Yオ
改 定 2019.10
Yオ
普通保険約款・特約
この「普通保険約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約一覧表 P003
ご契約に適用される普通保険約款・特約について P005
Chapter 1
普通保険約款
P009
労働災害総合保険普通保険約款
第 1 章 法定外補償条項 P010
第 2 章 使用者賠償責任条項 P012
第 3 章 基本条項 P015
Chapter 2
特約
P029
S6266_前説・後説.doc
特約一覧表については P003 をご参照ください。
Chapter 3
返還保険料のお取扱いについて P091
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
なお、特約の適用条件は【特約適用条件一覧表】(P005)をご参照く
ださい。
(1)労働災害総合保険特約 自動セット 030
(2)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 自動セット
··················································031
(3)条件付戦争危険補償特約 032
(4)下請負人補償特約 033
(5)通勤災害補償特約 034
(6)退勤災害補償対象外特約 035
(7)職業性疾病補償特約 035
(8)被用者の範囲に関する特約(派遣労働者追加用) 036
(9)特別加入者補償特約 038
(10)災害付帯費用補償特約 039
(11)災害付帯費用拡大補償特約(2倍型) 040
(12)災害付帯費用拡大補償特約(3倍型) 042
(13)海外危険補償特約 043
(14)退職者加算特約 044
(15)休業補償日数特約(362日) 045
(16)休業補償日数特約(727日) 045
(17)休業補償日数特約(1,457日) 046
(18)海外救援者費用等補償特約 046
(19)初期対応費用補償特約 048
(20)訴訟対応費用補償特約 049
(21)費用内枠払い特約 050
(22)争訟費用補償対象外特約 050
(23)船員用特約 051
(24)船員用特約(A) 051
(25)船員職務外災害補償特約 052
(26)港湾施設(船舶)特約 053
(27)天災危険補償特約 053
(28)業務外補償特約 055
(29)保険料確定特約(直近労働保険年度末用) 061
(30)保険料確定特約(直近会計年度末用) 063
(31)有期事業契約特約(包括契約用) 064
S6266_前説・後説.doc
(32)保険料精算特約(直近会計年度末用) 068
(33)保険料精算特約(直近労働保険年度末用) 069
(34)コンサルティング費用補償特約 070
(35)初回保険料口座振替特約 073
(36)初回追加保険料口座振替特約 074
(37)共同保険に関する特約 077
(38)保険料クレジットカード払特約 078
(39)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 079
(40)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 080
(41)保険料一般分割払特約 082
S6266_前説・後説.doc
(42)保険料xx分割払特約 086
1.普通保険約款
名称 | 適用条件 | ページ |
労働災害総合保険普通保険約款 | すべてのご契約に適用されます。 | 009 |
2.特約
次の特約は下記の【特約適用条件一覧表】に従い適用されます。なお、特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
保険証券の各欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
S6266_前説・後説.doc
【特約適用条件一覧表】
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
労働災害総合保険特約 自 動セット | すべてのご契約に適用されます。 | 030 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 自 動セット | すべてのご契約に適用されます。 | 031 |
条件付戦争危険補償特約 | 特約欄に「05」または名称の表示がある場合 | 032 |
下請負人補償特約 | 特約欄に「01」または名称の表示がある場合 | 033 |
通勤災害補償特約 | 特約欄に「03」または名称の表示がある場合 | 034 |
退勤災害補償対象外特約 | 特約欄に「04」または名称の表示がある場合 | 035 |
職業性疾病補償特約 | 特約欄に「10」または名称の表示がある場合 | 035 |
被用者の範囲に関する特約(派遣労働者追加用) | 特約欄に「28」または名称の表示がある場合 | 036 |
特別加入者補償特約 | 特約欄に「07」または名称の表示がある場合 | 038 |
災害付帯費用補償特約 | 特約欄に「08」または名称の表示がある場合 | 039 |
災害付帯費用拡大補償特約(2倍型) | 特約欄に「26」または名称の表示がある場合 | 040 |
災害付帯費用拡大補償特約(3倍型) | 特約欄に「A1」または名称の表示がある場合 | 042 |
海外危険補償特約 | 特約欄に「09」または名称の表示がある場合 | 043 |
退職者加算特約 | 特約欄に「16」または名称の表示がある場合 | 044 |
休業補償日数特約(36 2日) | 特約欄に「A2」または名称の表示がある場合 | 045 |
休業補償日数特約(72 7日) | 特約欄に「A3」または名称の表示がある場合 | 045 |
休業補償日数特約(1, 457日) | 特約欄に「A4」または名称の表示がある場合 | 046 |
海外救援者費用等補償特約 | 特約欄に「A5」または名称の表示がある場合 | 046 |
初期対応費用補償特約 | 特約欄に「C3」または名称の表示がある場合 | 048 |
訴訟対応費用補償特約 | 特約欄に「C4」または名称の表示がある場合 | 049 |
費用内枠払い特約 | 特約欄に「18」または名称の表示がある場合 | 050 |
争訟費用補償対象外特約 | 特約欄に「19」または名称の表示がある場合 | 050 |
船員用特約 | 特約欄に「11」または名称の表示がある場合 | 051 |
船員用特約(A) | 特約欄に「25」または名称の表示がある場合 | 051 |
船員職務外災害補償特約 | 特約欄に「06」または名称の表示がある場合 | 052 |
港湾施設(船舶)特約 | 特約欄に「21」または名称の表示がある場合 | 053 |
天災危険補償特約 | 特約欄に「23」または名称の表示がある場合 | 053 |
業務外補償特約 | 特約欄に「A6」または名称の表示がある場合 | 055 |
保険料確定特約(直近労働保険年度末用) | 特約欄に「24」または名称の表示がある場合 | 061 |
保険料確定特約(直近会計年度末用) | 特約欄に「B1」または名称の表示がある場合 | 063 |
有期事業契約特約(包括契約用) | 特約欄に「B9」または名称の表示がある場合 | 064 |
保険料精算特約(直近会計年度末用) | 特約欄に「B3」または名称の表示がある場合 | 068 |
保険料精算特約(直近労働保険年度末用) | 特約欄に「B4」または名称の表示がある場合 | 069 |
コンサルティング費用補償特約 | 特約欄に「D1」または名称の表示がある場合 | 070 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「A ア」または名称の表示がある場合 | 073 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料xx分割払特約が セットされる場合 | 074 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合が表示されている 場合 | 077 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「A イ」または名称の表示がある場合 | 078 |
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初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または「Aク」もしくは名称の表示があ る場合 | 079 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている 場合 | 080 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割 口座振替」(○○は分割回数)の表示がある場合 | 082 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に「xx分割」の表示がある場合 | 086 |
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労働災害総合保険
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
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労働災害総合保険
009
第1章 法定外補償条項
第1条(保険金を支払う場合-その1) |
(1)当社は、保険証券記載の被保険者(以下本章において「被保険者」といいます。)の被用者(以下「被用者」といいます。)が業務上の事由により被った身体の障害について、次のいずれかに該当する金額を、この法定外補償条項および第3章基本条項の規定に従い、かつ、別表に定める金額を限度として、被保険者に保険金(死亡に対する法定外補償保険金、後遺障害に対する法定外補償保険金または休業に対する法定外補償保険金をいいます。以下本章において同様とします。)として支払います。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額のうち、別表に定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合は、被保険者が被用者またはその遺族に支払うものとして別表に定める金額
(2)(1)の保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとし、別表における身体の障害区分については、労災保険法等による決定に従うものとします。
第2条(保険金を支払う場合-その2) |
(1)同一の被用者が被った身体の障害について当社が支払う休業に対する法定外補償保険金は、1,092日分を限度とします。
(2)当社は、同一の被用者が被った身体の障害については、死亡に対する法定外補償保険金と後遺障害に対する法定外補償保険金の重複支払は行わず、いずれか高い金額を限度とします。
(3)当社は、当社が必要と認めた場合には、被保険者が補償金を被用者またはその遺族に支払う前に、本章第1条(保険金を支払う場合-その1)の規定に基づき保険金を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた保険金の全額または一部について、この普通保険約款の規定により保険金が支払われないこととなった場合には、その支払われないこととなった額を当社へ返還しなければなりません。
第3条(被用者への支払義務) |
(1)被保険者は、本章第1条(保険金を支払う場合-その1)により受領した保険金の全額を、被用者またはその遺族に支払わなければなりません。 (2)(1)の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち
被用者またはその遺族に支払われなかった部分を当社に返還しなければなりません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの事業場の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
S6266_普約.docx 1
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(2)当社は、次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
① 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
② 風土病による身体の障害
③ 職業性疾病による身体の障害
(注1)身体の障害
これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(注2)保険契約者もしくは被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
① 被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
② 被用者が次のいずれかに該当する間に、その被用者本人が被った身体の障害
ア.法令に定められた運転資格(注)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
③ 被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害
(2)当社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項または船員法(昭和22年法律第100号)第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対して被保険者が災害補償金の支払責任を負担することによって被る損害については、保険金を支払いません。
(注)法令に定められた運転資格
S6266_普約.docx 2
運転する地における法令によるものをいいます。
法定外補償保険金支払限度額表
[用途 ]
支払方式 身体の障害 区分と保険金の種類 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均賃金に対する割合で定められている 場合 |
(死亡に対する 法定外補償保険金)死亡 (後遺障害に対する 法定外補償保険金) 後遺障害 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 10 級 11 級 12 級 13 級 14 級 (休業に対する 法定外補償保険金)負傷・疾病(休業) | 被用者1名につき 万円 | 被用者1名につき 1日あたりの平均賃金の 日分 |
休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し 1日につき 円 | 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し 1日につき % |
第2章 使用者賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金) |
(1)当社は、保険証券記載の被保険者の被用者(以下「被用者」といいます。)が業務上の事由により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額
(以下「損害賠償責任額」といいます。)が、次の①から③に掲げる金額の合算額を超える場合に限り、その超過額(以下「正味損害賠償金額」といいます。)のみを、この使用者賠償責任条項および第3章基本条項の規定に従い、賠償保険金として被保険者に支払います。
① 労災保険法等により給付されるべき金額(注)
② 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③ 次のいずれかの金額
S6266_普約.docx 3
ア.被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合は、第1章法定外補償条項により支払われる金額。ただし、同一の被保険者について他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)が締結されている場合には、その保険契約等により支払われる保険金の金額を含みます。
(2)(1)の賠償保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合
に限るものとします。
(注)労災保険法等により給付されるべき金額
この金額には「特別支給金」を含みません。
第2条(保険金を支払う場合-費用) |
当社は、本章第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次のいずれかに該当する費用(以下「費用」といいます。)を、この使用者賠償責任条項および第3章基本条項の規定に従い、費用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(注)
② 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③ 第3章基本条項第23条(損害賠償責任解決の特則)(1)の規定により被保険者が当社の要求に従い、協力するために要した費用
④ 被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、第3章基本条項第22条(災害発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続を講じるために要した必要または有益な費用
(注)被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用
弁護士報酬を含みます。
第3条(被保険者) |
(1)本章および第3章において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、保険証券記載の被保険者の業務の遂行に起因して法律上の損害賠償責任を負担する場合に限ります。
① 保険証券記載の被保険者
② 保険証券記載の被保険者の役員等(注) (2)本章の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 (3)当社が支払う保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、保険証券記載の
1の災害に適用する支払限度額を限度とします。
(注)役員等
事業主または役員をいいます。
第4条(支払の限度) |
(1)当社が、被保険者に賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1の災害について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険証券記載の免責金額
正味損害賠償金額
-
S6266_普約.docx 4
(2)当社が、被保険者に費用保険金として支払う費用は、その全額とします。ただし、本章第2条(保険金を支払う場合-費用)①および②の費用については、正味損害賠償金額が1の災害に適用する支払限度額を超える場合は、1の災害について、次の算式によって算出される額とします。
第2条①および②の費用 ×
支払限度額
正味損害賠償金額
(3)(1)および(2)の「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
第5条(年金給付の場合の調整) |
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかに該当する額をもって、本章第1 条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)①の金額とします。ただし、労 災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかに該当す る額を差し引いた残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあ たり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次の いずれかに該当する額に加算した額をもって本章第1条(保険金を支払う 場合-損害賠償金)(1)①の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金(以下「前払一時金」といいます。)の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② ①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
第6条(保険金を支払わない場合-その1) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金(賠償保険金または費用保険金をいいます。以下本章において同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの事業場責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(2)当社は、次の①から③までの身体の障害については保険金を支払いません。
① 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
② 風土病による身体の障害
③ 職業性疾病による身体の障害
(注1)身体の障害
これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(注2)保険契約者もしくは被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-その2) |
S6266_普約.docx 5
(1)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
① 被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
② 被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(2)当社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項または船員法(昭和22年法律第100号)第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(3)当社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金を支払いません。
第3章 基本条項
第1条(用語の定義) |
この保険契約において次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
② 身体の障害
負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害(注)または死亡を含みます。
③ 災害
被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。
④ 職業性疾病
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑤ 法定外補償規定等
被保険者が被用者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程その他一定の災害補償を行う旨の規定をいいます。
⑥ 賃金
賃金、給料、手当、賞与その他名称がいかなる場合でも、労働の対償として被用者が受けるものをいいます。
⑦ 賃金総額
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)適用事業については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第11条にいう賃金総額をいい、船員保険法(昭和14年法律第73号)適用事業については同法第4条にいう標準報酬日額に保険期間中の日数を乗じた額の合算額をいいます。
⑧ 平均賃金
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)適用事業については、同法第8条にいう給付基礎日額をいい、船員保険法(昭和14年法律第73号)適用事業については、同法第4条にいう標準報酬日額をいいます。
➃ 被用者
S6266_普約.docx 6
事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち保険証券に記載された者をいいます。
⑩ 平均被用者数
保険期間内の毎月一定日の被用者人数の累計を保険期間内の月数で除して算定された人数をいいます。
➃ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して保険期間中に支払う賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する保険期間中の平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
(注)後遺障害
身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態をいいます。
第2条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻が記載されている場合は、その時刻に始まるものとします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当社は、身体の障害が(1)の保険期間中に生じた場合に限り保険金(第1章法定外補償条項および第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下本章において同様とします。)を支払います。
第3条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた身体の障害については、保険金を支 払いません。
第4条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、保険証券に別段の記載のない限り、被保険者が労災保険法等の施行地内において行う事業に従事する被用者の身体の障害についてのみ保険金を支払います。
第5条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
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② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または
過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき身体の障害が発生する前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が身体の障害の生じた後になされた場合であっても、本章第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した身体の障害については適用しません。
(注1)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第6条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合 (4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社
は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した身体の障害については、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
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(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した身体の障害については適
用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合 (4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第7条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第8条(災害の防止) |
保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。
第9条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
第10条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第13条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本章第9条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が本章第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注)保険契約者が本章第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にそ
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の払込みがなかった場合に限ります。
第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体の障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③
までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が身体の障害の発生した後になされた場合であっても、本章第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した身体の障害については、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害等(注3)については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等(注3)
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた損害等(注3)のうち、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)に規定する正味損害賠償金額
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)損害等
普通保険約款および付帯される特約に保険金を支払う対象として規定されている、損害、正味損害賠償金額、費用等のことをいいます。
第15条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の精算) |
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(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
(3)当社は、(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間中の賃金総額、または平均被用者数に保険証券記載の保険料率を適用して算出された保険料(注)と既に払い込まれた保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
(注)(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間中の賃金総額、または平均被用者数に保険証券記載の保険料率を適用して算出された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
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当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 本章第5条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 本章第6条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.保険料が、賃金によって定められる場合は、変更後の条件による保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と変更前の条件による保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、被用者数によって定められる場合は、変更後の条件による保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と変更前の条件による保険料の差額につき未経過期間に対し日割により算出した額を返還または請求しま す。 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.からウ.のとおりとします。 ア.保険料が、賃金によって定められる場合は、変更後の条件による保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と変更前の条件による保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が被用者数によって定められるときで、変更後の条件による保険料が変更前の条件による保険料よりも高くなる場合は、変更後の条件による保険料と変更前の条件による保険料との差額に基づき計算した、未経過期間に対応する保険料を請求します。 ウ.保険料が被用者数によって定められるときで、変更後の条件による保険料が変更前の条件による保険料よりも低くなる場合は、変更後の条件による保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と変更前の条件による保険料との差額に基づき計算した、未経過期 間に対応する保険料を返還します。 |
第18条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、本章第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | ア.保険料が、賃金によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料と既に払い込まれた保険料の差額を返還または請求します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。 イ.保険料が、被用者数によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に基づき既経過期間に対し日割をもって計算した保険料と既に払い込まれた保険料の差額を返還または請求します。ただし、最低保険 料の定めがないものとして計算します。 |
第19条(保険料の返還-取消の場合) |
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本章第11条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第20条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 本章第5条(告知義務)(2)、本章第6条(通知義務)(2)、本章第13条(当社による保険契約の解除)、本章第14条 (重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | ア.保険料が、賃金によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料と既に払い込まれた保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、被用者数によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に基づき既経過期間に対し日割をもって計算した保険料と既に払い込まれた保険料との差額 を返還または請求します。 |
② 本章第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | ア.保険料が、賃金によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と既に払い込まれた保険料との差額を返還または請求します。イ.保険料が、被用者数によって定められる場合には、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数に基づき既経過期間に対し短期料率(別表に掲げる短期料率をいいます。)をもって計算した保険料(保険証券記載の最低保険料に達しないときは最低保険料とします。)と既に払い込まれた保険料との差額を返還ま たは請求します。 |
第21条(追加保険料領収前の身体の障害) |
(1)本章第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、本章第13条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日(以下「変更日」といいます。)から追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)本章第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
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③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料 領収までの間に生じた身体の障害に対しては、契約条件変更の承認の請求 がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特 約に従い、保険金を支払います。
第22条(災害発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、次表
「災害発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
災害発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 災害の拡大を防止または軽減に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を 支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.災害発生の日時、場 所および状況 イ.身体の障害を被った被用者の住所、氏名お よび身体の障害の程度 ウ.損害賠償の請求を受 けたときは、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な 手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差 し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、身体の障害を被った被用者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きま す。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通 知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知す ること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査 に協力すること。 |
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(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事 実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社
は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第23条(損害賠償責任解決の特則) |
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代って、自己の費用で損害賠償責任の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、相当の理由なく(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度と します。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第25条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、次の①または②の時からそれぞれ発生しこれを行使することができるものとします。
① 第1章法定外補償条項の保険金については、同章第1条(保険金を支払う場合-その1)(1)に定める金額について被保険者の支払が確定した時
② 第2章使用者賠償責任条項の保険金については、損害賠償金額が判決、和解、仲裁、調停または書面による合意によって、被保険者と損害賠償請求権者との間で確定した時
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(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 労災保険法等の支給請求書(写) |
③ 労災保険法等の支給決定通知書(写) |
④ 被用者の死亡に伴う保険金請求の場合には、死亡診断書または死体検案書 |
⑤ 被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合には、障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑥ 被用者の休業に伴う保険金請求の場合には、被保険者の休業証明書 (賃金不払を証明するもの) |
⑦ 被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定 (写) |
⑧ 第1章法定外補償条項の保険金請求の場合には、被保険者が支払ったまたは支払責任を負担した補償金の額を証明する書類 |
➃ 第2章使用者賠償責任条項の保険金請求の場合には、損害賠償金額お よび費用を証明する書類 |
⑩ 第2章使用者賠償責任条項の保険金請求の場合には、被保険者が被用者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
➃ その他当社が本章第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、災害の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第26条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、災害の原因、災害発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および災害と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
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(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機 関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害 の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において 行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 身体の障害の原因、損害の内容もしくは身体の障害と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の災害により多数の被用者が身体の障害を被った場合において、(1)①から④までの事項を確認す るための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(4)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が本章第25条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第27条(被用者への支払を証する書類) |
(1)当社が第1章法定外補償条項の規定に基づき保険金を支払った場合は、被保険者は被用者またはその遺族の補償金受領書を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当社が書面で承認した猶予期間内に当社に提出しなければなりません。
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(2)(1)の書類に故意に事実と異なることを記載し、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造もしくは変造した場合、または(1)の義務に違反した場合は、被保険者は既に受領した保険金を当社に返還しなければ
なりません。
第28条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を 保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引 いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第29条(先取特権) |
(1)第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の身体の障害にかかわる損害賠償請求権者は、正味損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、正味損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)(1)および第2章使用者賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-費用)①から④までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) |
S6266_普約.docx 18
支払限度額が、本章第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる正味損害賠償金と被保険者が第2章使用者賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-費用)の規定により当社
に対して請求することができる費用保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って、損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理とするものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法) |
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
S6266_普約.docx 19
別表 短期料率表
既経過期 間 | 7日まで | 15 日まで | 1か月ま で | 2か月ま で | 3か月ま で | 4か月ま で | 5か月ま で | 6か月ま で | 7か月ま で | 8か月ま で | 9か月ま で | 10 か月ま で | 11 か月ま で | 12 か月ま で |
短期料 率 | 10 % | 15 % | 25 % | 35 % | 45 % | 55 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
S6266_前説・後説.doc
労働災害総合保険
029
第1条(用語の定義) |
(1)この保険契約において次に掲げる用語は、労働災害総合保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)
Ⓒ、 および⑩の規定にかかわらず、それぞれ次の定義に従うものとします。ただし、他の特約の規定に反する場合は、この規定を適用しません。
① 賃金総額
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用される事業については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第11条にいう賃金総額または当社が別に定める方法により算出された額をいい、労働者災害補償保険法とあわせて船員保険法(昭和14年法律第73号)が適用される事業については船員保険法に規定する標準報酬日額に保険期間中の日数を乗じた額の合計額または当社が別に定める方法により算出された額をいいます。
② 平均賃金
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用される事業については、同法第8条にいう給付基礎日額をいい、労働者災害補償保険法とあわせて船員保険法(昭和14年法律第73号)が適用される事業については、船員保険法に規定する標準報酬日額をいいます。
③ 平均被用者数
保険期間内の毎月一定日の被用者人数の累計を保険期間内の月数で除して算定された人数または当社が別に定める方法により算定された人数をいいます。
(2)普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)のほか、次に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとします。
⑫ 元請工事
被保険者自らが労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険(以下「政府労災保険」といいます。)の保険関係成立届を提出する工事および労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和44年法律第84号)第8条第2項に従って被保険者が元請負人とみなされる工事
➃ 下請工事
⑫に規定する元請工事以外の工事をいいます。
第2条(有期事業における事業の種類の取扱い) |
保険期間中に被保険者が日本国内で行う工事の事業の種類の決定にあたっては次のとおり取り扱うものとします。
① 元請工事の場合
その工事に適用される政府労災保険の事業の種類に従います。
② 下請工事の場合
その工事の元請工事に適用される政府労災保険の事業の種類に従いま す。ただし、その工事の元請工事の事業の種類が不明の場合には、その 下請工事を元請工事とみなした場合に適用すべき事業の種類によります。
第3条(共同企業体の工事に関する特則) |
S6266_特約.docx 1
保険証券記載の被保険者が共同企業体である場合、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第3条(被保険者)(1)およびコンサルティング費用補償特約第2条(被保険者)(1)をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第3条(被保険者)(1)
「
(1)本章および第3章において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。ただし、被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 保険証券記載の被保険者
② 被保険者を構成する建設業者
③ 上記①および②の役員等
」
② コンサルティング費用補償特約第2条(被保険者)(1)
「
(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。ただし、被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 保険証券記載の被保険者
② 被保険者を構成する建設業者
③ 上記①および②の役員等
」
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(普通保険約款の読み替え) |
(1)当社は、この特約に従い、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)(1)③、第2章使用者賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その1)(1)③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この普通保険約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)を除きます。
」 (2)当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、(1)と同じ規定がある場
合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除) |
(1)当社は、第1条(普通保険約款の読み替え)(1)に掲げる危険が著しく増加したと認めた場合は、保険証券記載の保険契約者に対する書面による
48時間以前の予告により、追加保険料を請求することまたはこの特約を解除することができます。
S6266_特約.docx 2
(2)(1)の規定により当社がこの特約を解除する場合において、正当な理由により保険契約者に通知できない場合は、被保険者にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
保険契約者が第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除)(1)の追加保険料の支払を怠った場合は、当社は、追加保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険契約解除の効力) |
第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
条件付戦争危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)(1)
③の規定にかかわらず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)により、別表(条件付戦争危険)記載の被用者が被った身体の障害(注2)につき、この特約の規定に従い、別表(条件付戦争危険)に定める金額を限度に、保険金(注3)として被保険者に支払います。
(2)(1)別表(条件付戦争危険)に定める金額は普通保険約款第1章法定外補償条項別表に定める金額を超えないものとします。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)別表(条件付戦争危険)記載の被用者が被った身体の障害この特約においては、死亡または後遺障害に限ります。
(注3)保険金
普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金をいいます。
第2条(危険の増加) |
(1)当社は、第1条(保険金を支払う場合)の危険が著しく増加したと認めた場 合は、保険証券記載の保険契約者に対する書面による24時間以前の予告に より、追加保険料を請求することまたはこの特約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第3条(準用規定) |
S6266_特約.docx 3
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第 1 章法定外補償条項および第 3 章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅰ 対象とする被用者
Ⅱ 法定外補償保険金支払限度額表
身体の障害 区分と保険金の種類 | |
(死亡に対する法定外補償保険金)死 亡 (後遺障害に対する法定外補償保険金) 後 遺 障 害 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 | 被用者1名につき 万円 |
(注)対象とする被用者の範囲、支払限度額等は、保険証券記載もしくは別紙明細書のとおりとします。
下請負人補償特約
第1条(用語の定義) |
この特約において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとします。
① 建設事業
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)に定める事業の種類が建設事業である場合をいいます。
② 下請負人
保険証券記載の被保険者の事業種類が建設事業以外の場合には、被保険者の施設構内で継続的にもっぱら被保険者の下請業務を行う業者に限ります。
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1) (2)①または第2章使用者賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その1)(2)①の規定にかかわらず、別表(下請負人)記載の下請負人またはその被用者が業務上の事由により身体の障害を被った場合は、この特約の規定に従い、保険金(注)を被保険者に支払います。
(注)保険金
S6266_特約.docx 4
普通保険約款第1章法定外補償条項または第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。
(1)別表(下請負人)記載の下請負人に特別加入者(注)を含む場合、次に掲げる用語はそれぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑦に規定する「賃金総額」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)別表第4にいう「保険料算定基礎額」
② 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑧に規定する「平均賃金」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)別表第4にいう「給付基礎日額」
③ 普通保険約款第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)(1)に規定する「業務上の事由」は、労働者災害補償保険法(昭和
22年法律第50号)第33条第5号に掲げる者については「その作業」 (2)保険証券記載の被保険者の事業種類が建設事業以外の場合には、普通保険
約款第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金) (1)①の規定中「労災保険法等により給付されるべき金額(この金額には
「特別支給金」を含みません。)」とあるのは、「金額(この金額には「特別支給金」を含みません。ただし、被保険者が労災保険法等に基づく求償を受けた場合には、被保険者がその求償に対して支払うべき金額を差し引きます。)」と読み替えて適用します。
(3)この特約を付帯した保険契約においては、普通保険約款第3章基本条項第
1条(用語の定義)⑥および⑩の規定中「被用者」について、別表(下請負人)記載の下請負人およびその被用者を含むものとします。
(注)特別加入者
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第1号から第5号までのいずれかに掲げる者をいいます。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別 表(下請負人)
対象とする下請負人およびその被用者氏名 保険証券記載もしくは別紙明細書のとおり |
通勤災害補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)(1)に規定する被用者の業務上の事由による身体の障害のほか、被用者の通勤による身体の障害についても、この特約の規定に従い、かつ、普通保険約款第1章法定外補償条項別表に定める金額を限度に、保険金(注)として被保険者に支払います。
(注)保険金
普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金をいいます。
第2条(準用規定) |
S6266_特約.docx 5
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、
この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
退勤災害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、通勤災害補償特約第1条(保険金を支払う場合)に定めた通勤による被用者の身体の障害のうち、被用者が退勤している間に被った身体の障害については保険金を支払いません。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
職業性疾病補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1) (2)③または第2章使用者賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その1)(2)③の規定にかかわらず、被用者の身体の障害が職業性疾病の場合は、この特約の規定に従い、保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項または第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を被保険者に支払います。
第2条(身体の障害の発生の日) |
この特約の適用については、第1条(保険金を支払う場合)の職業性疾病につき、労災保険法等によって発病の日と認定された日を普通保険約款第3章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)でいう身体の障害の生じた日(以下「身体の障害の発生の日」といいます。)とみなします。
第3条(支払の限度の特則) |
(1)当社がこの特約に基づき保険期間中に支払うべき賠償保険金の限度額(以下「保険期間中の総支払限度額」といいます。)は、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第4条(支払の限度)(1)にいう保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額と同額とします。
(2)普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第4条(支払の限度)(2)にいう
1回の災害に適用する支払限度額は、この特約においては、保険期間中の総支払限度額(注)とします。
(注)保険期間中の総支払限度額
当社が既にこの特約の保険金を支払っている場合は、その額を差し引きます。
第4条(保険金支払の特則) |
S6266_特約.docx 6
(1)第2条(身体の障害の発生の日)に定める身体の障害の発生の日より前に、その職業性疾病の兆候を示す診察結果(以下「診察結果」といいます。) が得られていた場合には、次の①および②に定める条件を満たす場合に限り、
① 診察結果が得られた診察が最初になされた日において、この保険契約と対象事業場、対象被用者、その他補償範囲(以下「補償範囲」といいます。)が同一である保険契約(以下「診察時の契約」といいます。)が当社によって有効に引受をされていたこと。
② 診察時の契約の保険期間満了日からこの保険契約の保険期間開始日までの期間に、この保険契約と補償範囲が同一の保険契約が当社によって中断なく引受をされていたこと。
(2)(1)において第2条(身体の障害の発生の日)に定める身体の障害の発生 の日にその身体の障害を被った被用者(以下「その被用者」といいます。) がこの保険契約の対象とする事業場の被用者でない場合であっても、その 被用者が診察時の契約の対象とする事業場の被用者であった場合は、当社 はその被用者をこの保険契約の対象被用者とみなして保険金を支払います。
(3)(1)および(2)において、保険金が支払われる損害についてこの保険契約と診察時の契約の支払限度額が異なる場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、それぞれの契約のいずれか低い支払限度額をもってこの保険契約における支払限度額とします。
第5条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、職業性疾病のうち、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに起因する身体の障害については、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
③ 化学物質にさらされる業務による胆管がん
④ 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病
第6条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、保険期間終了の日より3年経過後に被用者またはその遺族より被保険者に対してなされた損害賠償請求または補償金請求については、この特約の保険金を支払いません。
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
被用者の範囲に関する特約(派遣労働者追加用)
第1条(用語の定義) |
この特約において次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 労働者派遣法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)をいいます。
② 派遣労働者
S6266_特約.docx 7
労働者派遣法第2条(用語の意義)第2号にいう派遣労働者をいいます。
③ 労働者派遣契約
労働者派遣法第26条(契約の内容等)第1項にいう労働者派遣契約をいいます。
④ 労働者派遣事業者
労働者派遣法第2条(用語の意義)第4号にいう派遣元事業主をいいます。
⑤ 派遣先
労働者派遣法第2条(用語の意義)第4号にいう派遣先をいいます。
⑥ 派遣料金
その名称がいかなる場合でも、その労働者派遣契約に関して、派遣先が労働者派遣事業者に支払った金銭の総額をいいます。
第2条(派遣労働者の追加) |
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
3章基本条項第1条(用語の定義)➃に規定する「被用者」には、労働者派遣契約に基づき労働者派遣事業者から派遣され、被保険者がその派遣先となる派遣労働者を含むものとし、派遣労働者が身体の障害を被った場合は、この特約の規定に従い、保険金(注)を被保険者に支払います。
(注)保険金
普通保険約款第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。
第3条(読み替え規定) |
この特約の適用については、派遣労働者を対象とするにあたり、普通保険約款をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)➃のア.
「
ア.保険料が賃金および派遣料金を基礎とする場合には、以下の(ア)と(イ)を加算した額をいいます。
(ア)被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者(ただし、派遣労働者を除きます。)に対して保険期間中に支払う賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たもの
(イ)被保険者が保険証券記載の事業場における派遣労働者の労働者派遣事業者に対して、保険期間中に支払う派遣料金の見込額に所定の保険料率を乗じて得たもの
」
② 普通保険約款第3章基本条項第16条(保険料の精算)(3)
「
(3)当社は、(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間中の賃金総額、派遣料金または平均被用者数に保険証券記載の保険料率を適用して算出された保険料(注)と既に払い込まれた保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
(注)(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間中の賃金総額、派遣料金または平均被用者数に保険証券記載の保険料率を適用して算出された保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
」
③ 普通保険約款第3章基本条項第18条(保険料の返還-無効または失効の場合)②のア.
「
S6266_特約.docx 8
ア.保険料が、賃金および派遣料金によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額および保険証券記載の事業場における派遣労働者の労働者派遣事業者に支払った派遣料金に基づき算出した保険料と既に払い込まれ
た保険料との差額を返還または請求します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
」
④ 普通保険約款第3章基本条項第20条(保険料の返還-解約または解除の場合)①のア.
「
ア.保険料が、賃金および派遣料金によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額および保険証券記載の事業場における派遣労働者の労働者派遣事業者に支払った派遣料金に基づき算出した保険料と既に払い込まれた保険料との差額を返還または請求します。
」
⑤ 普通保険約款第3章基本条項第20条(保険料の返還-解約または解除の場合)②のア.
「
ア.保険料が、賃金および派遣料金によって定められる場合は、既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額および保険証券記載の事業場における派遣労働者の労働者派遣事業者に支払った派遣料金に基づき算出した保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に払い込まれた保険料との差額を返還または請求します。
」
⑥ 普通保険約款第3章基本条項第25条(保険金の請求)(3)⑥
「
被用者の休業に伴う保険金請求の場合には、被保険者または労働者派遣事業者の休業証明書(賃金不払を証明するもの)
」
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第2章使用者賠償責任条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
特別加入者補償特約
第1条(被用者の定義の拡大) |
当社は、この特約により、別表(特別加入者)記載の特別加入者(注1)を労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)➃に規定する「被用者」に含むものとし、特別加入者が身体の障害を被った場合は、この特約の規定に従い、保険金(注2)を被保険者に支払います。
(注1)特別加入者
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第1号から第5号までのいずれかに掲げる者をいいます。
(注2)保険金
普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金をいいます。
第2条(読み替え規定) |
この特約の適用にあたっては、次に掲げる用語はそれぞれ次のとおり読み替えるものとします。
S6266_特約.docx 9
① 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑦に規定する「賃
金総額」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)別表第4にいう「保険料算定基礎額」
② 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑧に規定する「平均賃金」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)別表第4にいう「給付基礎日額」
③ 普通保険約款第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)(1)に規定する「業務上の事由」は、労働者災害補償保険法(昭和
22年法律第50号)第33条第5号に掲げる者については「その作業」
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別 表(特別加入者)
対象とする特別加入者
氏 名 | 役職または職業 | 給付基礎日額 (基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均 賃金に対する割合で定められている場合) |
(注)特別加入者の氏名等は、保険証券記載もしくは別紙明細書のとおりとします。
災害付帯費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社が労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の保険金(注)を支払う場合には、当社は、被保険者が被用者の身体の障害の発生により支出を余儀なくされた費用(以下
「災害付帯費用」といいます。)を、この特約の規定に従い、別表(災害付帯費用)に定める金額を限度として、災害付帯費用保険金を被保険者に支払います。
(注)普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金
この特約においては、死亡に対する法定外補償保険金または後遺障害1級から7級までのいずれかに該当する後遺障害に対する法定外補償保険金に限ります。
第2条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の災害付帯費用保険金と同種の保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が災害付帯費用以下の場合は、当社は、この保険契約の支払責任額(注)を支払保険金の額とします。
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(2)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の災害付帯費用保険金と同種の保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、災害付帯費用を超える場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金 または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
災害付帯費用から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とし ます。 |
(注)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別 表(災害付帯費用)
災害付帯費用保険金支払限度額表
支払方式 保険金の種類 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均賃金に対する割合で定められ ている場合 |
死亡に対する法定外補償保険金 | 1被用者につき 40万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の80日分相当額。ただし40 万円を限度とします。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 (後遺障害等級区分の1級~3級の 場合) | 1被用者につき 10万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の20日分相当額。ただし10万円を限度とします。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 (後遺障害等級区分の4級~7級の 場合) | 1被用者につき 5万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の10日分相当額。ただし5万円を限度とします。 |
(注)基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が、金額および割合の組合せにより定められている場合には、上表のうち「基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合」を適用します。
災害付帯費用拡大補償特約(2倍型)
第1条(保険金を支払う場合) |
当社が労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の保険金(注)を支払う場合には、当社は、被保険者が被用者の身体の障害の発生により支出を余儀なくされた費用(以下
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「災害付帯費用」といいます。)を、この特約の規定に従い、別表(災害付帯費用)に定める金額を限度として、災害付帯費用保険金を被保険者に支払います。
(注)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の保険金
この特約においては、死亡に対する法定外補償保険金または後遺障害1級から7級
までのいずれかに該当する後遺障害に対する法定外補償保険金に限ります。
第2条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の災害付帯費用保険金と同種の保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が災害付帯費用以下の場合は、当社は、この保険契約の支払責任額(注)を支払保険金の額とします。
(2)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の災害付帯費用保険金と同種の保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、災害付帯費用を超える場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 災害付帯費用から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険 契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別 表(災害付帯費用)
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災害付帯費用保険金支払限度額表
支払方式 保険金の種類 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均賃金に対する割合で定められ ている場合 |
死亡に対する法定外補償保険金 | 1被用者につき 80万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の160日分相当額。ただし80万 円を限度とします。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 (後遺障害等級区分の1級~3級の 場合) | 1被用者につき 20万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の40日分相当額。ただし20万円を限度とします。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 (後遺障害等級区分の4級~7級の 場合) | 1被用者につき 10万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の20日分相当額。ただし10万円を限度とします。 |
災害付帯費用拡大補償特約(3倍型)
第1条(保険金を支払う場合) |
当社が労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の保険金(注)を支払う場合には、当社は、被保険者が被用者の身体の障害の発生により支出を余儀なくされた費用(以下
「災害付帯費用」といいます。)を、この特約の規定に従い、別表(災害付帯費用)に定める金額を限度として、災害付帯費用保険金を被保険者に支払います。
(注)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の保険金
この特約においては、死亡に対する法定外補償保険金または後遺障害1級から7級
までのいずれかに該当する後遺障害に対する法定外補償保険金に限ります。
第2条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の災害付帯費用保険金と同種の保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が災害付帯費用以下の場合は、当社は、この保険契約の支払責任額(注)を支払保険金の額とします。
(2)当社が、第1条(保険金を支払う場合)の災害付帯費用保険金と同種の保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、災害付帯費用を超える場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 災害付帯費用から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とし ます。 |
(注)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
災害付帯費用保険金支払限度額表
支払方式 保険金の種類 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均賃金に対する割合で定められ ている場合 |
死亡に対する法定外補償保険金 | 1被用者につき 120万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の240日分相当額。ただし120 万円を限度とします。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 (後遺障害等級区分の1級~3級の 場合) | 1被用者につき 30万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の60日分相当額。ただし30万円を限度とします。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 (後遺障害等級区分の4級~7級の 場合) | 1被用者につき 15万円 | 1被用者につきその被用者の平均賃金の30日分相当額。ただし15万円を限度とします。 |
(注)基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が、金額および割合の組合せにより定められている場合には、上表のうち「基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合」を適用します。
海外危険補償特約
第1条(保険責任のおよぶ地域の拡大) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第4条(保険責任のおよぶ地域)に規定する日本国の労働者災害補償法令の施行地内において行われる事業に従事する被用者の身体の障害のほか、施行地外の地域において行われる事業に派遣された被用者の身体の障害についても、この特約の規定に従い、保険金(注)を被保険者に支払います。
(注)保険金
普通保険約款第1章法定外補償条項または第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。
第2条(読み替え規定) |
この特約の適用にあたっては、普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)①に規定する「労災保険法等」には、日本国以外の労働災害補償法令、および労働者災害補償責任保険を含むものとします。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被用者が、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の後遺障害補償保険金(以下「保険金」といいます。)の支払の対象となる身体の障害を被り、その身体の障害の直接の結果として被用者が退職した場合において、次のいずれかに該当する金額を、この特約の規定に従い、退職者加算保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者に支払うべき金額のうち、別表(退職者加算)に定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合は、被保険者が被用者に支払うものとして別表(退職者加算)に定める金額
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、被用者が身体の障害を被った時から退職までの期間が3年を超える場合は保険金を支払いません。ただし、3年を超えた場合でも、身体の障害区分について労災保険法等による決定がなされた時から1年以内に退職した場合は除きます。
(2)職業性疾病補償特約が付帯された場合は、(1)の身体の障害を被った時とは同特約第2条(身体の障害の発生の日)の規定によります。
第3条(読み替え規定) |
この特約の適用にあたっては、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)③イ.の規定中「第1章法定外補償条項」とあるのは、「第1章法定外補償条項および退職者加算特約」と読み替えるものとします。
第4条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
退職者加算保険金支払限度額表 (用途 )
支払方式 身体の障害区分 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均賃金に対する割合で定め られている場合 |
後遺障害 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 | 被用者1名につき 万円 | 被用者1名につき1日あたりの平均賃金の 日分 |
(注)用途および支払限度額等は、保険証券記載もしくは別紙明細書のとおりとします。本表は、普通保険約款第1章法定外補償条項の退職者加算保険金支払限度額表として 用いるほか、普通保険約款第1章に付帯される各種特約の退職者加算保険金支払限度額
表としても用います。
いずれの目的に使用されているかは(用途)欄に定めるところによります。
休業補償日数特約(362日)
第1条(保険金を支払う場合) |
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1章法定外補償条項第2条(保険金を支払う場合-その2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払う休業に対する法定外補償保険金は、下欄記載の日数分を限度とします。
休業に対する法定外補償保険金 362日 |
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
休業補償日数特約(727日)
第1条(保険金を支払う場合) |
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労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1章法定外補償条項第2条(保険金を支払う場合-その2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払う休業に対する法定外補償保険金は、下欄記載の日数分を限度とします。
休業に対する法定外補償保険金 727日 |
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
休業補償日数特約(1,457日)
第1条(保険金を支払う場合) |
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1章法定外補償条項第2条(保険金を支払う場合-その2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払う休業に対する法定外補償保険金は、下欄記載の日数分を限度とします。
休業に対する法定外補償保険金 1,457日 |
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
海外救援者費用等補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、被用者が海外において労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定において支払の対象となる身体の障害を被り、次のいずれかに該当した場合には、被保険者が負担した費用をこの特約および普通保険約款の規定に従い被保険者に支払います。
① 死亡した場合
② 被用者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合、急激かつ偶然な外来の事故によって被用者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された場合
第2条(費用の範囲) |
第1条(保険金を支払う場合)の費用とは、次の①から⑥までのいずれかに該当するものをいいます。
① 捜索救助費用(被用者3名分を限度とします。)
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遭難した被用者を捜索、救助または移送(以下この条においてこれらを「捜索」といいます。)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費(救援者3名分を限度とします。)
被用者の捜索、看護または事故処理を行うために事故の発生地または被用者の収容地(以下この条においてこれらを「現地」といいます。)へ赴く救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいいます。ただし、第1条(保険金を支払う場合)②の場合において、被用者の生死が判明した後または被用者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ ホテル等客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14
日分を限度とします。)
現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設の客室料をいいます。ただし、第1条(保険金を支払う場合)②の場合において、被用者の生死が判明した後または被用者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被用者を現地から被用者の住所に移送するために要した遺体輸送費用をいいます。
⑤ 遺体処理費用(100万円を限度とします。)
死亡した被用者の遺体の処理費用をいいます。
⑥ 諸雑費(20万円を限度とします。)
救援者の渡航手続費(注)および救援者または被用者が現地において支出した交通費、国際電話料等電信費をいいます。
(注)渡航手続費
旅券印紙代、査証代、予防接種料等をいいます。
第3条(救援者費用等保険金の支払) |
(1)当社は、第2条(費用の範囲)の費用のうち、当社が承認した費用に限り救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または被用者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた額に対しては、救援者費用を支払いません。
(2)当社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は被用者1名につき、下欄記載の海外救援者費用等保険金支払限度額をもって限度とします。
海外救援者費用等保険金支払限度額 保険証券記載のとおり |
第4条(事故の通知) |
被用者が第1条(保険金を支払う場合)に該当した場合は、保険契約者または被保険者は、この該当した日からその日を含めて30日以内に次の
①または②の事項を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知を求めた場合は、これに応じなければなりません。
① 第1条(保険金を支払う場合)①の場合は、事故の発生状況
② 第1条(保険金を支払う場合)②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故の発生状況
第5条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)当社がこの特約によって支払うべき救援者費用について、保険金を支払うべき同種の他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が救援者費用以下の場合は、当社は、この保険契約の支払責任額(注)を支払保険金の額とします。
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(2)当社がこの特約によって支払うべき救援者費用について、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合
計額が、救援者費用を超える場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金 または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 救援者費用から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契 約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初期対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章使用者賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-費用)の規定にかかわらず、被用者が日本国内において業務上の事由により被った身体の障害(注)に起因して被保険者が緊急的に負担した下欄記載の費用を、この特約の規定に基づき、初期対応費用保険金として支払います。
費用 | 説明 |
初期対応費用 | 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した次のいずれかの費用のうち、災害の発生もしくは拡大の防止または災害による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用をいいます。 ① 災害現場の保存費用(災害現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。) ② 災害現場の写真撮影費用 ③ 災害状況調査・記録費用 ④ 災害原因調査費用(応急的に災害原因を調査する場合に限ります。) ⑤ 災害現場の後片付け・清掃費用 ⑥ 被保険者の使用人を災害現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費 ⑦ 通信費 ⑧ 災害について、被保険者が被用者またはその遺族 に慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用 |
(注)身体の障害
この特約においては、職業性疾病補償特約を付帯した場合は、職業性疾病補償特約で支払の対象となる職業性疾病による身体の障害を含みます。
第2条(保険金の支払限度額) |
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この特約により当社が支払う初期対応費用保険金の額は、1回の災害(注)
および保険期間中について50万円を限度とします。ただし、第1条(保険金を支払う場合)の⑧に規定する費用については、被用者1名について
10万円(見舞品の購入費用については被用者1名について3万円とします。)を限度とします。
(注)1回の災害
発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
第3条(保険金の請求) |
(1)普通保険約款第3章基本条項第25条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、この特約における当社に対する保険金の請求権は、被保険者が第
1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第3章基本条項第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
(3)この特約の保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第2章使用者賠償責任条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
訴訟対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章使用者賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-費用)の規定にかかわらず、被用者が日本国内において業務上の事由により被った身体の障害(注1)に起因して被保険者が負担した下欄記載の費用を、この特約の規定に基づき、訴訟対応費用保険金として支払います。
費用 | 説明 |
訴訟対応費用 | 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した次のいずれかの費用のうち、被用者またはその遺族から被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟、和解、調停または仲裁(注2)について必要かつ有益な費用をいいます。 ① 意見書または鑑定書作成のために必要な費用 ② 外注コピーの費用 ③ 増設コピー機の賃借費用 ④ 災害等再現実験費用(災害原因調査費用を含み、災害後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。) ⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用 ⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、 交通費、宿泊費または臨時雇用費用 |
(注1)身体の障害
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この特約においては、職業性疾病補償特約を付帯した場合は、職業性疾病補償特約で支払の対象となる職業性疾病による身体の障害を含みます。
その訴訟、和解、調停または仲裁において主張されている、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金が、この保険契約により支払対象となる場合に限ります。
第2条(保険金の支払限度額) |
この特約により当社が支払う訴訟対応費用保険金の額は、1回の災害(注)および保険期間中について50万円を限度とします。
(注)1回の災害
発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
第3条(保険金の請求) |
(1)普通保険約款第3章基本条項第25条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、この特約における当社に対する保険金の請求権は、被保険者が第
1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第3章基本条項第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類には被保険者が負担した費用の額を証明する書類を追加するものとします。
(3)この特約の保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第2章使用者賠償責任条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
費用内枠払い特約
第1条(保険金を支払う場合) |
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
2章使用者賠償責任条項第4条(支払の限度)(1)および(2)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、正味損害賠償金額および費用を合算した額の1回の災害について保険証券に記載された免責金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第2章使用者賠償責任条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
争訟費用補償対象外特約
第1条(保険金を支払う場合) |
S6266_特約.docx 21
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章使用者賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-費用)①から④までの費用保険金を支払いません。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第2章使用者賠償責任条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
船員用特約
第1条(職務上の事由) |
この特約により、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1) (1)および第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)に規定する「業務上の事由」は、「職務上の事由(通勤を除きます。)」をいうものとします。
第2条(後遺障害等級) |
この特約により、普通保険約款第1章法定外補償条項別表の後遺障害1級から7級までは船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)別表第1の障害等級1級から7級まで、後遺障害8級から14級までは同法施行規則別表第2の障害等級1級から7級までとします。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
船員用特約(A)
第1条(職務上の事由) |
この特約により、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1) (1)および第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)(1)に規定する「業務上の事由」は、「職務上の事由(通勤を含みます。)」をいうものとします。
第2条(後遺障害等級) |
この特約により、普通保険約款第1章法定外補償条項別表の後遺障害1級から7級までは船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)別表第1の障害等級1級から7級まで、後遺障害8級から14級までは同法施行規則別表第2の障害等級1級から7級までとします。
第3条(準用規定) |
S6266_特約.docx 22
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)および船員用特約第1条(職務上の事由)に規定する被用者の職務上の事由による身体の障害のほか、被用者が次の①から③までのいずれかに該当する間に職務上の事由によらない身体の障害を被り、これに起因して次の①から③までのいずれかに該当する間またはその身体の障害の入院治療開始後
3か月以内の間に死亡した場合は、この特約の規定に従い、かつ、別表(船員職務外災害)に定める金額を限度として、保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金のみをいいます。以下同様とします。)を被保険者に支払います。
① 船舶雇入れ期間中であって船内(注1)に在る間
② 船舶雇入れ期間中であって船務旅行中
③ 社命による乗下船旅行中(注2)
(注1)船内
岸壁を含みます。
(注2)乗下船旅行中
有給休暇のための下船旅行中を含みます。
第2条(身体の障害の発生の日-疾病による死亡の場合) |
第1条(保険金を支払う場合)の身体の障害が疾病である場合には、治療開始の日をもって身体の障害の発生の日とみなします。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、普通保険約款第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)および同章第5条(保険金を支払わない場合-その2)(1)に定める身体の障害のほか、次の身体の障害については、保険金を支払いません。
① 被用者の自殺または重大な過失によって、その被用者本人が被った身体の障害
② 通勤による身体の障害
第4条(準用規定) |
S6266_特約.docx 23
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
法定外補償保険金支払限度額表
支払方式 身体の 障害の区分 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均賃金に対する割合で定められている 場合 |
死 亡 | 被用者1名につき 万円 | 被用者1名につき1日あたりの平均賃金の 日分 |
(注)支払限度額については、保険証券記載のとおりとします。
港湾施設(船舶)特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第4条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、被保険者の所有する港湾施設船舶が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条に規定する船舶検査証書に記載されている航行区域内で、かつこの特約の別表に記載する船籍港に属する水域内にある場合に限り被保険者の被用者の身体の障害について、この特約の規定に従い、保険金(注)を被保険者に支払います。
(注)保険金
普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金をいいます。
第2条(用語の定義) |
この特約でいう「港湾施設船舶」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第13号および第14号に規定される港湾の利用または管理に必要な港湾施設としての船舶をいいます。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別 表
船舶名:船籍港: 船籍港に属する水域: |
(注)船舶名、船籍港および船籍港に属する水域は、保険証券記載もしくは別紙明細書のとおりとします。
天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
S6266_特約.docx 24
(1)当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいま
す。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)(1)
②の規定にかかわらず、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに随伴して生じた災害もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた災害に起因して被用者が身体の障害を被った場合は、この規定に従い、別表(天災危険)に定める金額の保険金(注)を被保険者に支払います。
(2)(1)別表(天災危険)に定める金額は普通保険約款第1章法定外補償条項別表に定める金額を超えないものとします。
(注)保険金
普通保険約款第 1 章法定外補償条項の保険金をいいます。
第2条(保険金の支払時期) |
普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金の支払)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)①から⑤ までの事項の確認のための調査 | 365日 |
(注)請求完了日
被保険者が普通保険約款第3章基本条項第25条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(準用規定) |
S6266_特約.docx 25
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅰ 対象とする被用者
Ⅱ 1災害および保険期間中支払限度額(1被保険者あたり)
Ⅲ 法定外補償保険金支払限度額表
支払方式 身体の障害 区分と保険金の種類 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が金額で定められている場合 | 基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)の支払限度額が1日あたりの平均賃金に対する割合で定められている場 合 |
被用者1名につき | 被用者1名につき1日 あたりの平均賃金の | |
(死亡に対する法定外補償保険金) 死 亡 (後遺障害に対する法定外補償保険金) 後遺障害 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 | 万円 | 日分 |
(休業に対する法定外補償保険金) | 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し 1日につき 円 | 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し 1日につき % |
(注)対象とする被用者の範囲、支払限度額等は、保険証券記載もしくは別紙明細書のとおりとします。
業務外補償特約
第1条(用語の定義) |
この特約において次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 身体の障害
S6266_特約.docx 26
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)②の規定にかかわらず、急激かつ
偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
② 休業
被災者がその身体の障害の治療のため、医師(注2)の指示に基づき病院または診療所に入院し、かつ、平常の業務に従事できない状態をいいます。
③ 補償対象者
事業場において普通保険約款第1章法定外補償条項の被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち、保険証券もしくは別紙明細書に記載された者をいいます。
④ 被災者
業務上の事由以外の事由により身体の障害を被った補償対象者をいいます。
(注1)身体外部から有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)医師
被保険者または被災者が医師である場合には、身体の障害を被った被災者本人以外の医師をいいます。以下同様とします。
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、普通保険約款第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)の保険金のほか、被災者またはその遺族に対して支払う補償金にあてるため、別表1(業務外補償)に定める金額を、この特約の規定に従い、補償保険金(死亡に対する補償保険金、後遺障害に対する補償保険金または休業に対する補償保険金をいいます。以下同様とします。)として被保険者に支払います。
被保険者と補償対象者との関係
被保険者 | 補償対象者 | 被保険者と 補償対象者の関係 |
(注)被保険者と補償対象者、およびその関係は、別紙明細書のとおりとします。
第3条(補償金を受け取るべき者への支払義務) |
(1)被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)により受領した補償保険金の全額を、補償金を受け取るべき者(被災者およびその遺族をいいます。以下同様とします。)に支払わなければなりません。
(2)(1)の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した補償保険金のうち補償金を受け取るべき者に支払われなかった部分を当社に返還しなければなりません。
第4条(補償保険金を支払わない場合-その1) |
(1)当社は、普通保険約款第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)のほか、補償金を受け取るべき者の故意によって被った身体の障害については、補償保険金を支払いません。ただし、その者が一部の補償金を受け取るべき者である場合には、他の者の受け取るべき金額については、この規定を適用しません。
(2)当社は、次の①から④までのいずれかに該当する身体の障害については補償保険金を支払いません。
S6266_特約.docx 27
① 労災保険法等の給付の対象となる被災者の身体の障害
② 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染による身体の障害。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合を除きます。
けい
③ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注)または腰痛で他覚症状のない
もの
④ 刑の執行または拘留もしくは入監中に被った身体の障害
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(補償保険金を支払わない場合-その2) |
(1)当社は、普通保険約款第1章法定外補償条項第5条(保険金を支払わない場合-その2)(1)のほか、次の①から③までのいずれかに該当する身体の障害については、補償保険金を支払いません。ただし、その被災者以外の者が被った次の①から③までのいずれかに該当する身体の障害については、この規定を適用しません。
① 被災者の自殺行為または闘争行為による身体の障害
② 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失による身体の障害
③ 被災者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置による身体の障害。ただし、当社が補償保険金を支払うべき身体の障害を治療する場合を除きます。
(2)当社は、次の①から③までのいずれかに該当する身体の障害については、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を支払い、かつ、これらの行為者を補償対象者として保険証券もしくは別紙明細書に記載していなければ、補償保険金を支払いません。ただし、その被災者以外の者が被った身体の障害については、この規定を適用しません。
① 被災者が別表2に掲げる運動を行っている間に被った身体の障害
② 被災者が自動車、原動機付自転車またはモーターボートによる競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をしている間に被った身体の障害。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に被った身体の障害を除きます。
③ 被災者が航空機を操縦している間に被った身体の障害
(注1)自動車、原動機付自転車またはモーターボートによる競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。
(注2)試運転
性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
第6条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、日本国内において行う事業に従事する補償対象者の身体の障害についてのみ補償保険金を支払います。
第7条(死亡に対する補償保険金の支払) |
当社は、補償対象者が第2条(保険金を支払う場合)の身体の障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が死亡補償金を支払う場合には、被災者1名につき別表1(業務外補償)に定める金額(注)を死亡に対する補償保険金として被保険者に支払います。
(注)被災者1名につき別表1(業務外補償)に定める金額
その被災者について、既に支払った後遺障害に対する補償保険金がある場合は、死亡に対する補償保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をいいます。
第8条(後遺障害に対する補償保険金の支払) |
S6266_特約.docx 28
(1)当社は、補償対象者が第2条(保険金を支払う場合)の身体の障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内
に次の①から⑤までのいずれかに該当する後遺障害が生じ、被保険者が後遺障害補償金を支払う場合には、被災者1名につき別表1(業務外補償)に定める金額を後遺障害に対する補償保険金として被保険者に支払います。
① 1眼または両眼が失明した場合
② 両耳の聴力を全く失った場合
そ
③ 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
④ 1腕(注1)もしくは両腕または1脚(注2)もしくは両脚を失った場合
⑤ その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない場合 (2)(1)の規定にかかわらず、被災者が事故の発生の日から180日(注3)を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、この時における医師の
診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害に対する補償保険金を支払います。
(3)(1)および(2)に基づいて、当社が支払うべき後遺障害に対する補償保険金の額は、1被災者について、別表1(業務外補償)に定める金額をもって限度とします。
(注1)1腕
手関節より上部をいいます。
(注2)1脚
足関節より上部をいいます。
(注3)事故の発生の日から180日
その期間内に被災者が補償対象者でなくなった場合は、その日とします。
第9条(休業に対する補償保険金の支払) |
(1)当社は、補償対象者が第2条(保険金を支払う場合)の身体の障害を被り、その直接の結果として休業し、被保険者が休業補償金を支払う場合において、被災者の休業した日数が別表1(業務外補償)に定める休業に対する補償保険金の支払基準に該当する場合は、被災者1名につき別表1(業務外補償)に定める金額を休業に対する補償保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の休業した日数とは、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過するまでの間において休業した日数をいいます。
(3)補償対象者が第2条(保険金を支払う場合)の身体の障害を被り、その直接の結果として休業している間に重ねて同条の身体の障害を被ったとしても、当社は、重ねて休業した期間に対しては、重複して休業に対する補償保険金を支払いません。
(4)当社は、1被災者について、死亡に対する補償保険金と休業に対する補償保険金または後遺障害に対する補償保険金と休業に対する補償保険金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第2条(保険金を支払う場合)の身体の障害を被った場合で、当社に補償保険金の支払責任のない他の身体の障害または疾病の影響により同条の身体の障害が重大となった場合は、当社は、この影響がなかった場合に相当する補償保険金を決定してこれを支払います。
(2)正当な理由がなくて被災者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第
2条(保険金を支払う場合)の身体の障害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(当社の指定する医師による診察等の要求) |
S6266_特約.docx 29
(1)当社は、普通保険約款第3章基本条項第22条(災害発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第12条(補償保険金
の請求)の規定による請求を受けた場合、必要と認めるときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による被災者の身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。
(2)(1)の規定による当社の申出につき、正当の理由がなくこれを拒んだ場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(補償保険金の請求) |
(1)当社に対する補償保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)に定める金額につき被保険者の支払が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が補償保険金の請求をする場合は、(1)に定められた補償保険金請求権発生の時からその日を含めて30日以内または当社が書面で承認した猶予期間内に、補償保険金請求書に次の①から④までの書類を添えて当社に提出しなければなりません。ただし、当社がその提出の省略を認めた場合は提出する必要はありません。
① 死亡に対する補償保険金請求の場合には、被災者の身分を証明する書類、死亡を証明する書類(注)および被災者の戸籍謄本
② 後遺障害に対する補償保険金請求の場合には、被災者の身分を証明する書類および後遺障害の程度を証明する医師の診断書
③ 休業に対する補償保険金請求の場合には、被災者の身分を証明する書類および入院日数を記載した病院または診療所の証明書
④ その他当社が必要と認める書類 (3)(2)の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかっ
た場合、その書類を偽造もしくは変造した場合、または(2)の義務に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)死亡を証明する書類
死亡診断書または死体検案書をいいます。
第13条(補償金を受け取るべき者への支払を証明する書類) |
(1)当社が第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づき補償保険金を支払った場合は、被保険者は補償金を受け取るべき者の補償金受領書を補償保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当社が書面で承認した猶予期間内に当社に提出しなければなりません。
(2)(1)の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造もしくは変造した場合、または(1)の義務に違反した場合は、被保険者は既に受領した補償保険金を当社に返還しなければなりません。
第14条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
S6266_特約.docx 30
(1)当社が、第2条(保険金を支払う場合)によって補償保険金を支払うべき身体の障害につき、補償保険金を支払うべき同種の他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下の場合は、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)当社が、第2条(保険金を支払う場合)によって補償保険金を支払うべき身体の障害につき、補償保険金を支払うべき同種の他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超える場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とし ます。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第15条(読み替え規定) |
この特約の適用については、普通保険約款の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)、第5条(保険金を支払わない場合-その2)(1)、第3章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)、第5条(告知義務)、第6条(通知義務)、第21条(追加保険料領収前の身体の障害)、第22条(災害発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)、第23条(損害賠償責任解決の特則)、第25条(保険金の請求)、第26条(保険金の支払)、第27条(被用者への支払を証する書類)および第28条(代位)中「保険金」とあるのは「補償保険金」
② 第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)(1)、第5条(保険金を支払わない場合-その2)(1)、第3章基本条項第1条
(用語の定義)⑩、➃イ.、第16条(保険料の精算)(3)、第18条(保険料の返還-無効または失効の場合)、第20条(保険料の返還-解約または解除の場合)、第22条(災害発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)、第25条(保険金の請求)、第26条(保険金の支払)および第27条(被用者への支払を証する書類)中「被用者」とあるのは「補償対象者」
③ 第3章基本条項第1条(用語の定義)➃イ.中「被保険者が保険証券記載の事業場において使用する保険期間中」とあるのは「保険期間中」、第18条(保険料の返還-無効または失効の場合)②および第20条(保険料の返還-解約または解除の場合)①および②中「既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用する」とあるのは「既経過期間中の」
第16条(準用規定) |
S6266_特約.docx 31
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険金額表
補償保険金の種類 | 支払方式 | 定額方式 (定額で支払が行われる方式) | |
死亡に対する補償保険金 | 補償対象者1名につき 万円 | ||
後遺障害に対する補償保険金 | 補償対象者1名につき 万円 | ||
休業に対する補償保険 金 | 支払基準:休業日数が 次の基準に該当する場合 | 補償対象者1名につき | |
7日間以下 | 万円 | ||
8日間以上 | 14日間以下 | 万円 | |
15日間以上 | 30日間以下 | 万円 | |
31日間以上 | 60日間以下 | 万円 | |
61日間以上 | 90日間以下 | 万円 | |
91日間以上120日間以下 | 万円 | ||
121日間以上150日間以下 | 万円 | ||
151日間以上 | 万円 |
(注1)後遺障害に対する補償保険金額の設定は、死亡に対する補償保険金額をもって限度とします。
(注2)補償保険金額は別紙明細書のとおりとします。
別表2
第5条(補償保険金を支払わない場合-その2)(2)①に定める運動とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操 縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
保険料確定特約(直近労働保険年度末用)
第1条(用語の定義) |
(1)当社は、(2)から(4)のいずれかの規定に従いこの保険契約の保険料が定められている場合に、この特約を適用します。
(2)労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
3章基本条項第1条(用語の定義)⑩および➃の規定にかかわらず、この保険契約において次の①および②に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。ただし、(3)に該当する契約を除きます。
① 平均被用者数
S6266_特約.docx 32
保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)の毎月一
定日の被用者(注1)の人数の累計を12で除して算定された人数をいいます。
② 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者(注1)に対して保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)に支払った賃金の総額に、所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)の平均被用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
(3)この保険契約の対象となる事業の種類(労働保険の保険料の徴収等に関す
る法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)に定める事業の種類をいいます。以下同様とします。)が建設事業であり、保険契約が有期個別契約である場合には、(2)ならびに普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)Ⓒ、⑩および➃の規定にかかわらず、この保険契約において次の
①から④までに掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 有期個別契約
対象となる事業が被保険者が行う単一の元請工事または下請工事である労働災害総合保険契約をいいます。
② 賃金総額
次のア.またはイ.の額をいいます。
ア.保険契約の対象となる工事において、すべての被用者(注1)が受ける賃金の総額
イ.保険契約の対象となる工事の請負金額(注2)に当社が定める係数を乗じ、当社が定める修正を行った額
③ 平均被用者数
次のア.またはイ.の額をいいます。
ア.保険期間内の毎月一定日の被用者(注1)の人数の累計を保険期間の月数で除して算定された数値
イ.賃金総額を保険期間中の1人あたり平均賃金(注3)で除し、当社が定める修正を行った数値
④ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、賃金総額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、平均被用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
(注1)被用者
この保険契約に下請負人補償特約が付帯されている場合には、その特約の別表に記載された下請負人およびその被用者を含みます。
(注2)保険契約の対象となる工事の請負金額
当社が定める修正を行った後の金額をいいます。
(注3)保険期間中の1人あたり平均賃金 当社が事前に承認した額に限ります。
第2条(保険料の返還-失効の場合) |
当社は、普通保険約款第3章基本条項第18条(保険料の返還-無効または失効の場合)②の規定にかかわらず、この保険契約が失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を、保険契約者に返還します。
第3条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
S6266_特約.docx 33
当社は、普通保険約款第3章基本条項第20条(保険料の返還-解約または解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が解約または解除と
なった場合の保険料の返還について、次の①または②の規定に従うものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第5条(告知義務)(2)、第6条(通知義務)(2)、第13条(当社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)の規定により、当社が保険契約を解除した場合は、当社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
② 普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、領収した保険料から既経過期間に対し普通保険約款中の別表に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いてその残額を保険契約者に返還します。
(注)保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第4条(確定精算の省略) |
この保険契約において、当社は、普通保険約款第3章基本条項第16条
(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料確定特約(直近会計年度末用)
第1条(用語の定義) |
当社は、この特約が付帯される保険契約において、次の①および②に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとし、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)⑩および➃の規定は適用しません。
① 平均被用者数
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の毎月一定日の被用者(注)の人数の累計を12で除して算定された人数をいいます。
② 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者(注)に対して保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)に支払った賃金の総額に、所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の平均被用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
(注)被用者
この保険契約に下請負人補償特約が付帯されている場合には、その特約の別表に記載された下請負人およびその被用者を含みます。
第2条(保険料の返還-失効の場合) |
S6266_特約.docx 34
当社は、普通保険約款第3章基本条項第18条(保険料の返還-無効または失効の場合)②の規定にかかわらず、この保険契約が失効の場合には
未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を、保険契約者に返還します。
第3条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
当社は、普通保険約款第3章基本条項第20条(保険料の返還-解約または解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が解約または解除となった場合の保険料の返還について、次の①または②の規定に従うものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第5条(告知義務)(2)、第6条(通知義務)(2)、第13条(当社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)の規定により、当社が保険契約を解除した場合は、当社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
② 普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、領収した保険料から既経過期間に対し普通保険約款中の別表に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いてその残額を保険契約者に返還します。
(注)保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第4条(確定精算の省略) |
この保険契約において、当社は、普通保険約款第3章基本条項第16条
(保険料の精算)(1)および(3)の規定を適用しません。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
有期事業契約特約(包括契約用)
第1条(対象工事) |
(1)保険契約者は、保険期間中に被保険者が日本国内において行う下欄記載の工事(以下「対象工事」といいます。)のすべてを当社の労働災害総合保険に付すものとし、当社は労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金を支払います。
対象工事の範囲 保険証券記載もしくは別紙明細書のとおり |
(2)対象工事に共同企業体による工事が含まれる場合の共同企業体の対象工事の範囲は次のとおりとします。
① 甲型(共同施工方式)共同企業体の場合共同企業体が行う工事の全体とします。
② 乙型(分担施工方式)共同企業体の場合
S6266_特約.docx 35
共同企業体が行う工事のうち、被保険者が分担して行う部分のみとします。
第2条(被保険者が共同企業体の構成員である場合の保険金の支払額) |
保険証券記載の被保険者が共同企業体の構成員である場合の保険金の支払額は次のとおりとします。
① 被保険者が甲型(共同施工方式)共同企業体の構成員である場合
共同企業体が被る損害等(注)の全額に、共同企業体における被保険者の請負契約比率を乗じて得た額を限度とします。
② 被保険者が乙型(分担施工方式)共同企業体の構成員である場合
被用者が共同企業体が行う対象工事に従事している場合、共同企業体が被る損害等(注)の全額とします。
(注)損害等
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約により保険金を支払う損害、正味損害賠償金額および費用等のことをいいます。
第3条(読み替え規定) |
(1)この特約が付帯された保険契約に保険料確定特約(直近労働保険年度末用)が付帯されている場合には、保険料確定特約(直近労働保険年度末用)第
1条(用語の定義)(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)この保険契約において、次の①から③までに掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとし、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)⑦、⑩および➃の規定は適用しません。
① 賃金総額
被保険者が保険契約締結時に把握可能なア.またはイ.の額をいいます。
ア.最近の労働保険年度(1年間)における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事において、すべての被用者(注1)が受けた賃金の総額
イ.最近の労働保険年度(1年間)における、有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事の完成工事高(注2)に当社が定める係数を乗じ、当社が定める修正を行った額
② 平均被用者数
被保険者が保険契約締結時に把握可能なア.またはイ.の数値をいいます。
ア.最近の労働保険年度(1年間)における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事において、被保険者に使用される毎月一定日のすべての被用者(注1)の人数の累計を
12で除して算定された数値
イ.賃金総額を保険期間中の1人あたり平均賃金(注3)で除し、当社が定める修正を行った数値
③ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、賃金総額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、平均被用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
」 (2)この特約が付帯された保険契約に保険料確定特約(直近会計年度末用)が
付帯されている場合には、保険料確定特約(直近会計年度末用)第1条(用語の定義)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(用語の定義)
S6266_特約.docx 36
当社は、この特約が付帯される保険契約において、次の①から③まで
に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとし、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条
(用語の定義)⑦、⑩および➃の規定は適用しません。
① 賃金総額
被保険者が保険契約締結時に把握可能なア.またはイ.の額をいいます。
ア.最近の会計年度(1年間)における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事において、すべての被用者(注1)が受けた賃金の総額
イ.最近の会計年度(1年間)における、有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事の完成工事高(注2)に当社が定める係数を乗じ、当社が定める修正を行った額
② 平均被用者数
被保険者が保険契約締結時に把握可能なア.またはイ.の数値をいいます。
ア.最近の会計年度(1年間)における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事において、被保険者に使用される毎月一定日のすべての被用者(注1)の人数の累計を12で除して算定された数値
イ.賃金総額を保険期間中の1人あたり平均賃金(注3)で除し、当社が定める修正を行った数値
③ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、賃金総額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、平均被用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
」 (3)この特約が付帯された保険契約に保険料精算特約(直近会計年度末用)が
付帯されている場合には、保険料精算特約(直近会計年度末用)第1条(用語の定義)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(用語の定義)
当社は、この特約が付帯される保険契約において、次の①から③までに掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとし、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条
(用語の定義)⑦、⑩および➃の規定は適用しません。
① 賃金総額
次のア.またはイ.の額をいいます。
ア.保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事において、すべての被用者(注1)が受ける賃金の総額
イ.保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間における、有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事の完成工事高(注2)に当社が定める係数を乗じ、当社が定める修正を行った額
② 平均被用者数
次のア.またはイ.の数値をいいます。
ア.保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事において、被保険者に使用される毎月一定日のすべての被用者(注1)の人数の累計を12で除して算定された数値
S6266_特約.docx 37
イ.賃金総額を保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間の1人あたり平均賃金(注3)で除し、当社が定める修正を行った数値
③ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
」 (4)この特約が付帯された保険契約に保険料精算特約(直近労働保険年度末用)
が付帯されている場合には、保険料精算特約(直近労働保険年度末用)第
1条(用語の定義)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(用語の定義)
当社は、この特約が付帯される保険契約において、次の①から③までに掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとし、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条
(用語の定義)⑦、⑩および➃の規定は適用しません。
① 賃金総額
次のア.またはイ.の額をいいます。
ア.保険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に 規定する対象工事において、すべての被用者(注1)が受ける賃金の総額 イ.保険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間における、有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)
に規定する対象工事の完成工事高(注2)に当社が定める係数を乗じ、当社が定める修正を行った額
② 平均被用者数
次のア.またはイ.の数値をいいます。
ア.保険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間における有期事業契約特約(包括契約用)第1条(対象工事)に規定する対象工事において、被保険者に使用される毎月一定日のすべての被用者(注1)の人数の累計を12で除して算定された数値
イ.賃金総額を保険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間の1人あたり平均賃金(注3)で除し、当社が定める修正を行った数値
③ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
」
(注1)被用者
この保険契約に下請負人補償特約が付帯されている場合には、その特約の別表に記載された下請負人およびその被用者を含みます。
(注2)完成工事高
当社が定める修正を行った後の額をいいます。
(注3)1人あたり平均賃金
当社が事前に承認した額に限ります。
第4条(準用規定) |
S6266_特約.docx 38
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義) |
(1)当社は、この特約が付帯される保険契約において、次の①および②に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとし、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)⑩および➃の規定は適用しません。
① 平均被用者数
保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間における毎月一定日の被用者(注)の人数の累計を12で除して算定された人数または当社が別に定める方法により算出された人数をいいます。
② 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者(注)に対して、保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間に支払う賃金の総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する、保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間の平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
(2)(1)の規定は、この特約が付帯される保険契約に有期事業契約特約(包括
契約用)が付帯されている場合には適用しません。
(注)被用者
この保険契約に下請負人補償特約が付帯されている場合には、その特約の別表に記載された下請負人およびその被用者を含みます。
第2条(読み替え規定) |
当社は、この特約が付帯される保険契約については、普通保険約款第3章基本条項第16条(保険料の精算)を次のとおり読み替えて適用します。
「
第16条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
(3)当社は、(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間の末日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間の賃金総額または平均被用者数に所定の保険料率を適用して算出された保険料(注)と既に払い込まれた保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
(4)保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)に基づき保険契約を解約した場合、(1)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は、保険契約の解約後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(5)保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)に基づき保険契約を解約した場合、(2)の規定にかかわらず、当社は保険期間中および解約後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
S6266_特約.docx 39
(6)保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)に基づき保険契約を解約した場合、(3)の規定にかか
わらず、当社は、(4)および(5)の資料、書類、帳簿等に基づき、解約日より前の最近の会計年度末時点から過去1年間の賃金総額または平均被用者数に所定の保険料率と当社の定める既経過期間に応じた係数を適用して算出された保険料(注)と既に払い込まれた保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
(注)保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
」
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料精算特約(直近労働保険年度末用)
第1条(用語の定義) |
(1)当社は、この特約が付帯される保険契約において、次の①および②に掲げる用語はそれぞれ次の定義に従うものとし、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)⑩および➃の規定は適用しません。
① 平均被用者数
保険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間における毎月一定日の被用者(注)の人数の累計を12で除して算定された人数または当社が別に定める方法により算出された人数をいいます。
② 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者(注)に対して、保険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間に支払う賃金の総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する、保険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間の平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
(2)(1)の規定は、この特約が付帯される保険契約に有期事業契約特約(包括
契約用)が付帯されている場合には適用しません。
(注)被用者
この保険契約に下請負人補償特約が付帯されている場合には、その特約の別表に記載された下請負人およびその被用者を含みます。
第2条(読み替え規定) |
当社は、この特約が付帯される保険契約については、普通保険約款第3章基本条項第16条(保険料の精算)を次のとおり読み替えて適用します。
「
第16条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
S6266_特約.docx 40
(3)当社は、(1)および(2)の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保
険期間の末日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間の賃金総額または平均被用者数に所定の保険料率を適用して算出された保険料(注)と既に払い込まれた保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
(4)保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)に基づき保険契約を解約した場合、(1)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は、保険契約の解約後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(5)保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)に基づき保険契約を解約した場合、(2)の規定にかかわらず、当社は保険期間中および解約後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
(6)保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解約)に基づき保険契約を解約した場合、(3)の規定にかかわらず、当社は、(4)および(5)の資料、書類、帳簿等に基づき、解約日より前の最近の労働保険年度末時点から過去1年間の賃金総額または平均被用者数に所定の保険料率と当社の定める既経過期間に応じた係数を適用して算出された保険料(注)と既に払い込まれた保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
(注)保険料
保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
」
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
コンサルティング費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
S6266_特約.docx 41
(1)当社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)および第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の規定にかかわらず、普通保険約款第3章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した業務上の事由(注1)による被用者の身体の障害(注2)に起因して被保険者が負担した下欄記載の費用(注3)を、この特約の規定に基づき、コンサルティング費用保険金として支払います。
費用 | 説明 |
コンサルティング費用 | ① 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した日本国内で行う次のいずれかに該当するコンサルティング(コンサルティング事業者(注4)が行う支援、指導または助言業務をいいます。以下同様とします。)に関する費用をいいます。 ア.労働災害発生時の相談等対応イ.再発防止対応 ② ①の規定にかかわらず、コンサルティング費用には次の費用を含みません。 ア.通常支出している人件費や弁護士顧問料等 イ.普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第2条 (保険金を支払う場合-費用)に規定する費用 |
(2)(1)の保険金の支払は、被用者の身体の障害について労災保険法等に基づく給付の請求が行われ、かつ労災保険法等の関連機関(注5)がこれを受理したことが客観的に明らかになった場合に限ります。
(注1)業務上の事由
この特約においては、通勤災害補償特約を付帯した場合は、被用者の業務上の事由のほか被用者の通勤を含みます。ただし、退勤災害補償対象外特約を付帯した場合は、被用者の通勤のうち退勤している間を除きます。
(注2)身体の障害
この特約においては、職業性疾病補償特約を付帯した場合は、職業性疾病補償特約で支払の対象となる職業性疾病による身体の障害を含みます。
(注3)下欄記載の費用
その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。また、被保険者が、被用者の身体の障害の発生の日からその日を含めて180日以内にコンサルティング事業者(注4)にコンサルティングを委託した場合に限ります。
(注4)コンサルティング事業者
業務上の事由により被った、被用者の身体の障害に関連した被保険者の対応の全般または一部を支援、指導または助言を行う者をいいます。
(注5)労災保険法等の関連機関
労働基準監督署、指定病院等の労災保険法等の給付認定または療養の給付を行う機関をいいます。
第2条(被保険者) |
(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、保険証券記載の被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 保険証券記載の被保険者
② 保険証券記載の被保険者の役員等(注) (2)この特約の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(注)役員等
事業主または役員をいいます。
第3条(保険金の支払限度額) |
(1)この特約により当社が支払うコンサルティング費用保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の災害(注)につき身体の障害を被った被用者1名について、別表1に記載する金額を限度とします。
(2)この特約により当社が支払うコンサルティング費用保険金の合計額は、被保険者の数にかかわらず、1回の災害について、別表2に記載する金額を限度とします。
S6266_特約.docx 42
(3)(1)および(2)の規定により当社が支払う保険金は、普通保険約款第1章法定外補償条項第2条(保険金を支払う場合-その2)および第2章使用者賠償責任条項第4条(支払の限度)およびこの保険契約に付帯される他
の特約により支払う保険金の額とは別に支払うものとします。
(注)1回の災害
発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
第4条(保険金の請求) |
(1)被保険者がこの特約の保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、コンサルティング費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第3章基本条項第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 費用の請求書または見積書、費用の発生を証明する書類 |
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類 |
③ 労災保険等の給付請求書(写)等の被用者の身体の障害について労災 保険法等に基づく給付の請求が行われ、かつ労災保険法等の関連機関がこれを受理したことを証明する書類 |
④ 労働者死傷病報告(写)等の身体の障害の発生状況を証明する書類 |
(4)この特約の保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(災害付帯費用補償特約との関係) |
この保険契約に災害付帯費用補償特約が付帯される場合、第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金は、災害付帯費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定に優先して、保険金を支払います。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 コンサルティング費用保険金の支払限度額(1回の災害につき被用者1名について)
区分 | 支払限度額 |
被用者が死亡(注)した場合 | 100万円 |
被用者に上記以外の身体の障害が発生した場合 | 10万円 |
(注)死亡
被用者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被用者が発見されない場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、災害によって被用者が死亡したものと推定します。
S6266_特約.docx 43
別表2 コンサルティング費用保険金の支払限度額(1回の災害について)
区分 | 支払限度額 |
1 回の災害 | 100万円 |
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいま す。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携しているx x機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の身体の障害) |
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた身体の障害の取扱いに関する規定を適用しません。
S6266_特約.docx 44
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保
険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の身体の障害)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた身体の障害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、身体の障害の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその身体の障害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
S6266_特約.docx 45
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険 料をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに生じたことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初 回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなしま す。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の身体の障害) |
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた身体の障害の取扱いに関する規定を適用しません。
S6266_特約.docx 46
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用さ れる普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
(5)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込 xx怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の身体の障害)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた身体の障害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、身体の障害の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその身体の障害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基 | |
づき告知した内容が事実 | |
と異なる場合または通知 | 身体の障害に対して既に支払った保険金の |
義務の規定に定める事実 | 全額 |
が発生した場合の規定に | |
従い請求した追加保険料 | |
次の算式により算出される額 | |
② 契約条件変更の申出 | 身体の障害に対 第3条(追加保 |
を承認する場合の規定に | して既に支払っ - 険料領収前の身 |
従い請求した追加保険料 | た保険金の額 体の障害) (4) の保険金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
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(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任) |
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項) |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解約もしくは解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知にかかわる書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知にかかわる書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知にかかわる書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約にかかわる変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約にかかわる事項の調査
⑧ 災害発生の通知にかかわる書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から➃までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果) |
S6266_特約.docx 48
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の規定に定める事実が発生した場合または契約条件変更の申出を承認する場合の規定に 従い請求した追加保険料を含みます。 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード 会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の身体の障害) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた身体の障害の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
(1)第3条(保険料領収前の身体の障害)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
S6266_特約.docx 49
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の身体の障害)(1)の
第5条(保険料の返還の特則) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をい います。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合において、この特約を付帯する旨保険契約者が申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
S6266_特約.docx 50
② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込む
(2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の身体の障害) |
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し た場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保 険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に 生じた身体の障害の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の身体の障害)(2)の規定により、被保険者が、初 回保険料の払込み前に生じた身体の障害に対して保険金の支払を受ける 場合には、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、身体の障害の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその身体の障害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
S6266_特約.docx 51
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追 加保険料をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件の変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の身体の障害) |
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた身体の障害の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した 内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
S6266_特約.docx 52
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
(1)第3条(追加保険料領収前の身体の障害)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた身体の障害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、身体の障害の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその身体の障害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 | ||
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に 従い請求した追加保険料 | 身体の障害に対して既に支払った保険金の全額 | ||
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | 次の算式により算出される額 | ||
身体の障害に対 して既に支払っ -た保険金の額 | 第3条(追加保険料領収前の身体の障害) (4)の保険金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料一般分割払特約
「用語の説明」
S6266_特約.docx 53
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で あって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載された金額をいいま す。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追 加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料払 込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日 をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込 むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込 むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の身体の障害) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
S6266_特約.docx 54
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた身体の障害に対し
ては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の身体の障害)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い請求し た追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加 保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとし ます。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に 払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の身体の障害) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
S6266_特約.docx 55
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた身体の障害
に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の身体の障害)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
S6266_特約.docx 56
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険 料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定め るところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料xx分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料 の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機 関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日を いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携しているx x機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法) |
S6266_特約.docx 57
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次の
とおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むも のとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日(注)をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)第3回分割保険料の保険料払込期日
分割回数が2回の場合は、第2回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の応当日とします。
第3条(保険料領収前の身体の障害) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の身体の障害)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
S6266_特約.docx 58
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い請求し た追加保険料 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加 保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとし ます。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に 払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の身体の障害) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
S6266_特約.docx 59
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の身体の障害)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の 定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
S6266_特約.docx 60
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
返還保険料のお取扱いについて
返還保険料のお取扱いについて、普通保険約款・特約に補足する事項がありますので、普通保険約款・特約とともに内容をご確認ください。
S6266_前説・後説.doc
労働災害総合保険
091
返還保険料のお取扱いについて
S6266_前説・後説.doc
労働災害総合保険
期間 | 短期料率 | 期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15 日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10 か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11 か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12 か月まで | 100% |
「用語の説明」
用 語 | 説 明 | |
解約 | 保険契約者からの解約 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約をいいます。 |
中途更改解約 | 現存契約をいったん解約し、現存契約と同一の保険契約者による新契約(労働災害総合保険以外の種目は中途更改とみなしません。)をその解約日を保険期間の初日として、現存契約の保険期間以上の保険期間で同一の保険会社(共同保険契約における少なくとも一つの保険会社がその構成会社として残る場合を含みま す。)と締結することをいいます。 | |
解除 | 当社が、普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定により行うご契約の解除をいいます。 | |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時 から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
料率 | 短期料率 | 期間に応じて定める次の割合をいいます。 |
日割 | 期間の日数を、保険期間の日数(365 日を上限とします。)で除した割合をいいます。 | |
期間 | 保険期間 | ご契約の保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
既経過期間 (既経過日数) | ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日までの期間(日数)をいいます。 | |
未経過期間 (未経過日数) | 解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日までの期間(日数)をいいます。 | |
保険料 | 年間保険料 | 保険期間を1年間とした場合にお払込みいただく保険料をいいます。 |
分割保険料 | 一般分割払またはxx分割払における1回分の保険料をいいます。 | |
未払込保険料 | 解約・解除または失効時点においてお払込みいただいていない保険料・分割保険料をいいます。 | |
最低保険料 | 保険証券に記載された最低保険料をいいます。 |
<返還保険料の計算方法等について>
解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料の計算方法は、保険料の払込方法別に下表のとおりとなります。
なお、セットされる特約によっては、返還保険料の計算方法が下表と異なる場合があります。詳細は代理店•扱者または当社までお問合わせください。
■保険料算出の基礎が賃金総額(保険料確定特約のセット無し)
払込方法 区分 | 一時払 | 一般分割 | xx分割 | |
保険契約者からの解約 | 確定精算 (※1) | 確定精算 (※3) | 確定精算 (※3) | |
中途更改解約 | 保険料が同額または増額 | 確定精算 (※2) | 確定精算 (※4) | 確定精算 (※4) |
保険料が減額 | 確定精算 (※1) | 確定精算 (※3) | 確定精算 (※3) | |
解除 | 告知義務に関する規定による解除 | 確定精算 (※2) | 確定精算 (※4) | 確定精算 (※4) |
通知義務に関する規定による解除 | 確定精算 (※2) | 確定精算 (※4) | 確定精算 (※4) | |
重大事由による解除 | 確定精算 (※2) | 確定精算 (※4) | 確定精算 (※4) | |
保険料•分割保険料不払による解除 | 確定精算 (※2) | 確定精算 (※4) | 確定精算 (※4) | |
無効 | 保険金の不法取得を 目的とした保険契約の無効 | 返還 しません | 返還 しません | 返還 しません |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 確定精算 (※2) | 確定精算 (※4) | 確定精算 (※4) | |
取消 (詐欺•強迫) | 返還 しません | 返還 しません | 返還 しません |
※1 保険料と既経過期間中の賃金総額に基づき計算した確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)との差額を追加して請求または返還します。
※2 保険料と既経過期間中の賃金総額に基づき計算した確定保険料との差額を追加して請求または返還します。
※3 既収分割保険料と既経過期間中の賃金総額に基づき計算した年額確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)との差額を追加して請求または返還します。
S6266_前説•後説.doc
労働災害総合保険
※4 既収分割保険料と既経過期間中の賃金総額に基づき計算した年額確定保険料との差額を追加して請求または返還します。
■保険料算出の基礎が平均被用者数(保険料確定特約のセット無し)
払込方法 区分 | 一時払 | 一般分割 | xx分割 | |
保険契約者からの解約 | 確定精算 【最低】 (短期料率) | 確定精算 【最低】 (短期料率) | 確定精算 【最低】 (短期料率) | |
中途更改解約 | 保険料が同額または増額 | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) |
保険料が減額 | 確定精算 【最低】 (短期料率) | 確定精算 【最低】 (短期料率) | 確定精算 【最低】 (短期料率) | |
解除 | 告知義務に関する規定による解除 | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) |
通知義務に関する規定による解除 | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | |
重大事由による解除 | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | |
保険料•分割保険料不払による解除 | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | |
無効 | 保険金の不法取得を 目的とした保険契約の無効 | 返還 しません | 返還 しません | 返還 しません |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | 確定精算 (日割) | |
取消 (詐欺•強迫) | 返還 しません | 返還 しません | 返還 しません |
S6266_前説•後説.doc
労働災害総合保険
◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、お払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
■保険料確定特約をセットした場合
払込方法 区分 | 一時払 | 一般分割 | xx分割 | |
保険契約者からの解約 | 短期料率 【最低】 | 短期料率 【最低】 | 短期料率 【最低】 | |
中途更改解約 | 保険料が同額または増額 | 日割 | 日割 | 日割 |
保険料が減額 | 短期料率 【最低】 | 短期料率 【最低】 | 短期料率 【最低】 | |
解除 | 告知義務に関する規定による解除 | 日割 | 日割 | 日割 |
通知義務に関する規定による解除 | 日割 | 日割 | 日割 | |
重大事由による解除 | 日割 | 日割 | 日割 | |
保険料•分割保険料不払による解除 | 日割 | 日割 | 日割 | |
無効 | 保険金の不法取得を 目的とした保険契約の無効 | 返還 しません | 返還 しません | 返還 しません |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 日割 | 日割 | 日割 | |
取消 (詐欺•強迫) | 返還 しません | 返還 しません | 返還 しません |
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労働災害総合保険
◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、お払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
ご注意
◆返還保険料の計算は、1 円位を四捨五入して 10 円単位とします。なお、計算の順序・計算過程における端数処理等の影響により、後に記載された計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額とが異なる場合があります。
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆解約時または解除時に未払込保険料がある場合には、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が返還保険料の額を上回る場合は、その差額を追加保険料として保険契約者に請求します。
◆解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料について、普通保険約款では下記に記載していますので、ご参照ください。また、セットされる特約にも返還保険料について記載している場合がありますので、あわせてご参照ください。
○解約または解除の場合
労働災害総合保険普通保険約款第3章基本条項第20 条
○無効または失効となる場合
労働災害総合保険普通保険約款第3章基本条項第18 条
○取消の場合
労働災害総合保険普通保険約款第3章基本条項第19 条
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◆解約時または解除時において、既にご契約内容の変更があった場合には、お取扱いが異なりますので、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
<計算方法・計算例①> 短期料率
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労働災害総合保険
返還保険料=年間保険料×(100%-既経過期間に対応する短期料率)
一時払契約 |
◆保険期間 : 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1年) ◆年間保険料: 50,000 円 ◆解約日 : 2019 年12 月15 日 (既経過期間:3 か月まで・短期料率45%)返還保険料 = 50,000 円×(100%—45%) = 50,000 円×0.55 = 27,500 円(返還保険料) |
一般分割払契約、xx分割払契約 |
◆保険期間 : 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1年) ◆年間保険料: 500,040 円 (分割保険料41,670 円×12 回、第3回目まで払込済) ◆解約日 : 2019 年12 月15 日 (既経過期間:3 か月まで・短期料率45%)返還保険料 = 500,040×(100%-45%) = 275,022 円 → 275,020 円 ① 未払込保険料 = 41,670 円×9回 = 375,030 円 ② 差引 = ①-②=▲100,010 円(追加保険料) |
365日
未経過日数
<計算方法・計算例②> 日割
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返還保険料=年間保険料×
1 年一時払契約 | |
◆保険期間 : 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1 年) ◆年間保険料: 50,000 円 ◆解約日 : 2020 年3 月15 日 (未経過日数:2020 年3 月15日~2020 年10 月1 日まで ⇒未経過日数200 日) 返還保険料 = 50,000× 200 = 27,397 365 → 27,400 円(返還保険料) | |
一般分割払契約、xx分割払契約 | |
◆保険期間 : 2019 年10 月1 日~2020 年10 月1 日 (保険期間=1年) ◆年間保険料: 525,600 円 (分割保険料43,800 円×12 回、第2 回目まで保険料を払込済) ◆解約日 : 2020 年3 月30 日 (未経過日数:2020 年3 月30 日~2020 年10 月1 日まで ⇒未経過日数185 日) 返還保険料 = 525,600 円× 185 =266,400 円 ……① 365 未払込保険料= 43,800 円×10 回 = 438,000 円 ② | |
差引= ①-②=▲171,600 円(追加保険料) |
万一、事故が起こった場合は
代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。
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