意ください。
10 売買審査への協力
当社は、金融庁の認可を受けた PTS 運営業者として、有価証券の売買その他の取引の適切な管理および取引のxx性確保のために売買審査を行うことが求められております。このため、取引参加者に対して当該取引参加者の取引内容その他の情報、資料に係る報告を依頼することがあります。この場合、当社の求めに応じて、かかる報告書その他の書類の作成および提出にご協力をお願いいたします。
11 売買取引の停止または制限
当社では、日本証券業協会が取引所金融商品市場外での売買取引を停止した場合のほか、当社におけるPTS 取引の安全性とxx性を確保するために当社が必要と認める場合には、当社が定めるところにより、売買取引の全部または一部を停止しまたは制限することがあります。なお、当社 PTS 運営時間中に当社が売買取引の停止または制限措置を行った場 合、既に当社PTS へ発注され、かつ、未約定の注文につきましては原則として失効させていただきます。
12 誤注文等による異常な取引の管理方針
当社は、取引参加者からの誤注文の発注を防止するために注文に係る規制を設けておりますが、誤注文等により異常な取引(過誤取引)が成立した場合、当社は、当社の方針に従い当該取引を取り消す場合があります。
(別紙 3「誤発注による異常な取引(過誤取引)についての管理方針」をご参照ください)。
13 その他
この説明書の内容は、当社が必要と判断した場合、予告なしに改訂されることがあります。
以上
(2022 年 4 月 22 日制定)
別紙 1
大阪デジタルエクスチェンジPTS 取引概要
内容 | |||
取引の種類 | 日本証券業協会の定める「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」等に従って行われる取引所金融商品市場 外取引 | ||
普通取引のうち、現物取引および信用取引 | |||
取扱銘柄 | 東京証券取引所に上場する銘柄のうち当社が指定する銘柄 | ||
PTS 制度信用銘柄 PTS 貸借銘柄 | PTS 制度信用銘柄またはPTS 貸借銘柄は、東京証券取引所の選 定銘柄の中から当社が選定した銘柄 | ||
取引参加者の要件 | (1)現物取引 金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者であって、株式会社日本証券クリアリング機構の現物清算資格を有するか、同社を通じた決済が可能であること (2)PTS 信用取引 ① (1)の要件を満たす取引参加者であること ② PTS 貸借取引を行う取引参加者(当該取引参加者が有価証券等清算取次ぎを委託する場合は、当該取引参加者から有価証券等清算取次ぎを委託された者)である場合は、当社の指定する証券金融会社に対し債務不履行となり、かつ、その債務が完済不能となった場合における残存債務の分担の取扱いに係る事項に関し指定証券金融会社と合意されていること | ||
取引日 | 以下に掲げる当社の休業日以外の日 (1) 日曜日 (2) 国民の祝日 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日にもっとも近い国民の祝日でない日 (3) 前日および翌日が国民の祝日である日 (4) 土曜日 (5) 年始 3 日間 (6) 12 月 31 日 | ||
取引時間 | 現物取引 | PTS 信用取引 | |
8:20~16:00 | 9:00~11:30 12:30~15:00 | ||
価格決定方法等 | 顧客注文対当方式による継続的な付合せ (詳細は別紙 2 をご参照ください) |
注文の方法等 | 取引参加者と当社が接続するシステムを経由して、売買の別(空売りの場合はその旨 )、銘柄、数量、価格等の注文内容を電子的 に受け付ける。 | |
注文の価格 | 指値の注文のみ可とし、xx注文は不可とする。 | |
呼値の刻み | 呼値の刻みは別表 1 の通りとする。 | |
売買単位 | 原則として、発行会社が単元株式数を定めているときは当該単元株式数とし、定めていないときは 1 株とする。 ただし、東京証券取引所での売買単位が 10 株(または口)未満か つ基準価格が 6,000 円未満になる銘柄(制限値幅の下限が拡大さ れている場合は、基準価格が 6,000 円以上であっても制限値幅の 下限値が 5,000 円未満となるものを含む)については、その売買 単位を 10 株(または口)とする。ただし、上記にかかわらず、当社が特に指定する銘柄の場合は別に定める売買単位、または売買停止とすることができる。 | |
注文の有効期限 | 注文の有効期限は「当日限り」とする。 ただし、PTS 信用取引に係る注文(その返済注文も含む。)は、午前 9 時~午前 11 時 30 分、午後0時 30 分~午後 3 時のみ受け 付け、午前 11 時 30 分および午後 3 時時点で未約定の注文は、そ れぞれ当該時刻をもって全て失効する。 | |
注文の種別 | 新規、取消しおよび訂正(注文価格訂正および注文数量の訂正) とする。 | |
注文の執行条件 | 注文の有効期限にかかわらず、以下の 3 つの種別の注文執行条件を利用することができる。 (1) IOC(Immediate Or Cancel)注文:注文発注時のみ有効とする指値注文。注文時点で約定成立可能な数量のみ執行し、未約定となった注文についてはキャンセルされる。 (2) FOK(Fill Or Kill)注文:一括全量執行を条件とした指値注文。全量執行が即座にできない場合は、当該注文はキャンセルされる。 (3) POST-ONLY 注文:注文発注時に板に対当する注文がない場合に限り受け付けられ、対当する注文が存在する場合にはキャンセルされる。 |
注文に際し、明示を要する事項 | (1) 取引参加者の自己または委託の別 (2) 指値(注文の執行条件を含む。) (3) 売付けまたは買付けの別 (4) 現物取引または PTS 信用取引の別 PTS 信用取引である場合は、PTS 制度信用取引または PTS一般信用取引の別 PTS 信用取引の返済注文である場合はその旨、および PTS制度信用取引に係る返済または PTS 一般信用取引の返済の別 (5) 自己の信用売りまたは買いにより行おうとするときは、その旨 (6) 自己の信用売りまたは買いの決済のために行おうとするときは、その旨 (7) 空売りの場合は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 11 条第 3 項に規定する取引を除き、その旨 (8) その他当社が必要と認める事項 | |
注文に係る規制 | 当社が取引参加者から受け付ける注文に関しては、以下の規制を行う。 1 回に受注する注文数量の上限を銘柄ごとの上場株式数の 5%以下とし、5%を超える場合には、当該注文を受け付けないこととする。 当社では、Fix セッションは 1 回に受注する注文金額の上限を 1 億円以下に設定し、1 億円を超える場合には、当該注文を受け付けない。ただし、注文ごとに指示がある場合には、当該上限金額を 25 億円に引き上げることができる。また、Ouch セッションは 1 回に受注する注文金額の上限を 25 億円とする。 注文価格が、値幅制限を超える場合には、当該注文を受け付けない。 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 15 条第 3 項に規定される取引を除き、空売り注文には価格規制を適用し、価 格規制に抵触する空売り注文を受け付けない。(別紙 4 参照) | |
売買価格の決定方法および約定方法 | 【顧客注文対当方式】 金融商品取引法第 2 条に規定する定義に関する内閣府令 17 条第 1 号に規定する売買価格の決定方法であり、取引参加者の提示した指値が、取引の相手方となる他の取引参加者の提示した指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法。(別 |
紙 2 参照) すなわち、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立する。 【価格優先】 売り指値注文については、価格の低い注文が価格の高い注文に優先し、買い指値注文については、価格の高い注文が価格の低い注文に優先する。 【時間優先】 同じ価格の注文については、当社が注文を受け付けた時間の先後によって、先に行われた注文が後に行われた注文に優先する。 | |
値幅制限 | 原則として、東京証券取引所の基準価格を採用し、制限値幅は別表 2 のとおりとする。ただし、東京証券取引所において制限値幅の拡大措置がとられている銘柄については、当社PTS において も同様に制限値幅の上限または下限を拡大する。 |
売買取引の約定日 | 売買取引が成立した日を約定日とする。 |
約定連絡 | 売買取引成立後、直ちに売り方の取引参加者および買い方の取引参加者の双方に、接続システムを経由して電子的に約定内容を通 知する。 |
売買取引の決済日 | 売買取引の約定日から起算して 3 営業日目とする。 |
決済の方法 | クリアリング機構とクリアリング機構の現物清算参加者である取引参加者との間でクリアリング機構の業務方法書の定める方法で決済を行う。 クリアリング機構の現物清算参加者でない取引参加者の場合、指定現物清算参加者を指定することにより、クリアリング機構と当 該指定現物清算参加者との間で決済を行うことができる。 |
売買取引の停止または制限 | 以下に該当する場合、当社は、売買取引の停止または制限((1)に該当する場合は、売買取引の停止)を実施することがある。 (1)個別銘柄について、当該銘柄が上場している主たる金融商品取引所が売買停止の措置を行った場合、または日本証券業協会が取引所金融商品市場外の当該個別銘柄の売買停止を行った場合 (2)個別銘柄について、次に掲げる情報の中で、当社が「重要情報」と判断する情報が公表された場合 東京証券取引所の運営する TDnet(適時開示情報伝達システム)により発行会社が適時開示を行った情報 主たる金融商品取引所が監理銘柄・整理銘柄に指定した |
旨の情報 メディア等により報道または公表された個別銘柄の情報 (3)当社 PTS の稼動に支障が生じた場合等において、売買取引を継続することが適当でないと当社が認める場合 (4)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる理由により、取引の注文および約定の執行、金銭および有価証券の授受等が遅延しまたは不能となった場合 (5)その他取引のxx性確保のため当社が必要と認める場合 なお、当社 PTS において売買取引の停止または制限措置を実施した場合で、停止直前の約定が日本証券業協会により認められない場合には、当社は、当該約定を取り消すことになる。 | |
価格情報等の開示 | 日本証券業協会の定めに従い、当社の気配情報および約定情報は、所定の時限内に日本証券業協会に報告され、日本証券業協会の運営するウェブサイト「PTS Information Network (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx0.xx/)」で公表される。 また、当社における価格情報等については複数の外部情報ベンダーを通じて配信される。 |
06-04-00_上場株式等私設取引システム取引説明書
別紙 2 売買価格の決定方法
売買価格の決定方法は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 17
条第 1 号に規定する「顧客注文対当方式」とする。すなわち、取引参加者の提示した指値注文(取引参加者の顧客からの委託注文または取引参加者の自己の計算による注文が発注された価格と数量)が、取引の相手方となる他の取引参加者の提示した指値注文と一致する場合に、当該他の取引参加者の提示した指値を用いて売買を成立させる方法である。
取引参加者から受け付けた注文は、次の原則に従い取り扱うものとする。
【価格優先】
売り注文については、価格の低い注文が価格の高い注文に優先し、買い注文については、逆に価格の高い注文が価格の低い注文に優先する。
【時間優先】
同じ価格の注文については、当社が注文を受け付けた時間の先後によって、先に行われた注文が後に行われた注文に優先する。
上記原則に基づき、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立することとな る。すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値より、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値の方が高い(または低い)場合には、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値で売買が成立することになる。
売り株数 | 価格 | 買い注文 | |
4,000 | 302 | 301 円 15,000 株が最も安い売り注文、300 円 | |
15,000 | 301 | 5,000 | 3,000 株が最も高い買い注文の時に新たに 301 円の |
300 | 3,000 | 買い注文 5,000 株を受注した場合、301 円の売り注 | |
299 | 7,000 | 文と価格が合致するので、301 円で 5,000 株の売買 | |
売り株数 | 298 価格 | 25,000 買い株数 | が成立する。 |
4,000 | 302 | 次に、新たに 298 円 15,000 株の売り注文を受注し | |
10,000 | 301 | た場合、すでに受注している買い注文の高い方か |
300 | 3,000 | |
299 | 8,000 | |
15,000 | 298 | 12,000 |
ら対当し、結果として 300 円 3,000 株、299 円
8,000 株および 298 円 4,000 株の約定が成立する。
06-04-00_上場株式等私設取引システム取引説明書
別紙 3 誤発注による異常な取引(過誤取引)についての管理方針
誤注文等による異常な取引(過誤取引)とは、価格、数量、銘柄等を誤って注文したこと等により、市場価格から大幅に乖離した価格や明らかに理論的な範囲を超える価格や数量の約定がなされた取引をいう。
当社は、当社の定めるところに従って過誤取引等を取り消す権限を持つものとする。この場合、当該取引は初めから成立しなかったものとみなす。
当社は、取引参加者から過誤取引等である旨の申請を受けた場合、その時々の事情や状況を十分勘案した上で速やかに当該取引の見直しを検討する。この場合、他の取引参加者に対して当社が取引の見直しを検討している旨の通知は行わない。
当社は、取引参加者からの申請がない場合でも、当社内外のシステム・トラブルその他全ての取引参加者およびその顧客に影響を与えるような状況において過誤取引等が発生した可能性があると判断した場合、または規制当局からの問合せ、その他の事由により当社が取引の見直しを行う必要があると判断した場合、速やかに当該取引の見直しを検討す る。この場合、取引参加者に対して当社が取引の見直しを検討している旨の通知は行わない。
当社は、当社規則に従い過誤取引等の見直しを検討し、当該取引の取消しを行うか否かの決定を速やかに行うよう努める。その結果については、取消しの経緯および理由とともに速やかに取引参加者に通知する。
06-04-00_上場株式等私設取引システム取引説明書
別紙 4 空売り注文に関する価格規制
当社PTS において、個別銘柄に基準価格から 10%以上低い価格(以下「トリガー価格」という。)での約定があったときは、それ以降、取引参加者の自己の計算による空売
りまたは取引参加者がその顧客から受託した空売りを、当社 PTS において当該空売りの直近に公表した約定価格(以下「直近約定価格」という。)以下の価格において行ってはな らない。この規制は、約定価格がその後トリガー価格を上回った場合においても、当該日の取引終了まで適用される。なお、当社PTS における直近約定価格が存在しない場合に は、当該直近約定価格に代えて、基準価格を用いるものとする。
ただし、当社が当該直近約定価格の直近に公表した当社 PTS における当該直近約定価格と異なる約定価格を当該直近約定価格が上回る場合には、当該直近約定価格において当該空売りを行うことができる。当該直近約定価格の直近に公表した約定価格が存在しない場合または当該直近約定価格の直近に公表した当該直近約定価格と異なる約定価格が存在しない場合には、当該直近約定価格の直近に公表した約定価格に代えて、基準価格を用いるものとする。
主たる金融商品取引所(金融商品取引法施行令第 26 条の 4 第 1 項第 2 号に定める「主たる市場(当該有価証券について、売買高その他の状況を勘案して内閣府令で定める一の取引所金融商品市場をいう。)」をいう。)においてトリガー価格に達し、価格規制が適用 された有価証券については、当社PTS におけるトリガー価格抵触の有無にかかわらず、翌営業日の取引開始から取引終了までの間、当該銘柄に上記価格規制を適用する。
ただし、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 15 条第 3 項に規定される取引に対しては、当該価格規制を適用しない。
06-04-00_上場株式等私設取引システム取引説明書
① 空売り規制に係る基本的な取扱い
② 直近約定価格が存在しない場合の取扱い
③ 直近約定価格の直前に約定価格が存在しない場合の取扱い
06-04-00_上場株式等私設取引システム取引説明書
(数値例)
① 上昇局面((直近約定価格>直前の異なる約定価格)⇒直近約定価格未満の価格での空売り禁止
受付拒否
201.3 円
200.8 円
適用無し
201.4 円
201.4 円
価格規制
空売り注文の価格
直近約定価格
直近の異なる約定価格
② 下降局面(直近約定価格<直前の異なる約定価格)⇒直近約定価格以下の価格での空売り禁止
201.9 円
201.4 円
受付拒否
201.4 円
適用無し
201.5 円
価格規制
空売り注文の価格
直近約定価格
直近の異なる
約定価格
③ 直近約定価格なし⇒基準価格以下の価格での空売りを禁止
基準価格 | 直近約定価格 | 空売り注文の価格 | 価格規制 | |
201.1 円 | 適用無し | |||
201 円 | なし | 201.0 円 | 受付拒否 |
06-04-00_上場株式等私設取引システム取引説明書
別表 1 呼値の刻み
価格の水準 | 呼値の刻み | ||
TOPIX 100 | 左記以外 | ||
3,000 円以下 | 0.1 円 | 0.1 円 | |
3,000 円超 | 5,000 円以下 | 0.1 円 | 0.5 円 |
5,000 円超 | 30,000 円以下 | 0.1 円 | 1 円 |
30,000 円超 | 50,000 円以下 | 0.1 円 | 5 円 |
50,000 円超 | 300,000 円以下 | 1 円 | 10 円 |
300,000 円超 | 500,000 円以下 | 1 円 | 50 円 |
500,000 円超 | 1 円 | 100 円 | |
別表 2 制限値幅 | |||
基準価格 | 制限値幅(上下) | ||
100 円未満 | 30 円 | ||
100 円以上 | 200 円未満 | 50 円 | |
200 円以上 | 500 円未満 | 80 円 | |
500 円以上 | 700 円未満 | 100 円 | |
700 円以上 | 1,000 円未満 | 150 円 | |
1,000 円以上 | 1,500 円未満 | 300 円 | |
1,500 円以上 | 2,000 円未満 | 400 円 | |
2,000 円以上 | 3,000 円未満 | 500 円 | |
3,000 円以上 | 5,000 円未満 | 700 円 | |
5,000 円以上 | 7,000 円未満 | 1,000 円 | |
7,000 円以上 | 10,000 円未満 | 1,500 円 | |
10,000 円以上 | 15,000 円未満 | 3,000 円 | |
15,000 円以上 | 20,000 円未満 | 4,000 円 | |
20,000 円以上 | 30,000 円未満 | 5,000 円 | |
30,000 円以上 | 50,000 円未満 | 7,000 円 | |
50,000 円以上 | 70,000 円未満 | 10,000 円 | |
70,000 円以上 | 100,000 円未満 | 15,000 円 | |
100,000 円以上 | 150,000 円未満 | 30,000 円 | |
150,000 円以上 | 200,000 円未満 | 40,000 円 | |
200,000 円以上 | 300,000 円未満 | 50,000 円 | |
300,000 円以上 | 500,000 円未満 | 70,000 円 | |
500,000 円以上 | 700,000 円未満 | 100,000 円 | |
700,000 円以上 | 1,000,000 円未満 | 150,000 円 | |
1,000,000 円以上 | 1,500,000 円未満 | 300,000 円 | |
1,500,000 円以上 | 2,000,000 円未満 | 400,000 円 | |
2,000,000 円以上 | 3,000,000 円未満 | 500,000 円 | |
3,000,000 円以上 | 5,000,000 円未満 | 700,000 円 | |
5,000,000 円以上 | 7,000,000 円未満 | 1,000,000 円 | |
7,000,000 円以上 | 10,000,000 円未満 | 1,500,000 円 | |
10,000,000 円以上 | 15,000,000 円未満 | 3,000,000 円 | |
15,000,000 円以上 | 20,000,000 円未満 | 4,000,000 円 | |
20,000,000 円以上 | 30,000,000 円未満 | 5,000,000 円 | |
30,000,000 円以上 | 50,000,000 円未満 | 7,000,000 円 | |
50,000,000 円以上 | 10,000,000 円 |
06-04-00_上場株式等私設取引システム取引説明書