Contract
【カードローンの取扱いに関する規約】
(一般規約) 第 1 条(会員)
(1) 会員とは、カードローン契約の申込みに際して、当社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、カードローン基本契約書記載の各条項及び
「カードローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)記載の内容を承認のうえ、当社のカードローン基本契約(以下「本契約」といいます。)の申込み(カードローン基本契約書への署名を含みます。)をし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含みます。)した方とします。
(2) 本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。第 2 条(カード及び ID の発行と取扱い)
(1) 当社は、本契約が成立した後、会員1 名に1 枚以上(カードの枚数は当社が定めるところにより決定します。)のカードを発行し、貸与するとともに、当社が指定する会員識別番号等(以下「ID」といいます。)を付与するものとします。
(2) 会員が当社の提供するサービス等を申し込む際、必要に応じて当社は認証機関により発行された証明書で認証された会員の電子署名及び当社のID により顧客確認を行うものとします。
(3) 会員以外の者がカード及び ID を使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード及び ID を使用し管理するものとします。
(4) カードの所有権は当社に属するものとし、会員は、カードを、第三者に対して貸与、譲渡、質入、担保提供その他占有を移転させることは一切できないものとします。
(5) 会員のカード、証明書(会員が当社に提出した本条(2)の証明書を指します。)又は ID により、取引(本契約に基づく借入及び返済を含みます。)が実行された場合には、会員がその責任を負担するものとし、当社は、一切の責任を負担しないものとします。
第 3 条(カードの有効期限)
(1) カードの有効期限は、会員となった日より 5 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに会員又は当社から特に申出がないときは、引続き 1 年間自動更新し、以降も同様とします。
(2) 期間満了日の 1 ヵ月前までに会員又は当社よりカードの自動更新を行わない旨の申出がなされた場合又はその他の事由によりカードが失効した場合、会員は、期間満了日又はカード失効日における本契約に基づく残債務を本規約に従い完済するまで支払うものとします。但し、会員が別途締結した契約に基づき当社金融商品を利用している場合は、当該金融商品に係る債務の完済までカードは有効に存続するものとします。
(3) 本条(1)(2)にかかわらず、会員に対する当社の本規約に基づく貸付残高が 0 円の状態が 12 ヵ月以上続いた場合は、当社は当該会員に対する通知なくしてカードを失効させることができるものとします。この場合、本規約に基づく契約及び個別契約は終了するものとします。
(4) カードが失効した場合、会員は、当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。第 4 条(暗証番号)
(1) 会員は、申込み時又は承認時に暗証番号を当社に届出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合又は当社が会員の届出た暗証番号を不適当と判断した場合は、当社所定の方法により当社が会員の暗証番号を決定することをあらかじめ同意します。
(2) 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、推測されやすい暗証番号により、又は会員の故意若しくは過失等によって暗証番号を他人に知られる事により生じた損害については会員の負担となることをあらかじめ承諾します。
第 5 条(カード及び ID の使用制限)
(1) 会員が次のいずれかに該当したとき又は当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員のカード及び ID の使用の停止をすること又はカードを失効させることができるものとします。
①会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき、②本契約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき、③退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき、④カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき、⑤住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき、⑥その他本規約のいずれかに違反したとき
(2) 当社は前項に基づき会員のカード及び ID の使用を停止した場合又はカードを失効させた場合、会員に対してその旨を通知します。但し、通常の連絡方法
(電話、手紙、e メール等)を用いても通知が到達しないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
(3) 本条(1)に基づき当社がカード及び ID の使用を停止した又はカードを失効させた場合、会員は当社の請求があったときは速やかにカードを当社に対して返却するものとします。
第 6 条(本契約の解約)
会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務がなければ直ちに、残債務(元本、利息及び遅延損害金を含みます。)があればかかる残債務の完済時に本契約は解約され、会員のカードは失効するものとします。なお、解約申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 7 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しません。但し、カードが紛失、き損、滅失等(盗難による場合を含みます。以下併せて「紛失等」といいます。)した場合は、会員が所定の届出を提出し当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第 8 条(カードの紛失、盗難等)
(1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等(携帯電話を含みます。以下同じ)によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。
(2) 会員は、前項に基づき当社が会員による紛失等の届出を受理する以前のカードの不正利用について一切の責任を負うものとし、当社は、その責を負いません。
第 9 条(住所等の変更届出等)
(1) 会員は、次の各号の事由が 1 つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、変更内容又は開示請求内容を届け出るものとします。
①当社に提出している個人情報(住所等の属性情報及び収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき、②上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2) 前項の届出を怠った事を理由とする当社からの会員に対する通知その他送付物の延着又は不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第 10 条(債権譲渡、契約譲渡)
(1) 会員は、当社が本契約から生じた一切の債権について、第三者に対して当社の裁量で譲渡又は担保に提供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡又は担保に提供することを含みます。)に異議なく同意します。
(2) 会員は、当社が第三者に対して本契約上の地位の譲渡等の手続を必要とする場合(担保目的の場合を含みます。)は、当社の裁量で当該手続を行うとともに本契約上の地位が当社から第三者に移転することに異議なく同意します。
第 11 条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づき当社から立替払いを受け若しくは借り受けた金銭の返済のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第 12 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
当社は、情報システム、ネットワーク又は設備(当社が運営しているシステム及び設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく当社の義務の不履行又は履行遅滞を含みます。)につき、会員に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第 13 条(規約の変更、承認)
(1) 本規約に変更がある場合、当社がかかる変更を会員に対して公表又は通知した後に会員がカード又は ID を利用したときに会員は変更を承認したものとみなされることに同意します。
(2) 前項に規定する公表又は通知は、当社の ATM 及び CD 設置場所でのポスター等の 2 ヵ月間の掲示若しくは当社ホームページへの掲示等の方法による公表、又は会員持帰り用の変更内容を記載した書面の備置若しくは郵送での書面の送付又はインターネット等によるデータ送信の方法による通知によるものとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団集団等
⑥その他前各号に準ずる者
(2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 会員が本条(1)各号のいずれかに該当し、若しくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は(1)における表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約をただちに解除することができます。なお、解除時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
(4) 前項により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。第 15 条(準拠法)
本規約及び本契約に基づく会員と当社との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。第 16 条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、支店、営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
2010 年 12 月 6 日改訂
(カードローン規約)第 1 条(借入方法)
(1) 会員は、次の方法により当社から現金の借入れをすることができます。
①指定のATM 又はCD、②電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込、③その他当社が定める方法
(2) 前項②の方法による借入れは当社所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、当社がかかる振込に際しての振込人名を「シンセイフィナンシャル」とすることに同意します。
(3) 当社は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を当社がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
(4) 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出又は情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が当社が要請した期間内にこれに応じない場合は、当社の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含みます。)がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 2 条(極度額又は利用限度額)
(1) 本カードローン規約第 1 条に基づく現金の借入れは、本契約に基づく会員に対する貸付残高が本契約に基づく極度額又は極度額を下回る額を提示した場合(極度額と同一の額の場合を含みます。)は当該提示した額(以下「利用限度額」といいます。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額又は利用限度額については、カードローン基本契約書に記載のとおりとします。会員が本契約以外に当社のカードローン基本契約を締結している場合には、法令が定める総量規制に服するため、それぞれの契約における貸付残高の合算額に基づいて利用限度額を制限することがあります。なお、当社が本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元本のみ)の合計額を新たな貸付金額とし、当社が会員に交付する書面等には「最終貸付直後貸付残高(元本残高)」として記載するものとします。
(2) 会員が夜間に本契約締結の申込みをした場合における前項の極度額又は利用限度額は、会員と当社が合意した希望借入額(夜間用カード会員申込書又はカード入会申込書記載のとおりです。)の範囲内で、会員の信用状態その他の事由に基づき当社が設定するものとし、設定した極度額又は利用限度額は当社から会員に口頭その他の手段で告知するものとします。
(3) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により当社が必要と認めた場合又は会員の申入れによる場合はいつでも当社の認める範囲で事前に提示を要することなく減額若しくは 0 円にすることができるものとします。
(4) 当社は、本条(1)の極度額又は利用限度額を、会員の申入れがあった場合又は会員の信用状態に基づいて当社が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で当社の認める範囲で増額することができるものとし、当社から法令上必要な書面の交付を行います。なお、会員は当社が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(5) 本条(3)又は(4)に基づく極度額又は利用限度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。①郵送での所定の申込み、②指定 ATM 及び当社無人契約機等での申込み、③電話又はインターネット等での申込み
第 3 条(返済額の設定)
カードローン基本契約書記載の返済額表の返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、カードローン基本契約書記載の返済額表(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日以前に実行された本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額xxの同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、次の約定返済日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。それ以外の場合には、カードローン基本契約書記載の各回の返済金額設定方式のとおりとなります。
第 4 条(返済)
(1) 会員は、カードローン基本契約書記載の約定返済日までに同記載の約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝祭日及び年末年始等の当社休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(2) 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを当社に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼書においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3) カードローン基本契約書記載の約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
(4) 約定返済日が月毎に規定されているとき、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされた場合は、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。なお、この場合、自動振替による返済方法が選択されているときには、約定返済日前 14 日以内に返済がなされた場合、当該約定返済日において約定返済額の自動振替はされるものとします。
第 5 条(返済方法及び返済場所)
会員は、以下のいずれかの返済方法及び返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。当社は、会員から返済がなされた場合は、返済に係る書面の交付を行います。
①指定 ATM 等への現金投入による返済、②会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替、③指定金融機関の口座への振込、④指定の入金取扱機関への現金の持参
第 6 条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366 とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引(貸付け又は返済)が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指し、貸付利率(年率)とは、会員と当社が合意した、次のいずれかを指すものとします。
(1) カードローン基本契約書記載の貸付利率(年率)
(2) 過去の貸付直後最大残高(以下、「過去貸付直後最大残高」又は「過去最大残高」といいます。)を基準貸付残高として、当該基準貸付残高に対応する当社が提示した金利xxの貸付利率(年率)
第 7 条(充当順位)
(1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 11 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第 8 条(期限前返済)
本契約に基づく残債務の全部又は一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第 9 条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金)全額を直ちに支払うものとします。
① 本契約締結時に虚偽の申告をした事が判明したとき。
② 本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき。但し、利息制限法所定の上限利率を超える利率に係る利息・遅延損害金部分の未払にとどまる場合にはこの限りではありません。
③ 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたとき若しくは申立てを受けたとき。
④ 手形又は小切手の不渡りを受けたとき。
⑤ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑥ その他本契約の規約のいずれかに違反したとき。第 10 条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1) 本カードローン規約第 4 条(1)又は(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、カードローン基本契約書記載の遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
(2) 前条により期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、カードローン基本契約書に記載の遅延損害金(年率)として定められた利率(計算方法は本カードローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第 11 条(会員の債務(会員等の元本及び利息以外の負担))
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用又は手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 貸金業法の規定により会員に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
③ 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
④ 契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、 a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM 及びCD 手数料
第 12 条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1) 会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法及び返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。
(2) 会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
第 13 条(無利息期間・返済スキップに関する特約)
(1) 当社は、当社が指定する条件を満たす会員に別途書面、広告又は口頭等の方法にて無利息期間の通知を行うことにより、本契約の締結日若しくは本カードローン規約第 2 条に基づく極度額又は利用限度額の増加に係る契約日若しくは本カードローン規約第 2 条に基づく極度額又は利用限度額の範囲内で追加貸付された日のそれぞれ翌日から、かかる通知による当該会員に告知する期間中においては、当該会員の貸付残高に適用される貸付利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。但し、当該期間中に貸付けがない場合は、無利息に係る本項の特約の適用は無効となります。なお、本項は、本契約締結翌日の貸付けだけでなく、その後、本項で定める期間中に貸付けがあった場合にも適用されます。
(2) 当社は、当社が指定する条件を満たす会員から別途書面又は口頭等の方法にて当社宛に返済スキップの申入れがなされることにより、本契約の締結日から 3 ヵ月を経過し当社が別途指定する期間以内の期間において、返済スキップとして約定返済日の翌日から次回約定返済日まで、当該会員の貸付残高に適用される貸付利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。但し、返済スキップに係る本項の特約は、上記の期間中、当社が別途指定する回数に限り申し入れることができるものとします。
(3) 本条(1)に定める無利息期間中又は本条(2)に定める返済スキップ期間中、約定返済日に約定返済額の返済を怠った場合は、本条各項の特約は効力を失うとともに、当該約定返済日の翌日から指定の遅延損害金を併せて支払うものとします。また、本条(2)に定める返済スキップの期間中に、本契約に基づく追加貸付があった場合も、本条(2)の特約は効力を失うとともに、当該追加貸付日から所定の貸付利率による利息が発生するものとします。
第 14 条(お利息サービスプランに関する特約)
(1) 当社は、カードローン基本契約書の金利表が適用される貸付利率の場合において、会員の信用状態及び取引状況に基づき、当社の判断により適用される貸付利率を一定割合で割り引く(利率の引下げを指します。)ことがあります。また、本項に基づく利率の割引(以下「利率割引」といいます。)は本条(2)に定める効力の失効がない限り、継続的に適用されるものとします。
(2) 本条(1)に定める利率割引の適用期間中、会員が以下のいずれかに該当した場合は、会員の信用状況と併せて当社の定めるところにより、利率割引の適用を中止することがあります。以下のいずれかの事由に該当することにより本契約により遅延損害金が生ずる場合には、会員は、所定の遅延損害金も併せて支払うものとします。
① 約定返済日に約定返済額の返済を怠ったとき
② 本カードローン規約第 2 条(3)に定める事由に該当したとき
③ 利率割引適用の際にその理由を特定した場合で、かかる理由がなくなったとき
④ 本契約に基づく貸付残高完済後 10 日間以内に取引の再開がなかったとき第 15 条(リファイナンスローンに関する特約)
会員は、当社が指定するリファイナンスローンを利用する場合、本「カードローンの取扱いに関する規約」の各条項が適用されます。但し、当社からの特段の意思表示がない限り、本カードローン規約第 2 条(極度額及び利用限度額)及びその他本カードローン規約中の極度額及び利用限度額に係る規定は適用されないものとし、会員は、極度額内であっても貸付けを受けることはできなくなります。
2010 年 12 月 6 日改訂
(当社加入指定紛争解決機関)
当社が加入する指定紛争解決機関は以下のとおりです。
〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター TEL:00-0000-0000