Contract
1 入札参加の申込
(1)入札参加資格
次の要件を満たす入札参加申込者(共同買受として入札する場合は全ての共有者)に限り入札に参加することができます。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に該当しない者(第2項各号のいずれかに該当した者であって、その事実があった後3年を経過した者を含む。)であること
② 自己又は自社の役員、その支店若しくは営業所等の代表者又はその他経営に実質的に関与している者が、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約できる者であること
ア 安曇野市暴力団排除条例(平成24年安曇野市条例第3号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められる者
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者
エ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 カ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認めら
れる者
③ 公共の安全若しくは公共の福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全若しくは公共の福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと
④ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと
⑤ 一般競争入札参加申込書兼受付済書を受領している者
⑥ 入札保証金の受領書に受領印があること
⑦ 当該入札に係る入札事務に従事する市職員でないこと
(2)入札参加申込
入札参加希望者は、次の書類を申込期間内に担当窓口へ提出してください。
郵送の場合は、書留又は簡易書留とし、申込期間内に到着したものを有効とします。
① 一般競争入札参加申込書兼受付済書
② 添付書類(公的証明書は直近3ヶ月以内に発行されているもの)ア 誓約書
イ 個人情報取扱に関する同意書
ウ 申込者が法人の場合 法人登記簿の現在事項全部証明書申込者が個人の場合 住民票
(3)入札の辞退
入札参加申込後、入札書の提出前までは、入札を辞退することができます。
辞退される場合は、あらかじめ担当課へ連絡の上、入札辞退届を提出してください。
(4)その他
入札が終了するまで入札参加人数をお知らせすることはできません。
2 入札保証金
入札参加者は、入札書類の提出時までに、入札しようとする金額の5%以上の額を入札保証金として納めてください。
なお、入札保証金の納付が確認できない場合は、入札への参加はできません。
(1)払込方法
払い込みの方法については、入札参加資格があると認められた方に送付する「一般競争入札参加申込書兼受付済書」と合わせて郵送時にお知らせします。
なお、振込に係る手数料は申込者の負担となります。
(2)入札保証金の取り扱い
① 落札者以外の方の入札保証金は直ちに還付の手続きを行いますが、2週間程度の時間を要します。
② 納付された入札保証金にxxはつきません。
③ 落札者の入札保証金は、売買契約締結時まで還付しません。
④ 落札者の入札保証金は、売買契約締結時の契約保証金に充当することができます。
⑤ 落札者が売払物件の売買契約を締結しない場合又は落札後入札申込が出来ない者であ ることが判明した等によりこの入札が無効となった場合は、入札保証金の還付はしません。
(3)注意点
【例】入札保証金が 30 万円の場合、600 万円が入札できる上限額になります。入札金額 550 万円・・・有効:保証金額の 20 倍以内の額での入札
入札金額 700 万円・・・無効:保証金額の 20 倍を超えた額での入札
納付した入札保証金の 20 倍を超える入札金額になっているものは、無効入札になります。
3 入札
(1)入札書類
入札参加希望者は、次の書類を申込期間内に担当窓口へ提出してください。
郵送の場合は、書留又は簡易書留とし、申込期間内に到着したものを有効とします。なお、提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできません。
① 入札書
共同買受の場合は、あらかじめ申込書提出時に選任した入札者を記載してください。
② 添付書類
ア 入札保証金の領収書のコピーイ 委任状
代理人が入札する場合に必要になります。
(2)入札書の提出
入札書は以下の点に注意して提出してください。
① 入札書には、入札参加者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)を記入してください。
② 黒のペン又はボールペンを用いて算用数字で記入し、はじめの数字の前に「金」又は「¥」の文字を記入してください。
③ 必要事項を記入した入札書は、封筒に入れて提出してください。
④ 封筒裏面には、指定された位置に割印を押印してください。
【封筒表面 記入例】 | 【封筒裏面 割印例】 | ||
令 物 土 和件 地 ●番 売 年号 払 ● 入 月 ● 札 ● 書 日 在 執 中 行 | ㊞ | ||
〒000-0000 | |||
氏 住 名 所 ㊞ |
(3)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効となります。
① 一般競争入札参加資格が無い者がしたもの
② 同一人が提出した2通以上の入札書全部
③ 入札参加者が協定して入札したもの
④ 金額その他記載事項が明らかでないもの
⑤ 金額を訂正した又は記名がないもの
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が明確でないもの
⑦ 一般競争入札に際し不正をした者の入札書
⑧ 納付した入札保証金が入札金額の5%以上の額に達してないもの
⑨ その他代理人で代理権の確認を受けていない代理人がした入札書
⑩ 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
4 開札
開札は、入札公告に掲げる会場及び日時で行います。なお、入札者は開札に立ち会うこともできます。
(1)落札者の決定
① 最低売却価格以上で、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
② 最高の価格が同額の場合、当該入札者が「くじ」を引き落札者を決定します。
何らかの理由により「くじ」を引くことができないときは、入札事務に関係の無い職員が「くじ」を引き落札者を決定します。
(2)開札結果の公表
① 開札した結果、落札者がいる場合は、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がいない場合はその旨を、開札の場でお知らせします。
② 入札参加者が不在の場合は、別途お知らせします。
③ 落札金額及び落札者の個人法人の別を、市ホームページにて公表します。
5 契約の締結及び契約保証金の納入
(1)契約の締結
① 落札者は、落札決定の日から5日以内に市が作成した契約書により、契約を締結しなければいけません。
② 売買の契約者を落札者以外の者にすることはできません。
③ 契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税、その他契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。
(2)契約保証金の納入
① 落札者は、契約金額の 10%以上の金額を契約保証金として納めていただきます。
② 契約保証金が納入されない場合は契約の締結をすることができません。
③ 入札保証金を契約保証金の一部として充てることができますので、その場合は充当申出書を提出してください。
6 売買代金の支払い
① 契約者は売買契約締結後、送付される納入通知書により売買代金をお支払いください。
② 売却代金の支払が期限までに行われなかった場合には、売買契約を解除します。この場合、契約保証金はお返しいたしません。
③ 契約保証金を売買代金の一部として充てることができます。
ご希望される場合は、充当申出書を提出いただき、差額分の納入通知書でお支払いただきます。
7 引き渡しと所有権の移転
① 売買代金の完納確認後、所有権を移転し、現状有姿のまま物件を引き渡します。
② 所有権移転登記は市で行いますが、手続きには3~4週間程度要します。
③ 所有権移転登記に必要な登録免許税は、落札者負担となります。必要となる金額の収入印紙をお届けください。
④ その他履行に関して必要な一切の費用は落札者の負担となります。
⑤ 落札者は、物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
8 その他
① 現地説明会は実施しませんので、事前に当該売払物件の確認をお願いします。
② 売払物件の引渡しは現状有姿のまま行います。
残置物も含め現状のまま引き渡されることを十分にご理解いただき、これらを使用する場合において必要となる修繕や整備、安全性の確保並びに不要となる場合の解体や撤去及び処分については、自らのご負担と責任において行っていただくものとします。
③ 売却物件の基礎・柱・梁・壁・床などの躯体や基本的構造部分及び水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然消耗・経年変化が認められるところであり、買取希望者はそれを承認し、購入するものとします。
④ 引渡し後に自然消耗、経年変化による劣化・腐食等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、自らのご負担と責任において修繕・整備するものとし、市に法的請求、費用負担等を求めないものとします。
⑤ 建物を建築する際には、建築基準法又は条例等により、指導されることがあります。
⑥ 売買契約締結時から物件の引渡しの日までの間において、市の責めに帰すことができない理由により、売買物件の滅失、き損等の損害が生じても売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。
⑦ 建物付物件の最低売却価格は、建物に係る消費税及び地方消費税相当額(税率合計 10%)を含んでいます(建物価格ありの場合)。売買代金(落札額)の土地価格と建物価格の内訳は、最低売却価格の建物価格の比率により、市が決定します。
⑧ 売買契約締結後、売買物件に種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、売買代金の減免請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。(消費者契約法の適用を受けるものを除く)
⑨ 落札物件の活用にあたっては、法令等を遵守してください。
⑩ 中間省略登記は行いません。
⑪ 入札は、市の都合により延期又は中止することがあります。