現行 改定後 第2条(用語の定義) 第2条(用語の定義) (1)FamiPay(本マネー):当社が、電磁的方法により本マネーシステム(第3号において定義します 。)に記録される金額に応じた対価を利用者(第6号において定義します。)から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、利用者 が、FamiPay利用規約(以下「本マネー利用規約」といい、第5号において定義します。)に基づき、1本マネー=1円として、ファミリーマートその他の本マネー加盟...