お申込み時に登録した端末を変更及び追加を行う際には追加、変更された端末の全部が見える画像及びIMEI(端末識別番号)が鮮明に見える画像を当社に共有する事で変更 出来るものとします。
第1条(本規約の適用等)
1 当社は,この「安心スマ補償規約」(以下,「本規約」といいます。)を定め、「安心スマ補償サービス」(以下、「本件サービス」といいます。)を、本件サービスの利用に関する契約を当社と締結する者(以下、「利用者」といいます。)へ提供します。
2 当社は,相当の事由があると判断した場合には,利用者の承諾を得ることなく,当社の判断により,本規約をいつでも変更することができるものとします。当社は,本規約を変更したときは,変更後の本規約を当社ホームページへの掲載、利用者が当社に登録したメールアドレス宛のEメールの送信等、当社が適当と判断する方法により利用者に通知するものとし,その通知が完了した時点で変更の効力が生じるものとします。この場合,本規約の変更の効力が生じた後,利用者が本件サービスを利用する場合,変更後の本規約に同意したものとみなし,本件サービスの利用条件は,変更後の本規約によるものとします。
3 本件サービスの利用に関し,保険金の請求等について,本規約と第2条記載の損害保険契約に係る保険約款(ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」)とで同一事項に関する定めを設けている場合において,その規定内容が異なる場合には,当該保険約款に定める内容が優先するものとします。
第2条(定義)
「本件サービス」とは,当社が提供する「モバイル端末に係る故障,盗難等の偶発的な事故による損害を補償するサービス」をいいます。具体的には,当社(当社と同一企業グループに属する法人を含みます。以下同様。)を保険契約者,利用者を被保険者兼保険金受取人とする損害保険契約(被保険者に発生した偶発的な事故をカバーする家電修理費用補償特約付修理費用保険契約)を当社が引受保険会社との間で締結して,偶発的な事故による損害が利用者に発生した場合,利用者が引受保険会社から保険金を受け取るために必要な手続きをサポートするサービスのことです。
第3条(本件サービス)
本件サービスの詳細は,別紙1記載のとおりとします。
第4条(本件サービスの利用料金)
本件サービスの利用料金は,別紙2「料金表」に定めるとおりとします。なお、利用料金は、当社が引受保険会社へ支払う保険料(月額194円)と、当社が本
件サービスを運営するための対価(月額506円)の合計です。
第5条(申込)
1 本件サービスの申込は,あらかじめ本規約に同意のうえ,当社所定の手続にしたがって,当社に対して行うものとします。申込に際しては,当社所定の様式にしたがって,住所,電話番号,メールアドレス,氏名(申込者が個人の場合),名称ならびに代表者名および担当者名(申込者が法人の場合),その他利用者登録のために必要なものとして当社が定める必要事項(以下,「届出事項」といいます。)を届け出ていただきます。なお,届出事項に誤りまたは不備があったことにより,申込者が不利益を被ったとしても,当社は一切の責任を負いません。
2 本件サービスの申込者は,日本国内に居住する個人,または日本国内に本店もしくは主たる事務所の所在地がある法人(マンション管理組合等法人に準ずる団体を含みます。以下,この点について同じとします。)に限るものとします。
第6条(申込の承諾)
1 当社は,本件サービスの申込があったときは,その受け付けた順序にしたがって承諾するものとします。ただし,当社の業務の遂行上支障があるときはその限りではありません。
2 申込に対する承諾は,当社から本件サービスの申込者に対する申込受付完了メールの発信その他当社所定の方法により行います。
3 本件サービスの申込者は,第1項および第2項の定めにかかわらず,以下の各号のいずれかに該当する場合には,当社が本件サービスの申込を承諾しない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
(1)本件サービスの申込者が実在しない場合
(2)本件サービスの申込者が日本国外に居住または所在する場合
(3)本件サービスを提供することが技術上困難である場合または当社の業務遂行上支障がある場合
(4)本件サービスの申込者が,過去に本契約を解除され,または本件サービスの提供を停止されたことがある場合
(5)本件サービスの申込者が,過去に本件サービス以外の当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され,または他のサービスの提供を停止されたことがある場合
(6)本件サービスの申込者が,本件サービス以外の当社が提供する他のサービスの料金または工事に関する費用等,当社に対する債務の支払いを現に怠り,または過去に怠ったことがある場合
(7)本件サービスの申込者が,本規約に現に違反し,または過去に違反したことがある場合
(8)本件サービスの申込者が,本件サービス以外の当社が提供する他のサービ
スの利用規約等に現に違反し,または過去に違反したことがある場合
(9)届出事項に虚偽,誤記または記入漏れがあった場合
(10)個人である本件サービスの申込者が制限行為能力者(未xx者,xx被後見人,被保佐人または民法第16条第1項の審判を受けた被補助者をいいます。)である場合において,申込に当たり法定代理人,保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
(11)本件サービスの申込者が第26条(利用停止)または第30条(禁止事項)に定める事由のいずれかに該当する場合
(12)自ら,または役員もしくは実質的に経営権を有する者(以下,「役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等の反社会的勢力またはこれらの関係者である場合
(13)自らまたは役員等が反社会的勢力に対して,出資,貸付け,資金もしくは役務の提供等を行っている場合,または反社会的勢力と商取引を行っている場合
(14)自らまたは役員等が,当社または第三者に対して,自ら直接もしくは第三者を利用して間接的に,脅迫的言辞,詐欺的言辞もしくは暴力的行為を用いた場合,または法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
(15)その他,上記に準ずる場合で,当社が申込を承諾することが不適当であると判断した場合
第7条(本契約の成立)
本契約は,本件サービスの申込に対して,当社が6条(申込の承諾)で定める承諾を行った時点で成立するものとしますが,当社がその承諾を行う日は,最短で,申込みがあった日の属する月の翌月1日(応当日が金融機関休業日である場合には,翌営業日とします。)とします。
第8条(届出事項の変更等)
1 利用者は,当社への届出事項に変更があった場合には,当社所定の様式により,速やかに届け出るものとします。
2 利用者は,第1項の届出を怠ったことにより,当社からの通知が不到達または遅延となった場合であっても,当該通知は通常到達すべきときに到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第9条(本件サービスの変更等)
1 当社は,利用者の承諾その他の手続を経ることなく,本件サービスの諸条件(別紙2「料金表」に定める利用料金額を含みますが,これに限りません。),サービス内容等を変更することができ,利用者はあらかじめそのことを包括的に承諾しま
す。ただし,その変更が利用者にとって不利益なものであるときは,緊急やむを得ない場合を除いて,当社は,利用者に事前にそのことを通知するものとします。
2 当社は,第1項による本件サービスの諸条件,サービス内容等の変更に起因して利用者または第三者が被った如何なる損害,不利益についても,一切の責任を負いません。
第10条(譲渡禁止)
利用者は,本契約上の地位もしくは本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しまたは担保提供することはできません。また,利用者は,本サービスについて,有償無償を問わず,本サービスを再販売し,または第三者に貸与することもできません。
第11条(一般承継)
1 利用者が法人である場合において,合併等の事由により利用者の権利義務の一般承継が発生した場合には,利用者の地位も承継されることとします。この場合,合併等の後存続する法人または合併等により設立された法人は,当該事由の発生を証明する書類を添えて,当社所定の手続にしたがい当社に届け出るものとします。
2 利用者が個人である場合において,当該利用者が死亡した場合,本契約は終了または承継されるものとし,相続人は,そのいずれかを選択することができるものとします。
3 第2項の場合において,相続人が利用者の地位を承継するときは,正当な相続人であることを証明する書類を添えて,速やかに当社所定の手続にしたがって当社に届け出るものとします。
4 第2項の場合において,相続人が2名以上であるときは,そのうちの1名を当社に対する代表者と定め,これを届け出るものとします(なお,代表者の届出は,相続人全員の連名により行うものとします。)。また,その代表者を変更するときも同様とします。
5 当社は,第4項に定める代表者の届出があるまでの間,相続人のうちの任意の1名を代表者として取り扱うことができるものとします。
6 第2項の場合において,相続人が本契約の終了を選択した場合の手続およびその効果発生時期等は,第12条(利用者からの解約)の規定を準用するものとします。
第12条(利用者からの解約)
1 利用者は,本契約を解約しようとするときは、その旨を当社窓口まで通知するものとします。ただし、利用者本人からの通知であることを確認するための書類として、当社が印鑑登録証明書などの提出を求めた場合には、利用者
は、これを提出しなければならないものとし、この場合、利用者からその提出があった時点で、利用者から当社に対する本契約の解約の通知がなされたものとして取り扱います。
2 第1項の場合,本契約の解約の効力については,当該通知が当社に到達した日が属する月の翌月末日に生じるものとします。
3 利用者は,第2項に基づき本契約の解約の効力が生じた時点において既に発生し,またはその発生原因が生じている第4条(本件サービスの利用料金)に定める料金等については,本規約に基づいて支払うものとします。
第13条(当社からの解除)
1 利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合には,当社は,利用者にあらかじめ催告をすることなく,当社の判断により,本契約を解除することができるものとします。
(1)第6条(申込の承諾)第3項第1号,第2号,第10号および第12号ないし第14号のいずれかに該当する事由のあることが本契約成立後に当社に判明した場合
(2)第17条(利用停止)に基づき本サービスの利用停止処分を受けた利用者が,当社から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず,当該期間内に当該事由を解消しない場合
(3)第17条(利用停止)に定める事由に該当する場合であって,当該事由が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと当社が判断した場合。この場合,当社は,利用停止処分をすることなく,直ちに本契約を解除することがあります。
(4)支払停止または支払不能の事由を生じた場合
(5)自ら振り出し,または裏書した手形,小切手について,手形交換所の不渡り処分を受け,または銀行取引停止処分を受けた場合
(6)第三者から,その財産について仮差押,仮処分,差押,強制執行,担保権の実行としての競売等の申立て,または公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的倒産手続の申立てを受け,または自ら申し立てた場合
(8)監督官庁から,事業の取消,停止等の処分を受け,または事業の全部もしくは重要な一部を廃止変更した場合
(9)法人である利用者が解散決議をした場合
(10)利用者が,本サービス以外の当社が提供する他のサービスを利用している場合において,当該他のサービスの利用契約の契約解除事由に該当した場合
(11)信用状態が著しく悪化したとき
(12)その他,利用者として不適格であると当社が判断した場合
2 第1項により本契約を解除した場合,当社は,利用者に対して,その旨を通知するものとします。
第14条(期限の利益喪失)
利用者は,第13条(当社からの解除)第1項各号に定める事由が発生した場合,本契約に基づき当社に負担する一切の債務(第4条(本件サービスの利用料金)に定める料金等債務を含みますが,これに限りません。)について当然に期限の利益を失い,直ちにその全額を当社に支払います。
第15条(不正行為等の調査等)
利用者は,当社もしくは本件サービスに係る引受保険会社,またはこれらの者が指定した第三者が本件サービスの不正利用等の調査等を行う場合があることについて,あらかじめ承諾するものとします。
第16条(責任の範囲)
1 本件サービスの提供に関連して利用者に発生した損害について,当社が負うべき責任の範囲は,本規約に個別に定めます。
2 利用者による本件サービスの利用に関連して,利用者の責めに帰すべき事由により,当社,本件サービスに係る引受保険会社,またはその他の第三者(他の利用者を含みますが,これに限りません。)に損害を与えた場合,利用者は,その損害の全額を賠償しなければならないものとします。
第17条(利用停止)
1 当社は,利用者が以下の各号に定める事由のいずれかに該当した場合,あらかじめ当該利用者に対する通知その他の手続を経ることなく,当該利用者による本サービスの一部または全部の利用を停止することがあります。
(1)届出事項またはその後利用者が当社に届け出た事項に虚偽があることが判明した場合
(2)利用者が,支払期日を経過してもなお,第4条(本件サービスの利用料金)に定める料金等その他本契約に基づき当社に支払うべき金員を支払わない場合
(3)第8条(届出事項の変更等)の規定による変更の届出を怠ったことにより,利用者が当社に届け出た住居所にいないことが明らかな場合であって,当社がその事実を確認した場合
(4)利用者が,本サービス以外の当社が提供する他のサービスを利用している場合において,当該サービスの利用を停止され,またはその利用停止事由に該当する場合
(5)第1号ないし第4号のほか,利用者が当社による本サービスの提供に障害を及ぼし,または及ぼす恐れのある行為を行った場合
2 当社は,当社との間で複数の本契約を締結している利用者がそのいずれかの本契約について第1項各号に定める事由のいずれかに該当する場合,当該利用者が当社との間で締結しているすべての本契約に基づく本サービスの一部または全部の利用を停止することができるものとします。
3 第1項および第2項による本サービスの利用停止期間中といえども第4条
(本件サービスの利用料金)に定める料金等は発生し,利用者はその支払義務を免れないものとします。
4 当社は,第1項および第2項による本サービスの一部または全部の利用停止により,利用者または第三者が被った如何なる損害,不利益についても,一切の責任を負いません。
5 第1項および第2項により本サービスの一部または全部の利用が停止された場合,利用者は,その利用停止の原因となった事由が解消した場合には,その都度当社が定める方法にしたがってその旨を当社に報告するものとします。この場合,利用者から当該報告を受けた当社は,速やかに当該報告内容が正しいことを確認することとし,その確認が取れた日の翌日を起算点として5営業日以内に利用停止前と同様な状態に復するものとします。
第18条(本規約の発効)
本規約は,平成29年2月1日から発効し,適用するものとします。
以 上
別紙1 本件サービスの詳細
1.補償内容
当社(当社と同一企業グループに属する法人を含みます。以下同様。)を保険契約者,本件サービスの利用者を被保険者兼保険金受取人,引受保険会社をジャパン少額短期保険株式会社(以下,
「ジャパン少額短期保険」といいます。)とする家電修理費用補償特約付き修理費用保険契約を当社がジャパン少額短期保険との間で締結することにより,本件サービスの利用者の所有する携帯電話・スマートフォン・タブレット(以下,総称して「対象端末」といいます。)に偶発的な事故(故障,盗難,紛失,外装破損,水濡れ全損のいずれかをいい,以下,これらを総称し,または個別に
「事故」といいます。)が生じたために本件サービスの利用者が損害を被った場合,ジャパン少額短期保険から本件サービスの利用者に対して保険金を支払うことによりその損害を補償するものになります。
(注)この内容は補償内容の概要を説明したものであり,実際に保険金お支払いの可否は,ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に基づき,ジャパン少額短期保険が判断します。
2.対象となる利用者
本件サービスの利用者に限ります。
(注)本件サービスの利用者は,本規約第12条により本件サービスの利用契約を解約した場合,本規約第13条により本件サービスの利用契約を解除された場合,その他理由の如何を問わず,本件サービスの利用者資格を喪失し,または(一時的に)その利用者資格が停止された場合,本件サービスを利用することはできません。
ただし,本件サービスの利用者資格の喪失または停止前に生じた事故であって,かつその喪失または停止前に,下記8.記載の保険金請求のお手続にしたがった請求手続が開始されている場合には,その手続中に本件サービスの利用者が利用者資格を喪失しまたはこれが停止された場合であっても,当該事故に係る損害に限り,補償対象とするものとします。
3.対象端末(補償対象端末)
本件サービスのお申込み時に登録した端末に限るものとします。
お申込み時に登録した端末を変更及び追加を行う際には追加、変更された端末の全部が見える画像及びIMEI(端末識別番号)が鮮明に見える画像を当社に共有する事で変更出来るものとします。
なお,対象端末については,本件サービスのお申込時に利用者が登録された端末(2台まで)を対象とします。
4.本件サービスの終了・変更
当社は,本規約に定める場合のほか,引受保険会社の事情により,本件サービスを終了または変更することができるものとし,この場合,即時に効力を生じるものとします。ただし,その終了または変更前に本件サービスに係る利用者が補償対象となる事故で損害を被ったときに適用された本規約については,その後も当該補償の手続に関する限りでその効力を維持するものとします。
5.期間中の補償限度額等
補償限度額 10万円を限度とします。(1事故当たりの補償限度額です。)
ただし、全損修理不可の場合の場合は2.5万円を限度とします。
(対象端末の事故により本件サービスの利用者に生じた実際の損害額がこの補償限度額を下回る場合には,補償金額は利用者に生じた実際の損害額となります。)
補償上限回数 年間2回を限度とします。
累積補償限度額 1年間(その起算日は,本件サービスの利用契約成立日とします。)に10万円を限度とします。
対象期間 本件サービスの利用契約が存続している期間(ただし,本件サービスの利用を一時的に停止されている場合,その期間は除きます。)
補償請求期間 事故,損害の発生後,遅滞なく行わなければならないものとします。対象となる利用 日本国内での利用に限ります。
6.引受保険会社から支払われる保険金の額
本件サービスの利用者が,対象端末の事故により損害を被ったとして,下記8.記載のお手続にしたがって,ジャパン少額短期保険に対して保険金を請求された場合には,ジャパン少額短期保険が「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に則って審査を行います。その審査の結果,保険金の支払いを決定した場合には,ジャパン少額短期保険は,上記5.記載の補償限度額,補償上限回数および累積補償限度額の範囲内で,対象端末の事故により本件サービスの利用者に生じた実際の損害額に相当する金額の保険金を本件サービスの利用者にお支払いします。ただし,本件サービスの利用者について当該損害を補償する他の損害保険契約がある場合には,その損害保険契約を優先して利用していただきます。
7.補償の対象とならない主な損害
対象端末の事故があった場合であっても,以下のいずれかに該当する場合には,補償の対象とはなりません。ただし,以下のいずれかとして記載するものは,補償の対象とはならない主な場合を例示的に説明したものであり,その正確な詳細については,ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に定めるとおりです。
・地震,津波,噴火,風災,水災,雪災その他の自然災害に起因する損害
・火災,爆発,放射能汚染に起因する損害
・公的機関による差押え,没収等に起因する損害
・戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する損害
・本件サービスの利用者の故意または重大な過失による損害
・本件サービスの利用者と同一世帯に属する親族の故意または重大な過失による損害
・本件サービスの利用者以外に,事実上,対象端末を使用または管理する者がいる場合,その者の故意または重大な過失による損害
・本件サービスの利用者が法人である場合には,その役員または従業員の故意もしくは重大な過失による損害
・事故が盗難または紛失である場合において,本件サービスの利用者が盗難または紛失の事実について警察への届出を怠ったことによる損害
・盗難が未遂であった場合
・事故が盗難または紛失である場合において,保険金支払前に盗難または紛失に係る対象端末が発見された場合
・下記8.記載のお手続にしたがった請求を遅滞なく行わなかった場合(合理的な理由なく,必要書類の提出を遅延した場合を含みます。)
・本件サービスの利用契約成立前またはその終了後(その終了事由の如何は,問いません。)に対象端末に生じた事故による損害
・本件サービスの利用契約(が存続している間であっても,当該利用契約)に係る利用者が利用者資格を停止された期間に対象端末に生じた事故による損害
・本件サービスの利用契約が存続している期間であり,かつ当該利用契約に係る利用者が利用者資格を停止されていない期間に,対象端末に生じた事故であっても,下記8.記載のお手続にしたがった保険金請求を開始する前に,当該利用契約が終了し(その終了事由の如何は問いません。)または当該利用者が利用者資格を停止された場合。ただし,当該利用者が,当該利用契約を終了されることなく,利用者資格を回復した場合は除きます。
8.損害発生の際のお手続きについて(保険金請求のお手続き)
・対象端末について補償の対象となる事故,損害が発生した場合,速やかに当社が運営する「安心スマ補償サービスサポートセンター」(TEL 0000-000-000。平日 9:00~18:00,土日祝日 10:00~17:00)まで,お電話にてご連絡ください。
・後日,当社から,ジャパン少額短期保険宛て保険金請求書類を送付しますので,これに記入したうえ,下記の提出必要書類を添付のうえ,当社宛てご返送ください。
ご返送いただいた保険金請求書類および下記の提出必要書類につきましては,当社からジャパン少額短期保険に対して責任をもって提出いたします。
記
【提出必要書類】
(一部故障・一部破損の場合)
① ジャパン少額短期保険所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理領収書,見積書,修理に関するメーカー,店舗等のレポート等,対象端末の一部故障・一部破損を証明できるもの
③ 損害状況・損害品の写真
④ その他,ジャパン少額短期保険が求める書類,写真
(全損・紛失の場合)
① ジャパン少額短期保険所定の事故状況説明書兼保険金請求書
② 修理に出した際の見積書または修理に関するメーカー,店舗等のレポート等,対象端末が全損したことが証明できるもの
③ 交換・新規購入した際の領収書等,対象端末に代わる端末を交換・新規購入したことが証明できるもの
④ 盗難・遺失物届出に伴う警察署発行の証明書(届出受理番号が証明できるもの)
⑤ その他,ジャパン少額短期保険が求める書類,写真
・その後,上記6.記載のとおり,ジャパン少額短期保険が,ご請求いただいた保険金支払いの可否について審査します。その審査結果はジャパン少額短期保険から当社を通じてお知らせします。
・上記お手続きの際には,本件サービスの利用者ご本人であることを書面または口頭でご申告いただきます。また,そのご申告と併せて,運転免許証,パスポートのコピー等の本人確認書類のご提出をお願いする場合があります。
・ジャパン少額短期保険は,ご請求いただいた保険金支払いの可否について審査を行う際,保険金請求書類および下記の提出必要書類を確認,精査するほか,以下の点に関する事実確認・事実調査を行う場合があります。この場合,本件サービスの利用者は,ジャパン少額短期保険から求めがあった場合には,その事実確認・事実調査に協力しなければならないものとします。
① 保険事故に該当する事実の有無
② 損害の額および保証事故との因果関係
③ 保険事故発生原因(本件サービスの利用者の関与の有無その他の事情)
④ 保険事故の発生後の本件サービスの利用者その他関係者の対応内容,対応状況
・その他,ジャパン少額短期保険の「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に定めるところにしたがうものとします。
9.保険代位
対象端末の事故により本件サービスの利用者に生じた損害が,第三者の行為に起因するものである場合において,引受保険会社であるジャパン少額短期保険が当該利用者に保険金を支払った場合には,ジャパン少額短期保険は,当該利用者が当該第三者に対して有する一切の権利について,保険金支払額を限度として代位取得するものとします。
10.損害発生および損害拡大の防止義務
本件サービスの利用者は,対象端末に事故が生じた場合,これによる損害発生および損害拡大の防止に努めなければならないものとします。
11.準拠法
この補償を提供するジャパン少額短期保険の「家電修理費用補償特約付き修理費用保険契約」は,日本国の法令に基づいて行われたものであり,本件サービスの利用者がジャパン少額短期保険に対してその補償である保険金の請求を行う場合も日本国の法令を適用します。
12.その他
・本別紙1記載の内容は,安心スマ補償サービスに係る補償内容,保険内容の概要を説明したものであり,実際にこれに基づく保険金のお支払いの可否については,ジャパン少額短期保険の
「修理費用保険普通保険約款」および「家電修理費用補償特約」に基づき,ジャパン少額短期
保険が判断しますので,ご了承願います。
・当社は,本件サービスについて,ジャパン少額短期保険が行う保険金のお支払いの可否の判断決定には一切関与いたしません。また,ジャパン少額短期保険から本件サービスの利用者に対して保険金が支払われない場合(ジャパン少額短期保険が上記7.等の理由からから保険金の支払いを行わない旨の判断決定を行った場合を含みますが,これに限りません。)であっても,その保険金が支払われない理由が当社の故意または重大な過失によるものである場合を除いて,当社自体は,損害賠償その他名目の如何を問わず,対象端末の事故による当該利用者の損害について,一切の補償,補てんをいたしません。
・本件サービスの提供に関して,保険金請求に関する本件サービスの利用者に係る届出事項,登録情報などをジャパン少額短期保険および保険金の支払いに関する関係先に提供することがありますので,ご了承願います。
別紙2 料金表
安心スマ補償サービス
月額 700 円(税別)(対象端末2台まで)