Contract
ハウジングサービス利用約款
株式会社ベッコアメ・インターネット
2016 年 2 月 10 日施行
株式会社ベッコアメ・インターネット(以下、「当社」といいます。)は、ハウジングサー ビスを提供するに当たり、以下のとおり約款(以下、「本約款」といいます。)を定めます。
第 1 条 (適用)
本約款は、本サービスの提供に関する個々の契約に適用されます。
2. 当社が、第 3 条(通知)及びその他の方法で行う案内等、並びに浅草ハウジングサービス仕様書(以下、「仕様書等」といいます。)は、本約款の一部を構成するものとし、契約者はこれに従うものとします。
3. 本約款と仕様書等の内容が異なる場合、仕様書等が優先されるものとします。
第 2 条 (本契約の変更)
当社は、契約者(第 4 条に定義します。)に対して通知する方法により、本約款を変更することができるものとします。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約 款によります。
第 3 条 (通知)
当社から契約者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、電子メール、書面等が当社より発信等された時点または当社が当該通
知の内容をホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第 4 条 (用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用するものとします。
(1) ハウジングサービス
契約者が所有又は貸与されているサーバ設備を当社のデータセンター内に設置して使用するための、データセンター内のラックスペース、バックボーン・ネットワークとの接続及びそれらに付随するコンピュータプログラム等を使用して当社が提供するサービスの総称
(2) 本サービス
本約款に基づき、当社より契約者に提供するハウジングサービス
(3) サービス料金等
本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(初期費用、利用料金等)及び費用の総称
(4) 契約者
本約款に基づき、本サービスの提供を受ける当事者
(5) 利用者
本サービスを利用する契約者の顧客または契約者から再販、転売の方法によらず利用を許諾されている者
第 5 条 (契約の単位)
本サービスは、申込み毎に一つの契約(以下、「個別契約」といいます。)が成立するものとします。なお、本サービスの契約は、原則として法人格を持つ団体又はそれに準じる団体のみ締結できるものとします。
第 6 条(本サービスの詳細)
本サービスの詳細は仕様書等に定めるものとします。なお、当社が提出する納品書、設定情報、仕様書等に関しては、当社と契約を締結した契約者限りの情報となり、当社の許可なく外部への開示や改変を行うことを禁じるものとします。
第 7 条(本サービス提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内のみとします。
第 8 条 (再委託)
当社は本サービスの運用・保守に関し、その全部又は一部を第三者に委託できるものとします。
第 9 条 (本サービス提供の前提)
当社は、本サービスを提供するにあたり、①契約者がインターネット及びコンピューターに対する十分な知識と技術力を持っているものとみなし、かつ②本サービスの提供が必ずしも契約者の利用目的及び利用用途に完全に合致していることを保証しないものとします。
第 10 条(個別契約の締結)
個別契約締結の方法の例は以下の通りとしますが、当社の書面による同意がある場合は、これに限られないものとします。
(1) 当社は、契約者に対して見積書を提示します。
(2) 契約者は見積書を前提として、当社所定の注文書又は申込書等(以下「注文書等」
といいます。)を提出します。
(3) 当社は、注文書等による申込みを承諾する場合、契約者に対して適宜の方法で通知します。当社から契約者に対する通知がない場合、当社が契約者の申込みに対して承諾したものとはみなされません。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その個別契約の申込を承諾しない場
合があるものとします。当社は、申込を承諾しない場合において、承諾しない旨を契約者に対して通知しますが、その理由を通知する義務は負いません。
(1) 契約者が、本サービス料金の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 契約者が、当社又は本サービスの信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(3) 注文書等に虚偽の記載のあることが判明したとき。
(4) 当社の業務の遂行上、支障が生ずるおそれがあるとき。
(5) その他、当社がその裁量により不適当と判断したとき。
第 11 条(保証金)
本約款又は個別契約の締結に際しては、当社の基準により、契約者に対して以下の条件で保証金の差入れを求めることがあります。
(1) 保証金の額、支払方法は別途定めます。
(2) 保証金に利息は付かないものとします。
(3) 本約款又は個別契約が終了した場合には、保証金は返還されるものとします。但し、契約終了時に契約者が当社に支払うべき残債務がある場合には、保証金は当該債務の弁済に充当されるものとします。
第 12 条(データセンター施設の利用等)
契約者は、契約者の費用と責任において、当社が割り当てたデータセンター施設内のラック又はスペースに設備等を設置することができます。
2. 契約者は、データセンター施設の利用にあたっては、仕様書等を遵守するものとし
ます。
3. 契約者は、データセンター施設内への設備等の設置、追加、変更、撤去に際しては、当社所定の方法により、設備等に関する情報を届け出、当社の承認を受けるものとします。
4. 以下に該当する場合、当社は契約者に対して割り当てたデータセンター施設内のラ
ックの位置、又はスペースを変更することが出来るものとします。
(1) 契約者による個別契約の追加又は解約に伴い、分散した契約者の割り当てスペースを統廃合する場合
(2) 施設の効率的な運用、セキュリティの向上、その他事情により変更が必要な場合
5. 契約者は、以下の事項を遵守するものとします。なお、第 1 号または第 2 号の違反があった場合、当社は契約者が設置した導体及び装置を、その裁量により移動又は廃棄できるものとします。
(1) 当社が本契約に基づき設置した設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若し
くは損壊し、又は設備に線条その他の導体を設置してはなりません。ただし、天災地変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営設備の接続若 しくは保守のため必要があるときは、当社の書面による事前の承諾を受けた上で実施することがxxxx。
(2) データセンターに発火発煙、異常発熱、異常な温度または湿度の変化、その他当
社設備に影響を及ぼす可能性のあるいかなる装置も設置しないものとします。
(3) 当社が業務上支障ないと認めた場合を除いて、当社が本契約に基づいて設置した設備に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。
(4) データセンター施設を善良なる管理者の注意義務を以て利用するものとします。
(5) その他、データセンターの管理運営に必要な当社の指示に従うものとします。
第 13 条(ID・パスワードの管理)
当社は契約者に対し、本サービスを利用するためのシステムにログインするための ID
及びパスワードを発行する場合があります。
2. 契約者は、ID、パスワードの管理及び使用について責任を負うものとし、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理しなくてはなりません。
3. 当社は、この ID とパスワードの照合により、契約者を認証します。
4. 当社は、契約者の ID 及びパスワードによる本サービスの利用は、すべて当該 ID 及びパスワードを保有する契約者によるものとみなします。第三者が ID 及びパスワードを使用して本サービスを利用した場合、これにより発生するサービス料金等の債務は、契約者が負うものとします。
5. 当社は、契約者による ID 及びパスワードの使用上の過誤、管理不十分又は第三者(利用者を含む。以下同じ。)による不正使用等に起因して、契約者が損害を被った場合といえども、当該損害につき一切責任を負わないものとします。
6. 契約者は、当社から発行されたID 及びパスワードを、第三者に使用させないものとします。
第 14 条 (他人利用の制限)
契約者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本サービスを利用して第三者へサービス提供することができないものとします。
2. 契約者が、当社の承諾を得て第三者に対して本サービスを利用したサービス(以下
「契約者サービス」といいます。)の提供を行う場合、契約者は、当該第三者に対し
て、契約者が本契約により負うのと同等の義務を課すものとします。また、当社は、当該第三者の行為を、契約者の行為とみなすものとします。
第 15 条(サービス障害等の処理)
契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
第 16 条(利用開始日)
個別契約に基づくサービスの提供を開始した日を利用開始日とします。
第 17 条(最低利用期間)
個別契約の契約期間は見積書に記載のとおりとします。
2. 契約者は、前項の最低利用期間内に個別契約の解約があった場合、第 19 条(解約料の支払義務)の規定に基づき、当社が定める期日までに、当社に対して解約料を支払うものとします。
3. 契約者が、個別契約満了の前月最終営業日までに、当社に対して書面にて解約の申入
れを行わない場合、個別契約は自動的に 1 か月間更新されるものとし、以後も同様とします。
第 18 条 (サービス料金等)
契約者は、当社に対して、別に定めるサービス料金等を支払うものとします。
2. 契約者は、第 10 条(個別契約の締結)に定める個別契約締結の承諾を受けたとき、当社が見積書又は仕様書等で別途定める初期費用を支払うものとします。
3. 利用料金は、当社が本サービスの提供を可能な状態にした日の翌日から発生するもの
とします。
4. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金等が不相当となった時は、契約期間内であっても、当社は利用料金を変更することができるものとします。
第 19 条 (解約料の支払義務)
第 17 条(最低利用期間)1 項に定める最低利用期間の満了前に個別契約が終了した場合、契約者は、当社に対して、解約料として、個別契約毎にその残余の期間に対応する利用料金相当額を、当社の定める期日までに支払わなければならないものとします。
第 20 条 (費用の支払義務)
個別契約の締結又は履行に際して、契約者の保有する設備に対する工事が必要な場合、
契約者はその工事に要する費用を負担するものとします。
第 21 条 (サービス料金等の支払い方法)
サービス料金等の支払方法は以下のとおりとします。
(1) 当社は毎月末日をもって料金計算を締め、請求書を発行します。
(2) 契約者は、当社からの請求額に消費税等諸税を加えた金額を、当社が別途指定する銀行口座に振込む方法により、請求月の末日(末日が銀行休業日の時は前営業日)迄に支払うものとします。なお、支払に必要な費用は契約者の負担とします。
(3) 当社は、指定銀行口座に変更がある場合、事前に通知します。
第 22 条 (遅延損害金)
契約者は、サービス料金等又は解約料を支払期日までに支払わないときは、当社に対して、所定の支払期日の翌日から支払済みまで年 14.6%の割合による遅延損害金を 支払うものとします。なお、支払方法及び支払期日は当社が指定します。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 23 条 (情報の提供)
契約者は、本約款に基づく契約の履行に影響を与える事由が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、遅滞なく当社に対して書面で通知するものとします。
2. 契約者が、当社の承諾を得て、第三者に対して契約者サービスの提供を行う場合、当
該契約者は、当社に対して、予測される契約者サービスの利用者数及びその利用時間数に関する情報を提供するものとし、当該情報に関して大幅な変動がある場合も同様とします。
3. 前項の場合、本サービスの適切な運用のため、当社が契約者サービスの利用者のネッ
トワーク情報を分析、保存、利用又は第三者提供することについて、契約者はあらかじめ同意するものとします。ただし、当社が当該情報を第三者に提示するときは、本サービス以外の当社の他のサービスの会員も含めた統計的情報として加工を施し、 利用者の特定ができないようにするものとします。
4. 第 2 項の場合で、契約者が契約者サービスに関わる商品構成、商品価格等を変更す
る場合で、かつ当社サービスに影響を与えるような場合、契約者は、事前にその旨を当社に通知するものとします。
第 24 条(利用形態の制限・禁止事項)
契約者は本サービスの利用に関して、次の行為を行わないものとします。
(1) 公序良俗に反するわいせつな画像を送信又は表示する行為
(2) 児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像や文書等を送信又は表示する行為
(3) 写真合成等で他者の尊厳を傷つけ、又はそのおそれのある画像を表示する行為
(4) 第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害又は侵害するおそれのある行為
(5) 公職選挙法に違反又は違反するおそれのある行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設又は勧誘する行為
(7) 他者に対し、無差別又は大量に電子メールを送信する行為
(8) 他者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある電子メール(いやがらせメール)を送信する行為
(9) 他者又は当社に対し、その業務を妨害し、若しくは他者若しくは当社が保有する
データ等を破壊、改ざんする目的で作成された有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(10) 他者又は当社に不利益若しくは損害を与え、若しくはそのおそれのある行為
(11) 上記の他、条約、法令に違反し、又はそのおそれのある行為
(12) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざん又は消去する行為
(13) 本契約、約款等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(14) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(15) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(16) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(17) 第三者の設備若しくは本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(18) 前各号のほか、法令、本若しくは公序良俗に違反し、当社又は第三者に不利益を
与える行為
(19) その他、当社が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為
2. 契約者が前項に違反した結果、当社又は第三者に損害が生じた場合、契約者は、当該損害にかかる賠償責任を負うものとします。
第 25 条 (サービスの停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(以下第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本サービスを停止することがあります。
(1) 支払期日を経過してもサービス料金等を支払わないとき
(2) 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様その他不適切な態様において本サービスを利用したとき
(3) 本約款に違反する行為をしたとき
(4) 当社の業務の遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれが ある行為をしたとき
2. 当社は、前項の規定によりサービスの停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急時、やむを得ないときや当社がそれに準じて判断した場合はこの限りではありません。
3. 第 1 項に基づくサービスの停止期間中であっても、サービス料金等は発生し、契約者
はその支払い義務を免れるものではありません。
第 26 条(当社が行う契約の解除)
契約者に以下に該当する事由が存する場合、当社は、直ちに本約款に基づく契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 注文書等に事実と異なる記載をしたことが判明した場合
(2) 第 24 条(利用形態の制限・禁止事項)第 1 項に抵触または抵触のおそれがあると当社が判断し、当社がその是正を催告したにも関わらず、14 日間を経過してもなお解消されない場合
(3) サービス料金等、当社に対する一切の債務について、第 25 条(サービスの停止)第 1 項に定める利用停止後もなお支払われない場合
(4) 法令又は本約款に違反する利用があった場合
(5) 監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けた場合
(6) 租税滞納処分を受けた場合
(7) 競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算手続開始の申し立てがあった場合
(8) 自ら振り出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受け又は支
払停止状態に至った場合
(9) その他、契約者の経済状態が悪化したと認められる相当の事情がある場合
2. 契約者は、前項の事由が生じた場合、当社に対して負う債務について当然に期限の利益を喪失し、残存する債務を直ちに当社に対して支払わねばなりません。
3. 本条に基づき本契約が解除となった場合、契約者は契約解除時に速やかに当社との契
約に関する設備、設定情報、その他類するものを撤去、廃棄、消去をしなければなりません。当社が定める期間をおいても作業実施が見られない場合、当社は契約者の設備や設定情報を撤去、廃棄、消去することができるものとします。
4. 当社は、本条の定めにより本契約が解除されたことにより契約者に生じた損害につい
て、一切の責任を負いません。
5. 第 1 項に基づく解除は、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げません。
第 27 条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、本サービスの契約を解約しようとするときは、解約しようとする月の前月末日前までに、書面によりその旨を当社に通知するものとします。なお、最低利用期
間の満了前の解約の場合には、第 19 条(解約料の支払義務)が適用されます。
第 28 条(契約終了後の措置)
個別契約が終了した場合、契約者は、速やかに当該契約に係る設置機器を撤去し、当社が提供したラック及びスペースを使用前の原状に回復させるものとし、当該撤去費用及び原状回復費用は契約者が負担するものとします。なお、当社が実施すべき原状回復作業(サービス設定変更等の費用を含みます。)がある場合は当社が実施するものとし、その費用は契約者が負担します。
2. 契約者が、個別契約の終了から 30 日を経過しても設置機器の撤去又は施設の原状回
復を行わなかった場合、当社は自ら設置機器の撤去又は施設の原状回復を行い、その費用を契約者に対して請求できるものとします。この場合、当社は契約者の設置機 器に生じる毀損、汚損、障害、データ消失等について責任を負いません。
3. 契約者が前項の費用を支払わない場合、当社は契約者の設置した機器を転売、廃棄
等することが出来るものとします。
第 29 条 (損害賠償等)
当社は、当社の故意又は重過失により、本サービスを契約者に提供できなかった場合、当該契約者からの書面による請求に応じて、当該提供不能があった月の 1 か月間の利用料金の総額を限度として、当該契約者が被った損害を賠償します。
2. 当社は、前項の場合を除き、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その料金月におけるサービス料金等の金額のうち、サービス提供が不可能であった期間を日割り計算した額を当月のサービス料金等から差し引きます。
3. 当社は、前 2 項を除き、契約者が本サービスを利用できないことにより生じた損害に
ついて一切賠償責任を負わないものとします。
4. 契約者は、第 1 項又は第 2 項に該当する場合において、当社に対する請求をし得るときから 3 か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、当社に対する損害賠償請求権を失うものとします。
5. 当社は、以下に定める事項により契約者が損害を被った場合においても、その責任を負いません。
(1) 契約者の設置機器に保存されるデータの破損、消失等が発生した場合
(2) 当社が利用している電気通信事業者の責めに起因して損害が発生した場合
(3) 第三者からのウイルス等有害なコンピュータプログラム送信等による攻撃又は妨害等による場合
第 30 条 (設備の修理又は復旧)
契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認した上で、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
2. 当社は、当社が設置する設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったと
きは、速やかにその設備を修理し、又は復旧するものとします。
第 31 条(サービス担当者)
契約者は、本サービスの提供について、当社とのやり取りの窓口となるサービス担 当者を設け、当該サービス担当者の連絡先の情報(電話番号、メールアドレス等)を当社に通知し、変更ある場合は速やかに当社に連絡をするものとします。
2. 前項の届出をしないことにより、契約者が、当社からの通知が到達しないなどの不利
益を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 32 条 (商号等の変更)
契約者は、その名称、商号、住所又は代表者について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出るものとします。
第 33 条 (サービスの変更)
当社は本サービスの内容及び利用料金を変更する場合があります。この場合、当社は契約者に対し事前に通知するものとします。
第 34 条 (サービス提供の制限)
当社は、下記の事由がある場合、本サービスの制限又は中断(以下、「制限等」といいます。)をすることがあります。この場合、予め、制限等の時期その他必要な事項を契約者に通知するものとしますが、緊急やむをえない場合はこの限りではありません。なお、通知を行わずに停止をした場合、事後速やかに停止の期間その他必要な事項を契約者に通知するものとします。
(1) 本サービス用設備等の保守、点検等を行う場合
(2) 火災、停電、天変地変、当社が利用する回線提供者の障害等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序の維持の
ために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱う必要がある場合
(4) 前各号の他、当社がやむを得ないと合理的に判断した場合
2. 仕様書等に定めのない限り、契約者は制限等が行われた場合においても、所定のサ
ービス料金等を支払うも✰とします。ただし、本サービス✰提供再開が困難であり、本サービス✰廃止に至った場合にはこ✰限りではありません。
第 35 条 (サービス✰廃止)
当社は、都合により本サービス✰特定✰種別又は品目(オプション)を廃止することがあります
2. 当社は、前項✰規定によりサービス✰種別又は品目(オプション)を廃止するときは、
契約者に対し、事前にそ✰旨を通知するも✰とします。
3. 契約者が当社✰承諾を得て契約者サービスを提供している場合において、契約者✰都合で契約者サービスを廃止する場合、利用者✰利便性✰ために当社と契約者で協議✰上、利用者を本サービスへ移行又は誘導することができるも✰とします。
第 36 条 (秘密保持)
当社及び契約者は、本サービスに関して知り得た相手方✰秘密情報(当社が提供したデータ、サービスに関する情報等)を相手方✰事前✰承諾なく第三者(契約者サービス✰利用者も含む)に開示せず、かつ本サービス✰提供に関する目的以外✰ために利用しないも✰とします。
2. 本サービスにおいて秘密情報とは、開示側✰当事者(以下「開示者」といいます。)
が保有する営業活動・事業計画に関わる情報、アイデア、ノウハウ、図面、仕様等を含む営業上、技術上✰情報並びに「個人情報✰保護に関する法律」第 2 条 1 項に定められる個人情報(以下「個人情報」といいます。)であり、媒体および手段(書面、口頭、デモンストレーション、サンプル、データ、CD-ROM 等✰電子媒体等 )✰如何を問わず、本条✰定めに基づき、受領側✰当事者(以下「受領者」といいます。)へ
開示された情報をいいます。但し、個人情報を除き、次✰各号✰いずれかに該当するも✰については、秘密情報には該当しないも✰とします。
(1) 開示を受けた時、受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報
(2) 開示を受けた時、またはxx後、受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた時、既に公知であった情報、又はそ✰後受領者✰責に帰さない事由
により公知となった情報
(4) 受領者が開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
3. 開示者は、秘密情報を書面又は記録媒体等✰有形✰も✰を相手方に開示する場合には、開示した期日、開示した当事者名、および秘密情報であることを示す語句を当該有形 物上に表示するも✰とします。 なお、秘密情報であることを示す語句とは、「秘密情 報」、「CONFIDENTIAL」等✰表示を行うことをもって足りるも✰とします。
4. 開示者は、受領者に対し秘密情報を口頭又はデモンストレーション等により開示する
場合には、開示前に秘密である旨を告げ、そ✰後 10 日以内に、秘密情報✰内容及び開示✰日時を記載し表示を付した書面により確認することとします。
5. 受領者は、善良なる管理者✰注意をもって秘密情報を保管しなければなりません。
6. 受領者は、開示者✰書面による事前✰承諾なく、秘密情報を第三者へ開示、漏えいしてはならないも✰とします。開示者✰承諾後、受領者が第三者へ秘密情報を開示する場合、受領者は本条に定める義務と同等✰義務を第三者に課すも✰とします。
7. 受領者は、秘密情報を業務上知る必要✰ある役員・従業員、関係会社(会社法上✰親
会社、子会社をいう)役員・従業員、約款等と同等✰秘密保持義務を課した委託業務✰再委託先、及び当該秘密情報✰評価又は内部利用✰ために契約している弁護士・公認会計士・コンサルタント等に開示することができるも✰とします。但し、これら✰者による秘密✰保持につき開示者に対してそ✰責任を負うも✰とします。
8. 受領者は、管轄官公庁又は行政機関✰要求、裁判所✰命令、そ✰他法令に基づき秘密
情報✰開示を求められた場合は、必要な範囲において当該秘密情報を開示することができるも✰とします。
9. 個人情報を取扱う場合、受領者は、個人情報保護法を遵守するも✰とします。
10. 当社及び契約者は、秘密情報✰授受、運搬✰方法(データ✰暗号化等を含む)を別途協議✰うえ定めることができるも✰とし、当該方法に違反したことに起因して問題が発生した場合、当該違反をなした当事者がそ✰責任を負うも✰とします。
11. 受領者は、本サービス✰提供に必要な範囲を超えて秘密情報を複写、複製又は改変す
る場合は、開示者から事前✰書面による承諾を得なければならないも✰とします。
12. 受領者は、本約款に基づく契約が終了した場合、開示者から✰要求がある場合には、秘密情報(複写、複製した場合はそれらを含む)を返還又は破棄するも✰とします。
13. 開示者は、秘密情報✰利用管理状態について受領者から報告を受けることが出来るも
✰とします。
14. 当社及び契約者は、相手方✰秘密情報へ✰不正なアクセス若しくは秘密情報✰紛失、破壊、改ざん、漏えい等✰事故が発生した場合又はそ✰おそれがある場合は、速やかに相手方に報告するも✰し、協力して損害✰拡大防止に必要な措置を講じるも✰とします。
15. 本条✰規定は、本約款に基づく契約が終了した後、2 年間存続するも✰とします。
第 37 条(反社会的勢力✰排除)
契約者は、当社に対して、次✰各号✰事項を表明し確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、そ✰他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、将来も反
社会的勢力とならないこと。
(2) 自ら✰役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3) 自ら✰業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 本約款に基づく契約✰有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次✰行為をしないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 虚偽✰風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方✰信用を毀損し、又は相手方✰業務を妨害する行為
⑤ そ✰他前記に準ずる行為
2. 当社は、本約款に基づく契約✰有効期間内に契約者が前項✰確約事項✰いずれかに反することが判明した場合には、契約者✰責めに帰すべき事由があるか否かを問わず、契約者に対して何ら✰催告を要せずして、直ちに取引✰全部又は一部を停止し、又は本契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。こ
✰場合、取引✰停止又は本約款に基づく契約✰解除に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、当社は、契約者に対して何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないも✰とします。
第 38 条 (知的財産権)
本サービス✰提供に関して、契約者は何ら✰知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む)をも取得しません。
2. 本約款に別途規定✰ある場合を除き、契約者は、当社✰事前✰承諾を得ない限り、当
社✰名称、商号、商標そ✰他固有✰シンボル等を使用することはできないも✰とします。
第 39 条 (外部サービス✰紹介)
当社は、本サービス✰一部を当社以外✰サービス(以下、「外部サービス」といいます。)と連携して提供する場合があります。こ✰場合、契約者は、本約款及び外部サービスに関する約款等に基づいて、サービスを利用するも✰とします。
2. 前項✰場合、当社は外部サービスを紹介するにとどまり、何ら✰保証をするも✰では
ありません。外部サービス✰提供に関して紛争が生じた場合、外部サービス✰提供事業者と契約者と✰間でこれを解決するも✰とします。
第 40 条(不可抗力)
天災地変(火事、嵐、洪水、地震を含む。)、戦争、紛争、反乱、革命、騒乱、疫病、テロ、水道・電力・交通・通信・放送そ✰他社会インフラ✰停止・混乱、法令✰制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ、ロックアウト、仕入先又は製造元✰倒産、輸送機関✰事故そ✰他不可抗力によって生じた本約款に基づく義務✰不履行は、いずれ✰当事者もそ✰責任を負わないも✰とします。ただし、上記各事由により影響を受けた当事者は、当該事由✰発生を速やかに相手方に対して通知するとともに、復旧するため✰最善✰努力をするも✰とします。
第 41 条(存続条項)
本約款に基づく契約が終了した場合であっても、第 19 条 (解約料✰支払義務)、第 22 条 (遅延損害金)、第 26 条(当社が行う契約✰解除)2 項及び 3 項、第 28 条(契約終了後✰措置)、第 29 条 (損害賠償等)、第 36 条(秘密保持)、第 37 条(反社会的勢力✰排除)第 2 項、第 38 条 (知的財産権)、第 39 条 (外部サービス✰紹介) 2 項、第 40 条(不可抗力)、本条から第 45 条は存続するも✰とします。
第 42 条(権利義務✰譲渡等)
契約者は、当社✰事前✰書面による承諾を受けた場合を除き、本契約若しくは個別契約における契約者✰地位を第三者に承継させ、又は本契約若しくは個別契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保✰用に供してはならないも
✰とします。
第 43 条(契約条項✰分離)
本約款✰いずれか✰条項が無効、違法又は履行強制が不可能とされた場合においても、本契約✰そ✰他✰規定✰有効性、合法性、又は履行強制可能性は影響を受けず、また 損なわれないも✰とします。
第 44 条(地位✰譲渡)
当社✰承諾を得て、契約者✰地位を承継した者は、速やかに契約者✰地位を承継したことを証明する書類を添えて、そ✰旨を当社に届け出るも✰とします。
2. 前項✰規定は、契約者について会社分割又は合併があった場合に準用します。
第 44 条 (準拠法、裁判管轄)
本約款✰準拠法は日本法とします。
2. 本約款に基づく契約に関連して当社と契約者✰間で生じた紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xx✰専属管轄裁判所とします。
第 45 条(協議)
本約款に定め✰ない事項及び本約款✰各条項✰解釈について疑義を生じた場合には、当社と契約者と双方でxxxx✰精神に則り協議して解決するも✰とします。
以上