Contract
JAバンク投信ネットサービス利用規程
JAバンク投信ネットサービスを利用した投資信託受益権および外国投資信託受益証券に係る業務については、以下のJAバンク投信ネットサービス利用規定に基づき適切に処理するものとする。
JAバンク投信ネットサービス利用規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め
(以下「本規定」といいます。)です。
2 お客様がご利用になる本サービスに関する権利義務関係は、本規定に別段の定めがある場合を除き、当組合が定める投資信託総合取引規定、同規定第2 条に掲げる各約款・規定、JAバンクアプリ利用規定、JAサービスID利用規定および即時口座振替サービス利用規定等の定めるところによります。
第2条(本サービスの内容)
お客様が本サービスを利用して行うことができる内容は、次のうちお客様ごとに本規定により定めるものとします。
(1) 投資信託口座の開設
(2) 非課税口座の開設(廃止通知書にもとづき開設する方法を除きます。)
(3) 投資信託の買付・解約
(4) JAの投信つみたてサービス(以下「投信つみたてサービス」といいます。)の新規契約、変更、廃止
(5) スイッチングの取引(スイッチング対象の投資信託に限ります。)
(6) 分配金取扱い方法の変更
(7) 取引報告書等の交付を受ける方法の変更(第 15 条に定める電子交付または郵送)
(8) 投信残高照会その他上記に付随するサービス
第3条(法令等の遵守)
お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。
第4条(本サービスの利用の申込み)
お客様は、次の(1)から(5)のすべてを満たしている場合、当組合が定める方法により本サービスをお申込みいただくことができます。
(1) 日本国内に居住する個人であること
(2) 満 18 歳以上であること。なお、満 75 歳以上のお客様は、第 22 条に定める 75 歳到達時と同様に本サービスの一部がご利用いただけません。
(3) JAサービスIDを保有していること
(4) 当組合において普通貯金口座を開設済であること
(5) 本サービスの内容を理解し、お客様の責任において本サービスをご利用いただけること
2 当組合は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると認めた場合には、本サービスのお申込みをお断りすることがあります。
第5条(設備等)
本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。
2 お客様は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる前項に定めた機器およびソフトウェアの取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料、その他の一切の費用を負担するものとし、当組合はこれらの事項について、一切の責任を負いません。
第6条(第三者による利用の禁止等)
お客様は、口座名義人であるお客様以外の者(お客様の配偶者や親族を含みます。以下「第三者」といいます。)に本サービスを利用させることはできないものとします。
2 お客様は、本サービスのご利用に際し、第三者による利用がなされた場合またはそのおそれがある場合は、第 10 条に定めるお客様の投資信託の取扱店に速やかに連絡し、本サービスの停止等必要な措置をお申し出いただくものとします。
3 当組合は、お客様による本サービスのご利用に際し、第三者による利用がなされた、または、そのおそれがあると認めた場合は、通常行われる連絡手段によりお客様に通知するとともに、お客様による本サービスのご利用を一時的に停止できるものとします。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4 前項による一時的なご利用の停止は、当組合がお客様のご利用の状況が確認でき、利用再開にあたって支障がないと認めた場合、停止を解除することとします。
第7条(電子メール送信のご同意)
お客様は、JAサービスIDおよび本サービスでご登録いただいた電子メールアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)へ当組合が以下の電子メールを送信することにご同意いただいたものとします。
(1) お客様がメールアドレスをご登録またはご変更されたときに、当組合からメールアドレスの確認を行うための通知
(2) 本サービスを提供するにあたり必要な投資信託の取引に関する情報
(3) その他本サービスに付随する情報等
第8条(利用時間)
お客様が本サービスをご利用いただける時間は、当組合が定める時間とします。
第9条(契約成立時点)
本サービスにかかる契約は、お客様の申込みに基づき、当組合がシステムへ登録したときに成立するものとします。
2 前項の記載にかかわらず、当組合の投資信託の取扱店舗の窓口で投資信託口座を開設後に本サービスをご利用いただく場合は、お客様が本サービスによる最初の投資信託の購入、解約、投信つみたてサービスの新規契約・変更・廃止のいずれかの取引の申込みを、当組合のシステムへ登録したときに本サービスにかかる契約が成立するものとします。
第 10 条(投資信託の取扱店)
当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設される場合、お客様の投資信託の取扱店(お客様の投資信託口座が帰属する店舗をいいます。以下同じ。)は、原則、お客様が指定貯金口座に指定された貯金口座のある店舗となります。
ただし、お客様が指定貯金口座に指定された貯金口座のある店舗が当組合が当局に届け出た投資信託の取扱店舗でない場合は、当組合が指定する店舗をお客様が取引される投資信託の取扱店とさせていただきます。
第 11 条(印鑑の届出)
当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設される場合、印鑑の届出は、投資信託総合取引規定第3条の規定にかかわらず、不要とします。
ただし、投資信託にかかる手続等のためにお客様が取扱店に来店される場合等で、お客様が最初に対面での投資信託の買付、解約等の取引、届出、手続(以下「対面取引」といいます。)の依頼をされるときには所定の印鑑届により印鑑(以下「お届出印」といいます。)を届け出るものとし、それ以降、対面取引等の場合は、お届出印を使用することとします。
第 12 条(債券口座保有の場合の留意事項)
当組合に投資信託口座未開設かつ債券口座を有するお客様が本サービスにより投資信託口座(特定口座)を開設される場合、特定口座約款第 8 条第 1 項ただし書きにかかわらず、国債のxxを源泉徴収選択口座に受け入れます。
2 当組合に投資信託口座未開設かつ債券口座(特定口座開設済)を有するお客様が本サービスにより投 資信託口座を開設される場合で、投資信託口座と債券口座とが異なる店舗に帰属する状態となるときは、お客様は速やかに投資信託口座と債券口座とが同一の店舗に帰属するように移管の手続をとるものと します。
第 13 条(対面取引と非対面取引)
当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設された場合で、対面取引を行うときは、その同一の投資信託口座を使用するものとします。
当組合の取扱店窓口で投資信託口座を開設後に本サービスをご利用いただく場合は、その同一の投資信託口座を使用するものとします。
投資信託口座では対面取引と非対面取引の区別なく投資信託の残高管理を行います。取引報告書、取引残高報告書等のお客様あて帳票(以下「取引報告書等」と総称します。)には対面取引と非対面取引の区別なく記載されます。
第 14 条(投資信託取引における書面の電磁的方法による交付の承諾)
本サービスにおいて目論見書、契約締結前交付書面等を交付する方法は、お客様に承諾をいただいたうえで、書面の電磁的方法による交付の方法とさせていただきます。
なお、上記方法をお客様が承諾されず、紙による交付となる場合は、投資信託の取引は、本サービスによらず、対面取引により行っていただくこととなります。
また、本サービスによる投資信託の取引開始後に、目論見書、契約締結前交付書面等の交付について、電磁的方法から紙による交付に変更される場合は、投資信託の取引は対面取引により行っていただくこととなります。
2 前項の書面の電磁的方法による交付の方法は、PDF形式のファイルをお客様に閲覧していただく方法によります。PDF閲覧ソフトおよび第 5 条で定める環境が必要となります。
3 電磁的方法により交付された書面は、投資信託取引を行った以降は閲覧できませんので、お客様の必要に応じて、投資信託取引を行う前の閲覧の際にダウンロードして保存いただくか紙に印刷してください。
第 15 条(取引報告書等の電子交付)
取引報告書等について、お客様は、書面の郵送による交付方法に代えて、電子情報処理組織を使用して取引報告書等の交付を受ける方法(以下「電子交付サービス」といいます。)に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。また、電子交付サービスを書面の郵送による交付方法に変更する申込みを本サービスにおいて行うことができます。なお、上記の変更は本サービスにおいてのみ行うことができ、対面取引ではできません。
2 電子交付サービスを行う対象書面および内容は、JAバンクホームページに提示する方法その他相当の方法で公表します。
3 電子交付の方法は前条第2号で定める方法と同様とし、前号で定める対象書類のすべてについて一括してなされるものとします。
4 電子交付サービスによる書面は、閲覧可能となる日から5年間(法令等に定める閲覧期間がこれより長期となる場合は当該法令等に定める閲覧期間)、閲覧できるものとします。ただし、法令等に閲覧期間の定めがない書面については、当組合の判断により閲覧期間を別途設定する場合があります。
第 16 条(取扱ファンド)
お客様が本サービスを利用して買付等を行うことができる投資信託の銘柄は、当組合が定める範囲とします。
第 17 条(注文の受付)
お客様が本サービスを利用して行う投資信託の買付・解約等の注文は、注文の内容入力後、お客様がその内容の確認入力をされ、その入力内容を当組合が受信した時点をもって受付けたものとします。
2 前項の注文が当組合所定の時限を過ぎて受付けた場合は、翌営業日の注文申込みの取扱いとなります。
第 18 条(受注できない場合)
次に掲げるいずれかに該当する場合は、注文をお受けしないことがあります。
(1)お客様から注文を受けるにあたり、法令等にもとづきお客様への交付が必要な書類をお客様が受領(第 14 条の電磁的方法による交付を含みます。)していることを確認できない場合
(2)お客様が当組合に対する債務の履行を怠っている場合
(3)その他受注することが適当ではないものと当組合が判断した場合
第 19 条(注文の取消)
お客様が本サービスを利用して行う投資信託の買付・解約等の注文の取消しは、当組合が定める時間内にお客様が本サービスにより行うことができるものとします。
なお、本サービスを利用して取消すことのできる注文は、本サービスを利用して行った投資信託の買付・解約等の注文に限ります。また、本サービスを利用して行った投資信託の買付・解約等の注文を対面取引で取消すことはできません。
第 20 条(注文の執行)
お客様が本サービスを利用して行った注文および注文の取消しは当組合の定める時間に速やかに執行します。
2 当組合は、お客様が本サービスを利用して行った注文および注文の取消しが次のいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなくその執行または処理を行わない場合があります。
(1)買付注文の場合で即時口座振替サービスによる口座引落しができなかったとき
(2)当該注文が法令等または本規定に定める事項のいずれかに反する、または、反するおそれがあると当組合が認める場合
(3)当組合が取引の健全性に照らし、不適当と認める場合
第 21 条(受渡代金の受渡方法)
お客様が本サービスを利用して行った買付注文にかかる購入代金は、注文の受付と同時に即時口座振替サービスにより指定貯金口座から引落しを行います。
2 お客様が解約代金・償還金・収益分配金を受取る場合は、当組合はお客様の指定貯金口座に入金します。
第 22 条(75 歳到達時)
本サービスを利用されているお客様が満 75 歳に到達されたときは、それ以後本サービスを利用して行うことができる取引は、次に掲げるものに限ります。その他の取引は、取扱店での対面取引となります。
(1) 非課税口座の開設(既に投資信託口座を開設済の場合とし、廃止通知書にもとづき非課税口座を開設する方法を除きます。)
(2)投信つみたてサービスの契約廃止
(3)取引報告書等の交付を受ける方法の変更(電子交付または郵送)
(4)投信残高照会その他上記に付随するサービス
第 23 条(届出事項の変更等)
お客様の氏名、住所、届出印、その他の届出事項に変更があったときは、お客様はお客様の投資信託の取扱店に所定の手続きによって遅滞なく届け出るものとします。
また、お客様が登録されたメールアドレスに変更があったときは、お客様はJAサービスIDからメールアドレスの変更登録を遅滞なく行うものとします。
この届出や変更登録の前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
2 お客様が居住者に該当しなくなる場合は、出国前にお客様の投資信託の取扱店に所定の手続きによって届け出るものとします。
3 届出のあった住所あてに当組合が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4 届け出のあったメールアドレスあてに当組合が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第 24 条(本サービスの停止)
当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
2 当組合の取扱店窓口で投資信託口座を開設後に本サービスをご利用いただいた場合、または、当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設された後取扱店に印鑑の届出をされた場合で、取扱店に印鑑紛失のご連絡をいただいたときは、当組合は不正取引防止のために本サービスを含むお客様の投資信託の取引を停止します。この投資信託の取引の停止はお客様からの印鑑の発見または印鑑の変更の届出を受けて解除します。なお、これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第 25 条(サービス内容の変更等)
当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。
2 当組合の判断により、すべてのお客様に対して、本サービスの一部または全部を終了することがあります。
第 26 条(本サービスの解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。
(1)お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき
(2)お客様の投資信託口座が解約されたとき
(3)お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき
(4)お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(5)xx後見制度の届出を受けたとき
(6)相続の開始があったとき
(7)当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき
第 27 条(免責事項)
当組合は、次の場合に生じた損害については、その責めを負いません。
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責めによらない事由により投資信託の買付、解約の注文の執行、金銭および受益証券の授受または受益権の振替の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた場合
(2)前記(1)の事由により解約代金等の指定貯金口座への入金が遅延したことにより生じた場合
(3)当組合またはJAバンクのシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合
(4)当組合以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があった場合
(5)お客様が本サービスのxxの操作手順を経て、所定の手続を行った場合
(6)当組合が定める以外の通信機器または回線等を使用し、お客様が本サービスをご利用された場合
(7)やむを得ない事由による本サービスの提供の中止もしくは中断、または内容等の変更を行った場合
第 28 条(規定の変更)
本規定は、民法に定める定型約款に該当します。本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 29 条(合意管轄)
本規定に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施日)
この規程は、2024 年 3 月 1 日から実施する。