Contract
貸渡約款(令和 5 年 7 月 20 日施行)第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.株式会社佐々木(以下「当社」という)はこの約款及び第 37 条に基づくこの約款の細則(以下併せて「約款等」という)の定めるところにより、貸渡電動モビリティ(以下「レンタル電動モビリティ」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受けるものとします。借受人は、第 8 条第 3 項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
第 2 章 予約
第 2 条(予約の申込)
1.借受人は、レンタル電動モビリティを借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め車両クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタル電動モビリティの範囲内で予約に応ずるものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
1.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタル電動モビリティ貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
4.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
5.借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 5 条(代替レンタルモビリティ)
1.当社は、借受人から予約のあった車両クラス、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタル電動モビリティの貸渡ができないときは、予約と異なる車両クラスのレンタル電動モビリティ(以下「代替電動モビリティ」という)の貸渡を申入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車両クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替電動モビリティを貸渡すものとします。なお、代替電動モビリティの貸渡料金が予約された車両クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車両クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車両クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替電動モビリティの車両クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。
第 6 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込を行った借受人は、その代行業者に対して予約の変更又は取消を申し込むことができるものとします。
第 3 章 貸渡
第 8 条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。また、運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
但し、貸渡すことができるレンタル電動モビリティがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払を求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7.当社は、借受人が前 6 項に従わない場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条3項に準じて予約取消手数料を支払うものとします。
第 9 条(貸渡契約の拒絶)
1.当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)貸渡すレンタル電動モビリティの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)指定暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 (5)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(6)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。 (7)予約に際して定めた運転者とレンタル電動モビリティ貸渡時の運転者が異なるとき。
(8)当社の定める安全装備を有しないとき。
(9)親の同意のない未xx者又はxx被後見人、被補佐人、被補助人であるとき。
(10)当社及び当社以外のレンタカー店・レンタルバイク店で過去の貸渡しにおいて、貸渡約款違反又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(11)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(12)その他、当社が不適当と認めたとき。
2.前項の場合において、借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条3項に準じて予約取消手数料を支払うものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社が借受人にレンタル電動モビリティ(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
2.前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 (1)基本料金
(2)オプション料金 (3)その他の料金
2.第 2 条による予約を完了した後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタル電動モビリティを貸渡すものとします。
2.当社は、道路運送車両法第 47 条の 2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタル電動モビリティに整備不良がないこと、その他レンタル電動モビリティが借受条件を満たしていることを確認す
るものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタル電動モビリティに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸xxの交付・携行等)
1.当社は、レンタル電動モビリティを引渡したときは所定の貸xxを書面(電子メール等の電磁的方法を含む)により借受人に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタル電動モビリティの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行(電磁的記録による携
行を含む)しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 4 章 使用
第 15 条(管理責任等)
借受人又は運転者は、レンタル電動モビリティの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタル電動モビリティを使用し、保管するものとします。
第 16 条(日常点検整備等)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタル電動モビリティについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条 禁止行為
1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタル電動モビリティを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタル電動モビリティを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタル電動モビリティを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタル電動モビリティの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタル電動モビリティを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタル電動モビリティを各種テスト若しくは競技に使用し又は他の車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタル電動モビリティを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタル電動モビリティについて損害保険に加入すること。 (8)レンタル電動モビリティを日本国外に持ち出すこと。
(9)レンタル電動モビリティ又は充電器の不適切な取扱いにより、レンタル電動モビリティ又は充電器を破損し、汚損すること。
(10)その他第 8 条第 1 項の借受条件又は貸渡条件に違反する行為。
2.借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、当社の営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像の SNS への投稿、配信若しくは生配信等の行為をしてはならないものとします。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタル電動モビリティに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタル電動モビリティの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタル電動モビリティを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタル電動モビリティの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル電動モビリティが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタル電動モビリティを警察から引き取る場合があります。
3.当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び管轄警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動・保管・引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに、駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という) (3)探索及び車両の移動、保管、引取等に要した費用
6.第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者
が第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示に応じないときは、当社は、第 5 項の定めにより、当該借受人から、駐車違反金を申し受けることができるものとします。
7.借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するもの
とします。第 6 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第 5 章 返還
第 19 条(返還責任)
1.借受人は、レンタル電動モビリティを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタル電動モビリティを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
1.借受人は、当社立会いのもとに、レンタル電動モビリティを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があるとき等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタル電動モビリティの返還にあたって、レンタル電動モビリティ内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、確認後のレンタカー内の遺留品等の保管については当社はその責を追わないものとします。
3.借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタル電動モビリティ返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料金)
1.借受人は、第 12 条第 1 項に基づき当社の承認を得て借受期間を延⾧したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2.借受人は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延⾧した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた基本料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
1.借受人は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2.借受人は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル電動モビリティを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の倍額を支払うものとします。
第 23 条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタル電動モビリティを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、若しくは借受人又は運転者の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、次項の必要な措置を実施し、借受人はこれに同意するものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタル電動モビリティの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞きとり調査を含む必要な措置をとるものとします。
3.第 1 項に該当することとなった場合、借受人は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタル電動モビリティの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置第 24 条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタル電動モビリティの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に報告し、その指示に従うものとします。
第 25 条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタル電動モビリティに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタル電動モビリティの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 26 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタル電動モビリティの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル電動モビリティが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項の場合、レンタル電動モビリティの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタル電動モビリティが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替電動モビリティの提供を受けることができるものとします。なお、代替電動モビリティの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替電動モビリティの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替電動モビリティを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6.借受人は、本条に定める措置を除き、レンタル電動モビリティを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第 7 章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)
1.借受人は、借り受けたレンタル電動モビリティの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタル電動モビリティに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタル電動モビリティの 汚損等により当社がそのレンタル電動モビリティを利用できないことによる損害については料金xxに定めるものとし、借受人は直ちにこれを支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、借り受けたレンタル電動モビリティの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第 29 条(保険及び補償)
1.借受人が前条第 1 項又は第 3 項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタル電動モビリティについて締結した損害保険契約若しくは当社の定める補償制度により次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1 事故につき無制限(免責額 5 万円)
(3)人身傷害補償 1 名につき無制限(無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が生じた場合 1
名につき 2 億円)
2.警察及び当社に届出のない事故、その他借受人又は運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害につい
ては、借受人又は運転者の負担とします。但し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37 年
法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタル電動モビリティに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
5.前 4 項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 30 条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款及び細則に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタル電動モビリティの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
2.借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第 31 条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 9 章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的)
1.当社が借受人及び運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタル電動モビリティの事業者として貸渡契約書締結時に貸xxを作成するなど、事業を行う上で必要な業務を遂行するため。
(2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
(3)自動車、電動モビリティ、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催に ついて、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
(4)商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。 (5)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行い ます。
第 33 条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人は、当社が第 32 の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
第 10 章 雑則 第 34 条(相殺)
当社は、この約款及び細則に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 35 条(消費税)
借受人は、この約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 36 条(遅延損害金)
借受人及び当社は、この約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 37 条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第 38 条(重要事項の情報提供)
1.当社は借受人に対し、約款及び細則のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人又は運転者が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。
2.借受人は、約款及び細則の内容について理解するよう努めるものとします。
第 39 条(約款及び細則の掲示等)
当社は、約款及び細則を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社の営業店舗において公衆に見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含む) (2)当社のホームページ(以下「H.P.」という)、ウエブサイト等に見やすいように掲示します。
(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含む)の掲示
第 40 条(準拠法)
1.準拠法は、日本法とします。
2.邦文約款と英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第 41 条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。