Contract
2 1の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して一年前に書面により通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。
3 この協定は、両当事国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
4 この協定の終了の後においても、この協定に基づいて行われた物品又は役務の相互の提供に関し、第三条から前条までの規定は、引き続き効力を有する。
(号外第 号)
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。二千二十年九月九日にニューデリーで、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のためにxxx
インド共和国政府のためにクマール
付表
区 分
食料 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するもの
水 水、給水、給水に必要な用具及びこれらに類するもの
報
宿泊 宿泊設備及び入浴設備の利用、寝具類並びにこれらに類するもの輸送(空輸を含む。) 人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの
燃料・油脂・潤滑油 燃料、油脂及び潤滑油、給油、給油に必要な用具並びにこれらに類するもの
官
被服 被服、被服の補修及びこれらに類するもの
令和 年 月 日 水曜日
通信業務 通信設備の利用、通信業務、通信機器及びこれらに類するもの衛生業務 診療、衛生機具及びこれらに類するもの
(右条約の英文)
基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)
保管業務 施設の利用訓練業務
部品・構成品
修理・整備業務(校正業務を含む。)
空港・港湾業務
廃棄物の収集及び処理、洗濯、給電、環境面の支援、建設、消毒機具及び消毒並びにこれらに類するもの
倉庫又は冷蔵貯蔵室における一時的保管及びこれに類するもの建物、施設及び土地の一時的利用並びにこれらに類するもの
指導員の派遣、教育訓練用資材、訓練用消耗品及びこれらに類するもの
軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの
修理及び整備、修理及び整備用機器並びにこれらに類するもの
航空機の離発着及び艦船の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類するもの
外務大臣 xx xx防衛大臣 x xx
内閣総理大臣 x xx