現行 改定後 第2条(用語の定義) 第2条(用語の定義) (1)FamiPay(本マネー):当社が、電磁的方法により本マネーシステム(第3号において定義します 。)に記録される金額に応じた対価を利用者(第6号において定義します。)から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、利用者 が、FamiPay利用規約(以下「本マネー利用規約」といい、第5号において定義します。)に基づき、1本マネー=1円として、ファミリーマートその他の本マネー加盟...
新旧対照表
現行 | 改定後 |
第2条(用語の定義) | 第2条(用語の定義) |
(1)FamiPay(本マネー): 当社が、電磁的方法により本マネーシステム(第3号において定義します。)に記録される金額に応じた対価を利用者(第6号において定義します。)から得て発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、利用者が、FamiPay利用規約(以下「本マネー利用規約」といい、第5号において定義します。)に基づき、1本マネー=1円として、ファミリーマートその他の本マネー加盟店(第7号において定義します。)との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に使用することができるもの | (1)FamiPay(本マネー): 当社が、電磁的方法により本マネーシステム(第3号において定義します。)に記録される金額に応じた対価を利用者(第6号において定義します。)から得て(当社が利用者に対し当該対価を後払いにより請求する場合を含みます。)発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)第3条第1項第1号)であって、利用者が、FamiPay利用規約(以下「本マネー利用規約」といい、第5号において定義します。)に基づき、1本マネー=1円として、ファミリーマートその他の本マネー加盟店 (第7号において定義します。)との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に使用することができるもの |
第3条(加盟店契約の申込み) | 第3条(加盟店契約の申込み) |
1.加盟店契約の締結を希望する者(以下「新規加盟店希望者」という。)は、本規約に同意の上、当社に対し、以下に掲げる情報を提供して、加盟店契約の申込みを行うこととします。ただし、JPQR普及事業による申込手続を行う場合には、JPQR普及事業における所 | 1.加盟店契約の締結を希望する者(以下「新規加盟店希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社に対し、以下の各号に掲げる情報を提供して、加盟店契約の申込みを行うこととします。ただし、JPQR普及事業による申込手続を行う場合には、JPQR普及事 |
定の情報および資料ならびにこれらの他当社が加盟店審査のために請求する情報および資料を提供して、JPQR普及事業における所定の方法により加盟店契約の申込みを行うものとする。 (1)商号、通称名、英文名、法人番号 (2)本社所在地、電話番号、代表者/契約者の氏名・生年月日・性別・役職・自宅住所・電話番号、契約者のメールアドレス、担当者の氏名・電話番号・メールアドレス、URL (3)資本金、年商、従業員数 (4)業種、販売方法 (5)支払口座 (6)支払計算書送付先 (7)本マネー取扱店舗情報(店舗名・所在地、英文名、電話番号、店舗番号、取扱商品、免許・許可番号 等) (8)許認可証、店舗内外観、事業概要、登記簿謄本、本人確認資料、その他加盟店審査のため 当社が請求する情報および資料 | 業における所定の情報および資料ならびにこれらの他当社が加盟店審査のために請求する情報および資料を提供して、JPQR普及事業における所定の方法により加盟店契約の申込みを行うものとします。 (1)商号、通称名、英文名、法人番号 (2)本社所在地、電話番号、代表者/契約者の氏名・生年月日・性別・役職・自宅住所・電話番号、契約者のメールアドレス、担当者の氏名・電話番号・メールアドレス、URL (3)資本金、年商、従業員数 (4)業種(取扱商材)、販売方法(取引の種類) (5)支払口座 (6)支払計算書送付先 (7)本マネー取扱店舗情報(店舗名・所在地、英文名、電話番号、店舗番号、取扱商品、免許・許可番号 等) (8)許認可証、店舗内外観、事業概要、登記簿謄本、本人確認資料、その他加盟店審査のため 当社が請求する情報および資料 (9)第5条、第8条、第16条の2を遵守するための態勢を構築済であることを示す情報または資料 |
(追加) | 4.新規加盟店希望者および本マネー加盟店は、本契約の締結にあたり、加盟店契約申込日時点および本契約の有効期間中において、第1項各号に掲げる情報ならびにその他新規加盟店希望者が当社に提供した情報および資料がxxかつ正確であることを表明し、保証す |
るとともに、これに違反した場合には、当社に生じた損害を賠償するものとします。 | |
(追加) | 5. 新規加盟店希望者および本マネー加盟店は、前項で表明保証した内容がxxに反することまたはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。 |
第5条(本マネー加盟店の遵守事項等) | 第5条(本マネー加盟店の遵守事項等) |
5.本マネー加盟店は、資金決済に関する法律(以下「資金決済 法」といいます。)、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令を遵守し善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うとともに、正当かつ適法な商行為に則り本マネー取引を行います。 | 5.本マネー加盟店は、資金決済法、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令を遵守し善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うとともに、正当かつ適法な商行為に則り本マネー取引を行います。 |
第8条(本マネー取引) | 第8条(本マネー取引) |
4.本マネー加盟店は、本マネーの残額が取引代金に満たない場合は、本マネー加盟店の裁量で現金その他の支払方法により不足分の決済を行うこととします。 | 4.本マネー加盟店は、利用者のFMアプリ上に表示される本マネーの残高が取引代金に満たないときは、利用者がFamiPay利用規約に基づき、当該利用者のFMアプリ上に表示される本マネーの残高に不足額分が自動的に加算され、当社が利用者に対し当該不足額分の対価を後払いにより請求するサービス(以下「後払いチャージ」といいます。)を利用する場合を除き、本マネー加盟店の裁量で現金その他の支払方法により不足分の決済を行うこととします。 |
(新設) | 第15条の2(抗弁の主張) |
1.利用者が、後払いチャージによって本マネー取引の全部または一部を支払った場合において、当該後払いチャージに係る本マネーの取引金額相当額の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、本マネ-の利用代金相当額の当社から本マネー加盟店に対する支払は、以下のとおりとします。 (1)当該本マネーの利用代金相当額が支払前の場合には、当社は当該利用代金の支払を留保または拒絶できるものとします。 (2)当該本マネー利用代金相当額が支払済の場合には、本マネー加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該利用代金相当額を返還するものとします。 (3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、本マネー加盟店に当該本マネー利用代金相当額を支払うものとします。なお、この場合に当社は、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。 2.本マネー加盟店は、前項の抗弁事由の解消にあたり、当社の事前の承諾なく、当該利用者に対して、利用代金相当額その他の金銭の交付を行わないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は本マネー加盟店の責任とします。 | |
第16条(不正な本マネー取引の処理) | 第16条(不正な本マネー取引の処理) |
(追加) | 3.本マネー取引が第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、本マネー加盟店は、直ちにその旨を当社に対して報告する |
とともに、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施するものとします。本マネー加盟店は、当該調査の結果に基づき、適切な是正および再発防止策を講じ、これを当社に報告の 上、実施するものとします。 | |
3.本マネー取引が第1項各号のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合、当社は、調査が完了するまで当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を拒絶することができるものと し、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。 | 4.本マネー取引が第1項各号のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合、当社は、調査が完了するまで当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を拒絶することができるものと し、この場合、当社は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。また、本マネ―加盟店が前項に定める報告を怠り、必要な調査を実施せず、または当社が協力等を求めたにもかかわらずこれを拒絶した場合にも、当社は当該本マネー取引に係る本マネー取引金額の支払を拒絶することができるものとし、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。 |
(新設) | 第16条の2(決済用番号の適切な管理等) |
1.本マネー加盟店は、本マネー取引に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、決済用番号(割賦販売法に定義される 「クレジットカード番号等」として、加盟店が取扱う本マネーの利用方法ごとに当社が指定する番号、記号、符号その他の情報をいいます。)を取り扱ってはならないものとします。 2.本マネー加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、決済用番号の適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、かつ、決済 |
用番号につき、その漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます。)を防止するため、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。 3.技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、本マネーシステムが割賦販売法により求められる措置に該当しないおそれがあるとき、その他決済用番号の漏えい等のために特に必要があると当社が判断し、本マネー加盟店に対し本マネーシステムまたは決済用番号の管理の方法の変更を指示した場合、本マネー加盟店は当該指示に従うものとします。 4.本マネー加盟店は、決済用番号が漏えい等またはそのおそれが生じた場合には直ちに当社に通知し、また、当社の指示のもと、当社と協力して遅滞なく以下に掲げる措置を講じるほか、当社に対 し、随時、調査結果等の報告を行うものとします。また、本マネー加盟店は、当社の指示があった場合には、直ちに、決済用番号その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。 (1)決済用番号の漏えい等の有無を調査すること (2)前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲その他の事実関係(漏えい、滅失または毀損の対象となった決済用番号の特定を含みます。)および発生原因を調査すること (3)前2号の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のた |
めに必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4)漏えい等の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表しまたは影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること | |
第23条(契約解除) | 第23条(契約解除) |
2.当社は、本マネー加盟店が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、本マネー加盟店にその賠償を請求することができるものとします。 (1)本契約の申し込みにあたり、虚偽の申請をしたとき (2)本マネーサービスを悪用していることが判明したとき (3)資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を本マネー加盟店が取り扱っていると当社が判断した場合 (4)法令もしくは公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指 導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をしたとき (5)本マネー取引にかかる商品、サービスもしくは販売方法等、利用者からの苦情等その他の事由により、本マネーサービスにかかる当事者として不適当であると当社が判断したとき | 2.当社は、本マネー加盟店が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、本マネー加盟店にその賠償を請求することができるものとします。 (1)本契約の申込みまたは本契約に定める届出にあたり、虚偽の申請をしたとき (2)本マネーサービスを悪用していることが判明したとき (3)資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を本マネー加盟店が取り扱っていると当社が判断したとき (4)本マネー加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明したとき (5)第8条に定める手続によらずに本マネー取引を行ったとき (6)第9条第3項に定める当社の調査に対し協力を行わないとき (7)第15条の2第1項第2号の規定に違反して返還等に応じないとき |
(8)第16条第3項および第17条に違反して、調査および報告ならびに届出をしないとき (9)法令もしくは公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指 導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をしたとき (10)本マネー取引にかかる商品、サービスもしくは販売方法 等、利用者からの苦情等その他の事由により、本マネーサービスにかかる当事者として不適当であると当社が判断したとき | |
新設 | 【加盟店情報の取扱いに関する同意条項】 |
第1条(加盟店情報の取扱いに関する同意) 1.加盟店およびその代表者ならびに新規加盟店希望者およびその代表者 (以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)は、当社が本規約第3条に定める審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟店契約締結後の調査、加盟店に対する指導や加盟店契約継続にかかる審査のほか、当社の業務、商品開発もしくは市場調査または商品の宣伝、勧誘のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が取得 し、利用することに同意します。 (1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、 URL、法人番号、代表者の氏名、性 別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店 が加盟申込時および変更届出時に届出た情報 |
(2)加盟店契約の申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情 報 (3)加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含みます。)に関する情報 (4)当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 (6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 (7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報 (8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容に ついて当社が調査して得た情報 (9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他 の加盟店に関する信用情報 2.当社は、契約が不成立だった場合および加盟店契約の終了後も前項に定めるとおり、加盟店情報を利用する場合があります。 第2条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意) 1.加盟店は、本規約(申込みを含みます。)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター (以下「センター」といいます。)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含みます。) |
が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの会員によって利用されることに同意するものとします。 なお、当社が現時点で加盟するセンターは下記の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの会員に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、下記で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。
センターの名称 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(センター) |
センターの住所 | 〒103-0016 |
xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル 6階 | |
センターの電話番号 | 03-5643-0011 |
センターのホームページ | |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびに決済用番号(クレジットカード番号等)の適切な管理等に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報および決済用番号(クレジットカード番号等)の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がセンターに報告することおよび会員に提供され共同利用することにより、会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全 な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 | ①包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あ |
っせんに係る契約を解除した事実および事由 ③クレジットカード等取扱契約における、当該加盟店等による決済用番号(クレジットカード番号等)の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等による決済用番号(クレジットカード番号等)の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます。)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含みます。)に係る、会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限りません)から会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます。) ⑦加盟店が行った決済用番号(クレジットカード番号等)の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人 |
番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月 日)を除く。 | |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、センターの会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびセンター(会員は上記ホームページに掲載し ます。) |
保有される期間 | 登録日(上記③および⑦にあっては、当該情報に対応する ④の措置の完了または本規約解除の登録日)から 5 年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |