※ 区分番号は、 K S I 官公庁オークション出 品時の区分番号
売買契約書
売払人 国立大学法人埼玉大学長 xx xx( 以下「 甲」 という 。) と、 買受人 ( 以下「 乙」 という 。) は、 次の条項により売買契約
( 以下「 本契約」 という 。) を締結する。
( xxxxの義務)
第1 条 甲乙双方は、 常にxxを重んじ、 誠実に本契約を履行しなければならない。
( 売買の目的物)
売払財産名 | 数量 | 区分番号 |
第2 条 甲は、 乙に対し、 甲所有の下記動産( 以下「 売払財産」 という 。) を売り渡し、 乙はこれを買い受ける。
※ 区分番号は、 K S I 官公庁オークション出 品時の区分番号
( 売買代金)
第3 条 売買代金は、 円( 消費税及び地方消費税を含む 。) とする。
( 契約保証金)
第4 条 乙は、 契約保証金として 円を本契約締結と同時に甲に納付するものとする。 ただし、 乙が売払財産に係る一般競争入札に際して納付済みの入札保証金がある場合は、 当該入札保証金の全部を本契約の締結と同時に契約保証金として充当する。
2 前項の契約保証金には、 利息を付さない。
( 売買代金の納入)
第5 条 乙は、 第3 条に定める売買代金から前条に定める契約保証金を控除した金額を、 年 月 日までに下記の銀行口座へ一括で振り込むことにより納入する。
記
金融機関 三井住友銀行大宮支店預金種別 普通預金
口座番号 7 5 3 9 5 8 8
口座名義人 国立大学法人埼玉大学 収入xx
2 前項の振込に係る費用は、 乙の負担とする。
( 契約保証金の充当)
第6 条 契約保証金は、 乙が前条に定める金額を完納したときに、 甲において売買代金の一部に充当する。
( 所有権移転)
第7 条 売払財産の所有権は、 乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転するものとする。
( 売払財産の引渡し)
第8 条 甲は、 前条第1 項の規定による所有権の移転の後、 年 月 日までに売払財産を甲が指定する場所及び方法にて現状のまま乙に引き渡す。
2 乙は、 売払財産の引渡しを受けたときは、 甲の定めるところにより、 直ちに受領書を甲に提出する。
3 売払財産の引き取りについて、 天災その他正当な理由により引取遅延の恐れがあるときは、 引取期限内にその理由を明らかにし、 引取の延期について甲の承認を求めなければならない。
4 甲は、 前項の求めがあったときは、 その理由がやむを得ないものであり、 かつ、 甲の業務に支障がないと認めた場合は、 引取の延期を承認することができる。
5 売払財産の引渡に必要な運送料、 保険料その他の一切の費用は、 乙の負担とする。
( 危険負担)
第9 条 本契約締結後、 売払財産の引渡までにおいて、 売払財産が甲の責めに帰することのできない事由により滅失し、 又は毀損した場合は、 その損失は、 乙の負担とする。
( 契約不適合責任)
第1 0 条 甲は、 売払財産の契約不適合責任を負わず、 乙は、 本契約締結後、 売払財産に隠れた瑕疵等があることを発見しても、 売買代金の減額もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
( 解除)
第1 1 条 甲は、 乙が次の各号の一つに該当するときは、 本契約を解除することができる。
( 1 ) 乙が本契約に係る一般競争入札において、 落札の決定を取り消されたとき ( 2 ) 乙が第5 条に定める売買代金を期限までに完納しないとき
( 3 ) 乙が財産引渡期限までに売払財産を引き取らないとき
( 4 ) その他乙が本契約に違反し、 又は履行しないことにより、 甲との信頼関係が破壊されたとき
2 前項の規定により甲が本契約を解除した場合、 第4 条に規定する契約保証金の全額は、 違約金として充当し返還しない。
3 第1 項の規定により甲が本契約を解除した場合、 乙又は第三者に損害が生じても甲はその責任を負わない。
4 第1 項の規定により本契約が解除されたことに伴い、 乙が支払った売買代金の全部又は一部を乙に返還する場合には、 当該返還金には利息を付さない。
( 賠償責任)
第1 2 条 乙は、 本契約に違反し、 又は履行しないため甲に損害を与えたときは、前条の定めによる契約の解除の有無に関わらず、 その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
2 前条第2 項の規定は、 甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、 甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げない。
( 有益費等の請求権の放棄)
第1 3 条 乙は、 第1 1 条の規定により本契約を解除された場合、 売払財産に投じた有益費、 必要費、 その他の費用があってもこれを甲に請求することができな い。
( 秘密保持)
第1 4 条 甲及び乙は、 本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 甲は、 会計検査院その他行政機関等による適法な要請に応ずるとき又は各種統計、 調査等のために必要があるときは、 本契約に係る情報を必要な範囲で当該行政機関等に提供することができる。
( 個人情報保護)
第1 5 条 甲が本契約の履行に関し乙の個人情報を取得した場合は、 個人情報関係法令、 埼玉大学関係規則等に則り、 適切に管理を行う義務を負う。
( 契約上の地位の譲渡等の禁止)
第1 6 条 甲及び乙は、 本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 ただし、 事前に書面による同意がある場合はこの限りでない。
( 契約の費用)
第1 7 条 本契約の締結に要する費用は、 乙の負担とする。
( 疑義等の決定)
第1 8 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、 甲と乙が協議して定めるものとする。
( 合意管轄)
第1 9 条 本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、 埼玉大学所在地を管轄区域とするさいたま地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、 本契約書を2 通作成し、 甲乙両者記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売払人( 甲) xxxxxxxxxxxxxx 000
国立大学法人埼玉大学長 xx xx
買受人( 乙) 【 住所】
【 氏名】