4.本サービスのご利用の際、当行は、①当行が契約者から都度提示を受ける電子証明書を解析し、かつ②当行が契約者から都度提示を受ける契約者番号、契約者が当行に届出 ている利用者ID およびログインパスワーを、あらかじめ当行が契約者に交付している契約者番号、利用者ID、ログイン
第1条 きたきゅう法人インターネットバンキング
1.きたきゅう法人インターネットバンキング
きたきゅう法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービ ス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます)により、インターネットを通じて、当行に以下の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスです。
(1)基本サービス
①照会サービス、振込・振替サービス
契約者が「残高照会」「入出金明細照会」「振込・振替」「料金払込」等の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービス
②口座振替・代金回収サービス
契約者から「口座振替」「代金回収サービス」の各種データを受け付けるサービス。
(2)データ伝送サービス
契約者から「総合振込」「給与振込」「賞与振込」「地方税納入」等の各種データを受け付けるサービス。
なお、「データ伝送サービス」のご利用にあたっては、「基本サービス」のお申込が必要です。
また、「給与振込」「賞与振込」「地方税納入」のご利用にあたっては、「総合振込」のお申込みが必要です。
2.対象者および利用申込の受付
(1)本規定を承認のうえ、「法人インターネットバンキング利用申込書」
(以下「利用申込書」といいます)を提出し、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。
ただし、お申込をされた方が、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または、当行が利用を不適当と判断した場合、当行は利用申込を承諾しないことがあります。
なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知しないものとし、利用申込をされた方はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
①法人または個人事業主の方
②当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
③当行所定の基準を満たす方
④インターネットに接続できる端末と電子メールアドレスをお持ちの方
(2)当行は、提出いただいた利用申込書の記載内容に不備がないことを確認のうえ、申込を承諾するときは、利用申込者に対し、取引時にお客様本人であることを確認するために必要な契約者番号、および電子証明書取得用パスワード等を記載した本サービスのご利用開始に必要な説明書類(以下「説明書類」といいます)をご送付します。説明書類の送付先は、利用申込者の届出住所によるものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し、維持するものとします。
4.サービス指定口座
(1)本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により当行あて届出た、当行所定の預金種類の契約者ご本人名義の口座(以下「サービス指定口座」といいます)とします。なお、サービス指定口座は100口座までとします。
また、本サービスの申込の際には、サービス利用口座の中から1つの普通預金口座、または当座預金口座を代表口座として届出ていただきます。
(2)本サービス申込の際、サービス指定口座の各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
なお、利用時間は取引内容によって異なります。当行は、この利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合がありますので、当行ホームページ上で確認してください。
6.基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス基本手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は本サービス基本手数料を預金通帳および払戻請求書の提出または、当座小切手の振出をうけることなく、契約者が利用申込書に当行あて届出た代表口座から当行所定の日に自動的に引き落とします。
なお、基本手数料およびこれに伴う消費税の引落結果につきまして は、所定の期間本サービスの画面上に表示しますので、都度ご確認ください。
(2)当行は、基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改訂または新設する場合があります。
7.領収書の不発行
当行は、契約者に対し本サービスの基本手数料および本サービスにかかる諸手数料の領収書を発行しません。
8.サービス管理責任者および登録利用者
(1)契約者は、本サービスのご契約に際して契約者を代表する責任者(以下「サービス管理責任者」といいます)を当行所定の手続により届出るものとします。
(2)サービス管理責任者は、本サービスの利用に関するサービス管理責任者の権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「登録利用者」といいます)を当行所定の手続により登録できるものとします。
なお、登録利用者には、その権限に応じて契約者に関する情報が開示されることがあります。
(3)サービス管理責任者の変更または、サービス管理責任者に関する登録内容の変更については、すみやかに当行所定の手続により届出てください。当行は、当行内での変更登録処理が完了するまでの間、サービス管理責任者またはサービス管理責任者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、サービス管理責任者を変更する前に登録された登録利用者については、サービス管理責任者の変更後も当然には削除されません。登録利用者の変更が必要な場合には、当行所定の方法により登録を変更してください。
(4)登録利用者および登録利用者に関する登録内容の変更については、当行所定の方法により登録を変更してください。当行は、登録の変更が完了するまでの間、登録利用者に変更がない、または登録利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(5)当行が契約者に対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対し届出のあった住所、電話番号またはメールアドレスに対してもしくはセキュアメッセージ(以下に定めるところによります)により行うこととし、かかる通知がなされた場合、サービス管理責任者および登録利用者全員に対しても通知がなされたものとみなします。
第2条 本人確認
本サービスの利用に際して、契約者ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1.契約者は、本サービスのご契約に際してサービス管理責任者または登録利用者ご本人であることを確認するための利用者ID、ログインパスワードおよび資金移動取引時等にサービス管理責任者または登録利用者ご本人であることを確認するための「取引実行パスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。
2.サービス管理責任者は、登録利用者の「利用者ID」「ログインパスワード」「取引実行パスワード」を当行所定の方法により登録するものとします。
3.契約者は、説明書類に規定された期間内に説明書類の説明にしたがっ て、本サービスを利用する際にご本人であることを確認するために必要な電子証明書および秘密鍵を取得・生成し、サービス管理責任者または登録利用者の端末にインストールするものとします。当行は、電子証明書発行業務の一部を当行所定の企業に委託し、その委託にあたり必要な範囲で契約者に関する情報を当該企業に開示できるものとします。
また、電子証明書には有効期限があるため、本サービスの利用を継続するためには、有効期間が満了する前に電子証明書を更新する必要があります。この場合、契約者は当行所定の方法で電子証明書の更新を行ってください。
4.本サービスのご利用の際、当行は、①当行が契約者から都度提示を受ける電子証明書を解析し、かつ②当行が契約者から都度提示を受ける契約者番号、契約者が当行に届出ている利用者ID およびログインパスワーを、あらかじめ当行が契約者に交付している契約者番号、利用者ID、ログイン
パスワードと比較して一致することを確認することにより、本人確認を行います。
5.当行が前項の方法にしたがって本人確認をして取引したうえは、契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワード、電子証明書および秘密鍵につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワード、電子証明書および秘密鍵は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分に注意するものとします。契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワードはご利用端 末、クラウドサービスで保管、管理しないよう取扱ください。
また、電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の廃棄・譲渡等電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は必ず削除を行ってください。
6.契約者が利用者ID、ログインパスワードまたは取引実行パスワードを変更される場合には、当行所定の手続により届出てください。
またセキュリティ確保の観点から、ログインパスワードおよび取引実行パスワードは定期的に変更するようにしてください。
7.契約者が、①契約者番号または②サービス管理責任者用の利用者ID、ログインパスワードまたは取引実行パスワードを失念、紛失または盗難に遭った場合には、すみやかに契約者ご本人から当行所定の手続により当行に届出てください。この届出に対し、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き当行は責任を負いません。契約者が、登録利用者用の利用者ID、ログインパスワードをまたは取引実行パスワードを失念、紛失または、盗難に遭った場合には、契約者のサービス管理責任者にてご対応ください。
8.契約者が、サービス管理責任者用の電子証明書を紛失した場合、盗難された場合、または破損した場合は、すみやかに契約者ご本人から当行所定の手続により当行に届出るとともに、電子証明書の再発行を受けてください。この届出に対し、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。契約者が、登録利用者の電子証明書を紛失した場合、盗難された場合、または破損した場合には、契約者のサービス管理責任者にてご対応ください。
9.本サービスの利用について届出と異なるログインパスワードまたは取引実行パスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は、当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、登録利用者の場合はサービス管理責任者に、サービス管理責任者の場合は当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
10.契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において、あらかじめお届けいただいたお取引印を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第3条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、ご利用の手引き、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで、利用申込を行うものとします。
第4条 届出事項の変更
1.届出の印章を喪失したとき、または、印章、住所、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は当行所定の書面により取引店あて直ちに届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送 信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場
合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第5条 セキュアメッセージおよび電子メールによる連絡
1.当行は、契約者へ本サービス等にかかる連絡をするに際し、契約者の契約者番号および利用者ID によって特定されるインターネット上の画面に連絡事項等(以下「セキュアメッセージ」といいます)を表示いたしま す。契約者は、第2条所定の方法により本人確認を行ったうえで、セキュアメッセージにアクセスすることができます。
2.当行は、本サービスに関する当行から契約者への通知その他の連絡を、セキュアメッセージにより行うことができるものとします。
3.当行から契約者に重要なお知らせをする場合には、セキュアメッセージと併せ、セキュアメッセージの確認を依頼する電子メールによる通知を別途契約者に送信することがありますので、この場合にはセキュアメッセージを確認してください。
4.契約者がセキュアメッセージを表示した画面上の確認ボタンをクリックした場合、当行は、契約者が当該メッセージを確認し、内容を了解したものとみなすことができます。
5.セキュアメッセージおよびその他当行と契約者の間の電子メールによる通信の内容を第三者が知得したことにより契約者に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.セキュアメッセージおよび電子メールは、通信状況等により契約者に到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到着遅延により万一契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
7.当行は、当行および当行関連会社の案内等の情報提供をセキュアメッセージを送信することにより行うことができるものとします。
第6条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場 合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。
当行は、この規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。
端末が正常に稼動しなかったことにより、取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
3.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、パスワード等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.本サービスの提供にあたり、当行が第2条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者を契約者ご本人と認め取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.当行が、当初発行した電子証明書取得用パスワード等を、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は責を負いません。
6.コンピュータウィルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 解約
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2.契約者による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手
続をとるものとします。
3.当行の都合により、本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
5.サービス指定口座が解約された場合は、その口座にかかる限度において、この契約は解約されたものとします。
6.契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)住所変更の届出を怠るなどの契約者の責に帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
(5)郵便不着等で契約者にログインパスワードが記載された書面を届出ることができなかったとき。
(6)契約者が本サービスの基本手数料を支払われなかったとき。
(7)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8)解散、その他営業活動を停止したとき
(9)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(10)本規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
7.本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第8条 海外からの利用
契約者が海外から利用される場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第9条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第10条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行はセキュアメッセージおよびホームページ上の表示を1週間前までに予告することにより、廃止することができるものとします。
また、サービス廃止時には、本規定を変更することがあります。
第11条 サービスの休止
当行は、システム維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第12条 規定の準用
1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定、総合口座サポート取引規定を含みます)、貯蓄預金30型規定、貯蓄預金10型規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、カードローン取引規定により取扱います。
なお、これらの規定と本規定の間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第13条 規定の変更
1.本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
2.前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第14条 譲渡・質入の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。
第15条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第17条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が当行あてに利用申込書により届出たサービス指定口座について、当行所定の方法、範囲にしたがい口座情報(残高および入出金明細)を提供するサービスをいいます。
2.照会サービスの依頼
照会サービスの利用にあたっては、照会の種別、サービス指定口座の指定等所定事項を当行所定のサービス時間内に正確に送信することで、依頼するものとします。
3.口座情報の返信
当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
4.返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼にもとづいて当行が既に送信した口座情報について、受入証券類の不渡、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出たサービス指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または、当行以外の金融機関の国内の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに、振込または振替を行うサービスをいいます。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
2.振込・振替サービスの定義
(1)振替とは、契約者が利用申込書によりサービス指定口座として当行あて届出た口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あて行う資金移動
取引をいいます。
(2)振込とは、契約者がサービス指定口座以外の預金口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引をいいます。
3.振込・振替サービスの方式
(1)事前登録方式
契約者が事前に振込先口座として登録している当行または他の金融機関の国内本支店の口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに振込・振替を行う方式をいいます。
(2)都度指定方式
契約者が本サービスの画面上で事前に登録のない入金指定口座を入力または選択し、その入金指定口座あてに振込を行う方式をいいます。なお、都度指定方式による振込・振替は事前に当行に届出ていない振込先にも資金移動ができる便利さがある反面、利用者による操作だけで任意の口座に資金移動が行える危険性を十分理解したうえで、利用するものとします。
4.振込・振替サービスの依頼
契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。
なお、振込・振替の依頼方法は、振込・振替の依頼を行う当日(以下
「依頼日」といいます)を振込・振替手続を行う日(以下「指定日」といいます)とする当日扱いと、依頼日の翌営業日以降(45営業日分)を指定日とする予約扱いがあります。
また、当日扱いおよび予約扱いの振込・振替の依頼は、当行所定の時間内に限り依頼することができます。
5.振込・振替xxxxの依頼の確認
(1)当行が契約者から振込・振替の依頼を受信し、第2条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
(2)契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、取引実行パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信してください。
依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
(3)前号の取引実行パスワードは、当行所定の時間内に当行に到達するように送信してください。取引実行パスワードが当行所定の時間内に到達しなかった場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。
6.振込・振替サービスの確定
(1)前項の取引実行パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した取引実行パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た取引実行パスワードが一致した場合には、当行は契約者ご本人からの振込・振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。
(2)前号の手続により当日扱いの振込・振替の依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。
依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス指定口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。
(3)前1号の手続により予約扱いの振込・振替の依頼が確定した後においては、指定日の前日の所定の時間までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
なお、当行への、依頼の時間帯によっては、取消ができない場合がありますので、前号によりお取扱い願います。
(4)前1号において依頼が確定した時点で、当日扱いの依頼でサービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引き落とせない場合には、当行は振込・振替処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
7.振込・振替資金の引き落とし
(1)前項第1号により、当日扱いの振込・振替の依頼が確定した時点で、
当行は契約者が支払うべき振込・振替資金と振込手数料および消費税相当額を、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなしに、サービス指定口座から自動的に引き落としを行います。当行は、契約者に対し受付内容の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。当行が通知した受付内容に不明な点がある場合、または、その通知が受信できなかった場合は当行まで速やかにご照会ください。
(2)前項第1項により、予約扱いの振込・振替の依頼が確定した場合は、振込・振替資金と振込手数料および消費税相当額を、振込・振替指定日にサービス指定口座から自動的に引き落としますので、振込・振替指定日の前日までにサービス指定口座に必要な資金を入金しておいてください。
振込予約取引において、残高不足等により振込指定日に資金の引き落としがされなかった場合、当行は当該振込取引を実行する義務を負いません。当行は、振込指定日に、セキュアメッセージにより契約者にその旨お伝えします。振込指定日には必ずセキュアメッセージをご確認ください。
(3)振込・振替サービスの依頼を行った場合において、入金指定口座への入金ができないときには、理由の如何にかかわらず、依頼時に契約者が指定したサービス指定口座へ振込資金を返金します。ただし、この場 合、振込手数料はお返ししません。
(4)振込・振替サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により
「振込・振替の内容照会」操作を行うか、該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表により、取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
8.振込手数料
(1)振込・振替サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(2)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者の選択により、代表口座から毎月当行所定の日に、あるいは、サービス指定口座から振込・振替を行う都度、指定日に自動的に引き落とします。
9.1日あたりの上限金額の設定
(1)当行は、「事前登録方式」および「都度指定方式」のそれぞれについて、本サービスによる振込取引において1日(操作日)(基準は午前零時とします)あたりに振込むことができる(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます)上限金額および振込1件当たりの上限金額を定めます。
(2)契約者は、「事前登録方式」および「都度指定方式」それぞれについて、前号にもとづき定められた金額の範囲内で振込限度額を設定し、当行所定の方法によりこれを変更することができます。
(3)当行は、契約者に事前に通知することなく、当行所定の上限金額を変更する場合があります。
10.振込・振替サービスの取扱いができない場合
次の各号に該当する場合は、振込・振替サービスの取扱いはできません。
(1)振込金額または振替金額等の取引金額が、サービス指定口座より払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2)サービス指定口座あるいは入金指定口座が解約済みのとき。
(3)契約者からサービス指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
第19条 料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.料金払込サービスの内容
料金払込サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出たサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、当行所定の収納機関に対する税金等、各種料金の払込みを行うサービスをいいます。
2.料金払込サービスの依頼
契約者は端末を利用して、収納機関番号、納付番号、確認番号等を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。
3.料金払込サービスの依頼の確認
(1)当行が契約者から料金払込サービスの依頼を受信し、契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができた場合は、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込サービスをご利用いただけません。
(2)契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、サービス指定口座を選択し、取引実行パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信してください。
依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
なお、料金払込サービスの受付にあたっては当行所定の払込手数料
(消費税等を含む)をいただく場合がございます。
4.料金払込サービスの確定および払込資金の引き落とし
(1)前項の取引実行パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した取引実行パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た取引実行パスワードが一致した場合には、当行は契約者ご本人からの料金払込サービスの依頼が確定したものと認め、料金払込みの手続を行います。
当行は、依頼が確定した時点で、契約者が支払うべき払込資金および払込手数料等(以下「払込資金等」といいます)を、預金通帳および払戻請求書の提出または、当座小切手の振出を受けることなしに、サービス指定口座から自動的に引き落としを行います。
(2)前号において依頼が確定した時点で、サービス指定口座の残高不足等の理由により、払込資金等が引き落とせない場合には、当行は払込処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
(3)前1号において依頼確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。
(4)料金払込サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により第
17条「照会サービス」操作を行うか、該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
5.領収書の不発行
当行は契約者に対し、料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。
6.サービスの利用停止
契約者が、収納機関が指定する項目等について誤った入力を連続して行い、当行または収納機関が任意に定める回数に達した場合は、料金払込サービスの利用を停止する場合があります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってくださ い。
7.サービスの利用時間
料金払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できない場合があります。
8.収納に関するお問合せ
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
9.収納の取消
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。
10.料金払込サービスの取扱いができない場合
次の各号に該当する場合は、料金払込サービスの取扱いはできません。
(1)料金払込の取引金額が、サービス指定口座より払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2)サービス指定口座が解約済みのとき。
(3)契約者からサービス指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不当と認めたとき。
(5)当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
第20条 口座振替(代金回収サービス含)
1.口座振替(代金回収サービス含)の内容
(1)口座振替(代金回収サービス含)(以下「口座振替」といいます)とは、「法人インターネットバンキングによる預金口座振替契約書」または「代金回収サービス(全国ネット型)による預金口座振替契約書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ口座振替を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
なお、口座振替の利用にあたっては、きたきゅう法人インターネットバンキングの口座振替にかかる申込が必要となります。
(2)当行は、契約者の端末を用いた法人インターネットバンキングによる依頼にもとづき、契約者が指定する口座から指定する金額を引き落し、契約者が指定する口座に入金します。
なお、口座振替の引落先として指定できる取扱店は、口座振替サービスは当行、山口銀行、もみじ銀行の国内本支店、代金回収サービスは当行および当行の提携金融機関の国内本支店とします。
(3)解約については、口座振替のみ解約することもできますので、その場合は当行所定の方法によりお申込ください。
2.振替資金入金口座
契約者は、口座振替により回収した資金を入金する口座(以下「振替資金入金口座」といいます。)を代表口座またはサービス指定口座から指定できます。
なお、振替資金入金口座として指定できるサービス指定口座は、代表口座と同一店にあるサービス指定口座に限ります。
3.請求明細のデータ伝送
(1)契約者は、端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
(2)振替日は、契約者の端末から指定して引き落しを依頼してください。この場合、当行所定期間内のあらかじめ取り決めた日とします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することができるものとします。
(3)当行は、契約者から口座振替等の請求明細を受信し、第2条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した口座振替等の請求内容を契約者が用いた端末に返信しま す。
(4)契約者は前号にもとづき、返信された内容を確認し、請求内容が正しい場合には、取引実行パスワードを入力のうえ、所定の承認操作を行ってください。請求内容の確認の結果、請求内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼にかかる操作を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
(5)前号の承認操作は、当行所定の時間内に行ってください。承認操作が当行所定の時間内に行われなかった場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。
4.請求明細の確定
前項にかかわらず依頼内容に関しては、承認操作実施日もしくは承認操作実施日の翌営業日(承認操作を土日・祝日に行った場合)における当行所定の時点に当該取引の依頼内容が確定したものとみなします。
5.請求明細の変更・取消
契約者は、前項により依頼内容が確定するまでの間、当該取引の依頼を変更または取消すことができます。
6.口座振替資金の入金および取扱手数料の引き落し
(1)口座振替資金は、あらかじめ取り決めた日に振替資金入金口座に入金
します。
(2)口座振替の利用にあたっては、あらかじめ取り決めた口座振替の取扱手数料および取扱手数料にかかる消費税相当額を申し受けます。
7.依頼内容の変更・取消
前4項により、依頼内容が確定した取引については、変更および取消はできません。
8.利用申込
契約者は、本規定および「法人インターネットバンキングによる預金口座振替に関する契約書」または「代金回収サービス(全国ネット型)による預金口座振替契約書」その他当行関連諸規定の内容をご了承のうえ、当行所定の方法によりお申込ください。
9.サービスの取止め
契約者による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
当該解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
10.必要事項の届出
口座振替の利用にあたって、必要な「収納の対象」「振替日」「振替資金入金口座」等の項目は、あらかじめ当行所定の方法により届出るものとします。
11.振替結果の確認
(1)本サービスの口座振替で依頼した口座振替の振替結果は、本サービスの口座振替でのみ確認できるものとします。
(2)MT、FD、MO等、他の媒体で依頼した口座振替の振替結果は、本サービスの口座振替では確認できません。
(3)照会可能な振替結果データは、お客様の照会操作時点で当行のシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新情報あるいは全ての情報を反映したものとは限りません。
第21条 データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、
「総合振込」「給与振込」「賞与振込」「地方税納入」の各種データを受け付けるサービスをいいます。
なお、データ伝送サービスの「給与振込」「賞与振込」「地方税納入」の各サービスのご利用にあたっては、データ伝送(総合振込)の申込みが必要となります。
第22条 総合振込
1.総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3)振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
(4)当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(5)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
(6)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)総合振込における1日あたりの振込依頼限度額は、当行所定の限度額の範囲内とします。
なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
2.振込手続等
(1)契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
(2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)該当口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の振込資金を引き落としたサービス指定口座へ入金することにより返却します。
ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
3.振込資金および振込手数料の引き落とし
(1)振込資金は、振込指定口座から起算して当行所定の日時までに振込依頼時に指定したサービス指定口座に入金してください。
(2)振込資金は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、振込指定日から起算して当行所定の日時に前項のサービス指定口座から自動的に引き落とします。
なお、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
(3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者の選択により、振込の都度、振込指定日から起算して当行所定の日時にサービス指定口座から、あるいは、毎月当行所定の日に代表口座から自動的に引き落とします。
4.依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできませ ん。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス指定口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。
組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第23条 給与振込・賞与振込
1.給与振込・賞与振込の内容
(1)給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3)契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
(4)当行は受給者に対して入金通知を行いません。
(5)受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。
(6)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします。
なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合があります。
2.振込依頼等
(1)契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
(2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるも
のとします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)該当口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の振込資金を引き落とした口座へ入金することにより返却します。
ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
3.振込資金および振込手数料の引き落とし
(1)振込資金は、振込指定日から起算して当行所定の日時までに振込依頼時に指定したサービス指定口座に入金してください。
(2)振込資金は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者の選択により、振込の都度、振込指定日から起算して当行所定の日時に前項のサービス指定口座から自動的に引き落とします。
なお、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の提出をうけることなく、契約者の選択により、振込の都度、振込指定日から起算して当行所定の日時にサービス指定口座から、あるいは、毎月当行所定の日に代表口座から自動的に引き落とします。
4.依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス指定口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。
組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第24条 地方税納入サービス
1.内容
(1)地方税納入サービスとは、契約者が特別徴収した地方税(市区町村民税等)の納入について、当行が地方税納付書を代理作成のうえ、地方税納入事務を代行することをいいます。
地方税納入サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、地方税納入サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。
(2)地方税納入サービスの受付にあたっては、当行所定の取扱手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
2.納付依頼手続等
(1)契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
(2)納付指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるも
のとします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
3.納付資金および取扱手数料の引き落とし
(1)納付資金は、納付指定日から起算して当行所定の日時までに納付依頼時に指定したサービス指定口座に入金してください。
(2)納付資金は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、納付指定日から起算して当行所定の日時に前項のサービス指定口座から自動的に引き落とします。
なお、残高不足の場合には納付を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
(3)取扱手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者の選択により納付指定日から起算して当行所定の日時にサービス指定口座から、あるいは、毎月当行所定の日 に、代表口座から自動的に引き落とします。
4.依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできませ ん。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、契約者において、地方公共団体宛還付請求を行ってください。金額増額の場合は追加分を銀行窓口等で納入してください。
第25条 取引内容の記録
当行は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第26条 全銀EDIシステム
1.内容
(1) 全銀EDIシステムとは、全銀EDIシステムを利用して、総合振込の際に「XML形式の総合振込依頼データ(全銀EDI情報を付加した振込依頼データ)」のファイルを取り込んで振込するサービス、および入出金明細照会の際に「XML形式の振込入金明細データ(金融ED I情報が付加された振込入金明細データ)」のファイルを出力するサービスをいいます。
(2) 全銀EDIシステムは、第22条に定める総合振込および全銀ED Iシステムの申込が必要となります。ただし、全銀EDIシステムのみを解約することが可能です。
(3) 総合振込の際に「XML形式の総合振込依頼データ(金融EDI情報を付加した振込依頼データ)」のファイルを取り込んで振込する場合は、本条のほか第22条に定める総合振込の内容を適用します。
(4)入出金明細照会の際に「XML形式の振込入金明細データ(金融ED I情報が付加された振込入金明細データ)」のファイルを出力する場合は、本条のほか第17条に定める照会サービスの内容を適用します。
2.手数料
全銀EDIシステムの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税相当額をいただきます。
この場合、当行は本利用手数料およびこれに伴う消費税相当額を普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みま
す。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
なお、本利用手数料およびこれに伴う消費税相当額の引落結果につきましては、所定の期間、本サービスの画面上に表示しますので、都度ご確認ください。
3.依頼内容の取消・訂正
第22条2項により依頼内容が確定したあとに、金融EDI情報の訂正はできないものとします。
ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行所定の
方法により取消を行うことができるものとします。
第27条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードの定義
(1)ワンタイムパスワード(以下「OTP」といいます)は、当行が提供または推奨する生成ソフト(以下「生成ソフト」といいます)または、パスワード生成器において生成・表示され、一定時間経過により変化する可変的なパスワードをいいます。
(2)生成ソフトをスマートフォン・パソコン(本サービスに使用するパソコンとは異なるパソコンとします)(以下「スマートフォン等」といいます)にインストールし、OTPを生成する方式をソフトウェアトークンといいます。
当行が提供するパスワード生成器によりOTPを生成する方式をハードウェアトークンといいます。
OTPの利用者はソフトウェアトークンまたはハードウェアトークンのいずれかを選択します。
(3)OTPは、本サービス取引画面に契約者がログインするときの契約者ご本人の確認に使用します。
(4)OTPの利用開始にあたっては所定のOTP利用開始登録が必要です。
2.OTPの利用手数料
本サービスにおけるOTPの利用手数料は無料とします。
なお、当行がOTPの利用手数料を改定する場合は契約者に事前に通知します。
3.OTPの利用者
OTPの利用者(以下「OTP利用者」といいます)は、契約者が「サービス管理責任者」または「登録利用者」としてお届けいただいた利用者のうち、当行に対して所定の方法によりOTP利用開始の登録を行い、かつこの登録について当行が承諾した利用者とします。
4.OTP利用開始
(1)ソフトウェアトークンの利用については、スマートフォン等に生成ソフトをインストールし、OTPの利用開始登録を行ってください。
ハードウェアトークンを利用する場合は、当行所定の申込書によりお申込ください。パスワード生成器が届きましたら、OTPの利用開始登録を行ってください。
(2)OTPの利用開始の登録は、当行ホームページ上のOTP利用開始登録画面に、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当行所定の登録画面に、生成ソフトまたはパスワード生成器(以下「トークン」といいます)に表示される「トークンID」または「クレデンシャルID」(以下「トークンID」といいます)および、トークンが連続して生成する2つの異なる「OTP」(「セキュリティコード」と表示される場合があります、以下「OTP」といいます)を入力することにより行います。
(3)契約者が入力した「トークンID」および「OTP」が、当行が
保有している「トークンID」および「OTP」と各々一致した場合には、当行は当該利用開始の登録を正当な契約者からの申込とみなして受付け、これにより本サービスにおけるOTPの利用が可能となります。
(4)当行は、契約者が入力した「トークンID」および「OTP」が、当行が保有している各情報と一致して利用開始の登録を受付けたうえは、
「トークンID」および「OTP」につき不正使用その他の事故があっても当該申込を有効なものとして取扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
5.OTPの利用
(1)前項第2号のOTPの利用開始登録後は、本サービスの取引画面にログインする際に、ログインパスワードに加えてOTPによる本人認証を行います。
(2)本サービスの取引画面にログインする際に、契約者はログインパスワードおよびOTPを当行所定の画面に正確に入力して当行に送信してください。当行に送信されたログインパスワードおよびOTPが、当行が
保有する契約者のログインパスワードおよびOTPと各々一致した場合には、当行は契約者からのログイン依頼とみなして取扱います。なお、当行は当行が保有する各情報と一致してログインを受付けたうえは、ログインパスワードおよびOTPにつき不正使用その他の事故があっても当行は当該ログインを有効なものとして取扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
(3)当行が保有するOTPと異なるOTPが当行所定の回数以上連続して送信された場合は、当行は当該OTP利用者の本サービスの利用を停止します。この場合、契約者が本サービスの利用再開を依頼する際は、
「きたきゅう法人インターネットバンキングワンタイムパスワードに関する諸届」(以下「OTPに関する諸届」といいます)により、利用再開する利用者を指定のうえ、契約者ご本人から当行に届出てください。この届出に対し、当行は当該OTP利用者の本サービス利用再開の措置を講じます。
6.OTPの一時停止・利用再開
(1)OTPの利用については、当事者一方の都合でいつでも一時停止することができます。
(2)当行の都合によりOTPの利用を一時停止または再開する場合は、当行所定の方法により一時停止または再開を通知します。
(3)契約者がOTPの利用の一時的な停止を希望する場合は、「OTPに関する諸届」により、利用停止する利用者を指定のうえ、契約者ご本人から当行に届出てください。この届出により、当行は当該OTP利用者のOTPの利用停止措置を講じます。
(4)ソフトウェアトークンにおいてスマートフォン等の故障により、他のスマートフォン等で本サービスを利用する場合には、OTPの登録を解除し、再度利用開始登録をする必要があります。この場合も前項により当行に届出てください。
(5)契約者がOTPの利用再開を希望する場合には、「OTPに関する諸届」により、利用再開するOTP利用者を指定のうえ、契約者ご本人から当行へ届出てください。この届出に対し、当行は当該OTP利用者の OTP利用再開の措置を講じます。
7.OTPの利用解除
(1)OTPの利用については、当事者一方の都合でいつでも解除することができます。
(2)当行の都合によりOTPの利用を解除する場合は、当行ホームページへの記載等、当行所定の方法により解除を通知します。
(3)契約者によるOTP利用解除の場合は、「OTPに関する諸届」により利用解除するOTP利用者を指定のうえ、契約者ご本人から当行に届出てください。
(4)ソフトウェアトークンにおいてスマートフォン等を変更する場合に は、OTPの利用解除が必要になります。この場合、前項に従い、「O TPに関する諸届」により利用解除するOTP利用者を指定のうえ、契約者ご本人から当行に届出てください。
(5)本サービスの契約が解除された場合は、自動的にOTPの利用も解除されます。
8.パスワード生成器
(1)パスワード生成器の利用は、1契約者につき1個とします。
パスワード生成器の受け取り後、速やかに当行所定のOTP利用開始登録を行ってください。
(2)パスワード生成器は、当行所定の有効期限経過後は利用できなくなります。契約者は有効期限到来前に当行所定の方法により新しいパスワード生成器の利用申込を行ってください。
(3)契約者の責に帰さないパスワード生成器の故障・破損等によりOTPが表示されなくなった場合、当行は無償で交換します。契約者の責による紛失・盗難の場合は当行所定の再発行手数料が必要です。
9.免責事項
(1)スマートフォン等・パスワード生成器およびOTPは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することはできません。スマートフォン等・パスワード生成器
およびOTPの管理に関して契約者の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(2)トークンの不具合またはスマートフォン等・パスワード生成器の故障等の事由でOTPが利用できなかったことにより、お取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
(3)スマートフォン等・パスワード生成器またはOTPを紛失したとき、スマートフォン等・パスワード生成器またはOTPが偽造・変造・盗難等により他人に使用される恐れが生じたとき、もしくは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに電話等で当行に届出てください。この届出に対し、本サービスおよびOTPの利用停止の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)次の各号の事由によりOTPの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②当行またはセンターシステムの運営自体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
③当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
第28条 プッシュ通知認証
1.総則
本条は、本サービスの契約者がOTPを利用し、プッシュ通知認証を行う場合の取扱いを明記したものです。
2.プッシュ通知認証の定義
(1)プッシュ通知認証は、ソフトウェアトークンにおいて、当行が指定するスマートフォン専用アプリ(以下「専用アプリ」といいます)を使って、専用アプリの画面から「承認」ボタンを1回プッシュしていただくことにより、契約者ご本人の操作であることを認証する機能です。
(2)スマートフォンにOTP生成ソフトをインストールし、かつOTPの利用開始登録を行った場合は、プッシュ通知認証による本人認証が適用されます。
3.プッシュ通知認証の利用手数料
本サービスにおけるプッシュ通知認証の利用手数料は無料とします。なお、当行がプッシュ通知認証の利用手数料を改定する場合は、お客様に事前に通知します。
4.プッシュ通知認証の利用者
プッシュ通知認証の利用者は(以下「プッシュ通知認証利用者」といいます)は、契約者が本サービスの「サービス管理責任者」または「利用 者」としてお届出いただいた利用者のうち、スマートフォンにOTP生成ソフトをインストールし、OTPの利用開始登録を行い、かつこの登録について当行が承諾した利用者とします。
5.プッシュ通知認証の利用開始
プッシュ通知認証はワンタイムパスワートの利用開始時点から利用できます。
6.プッシュ通知認証の利用
(1)前項のプッシュ通知認証の利用開始後は、当行は本サービスによる振込・振替サービス受付時に、プッシュ通知認証を行います。
(2)振込・振替サービスにおける振込実行確認において、プッシュ通知認証利用者の専用アプリがインストールされたスマートフォンに取引内容を通知します。
通知をうけたプッシュ通知認証利用者は取引内容を確認のうえ専用アプリの画面に表示されている「承認」ボタンをプッシュしてください。当行は当行に送信される専用アプリに表示された「承認」ボタンをプッシュしたことによる通知(以下「プッシュ通知」といいます)を確認して、当行が保有するプッシュ認証利用者のトークンIDとプッシュ通知の発信元である専用アプリのトークンIDが各々一致した場合には、当
行は契約者からの取引依頼とみなして取扱います。
なお、当行は当行が保有するトークンIDとの一致を確認して取引を受付けたうえは、「トークンID」につき不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
(3)プッシュ通知認証について、以下に該当する場合、当行はプッシュ通知認証による認証を行わず、取引依頼を取消します。
①専用アプリに表示される確認画面の「拒否」ボタンを押したことによるプッシュ通知を受信したとき。
②専用アプリから当行所定の時間内にプッシュ操作が行われなかったとき。
③専用アプリまたはスマートフォンの故障や通信障害等により当行がプッシュ通知を受信できなかったとき。
④当行が保有する「トークンID」と異なる「トークンID」の専用アプリからプッシュ通知を受けたとき。
7.プッシュ通知認証の一時停止・解除
(1)当行および契約者の一方の都合で、通知により、プッシュ通知認証の利用を一時停止することができます。
(2)当行の都合によりプッシュ通知認証の利用を一時停止または再開する場合は、当行所定の方法により一時停止または再開を通知します。
(3)契約者の申出によりプッシュ通知認証の利用を一時的に停止する場合は、OTPの利用とともに一時停止となります。この場合の届出はOT Pの一時停止の取扱いに準じます。
(4)契約者がプッシュ通知認証の利用再開を希望する場合の届出はOTPの一時停止解除の取扱いに準じます。
8.プッシュ通知認証の利用解除
(1)プッシュ通知認証の利用については、当事者一方の都合でいつでも解除することができます。
(2)当行の都合によりプッシュ通知認証の利用を解除する場合は、当行ホームページへの記載等、当行所定の方法により解除を通知します。
(3)契約者の申出によりプッシュ通知認証の利用を解除する場合は、OT P利用もともに解除となります。この場合の届出はOTPの利用解除の取扱いに準じます。
以 上
(2020年5月22日現在)きたきゅう法人インターネットバンキング利用規定