・購入機器の操作マニュアル(印刷物1部及びPDF一式)をあわせて納品すること。
売買契約書
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と○○○○株式会社
(以下「乙」という。)は、以下のとおり売買契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、(1)の契約物品を(2)の納期までに(3)の場所に納入しなければならない。 (1)契約物品
(仕様) Full Size Swaco Choke Console for DrillSIM-600
・以下のバージョンのDrillSIM-600に接続し問題なく作動すること。 Generic Jack-Up 3, v3.2以降
Generic Drillship 3, v3.3以降
・圧力ゲージは、psi/kPA。
・購入機器の操作マニュアル(印刷物1部及びPDF一式)をあわせて納品すること。
(数量) 一式
(2)納入期限 令和4年3月31日
(3)納入場所 xxxxxxxxxx000xx
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 柏崎テストフィールド (4)契約保証金 全額免除
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生ずる権利及び義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡し、承継させ又は担保の用に供してはならない。
(契約金額)
第3条 契約金額は、金 円(内消費税額及び地方消費税額金 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第2 8条第
1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(納入の協議)
第4条 乙は、契約物品を納入しようとするときは、納入期日等について甲に通知しなければならない。ただし、当該通知にかかる期日から納期までに相当の期間がある場合は、乙は納入期日等について甲と協議しなければならない。
(納入の届け出)
第5条 乙は、契約物品を納入する場合には納品書等をもって甲に届け出るものとする。
(受入れ検査)
第6条 甲は、乙より納品の届け出を受けた際は速やかに契約物品の受入れ検査を行い、合否を乙に通知する。
2 前項の検査に合格した日をもって、本件の契約物品の納入が完了したものとする。
(再検査)
第7条 乙は、受入れ検査の結果、契約物品が不合格となった場合には、甲の指示するところに従い、速やかに当該物品を修補し、甲の再検査を受けなければならない。
(所有権の移転)
第8条 乙は、第6条の検査に合格したときは、直ちに契約物品を甲に引き渡さなければならない。
2 契約物品の所有権は、前項の引渡しをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第9条 所有権の移転前に生じた契約物品の滅失、毀損その他の損害は甲の責に帰すべき事由による場合を除きすべて乙の負担とする。
(契約の変更)
第10条 甲は、納期、納入場所その他この契約に定める条件を乙と協議の上、変更することができる。
(納入遅延の通知)
第11条 乙は、納期までに契約物品を納入できないおそれがあると認める場合には、速やかにその旨を甲に通知し、この契約の履行について甲の指示を受けなければならない。
(遅滞金)
第12x xの責に帰すべき事由により納期を過ぎて契約物品が納入されたときは、甲は遅滞金として、納期の翌日から納入の日までの日数1日につき遅滞相当部分に対する契約額の年利
3%に相当する金額を徴収することができる。ただし、不可抗力その他乙の責に帰し得ない事由により生じた納期の遅滞については、この限りではない。
(代金の請求及び支払い)
第13条 乙は、甲から受入れ検査に合格した旨の通知を受けた後、支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に乙に代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、前条に定める期間内に本代金を支払わないとき、その期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、支払遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、引き渡された契約物品が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して本契約が完了した後でも契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は契約を解除するこ
とができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は催告することなく、直ちに代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質が履行に時機を伴うものであって、すでにこれを超過したために履行の追完をしても契約の目的を達することができないとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲が催告をしても履行の追完を受ける見込みのないことが明らかであるとき。
3 前二項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完の請求、代金減額の請求、契約の解除をするには、甲が契約不適合の事実を知った時から1年以内にその旨を乙に通知することを要する。この場合において、第8条の引渡しの時に甲がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは通知までの期間を猶予されないものとする。ただし、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、前段の規定を適用しない。
(契約の解除)
第16条 甲は、第15条第2項及び第3項に定める場合のほか、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由がなくて、乙が契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)納期又は甲が認める期限までに乙が契約を履行する見込みがないとき。 (3)甲の行う受入れ検査に際し、乙が不正又は不当な行為をしたとき。
(4)乙がこの契約に違反したことによって、契約の目的を達することができないとき。 (5)甲の都合による契約の解除が乙と協議のうえ必要と認められたとき。
(契約の解除に係る違約金等)
第17条 甲が、第15条第2項及び第3項、又は前条第1号から第4号までの規定により契約を解除したときは、乙から違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を徴収するものとする。
2 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年3%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、違約金に付して乙から徴収するものとする。
(損害賠償)
第18条 甲は、納入遅滞、契約不適合、契約解除等によって損害を受けた場合であって、他の条項の規定により損害が補填されないときは、乙に対して損害賠償の請求を行うことができる。ただし、その損害が乙の責に帰すべき事由によらないときは、この限りではない。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第19条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額)の100分の10 に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、本契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1)xxx乙の代理人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が同法第1
9条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の
7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89 条第
1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、本契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(相殺)
第20条 甲は、本契約に基づく賠償金、違約金その他の債権を有するときは、乙に対する支払い代金と相殺することができる。
(契約の公表)
第21条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(秘密の保持)
第22x xは本契約に際して知り得た甲の業務上の秘密は、これを第三者に漏洩又は利用してはならない。
(協議)
第23条 本契約について定めのない事項又は疑義のある事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の処理)
第24条 前条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
甲:xxxxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス開発技術本部長 xxx xx
乙: