Contract
借地権設定 者□口口□ (以下 「甲」 という。)及び借地権者△△△△ (以下 「乙」 という。) は甲の所有する後記「土地の表示」欄記載の土地(以下「本件土地」という。 )について, 借地借家法(以下 「法」 という。) 第23条第2項の規定に基づく事業用定期借地権
(賃借権とする。 以下「本件借地権」という。) 設定契約を締結するため, 次のとおり 覚書を作成する。
甲と乙はこの覚書に基づ き, 令和00年00月00 公証役場において, 事業用定 期借地権設定契約xx証書の作成 を 公証人に嘱託し, 当該契約を締結する。
(規定の不適用)
1第 条 本件借地権については、 法第23条第2項の規定に基づき, 法第3 条(借地権の存続期間), 法第4 条(借地権の更新後の期間), 法第5 条(借地契約の更新請求等), 法第6 条(借地契約の更新拒絶の要件), 法第7条(建物の再築による借地権の期間の延長), 法第8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等), 法第1 3 条(建物買取請求権) 及び法第18条(借地契約の更新後の建物の再築 の許可)並びに民法第61 9条(賃貸借の更新の推定等) の適用はないものとする。
(建物の種類等)
年 月 日生
第2条 乙は, 本件土地を専ら後記「土地上に建築される建物」欄記載の事業の用に供する建物を 所有するため使用するものとし,居住の用に供する建物を建築してはならない。
2 本件土地上に乙が 所有する建物(以下「本件建物」という。 )の種類, 構造, 規模及び用途は, 標記のとおりのものとする。
(借地期間)
第3条 借地期間は, 後記「 賃貸借期間」欄記載の期間とする。
2 前項の期間中に本件建物が滅失した場合においては, 乙は, 本件借地契約の解約を申し出ることができる。
(賃料)
第4条月額賃料は, 後記「 賃料等」欄記載の金額とし, 乙は甲に対し, 毎月末日までに,その翌月分を甲の指定する金融機関口座に振込みにより支払うものとする。 ただし, 振込みに係る費用は乙の負担とする。
2 前項の賃料が, 本件土地に対する租税その他の公課の増減により, 土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により, 又は近傍類似の土地の賃料等に比較して不相当 となったときは, 甲及び乙は相手方に対し, 賃料の増減 を 請求することができるものとする。
(権利金)
第5条乙は甲に対し, 本件借地権設定に当り標記権利金 を支払うものとする。
2 前項の権利金は, 返還しないものとする。
(敷金)
第6xxは甲に対し, 本件借地権設定に係る自己の債務履行を担保するため標記敷金 を
- 1 -
(登 記)
第1 1条 甲及び乙は, 本件借地契約を締結した後, 速やかに本件土地についてこの契約に定める事業用定期借地権設定の登記をするものとする。
(連帯保証人)
第1 2条 後記「連帯保証人」欄記載の連帯保証人は, 本件借地契約に基づく乙の一切の債務につき乙と連帯して履行の責めを負う。
2 乙は, 連帯保証人につき無資力, 死tt等その資格要件を欠くに至ったときには, 甲の認める他の連帯保証人を付すものとする。
(管轄裁判所)
第1 3条 本件借地契約に関する紛争については, 本件土地の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(協議事項)
第1 4条 本契約に定めがない事項, 又はこの契約条項に解釈上の疑義が生じた事項については, 甲及び乙が, 民法その他関係法令及び不動産取引の慣行に従い, 誠意をもって協議し, 解決するものとする。
(特約事項)
第1
5条
(事前使用の禁止)
第1 6条 この覚書作成後, xx証書を作成するまでの期間, 乙による本件土地の使用は禁止する。 この覚書を2通作成し, 甲, 乙署名捺印の上, 各々その一通を保有する。
氏
名
廿
E
令和 年 月 日賃貸人(甲) 住 所
氏
名
ff2t
E
賃借人(乙) 住 所
氏
名
ff2t
E
連帯保証人 住 所
媒介業者
電
話
所在地
商号又は名称代表者
媒介業者
取引xx者(登録番号
所在地
商号又は名称
取引xx者(登録番号
)氏名 印
)氏名 印
所在
地番
土地の表示
地目地積種類
土地上に建 構造築される建
規模用途
事業内容
xx証書作成の日から00年間
賃貸期間 xx証書においては下記のように定める
令和00年00月00日から令和00年00月00日までの00年間賃料
賃料等 権利金
敷金
連帯保証人
氏名 電話
住所