Contract
(様式2)
秘密保持誓約書
(以下「弊社」という。)は、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に対するメール及び掲示板等の環境移行業務(以下「本件業務」という。)の募集に関して、受託候補先として応募を検討するにあたり、連合会が弊社に開示する資料その他秘密情報の取り扱いについて、次のとおり誓約いたします。(以下「本誓約」という。)
(秘密情報の定義)
第1条 本誓約の対象となる情報は、本件業務の遂行のために、連合会から弊社に対して、文書又は口頭で開示される本件業務に関する情報及びそれに関連する情報、並びに連合会が弊社に本件業務委託を検討している事実、その内容及び本誓約の存在(以下「誓約情報」という。)が含まれるものとします。(以下「秘密情報」という。)
なお、秘密情報の開示に際して、連合会は開示する権限を有していると理解しています。
(秘密情報の取り扱い)
第2条 弊社は秘密情報を本件業務の検討のためにのみ使用し、他の目的のためには使用いたしません。(以下、かかる義務を「目的外使用避止義務」という。)
2 弊社は連合会から開示された秘密情報につき、その秘密を厳重に保持し、連合会の書面による事前の承認がない限り、これをいかなる第三者にも開示いたしません。(以下、かかる義務を「守秘義務」という。)
3 前二項にかかわらず、弊社が次の各号に該当することを証明し得る情報は、守秘義務及び目的外使用避止義務を負いません。
(1) 連合会から開示を受けた時点で既に公知となっている情報、もしくは開示後、弊社の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(2) 連合会から開示を受けた時点で弊社が既に保有しており、その秘密保持、使用目的等について如何なる制約も受けていない情報
(3) 弊社が正当な権限を有する第三者から、秘密保持、使用目的等に関して何らの制約を受けることなく、適法に入手した情報
(4) 弊社が連合会から開示された秘密情報を参照したり、もしくはこれを依拠したりすることなく、独自に収集もしくは形成した情報
(秘密情報の返却等)
第3条 連合会又は弊社が本件業務の検討を中止する旨の意思表示を行ったとき、もしくは連合会が弊社に秘密情報の返却を求めたとき、弊社は、直ちに秘密情報を連合会に返還します。
(法令等に基づく開示)
第4条 弊社が連合会から開示された秘密情報の全部又は一部に関して、強制力を伴う法令、規則に基づく開示を要求された場合には、弊社は本誓約の義務に違反することなく、当該秘密情報を当該法令・規則もしくは命令に従い合理的な範囲内で開示もしくは提出し得るものとします。ただし、連合会が秘密情報の開示もしくは提出の範囲を制限するための適切な措置が取れるように弊社は、連合会に対して、当該開示、提出等の前に時間的余裕をもって書面にて事前通知を行います。
(損害賠償)
第5条 弊社が本誓約に違反し連合会に損害を及ぼしたとき、弊社は、連合会の蒙った損害について賠償いたします。ただし、最終的に弊社に故意又は重過失がなかったと判断された場合にはこの限りではありません。
2 損害賠償請求権は、損失等の発生の日から3年以内に行使しなければ消滅することに連合会が同意されることを前提に本誓約を差し入れます。この条項は、本誓約が終了後も有効とさせていただきます。
(有効期間)
第6条 本誓約は連合会から本件業務の協議を打ち切る旨記載した書面を弊社が受領した時点
(以下「情報提供終了時点」という。)までに、連合会から開示された全ての秘密情報に適用されます。
2 本誓約は第5条及び第10 条の規定を除き、情報提供終了時点から起算して1年間が経過した時点まで効力を有するものとさせていただきます。
3 前二項にかかわらず、本件業務について連合会と弊社間で業務委託契約が締結された結果、その契約上規定された連合会と弊社間の守秘義務規定が優先するものとし、本誓約の該当条項は無効とさせていただきます。
(インターネットの利用)
第7条 連合会及び弊社は、本誓約に関連して、以下の各号の事項を認識している事を前提に、弊社は本誓約を差し入れます。
(1) 弊社は、連合会が書面により他の通信手段を要求しない限り、インターネット電子メールを媒介として、交信・文書等を送信することができること。
(2) 弊社及び連合会は、インターネット電子メールの性能、信頼性、有効性又は安全性については、コントロールすることができないこと。
(3) 弊社及び連合会は、インターネット電子メールの損失・遅延・妨害・破損又は改変から発生する損失・損害・費用・被害又は不都合など、合理的なコントロールの及ばない範囲の責任を免れること。
(本誓約の可分性)
第8条 本誓約の各条項のうち、現在又は将来の法律・政令・規則等に抵触し、又は、裁判所の判決等により、その一部が無効又は執行不能とされた場合は、当該条項は、有効又は執行可能となるために必要最小限の範囲内で修正されるものとし、当該条項を除く本誓約の各条項の有効性及びxxxに影響を及ぼすものではありません。
(別途協議)
第9条 本誓約に定めのない事項、又は本誓約に定める事項に疑義が生じた場合には、連合会と弊社の協議の上、その都度解決するものとします。
(管轄裁判所)
第10条 本誓約の各条項は、日本国の法律に準拠するものとし、第9条にて解決できない本誓約に関連して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに連合会が同意しているものと、弊社は理解しております。
(その他)
第11条 本誓約は、連合会に秘密情報の開示義務を負わせる趣旨には解釈されないものといたします。
令和 年 月 日
商号又は名称
代表者名 印