Contract
第 1 章 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引
1 .( 適 用 範 囲 )
次 の 各 号 ( ① ~ ③ ) の う ち い ず れ か の 者 ( 以 下 「 加 盟 店 」とい い ます 。 ) に 対 して 、デビ ッ トカ ー ド( 当 行が カ ー ド 規 定 に も と づ い て 発 行 す る キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の う ち 貯 蓄 預 金 お よ び 法 人 用 カ ー ド 以 外 の 普 通 預 金 ( 総 合 口 座 取 引 の 普 通 預 金 を 含 み ま す 。 ) の キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 。 以下 「 カ ー ド」 とい い ます 。 )を 提 示し て 、当 該 加盟 店 が 行 う 商 品 の 販 売 又 は 役 務 の 提 供 等 ( 以 下 「 売 買 取 引 」 といい ま す。 )に つ い て当 該 加盟 店 に対 し て負 担 する 債 務
( 以 下「 売 買 取引 債 務」 と いい ま す。 )を 当 該 カー ド の預金口 座( 以 下 「 預 xx 座」 と いい ま す。 )から 預 金の 引 落 し ( あ し ぎ ん 総 合 口 座 取 引 規 定 に も と づ く 当 座 貸 越 に よ る 引 落 し を 含 み ま す 。 ) に よ っ て 支 払 う 取 引 ( 以 下 、 本章 に おい て 「 デ ビッ ト カ ード 取 引」 と いい ま す。 )に ついて は 、 こ の 章の 規 定に よ り取 扱 いま す 。
① 日 本 電子 決 済推 進 機構 ( 以下 「 機 構」 と いい ま す。 ) 所定の 加 盟店 規 約( 以下 x x にお い て「 規 約」 とい い ま す 。 ) を 承 認 の う え 、 機 構 に 直 接 加 盟 店 と し て 登 録され 、機 構 の 会員 で ある 一 又は 複 数の x x機 関( 以 下 「 加 盟 店 銀 行 」 と い い ま す 。 ) と 規 約 所 定 の 加 盟 店契約 を 締結 し た法 人 又は 個 人( 以下 「 直 接加 盟 店」 とい い ま す 。 ) た だ し 、 当 該 加 盟 店 契 約 の 定 め に 基 づき、当行 の カ ード が 直接 加 盟店 で 利用 で きな い 場合があ り ます 。
② 規 約 を承 認 のう え、直 接 加盟 店 と規 約 所定 の 間接 加 盟 店 契 約 を 締 結 し た 法 人 又 は 個 人 ( 以 下 「 間 接 加 盟店」 とい い ま す。 ) 。 た だ し、 規 約所 定 の間 接 加盟 店 契約 の 定め に 基づ き、当 行 のカ ー ドが 間 接加 盟 店で利用 で きな い 場合 が あり ま す。
③ 規 約 を 承 認 の う え 機 構 に 任 意 組 合 と し て 登 録 さ れ 加 盟 店 銀 行 と 加 盟 店 契 約 を 締 結 し た 民 法 上 の 組 合 の組合 員 であ り 、 規 約 を承 認 した 法 人又 は 個人( 以下
「 組 合 事業 加 盟店 」 と い い ます 。) 。 た だし 、 規 約 所定 の 組合 契 約の 定 めに 基 づき 、 当行 の カー ド が組合事 業 加盟 店 で利 用 でき な い場 合 があ り ます 。
2 .( 利 用 方 法 等 )
( 1 ) カー ド を デビ ッ トカ ー ド取 引 に利 用 する と きは 、自 らカ ー ド を 加 盟 店 に 設 置 さ れ た デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に係る 機 能を 備 えた 端 x x( 以下 「 端 x x」 とい い ます 。)に 読 み 取 ら せ る か 又 は 加 盟 店 に カ ー ド を 引 き 渡 し たうえ 加 盟店 を して カ ード を 端末 機 に読 み 取ら せ 、端 x x に 表 示 さ れ た 売 買 取 引 債 務 の 金 額 を 確 認 し た う えで、端末 機 に カー ド の暗 証 番号 を 第三 者( 加 盟店 の 従 業 員 を 含 み ま す 。 ) に 見 ら れ な い よ う に 注 意 し つ つ 自 ら入 力 して く ださ い 。
( 2 ) 端末 機 を 使用 し て、預 金の 払 戻し に よる 現 金の 取 得を目的 と して 、 カー ド を利 用 する こ とは で きま せ ん。
( 3 ) 次の 場 合 には 、デビ ッ トカ ー ド取 引 を行 う こと は できませ ん 。
① 停 電 、故 障 等 に よ り端 x xに よ る取 扱 いが で きな い 場 合
② 1 回 あた り のカ ー ドの 利 用金 額 が、加 盟店 が 定め た 最高 限 度額 を 超え 、 又は 最 低限 度 額に 満 たな い 場合
③ 購 入 する 商 品又 は 提供 を 受け る 役務 等 が、加 盟店 がデ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 を 行 う こ と が で き な い も の と 定めた 商 品又 は 役務 等 に該 当 する 場 合
( 4 ) 次の 場 合 には 、カ ー ド を デ ビ ット カ ード 取 引に 利 用するこ と はで き ませ ん 。
① 1 日 あた り のカ ー ドの 利 用金 額( カ ー ド規 定 によ る 預 金 の 払 戻 金 額 を 含 み ま す 。 ) が 、 当 行 が 定 め た 範囲を 超 える 場 合
② 当 行 所 定 の 回 数 を 超 え て カ ー ド の 暗 証 番 号 を 誤 っ て端 x xに 入 力し た 場合
③ カ ー ド ( 磁 気 ス ト ラ イ プ の 電 磁 的 記 録 を 含 み ま す 。 )が破 損 して い る場 合
( 5 ) 当 行 が デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 を 行 う こ と が で き な い と 定め て いる 日 又は 時 間帯 は 、デ ビ ッ ト カ ード 取 引を 行 うこ と はで き ませ ん 。
3 .( デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 契 約 等 )
前条 第 1 項 に より 暗 証番 号 の入 力 がさ れ た時 に 、端末機 に 口 座 引 x x 認 を 表 す 電 文 が 表 示 さ れ な い こ と を解除 条 件と し て 、加 盟 店と の間 で 売買 取 引債 務 を預 金 口座 の 引落 し によ っ て支 払 う旨 の 契約( 以下 x xに お い て 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 契 約 」 と い い ま す 。 ) が 成 立し 、か つ 当行 に対 し て売 買 取引 債 務相 当 額の 預 金引 x x x 指 図 お よ び 当 該 指 図 に も と づ い て 引 落 さ れ た 預金 に よ る 売 買 取 引 債 務 の 弁 済 の 委 託 が さ れ た も の とみな し ます 。 この 預 金引 x xx 指 図に つ いて は 、 通帳及び 払 戻請 求 書の 提 出は 必 要あ り ませ ん 。
4 .( 預 金 の 復 元 等 )
( 1 ) デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に よ り 預 x x 座 の 預 金 の 引 落 し がさ れ たと き は 、デ ビ ット カー ド 取引 契 約が 解 除( 合意 解 除 を 含 み ま す 。 ) 、 取 消 し 等 に よ り 適 法 に 解 消 さ れた 場 合( 売 買取 引 の解 消 と併 せ てデ ビ ット カ ード 取 引 契 約 が 解 消 さ れ た 場 合 を 含 み ま す 。 ) で あ っ て も 、 加盟 店 以外 の 第三 者( 加 盟 店の 特 定承 継 人及 び 当行 を 含 み ま す 。 ) に 対 し て 引 落 さ れ た 預 金 相 当 額 の 金 銭 の 支払 い を請 求 する x xを 有 しな い もの と し 、ま た 当 行に 対 し て 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 を 請 求 す る こ と も で きな い もの と しま す 。
( 2 ) 前項 に か かわ ら ず、デ ビッ ト カー ド 取引 を 行っ た 加盟店 に カ ー ド 及 び 加 盟 店 が 必 要 と 認 め る 本 人 確 認 資 料 等を 持 参し て 、引 落 さ れ た 預金 の 復元 を 加盟 店 経由 で 請求 し、加 盟 店が こ れを 受 けて 端 xx か ら当 行 に取 消 xx 電 文を 送 信し 、当 行 が 当 該 電 文を デ ビッ ト カー ド 取引 契 約が 成 立し た 当日 中 に受 信 した 場 合に 限 り、当行は 引 落さ れ た預 金 の復 元 をし ま す。加 盟店 経 由で 引 落さ れ た預 金 の復 元 を請 求 する に あた っ ては 、自 ら カ ー ド を 端 x x に 読 み 取 ら せ る か 又 は 加 盟 店 に カ ー ド を 引 き 渡 し た う え 加 盟 店 を し て 端 x x に 読 み 取 ら せ てく だ さい 。端 x x から 取 消し の 電文 を 送信 す るこ と がで き ない と きは 、引 落 さ れ た 預 金の 復 元は で きま せ ん 。
( 3 ) 第 1 項 又 は 前 項 に お い て 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 等 が でき な いと き は、加盟 店 か ら現 金 によ り 返金 を 受け る 等、 加 盟店 と の間 で 解決 し てく だ さい 。
( 4 ) デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に お い て 金 額 等 の 誤 入 力 が あ っ た に も か か わ ら ず こ れ を 看 過 し て 端 x x に カ ー ド の 暗 証 番 号 を 入 力 し た た め デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 契 約 が 成立 し た場 合 につ い ても 、本 条 第 1 項 か ら前 項 に準 じ て取 扱 うも の とし ま す。
5 .( 読 替 規 定 )
カ ー ド を デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に 利 用 す る 場 合 に お け るあし ぎ んカ ー ド規 定( 以 下「 カー ド 規 定 」と い い ま す 。)の適 用 につ い ては 、次 の と おり 読 み替 え るも の とし ま す 。
( 1 ) カ ー ド 規 定 第 6 条 中 「 代 x x に よ る 預 金 の 預 入 れ ・ 払 戻し 及 び振 込 」 と ある も の は、「 代 x x によ る 預金 の 預 入 れ ・ 払 戻 し ・ 振 込 及 び デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と し ます 。
( 2 ) カー ド 規 定第 6 条第 1 項中「 預 金の 預入 れ・払戻 し及び振 込 のx x をす る 場合 」とあ る もの は 、「 預 金の 預 入れ・ 払戻 し・ 振 込 のx x 及び デ ビッ ト カー ド 取引 を する 場 合」 と しま す 。
( 3 ) カー ド 規 定第 8 条中「 窓口 で カー ド によ り 取扱 っ た場合 」 と あ る も の は 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 を し た 場 合 」とし ま す。
( 4 ) カ ー ド 規 定 第 9 条 中 「 支 払 機 又 は 振 込 機 」 と あ る も の は「 端末 機」 と 、「 払戻 し」 及び「 出 金 」 とあ る もの は
「 引 落 し」 と しま す 。
( 5 ) カー ド 規 定第 14 条 中 「 預 金機 ・ 支 払機 ・ 振込 機 」 と あ るも の は、 「 端末 機」 と し ます 。
第 2 章 キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 1 .( 適 用 範 囲 )
次の 各 号の う ちの い ずれ か の 者( 以 下 「 C O 加盟 店」 と い い ま す 。 ) に 対 し て 、 カ ー ド を 提 示 し て 、 当 該 加 盟 店が行 な う商 品 の販 売 又は 役 務の 提 供等( 以下 x xに お い て 「 売 買 取 引 」 と い い ま す 。 ) 及 び 当 該 加 盟 店 か ら 現 金 の 交 付 を 受 け る 代 わ り に 当 該 現 金 の 対 価 を 支 払 う 取 引 ( 以 下 「 キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 」 と い い ま す 。 ) に つ い て 当 該 加 盟 店 に 対 し て 負 担 す る 債 務 ( 以 下 「 対価支 払 債務 」 とい い ます 。 )を 預 xx 座 から 預 金の 引 落 し( あ しぎ ん 総合 口 座取 引 規定 に もと づ く当 座 貸越 に よ る 引 落 し を 含 み ま す 。 ) に よ っ て 支 払 う 取 引 ( 以 下
「 CO デ ビッ ト 取引 」 と い い ます 。) に つ いて は 、 こ の 章 の規 定 によ り 取扱 い ます 。
① 機 構 所定 の キャ ッ シュ ア ウト 加 盟店 規 約( 以 x x x にお い て「 規 約」 とい い ま す。 )を 承 認 のう え 、機 構 に CO 直 接加 盟 店と し て登 録 され 、加 盟 店 銀行 と 規約 所 定の CO 直 接 加盟 店 契約 を 締結 し た法 人 又は 個 人( 以 下「 C O 直接 加 盟店 」 と い い ます 。) で あ って 、 当 該 C O加 盟 店 に お け る CO デ ビ ッ ト 取 引 を 当 行 が 承 諾 し たも の
② 規 約 を承 認 のう え 、 CO 直接 加 盟店 と 規約 所 定の C O間 接 加 盟 店 契 約 を 締 結 し た 法 人 又 は 個 人 で あ っ て 、当該 CO 加盟 店に お ける C O デ ビッ ト 取 引を 当 行が 承 諾し た もの
③ 規 約 を承 認 のう え 機構 に CO 任意 組 合と し て登 録 さ れ 加 盟 店 銀 行 と CO 直 接 加 盟 店 契 約 を 締 結 し た 民 法上 の 組 合 の 組 合 員 で あ り 、 規 約 を 承 認 し た 法 人 又 は個人 で あっ て 、 当 該 C O 加 盟店 に おけ る CO デ ビッ ト 取引 を 当行 が 承諾 し たも の
2 .( 利 用 方 法 等 )
( 1 ) カー ドを CO デ ビッ ト 取引 に 利用 す ると き は、 自 らカード を 端末 機 に読 み 取ら せ るか 又 は C O 加盟 店 にカ ー ドを 引 き渡 し たう え CO 加 盟店 を して カ ード を 端末 機 に読 み 取ら せ 、端 x x に 表 示さ れ た対 価 支払 債 務の 金 額を 確 認し た うえ で 、端 x x に カ ード の 暗証 番 号を 第 三者 ( C O 加 盟店 の 従業 員 を含 み ます 。 ) に 見 られ な い よう に 注意 し つつ 自 ら入 力 して く ださ い 。
( 2 ) 次 の 場 合 に は 、 CO デ ビ ッ ト 取 引 を 行 な う こ と は で き ませ ん 。
① 停 電 、故 障 等 に よ り端 x xに よ る取 扱 いが で きな い 場 合
② 1 回 あた り のカ ー ドの 利 用金 額 が 、C O 加盟 店 が定 め た 最 高 限 度 額 を 超 え 、 又 は 最 低 限 度 額 に 満 た な い 場合
( 3 ) 次の 場 合 には 、 カー ド を CO デ ビ ッ ト取 引 に利 用 すること は でき ま せん 。
① 当 行 所 定 の 回 数 を 超 え て カ ー ド の 暗 証 番 号 を 誤 っ て端 x xに 入 力し た 場合
② 1 日 あ た り の カ ー ド の 利 用 金 額 ( カ ー ド 規 定 に よ る預 金 の 払 戻 金 額 を 含 み ま す 。 ) が 、 当 行 が 定 め た 範 囲を超 え る場 合
③ カ ー ド ( 磁 気 ス ト ラ イ プ の 電 磁 的 記 録 を 含 み ま す 。 )が破 損 して い る場 合
④ そ の CO 加 盟店 に おい て CO デビ ッ ト取 引 に用 い ることを 当 行が 認 めて い ない カ ード の 提示 を 受け た 場合
⑤ CO デ ビ ッ ト 取 引 契 約 の 申 込 み が 明 ら か に 不 審 と 判 断さ れ る場 合
( 4 ) 購 入 す る 商 品 又 は 提 供 を 受 け る 役 務 等 が 、 CO 加 盟 店 が C O デビ ッ ト取 引 を行 な うこ と がで き ない も のと 定 めた 商 品又 は 役務 等 に該 当 する 場 合に は 、C O デ ビッ ト 取引 を 行う こ とは で きま せ ん。
(5)CO 加 盟 店 にお い て C O 加盟 店 の業 務 を行 う ため に 必要な量 の 現金 を 確保 す る必 要 があ る 場合 な ど 、CO 加盟 店が 規 約 に も と づ い て キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 を 拒 絶 す る場 合 には 、カ ー ド をキ ャ ッシ ュ アウ ト 取引 に 利用 す るこ と はで き ませ ん 。
( 6 ) 当行 が C O デビ ッ ト取 引を 行 なう こ とが で きな い と定めて い る日 又 は時 間 帯は 、C O デビ ッ ト取 引を 行 なう こ とは で きま せ ん。
(7)CO 加 盟店 によ っ て、 C O デビ ッ ト取 引の た めに 手 数料を支 払 う必 要 があ る 場合 が あり ま す。そ の場 合 、当 該 手数 料 の支 払 債務 も 、次 条 の 対 価 支払 債 務に 含 まれ ま す 。
3.(CO デ ビ ッ ト 取 引 契 約 等 )
前 条第 1 項に よ り暗 証 番号 の 入力 が され た 時に 、 端末機 に 口 座 引 x x 認 を 表 す 電 文 が 表 示 さ れ な い こ と を 解除 条 件 と し て 、 加 盟 店 と の 間 で 対 価 支 払 債 務 を 預 金 口座 の 引 落 し に よ っ て 支 払 う 旨 の 契 約 ( 以 下 「 CO デ ビ ット 取 引 契 約 」 と い い ま す 。 ) が 成 立 し 、 か つ 当 行 に 対 し て 対 価 支 払 債 務 相 当 額 の 預 金 引 x x x 指 図 及 び 当 該 指図 に も と づ い て 引 落 さ れ た 預 金 に よ る 対 価 支 払 債 務 の弁 済 の 委 託 が さ れ た も の と み な し ま す 。 こ の 預 金 引 落し の 指 図 に つ い て は 、 通 帳 及 び 払 戻 請 求 書 の 提 出 は 必要あ り ませ ん 。
4 .( 預 金 の 復 元 等 )
(1)CO デ ビ ッ ト 取 引 に よ り 預 x x 座 の 預 金 の 引 落 し が された と きは 、C O デ ビッ ト 契約 が 解除( 合意 解 除を 含 み ま す 。 ) 、 取 消 し 等 に よ り 適 法 に 解 消 さ れ た 場 合 ( 売買 取 引 又 は キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 の 解 消 と 併 せ て COデ ビ ッ ト 取 引 契 約 が 解 消 さ れ た 場 合 を 含 み ま す 。 ) で あっ て も、 C O 加 盟 店以 外 の第 三 者( C O 加 盟 店の 特 定 承 継 人 及 び 当 行 を 含 み ま す 。 ) に 対 し て 引 落 さ れ た 預金 相 当 額 の 金 銭 の 支 払 い を 請 求 す る x x を 有 し な い もの と し、ま た当 行 に対 し て引 落 され た 預金 の 復元 を 請求 す るこ と もで き ない も のと し ます 。
( 2 ) 前項 に か かわ ら ず、 C O デビ ッ ト取 引を 行 なっ た CO 加盟店 に カー ド 及 び C O 加 盟 店が 必 要と 認 める 本 人確 認 資料 等 を持 参 して 、 引落 さ れた 預 金の 復 元 を C O 加 盟 店経 由 で請 求 し 、C O 加盟 店 がこ れ を受 け て端 x xか ら 当 行 に 取 消 x x 電 文 を 送 信 し 、 当 行 が 当 該 電 文 を COデ ビ ッ ト 取 引 契 約 が 成 立 し た 当 日 中 に 受 信 し た 場 合 に 限 り 、 当 行 は 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 を し ま す 。 CO加 盟 店 経 由 で 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 を 請 求 す る に あ たっ て は、自 らカ ー ドを 端 xx に 読み 取 らせ る か又 は CO 加 盟店 に カー ド を引 き 渡し た うえ C O 加盟 店 をし て 端末 機 に読 み 取ら せ てく だ さい 。端 x x から 取 消し の
電文 を 送信 す るこ と がで き ない と きは 、引 落 さ れた 預 金の 復 元は で きま せ ん 。な お 、C O デビ ッ ト取 引 契約 の 解消 は 、 1 回 の C O デビ ッ ト取 引 契約 の 全部 を 解消 す るこ と のみ 認 めら れ 、そ の 一 部 を 解消 す るこ と はで き ませ ん( 売 買 取引 と キャ ッ シュ ア ウト 取 引を 併 せて 行 った 場 合、 そ の一 方 のみ に かか る CO デ ビッ ト 取引 契 約を 解 消す る こと も でき ま せん )
( 3 ) 第 1 項 又 は 前 項 に お い て 引 落 さ れ た 預 金 の 復 元 等 が でき な いと き は、売 買代 金 の返 金 を受 け る方 法 等に よ り、 CO 加 盟 店と の 間で 解 決し て くだ さ い。
(4)第 2 項 に かか わ らず 、加盟 店 によ っ ては 、売 買取 引及び C O デビ ッ ト取 引 契約 の うち 当 該売 買 取引 に かか る 部分 の xx 解 消で き る場 合 があ り ます 。この 場 合、売買代 金 の返 金 を受 け る方 法 等に よ り 、C O 加盟 店 との 間 で精 算 をし て くだ さ い。
(5)CO デ ビ ッ ト 取 引 に お い て 金 額 等 の 誤 入 力 が あ っ た にも か か わ ら ず こ れ を 看 過 し て 端 x x に カ ー ド の 暗 証番号 を 入力 し たた め CO デ ビッ ト 取引 契 約が 成 立し た 場合 に つい て も、第 1 項 か ら前 項 に準 じ て取 扱 うも の とし ま す。
5 .( 不 正 な キ ャ ッ シ ュ ア ウ ト 取 引 の 場 合 の 補 償 )
偽 造 カ ー ド も し く は 変 造 カ ー ド 又 は 盗 難 カ ー ド を 用いて な され た 不正 な CO デ ビッ ト 取引 契 約の う ちキ ャ ッシ ュ アウ ト 取引 に 係る 部 分に つ いて は 、当 行所 定 の 事項 を 満た す 場合 、当 行 は 当該 キ ャッ シ ュア ウ ト取 引 に係 る 損害( 取引 金 額 、手 数料 及 び利 息 ) の額 に 相当する 金 額を 限 度と し て、当 行所 定 の基 準 に従 っ て補 て んを 行 うも の とし ま す。
6.(CO デ ビ ッ ト 取 引 に 係 る 情 報 の 提 供 )
CO 加盟 店 にお い て 、 情 報の 漏 えい 、 情報 の 不適 切 な取扱 い 、 預 x x 座 か ら の 二 重 引 落 及 び 超 過 引 落 、 不 正 な取 引 等 の 事 故 等 ( 以 下 「 事 故 等 」 と い い ま す 。 ) が 発生し た 場合 、 CO デ ビ ット 取引 に 関す る サー ビ スを 適 切 に提 供 する た めに 必 要な 範 囲で 、 C O デ ビッ ト 取引 に 関 す る 情 報 を 機 構 及 び 加 盟 店 銀 行 に 提 供 す る 場 合 が あ ります 。 また 、 苦情 ・ 問合 せ につ い ても 、 CO デ ビ ット 取 引 に 関 す る サ ー ビ ス を 適 切 に 提 供 す る た め に 必 要 な 範囲 で 、 当 該 苦 情 ・ 問 合 せ に 関 す る 情 報 を 機 構 及 び 加 盟店銀 行 に提 供 する 場 合が あ りま す 。
7 .( カ ー ド 規 定 の 読 替 )
カー ドを CO デビ ッ ト取 引 に利 用 する 場 合に お ける カ ード 規 定の 適 用に つ いて は 、 次 の とお り 読み 替 える も のと し ます 。
( 1 ) カ ー ド 規 定 第 6 条 中 「 代 x x に よ る 預 金 の 預 入 れ ・ 払戻し 及 び振 込 」 と ある も の は 、「 代理 人 によ る 預金 の 預 入 れ ・ 払 戻 し ・ 振 込 及 び C O デ ビ ッ ト 取 引 」 と し ま す 。
( 2 ) カー ド 規 定第 6 条第 1 項中「 預 金の 預入 れ・払戻 し及び振 込 のx x をす る 場合 」とあ る もの は 、「 預 金 の預入れ ・ 払戻 し ・ 振 込 のx x 及 び C O デ ビ ット 取 引を す る場 合」 と し ます 。
( 3 ) カー ド 規 定第 8 条中「 窓口 で カー ド によ り 取扱 っ た場合 」 と あ る も の は 「 C O デ ビ ッ ト 取 引 を し た 場 合 」 と しま す 。
( 4 ) カ ー ド 規 定 第 9 条 中 「 支 払 機 又 は 振 込 機 」 と あ る も の は「 端末 機」 と 、「 払戻 し」及び「 出 金 」とあ る もの は
「 引 落 し」 と しま す 。
( 5 ) カー ド 規 定第 1 4 条 中 「 預 金機 ・ 支 払機 ・ 振込 機 」 と あ るも の は、 「 端末 機」 と し ます 。
第 3 x x x x 付 1 .( 適 用 範 囲 )
機構 所 定の 公 的加 盟 機関 規 約( 以 下 本章 にお い て「 規約」 とい い ま す。) を 承認 のう え、 規 約 所定 の 公的 加 盟機 関 とし て 登録 さ れ、 機 構の 会 員で あ る一 又 は複 数 のx x 機関( 以下 x xに お いて「 加 盟機 関銀 行 」 といいま す 。) と 規約 所 定の 公 的加 盟 機関 契 約を 締 結し た 法 人 ( 以 下 「 公 的 加 盟 機 関 」 と い い ま す 。 ) に 対 し て 、規 約 に 定 め る 公 的 加 盟 機 関 に 対 す る 公 的 債 務 ( 以 下
「 公 的 債務 」 とい い ます 。) の 支払 い の ため に、 カ ードを 提 示し た 場合 は 、 規 約 に定 め る加 盟 機関 銀 行が 当 該公 的 債務 を 支払 う もの と しま す 。 この 場合 に、 加盟機 関 銀 行 に 対 し て 当 該 公 的 債 務 相 当 額 を 支 払 う 債 務
( 以 下「 補 償 債務 」 と い い ます 。) を負 担す る もの と し 、 当 該 補償 債務 を 預金 口 座か ら 預金 の 引落 し( あしぎ ん 総 合 口 座 取 引 規 定 に も と づ く 当 座 貸 越 に よ る 引 落 し を 含 み ま す 。 ) に よ っ て 支 払 う 取 引 ( 以 x x x に お い て 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と い い ま す 。 ) に つ い て は 、 こ の 章の 規定 に より 取 扱い ま す 。 た だし 、 当 該公的加 盟 機関 契 約の 定 めに 基 づき 、 当行 の カー ド が公 的 加盟 機 関で 利 用で き ない 場 合が あ りま す 。
2 .( 準 用 規 定 等 )
( 1 ) カ ー ド を デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に 利 用 す る こ と に つ い て は 、第 1 章 の 2 . ない し 5 . を 準用 す る もの と しま す 。 この 場 合に お いて 、「 加 盟 店」を「 公 的 加盟 機 関」と 、
「 売 買 取引 債 務」を「 補 償 債務 」と読 み 替え る もの と しま す 。
( 2 ) 前項 に か かわ ら ず 、第 1 章 第 2 条 第 3 項 第 3 号 は 、本章 の デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 に は 適 用 さ れ な い も の と し ます 。
( 3 ) 前二 項 に かか わ らず 、カ ー ド を用 い て支 払 おう と する公的 債 務が 、当 該 公 的加 盟 機関 が デビ ッ トカ ー ド取 引 に よ る 支 払 い を 認 め て い な い 公 的 債 務 で あ る 場 合 に は、 デ ビッ ト カー ド 取引 を 行う こ とは で きま せ ん。
第 4 章 そ の 他 1 .( 規 定 の 適 用 )
この 規 定に 定 めの な い事 項 につ い ては 、カ ー ド 規定 、 あし ぎ ん総 合 口座 取 引規 定 、 普 通 預金 規 定の 各 条項 に 従い ま す。
2 .( 規 定 の 変 更 )
( 1 ) この 規 定 の各 条 項そ の 他の 条 件は 、x x 情 勢の 状 況の変 化 そ の 他 相 当 の 事 由 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、当 行 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 に よ る 公 x x x 他 相 当 の
方法 で 周知 す るこ と によ り 、変 更 で き る もの と しま す 。 ( 2 ) 前項 の 変 更は 、公 x x の 際 に 定め る 適用 x x日 か ら適
用さ れ るも の とし ま す。
以 上