Contract
2020 年 3 月 30 日改定
デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じとします。)および貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を、次の①から③までに定める者(以下「加盟店」といいます。)に提示して、加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引の普通預金については当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引
(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約
(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、カードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、当該間接加盟店契約の定めに基づき、カードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ、協議会に任意組合として登録され、加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、カードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店が利用者との合意に基づいてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1日あたりのカードの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
③1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低
限度額に満たない場合
④加盟店がデビットカード取引を行うことができないものとして定めた商品を購入しまたは役務等の提供を受ける場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1回あたりのカードの利用金額が、当行が定めた預金口座から引き落とすことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がなされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の協議会所定の者(以下「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座からの預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引契約が成立した当日中に、デビットカード
取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店が端末機から当行に取消の電文を送信することができます。この場合、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店が利用者との合意に基づいて端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落された口座の預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらず、これを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(5)本条に定める取扱いにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
5.(暗証番号照合等)
端末機によりカードを確認し、端末機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号 との一致を確認してデビットカード取引を行ったうえは、カードまたは暗証番号が偽造、変造、盗用等不正に使用された場合でも、そのために生じた損害については、当行は責 任を負いません。
6.(端末機の操作等)
端末機の使用に際し金額等の誤操作により発生した損害については、当行は責任を負いません。
7.(通帳記入)
デビットカード取引により預金口座から引落された金額の通帳記入は、通帳を当行の預金機、振込機および通帳記帳機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。
8.(デビットカード取引の停止、停止解除)
(1)カードによるデビットカード取引を停止または停止解除する場合には、当行所定の書面により届け出てください。なお、この届出は書面にかえて当行の現金自動預金支払機でもお取扱いできます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードによるデビットカード取引の利用を不適当と認める場合には、その利用をお断りすることがあります。
9.(代理人カード)
(1)代理人(同居人のxx親族1名に限る。)に対して発行されたキャッシュカード(以下、「代理人カード」といいます。)もデビットカード取引に利用することができます。
(2)代理人カードについても、この規定を適用します。
10.(キャッシュカード規定)
この規定に定めのない事項については、当行キャッシュカード規定により取扱います。
11.(規定の変更等)
この規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、契約者に通知することなく、変更できるものとします。この場合、店頭への表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
以上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。